利子所得で節税
利子所得で節税する。非課税の利子所得や外国税額控除、法人税の所得税額控除などを活用する。

第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第二百九条の二・第二百九条の三):所得税法

第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第二百九条の二・第二百九条の三):所得税法に関する法令(附則を除く)。

所得税法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収

(源泉徴収義務)

第二百九条の二

 居住者に対し国内において第百七十四条第三号から第八号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益又は差益について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。(徴収税額)

第二百九条の三

 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益の額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額とする。    

第四節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収

(源泉徴収義務)

第二百十条

 居住者に対し国内において匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。(徴収税額)

第二百十一条

 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づき支払われる利益の分配の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。   

第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収

(源泉徴収義務)

第二百十二条

 非居住者に対し国内において第百六十一条第一項第四号から第十六号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第四号から第十一号まで若しくは第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得(第百八十条第一項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)又は第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に該当するもの及び政令で定めるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

 前項に規定する国内源泉所得の支払が国外において行われる場合において、その支払をする者が国内に住所若しくは居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、その者が当該国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「翌月十日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。

 内国法人に対し国内において第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(これらのうち第百七十六条第一項又は第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に該当するものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、当該利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

 第百八十一条第二項(配当等の支払があつたものとみなす場合)の規定は第一項又は前項の規定を適用する場合について、第百八十三条第二項(賞与の支払があつたものとみなす場合)の規定は第一項の規定を適用する場合についてそれぞれ準用する。

 第百六十一条第一項第四号に規定する配分を受ける同号に掲げる国内源泉所得については、同号に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である非居住者又は外国法人が当該組合契約に定める計算期間その他これに類する期間(これらの期間が一年を超える場合は、これらの期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下この項において「計算期間」という。)において生じた当該国内源泉所得につき金銭その他の資産(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受ける場合には、当該配分をする者を当該国内源泉所得の支払をする者とみなし、当該金銭等の交付をした日(当該計算期間の末日の翌日から二月を経過する日までに当該国内源泉所得に係る金銭等の交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。(徴収税額)

第二百十三条

 前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 前条第一項に規定する国内源泉所得(次号及び第三号に掲げるものを除く。) その金額(次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額)に百分の二十の税率を乗じて計算した金額

 第百六十一条第一項第十二号ロ(国内源泉所得)に掲げる年金 その支払われる年金の額から六万円にその支払われる年金の額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した残額

 第百六十一条第一項第十三号に掲げる賞金 その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から五十万円を控除した残額

 第百六十一条第一項第十四号に掲げる年金 同号に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

 第百六十一条第一項第五号に掲げる国内源泉所得 その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額

 第百六十一条第一項第八号及び第十五号に掲げる国内源泉所得 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額

 前条第三項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 前条第三項に規定する利子等、給付補てん金、利息、利益又は差益 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額

 前条第三項に規定する配当等又は利益の分配 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額

 前条第三項に規定する賞金 その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)

第二百十四条

 恒久的施設を有する非居住者で政令で定める要件を備えているもののうち第百六十一条第一項第四号、第六号、第七号、第十号、第十一号、第十二号イ(給与に係る部分を除く。)又は第十四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)でその非居住者の恒久的施設に帰せられるもの(同項第四号に掲げる国内源泉所得にあつては、同号に規定する事業に係る恒久的施設以外の恒久的施設に帰せられるものに限る。以下この項において「対象国内源泉所得」という。)の支払を受けるものが、政令で定めるところにより、当該支払を受けるものが当該要件を備えていること及びその支払を受けることとなる国内源泉所得が対象国内源泉所得に該当することにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、その支払をする者は、その証明書が効力を有している間にその証明書を提示した者に対して支払う当該国内源泉所得については、第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。

 前項に規定する非居住者で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日又は有しないこととなつた日以後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提示先にその旨を通知しなければならない。

 納税地の所轄税務署長は、第一項に規定する非居住者で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつたと認める場合には、当該証明書の交付を受けたものに対し、書面によりその旨を通知するものとする。

 前項の場合において、同項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後遅滞なく、第一項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。

 納税地の所轄税務署長は、第二項の規定による届出があつた場合又は第三項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の氏名その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。

 第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。

 当該証明書につき納税地の所轄税務署長が定めた有効期限を経過したとき。

 前項の規定による公示があつたとき。(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)

第二百十五条

 国内において第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する事業を行う非居住者又は外国法人が同号に掲げる対価につき第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収された場合には、政令で定めるところにより、当該非居住者又は外国法人が当該所得税を徴収された対価のうちから当該事業のために人的役務の提供をする非居住者に対してその人的役務の提供につき支払う第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬について、その支払の際、第二百十二条第一項の規定による所得税の徴収が行われたものとみなす。   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html

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