所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

第四節 必要経費等の計算:所得税法施行令

第四節 必要経費等の計算:所得税法施行令に関する法令(附則を除く)。

所得税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第四節 必要経費等の計算

     

第一款 必要経費に算入されないもの

(家事関連費)

第九十六条

 法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。

 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費

 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費(必要経費に算入される利子税の計算)

第九十七条

 法第四十五条第一項第二号(必要経費とされない所得税)に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する利子税とする。

 法第四十五条第一項第二号に規定する事業を行う居住者が納付した法第百三十一条第三項(確定申告税額の延納に係る利子税)の規定による利子税 その利子税の額に、その利子税の基礎となつた所得税に係る年分の各種所得の金額(給与所得の金額及び退職所得の金額を除く。)の合計額のうちに当該年分の当該事業から生じた不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額

 山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した法第百三十六条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で当該事業から生じた山林所得に係るもの その利子税の額

 事業所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した法第百三十七条の二第十二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税)の規定による利子税 その利子税の額に、その利子税の基礎となつた法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の当該国外転出をした居住者の所得税に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額

 法第六十条の二第一項から第三項までの規定により行われたものとみなされた有価証券等(同条第一項に規定する有価証券等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額、未決済信用取引等(同条第二項に規定する未決済信用取引等をいう。以下この項において同じ。)の決済による事業所得の金額及び雑所得の金額並びに未決済デリバティブ取引(同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引をいう。以下この項において同じ。)の決済による事業所得の金額及び雑所得の金額の合計額

 法第六十条の二第一項から第三項までの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡による事業所得の金額、未決済信用取引等の決済による事業所得の金額及び未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額の合計額

 事業所得を生ずべき事業を行う居住者が納付した法第百三十七条の三第十四項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税)の規定による利子税 その利子税の額に、その利子税の基礎となつた法第六十条の三第四項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する贈与等の日の属する年分の同条第七項に規定する適用贈与者又は適用被相続人等の所得税に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額

 法第六十条の三第一項から第三項までの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額、未決済信用取引等の決済による事業所得の金額及び雑所得の金額並びに未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額及び雑所得の金額の合計額

 法第六十条の三第一項から第三項までの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡による事業所得の金額、未決済信用取引等の決済による事業所得の金額及び未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額の合計額

 前項第一号に規定する各種所得の金額の合計額並びに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額の合計額は、同号に規定する年分の確定申告書に記載されたところによる。

 第一項に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り上げたところによる。(必要経費に算入されない損害賠償金の範囲)

第九十八条

 法第四十五条第一項第七号(必要経費とされない損害賠償金)に規定する政令で定める損害賠償金(これに類するものを含む。)は、同項第一号に掲げる経費に該当する損害賠償金(これに類するものを含む。以下この条において同じ。)のほか、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関連して、故意又は重大な過失によつて他人の権利を侵害したことにより支払う損害賠償金とする。     

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html

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