法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税
法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。中小企業投資促進税制や環境関連投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税額..

第二編 居住者の納税義務:所得税法施行令

第二編 居住者の納税義務:所得税法施行令に関する法令(附則を除く)。

所得税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二編 居住者の納税義務

第一章 課税標準の計算

    

第一節 各種所得の金額の計算

     

第一款 利子所得及び配当所得

(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)

第五十八条

 投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この項において「投資信託等」という。)について信託の終了(当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は信託契約の一部の解約により分配される収益に係る利子所得又は配当所得の収入金額は、当該信託の終了又は当該契約の一部の解約により当該投資信託等の受益権を有する者に対し支払われる金額のうち、当該信託の終了又は当該契約の一部の解約の時において当該投資信託等について信託されている金額で当該受益権に係るものを超える部分の金額とする。

 特定受益証券発行信託について信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法(平成十八年法律第百八号)第百三条第六項(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により分配される収益に係る配当所得の収入金額は、当該信託の分割により当該特定受益証券発行信託の受益権を有する者に対し支払われる金額のうち、当該信託の分割の時において当該特定受益証券発行信託について信託されている金額で当該受益権に係るものを超える部分の金額とする。(配当所得の金額の計算上控除する負債の利子)

第五十九条

 法第二十四条第二項(配当所得の金額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年中に支払う同項に規定する負債の利子の額を十二で除し、これにその年において当該負債により取得した元本を有していた期間の月数を乗じて計算した金額とする。

 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第六十条

 削除(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)

第六十一条

 法第二十五条第一項第四号(配当等とみなす金額)に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。

 金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場を含む。)における購入

 店頭売買登録銘柄(株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入

 金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業のうち同項第十号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)

 事業の全部の譲受け

 合併又は分割若しくは現物出資(適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。)による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転

 適格分社型分割(法人税法第二条第十二号の十一(定義)に規定する分割承継親法人株式が交付されるものに限る。)による分割承継法人からの交付

 法第五十七条の四第一項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する株式交換(同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式が交付されるものに限る。)による同項に規定する株式交換完全親法人からの交付

 合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り

 会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八十二条の四第一項(反対株主の株式買取請求)(資産の流動化に関する法律第三十八条(特定出資についての会社法の準用)又は第五十条第一項(優先出資についての会社法の準用)において準用する場合を含む。)、第百九十二条第一項(単元未満株式の買取りの請求)又は第二百三十四条第四項(一に満たない端数の処理)(会社法第二百三十五条第二項(一に満たない端数の処理)又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り

 法第五十七条の四第三項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が一に満たない端数となるものからの取得(同項に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。)に係る部分に限る。)

十一

 会社法第百六十七条第三項(効力の発生)若しくは第二百八十三条(一に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十九(一に満たない端数の処理)に規定する一口に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付

 法第二十五条第一項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

 法第二十五条第一項第一号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。)終了の時の同法第二条第十六号に規定する資本金等の額(以下この項において「資本金等の額」という。)又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額(以下この項において「連結個別資本金等の額」という。)を当該被合併法人のその時の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第四号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(同条第十四項に規定する投資口をいう。以下この号及び第四号において同じ。))又は出資(その有する自己の株式、投資口又は出資を除く。次号及び第五号イにおいて「発行済株式等」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この項において同じ。)で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式(投資口及び出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額

 法第二十五条第一項第二号に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の直前の分割資本金額等(当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該分割法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額

 当該分割法人の前期期末時(当該分割法人の当該分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)又は第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書又は同条第三十一号の二に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書又は同条第三十二号に規定する連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時をいう。)の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該前期期末時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額又は同条第十八号に規定する利益積立金額(第四号イにおいて「利益積立金額」という。)若しくは同条第十八号の三に規定する連結個別利益積立金額(法人税法施行令第九条第一項第一号若しくは第六号(利益積立金額)又は第九条の二第一項第一号若しくは第四号(連結利益積立金額)に掲げる金額を除く。次号イにおいて「資本金等の額等」という。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)

 当該分割法人の当該分割型分割の直前の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)

