青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

第二章 各事業年度の所得に対する法人税:租税特別措置法施行規則

第二章 各事業年度の所得に対する法人税:租税特別措置法施行規則に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo計算規則第三編第二章の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)において計算規則第三十九条第一項の規定により同項第二号に掲げる評価・換算差額等に区分された金額、同項の規定により同項第三号に掲げる新投資口予約権に区分された金額、同条第二項の規定により同項第二号に掲げる新投資口申込証拠金に区分された金額及び同項の規定により同項第四号に掲げる自己投資口に区分された金額の合計額が零を下回る場合のその下回る部分の金額(第七項において「純資産控除項目額」という。)から次に掲げる金額の合計額(当該事業年度において第四項から第六項までの規定により加算される金額を除く。)を控除した金額をいう。以下この号において同じ。) 当該繰越利益等超過純資産控除項目額

 計算規則第五十四条第一項第一号に掲げる前期繰越利益の額

 当該事業年度終了の日における貸借対照表において計算規則第三十九条第四項の規定により同項第二号に掲げる任意積立金に区分された金額(当該事業年度に係る&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo計算規則第三編第三章の損益計算書(以下この条において「損益計算書」という。)において計算規則第五十四条第一項の規定により同項第二号に掲げる金額として表示された金額がある場合には、当該金額を加算した金額)

 前二号に定める金額

 前項第二号に規定する控除限度割合とは、当該事業年度において譲渡をした不動産の当該譲渡に係る対価の額を合計した金額から当該不動産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該各不動産が適格合併により被合併法人から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を合計した金額を控除した金額(当該金額が当該事業年度に係る同号に掲げる金額(以下この項において「買換特例圧縮積立金積立額」という。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)の当該事業年度に係る買換特例圧縮積立金積立額に対する割合をいう。

 法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人(以下第七項までにおいて「投資法人」という。)の事業年度において租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十号。以下この項において「平成二十七年改正省令」という。)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の十九第二項の規定により控除された同項第三号に定める金額(以下この項及び第七項において「控除済負ののれん発生益の額」という。)がある場合における当該事業年度以後の各事業年度(平成二十七年改正省令附則第二十二条第二項の規定の適用を受ける事業年度後の事業年度を除く。)の配当可能利益の額は、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した配当可能利益の額に、当該控除済負ののれん発生益の額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを千二百で除して計算した金額(当該各事業年度前の事業年度において配当可能利益の額の計算上既にこの項の規定により加算された金額の合計額と当該千二百で除して計算した金額との合計額が当該控除済負ののれん発生益の額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)を加算するものとする。

 投資法人の事業年度において第二項の規定により控除された同項第二号に定める金額がある場合における当該事業年度後の各事業年度において当該金額の計算の基礎となつた不動産に係る計算規則第二条第二項第二十八号に規定する買換特例圧縮積立金を取り崩したときは、当該取り崩した事業年度(金銭分配計算書において同号に規定する買換特例圧縮積立金を取り崩した場合にあつては、当該金銭分配計算書の属する事業年度。以下この項において「取崩事業年度」という。)の配当可能利益の額は、第二項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した配当可能利益の額に、当該不動産に係る買換特例圧縮積立金個別控除額(当該取崩事業年度前の各事業年度において配当可能利益の額の計算上既にこの項の規定により加算された金額に相当する金額を除く。)に第一号に掲げる金額のうち当該不動産に係る金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を加算するものとする。

 当該取崩事業年度に係る損益計算書において計算規則第五十四条第三項の規定により同項の買換特例圧縮積立金の取崩しの額として表示された金額(次号において「目的取崩額」という。)及び当該取崩事業年度に係る金銭分配計算書において計算規則第七十六条第二項の規定により任意積立金の取崩高として表示された金額のうち計算規則第十八条の二第一項第三号に定める金額の取崩高として表示された金額

 当該取崩事業年度終了の日における貸借対照表において計算規則第三十九条第五項ただし書の規定により同項ただし書の買換特例圧縮積立金として表示された金額(当該取崩事業年度に係る目的取崩額を含む。)

 投資法人の事業年度において第二項の規定により控除された同項第三号に定める金額がある場合における当該事業年度後の各事業年度において次に掲げる金額がある場合には、当該各事業年度の配当可能利益の額は、同項及び前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した配当可能利益の額に、次に掲げる金額の合計額を加算するものとする。

 当該各事業年度に係る損益計算書において計算規則第五十四条第三項の規定により同項の一時差異等調整積立金の取崩しの額として表示された金額

 当該各事業年度に係る金銭分配計算書において計算規則第七十六条第二項の規定により任意積立金の取崩高として表示された金額のうち同項の一時差異等調整積立金の取崩高として表示された金額

 投資法人の事業年度において第二項の規定により控除された同項第四号に定める金額(以下この項において「繰越利益等超過純資産控除項目控除額」という。)がある場合における当該事業年度後の各事業年度において、純資産控除項目減少額(期末純資産控除項目額(当該各事業年度の純資産控除項目額をいう。以下この項において同じ。)が当該各事業年度の前事業年度の純資産控除項目額を下回る場合のその下回る部分の金額をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、純資産控除項目超過繰越利益額(次に掲げる金額の合計額(第二項第二号及び第三号に定める金額を含み、当該各事業年度において前三項の規定により加算される金額を除く。)が期末純資産控除項目額を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、当該各事業年度の配当可能利益の額は、第二項及び前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した配当可能利益の額に、純資産控除項目減少額(当該純資産控除項目減少額が純資産控除項目超過繰越利益額を超える場合には、その超える部分の金額を除く。)のうち、第一号に掲げる金額に達するまでの金額(当該金額が繰越利益等超過純資産控除項目控除額(当該各事業年度前の事業年度において配当可能利益の額の計算上既にこの項の規定により加算された金額に相当する金額を除く。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)を加算するものとする。

 当該各事業年度の第二項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額(次号から第四号までに掲げる金額がある場合には、これらの号に掲げる金額の合計額を減算した金額)

 控除済負ののれん発生益の額(当該各事業年度前の事業年度において配当可能利益の額の計算上既に第四項の規定により加算された金額に相当する金額を除く。)

 当該各事業年度前の事業年度において第二項の規定により控除された同項第二号に定める金額(当該各事業年度前の事業年度において配当可能利益の額の計算上既に第五項の規定により加算された金額に相当する金額を除く。)

 当該各事業年度前の事業年度において第二項の規定により控除された同項第三号に定める金額(当該各事業年度前の事業年度において配当可能利益の額の計算上既に前項の規定により加算された金額に相当する金額を除く。)

 施行令第三十九条の三十二の三第七項第二号に規定する出資総額に戻し入れた金額として財務省令で定める金額は、計算規則第七十八条第二項の規定により、同項に規定する組入額の全部又は一部をもつて計算規則第三十九条第三項の出資総額控除額を減算した場合における計算規則第七十八条第二項に規定する減算額(計算規則第二条第二項第三十号に規定する一時差異等調整引当額の戻入れの額がある場合には、当該戻入れの額のうち金銭分配計算書において計算規則第七十八条第二項後段の一時差異等調整引当額の戻入額から成る部分の金額として表示された金額に相当する金額を超える部分の金額を含む。)とする。

 法第六十七条の十五第一項第二号ヘに規定する財務省令で定める法人は、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第二百二十一条の二第一項各号に掲げる要件の全てを満たす法人(計算規則第五十八条の規定により当該事業年度に係る同条の注記表に表示された計算規則第六十六条の四第二号に掲げる割合が百分の五十を超えるものに限る。)とする。

10

 法第六十七条の十五第四項の規定の適用を受けた同条第二項に規定する投資法人は、施行令第三十九条の三十二の三第十七項に規定する書類を、法第六十七条の十五第四項の規定により同項に規定する外国法人税の額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。

11

 施行令第三十九条の三十二の三第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第六十七条の十五第四項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税に該当することについての説明及び施行令第三十九条の三十二の三第十四項に規定する控除外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類

 前号に規定する税が課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(外国組合員に対する課税の特例)

第二十二条の十九の二

 第十九条の十二第一項から第五項までの規定は、法第六十七条の十六第二項において準用する法第四十一条の二十一第三項に規定する財務省令で定める事項及び財務省令で定める書類、法第六十七条の十六第二項において準用する法第四十一条の二十一第六項に規定する財務省令で定める書類並びに法第六十七条の十六第二項において準用する法第四十一条の二十一第七項に規定する財務省令で定める事項及び財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十九条の十二第一項第二号中「第四十一条の二十一第一項」とあるのは「第六十七条の十六第一項」と、同項第七号中「第二十六条の三十第十五項」とあるのは「第三十九条の三十三第二項」と、同項第八号中「第二十六条の三十第十六項」とあるのは「第三十九条の三十三第三項」と読み替えるものとする。

 法第六十七条の十六第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十七条の十六第三項に規定する書類を提出する外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号

 特例適用投資組合契約(当該外国法人が締結している法第六十七条の十六第二項において準用する法第四十一条の二十一第一項の規定の適用に係る同条第二項第一号に規定する投資組合契約をいう。次号において同じ。)に係る法第六十七条の十六第二項において準用する法第四十一条の二十一第三項に規定する特例適用申告書及び法第六十七条の十六第二項において準用する法第四十一条の二十一第七項に規定する変更申告書の提出年月日

 特例適用投資組合契約に関する前項において準用する第十九条の十二第一項第四号イ及びニに掲げる事項

 法第六十七条の十六第一項の規定の適用により法人税法第百四十一条に規定する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準とされないこととなる同法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得の種類及び金額

 その他参考となるべき事項(恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例)

第二十二条の十九の三

 施行令第三十九条の三十三の二第四項において準用する施行令第二十六条の三十一第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第三十九条の三十三の二第一項の規定の適用を受けようとする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(法人番号を有する外国法人にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)

 施行令第三十九条の三十三の二第一項に規定する特例適用投資組合契約等(第五号において「特例適用投資組合契約等」という。)につき同項の規定の適用を受けようとする旨

 施行令第三十九条の三十三の二第一項に規定する特例適用投資組合契約(以下この号において「特例適用投資組合契約」という。)を締結している場合には、次に掲げる事項

 当該特例適用投資組合契約によつて成立する法第四十一条の二十一第二項第二号に規定する投資組合(以下この号及び次号において「投資組合」という。)の名称及び国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地(当該投資組合の主たる事務所が国外にある場合には、国外にある主たる事務所の所在地を含む。)並びに当該所在地と当該特例適用投資組合契約に係る同条第三項に規定する納税地とが異なる場合には、その納税地

 当該特例適用投資組合契約に係る法第四十一条の二十一第三項(法第六十七条の十六第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用申告書及び法第四十一条の二十一第七項(法第六十七条の十六第二項において準用する場合を含む。)に規定する変更申告書の提出年月日並びに内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第五号及び第六号において同じ。)又は出資の譲渡の時において当該特例適用投資組合契約につき法第六十七条の十六第一項の規定の適用を受けている旨

 施行令第三十九条の三十三の二第一項に規定する投資組合契約(以下この号及び次項において「投資組合契約」という。)を締結している場合には、次に掲げる事項

 当該投資組合契約によつて成立する投資組合の名称及び主たる事務所の所在地

 施行令第三十九条の三十三の二第一項第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている旨

 内国法人の発行済株式又は出資(社債的受益権(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下この号において同じ。)を除く。)の総数又は総額のうちに次に掲げる者が所有している当該内国法人の株式又は出資(社債的受益権を除き、これらの者が法人税法施行令第百七十八条第四項第三号に規定する組合契約に係る同号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)の数又は金額の占める割合(施行令第三十九条の三十三の二第一項第一号に規定する譲渡事業年度(次項において「譲渡事業年度」という。)終了の日以前三年内において当該割合の変更があつた場合には、その変更前及び変更後の割合)

 施行令第三十九条の三十三の二第一項の規定の適用を受けようとする外国法人に係る法人税法施行令第百七十八条第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等(ロに掲げる者を除く。)

 イの外国法人に係る法人税法施行令第百七十八条第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等のうち特例適用投資組合契約等に係る同条第四項第三号に掲げる者に該当する者

 施行令第三十九条の三十三の二第一項の規定の適用を受けようとする外国法人が譲渡した同項の規定の適用に係る内国法人の株式又は出資の銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額並びに当該内国法人の株式又は出資のうちに施行令第二十六条の三十一第三項各号に掲げる株式又は出資がある場合には、その数又は金額

 その他参考となるべき事項

 施行令第三十九条の三十三の二第四項において準用する施行令第二十六条の三十一第五項に規定する財務省令で定める書類は、投資組合契約の契約書(譲渡事業年度終了の日以前三年内で当該投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約の内容の変更があつた場合には、その変更前及び変更後の当該投資組合契約の契約書。以下この項において同じ。)で施行令第三十九条の三十三の二第一項第一号及び第二号に掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該契約書が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)とする。(国外所得金額の計算の特例)

第二十二条の十九の四

 法第六十七条の十八第十項において準用する法第六十六条の四第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第六十七条の十八第一項に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類

 当該内部取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類

 当該内部取引において法第六十七条の十八第一項の内国法人の本店等(同項に規定する本店等をいう。以下この号において同じ。)及び国外事業所等(同項に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)が果たす機能並びに当該内部取引において当該内国法人の本店等及び国外事業所等が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。)に係る事項を記載した書類

 法第六十七条の十八第一項の内国法人の本店等又は国外事業所等が当該内部取引において使用した無形固定資産その他の無形資産の内容を記載した書類

 当該内部取引に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した契約書又はこれに相当する書類

 当該内部取引に係る対価の額とした額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類

 法第六十七条の十八第一項の内国法人の本店等及び国外事業所等の当該内部取引に係る損益の明細を記載した書類

 当該内部取引に係る市場に関する分析その他当該市場に関する事項を記載した書類

 法第六十七条の十八第一項の内国法人の国外事業所等の業務の内容を記載した書類

 当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。)の有無及びその内容を記載した書類

 法第六十七条の十八第一項の内国法人が内部取引に係る独立企業間価格(同項に規定する独立企業間価格をいう。以下この号において同じ。)を算定するための書類として次に掲げる書類

 法第六十七条の十八第二項の規定により法第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて独立企業間価格を算定する場合における当該内国法人が選定した同項に規定する算定の方法及びその選定の理由を記載した書類その他当該内国法人が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロに掲げる書類を除く。)

 第二十二条の十第一項第二号ロからホまでに掲げる書類に準ずる書類(農業協同組合等の合併に係る課税の特例)

第二十二条の十九の五

 施行令第三十九条の三十四の二第一号に規定する相互に関連するものとして財務省令で定める要件は、被合併法人の被合併事業(同号に規定する被合併事業をいう。)と合併法人の合併事業(同号に規定する合併事業をいう。)とが同種の事業であることとする。(適格合併等の範囲に関する特例に係る事業関連性の判定)

第二十二条の二十

 法人税法施行規則第三条の規定は、法第六十八条の二の三第一項各号のいずれにも該当する合併に係る施行令第三十九条の三十四の三第一項第一号の被合併法人の当該合併前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業と同号の合併法人の当該合併前に営む事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定、法第六十八条の二の三第二項各号のいずれにも該当する分割に係る施行令第三十九条の三十四の三第二項第一号の分割法人の当該分割前に営む事業のうち当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものと同号の分割承継法人の当該分割前に営む事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定及び法第六十八条の二の三第三項各号のいずれにも該当する株式交換に係る施行令第三十九条の三十四の三第四項第一号の株式交換完全子法人の当該株式交換前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業と同号の株式交換完全親法人の当該株式交換前に営む事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定について準用する。(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)

第二十二条の二十の二

 施行令第三十九条の三十五の二第一項に規定する利益の分配の額として財務省令で定める金額は、当該事業年度において資産の流動化に関する法律第二百二十三条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益権の権利者に対する金銭の分配の額から受益権調整引当額(特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号。以下この条において「計算規則」という。)第六十七条第一項の利益処分計算における計算規則第六十八条の受益権調整引当益又は計算規則第七十一条第一項の損失処理計算における同項第三号に掲げる受益権調整引当益として表示された金額をいう。第四項において同じ。)を控除した金額とする。

