第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収(第二百二十条―第二百二十三条):所得税法
第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収(第二百二十条―第二百二十三条):所得税法に関する法令(附則を除く)。
所得税法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)第二百二十条
第一章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。(源泉徴収に係る所得税の徴収)第二百二十一条
第一章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を納付しなかつたときは、税務署長は、その所得税をその者から徴収する。(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)第二百二十二条
前条の規定により所得税を徴収された者がその徴収された所得税の額の全部又は一部につき第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定による徴収をしていなかつた場合又はこれらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその徴収をしないでその所得税をその納付の期限後に納付した場合には、これらの者は、その徴収をしていなかつた所得税の額に相当する金額を、その徴収をされるべき者に対して同条の規定による徴収の時以後若しくは当該納付をした時以後に支払うべき金額から控除し、又は当該徴収をされるべき者に対し当該所得税の額に相当する金額の支払を請求することができる。この場合において、その控除された金額又はその請求に基づき支払われた金額は、当該徴収をされるべき者については、第一章から第五章までの規定により徴収された所得税とみなす。(源泉徴収に係る所得税について納付があつたものとみなす場合)第二百二十三条
第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定により所得税の徴収がされたときは、これらの規定による徴収をされるべき者に対する所得税の還付又は充当については、これらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を国に納付すべき日(徴収の日がその納付すべき日後である場合には、その徴収の日)においてその納付があつたものとみなす。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
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