 法第二十五条第一項第三号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(次号に掲げるものを除く。以下この号において「払戻し等」という。) 当該払戻し等を行つた法人の当該払戻し等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額(以下この号において「直前資本金額等」という。)にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(直前資本金額等が零以下である場合には零と、直前資本金額等が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合又は直前資本金額等が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額を当該法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額

 当該法人の当該払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度(当該払戻し等の日以前六月以内に法人税法第七十二条第一項又は第八十一条の二十第一項に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第二条第三十号に規定する中間申告書又は同条第三十一号の二に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、当該提出の日から当該払戻し等の日までの間に同条第三十一号に規定する確定申告書又は同条第三十二号に規定する連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間とする。)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該払戻し等の直前の時までの間に資本金等の額等が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)

 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)

 法第二十四条第一項(配当所得)に規定する出資等減少分配(以下この号において「出資等減少分配」という。) 当該出資等減少分配を行つた投資法人の当該出資等減少分配の直前の分配対応資本金額(当該直前の資本金等の額(以下この号において「直前資本金額」という。)にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(直前資本金額が零以下である場合には零と、直前資本金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該投資法人の発行済みの投資口(その有する自己の投資口を除く。)の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該直前に有していた当該投資法人の投資口の数を乗じて計算した金額

 当該投資法人の当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の当該投資法人の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(法人税法施行令第九条第一項第一号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)

 当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)

 法第二十五条第一項第四号から第六号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

 当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を当該直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には、零)

 当該自己株式の取得等をした法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額(法人税法施行令第八条第二項(資本金等の額)に規定する種類資本金額をいう。)を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該自己株式の取得等の直前に有する自己の株式を除く。)の総数で除して計算した金額に法第二十五条第一項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)

 法第二十五条第一項第一号に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産(法人税法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産を除く。)及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産は、同項の金銭その他の資産に含まれないものとする。

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 適格分割 法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。

 適格現物出資 法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。

 分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人(法第六条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。第五号及び第六号において同じ。)を含む。)をいう。

 被現物出資法人 法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。

 被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人(信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。

 分割法人 法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。

 現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。

 適格分社型分割 法人税法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割をいう。

 第一項に規定する合併には、法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、同項に規定する分割には、法人課税信託に係る信託の分割を含むものとする。(企業組合等の分配金)

第六十二条

 次に掲げる分配金の額は、法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等の収入金額とする。

 企業組合の組合員が中小企業等協同組合法第五十九条第三項(企業組合の剰余金の配当)の規定によりその企業組合の事業に従事した程度に応じて受ける分配金

 協業組合の組合員が中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の二十第二項(剰余金の配当)の定款の別段の定めに基づき出資口数に応じないで受ける分配金

 農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号(農業の経営)の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものの組合員が、同法第七十二条の三十一第二項(剰余金の配当)、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十五条第二項(剰余金の配当)又は森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九十九条第二項(剰余金の配当)の規定によりこれらの法人の事業に従事した程度に応じて受ける分配金

 農住組合の組合員が農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第五十五条第二項(剰余金の配当)の規定により組合事業の利用分量に応じて受ける分配金

 農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給しないものの組合員が、同法第七十二条の三十一第二項、水産業協同組合法第八十五条第二項又は森林組合法第九十九条第二項の規定によりこれらの法人の事業に従事した程度に応じて受ける分配金の額は、配当所得給与所得及び退職所得以外の各種所得に係る収入金額とする。

 生計を一にする親族のうちに同一の法人から前項の分配金を受ける者が二人以上ある場合には、これらの者のうち同項に規定する収入金額の最も大きい者以外の者の受ける当該収入金額に係る所得については、これを当該収入金額の最も大きい者の経営する事業から受ける当該所得とみなして、法第五十六条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)の規定を適用する。

 法人税法第二条第七号(定義)に規定する協同組合等から支払を受ける同法第六十条の二第一項第一号(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)に掲げる金額で同項の規定により当該協同組合等の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものは、配当所得以外の各種所得に係る収入金額とする。     

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html

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