 法第六十八条の三の二第一項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定めるものは、第二十二条の十八の四第一項各号に掲げるものとする。ただし、同項第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。

 施行令第三十九条の三十五の二第六項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、計算規則第六十一条第一項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額(次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した金額)とする。

 計算規則第六十五条第一項第一号に掲げる前期繰越損失の額 当該前期繰越損失の額

 計算規則第五十八条第三項の規定により同項の減損損失に細分された金額 当該細分された金額の百分の七十に相当する金額

 施行令第三十九条の三十五の二第八項第一号に規定する財務省令で定める金額は、受益権調整引当額とする。

 施行令第三十九条の三十五の二第八項第一号に掲げる金額に充てられた金額として同項第二号に規定する財務省令で定める金額は、計算規則第七十条第四項の規定により同項の受益権調整戻入額として表示された金額とする。

 法第六十八条の三の二第四項の規定の適用を受けた同条第一項に規定する特定目的信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人は、施行令第三十九条の三十五の二第十五項に規定する書類を、法第六十八条の三の二第四項の規定により同項に規定する外国法人税の額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。

 施行令第三十九条の三十五の二第十五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第六十八条の三の二第四項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税に該当することについての説明及び施行令第三十九条の三十五の二第十二項に規定する控除外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類

 前号に規定する税が課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)

第二十二条の二十の三

 施行令第三十九条の三十五の三第一項に規定する財務省令で定める金額は、投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号。第三項及び第四項において「計算規則」という。)第五十三条第三項の規定により同条第一項第四号に掲げる元本調整引当額として表示された金額とする。

 法第六十八条の三の三第一項第一号ロ及び施行令第三十九条の三十五の三第六項第二号に規定する財務省令で定めるものは、第二十二条の十八の四第一項各号に掲げるものとする。ただし、同項第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。

 施行令第三十九条の三十五の三第五項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、計算規則第四十九条第一項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額(次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した金額)とする。

 計算規則第五十二条第一項第二号に掲げる期首欠損金として表示された金額 当該表示された金額

 計算規則第四十六条第三項の規定により同項の減損損失に細分された金額 当該細分された金額の百分の七十に相当する金額

 施行令第三十九条の三十五の三第五項第二号ロに規定する超過分配額に充てられた金額として同号ロに規定する財務省令で定める金額は、計算規則第五十四条第三項の規定により同条第一項第四号に掲げる元本調整戻入額として表示された金額とする。

 法第六十八条の三の三第四項の規定の適用を受けた同条第一項に規定する特定投資信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人は、施行令第三十九条の三十五の三第十二項に規定する書類を、法第六十八条の三の三第四項の規定により同項に規定する外国法人税の額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。

 施行令第三十九条の三十五の三第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第六十八条の三の三第四項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税に該当することについての説明及び施行令第三十九条の三十五の三第九項に規定する控除外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類

 前号に規定する税が課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類

第二十二条の二十一

 削除(公益法人等の損益計算書等の記載事項等)

第二十二条の二十二

 法第六十八条の六に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)が法第六十八条の六の規定により提出をすべき損益計算書又は収支計算書(以下この条において「損益計算書等」という。)は、当該公益法人等の行う活動の内容に応じおおむね別表第十に掲げる科目(対価を得て行う事業に係る収益又は収入(以下この条において「事業収益等」という。)については、事業の種類ごとにその事業内容を示す適当な名称を付した科目)に従つて作成した損益計算書等とし、当該損益計算書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない公益法人等にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)

 代表者の氏名

 当該事業年度の開始及び終了の日

 その他参考となるべき事項

 公益法人等は、他の法令に基づいて作成した損益計算書等(事業収益等が事業の種類ごとに区分されているもの又は事業収益等の明細書が添付されているものに限る。)をもつて前項の損益計算書等に代えることができる。(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

第二十二条の二十三

 施行令第三十九条の三十九第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第三十九条の三十九第五項第一号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容

 当該試験研究の実施期間

 当該試験研究に係る施行令第三十九条の三十九第五項第一号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名

 当該試験研究の実施場所

 当該試験研究の用に供される設備の明細

 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名

 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

 その他参考となるべき事項

 施行令第三十九条の三十九第五項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第三十九条の三十九第五項第二号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容

 当該試験研究の実施期間

 当該試験研究に係る施行令第三十九条の三十九第五項第二号に規定する他の者(第十項第二号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 当該試験研究の実施場所

 当該試験研究の用に供される設備の明細

 当該試験研究に直接従事する研究者の氏名

 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

 その他参考となるべき事項

 施行令第三十九条の三十九第五項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第三十九条の三十九第五項第三号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容

 当該試験研究の実施期間

 当該試験研究の実施場所

 その他参考となるべき事項

 施行令第三十九条の三十九第五項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第三十九条の三十九第五項第四号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容

 当該試験研究の実施期間

 当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名

 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

 その他参考となるべき事項

 施行令第三十九条の三十九第五項第五号に規定する財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。

 施行令第三十九条の三十九第五項第五号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 施行令第三十九条の三十九第五項第五号に掲げる試験研究(以下この項及び次項において「試験研究」という。)を行うために必要な拠点を有していること。

 前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。

 当該試験研究の主要な部分について、再委託を行わないこと。

 施行令第三十九条の三十九第五項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該試験研究の目的及び内容

 当該試験研究の実施期間

 当該試験研究に係る施行令第三十九条の三十九第五項第五号に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 当該試験研究の主要な部分について、再委託を行わない旨

 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

 その他参考となるべき事項

 施行令第三十九条の三十九第五項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第三十九条の三十九第五項第六号に規定する知的財産権(次号及び第十一項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該連結親法人又はその連結子法人が行う同条第五項第六号に掲げる試験研究(以下この号及び第三号において「試験研究」という。)のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容

 当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令第三十九条の三十九第五項第五号に規定する中小事業者等(第十一項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法

 その他参考となるべき事項

 施行令第三十九条の三十九第六項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額を支出した連結事業年度の連結確定申告書等に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。

 施行令第二十七条の四第六項第一号に掲げる試験研究 法第六十八条の九第三項の規定の適用を受けようとする連結法人の申請に基づき、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第六項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第六項第一号に規定する契約又は協定において当該連結法人が負担することとされている費用に限る。)の額として当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第六項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長又は同項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)が認定した金額

 施行令第二十七条の四第六項第五号に掲げる試験研究 法第六十八条の九第三項の規定の適用を受けようとする連結法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)として当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長又は国立研究開発法人の長が認定した金額

 施行令第二十七条の四第六項第九号に掲げる試験研究 法第六十八条の九第三項の規定の適用を受けようとする連結法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額

10

 施行令第三十九条の三十九第六項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額を支出した連結事業年度の連結確定申告書等に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。

 施行令第三十九条の三十九第五項第一号に掲げる試験研究 次に掲げる金額の合計額

 当該大学等が支出する原材料費、人件費(当該試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費(当該試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第九条第一項第四号の規定に該当するものに限る。)、経費(当該試験研究の用に供される機械及び装置並びに工具、器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人が負担したもの(施行令第三十九条の三十九第五項第一号に規定する契約又は協定(ロにおいて「契約又は協定」という。)において当該連結親法人又はその連結子法人が負担することとされているものに限る。)であることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額

 当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第六十八条の九第六項第一号に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用の額(契約又は協定において当該連結親法人又はその連結子法人が負担することとされているものに限るものとし、イに掲げる金額を除く。)であることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額

 施行令第三十九条の三十九第五項第二号に掲げる試験研究 次に掲げる金額の合計額

 当該他の者が支出する原材料費、人件費(当該試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費(当該試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第九条第一項第四号の規定に該当するものに限る。)、経費(当該試験研究の用に供される機械及び装置並びに工具、器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人が負担したもの(施行令第三十九条の三十九第五項第二号に規定する契約又は協定(ロにおいて「契約又は協定」という。)において当該連結親法人又はその連結子法人が負担することとされているものに限る。)であることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額

 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(契約又は協定において当該連結親法人又はその連結子法人が負担することとされているものに限るものとし、イに掲げる金額を除く。)であることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額

 施行令第三十九条の三十九第五項第四号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該大学等が支出する原材料費、人件費(当該試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費(当該試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第九条第一項第四号の規定に該当するものに限る。)、経費(当該試験研究の用に供される機械及び装置並びに工具、器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額について、当該連結親法人又はその連結子法人が負担したもの(施行令第三十九条の三十九第五項第四号に規定する契約又は協定において当該連結親法人又はその連結子法人が負担することとされているものに限る。)をいう。)であることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額

 施行令第三十九条の三十九第五項第五号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該特定中小企業者等が支出する原材料費、人件費(当該試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費(当該試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第九条第一項第四号の規定に該当するものに限る。)、経費(当該試験研究の用に供される機械及び装置並びに工具、器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額について、当該連結親法人又はその連結子法人が負担したもの(施行令第三十九条の三十九第五項第五号に規定する契約又は協定において当該連結親法人又はその連結子法人が負担することとされているものに限る。)をいう。)であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額

11

 施行令第三十九条の三十九第六項第四号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた知的財産権の使用料の額は、当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第六十八条の九第六項第一号に規定する試験研究費の額のうち施行令第三十九条の三十九第五項第六号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料の額であつて当該連結親法人又はその連結子法人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した連結事業年度の連結確定申告書等に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。

12

 施行令第三十九条の三十九第十二項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この項及び第十七項において同じ。)の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)は、同条第十二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する分割等(以下この項及び第十七項において「分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書又は分割契約書その他のこれらに類する書類の写しを添付して、これを当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 申請をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 分割法人等の名称及び納税地(当該分割法人等が連結子法人である場合には、当該分割法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 分割承継法人等(施行令第三十九条の三十九第十二項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び第十七項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 分割等の年月日

 施行令第三十九条の三十九第十二項に規定する移転事業及び当該移転事業に係る試験研究並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連する理由

 分割承継法人等が前号に規定する試験研究を行うために当該分割等により移転する資産及び人員

 その認定を受けようとする合理的な方法

 その他参考となるべき事項

13

 税務署長は前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る合理的な方法を認定するものとする。

14

 施行令第三十九条の三十九第十二項の認定(施行令第二十七条の四第十一項の認定を含む。)をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法によりこれらの規定の移転試験研究費の額(第十六項及び第十七項第五号において「移転試験研究費の額」という。)を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。

15

 税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る連結親法人(施行令第二十七条の四第十一項の認定を受けた連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人を含む。)に対し、書面によりその旨を通知する。

16

 第十三項又は第十四項の処分(第二十条第十三項又は第十四項の処分を含む。)があつた場合には、その処分のあつた日以後に終了する法第六十八条の九第六項第七号に規定する適用年度において、同号に規定する比較試験研究費の額を計算する場合のその処分に係る移転試験研究費の額についてその処分の効果が生ずるものとする。

17

 施行令第三十九条の三十九第十二項の届出は、分割等の日以後二月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。

 届出をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 届出に係る分割法人等又は分割承継法人等の名称及び納税地(当該分割法人等又は分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割法人等又は分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 前号に掲げる法人の相手先(分割承継法人等にあつては分割法人等を、分割法人等にあつては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地(当該相手先が連結子法人である場合には、当該相手先の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 分割等の年月日

 分割法人等の分割等の日を含む連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度(当該開始の日前三年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の施行令第三十九条の三十九第十二項に規定する試験研究費の額及び移転試験研究費の額

 その他参考となるべき事項

18

 施行令第三十九条の三十九第十四項の届出は、同項の現物分配(以下この項において「現物分配」という。)の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)以後二月以内に、当該現物分配により同条第十四項に規定する試験研究用資産の移転を受けていない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。

 届出をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 届出に係る被現物分配法人の名称及び納税地(当該被現物分配法人が連結子法人である場合には、当該被現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 当該現物分配に係る現物分配法人の名称及び納税地(当該現物分配法人が連結子法人である場合には、当該現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 当該現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)

 その他参考となるべき事項

19

 施行令第三十九条の三十九第十九項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この項及び第二十四項において同じ。)の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)は、同条第十九項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する分割等(以下この項及び第二十四項において「分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書又は分割契約書その他のこれらに類する書類の写しを添付して、これを当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 申請をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 分割法人等の名称及び納税地(当該分割法人等が連結子法人である場合には、当該分割法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 分割承継法人等(施行令第三十九条の三十九第十九項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び第二十四項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 分割等の年月日

 施行令第三十九条の三十九第十九項に規定する移転事業及び当該移転事業に係る売上金額(法第六十八条の九第六項第九号に規定する売上金額をいう。)

 分割承継法人等が前号に規定する移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び人員

 その認定を受けようとする合理的な方法

 その他参考となるべき事項

20

 税務署長は前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る合理的な方法を認定するものとする。

21

 施行令第三十九条の三十九第十九項の認定(施行令第二十七条の四第二十項の認定を含む。)をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法によりこれらの規定の移転売上金額(第二十三項及び第二十四項第五号において「移転売上金額」という。)を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。

22

 税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る連結親法人(施行令第二十七条の四第二十項の認定を受けた連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人を含む。)に対し、書面によりその旨を通知する。

23

 第二十項又は第二十一項の処分(第二十条第二十項又は第二十一項の処分を含む。)があつた場合には、その処分のあつた日以後に終了する法第六十八条の九第一項又は第四項に規定する連結事業年度において、同条第六項第九号に規定する平均売上金額を計算する場合のその処分に係る移転売上金額についてその処分の効果が生ずるものとする。

24

 施行令第三十九条の三十九第十九項の届出は、分割等の日以後二月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。

 届出をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 届出に係る分割法人等又は分割承継法人等の名称及び納税地(当該分割法人等又は分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割法人等又は分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 前号に掲げる法人の相手先(分割承継法人等にあつては分割法人等を、分割法人等にあつては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地(当該相手先が連結子法人である場合には、当該相手先の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 分割等の年月日

 分割法人等の分割等の日を含む連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度(当該開始の日前三年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の施行令第三十九条の三十九第十九項に規定する売上金額及び移転売上金額

 その他参考となるべき事項

25

 施行令第三十九条の三十九第二十一項の届出は、同項の現物分配(以下この項において「現物分配」という。)の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)以後二月以内に、当該現物分配により同条第二十一項の試験研究用資産の移転を受けていない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。

 届出をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 届出に係る被現物分配法人の名称及び納税地(当該被現物分配法人が連結子法人である場合には、当該被現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 当該現物分配に係る現物分配法人の名称及び納税地(当該現物分配法人が連結子法人である場合には、当該現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 当該現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)

 その他参考となるべき事項

第二十二条の二十四

 削除(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第二十二条の二十五

 施行令第三十九条の四十一第一項に規定する取得価額(以下この条において「取得価額」という。)が百二十万円以上の工具、器具及び備品に準ずるものとして同項に規定する財務省令で定めるものは、当該中小連結親法人(法第六十八条の十一第一項に規定する中小連結親法人をいう。以下この条において同じ。)又はその中小連結子法人(法第六十八条の十一第一項に規定する中小連結子法人をいう。以下この条において同じ。)が当該連結事業年度(法第六十八条の十一第一項に規定する指定期間(次項第二号において「指定期間」という。)の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する連結事業年度にあつては、当該連結事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次項において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む法第六十八条の十一第一項に規定する指定事業の用(次項において「指定事業の用」という。)に供した第二十条の三第一項第一号に掲げる測定工具及び検査工具(一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額が三十万円未満であるものを除く。)、同条第一項第二号に掲げる電子計算機(法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定の適用を受けるものを除く。)又は第二十条の三第一項第四号に掲げる試験若しくは測定機器(一台又は一基の取得価額が三十万円未満であるものを除く。)の取得価額の合計額がそれぞれ百二十万円以上である場合の当該測定工具及び検査工具、電子計算機又は試験若しくは測定機器とする。

 取得価額が七十万円以上のソフトウエアに準ずるものとして施行令第三十九条の四十一第一項に規定する財務省令で定めるものは、当該中小連結親法人又はその中小連結子法人が当該連結事業年度(次の各号に掲げる連結事業年度にあつては、当該各号に定める期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む指定事業の用に供した施行令第二十七条の六第一項に規定するソフトウエア(法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアとする。

 平成十八年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度 同日から当該連結事業年度終了の日までの期間

