所得税法:目次
所得税法の目次(附則を除く)。
法令データ提供システム(総務省行政管理局)
- 第一編 総則
- 第一章 通則(第一条―第四条)
- 第二章 納税義務(第五条・第六条)
- 第二章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則(第六条の二・第六条の三)
- 第三章 課税所得の範囲(第七条―第十一条)
- 第四章 所得の帰属に関する通則(第十二条―第十四条)
- 第五章 納税地(第十五条―第二十条)
- 第二編 居住者の納税義務
- 第一章 通則(第二十一条)
- 第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除
- 第一節 課税標準(第二十二条)
- 第二節 各種所得の金額の計算
- 第一款 所得の種類及び各種所得の金額(第二十三条―第三十五条)
- 第二款 所得金額の計算の通則(第三十六条―第三十八条)
- 第三款 収入金額の計算(第三十九条―第四十四条の三)
- 第四款 必要経費等の計算
- 第一目 家事関連費、租税公課等(第四十五条・第四十六条)
- 第二目 資産の評価及び償却費(第四十七条―第五十条)
- 第三目 資産損失(第五十一条)
- 第四目 引当金(第五十二条―第五十五条)
- 第五目 親族が事業から受ける対価(第五十六条・第五十七条)
- 第六目 給与所得者の特定支出(第五十七条の二)
- 第四款の二 外貨建取引の換算(第五十七条の三)
- 第五款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第五十七条の四―第六十二条)
- 第六款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例(第六十三条・第六十四条)
- 第七款 収入及び費用の帰属の時期の特例(第六十五条―第六十七条)
- 第八款 リース取引(第六十七条の二)
- 第九款 信託に係る所得の金額の計算(第六十七条の三)
- 第三節 損益通算及び損失の繰越控除(第六十九条―第七十一条)
- 第十款 贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算(第六十七条の四)
- 第十一款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目(第六十八条)
- 第四節 所得控除(第七十二条―第八十八条)
- 第三章 税額の計算
- 第一節 税率(第八十九条―第九十一条)
- 第二節 税額控除(第九十二条―第九十五条の二)
- 第四章 税額の計算の特例(第九十六条―第百三条)
- 第五章 申告、納付及び還付
- 第一節 予定納税
- 第一款 予定納税(第百四条―第百六条)
- 第二款 特別農業所得者の予定納税の特例(第百七条―第百十条)
- 第三款 予定納税額の減額(第百十一条―第百十四条)
- 第四款 予定納税額の納付及び徴収に関する特例(第百十五条―第百十九条)
- 第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
- 第一款 確定申告(第百二十条―第百二十三条)
- 第二款 死亡又は出国の場合の確定申告(第百二十四条―第百二十七条)
- 第三款 納付(第百二十八条―第百三十条)
- 第四款 延納(第百三十一条―第百三十七条)
- 第五款 納税の猶予(第百三十七条の二・第百三十七条の三)
- 第六款 還付(第百三十八条―第百四十二条)
- 第三節 青色申告(第百四十三条―第百五十一条)
- 第六章 期限後申告及び修正申告等の特例(第百五十一条の二―第百五十一条の六)
- 第二章 課税価格及び控除等
- 第七章 雑則(第四十九条―第六十七条の二)
- 第二章 課税価格及び控除等
- 第七章 雑則(第四十九条―第六十七条の二)
- 第七章 更正の請求の特例(第百五十二条―第百五十三条の六)
- 第八章 更正及び決定(第百五十四条―第百六十条)
- 第三編 非居住者及び法人の納税義務
- 第一章 国内源泉所得(第百六十一条―第百六十三条)
- 第二章 非居住者の納税義務
- 第一節 通則(第百六十四条)
- 第二節 非居住者に対する所得税の総合課税
- 第一款 課税標準、税額等の計算(第百六十五条―第百六十五条の六)
- 第二款 申告、納付及び還付(第百六十六条・第百六十六条の二)
- 第三節 非居住者に対する所得税の分離課税(第百六十九条―第百七十三条)
- 第三款 更正の請求の特例(第百六十七条)
- 第四款 更正及び決定(第百六十八条・第百六十八条の二)
- 第三章 法人の納税義務
- 第一節 内国法人の納税義務(第百七十四条―第百七十七条)
- 第二節 外国法人の納税義務(第百七十八条―第百八十条の二)
- 第四編 源泉徴収
- 第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収(第百八十一条・第百八十二条)
- 第二章 給与所得に係る源泉徴収
- 第一節 源泉徴収義務及び徴収税額(第百八十三条―第百八十九条)
- 第二節 年末調整(第百九十条―第百九十三条)
- 第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告(第百九十四条―第百九十八条)
- 第三章 退職所得に係る源泉徴収(第百九十九条―第二百三条)
- 第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収(第二百三条の二―第二百三条の六)
- 第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収
- 第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収(第二百四条―第二百六条)
- 第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収(第二百七条―第二百九条)
- 第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第二百九条の二・第二百九条の三)
- 第四節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)
- 第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収(第二百十二条―第二百十五条)
- 第六章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例(第二百十六条―第二百十九条)
- 第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収(第二百二十条―第二百二十三条)
- 第五編 雑則
- 第一章 支払調書の提出等の義務(第二百二十四条―第二百三十一条)
- 第二章 その他の雑則(第二百三十二条―第二百三十七条)
- 第六編 罰則(第二百三十八条―第二百四十三条)
出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
税目別に法令を調べる
当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。