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第六款 譲渡所得(第七十九条―第八十二条):所得税法施行令

第六款 譲渡所得(第七十九条―第八十二条):所得税法施行令に関する法令(附則を除く)。

所得税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第六款 譲渡所得

(資産の譲渡とみなされる行為)

第七十九条

 法第三十三条第一項(譲渡所得)に規定する政令で定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(以下この条において「借地権」という。)又は地役権(特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第二条第十一項(定義)に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、懸垂式鉄道若しくは跨座式鉄道の敷設又は砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条(定義)に規定する砂防設備である導流堤その他財務省令で定めるこれに類するもの(第一号において「導流堤等」という。)の設置、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十四項(定義)に規定する公共施設の設置若しくは同法第八条第一項第四号(地域地区)の特定街区内における建築物の建築のために設定されたもので、建造物の設置を制限するものに限る。以下この条において同じ。)の設定(借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)のうち、その対価として支払を受ける金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の十分の五に相当する金額を超えるものとする。

 当該設定が建物若しくは構築物の全部の所有を目的とする借地権又は地役権の設定である場合(第三号に掲げる場合を除く。) その土地(借地権者にあつては、借地権。次号において同じ。)の価額(当該設定が、地下若しくは空間について上下の範囲を定めた借地権若しくは地役権の設定である場合又は導流堤等若しくは河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項第三号(河川区域)に規定する遊水地その他財務省令で定めるこれに類するものの設置を目的とした地役権の設定である場合には、当該価額の二分の一に相当する金額)

 当該設定が建物又は構築物の一部の所有を目的とする借地権の設定である場合 その土地の価額に、その建物又は構築物の床面積(当該対価の額が、当該建物又は構築物の階その他利用の効用の異なる部分ごとにその異なる効用に係る適正な割合を勘案して算定されているときは、当該割合による調整後の床面積。以下この号において同じ。)のうちに当該借地権に係る建物又は構築物の一部の床面積の占める割合を乗じて計算した金額

 当該設定が施設又は工作物(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第十六条(使用の認可の要件)の規定により使用の認可を受けた事業(以下この号において「認可事業」という。)と一体的に施行される事業として当該認可事業に係る同法第十四条第二項第二号(使用認可申請書)の事業計画書に記載されたものにより設置されるもののうち財務省令で定めるものに限る。)の全部の所有を目的とする地下について上下の範囲を定めた借地権の設定である場合 その土地(借地権者にあつては、借地権)の価額の二分の一に相当する金額に、その土地(借地権者にあつては、借地権に係る土地)における地表から同法第二条第一項各号(定義)に掲げる深さのうちいずれか深い方の深さ(以下この号において「大深度」という。)までの距離のうちに当該借地権の設定される範囲のうち最も浅い部分の深さから当該大深度(当該借地権の設定される範囲より深い地下であつて当該大深度よりも浅い地下において既に地下について上下の範囲を定めた他の借地権が設定されている場合には、当該他の借地権の範囲のうち最も浅い部分の深さ)までの距離の占める割合を乗じて計算した金額

 借地権に係る土地を他人に使用させる場合において、その土地の使用により、その使用の直前におけるその土地の利用状況に比し、その土地の所有者及びその借地権者がともにその土地の利用を制限されることとなるときは、これらの者については、これらの者が使用の対価として支払を受ける金額の合計額を前項に規定する支払を受ける金額とみなして、同項の規定を適用する。

 第一項の規定の適用については、借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける金額が当該設定により支払を受ける地代の年額の二十倍に相当する金額以下である場合には、当該設定は、同項の行為に該当しないものと推定する。(特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの)

第八十条

 前条第一項に規定する借地権又は地役権の設定(当該借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)をしたことに伴い、通常の場合の金銭の貸付けの条件に比し特に有利な条件による金銭の貸付け(いずれの名義をもつてするかを問わず、これと同様の経済的性質を有する金銭の交付を含む。以下この条において同じ。)その他特別の経済的な利益を受ける場合には、当該金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益その他当該特別の経済的な利益の額を前条第一項又は第二項に規定する対価の額に加算した金額をもつてこれらの規定に規定する支払を受ける金額とみなして、これらの規定を適用する。

 前項の場合において、その受けた金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益の額は、当該貸付けを受けた金額から、当該金額について通常の利率(当該貸付けを受けた金額につき利息を附する旨の約定がある場合には、その利息に係る利率を控除した利率)の十分の五に相当する利率による複利の方法で計算した現在価値に相当する金額(当該金銭の貸付けを受ける期間が同項の設定に係る権利の存続期間に比して著しく短い期間として約定されている場合において、長期間にわたつて地代をすえ置く旨の約定がされていることその他当該権利に係る土地の上に存する建物又は構築物の状況、地代に関する条件等に照らし、当該金銭の貸付けを受けた期間が将来更新されるものと推測するに足りる明らかな事実があるときは、借地権又は地役権の設定を受けた者が当該設定により受ける利益から判断して当該金銭の貸付けが継続されるものと合理的に推定される期間を基礎として当該方法により計算した場合の現在価値に相当する金額)を控除した金額によるものとする。(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)

第八十一条

 法第三十三条第二項第一号(譲渡所得に含まれない所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。

 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第三条各号(たな卸資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産

 減価償却資産で第百三十八条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定に該当するもの(同条に規定する取得価額が十万円未満であるもののうち、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)

 減価償却資産で第百三十九条第一項(一括償却資産の必要経費算入)の規定の適用を受けたもの(その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)(短期譲渡所得の範囲)

第八十二条

 法第三十三条第三項第一号(短期譲渡所得)に規定する政令で定める所得は、自己の研究の成果である特許権、実用新案権その他の工業所有権、自己の育成の成果である育成者権、自己の著作に係る著作権及び自己の探鉱により発見した鉱床に係る採掘権の譲渡による所得とする。     

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html

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