 指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する連結事業年度 当該連結事業年度開始の日から当該末日までの期間(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)

第二十二条の二十六

 施行令第三十九条の四十三第二項第一号に規定する一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものは、第二十条の四第一項各号に掲げるものとする。

 施行令第三十九条の四十三第二項第一号に規定する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるものは、第二十条の四第二項各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める施設(当該施設に専ら附属する施設として設置するものを含む。)とする。(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除)

第二十二条の二十七

 法第六十八条の十四第一項及び第二項に規定する財務省令で定める計画は、同条第一項に規定する実施連結親法人又は実施連結子法人の国家戦略特別区域法施行規則第三条第四項の規定による国家戦略特別区域担当大臣(国家戦略特別区域法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣をいう。)の確認を受けた同令第三条第一項の事業実施計画(同条第五項において準用する同条第四項の規定による変更の確認があつた場合には、その変更後のもの)とする。

 法第六十八条の十四第一項に規定する継続的に実施されることが確保される特定事業として財務省令で定めるものは、国家戦略特別区域法施行規則第一条第一号ロ(5)に掲げる事業とする。(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第二十二条の二十八

 法第六十八条の十四の二第一項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する指定連結親法人又は指定連結子法人の総合特別区域法施行規則第十五条第一項第二号に規定する指定法人事業実施計画とする。(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)

第二十二条の二十九

 施行令第三十九条の四十五の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の十五の二第一項から第三項までに規定する連結親法人の事業所(当該連結親法人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。次項から第四項までにおいて同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該連結親法人に対して交付する雇用対策法施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該連結親法人及びその連結子法人の雇用促進計画(同条第一項に規定する雇用促進計画をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)の達成状況及び法第六十八条の十五の二第七項に規定する離職者がいないかどうかの確認ができるものに限る。)の写しとする。

 施行令第三十九条の四十五の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の十五の二第一項の規定の適用を受けようとする連結親法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該連結親法人に対して交付する雇用対策法施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該適用に係る連結法人の雇用促進計画の達成状況のうち施行令第三十九条の四十五の二第六項第一号に規定する特定地域事業所に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。

 施行令第三十九条の四十五の二第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の十五の二第二項の規定の適用を受けようとする連結親法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該連結親法人に対して交付する雇用対策法施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該適用に係る連結法人の雇用促進計画の達成状況のうち法第六十八条の十五の二第五項第六号の地方活力向上地域において整備した同号に規定する特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。

 施行令第三十九条の四十五の二第八項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の十五の二第三項の規定の適用を受けようとする連結親法人(当該適用に係る同項第一号に掲げる連結法人の当該連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日を含む連結事業年度前の各事業年度にあつては当該連結法人とし、当該適用に係る同項第二号に掲げる連結法人の同日を含む連結事業年度前の各連結事業年度にあつては当該連結法人に係る連結親法人とする。以下この項において同じ。)の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該連結親法人に対して交付する雇用対策法施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該適用に係る連結法人の雇用促進計画の達成状況のうち法第六十八条の十五の二第五項第十一号の地方活力向上地域に移転して整備した同号に規定する特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。

 法第六十八条の十五の二第七項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の都合による雇用対策法施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇とする。

 施行令第三十九条の四十五の二第二十項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた日以後に終了する各連結事業年度に係る第一項及び第三項又は第一項及び第四項に規定する書類の写し(同日以後に終了する連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度に係る第二十条の七第一項及び第三項又は同条第一項及び第四項に規定する書類の写し)とする。(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)

第二十二条の二十九の二

 法第六十八条の十五の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の連結親法人又はその連結子法人が支出した寄附金を受けた同項に規定する認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第十四条第一項の規定により交付する書類とする。(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第二十二条の三十

 法第六十八条の十五の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する認定経営革新等支援機関等(以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という。)の当該連結親法人又はその連結子法人が当該認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導及び助言(以下この項において「指導及び助言」という。)を受けたことを明らかにする次に掲げる事項を記載した書類(当該認定経営革新等支援機関等が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合である場合には、それぞれこれらの組合員(農業協同組合にあつては農業協同組合法第十二条第一項第三号に掲げる者を、漁業協同組合にあつては水産業協同組合法第十八条第五項第四号に掲げる者を、森林組合にあつては他の森林組合を、それぞれ除く。)に対して交付されたものに限る。)とする。

 当該認定経営革新等支援機関等の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は所在地

 当該認定経営革新等支援機関等による指導及び助言を受けた当該連結親法人又はその連結子法人の名称及び納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名(連結子法人にあつては、当該連結子法人に係る連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名を含む。)

 当該指導及び助言を行つた年月日(当該指導及び助言を二日以上継続して行つた場合には、当該指導及び助言を実施した期間)並びに当該指導及び助言の内容

 当該指導及び助言に基づき、当該指導及び助言を受けた連結親法人又はその連結子法人が取得し、又は製作し、若しくは建設した器具及び備品並びに建物附属設備の明細

 その他参考となるべき事項

 施行令第三十九条の四十五の四第八項に規定する財務省令で定める書類は、当該連結親法人又はその連結子法人が交付を受けた法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善指導助言書類の写しとする。(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)

第二十二条の三十一

 施行令第三十九条の四十六第十四項に規定する財務省令で定める者は、当該連結親法人又はその連結子法人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかに当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合の当該者とする。

 雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類

 施行令第三十九条の四十六第五項に規定する賃金台帳(耐震基準適合建物等の特別償却

第二十二条の三十二

 法第六十八条の十七第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、次に掲げる者の当該耐震改修対象建築物(同項に規定する耐震改修対象建築物をいう。第一号において同じ。)がその部分について行う建築物の耐震改修の促進に関する法律第二条第二項に規定する耐震改修(以下この項において「耐震改修」という。)のための工事により同法第五条第三項第一号に規定する耐震関係規定又は同法第十七条第三項第一号に規定する国土交通大臣が定める基準に適合することとなる旨を証する書類により証明がされた当該耐震改修とする。

 当該耐震改修対象建築物の所在地の地方公共団体の長

 建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関

 建築士(建築士法第二十三条の三第一項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限る。)

 法第六十八条の十七第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者の当該特定技術基準対象施設(同法第五十六条の二の二十一第一項に規定する特定技術基準対象施設をいう。以下この項において同じ。)がその部分について行う改良のための工事により同法第五十六条の二の二第一項に規定する技術基準に適合することとなるものである旨を証する書類により証明がされた当該特定技術基準対象施設とする。(特定地域における電気通信設備の特別償却

第二十二条の三十三

 施行令第三十九条の五十五に規定する財務省令で定めるものは、特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第五条第二項第二号に規定する電気通信設備等を定める省令第一条第一項第一号に掲げる電気通信設備のうち同令第二条第一号に掲げる特定電気通信設備に該当するものとする。

第二十二条の三十四

 削除

第二十二条の三十五

 削除

第二十二条の三十六

 削除(特定地域における工業用機械等の特別償却

第二十二条の三十七

 施行令第三十九条の五十六第九項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の二十七第二項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が施行令第三十九条の五十六第四項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長が確認した旨を証する書類とする。(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却

第二十二条の三十八

 施行令第三十九条の六十第二項から第五項までに規定する財務省令で定める割合は、二分の一とする。

第二十二条の三十九

 削除(次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却

第二十二条の四十

 施行令第三十九条の六十二第二項に規定する財務省令で定める書類は、厚生労働大臣の法第六十八条の三十三第一項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人につき同項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定をした旨を証する書類の写し及びこれらの認定に係る次世代育成支援対策推進法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の同条第二項第一号に規定する計画期間が明らかとなる書類とする。(サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却

第二十二条の四十一

 施行令第三十九条の六十三第二項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の三十四第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第六条第一項に規定する申請書の写し及び都道府県知事の同法第七条第三項の登録をした旨を証する書類の写しとする。(特定都市再生建築物等の割増償却

第二十二条の四十二

 施行令第三十九条の六十四第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する連結法人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。

 施行令第三十九条の六十四第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、経済産業大臣の当該建築物又は構築物が同項に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業により整備されるもので同項に規定する連結法人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。

 施行令第三十九条の六十四第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる建築物又は構築物の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第六十八条の三十五第三項第一号に掲げる建築物 第二十条の二十一第四項第一号イに掲げる書類及び第一項に規定する国土交通大臣の証する書類

 法第六十八条の三十五第三項第二号に掲げる建築物及び構築物 第二十条の二十一第四項第二号イに掲げる書類及び前項に規定する経済産業大臣の証する書類(同号に規定する工作物に該当しない構築物にあつては、当該経済産業大臣の証する書類)

 法第四十七条の二第三項第三号に掲げる構築物 第二十条の二十一第四項第三号に定める書類(倉庫用建物等の割増償却

第二十二条の四十三

 施行令第三十九条の六十五第三項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の三十六第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)又は構築物について、国土交通大臣又は当該建物若しくは構築物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該所在地が同項に規定する区域内であること及び当該建物又は構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。(準備金方式による特別償却

第二十二条の四十四

 法第六十八条の四十一第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の年月日

 法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項に規定する特別償却対象資産(次号及び第七号において「特別償却対象資産」という。)の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分

 特別償却対象資産の法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項の規定の適用に係る同条第十一項に規定する特別償却に関する規定の区分

 特別償却対象資産の耐用年数省令に規定する耐用年数

 法第六十八条の四十一第十一項又は第十二項の特別償却準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(海外投資等損失準備金)

第二十二条の四十五

 施行令第三十九条の七十二第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた法人は、その資本金の額又は出資金の額を超えて法第六十八条の四十三第二項第一号の資源開発事業法人(法第五十五条第二項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に対する法第六十八条の四十三第二項第五号に規定する投融資等(以下この項において「投融資等」という。)を行つているものであることにつき、当該資源開発事業法人に対する投融資等の金額の明細を明らかにする書類を、同条第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人の当該投融資等に係る株式(出資を含む。次項において「株式等」という。)を取得した日を含む連結事業年度の連結確定申告書等に添付することにより証明がされた法人とする。

 施行令第三十九条の七十二第三項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等は、当該株式等を取得する連結親法人若しくはその連結子法人又は法第六十八条の四十三第二項第一号の資源開発事業法人若しくは同項第二号の資源開発投資法人の申請に基づき当該株式等に係る資金が当該資源開発事業法人又は資源開発投資法人の同項第六号に規定する資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになる旨を経済産業大臣が認定したものとする。

 法第六十八条の四十三第七項に規定する財務省令で定める書類は、第二十一条第一項若しくは第二項又は前項の規定による経済産業大臣の認定に係る認定書の写しとする。

 法第六十八条の四十三第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の四十三第八項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の四十三第八項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の四十三第八項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の四十三第八項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の年月日

 法第六十八条の四十三第八項に規定する特定法人の名称

 法第六十八条の四十三第八項の海外投資等損失準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

 施行令第三十九条の七十二第七項に規定する財務省令で定める書類は、第三項に規定する書類とする。(新事業開拓事業者投資損失準備金)

第二十二条の四十六

 施行令第三十九条の七十二の二第三項に規定する財務省令で定める金額は、法第六十八条の四十三の二第一項に規定する計画の認定に係る申請書に添付された経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第十条第二項第九号に掲げる書類に記載された法第六十八条の四十三の二第一項の連結親法人又はその連結子法人により出資される資金の額とする。

 法第六十八条の四十三の二第一項に規定する財務省令で定める期間は、同項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第十条第三項に規定する特定新事業開拓投資事業計画の実施期間(当該認定特定新事業開拓投資事業計画につき法第六十八条の四十三の二第一項に規定する変更の認定があつたときは、同令第十二条第四項に規定する特定新事業開拓投資事業計画の実施期間)とする。

 法第六十八条の四十三の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の四十三の二第五項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の四十三の二第五項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の四十三の二第五項に規定する分割承継法人等(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の四十三の二第五項に規定する適格分割等(第五項において「適格分割等」という。)の年月日

 法第六十八条の四十三の二第五項に規定する投資事業有限責任組合の名称

 法第六十八条の四十三の二第五項の新事業開拓事業者投資損失準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

 施行令第三十九条の七十二の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する連結事業年度終了の日における法第六十八条の四十三の二第一項の連結親法人又はその連結子法人が締結している同項の規定の適用に係る同項に規定する投資事業有限責任組合(以下この項及び次項において「投資事業有限責任組合」という。)に係る同条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約(次項において「投資事業有限責任組合契約」という。)の契約書の写し、同条第一項に規定する適用連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)終了の日に終了する当該投資事業有限責任組合の同条第一項に規定する計算期間(当該適用連結事業年度終了の日に終了する当該投資事業有限責任組合の同項に規定する計算期間(以下この項及び次項において「計算期間」という。)がない場合には、当該適用連結事業年度終了の日の直前に終了した当該投資事業有限責任組合の計算期間。以下この項において「適用連結事業年度直前計算期間」という。)に係る経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第六十六条第一項の規定による報告書(当該報告書に添付された書類を含む。次項において「実施状況報告書等」という。)の写し及び当該投資事業有限責任組合の次に掲げる事項を記載した書類とする。

 当該適用連結事業年度直前計算期間終了の時におけるその組合財産である各新事業開拓事業者(産業競争力強化法第二条第五項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項及び次項において同じ。)の株式(法第六十八条の四十三の二第一項に規定する株式をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る当該各新事業開拓事業者の名称並びに当該各新事業開拓事業者ごとに区分をした当該株式の数及び帳簿価額

 当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用連結事業年度直前計算期間終了の時における当該投資事業有限責任組合の組合員の持分の割合

 当該投資事業有限責任組合の組合財産である各新事業開拓事業者の株式につき次に掲げる場合に該当する場合におけるそれぞれ次に定める事項

 剰余金の配当があつた場合 次に掲げる剰余金の配当があつた事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める事項

(1)

 当該適用連結事業年度 次に掲げる事項

(i)

 当該剰余金の配当をした各新事業開拓事業者の名称及び当該各新事業開拓事業者ごとに区分をした当該剰余金の配当の額

(ii)

 当該適用連結事業年度直前計算期間終了の時における当該剰余金の配当をした各新事業開拓事業者ごとに区分をした当該各新事業開拓事業者の株式の数及び帳簿価額

(2)

 当該適用連結事業年度前の連結事業年度(当該適用連結事業年度前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該適用連結事業年度前の事業年度) 当該剰余金の配当をした各新事業開拓事業者の名称

 当該適用連結事業年度直前計算期間(当該適用連結事業年度直前計算期間が当該連結親法人又はその連結子法人のその適用連結事業年度終了の日の直前に終了した計算期間である場合の当該適用連結事業年度直前計算期間に限る。)終了の日の翌日から当該適用連結事業年度終了の日までの間にその全部又は一部が当該投資事業有限責任組合の組合財産に該当しないこととなつた場合 各新事業開拓事業者ごとに区分をしたその該当しないこととなつた株式の数及び当該適用連結事業年度直前計算期間終了の時における当該株式の帳簿価額

 施行令第三十九条の七十二の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、当該適格分割等の直前における法第六十八条の四十三の二第五項に規定する連結親法人又はその連結子法人が締結している同項の規定の適用に係る投資事業有限責任組合に係る投資事業有限責任組合契約の契約書の写し、当該適格分割等の日の前日に終了する当該投資事業有限責任組合の計算期間(当該前日に終了する当該投資事業有限責任組合の計算期間がない場合には、当該前日の直前に終了した当該投資事業有限責任組合の計算期間。以下この項において「適格分割等直前計算期間」という。)に係る実施状況報告書等の写し及び当該投資事業有限責任組合の次に掲げる事項を記載した書類とする。

 当該適格分割等直前計算期間終了の時におけるその組合財産である各新事業開拓事業者の株式に係る当該各新事業開拓事業者の名称並びに当該各新事業開拓事業者ごとに区分をした当該株式の数及び帳簿価額

 当該連結親法人又はその連結子法人の当該適格分割等直前計算期間終了の時における当該投資事業有限責任組合の組合員の持分の割合

 当該投資事業有限責任組合の組合財産である各新事業開拓事業者の株式につき次に掲げる場合に該当する場合におけるそれぞれ次に定める事項

 剰余金の配当があつた場合 次に掲げる剰余金の配当があつた期間又は事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める事項

(1)

