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第二章 課税価格及び控除等:相続税法施行令

第二章 課税価格及び控除等:相続税法施行令に関する法令(附則を除く)。

相続税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo国税徴収法第二章(国税と他の債権との調整)の規定の適用については、当該承認に係る同条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定による通知に係る書面を発した日を同法第十五条第一項(法定納期限等以前に設定された質権の優先)に規定する法定納期限等とみなす。(物納の撤回に係る延納の許可限度額等)

第二十五条の五

 第十二条第一項の規定は、法第四十七条第一項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、第十二条第一項第一号中「法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき」とあるのは「法第四十七条第一項の物納の撤回に係る」と、同項第二号中「前号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは「法第四十七条第一項の規定により延納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。

 法第四十七条第十一項において法第三十八条第四項又は第三十九条第四項から第六項まで、第八項から第十項まで、第十六項から第十八項まで、第二十一項、第二十三項から第二十五項まで、第二十八項若しくは第三十一項の規定を準用する場合には、法第三十八条第四項中「第一項又は前項」とあるのは「第四十七条第一項」と、法第三十九条第四項中「第二項ただし書」とあるのは「第四十七条第三項ただし書」と、同条第五項中「第二項ただし書」とあるのは「第四十七条第三項ただし書」と、「第二項の」とあるのは「同条第三項の」と、同条第六項中「前条第一項」とあるのは「第四十七条第一項」と、「を第一項」とあるのは「を同条第二項」と、同条第八項中「、第一項」とあるのは「、第四十七条第二項」と、同条第九項中「第二項」とあるのは「第四十七条第三項」と、「第六項」とあるのは「第十一項において準用する第三十九条第六項」と、同条第十項中「第一項」とあるのは「第四十七条第二項」と、同条第十六項中「第二項」とあるのは「第四十七条第三項」と、「に第十一項」とあるのは「に第十一項において準用する第三十九条第十一項」と、「(第十項」とあるのは「(同条第十項」と、「第十三項」とあるのは「同条第十三項」と、「(第十一項」とあるのは「(同条第十一項」と、同条第十七項中「第二項ただし書」とあるのは「第四十七条第三項ただし書」と、「第五項」とあるのは「第十一項において準用する第三十九条第五項」と、同条第十八項中「第二項ただし書」とあるのは「第四十七条第三項ただし書」と、同条第二十一項中「第二項」とあるのは「第四十七条第三項」と、「第十八項」とあるのは「第十一項において準用する第三十九条第十八項」と、同条第二十三項中「第二項」とあるのは「第四十七条第三項」と、同条第二十四項中「第二項」とあるのは「第四十七条第三項」と、「第二十三項」とあるのは「第三十九条第二十三項」と、「第二十二項第一号」とあるのは「第三十九条第二十二項第一号」と、「第八項ただし書に規定する災害等延長期間又は第二十二項第二号」とあるのは「同条第八項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十二項第二号」と、同条第二十五項中「第二項」とあるのは「第四十七条第三項」と、同条第二十八項中「第二項本文」とあるのは「第四十七条第三項本文」と、同条第三十一項中「第二項及び第三項」とあるのは「第四十七条第三項及び第九項」と、「第二項中」とあるのは「同条第三項中」と読み替えるものとする。(物納の許可の取消しに係る有益費の納付等)

第二十五条の六

 法第四十八条第二項の規定により物納の許可の取消しを受けた者は、その取消しに係る財産につき国が支出した有益費がある場合には、その費用の額(法第五十三条第七項の規定により当該財産に係る有益費の額に相当する金額として控除した金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に相当する金銭を納付しなければならない。この場合において、当該財産を管理していた財務局長又は福岡財務支局長は、その取消しを受けた者に、一月以内の期限を指定し、書面でその費用の額に相当する金銭の納付を告知するものとする。

 法第四十八条の規定による物納の許可の取消しに係る相続税(当該相続税に係る利子税及び延滞税を含む。)の徴収を目的とする国の権利の時効については、その物納の許可があつた時に中断し、その物納の許可の取消しがあつた時から新たに進行するものとする。この場合において、当該相続税に係る

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE071.html

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