役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

第三節 信託に関する特例(第一条の六―第一条の十二):相続税法施行令

第三節 信託に関する特例(第一条の六―第一条の十二):相続税法施行令に関する法令(附則を除く)。

相続税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三節 信託に関する特例

(退職年金の支給を目的とする信託等の範囲)

第一条の六

 法第九条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる信託とする。

 確定給付企業年金法第六十五条第三項(事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)に規定する資産管理運用契約に係る信託

 確定拠出年金法第八条第二項(資産管理契約の締結)に規定する資産管理契約に係る信託

 第一条の三第八号に規定する適格退職年金契約に係る信託

 前三号に掲げる信託に該当しない退職給付金に関する信託で、その委託者の使用人(法人の役員を含む。)又はその遺族を当該信託の受益者とするもの(信託の変更をする権限)

第一条の七

 法第九条の二第五項に規定する政令で定めるものは、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。

 法第九条の二第五項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。(受益者連続型信託)

第一条の八

 法第九条の三第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる信託とする。

 受益者等(法第九条の二第一項に規定する受益者等をいう。以下この節において同じ。)の死亡その他の事由により、当該受益者等の有する信託に関する権利が消滅し、他の者が新たな信託に関する権利(当該信託の信託財産を含む。以下この号及び次号において同じ。)を取得する旨の定め(受益者等の死亡その他の事由により順次他の者が信託に関する権利を取得する旨の定めを含む。)のある信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第九十一条(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)に規定する信託を除く。)

 受益者等の死亡その他の事由により、当該受益者等の有する信託に関する権利が他の者に移転する旨の定め(受益者等の死亡その他の事由により順次他の者に信託に関する権利が移転する旨の定めを含む。)のある信託

 信託法第九十一条に規定する信託及び同法第八十九条第一項(受益者指定権等)に規定する受益者指定権等を有する者の定めのある信託並びに前二号に掲げる信託以外の信託でこれらの信託に類するもの(親族の範囲)

第一条の九

 法第九条の四第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 六親等内の血族

 配偶者

 三親等内の姻族

 当該信託の受益者等となる者(法第九条の四第一項又は第二項の信託の残余財産の給付を受けることとなる者及び同項の次に受益者等となる者を含む。)が信託の効力が生じた時(同項に規定する受益者等が不存在となつた場合に該当することとなつた時及び法第九条の五に規定する契約締結時等を含む。次号において同じ。)において存しない場合には、その者が存するものとしたときにおいて前三号に掲げる者に該当する者

 当該信託の委託者(法第九条の四第二項の次に受益者等となる者の前の受益者等を含む。)が信託の効力が生じた時において存しない場合には、その者が存するものとしたときにおいて第一号から第三号までに掲げる者に該当する者(受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税額又は相続税額の計算)

第一条の十

 法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者については、これらの規定により贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得したものとみなされる当該信託に関する権利及び当該信託に関する権利以外の贈与により取得した財産ごとに、それぞれ別の者とみなして、贈与税額を計算する。この場合において、当該信託に関する権利に係る贈与税額の計算については、法第二十一条の二第四項、第二十一条の四及び第二十一条の六並びに第二章第三節の規定は適用しない。

 法第九条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が同一であるときは、信託ごとにそれぞれ別の者とみなして前項の規定を適用する。ただし、委託者が同一である信託については、この限りでない。

 法第九条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が二以上であるときは、委託者が同一である信託の受託者に係る贈与税については、前二項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

 法第二十一条の二及び第二十一条の五の規定の適用については、法第九条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける信託で委託者が同一であるものの受託者は、一の者とみなす。

 前号の規定により一の者とみなされた信託の受託者が贈与税を納める場合においては、それぞれの受託者ごとに贈与税を納めるものとする。

 前号の場合において、法第二十一条の七、第二十一条の八及び第二十八条の規定の適用については、法第二十一条の七中「前二条」とあるのは「相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第一条の十第三項第一号の規定の適用を受けた第二十一条の五」と、「金額と」とあるのは「金額に同項の規定の適用を受ける信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに一の受託者に係る当該信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて算出した金額と」と、法第二十一条の八中「前条」とあるのは「相続税法施行令第一条の十第三項第三号の規定により読み替えられた前条」と、「贈与税の」とあるのは「同条の一の受託者に係る贈与税の」と、法第二十八条第一項中「、第二十一条の七及び第二十一条の八」とあるのは「並びに相続税法施行令第一条の十第三項第三号の規定により読み替えられた第二十一条の七及び第二十一条の八」とする。

 法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者については、これらの規定により当該信託の委託者又は同項の次に受益者等となる者の前の受益者等(以下この項において「信託に係る被相続人」という。)から遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得したものとみなされる当該信託に関する権利及び当該信託に関する権利以外の当該信託に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産ごとに、それぞれ別の者とみなして、相続税額を計算する。この場合において、

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE071.html

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