 当該適格分割等の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間 次に掲げる事項

(i)

 当該剰余金の配当をした各新事業開拓事業者の名称及び当該各新事業開拓事業者ごとに区分をした当該剰余金の配当の額

(ii)

 当該適格分割等直前計算期間終了の時における当該剰余金の配当をした各新事業開拓事業者ごとに区分をした当該各新事業開拓事業者の株式の数及び帳簿価額

(2)

 当該適格分割等の日を含む連結事業年度前の連結事業年度(同日を含む連結事業年度前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む連結事業年度前の事業年度) 当該剰余金の配当をした各新事業開拓事業者の名称

 当該適格分割等直前計算期間(当該適格分割等直前計算期間が当該連結親法人又はその連結子法人のその適格分割等の日の前日の直前に終了した計算期間である場合の当該適格分割等直前計算期間に限る。)終了の日の翌日から当該適格分割等の日の前日までの間にその全部又は一部が当該投資事業有限責任組合の組合財産に該当しないこととなつた場合 各新事業開拓事業者ごとに区分をしたその該当しないこととなつた株式の数及び当該適格分割等直前計算期間終了の時における当該株式の帳簿価額(特定事業再編投資損失準備金)

第二十二条の四十六の二

 施行令第三十九条の七十二の三第四項に規定する財務省令で定める連結事業年度は、法第六十八条の四十三の三第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた法第五十五条の三第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金を含む。)に係る法第六十八条の四十三の三第一項に規定する特定事業再編計画(次項において「特定事業再編計画」という。)について同条第一項に規定する変更の認定があつた場合における当該変更の認定の日を含む連結事業年度とする。

 施行令第三十九条の七十二の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の四十三の三第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた法第五十五条の三第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金を含む。)に係る法第六十八条の四十三の三第一項に規定する特定会社の名称が記載された特定事業再編計画の写し及び当該特定事業再編計画に係る産業競争力強化法施行規則第十八条第一項の認定書(前項に規定する連結事業年度にあつては、同令第十九条第五項の認定書)の写しとする。(金属鉱業等鉱害防止準備金)

第二十二条の四十七

 法第六十八条の四十四第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の四十四第六項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の四十四第六項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の四十四第六項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の四十四第六項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日

 法第六十八条の四十四第六項に規定する特定施設の名称

 法第六十八条の四十四第六項の金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(特定災害防止準備金)

第二十二条の四十八

 法第六十八条の四十六第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の四十六第六項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の四十六第六項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の四十六第六項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の四十六第六項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日

 法第六十八条の四十六第六項に規定する特定廃棄物最終処分場の名称及びその所在地

 法第六十八条の四十六第六項の特定災害防止準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

第二十二条の四十九

 削除(使用済燃料再処理準備金)

第二十二条の五十

 法第六十八条の五十三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の五十三第六項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の五十三第六項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の五十三第六項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の五十三第六項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日

 法第六十八条の五十三第六項に規定する使用済燃料に係る原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第二条第五項に規定する特定実用発電用原子炉の名称及び所在地

 法第六十八条の五十三第六項の使用済燃料再処理準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

第二十二条の五十一

 削除

第二十二条の五十二

 削除

第二十二条の五十三

 削除

第二十二条の五十四

 削除(原子力発電施設解体準備金)

第二十二条の五十五

 法第六十八条の五十四第一項に規定する財務省令で定める期間は、原子力発電施設解体引当金に関する省令第一条第五号に規定する積立期間とする。

 法第六十八条の五十四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の五十四第八項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の五十四第八項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の五十四第八項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の五十四第八項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日

 法第六十八条の五十四第八項に規定する特定原子力発電施設の名称及び所在地

 法第六十八条の五十四第八項の原子力発電施設解体準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(保険会社等の異常危険準備金)

第二十二条の五十六

 施行令第三十九条の八十三第三項第一号から第九号までに規定する財務省令で定める保険は、次の各号に定めるものとする。

 施行令第三十九条の八十三第三項第一号に規定する保険 保険業法第三条第二項に規定する損害保険業免許又は同法第二百七十二条第一項に規定する登録(以下この項において「免許等」という。)に係る事業方法書(同法第四条第二項第二号又は第二百七十二条の二第二項第二号に掲げる事業方法書をいう。以下この項において同じ。)に記載された船舶保険並びに船主相互保険組合法第二条第二項及び第三項に規定する損害保険事業に係る相互保険

 施行令第三十九条の八十三第三項第二号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された航空保険

 施行令第三十九条の八十三第三項第三号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された火災保険、建物更新保険、火災相互保険及び満期戻長期保険

 施行令第三十九条の八十三第三項第四号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された風水害保険

 施行令第三十九条の八十三第三項第五号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された動産総合保険

 施行令第三十九条の八十三第三項第六号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された建設工事保険

 施行令第三十九条の八十三第三項第七号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された賠償責任保険

 施行令第三十九条の八十三第三項第八号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された貨物保険

 施行令第三十九条の八十三第三項第九号に規定する保険 免許等に係る事業方法書に記載された運送保険

 法第六十八条の五十五第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の五十五第十三項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の五十五第十三項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の五十五第十三項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の五十五第十三項に規定する分割又は現物出資の年月日

 法第六十八条の五十五第十三項に規定する保険契約の種類

 法第六十八条の五十五第十三項の異常危険準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

 施行令第三十九条の八十三第十七項に規定する分割により移転することとなつた保険契約に係る異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、保険業法施行規則第百五条の六第四項に規定する金融庁長官が定める算出の方法により当該移転することとなつた保険契約に係る法第六十八条の五十五第六項に規定する異常危険準備金の金額を計算した金額とする。(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)

第二十二条の五十七

 法第六十八条の五十六第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の五十六第九項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の五十六第九項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の五十六第九項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の五十六第九項に規定する分割又は現物出資の年月日

 法第六十八条の五十六第九項に規定する保険契約の種類

 法第六十八条の五十六第九項の異常危険準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(特定船舶に係る特別修繕準備金)

第二十二条の五十八

 施行令第三十九条の八十五第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の五十八第一項又は第九項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 施行令第三十九条の八十五第九項の特定船舶と状況の類似する他の船舶の種類及び名称、船籍港、建造の日並びに経過年数並びにその所有者の氏名又は名称

 前号の他の船舶について最近において行われた法第六十八条の五十八第一項に規定する特別の修繕(法第五十七条の八第一項に規定する特別の修繕を含む。)の完了の日及びその特別の修繕のために要した費用の額

 認定を受けようとする金額

 その他参考となるべき事項

 法第六十八条の五十八第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の五十八第九項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の五十八第九項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の五十八第九項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の五十八第九項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日

 法第六十八条の五十八第九項に規定する特定船舶の種類及び名称

 法第六十八条の五十八第九項の特別修繕準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)

第二十二条の五十九

 施行令第三十九条の八十八第一項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として購入した鉱物(法第六十八条の六十一第一項に規定する鉱物をいう。以下この項及び第五項において同じ。)又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その他の金属のくず若しくは粗銅、粗鉛その他これらに準ずるもの(以下この項及び第五項において「鉱物等」という。)がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である選鉱後の当該連結親法人又はその連結子法人の採掘した鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。

 当該物品の原材料である当該連結親法人又はその連結子法人の採掘した鉱物に係るその採掘から選鉱までに要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額

 当該物品の製造に要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額(当該物品の原材料として購入した鉱物等がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)

 施行令第三十九条の八十八第七項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた連結親法人又はその連結子法人は、当該連結親法人又はその連結子法人の申請に基づき同項の規定に該当する旨を経済産業大臣が認定した連結親法人又はその連結子法人とする。

 施行令第三十九条の八十八第八項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた連結親法人又はその連結子法人は、当該連結親法人又はその連結子法人の申請に基づき同項の規定に該当する旨を経済産業大臣が認定した連結親法人又はその連結子法人とする。

 施行令第三十九条の八十八第九項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた外国法人は、同項に規定する当該国内鉱業者等(第六項において「国内鉱業者等」という。)の申請に基づき同条第九項各号に掲げる要件の全てに該当する旨を経済産業大臣が認定した外国法人とする。

 施行令第三十九条の八十八第十項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として当該連結親法人又はその連結子法人が採掘した鉱物等がある場合には、同条第一項第三号に掲げる金額を控除した金額とし、当該物品の原材料として当該連結親法人又はその連結子法人が購入した鉱物等で同条第十項に規定する鉱山に係る鉱物(以下この項において「自主開発鉱物」という。)以外のもの(以下この項において「単純買鉱鉱物」という。)がある場合には、当該単純買鉱鉱物の取得に要した金額を控除した金額とする。)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である選鉱後の自主開発鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。

 当該物品の原材料である当該連結親法人又はその連結子法人が取得した自主開発鉱物の取得に要した金額の百分の九十に相当する金額

 当該物品の製造に要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額(当該物品の原材料として当該連結親法人又はその連結子法人が採掘した鉱物がある場合には、第一項第一号に掲げる金額を控除した金額とし、当該物品の原材料として当該連結親法人又はその連結子法人が購入した単純買鉱鉱物がある場合には、当該単純買鉱鉱物の取得に要した金額を控除した金額とする。)

 施行令第三十九条の八十八第十三項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた出資は、当該国内鉱業者等の申請に基づき施行令第三十四条第十三項各号に掲げるものの費用に充てられることが確実である旨を経済産業大臣が認定した出資とする。

 法第六十八条の六十一第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の六十一第八項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の六十一第八項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の六十一第八項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人又は被現物出資法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の六十一第八項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日

 法第六十八条の六十一第八項に規定する鉱業事務所の名称及び所在地並びに当該鉱業事務所に係る鉱業法第六十八条に規定する鉱区の所在地

 前号に規定する鉱業事務所に係る試掘権の鉱区(鉱業法第五条に規定する鉱区をいう。以下この号において同じ。)の所在地及び当該鉱区に係る法第六十八条の六十一第八項に規定する新鉱床探鉱費の額

 法第六十八条の六十一第八項の探鉱準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)

第二十二条の六十

 法第六十八条の六十二の二第一項第一号に規定する財務省令で定める準日本船舶は、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度において同項に規定する日本船舶の確保に関連して実施される措置としての同号に規定する準日本船舶(以下この項において「準日本船舶」という。)の確保の対象となる準日本船舶に該当するものであることにつき、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第十二条第四項の規定により国土交通大臣の確認を受けた準日本船舶とする。

 施行令第三十九条の八十九の二第一項に規定する船舶運航事業者等(第一号及び第二号において「船舶運航事業者等」という。)の同条第一項に規定する収益の額等(以下この項及び次項において「収益の額等」という。)は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより同条第一項に規定する対外船舶運航事業等(以下この項及び次項において「対外船舶運航事業等」という。)による収益の額等と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分する。

 船舶運航事業者等が営む事業による収益の額 当該収益の額を海上運送法第二条第一項に規定する海上運送事業(以下この号及び次号において「海上運送事業」という。)により運賃(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の貸渡しに係る収益を含む。以下この号及び次項第一号イにおいて同じ。)、貸船料(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の貸渡しに係る収益を除く。以下この号及び次項第一号ロにおいて同じ。)及びその他海運業収益として得られた収益の額と海上運送事業以外の事業(以下この項において「その他事業」という。)により得られた収益の額とに区分し、その区分された海上運送事業による収益の額を対外船舶運航事業等により運賃、貸船料及びその他海運業収益として得られた収益の額と対外船舶運航事業等以外の海上運送事業(以下この項において「その他海上運送事業」という。)により運賃、貸船料及びその他海運業収益として得られた収益の額とに区分する。

 船舶運航事業者等が営む事業に直接要する費用の額 当該費用の額を運航費(貨物費、燃料費、港費及びその他運航費並びに運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の借受けに要する費用をいう。次項第二号イにおいて同じ。)、船費(船員費、船舶消耗品費、船舶保険料、船舶修繕費、船舶減価償却費及びその他船費をいう。次項第二号ロにおいて同じ。)、借船料(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の借受けに要する費用を除く。次項第二号ハにおいて同じ。)及びその他海運業費用(以下この号及び次項第二号において「運航費等」という。)として海上運送事業にのみ直接要した費用の額とその他事業にのみ直接要した費用の額とに区分し、その区分された海上運送事業による費用の額を運航費等として対外船舶運航事業等にのみ直接要した費用の額と運航費等としてその他海上運送事業にのみ直接要した費用の額とに区分する。

 一般管理費の額 次に掲げる一般管理費の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。

 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業にのみ要する一般管理費の額 当該一般管理費の額をそれぞれの事業に要する費用の額に区分する。

 イに掲げる一般管理費の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に要する費用の額として、当該一般管理費の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて按分する。

 営業外収益の額 次に掲げる営業外収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。

 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外収益の額 当該営業外収益の額をその関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。

 イに掲げる営業外収益の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業による収益の額として、当該営業外収益の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて按分する。

 営業外費用の額 次に掲げる営業外費用の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。

 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業にのみ要する営業外費用の額 当該営業外費用の額をそれぞれの事業に要する費用の額に区分する。

 イに掲げる営業外費用の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に要する費用の額として、当該営業外費用の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて按分する。

 特別利益の額 次に掲げる特別利益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。

 船舶の譲渡に係る特別利益の額、前期の収益の額等の修正に係る特別利益の額その他の対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別利益の額 当該特別利益の額をその関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。

 イに掲げる特別利益の額以外の金額 対外船舶運航事業等以外の事業の収益の額とする。

 特別損失の額 次に掲げる特別損失の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。

 船舶の譲渡に係る特別損失の額、前期の収益の額等の修正に係る特別損失の額その他の対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別損失の額 当該特別損失の額をその関係することが明らかな事業による損失の額に区分する。

 イに掲げる特別損失の額以外の金額 対外船舶運航事業等以外の事業の損失の額とする。

 前項の規定により区分された対外船舶運航事業等による収益の額等は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより施行令第三十九条の八十九の二第一項に規定する日本船舶(以下この項において「日本船舶」という。)を用いた対外船舶運航事業等(以下この項において「日本船舶外航事業」という。)による収益の額等と日本船舶以外の船舶を用いた対外船舶運航事業等(以下この項において「その他外航事業」という。)による収益の額等とに区分する。

 前項第一号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等による収益の額 次に掲げる収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。

 運賃の額及びその他海運業収益の額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶(これらの船舶のうち貸渡し(海上運送法第二条第七項の期間傭船を含む。以下この号及び次号イにおいて同じ。)をした船舶を除く。)の稼働延べトン数(船舶の施行令第三十九条の八十九の二第三項に規定する純トン数に同条第二項に規定する稼働日数を乗じたものをいう。以下この項において同じ。)に応じて按分する。

 貸船料の額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに貸渡しをした船舶を用いた事業に応じて区分する。

 前項第二号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に直接要する費用の額 次に掲げる運航費等の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。

 運航費の額及びその他海運業費用の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶(これらの船舶のうち貸渡しをした船舶を除く。)の稼働延べトン数に応じて按分する。

 船費の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とにその船舶を用いた事業に応じて区分する。

 借船料の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに借受け(海上運送法第二条第七項の期間傭船を含む。)をした船舶を用いた事業に応じて区分する。

 前項第三号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に要する一般管理費の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。

 前項第四号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等による営業外収益の額 次に掲げる営業外収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。

 日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外収益の額 その関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。

 イに掲げる営業外収益の額以外の金額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。

 前項第五号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に要する営業外費用の額 次に掲げる営業外費用の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。

 日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外費用の額 その関係することが明らかな事業に要する費用の額に区分する。

 イに掲げる営業外費用の額以外の金額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。

 前項第六号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に関係する特別利益の額 次に掲げる特別利益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。

 船舶の譲渡に係る特別利益の額その他の日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別利益の額 その関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。

 イに掲げる特別利益の額以外の金額 当該特別利益の額の生ずる事由が第一号又は第四号に掲げる収益の額の生ずる事由のいずれに類するかに応じてこれらの号の規定に準じて区分する。

 前項第七号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に関係する特別損失の額 次に掲げる特別損失の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。

 船舶の譲渡に係る特別損失の額その他の日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別損失の額 その関係することが明らかな事業による損失の額に区分する。

