第二章 課税価格及び控除等:相続税法施行令
第二章 課税価格及び控除等:相続税法施行令に関する法令(附則を除く)。
相続税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo国税徴収法第二章(国税と他の債権との調整)の規定の適用については、当該取消しに係る同条第三項の規定による通知に係る書面を発した日を同法第十五条第一項(法定納期限等以前に設定された質権の優先)に規定する法定納期限等とみなす。(特定の延納税額に係る物納の許可限度額等)第二十五条の七
第十七条の規定は、法第四十八条の二第一項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、第十七条中「第十二条第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額」とあるのは「法第四十八条の二第一項に規定する特定物納対象税額から第一号の申請をする日において第十二条第一項第二号の規定に準じて計算した金額」と、同条第一号中「第十二条第一項第一号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは「法第四十八条の二第一項の規定により同条第二項に規定する特定物納の許可の申請をする日」と、同条第二号中「納期限又は納付すべき日」とあるのは「特定物納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。2
法第四十八条の二第六項において法第四十一条第一項後段、第四十二条第三項、第八項、第十四項、第十六項から第十八項まで、第二十項、第二十二項、第二十六項若しくは第二十九項から第三十一項まで又は第四十八条第二項の規定を準用する場合には、法第四十一条第一項後段中「当該政令で定める額」とあるのは「第四十八条の二第一項に規定する政令で定める額」と、法第四十二条第三項中「前項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、同条第八項中「第一項」とあるのは「第四十八条の二第二項」と、同条第十四項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、「第九項」とあるのは「第六項において準用する第四十二条第九項」と、「第八項の」とあるのは「同条第八項の」と、「若しくは物納手続関係書類(第十一項の物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正」とあるのは「の訂正」と、同条第十六項及び第十七項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、同条第十八項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、「第十六項」とあるのは「第四十二条第十六項」と、「第十七項」とあるのは「同条第十七項」と、「第二十八項第一号」とあるのは「第四十二条第二十八項第一号」と、「第六項ただし書に規定する災害等延長期間又は第二十八項第二号」とあるのは「同条第六項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十八項第二号」と、同条第二十項及び第二十二項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、同条第二十六項中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、「第二十一項」とあるのは「第六項において準用する第四十二条第二十一項」と、「第二十項の」とあるのは「同条第二十項の」と、「第二十三項」とあるのは「同条第二十三項」と、「第二十四項」とあるのは「同条第二十四項」と、同条第二十九項から第三十一項までの規定中「第二項」とあるのは「第四十八条の二第三項」と、法第四十八条第二項中「同条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「次条第三項」と読み替えるものとする。3
第十八条、第十九条、第十九条の二第四項、第十九条の三、第十九条の四及び前条の規定は、法第四十八条の二第六項において法第四十一条第二項及び第四項、第四十二条第八項、第二十三項及び第二十八項並びに第四十八条の規定を準用する場合について準用する。(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)第二十六条
法第四十八条の三の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章(第二十二条から第二十四条までを除く。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。(贈与税の申告内容の開示請求の方法等)第二十七条
法第四十九条第一項の規定により開示の請求をする者は、請求の対象とする同項に規定する他の共同相続人等ごとに、当該他の共同相続人等の氏名、住所その他の財務省令で定める事項を記載した開示請求書に当該他の共同相続人等が同項に規定する被相続人の相続人若しくは受遺者であること又は当該被相続人の推定相続人であつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付し、これを同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。2
前項の請求をしようとする者は、同項の開示請求書に法第四十九条第一項に規定する被相続人に係る相続時精算課税適用者であることを明らかにする書類、当該被相続人から相続若しくは遺贈により財産を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。3
第一項の請求は、同項に規定する被相続人に係る相続の開始の日の属する年の三月十六日以後にしなければならない。4
法第四十九条第一項に規定する政令で定める場所は、同項に規定する被相続人の死亡の時において当該被相続人が次に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。一
法の施行地に当該被相続人の住所がある場合 当該住所地二
法の施行地に当該被相続人の住所がなく、居所がある場合 当該居所地三
法の施行地に当該被相続人の住所及び居所がない場合 財務省令で定める場所5
税務署長は、法第四十九条第二項の規定により同条第一項に規定する課税価格の合計額(法第十九条第二項に規定する特定贈与財産の価額を除く。)を次に掲げる金額ごとに開示するものとする。一
被相続人に係る相続の開始前三年以内に当該被相続人からの贈与により取得した財産の価額(次号に規定する価額を除く。)の合計額二
被相続人からの贈与により取得した財産で法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けたものの価額の合計額
出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE071.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。