 イに掲げる特別損失の額以外の金額 当該特別損失の額の生ずる事由が第二号、第三号又は第五号に掲げる費用の額の生ずる事由のいずれに類するかに応じてこれらの号の規定に準じて区分する。

 施行令第三十九条の八十九の二第二項に規定する財務省令で定める期間は、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第十二条第四項の規定により国土交通大臣が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度ごとに当該連結親法人又はその連結子法人に対して交付する同項に規定する確認証に記載された同項第三号に掲げる期間とする。

 法第六十八条の六十二の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の六十二の二第一項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

 法第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を受けようとする最初の連結事業年度

 法第六十八条の六十二の二第一項に規定する計画期間

 その他参考となるべき事項

 法第六十八条の六十二の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第三条第二項に規定する認定通知書の写しとする。(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除)

第二十二条の六十一

 施行令第三十九条の九十第一項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。

 法第六十八条の六十三第一項の表の各号の上欄に掲げる連結法人に該当する同項の連結親法人又はその連結子法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が当該各号の中欄に掲げる地区内において当該各号の下欄に掲げる事業を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該地区内において当該事業を開始した日が最も早い法人が当該事業を行つていた期間の月数

 法第六十八条の六十三第一項の表の各号の上欄に掲げる連結法人に該当する同項の連結親法人又はその連結子法人と実質的に同一であると認められる者が当該連結親法人又はその連結子法人の設立前に当該各号の中欄に掲げる地区内において当該各号の下欄に掲げる事業を行つていた場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該地区内において当該事業を行つていた期間の月数

 施行令第三十九条の九十第四項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。

 法第六十八条の六十三第二項に規定する連結法人に該当する同項の連結親法人又はその連結子法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が同項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区(以下この項において「経済金融活性化特別地区」という。)内において施行令第三十九条の九十第四項に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業(以下この項において「特定経済金融活性化事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該経済金融活性化特別地区内において当該特定経済金融活性化事業を開始した日が最も早い法人が当該特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数

 法第六十八条の六十三第二項に規定する連結法人に該当する同項の連結親法人又はその連結子法人と実質的に同一であると認められる者が当該連結親法人又はその連結子法人の設立前に経済金融活性化特別地区内において特定経済金融活性化事業を行つていた場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該経済金融活性化特別地区内において当該特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数

 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

 施行令第三十九条の九十第九項に規定する常時使用する従業員には、第二十一条の十八第五項各号に掲げる者を含まないものとする。(農業経営基盤強化準備金)

第二十二条の六十一の二

 法第六十八条の六十四第一項に規定する財務省令で定める計画は、農業経営基盤強化促進法施行規則第二十三条第一項第五号ロに掲げる計画とする。

 施行令第三十九条の九十一第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十八条の六十四第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(施行令第三十九条の九十一第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。(農用地等を取得した場合の課税の特例)

第二十二条の六十一の三

 法第六十八条の六十五第一項に規定する財務省令で定める建物は、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第一条第一号及び第二号に掲げる農業用施設を構成する建物とする。

 施行令第三十九条の九十二第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十八条の六十五第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。

 法第六十八条の六十五第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画等の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。(交際費等の損金不算入)

第二十二条の六十一の四

 法第六十八条の六十六第四項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされているものは、同項に規定する飲食費(以下この条において「飲食費」という。)であることにつき法人税法施行規則第八条の三の十の規定により保存される同条第一項に規定する帳簿書類に第二十一条の十八の四各号に掲げる事項(同条第三号に掲げる事項を除く。)が記載されているものとし、法第六十八条の六十六第六項に規定する財務省令で定める書類は、同条第四項第二号に掲げる費用に係る飲食費につき第二十一条の十八の四各号に掲げる事項を記載した書類とする。(土地の譲渡等がある場合の特別税率)

第二十二条の六十二

 法第六十八条の六十八第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同条第二項第一号ロに規定する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)の譲渡(施行令第三十九条の九十七第三項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この条において同じ。)が第二十一条の十九第二項各号に掲げる土地等の譲渡に該当するものであることにつきそれぞれ当該各号に定める書類を連結確定申告書等に添付することにより証明がされたときとする。

 法第六十八条の六十八第七項に規定する財務省令で定める書類は、第二十一条の十九第二項第十二号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。

 法第六十八条の六十八第十項に規定する財務省令で定める書類は、第二十一条の十九第十一項各号に掲げる書類とし、法第六十八条の六十八第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けようとする土地等の譲渡に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分

 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 当該土地等に係る施行令第三十九条の九十七第十六項に規定する譲渡利益金額(次項において「当初の譲渡利益金額」という。)及び当該譲渡利益金額の合計額に当該土地等が法第六十八条の六十八第五項の規定の適用がないものとした場合に適用される同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額

 前号に掲げる金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

 施行令第三十九条の九十七第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる連結事業年度の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした連結事業年度(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む連結事業年度(当該該当することとなつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日の前日(当該土地等の譲渡が法第六十八条の六十八第八項の規定(法第六十二条の三第八項の規定を含む。)の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた連結事業年度開始の日の前日(法第六十二条の三第八項の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた事業年度開始の日の前日)とする。)までの期間内の日を含む各連結事業年度 次に掲げる書類

 次の事項を記載した書類

(1)

 前項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項

(2)

 当該土地等につき施行令第三十九条の九十七第十項及び第十一項の規定により計算した同条第十項の譲渡利益金額(以下この号において「課税譲渡利益金額」という。)及び当該課税譲渡利益金額の合計額に同項に規定する割合を乗じて計算した金額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項を含む。)

(i)

 当該課税譲渡利益金額が当初の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十一条の十九第十五項第三号に規定する当初の譲渡利益金額。以下この号において同じ。)と異なることとなつた場合 その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細

(ii)

 当該課税譲渡利益金額が直前の連結事業年度(直前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)においてこの項の規定による書類(第二十一条の十九第十六項の規定による書類を含む。)に記載された課税譲渡利益金額(以下この号において「前課税譲渡利益金額」という。)と異なることとなつた場合(前連結事業年度(その連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)までにおいて当初の譲渡利益金額と異なる前課税譲渡利益金額が当該書類に記載されたときに限る。) その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細

 法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)に係る土地等の買取りをした者から交付を受けた当該土地等に係る施行令第三十八条の四第三十三項又は第三十四項に規定する所轄税務署長の認定した日の通知に関する文書の写し(当該連結事業年度が法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日又は施行令第三十八条の四第三十三項に規定する当初認定日の属する年の末日を含む連結事業年度(法第六十八条の六十八第八項の規定の適用を受けることとなつた連結事業年度を除く。)である場合に限る。)

 法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)につき法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む連結事業年度 第二十一条の十九第二項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡の区分に応じこれらの号に定める書類(既に法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた連結事業年度の連結確定申告書等(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等を含む。)に添付している書類を除く。)及び次に掲げる事項を記載した書類

 法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分

 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 イに規定する土地等の譲渡に係る土地等のうち、第二十一条の十九第十四項に規定する書類を法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に添付することにより法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地

 その他参考となるべき事項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)

第二十二条の六十三

 法第六十八条の六十九第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第二項第一号に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)の譲渡(施行令第三十九条の九十七第三項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類を連結確定申告書等に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。

 法第六十八条の六十九第三項第一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類

 法第六十八条の六十九第三項第二号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類

 当該土地等の買取りをする者(当該買取りをする者が施行令第三十八条の五第六項第二号に掲げる法人である場合には、当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長)の当該土地等を法第六十八条の六十九第三項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類

 当該譲渡に係る土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の九十八第七項に規定する法人であり、かつ、当該土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号ロ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める書類

 法第六十八条の六十九第三項第三号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類

 当該土地等の譲渡の第二十二条の二第四項各号の区分に応じ、当該各号に定める書類

 当該土地等の譲渡が施行令第三十九条の九十八第八項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号ロ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める書類

 法第六十八条の六十九第三項第四号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類

 都市計画法第三十五条第二項の通知の文書の写し及び同法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し(法第六十八条の六十九第三項第四号に規定する開発許可に基づく地位を承継した連結法人で、その承継につき都市計画法第四十五条の都道府県知事の承認を要するものにあつては、これらの書類及び当該承認を受けた旨を証する書類)

 当該土地の譲渡の次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

(1)

 施行令第三十九条の九十八第十項第一号に掲げる場合 第二十二条第四号ロ(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)から(3)までに定める書類

(2)

 施行令第三十九条の九十八第十項第二号に掲げる場合 都道府県知事の当該土地の譲渡に係る同号に規定する譲渡予定価額につき意見がない旨の通知に係る文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び同号に規定する申出に係る譲渡予定価額に関する明細書

 当該譲渡が法第六十八条の六十九第三項第四号ハに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類(当該譲渡が施行令第三十九条の九十八第九項に規定する土地の譲渡に該当するものである場合には、都道府県知事の当該土地の譲渡につき同項に規定する認定をしたことを証する書類)

 法第六十八条の六十九第三項第五号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類

 都道府県知事の当該土地の譲渡に係る宅地の造成につき法第六十八条の六十九第三項第五号イに規定する認定をしたことを証する書類及び都道府県知事の当該宅地の造成が当該認定の内容に適合している旨を証する書類

 当該土地の譲渡の前号ロ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める書類及び同号ハに掲げる書類

 法第六十八条の六十九第三項第六号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類

 都道府県知事の法第六十八条の六十九第三項第六号に規定する認定をしたことを証する書類

 当該土地の譲渡の第四号ロ(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める書類及び同号ハに掲げる書類

 法第六十八条の六十九第三項第七号に掲げる土地の譲渡 当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第三十九条の九十八第十四項に規定する金額に関する明細書並びに当該土地の譲渡の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類

 法第六十八条の六十九第三項第七号イに掲げる土地の譲渡 市町村長又は特別区の区長(当該土地の譲渡に係る宅地の造成が同項第四号に規定する開発許可を受けたものである場合には、当該開発許可をした者)の同項第七号イに規定する認定をしたことを証する書類

 法第六十八条の六十九第三項第七号ロに掲げる土地の譲渡 市町村長又は特別区の区長の同号ロに規定する認定をしたことを証する書類

 法第六十八条の六十九第三項第八号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類

 当該譲渡に係る土地等の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)から交付を受けた当該土地等に係る施行令第三十九条の九十八第十六項に規定する個人又は当該個人の親族の住民票の写しその他当該土地等が同項に規定する土地等に該当することを明らかにする書類

 当該土地等に係る施行令第三十九条の九十八第十八項に規定する控除した金額及び同項に規定する売買の代理報酬相当額の計算に関する明細書

 法第六十八条の六十九第三項第九号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類

 不動産特定共同事業法第三条第一項の規定に基づく不動産特定共同事業許可証の写し

 当該事業参加者から施行令第三十九条の九十八第二十項第一号に規定する契約に基づく持分として有している土地等の譲渡を受けた際の契約書の写し及び当該土地等を譲渡した際の契約書の写し

 当該土地等に係る施行令第三十九条の九十八第二十項第三号に規定する控除した金額及び同項に規定する売買の代理報酬相当額の計算に関する明細書

 法第六十八条の六十九第三項第十号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の贈与を受けた者の当該土地等を法人税法第三十七条第三項各号に規定する寄附金として受け入れた旨を証する書類(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)

第二十二条の六十四

 施行令第三十九条の九十九第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える部分の金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按分して計算した金額とする。

 施行令第三十九条の九十九第三項の規定は、同項に規定する一組の資産が次に掲げる用に供するものである場合において、同項に規定する譲渡資産の譲渡の日を含む連結事業年度の連結確定申告書等に当該一組の資産の明細を記載した書類を添付したときに限り、適用する。

 居住の用

 店舗又は事務所の用

 工場、発電所又は変電所の用

 倉庫の用

 前各号の用のほか、劇場の用、運動場の用、遊技場の用その他これらの用の区分に類する用

 法第六十八条の七十第三項(法第六十八条の七十一第十四項及び第六十八条の七十二第四項において準用する場合を含む。)並びに施行令第三十九条の九十九第十七項及び第三十九条の百第十二項に規定する財務省令で定める書類は、第二十二条の二第四項各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

 法第六十八条の七十第九項(法第六十八条の七十一第十六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の七十第七項又は第六十八条の七十一第九項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の七十第七項又は第六十八条の七十一第九項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)

 法第六十八条の七十第七項又は第六十八条の七十一第九項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の七十第七項又は第六十八条の七十一第九項に規定する適格分割等の年月日

 法第六十八条の七十第一項に規定する収用等のあつた年月日

 法第六十八条の七十第七項又は第六十八条の七十一第九項に規定する補償金、対価又は清算金の額

 法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産(以下この条において「代替資産」という。)の種類、構造及び規模並びに取得年月日

 法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により損金の額に算入される法第六十八条の七十第七項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

 法第六十八条の七十一第一項及び第三項に規定するやむを得ない事情があるため、収用等のあつた日以後二年を経過した日からこれらの規定に規定する政令で定める日までの期間内に代替資産を取得する見込みであり、かつ、当該代替資産につきこれらの規定(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の適用を受けようとする場合における法第六十八条の七十一第十四項において準用する法第六十八条の七十第三項及び施行令第三十九条の九十九第十七項に規定する財務省令で定める書類は、第三項に規定する書類のほか、そのやむを得ない事情の詳細、当該代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した書類を含むものとする。

 施行令第三十九条の九十九第五項第一号イ又はロの税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該連結親法人又は連結子法人がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 申請をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 代替資産を取得する連結親法人又は連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)

 法第六十八条の七十第一項に規定する譲渡した資産について引き続き法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額を有しようとする旨

 当該四年を経過する日までに当該取得をすること又は当該敷地の用に供することができないこととなつた事情の詳細

 法第六十八条の七十一第一項に規定する収用等のあつた年月日

 法第六十八条の七十一第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額

 法第六十八条の七十一第十三項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとしたならば同項の規定により益金の額に算入すべきこととなる同条第五項第一号に規定する特別勘定の金額

 当該取得をする予定の当該代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日

 施行令第三十九条の九十九第五項第二号の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同号に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 前項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる事項

 当該四年を経過する日までに施行令第三十九条の九十九第五項第二号に規定する増殖施設の取得をすることができないこととなつた事情の詳細

 法第六十八条の七十一第一項に規定する収用等に係る事業の施行の状況及び当該事業の完了見込年月日

 施行令第三十九条の九十九第五項第二号に規定する生態影響調査の実施の状況及び当該調査の完了予定年月日

 法第六十八条の七十一第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の七十一第三項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の七十一第三項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)

 法第六十八条の七十一第三項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び第七号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の七十一第三項に規定する適格分割等の年月日

 法第六十八条の七十一第三項に規定する収用等のあつた年月日及び当該収用等により譲渡した資産の種類

 法第六十八条の七十一第三項に規定する補償金、対価又は清算金の額

 分割承継法人等において取得をする見込みである代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日

 法第六十八条の七十一第三項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

 法第六十八条の七十一第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の七十一第五項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の七十一第五項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)

 分割承継法人等(法第六十八条の七十一第五項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この号、第五号及び第七号において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の七十一第五項第二号に規定する適格分割等の年月日

 法第六十八条の七十一第五項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額

 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る法第六十八条の七十一第五項第二号に規定する補償金、対価又は清算金の額

 分割承継法人等において取得をする見込みである代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日

 その他参考となるべき事項

10

 法第六十八条の七十二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の七十二第五項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の七十二第五項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)

 法第六十八条の七十二第五項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の七十二第五項に規定する適格分割等の年月日

 法第六十八条の七十二第一項に規定する換地処分等のあつた年月日及び当該換地処分等により譲渡した資産の種類

 法第六十八条の七十二第一項に規定する補償金等、保留地の対価の額及び交換取得資産の価額

 法第六十八条の七十二第五項に規定する交換取得資産の種類、構造及び規模並びにその取得年月日

 法第六十八条の七十二第五項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(収用換地等の場合の連結所得の特別控除)

第二十二条の六十五

 施行令第三十九条の百一第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按分して計算した金額とする。

 施行令第三十九条の百一第四項第四号に規定する財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

 施行令第三十九条の百一第四項第四号の譲渡につき農地法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が農地法施行令第十条第二項の規定により受理した日までの期間

 前号の譲渡につき農地法第十八条第一項の規定による許可を受けた後同法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日までの期間に前号に掲げる期間を加算した期間

 法第六十八条の七十三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第六十八条の七十三第三項第一号に規定する公共事業施行者(以下この条において「公共事業施行者」という。)の同号に規定する買取り等(以下この項及び第五項において「買取り等」という。)の最初の申出の年月日及び当該申出に係る資産の明細を記載した買取り等の申出があつたことを証する書類

 公共事業施行者の買取り等の年月日及び当該買取り等に係る資産の明細を記載した買取り等があつたことを証する書類並びに当該買取り等につき施行令第三十九条の百一第四項各号に掲げるいずれかに該当する場合には、その旨を証する書類

 買取り等に係る資産の前条第三項に規定する書類

 公共事業施行者は、前項第一号に掲げる書類の写しを、同号の申出をした日の属する月の翌月十日までに、その事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 公共事業施行者は、その買取り等の申出に係る資産の買取り等をした場合には、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間に支払うべき当該買取り等に係る対価についての所得税法第二百二十五条第一項第九号の規定による調書を、当該各期間に属する最終月の翌月末日までに前項の税務署長に提出しなければならない。(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)

第二十二条の六十六

 法第六十八条の七十四第四項に規定する財務省令で定める書類は、第二十二条の四第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 施行令第三十九条の百二第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える部分の金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按分して計算した金額とする。(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)

第二十二条の六十七

 法第六十八条の七十五第四項において準用する法第六十八条の七十四第四項に規定する財務省令で定める書類は、第二十二条の五第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)

第二十二条の六十八

 法第六十八条の七十六第二項に規定する財務省令で定める書類は、第二十二条の六第四項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)

第二十二条の六十九

 施行令第三十九条の百六第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 施行令第三十九条の百六第三項第一号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項若しくは第二項に規定する協議に関する書類の写し

 施行令第三十九条の百六第三項第二号に掲げる手続 同号に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項に規定する申請書の写し

 施行令第三十九条の百六第三項第三号に掲げる発掘調査 文化財保護法第九十三条第二項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し

 施行令第三十九条の百六第三項第四号に掲げる手続 国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し

 施行令第三十九条の百六第八項第一号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 当該買換資産(施行令第三十九条の百六第八項に規定する買換資産をいう。次号及び第三号において同じ。)が同項に規定する単体買換資産(第三号において「単体買換資産」という。)である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 法第六十五条の七第一項(法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額

 当該買換資産が施行令第三十九条の百六第十六項の規定の適用を受けた買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第十七項の規定により計算された金額との合計額

 当該買換資産が施行令第三十九条の七第二十二項の規定の適用を受けた単体買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第二十三項の規定により計算された金額との合計額

 法第六十八条の七十八第五項(法第六十八条の七十九第十七項において準用する場合を含む。次項及び第五項において同じ。)及び施行令第三十九条の百六第三十九項に規定する財務省令で定める書類は、次項に規定するものを除き、次の各号に掲げる資産につき、それぞれ当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該各号の規定に該当する旨を証する書類とする。

 法第六十八条の七十八第一項の表(以下この条において「表」という。)の第一号の上欄に掲げる資産(三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(次号及び次項において「三鷹市等の区域」という。)内にあるものに限る。) 当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が既成市街地等(同欄に規定する既成市街地等をいう。以下この項及び次項において同じ。)内であること。

 表の第一号の下欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該取得をした資産(第七項を除き、以下この条において「買換資産」という。)の所在地が次に定める地域内であること。

 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域

(1)

 当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域並びに表の第一号の下欄のイ及びロに掲げる区域(同欄のロに掲げる区域にあつては、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域を除く。ロ(1)において「特定区域」という。)

(2)

 当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域及び都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(以下この項及び次項第一号において「市街化区域」という。)以外の地域

 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域以外の地域内である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域

(1)

 当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 特定区域

(2)

 当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 市街化区域以外の地域

 表の第二号の上欄に掲げる資産(東京都の特別区の存する区域、武蔵野市の区域又は大阪市の区域内にあるものを除く。) 当該譲渡資産の所在地が市街化区域又は既成市街地等内であること。

 表の第四号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地が法第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に規定する過疎地域以外の地域内であること。

 表の第四号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地が法第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に規定する過疎地域内であること。

 表の第五号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地が法第六十五条の七第一項の表の第五号の上欄に規定する都市機能誘導区域以外の地域内であること。

 法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の七十九第一項、第三項、第八項若しくは第九項の規定の適用を受ける資産が表の第二号の下欄、第三号、第五号の下欄、第六号から第八号まで又は第九号の下欄に掲げる資産(同欄に掲げる資産にあつては、駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において「土地等」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。)に該当する場合における法第六十八条の七十八第五項及び施行令第三十九条の百六第三十九項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 表の第二号の下欄に掲げる資産 次に掲げる買換資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 建物(その附属設備を含む。)、構築物又は機械及び装置 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1)

 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が市街化区域及び既成市街地等以外の地域内である旨を証する書類

(2)

 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域以外の地域内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市町村長の当該買換資産の所在地が市街化区域以外の地域内である旨を証する書類

 土地等 イに定める書類及び当該土地等の所在する地域内の農業委員会の当該土地等の面積が表の第二号の上欄に掲げる土地等に係る面積を超えるもの又は当該買換資産である土地等が当該連結親法人若しくはその連結子法人が所有権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する土地に隣接するものである旨を証する書類

 表の第三号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該譲渡資産の所在地が法第六十五条の七第一項の表の第三号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第八条第一項若しくは第九条第二項に規定する特定空港の設置者の当該譲渡資産をこれらの規定により買い取つたものである旨又は同条第一項に規定する特定空港の設置者の当該譲渡資産に係る補償金を同項の規定により支払つたものである旨を証する書類

 当該譲渡資産の所在地が法第六十五条の七第一項の表の第三号の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同項の規定により買い取つたものである旨又は同条第一項に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産に係る補償金を同項の規定により支払つたものである旨を証する書類

 当該譲渡資産の所在地が法第六十五条の七第一項の表の第三号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類

 表の第三号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が法第六十五条の七第一項の表の第三号の下欄に規定する航空機騒音障害区域以外の地域内である旨を証する書類

 表の第五号の下欄に掲げる資産 国土交通大臣の当該買換資産の所在地が法第六十五条の七第一項の表の第五号の下欄の都市機能誘導区域内である旨及び当該買換資産が同欄に規定する認定誘導事業計画に記載された同欄に規定する誘導施設において行われる事業の用に供されるものに該当する旨を証する書類

 表の第六号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該譲渡資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類

 当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令第三十九条の七第五項に規定する人口集中地区(ハ及び次号において「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類

 当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合 総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類

 表の第六号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類

 当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類

 表の第七号の上欄に掲げる資産(同欄に規定する特定農業法人が譲渡をしたものに限る。) 当該特定農業法人が定められている同欄に規定する特定農用地利用規程の写し、当該特定農用地利用規程の認定を行つた市町村長の当該譲渡資産である土地等の所在地が同欄に規定する農用地利用改善事業の実施区域外である旨及び当該土地等の所在地が同欄の農用地区域内である旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同欄の農用地利用集積計画の公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)

 表の第七号の下欄に掲げる資産 当該買換資産である土地等の所在地を管轄する市町村長の当該土地等が同欄の農用地区域内にある旨を証する書類、当該土地等に係る権利の移転につき同欄の農用地利用集積計画の公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)並びに当該土地等の所在する地域内の農業委員会の当該土地等の面積が同号の上欄に掲げる土地等に係る面積を超えるもの又は当該買換資産である土地等が当該連結親法人若しくはその連結子法人が所有権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する土地に隣接するものである旨を証する書類(農業経営基盤強化促進法第二十三条第四項の特定農業法人に該当する当該連結親法人又はその連結子法人が取得をした土地等にあつては、これらの書類及び市町村長の当該土地等の所在地が同欄に規定する農用地利用改善事業の実施区域内である旨を証する書類)

 表の第八号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該譲渡資産(当該譲渡資産が法第六十五条の七第一項の表の第八号の上欄の建物又は構築物である場合には、当該建物又は構築物の敷地の用に供されている土地等)の上に建築される同項の表の第八号の上欄に規定する耐火建築物又は準耐火建築物につき施行令第三十九条の七第六項に規定する認定を受けていることを証する書類

 表の第八号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地がその譲渡資産の所在地を含む法第六十五条の七第一項の表の第八号の上欄に規定する危険密集市街地内である旨及び当該買換資産の所在地が同号の下欄に規定する防災街区整備事業の施行地区(当該防災街区整備事業が施行される土地の区域をいう。)内である旨を証する書類

十一

 表の第九号の下欄に掲げる資産 同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第三十九条の百六第三項に規定する財務省令で定める書類

 法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の七十九第一項、第三項、第八項若しくは第九項の規定の適用を受ける資産が次の各号に掲げる資産に該当する場合には、法第六十八条の七十八第五項及び施行令第三十九条の百六第三十九項に規定する財務省令で定める書類は、前二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 表の第二号の下欄に規定する地域内にある農業の用に供する土地等(施行令第三十九条の百六第四項第一号に掲げる場合に該当する場合における当該土地等に限る。) 第三項第三号の規定に該当する旨を証する同項の書類及び前項第一号ロに定める書類並びに当該土地等の所在する地域内の農業委員会から交付を受けた書類で当該農業委員会が同条第四項第一号に規定する事情に照らし適当であると認める旨及び当該事情の説明の記載があるもの

 表の第九号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この号において「熊谷市等の区域」という。)内にあるもの(表の第九号の下欄の車両及び運搬具を除く。)に限り、次に掲げる場合に該当しない場合及び法第六十八条の七十八第十四項(法第六十八条の七十九第十九項において準用する場合を含む。)に規定するときに該当する場合における当該資産を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類(同欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び前項第十一号に定める書類)

 当該譲渡資産及び買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合 次に掲げるいずれかの書類

(1)

 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が集中地域(法第六十八条の七十八第十四項に規定する集中地域をいう。以下この号において同じ。)内である旨を証する書類

(2)

 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が集中地域以外の地域内である旨を証する書類

 当該譲渡資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域を除く。ハにおいて同じ。)内である場合に限る。) イ(1)に掲げる書類

 当該買換資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(イに掲げる場合及び当該譲渡資産の所在地が集中地域内である場合を除く。) イ(2)に掲げる書類

 法第六十八条の七十八第十一項(法第六十八条の七十九第十七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の七十八第九項又は第六十八条の七十九第九項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の七十八第九項又は第六十八条の七十九第九項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)

 法第六十八条の七十八第九項又は第六十八条の七十九第九項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の七十八第九項又は第六十八条の七十九第九項に規定する適格分割等の年月日

 譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日

 買換資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得年月日

 法第六十八条の七十八第九項(法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第六十八条の七十八第九項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

 施行令第三十九条の百六第十一項第一号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 当該買換資産(施行令第三十九条の百六第十一項に規定する買換資産をいう。次号及び第三号において同じ。)が同項に規定する単体買換資産(以下この号及び第三号において「単体買換資産」という。)である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 法第六十五条の七第一項(法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条の七第九項(法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)の規定により当該単体買換資産につき法第六十五条の七第十二項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額

 当該買換資産が施行令第三十九条の百六第十六項の規定の適用を受けた買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第十七項の規定により計算された金額との合計額(法第六十八条の七十八第十二項(法第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に施行令第三十九条の百六第十八項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)

 当該買換資産が施行令第三十九条の七第二十二項の規定の適用を受けた単体買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第二十三項の規定により計算された金額との合計額(法第六十五条の七第十二項(法第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に施行令第三十九条の七第二十四項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)

 法第六十八条の七十九第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の七十九第三項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の七十九第三項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)

 法第六十八条の七十九第三項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号、第六号及び第八号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の七十九第三項に規定する適格分割等の年月日

 譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日

 分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類及び取得予定年月日(表の第一号から第九号までの下欄に掲げる資産にあつては、種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得予定年月日)

 法第六十八条の七十九第三項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細

 第六号の取得をする見込みである資産について分割承継法人等において適用を受けることとしている表の各号の区分

 その他参考となるべき事項

 法第六十八条の七十九第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の七十九第五項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の七十九第五項の規定の適用を受けようとする同条第六項に規定する連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)

 分割承継法人等(法第六十八条の七十九第五項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この号、第五号及び第七号において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の七十九第五項第二号に規定する適格分割等の年月日

 法第六十八条の七十九第五項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額

 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日

 分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類及び取得予定年月日(表の第一号から第九号までの下欄に掲げる資産にあつては、種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得予定年月日)

 前号の取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分

 その他参考となるべき事項

10

 法第六十八条の七十九第十七項の規定により読み替えられた法第六十八条の七十八第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 取得をする見込みである資産の種類及び取得予定年月日(表の第一号から第九号までの下欄に掲げる資産にあつては、種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその取得予定年月日)

 法第六十八条の七十九第一項の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)並びにその譲渡年月日

 取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分

 その他参考となるべき事項

11

 施行令第三十九条の百六第三十六項に規定する財務省令で定める面積及び同条第三十七項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。

 法第六十八条の七十九第五項第一号又は第六十五条の八第四項第一号の適格合併によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の百六第四項又は第三十九条の七第十項の規定により計算した面積(既に当該特別勘定に係る買換資産(法第六十五条の七第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに法第六十八条の七十八第一項及び第九項、第六十八条の七十九第八項及び第九項、第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた土地等がある場合には、当該計算した面積から当該適用を受けた土地等に係る面積を控除した面積。次号において「取得可能面積」という。)

 法第六十八条の七十九第五項第二号又は第六十五条の八第四項第二号の適格分割等によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第六十八条の七十九第六項又は第六十五条の八第五項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)

 法第六十八条の七十九第五項第二号又は第六十五条の八第四項第二号の適格分割等によりこれらの規定に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に法第六十八条の七十九第六項又は第六十五条の八第五項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあつては、法第六十八条の七十九第四項又は第六十五条の八第三項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となつた譲渡に係る土地等の面積を基礎として施行令第三十九条の百六第四項又は第三十九条の七第十項の規定により計算した面積を限度とする。)

12

 施行令第三十九条の百六第三十七項に規定する特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、前項第一号及び第二号に掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める面積とする。(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)

第二十二条の七十

 法第六十八条の八十一第三項において準用する法第六十八条の七十八第五項及び施行令第三十九条の百七第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第六十八条の八十一第一項第一号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第三項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)

 法第六十八条の八十一第一項第二号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(集落地域整備法第十一条第二項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載があるものに限る。)

 法第六十八条の八十一第一項第三号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農住組合法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)並びに当該土地等が施行令第三十九条の百七第二項に規定する区域内にあることを明らかにする書類

 法第六十八条の八十一第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の八十一第四項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の八十一第四項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)

 法第六十八条の八十一第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の八十一第四項に規定する適格分割等の年月日

 法第六十八条の八十一第一項に規定する交換譲渡資産の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日

 法第六十八条の八十一第四項に規定する交換取得資産の種類、所在地及び規模並びにその取得年月日

 法第六十八条の八十一第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合等の課税の特例)

第二十二条の七十一

 法第六十八条の八十二第三項において準用する法第六十八条の七十八第五項に規定する財務省令で定める書類及び法第六十八条の八十二第四項の規定の適用を受ける場合における施行令第三十九条の百八第二十項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の八十二第一項に規定する交換により取得し、又は譲り受けた宅地(以下この項及び第五項において「交換取得宅地等」という。)に関する登記事項証明書その他当該交換取得宅地等を取得した旨を証する書類(第五項において「登記事項証明書等」という。)及び当該一団の宅地の造成に関する事業に係る都市計画法第三十五条第一項の規定による許可に係る同条第二項の通知の文書(第五項において「開発許可通知書」という。)の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第六十五条の十一第一項第一号に規定する事業の用に供するために法第六十八条の八十二第一項に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)が買い取られる場合 当該土地等の買取りをする同項に規定する造成事業施行者(以下この条において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

 当該一団の宅地の造成に関する事業に係る都市計画法第三十条第一項の規定による申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)

 土地等の買取りをする者の当該土地等がイの申請書に係る開発区域内に所在するものである旨を証する書類

 土地等の買取りをする者の交換取得宅地等の価額を証する書類

 法第六十五条の十一第一項第二号に規定する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合 土地等の買取りをする者から交付を受けた次に掲げる書類

 当該一団の宅地の造成に関する事業に係る大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(以下この号において「優良宅地開発促進法」という。)第三条第一項の規定による認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び国土交通大臣(当該一団の宅地の造成に関する事業の施行者が日本勤労者住宅協会以外の者である場合には、地方整備局長。ロにおいて同じ。)の当該申請書に基づき当該認定をしたことを証する書類の写し

 国土交通大臣の当該一団の宅地の造成に関する事業に係る優良宅地開発促進法第九条の規定による確認をした旨を証する書類の写し

 当該一団の宅地の造成に関する事業に係る都市計画法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し

 前号イからハまでに掲げる書類

 法第六十八条の八十二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の八十二第四項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の八十二第四項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)

 法第六十八条の八十二第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の八十二第四項に規定する適格分割等の年月日

 法第六十八条の八十二第四項の交換又は譲渡に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産等の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日

 法第六十八条の八十二第四項に規定する交換取得資産等の所在地及び規模並びにその取得年月日

 法第六十八条の八十二第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

 施行令第三十九条の百八第六項及び第十一項に規定する財務省令で定める書類は、土地等の買取りをする者の一団の宅地の造成に関する事業により造成される宅地(土地等の買取りをする者の有するものに限る。)を当該土地等が買い取られた者に対し譲渡する予定年月日及び当該宅地の価額の見込額を証する書類とする。

 法第六十八条の八十三第一項の規定の適用を受ける場合における同条第十六項において準用する法第六十八条の七十八第五項に規定する財務省令で定める書類及び法第六十八条の八十三第四項の規定の適用を受ける場合における施行令第三十九条の百八第二十項に規定する財務省令で定める書類は、第一項第一号イ及びロに掲げる書類(同項第二号に掲げる場合にあつては、同号イに掲げる書類を含む。)並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を宅地の譲渡をすることを約して買い取つたものである旨を証する書類とする。

 法第六十八条の八十三第九項において準用する法第六十八条の八十二第一項の規定の適用を受ける場合における法第六十八条の八十三第十六項において準用する法第六十八条の七十八第五項に規定する財務省令で定める書類及び法第六十八条の八十三第十項において準用する法第六十八条の八十二第四項の規定の適用を受ける場合における施行令第三十九条の百八第二十項に規定する財務省令で定める書類は、交換取得宅地等に関する登記事項証明書等及び当該一団の宅地の造成に係る開発許可通知書の写し並びに第一項第一号ハに掲げる書類(同項第二号に掲げる場合にあつては、同号ロ及びハに掲げる書類を含む。)とする。

 法第六十八条の八十三第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の八十三第四項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の八十三第四項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)

 法第六十八条の八十三第四項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の八十三第四項に規定する適格分割等の年月日

 法第六十八条の八十三第四項に規定する譲渡をした土地等の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日

 分割承継法人等において譲り受けようとする宅地の譲受け予定年月日

 法第六十八条の八十三第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

 法第六十八条の八十三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の八十三第六項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の八十三第六項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)

 分割承継法人等(法第六十八条の八十三第六項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この号、第五号及び第七号において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の八十三第六項第二号に規定する適格分割等の年月日

 法第六十八条の八十三第六項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額

 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡をした土地等の所在地及び規模並びにその譲渡年月日

 分割承継法人等において譲り受けようとする宅地の譲受け予定年月日

 その他参考となるべき事項

 法第六十八条の八十三第十六項において準用する法第六十八条の七十八第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の八十三第十項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の八十三第十項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)

 法第六十八条の八十三第十項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の八十三第十項に規定する適格分割等の年月日

 法第六十八条の八十三第十項の特別勘定に係る譲渡をした土地等の種類、所在地及び規模並びにその譲渡年月日

 法第六十八条の八十三第十項に規定する宅地の所在地及び規模並びにその譲受け年月日

 法第六十八条の八十三第十項において準用する法第六十八条の八十二第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)

第二十二条の七十二

 法第六十八条の八十四第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法第九条第二項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)のうち、財務局長等(国有財産法第九条第二項の規定により財務大臣から国有財産の総括に関する事務の一部を分掌された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長をいう。第二号及び次項において同じ。)の当該土地等が国有財産特別措置法第九条第二項に規定する円滑に売り払うため必要があると認められるものとして次の各号のいずれかに該当する土地等であることにつき証明がされたものとする。

 建築物の敷地の用に供する場合には建築基準法第四十三条の規定に適合しないこととなる土地等

 財務局長等が著しく不整形と認める土地等

 建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の目的となつている土地等

 法第六十八条の八十四第一項の規定の適用を受ける場合における同条第三項において準用する法第六十八条の七十八第五項に規定する財務省令で定める書類及び法第六十八条の八十四第四項の規定の適用を受ける場合における施行令第三十九条の百九第五項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の八十四第一項に規定する交換取得資産に関する登記事項証明書その他当該交換取得資産を取得した旨を証する書類の写し及び同項に規定する交換の契約書の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第六十八条の八十四第一項に規定する特定普通財産(以下この項において「特定普通財産」という。)が国の一般会計に属する場合 当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等から交付を受けた国有財産特別措置法第九条第二項の規定に基づき交換をした旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類

 特定普通財産が国有財産法施行令第四条各号に掲げる特別会計に属する場合 当該特定普通財産を所管する国有財産法第四条第二項に規定する各省各庁の長から交付を受けた次に掲げる書類
イ 当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等の当該各省各庁の長から協議された当該特定普通財産の国有財産特別措置法第九条第二項に規定する交換について同意する旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類の写し
ロ 当該各省各庁の長の国有財産特別措置法第九条第二項の規定に基づき交換をした旨を証する書類

 法第六十八条の八十四第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の八十四第四項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の八十四第四項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)

 法第六十八条の八十四第四項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の八十四第四項に規定する適格分割等の年月日

 法第六十八条の八十四第四項の交換に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の種類、所在地及び規模並びに当該交換の年月日

 法第六十八条の八十四第四項に規定する交換取得資産の所在地及び規模

 法第六十八条の八十四第四項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)

第二十二条の七十三

 法第六十八条の八十五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の八十五第一項に規定する連結親法人の名称及び納税地

 法第六十八条の八十五第一項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地を含む。)

 法第六十八条の八十五第一項に規定する先行取得土地等(次項第六号において「先行取得土地等」という。)の所在地、面積及び取得価額並びにその取得をした年月日

 その他参考となるべき事項

 法第六十八条の八十五第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の八十五第七項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の八十五第七項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)

 法第六十八条の八十五第七項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の八十五第七項に規定する適格分割等の年月日

 法第六十八条の八十五第七項の譲渡に係る同項に規定する他の土地等の所在地及び面積並びにその譲渡をした年月日

 先行取得土地等の所在地、面積及び取得価額並びにその取得をした年月日

 法第六十八条の八十五第七項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)

第二十二条の七十四

 法第六十八条の八十八第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第六十八条の八十八第一項に規定する国外関連取引(以下この項において「国外関連取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類

 当該国外関連取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類

 当該国外関連取引において法第六十八条の八十八第六項の連結法人及び当該連結法人に係る国外関連者(同条第一項に規定する国外関連者をいう。以下この項において同じ。)が果たす機能並びに当該国外関連取引において当該連結法人及び当該国外関連者が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外関連取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。)に係る事項を記載した書類

 法第六十八条の八十八第六項の連結法人又は当該連結法人に係る国外関連者が当該国外関連取引において使用した無形固定資産その他の無形資産の内容を記載した書類

 当該国外関連取引に係る契約書又は契約の内容を記載した書類

 法第六十八条の八十八第六項の連結法人が、当該国外関連取引において当該連結法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額又は当該国外関連者に支払う対価の額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類

 法第六十八条の八十八第六項の連結法人及び当該連結法人に係る国外関連者の当該国外関連取引に係る損益の明細を記載した書類

 当該国外関連取引に係る資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引について行われた市場に関する分析その他当該市場に関する事項を記載した書類

 法第六十八条の八十八第六項の連結法人及び当該連結法人に係る国外関連者の事業の方針を記載した書類

 当該国外関連取引と密接に関連する他の取引の有無及びその内容を記載した書類

 法第六十八条の八十八第六項の連結法人が国外関連取引に係る独立企業間価格(同条第一項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)を算定するための書類として次に掲げる書類

 当該連結法人が選定した法第六十八条の八十八第二項に規定する算定の方法及びその選定の理由を記載した書類その他当該連結法人が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロからホまでに掲げる書類を除く。)

 当該連結法人が採用した当該国外関連取引に係る比較対象取引(法第六十八条の八十八第二項第一号イに規定する特殊の関係にない売手と買手が国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該国外関連取引と同様の状況の下で売買した取引、施行令第三十九条の百十二第五項に規定する比較対象取引、同条第六項に規定する比較対象取引、同条第七項第一号イに規定する比較対象取引、同号ハ(1)に規定する比較対象取引、同項第二号に規定する比較対象取引、同項第三号に規定する比較対象取引、同項第四号に規定する比較対象取引及び同項第五号に規定する比較対象取引をいう。以下この号において同じ。)(法第六十八条の八十八第二項第一号ニに掲げる準ずる方法に係る比較対象取引に相当する取引、施行令第三十九条の百十二第七項第六号に掲げる方法に係る比較対象取引に相当する取引及び法第六十八条の八十八第二項第二号に定める方法に係る比較対象取引に相当する取引を含む。以下この号において「比較対象取引等」という。)の選定に係る事項及び当該比較対象取引等の明細を記載した書類

 当該連結法人が施行令第三十九条の百十二第七項第一号に掲げる方法又は同項第六号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)を選定した場合におけるこれらの方法により当該連結法人及び当該連結法人に係る国外関連者に帰属するものとして計算した金額を算出するための書類(ロ及びホに掲げる書類を除く。)

 当該連結法人が複数の国外関連取引を一の取引として独立企業間価格の算定を行つた場合のその理由及び各取引の内容を記載した書類

 比較対象取引等について差異調整(法第六十八条の八十八第二項第一号イに規定する調整、施行令第三十九条の百十二第五項に規定する必要な調整、同条第六項に規定する必要な調整、同条第七項第一号イに規定する必要な調整、同号ハ(1)に規定する必要な調整、同項第二号に規定する必要な調整、同項第三号に規定する必要な調整、同項第四号に規定する必要な調整及び同項第五号に規定する必要な調整をいう。以下この号において同じ。)(法第六十八条の八十八第二項第一号ニに掲げる準ずる方法に係る差異調整に相当する調整、施行令第三十九条の百十二第七項第六号に掲げる方法に係る差異調整に相当する調整及び法第六十八条の八十八第二項第二号に定める方法に係る差異調整に相当する調整を含む。以下この号において「差異調整等」という。)を行つた場合のその理由及び当該差異調整等の方法を記載した書類

 法第六十八条の八十八第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の八十八第十五項の連結親法人又は連結子法人との間で同条第一項に規定する取引を行う者が当該連結親法人に係る国外関連者(同項に規定する国外関連者をいい、同条第五項の規定の適用がある場合における同項に規定する非関連者を含む。以下この条において同じ。)又は当該連結子法人に係る国外関連者に該当する事情

 法第六十八条の八十八第十五項の連結親法人又は連結子法人の当該連結事業年度終了の時におけるこれらの法人に係る国外関連者の資本金の額又は出資金の額及び従業員の数並びに当該国外関連者の営む主たる事業の内容

 法第六十八条の八十八第十五項の連結親法人又は連結子法人の当該連結事業年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了するこれらの法人に係る国外関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額

 法第六十八条の八十八第十五項の連結親法人又は連結子法人が、当該連結事業年度においてこれらの法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額の取引種類別の総額又は当該国外関連者に支払う対価の額の取引種類別の総額

 法第六十八条の八十八第二項に規定する算定の方法のうち、前号に規定する対価の額に係る独立企業間価格につき同条第十五項の連結親法人又は連結子法人が選定した算定の方法(一の取引種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)

 第四号に規定する対価の額に係る独立企業間価格の算定の方法についての法第六十八条の八十八第十五項の連結親法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は当該連結親法人に係る国外関連者若しくは同項の連結子法人に係る国外関連者の本店若しくは主たる事務所の所在する国の権限ある当局による確認の有無

 その他参考となるべき事項

 法第六十八条の八十八第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の八十八第十六項の連結子法人との間で同条第一項に規定する取引を行う者が当該連結子法人に係る国外関連者に該当する事情

 法第六十八条の八十八第十六項の連結子法人の当該連結事業年度終了の時における当該連結子法人に係る国外関連者の資本金の額又は出資金の額及び従業員の数並びに当該国外関連者の営む主たる事業の内容

 法第六十八条の八十八第十六項の連結子法人の当該連結事業年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了する当該連結子法人に係る国外関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額

 法第六十八条の八十八第十六項の連結子法人が、当該連結事業年度において当該連結子法人に係る国外関連者から支払を受ける対価の額の取引種類別の総額又は当該国外関連者に支払う対価の額の取引種類別の総額

 法第六十八条の八十八第二項に規定する算定の方法のうち、前号に規定する対価の額に係る独立企業間価格につき同条第十六項の連結子法人が選定した算定の方法(一の取引種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)

 第四号に規定する対価の額に係る独立企業間価格の算定の方法についての法第六十八条の八十八第十六項の連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は当該連結子法人に係る国外関連者の本店若しくは主たる事務所の所在する国の権限ある当局による確認の有無

 その他参考となるべき事項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請書類)

第二十二条の七十五

 施行令第三十九条の百十二の二第三項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

 法第六十八条の八十八の二第一項の申立てをしたことを証する書類

 施行令第三十九条の百十二の二第一項第一号に掲げる金額が、法第六十八条の八十八第十八項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額であること及び前号の申立てに係る同条第二十二項に規定する条約相手国等(次号において「条約相手国等」という。)との間の租税条約(法人税法第百三十九条第一項に規定する租税条約をいう。次号において同じ。)に規定する協議の対象であることを明らかにする書類

 施行令第三十九条の百十二の二第一項第三号に掲げる金額が、法第六十八条の八十八第十八項第三号に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額であること及び第一号の申立てに係る条約相手国等との間の租税条約に規定する協議の対象であることを明らかにする書類

 施行令第三十九条の百十二の二第三項第六号に規定する場合に該当するときにあつては、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例の類似法人の総負債の額から控除する金額)

第二十二条の七十五の二

 施行令第三十九条の百十三第十項に規定する財務省令で定める金額は、同項の総負債の額に係る事業年度又は連結事業年度終了の日における貸借対照表に計上されている次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

 債券現先取引等(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引及び法第六十六条の五第五項第八号に規定する現金担保付債券貸借取引をいう。以下この条において同じ。)に係る借入金(利子の支払の基因となるものに限る。以下この号において同じ。)の金額(当該債券現先取引等に係る借入金の金額が他の借入金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る借入金の金額を含む勘定科目に計上されている金額)

 債券現先取引等に係る貸付金(利子の受取の基因となるものに限る。以下この号において同じ。)の金額(当該債券現先取引等に係る貸付金の金額が他の貸付金の金額と区分されていない場合には、当該債券現先取引等に係る貸付金の金額を含む勘定科目に計上されている金額)(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)

第二十二条の七十五の三

 施行令第三十九条の百十三の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、法人税法第八十一条の四第一項に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで継続して当該連結法人とその支払を受ける配当等の額を支払う他の内国法人との間に連結完全支配関係があつた場合(当該連結法人が当該計算期間の中途において当該他の内国法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた場合において、当該計算期間の初日から当該連結完全支配関係を有することとなつた日まで継続して当該他の内国法人と連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係があり、かつ、同日から当該計算期間の末日まで継続して当該連結法人と当該連結親法人との間及び当該他の内国法人と当該連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係があつたときを含む。)に当該他の内国法人から受ける配当等の額(その支払を受ける配当等の額が同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合に同法第二十四条第一項の規定により同法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額であるときは、当該金額の支払に係る効力が生ずる日の前日において当該連結法人と当該他の内国法人との間に連結完全支配関係があつた場合に当該他の内国法人から受ける配当等の額)とする。

 前項に規定する計算期間とは、その配当等の額の支払を受ける直前に当該配当等の額を支払う他の内国法人により支払われた配当等の額(適格現物分配に係るものを含む。)の支払に係る基準日の翌日(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日)からその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日までの期間をいう。

 当該翌日がその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日から起算して一年前の日以前の日である場合又はその支払を受ける配当等の額が当該一年前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該一年前の日の翌日

 その支払を受ける配当等の額がその支払に係る基準日以前一年以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該設立の日

 その支払を受ける配当等の額がその配当等の額の元本である株式又は出資を発行した他の内国法人からその支払に係る基準日以前一年以内に取得したその元本である株式又は出資につきその取得の日以後最初に支払われる配当等の額である場合 当該取得の日

 連結法人が当該連結法人を合併法人とする適格合併(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を被合併法人とするものを除く。)により当該適格合併に係る被合併法人から配当等の額の元本である当該被合併法人との間に連結完全支配関係がある他の内国法人の株式又は出資の移転を受けた場合において、当該適格合併が当該配当等の額の前項に規定する計算期間の末日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの間に行われたものであるときは、第一項の規定の適用については、当該被合併法人と当該他の内国法人との間に連結完全支配関係があつた期間は、当該連結法人と当該他の内国法人との間に連結完全支配関係があつたものとみなす。(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類等)

第二十二条の七十六

 施行令第三十九条の百十五第一項第四号に規定する財務省令で定める配当等の額は、法人税法第二十四条第一項各号(同項第三号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)に掲げる事由による金銭その他の資産の交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額とする。

 施行令第三十九条の百十七第五項に規定する財務省令で定める者は、保険業法第二百十九条第一項に規定する特定法人の規約により保険契約者と保険契約の内容を確定するための協議を行うことが認められている者のうち、施行令第三十九条の百十七第五項に規定する特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者とする。

 法第六十八条の九十第六項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する特定外国子会社等(以下この項において「特定外国子会社等」という。)に係る次に掲げる書類及び当該特定外国子会社等が各事業年度において同条第三項の規定により同条第一項の規定を適用しない適用対象金額(同項に規定する適用対象金額をいう。第五項において同じ。)を有する場合における当該各事業年度に係る同条第四項に規定する特定所得の金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

 法第六十八条の九十第六項に規定する貸借対照表及び損益計算書

 各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類するもの

 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書

 施行令第三十九条の百十五第二項に規定する本店所在地国の法令により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し

 各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号及び第五項第三号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等(株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第五項第二号及び次条第一項第五号において同じ。)又は出資をいう。第五項において同じ。)の数又は金額を記載した書類

 各事業年度終了の日における法第六十八条の九十第六項に規定する連結法人に係る特定外国子会社等に係る施行令第三十九条の十六第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類

 施行令第三十九条の百十五第七項の規定により同項に規定する連結確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(十)、別表十二(十三)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。

 法第六十八条の九十第九項の規定により読み替えられた同条第七項に規定する財務省令で定める事項は、同条第一項に規定する特定外国子会社等(施行令第三十九条の百十七第四項に規定する統括会社に該当することにより、その適用対象金額につき法第六十八条の九十第三項の規定の適用を受けるものに限る。)についての次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の九十第三項に規定する統括業務の内容

 各事業年度終了の日における次に掲げる法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額

 施行令第三十九条の百十七第二項に規定する被統括会社

 施行令第三十九条の百十七第二項第一号に規定する判定株主等(法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を除く。)

 イに掲げる法人と施行令第三十九条の百十七第二項第一号に規定する判定株主等との間に介在する同号に規定する子会社

 イに掲げる法人と施行令第三十九条の百十七第二項第一号に規定する判定株主等及びハに掲げる法人との間に介在する同項第二号に規定する孫会社

 各事業年度終了の日における前号イからニまでに掲げる法人の株主等の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有するこれらの法人に係る株式等の数又は金額

 各事業年度終了の日における株式等の所有を通じた第二号イに掲げる法人、施行令第三十九条の百十七第二項第一号に規定する判定株主等並びに第二号ハ及びニに掲げる法人の間の関係

 その他参考となるべき事項

 法第六十八条の九十第九項の規定により読み替えられた同条第七項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第三十九条の百十七第一項の契約に係る書類の写しとする。(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類)

第二十二条の七十六の二

 法第六十八条の九十三の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び特定外国法人(同条第一項に規定する特定外国法人をいう。以下この項において同じ。)が各事業年度において同条第三項の規定により同条第一項の規定を適用しない同項に規定する適用対象金額を有する場合における当該各事業年度に係る同条第四項に規定する特定所得の金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

 特定外国法人の法第六十八条の九十三の二第六項に規定する貸借対照表及び損益計算書

 特定外国法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類するもの

 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書

 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき施行令第三十九条の百十五第二項又は第三項の規定の例により計算する場合の同条第二項に規定する本店所在地国の法令により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し

 特殊関係内国法人(法第六十八条の九十三の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式又は出資の数又は金額を記載した書類

 特殊関係内国法人

 施行令第三十九条の百二十の二第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人

 特定外国法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類

 前号ロに掲げる法人

 施行令第三十九条の百二十の二第五項第三号に掲げる外国法人

 前条第四項の規定は、施行令第三十九条の百二十の三第四項において準用する施行令第三十九条の百十五第七項の規定を適用する場合について準用する。(認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損金算入の特例)

第二十二条の七十六の三

 法第六十八条の九十六第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の六第四項の規定の適用がある場合の同条第六項において準用する同法第三十七条第九項に規定する財務省令で定める書類は、第二十二条の十二に規定する書類とする。(社会保険診療報酬の連結所得の計算の特例)

第二十二条の七十七

 連結親法人である医療法人が法第六十八条の九十九第一項の規定の適用を受ける場合における第九条の七の規定の適用については、同条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第六十八条の九十九第一項」と、「年分の確定申告書」とあるのは「連結事業年度の連結確定申告書等」とする。(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例)

第二十二条の七十七の二

 法第六十七条の二第一項の承認を受けた医療法人である連結親法人は、施行令第三十九条の百二十二の三第一項の規定により同項に規定する証明書を国税庁長官に提出する際に、施行令第三十九条の二十五第一項第二号及び第三号に掲げる要件を満たす旨を説明する書類を併せて提出しなければならない。

 法第六十七条の二第一項の承認を受けた医療法人である連結親法人が施行令第三十九条の百二十二の三第一項の規定により提出する同項に規定する証明書(前項の書類を含む。)及び同条第二項の規定により読み替えて適用する施行令第三十九条の二十五第六項の規定により提出する届出書には、それぞれ副本二通を添えるものとする。

 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項に規定する証明書又は届出書が提出された場合には、それぞれ同項に規定する副本二通が添えられたものとみなす。(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例)

第二十二条の七十八

 法第六十八条の百一第一項に規定する財務省令で定める交雑牛又は乳牛は、交雑牛にあつては牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第三条第二項第十一号に掲げる種別である牛とし、乳牛にあつては同項第八号から第十号までに掲げる種別である牛とする。

 法第六十八条の百一第二項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

 法第六十八条の百一第一項に規定する肉用牛の売却が同項第一号に規定する市場において行われた場合 次に掲げる事項

 当該肉用牛の売却をした法第六十八条の百一第一項に規定する農地所有適格法人(イ及び次号イにおいて「農地所有適格法人」という。)の名称、納税地(当該農地所有適格法人が連結子法人である場合には、当該農地所有適格法人の本店又は主たる事務所の所在地)及び代表者の氏名並びにその売却年月日

 当該市場の名称及び所在地(当該市場が施行令第三十九条の二十六第二項各号に掲げる市場である場合には、その旨及び当該各号に掲げる市場に該当することとなつた年月日を含む。)

 当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が法第六十八条の百一第一項第一号に掲げる肉用牛に該当することを明らかにする事項

 法第六十八条の百一第一項に規定する肉用牛の売却が施行令第三十九条の百二十三第三項に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して行われた場合 次に掲げる事項

 当該肉用牛の売却の委託をした農地所有適格法人の名称、納税地(当該農地所有適格法人が連結子法人である場合には、当該農地所有適格法人の本店又は主たる事務所の所在地)及び代表者の氏名並びにその売却年月日

 当該農業協同組合又は農業協同組合連合会の名称及び所在地並びに施行令第三十九条の二十六第三項に規定する農林水産大臣の指定があつた年月日

 当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が法第六十八条の百一第一項第二号に掲げる生産後一年未満の肉用牛に該当することを明らかにする事項

 前項各号に規定する肉用牛が施行令第三十九条の百二十三第一項に規定する登録がされているものである場合には、前項の財務省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、当該登録の名称並びに登録機関(家畜改良増殖法第三十二条の二第三項に規定する家畜登録機関をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地とする。

 前項の場合において、同項に規定する登録に係る事項は、当該登録に係る登録機関の長が証するものとする。ただし、第二項第一号の市場の代表者その他の責任者又は同項第二号の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の代表者が当該登録に係る事項を確認したときは、当該登録に係る事項については、これらの者が交付する法第六十八条の百一第二項の証する書類に当該登録に係る事項を記載する方法により証することができるものとする。(転廃業助成金等に係る課税の特例)

第二十二条の七十九

 法第六十八条の百二第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の百二第七項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の百二第七項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)

 分割承継法人等(法第六十八条の百二第七項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この号、第五号及び第七号において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の百二第七項第二号に規定する適格分割等の年月日

 法第六十八条の百二第七項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額

 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る法第六十八条の百二第七項第二号に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助成金の金額に係る転廃業助成金等(同条第一項に規定する転廃業助成金等をいう。以下この条において同じ。)の名称

 分割承継法人等において取得をする見込みである固定資産の種類及び取得予定年月日

 その他参考となるべき事項

 法第六十八条の百二第十六項及び施行令第三十九条の百二十三の二第十五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 転廃業助成金等の交付を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該転廃業助成金等の交付をした者の当該交付に関する通知書その他これに準ずる書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。次号において「通知書」という。)又はその写し

 転廃業助成金等の交付を法第六十八条の百二第一項に規定する廃止業者等の属する団体その他の者(以下この号において「交付団体」という。)を通じて受けた場合 当該交付団体の当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該転廃業助成金等の交付をしたことを証する書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載があるものに限る。)又はその写し及び当該交付団体が受けた当該転廃業助成金等に係る通知書の写し

 法第六十八条の百二第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の百二第三項又は第十一項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の百二第三項又は第十一項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)

 法第六十八条の百二第三項又は第十一項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地(これらの法人が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の百二第三項又は第十一項に規定する適格分割等の年月日

 法第六十八条の百二第三項又は第十一項に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助成金の金額に係る転廃業助成金等の名称

 取得又は改良をした固定資産の種類及び取得又は改良年月日

 法第六十八条の百二第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されるこれらの規定に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

 法第六十八条の百二第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十八条の百二第六項に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十八条の百二第六項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)

 法第六十八条の百二第六項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

 法第六十八条の百二第六項に規定する適格分割等の年月日

 法第六十八条の百二第六項に規定する転廃業助成金の金額及び当該転廃業助成金の金額に係る転廃業助成金等の名称

 分割承継法人等において取得又は改良をする見込みである固定資産の種類及び取得又は改良予定年月日

 法第六十八条の百二第六項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)

第二十二条の八十

 法第六十八条の百二の三第一項の規定によりみなして適用する法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第二十五条第三項及び第三十三条第四項の規定を適用する場合の同法第二十五条第五項及び第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類に係る法人税法施行規則第八条の六第三項第二号及び第二十二条の二第二号の規定の適用については、同項第二号中「掲げる書類」とあるのは「掲げる書類及び租税特別措置法第六十八条の百二の三第一項(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の条件の変更を受けたことを明らかにする書類」と、同号イ中「令第二十四条の二第一項第一号ロ」とあるのは「租税特別措置法施行令第三十九条の百二十四の二第一項(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えられた令第二十四条の二第一項第一号ロ」と、同号ロ中「計画書(」とあるのは「計画書(租税特別措置法施行令第三十九条の百二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第二十四条の二第一項第三号(ロにおいて「読替え後の令第二十四条の二第一項第三号」という。)に規定する再生債権が再建計画の定めるところにより読替え後の令第二十四条の二第一項第三号に規定する特定投資事業有限責任組合契約に係る組合財産となる場合における当該特定投資事業有限責任組合契約によつて成立する投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合の名称及び事務所の所在地並びに当該再生債権を有する者の氏名又は名称の記載、」と、「同項第三号」とあるのは「読替え後の令第二十四条の二第一項第三号」と、「者の氏名又は名称、当該債務免除等をする者ごと」とあるのは「当該特定投資事業有限責任組合契約を締結している者」と、「及び当該金額」とあるのは「の合計額及び当該合計額」と、同条第二号中「掲げる書類」とあるのは「掲げる書類並びに租税特別措置法第六十八条の百二の三第一項(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の条件の変更を受けたことを明らかにする書類」とする。

 法第六十八条の百二の三第一項の規定によりみなして適用する法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十九条第二項の規定を適用する場合の同条第四項に規定する財務省令で定める書類に係る法人税法施行規則第二十六条の六第二号の規定の適用については、同号ロ(3)中「含む」とあるのは「含み、(2)に規定する免除を受けた債務に係る債権が租税特別措置法第六十八条の百二の三第一項(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する特定投資事業有限責任組合契約に係る組合財産であつた場合における当該特定投資事業有限責任組合契約を締結している者を除く」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「所在地」とあるのは「所在地又は当該特定投資事業有限責任組合契約によつて成立する投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項(定義)に規定する投資事業有限責任組合の名称及び事務所の所在地」とする。(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)

第二十二条の八十一

 施行令第三十九条の百二十五第四項に規定する財務省令で定めるものは、第二十二条の十八の二第五項各号に掲げるものとする。

 施行令第三十九条の百二十五第十一項に規定する財務省令で定める承継は、法第六十八条の百五の二第一項に規定する組合契約に係る組合員(法第六十七条の十二第一項に規定する組合員をいう。以下この項において同じ。)と当該組合契約に係る他の組合員との間又は信託(法第六十七条の十二第一項に規定する信託に限る。)の受益者(法第六十七条の十二第一項に規定する受益者をいう。以下この項において同じ。)と当該信託の他の受益者との間で行うその地位の承継とする。

第二十二条の八十二

 施行令第三十九条の百二十六第八項に規定する財務省令で定める承継は、法第六十八条の百五の三第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員と当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員との間で行うその地位の承継とする。(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)

第二十二条の八十三

 法第六十八条の百七の二第十項において準用する法第六十八条の八十八第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第六十八条の百七の二第一項に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類

 当該内部取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類

 当該内部取引において法第六十八条の百七の二第一項の連結法人の本店等(同項に規定する本店等をいう。以下この号において同じ。)及び国外事業所等(同項に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)が果たす機能並びに当該内部取引において当該連結法人の本店等及び国外事業所等が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。)に係る事項を記載した書類

 法第六十八条の百七の二第一項の連結法人の本店等又は国外事業所等が当該内部取引において使用した無形固定資産その他の無形資産の内容を記載した書類

 当該内部取引に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した契約書又はこれに相当する書類

 当該内部取引に係る対価の額とした額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類

 法第六十八条の百七の二第一項の連結法人の本店等及び国外事業所等の当該内部取引に係る損益の明細を記載した書類

 当該内部取引に係る市場に関する分析その他当該市場に関する事項を記載した書類

 法第六十八条の百七の二第一項の連結法人の国外事業所等の業務の内容を記載した書類

 当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。)の有無及びその内容を記載した書類

 法第六十八条の百七の二第一項の連結法人が内部取引に係る独立企業間価格(同項に規定する独立企業間価格をいう。以下この号において同じ。)を算定するための書類として次に掲げる書類

 法第六十八条の百七の二第二項の規定により法第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて独立企業間価格を算定する場合における当該連結法人が選定した同項に規定する算定の方法及びその選定の理由を記載した書類その他当該連結法人が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロに掲げる書類を除く。)

 第二十二条の十第一項第二号ロからホまでに掲げる書類に準ずる書類   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03401000015.html

税目別に法令を調べる

当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:342
昨日:457
ページビュー
今日:768
昨日:1,186

ページの先頭へ移動