第三章 法人税法の特例(第二十条―第二十二条の八十三):租税特別措置法施行規則
第三章 法人税法の特例(第二十条―第二十二条の八十三):租税特別措置法施行規則に関する法令(附則を除く)。
租税特別措置法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第三章 法人税法の特例
(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)第二十条
施行令第二十七条の四第六項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
施行令第二十七条の四第六項第二号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容二
当該試験研究の実施期間三
当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第六項第二号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名四
当該試験研究の実施場所五
当該試験研究の用に供される設備の明細六
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名七
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法八
その他参考となるべき事項2
施行令第二十七条の四第六項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
施行令第二十七条の四第六項第三号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容二
当該試験研究の実施期間三
当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第六項第三号に規定する他の者(第十項第二号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この章において同じ。)の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地四
当該試験研究の実施場所五
当該試験研究の用に供される設備の明細六
当該試験研究に直接従事する研究者の氏名七
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法八
その他参考となるべき事項3
施行令第二十七条の四第六項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
施行令第二十七条の四第六項第四号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容二
当該試験研究の実施期間三
当該試験研究の実施場所四
その他参考となるべき事項4
施行令第二十七条の四第六項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
施行令第二十七条の四第六項第六号に掲げる試験研究(以下この項において「試験研究」という。)の目的及び内容二
当該試験研究の実施期間三
当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名四
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法五
その他参考となるべき事項5
施行令第二十七条の四第六項第七号に規定する財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。6
施行令第二十七条の四第六項第七号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一
施行令第二十七条の四第六項第七号に掲げる試験研究(以下この項及び次項において「試験研究」という。)を行うために必要な拠点を有していること。二
前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。三
当該試験研究の主要な部分について、再委託を行わないこと。7
施行令第二十七条の四第六項第七号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
当該試験研究の目的及び内容二
当該試験研究の実施期間三
当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第六項第七号に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地四
当該試験研究の主要な部分について、再委託を行わない旨五
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法六
その他参考となるべき事項8
施行令第二十七条の四第六項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
施行令第二十七条の四第六項第八号に規定する知的財産権(次号及び第十一項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該法人が行う同条第六項第八号に掲げる試験研究(以下この号及び第三号において「試験研究」という。)のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容二
当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令第二十七条の四第六項第七号に規定する中小事業者等(第十一項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地三
当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法四
その他参考となるべき事項9
施行令第二十七条の四第七項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。一
施行令第二十七条の四第六項第一号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第三項の規定の適用を受けようとする法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の申請に基づき、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第六項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第六項第一号に規定する契約又は協定において当該法人が負担することとされている費用に限る。)の額として当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第六項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長又は同項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)が認定した金額二
施行令第二十七条の四第六項第五号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第三項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)として当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長又は国立研究開発法人の長が認定した金額三
施行令第二十七条の四第六項第九号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第三項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額10
施行令第二十七条の四第七項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。一
施行令第二十七条の四第六項第二号に掲げる試験研究 次に掲げる金額の合計額イ
当該大学等が支出する原材料費、人件費(当該試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費(当該試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第九条第一項第四号の規定に該当するものに限る。)、経費(当該試験研究の用に供される機械及び装置並びに工具、器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額のうち、当該法人が負担したもの(施行令第二十七条の四第六項第二号に規定する契約又は協定(ロにおいて「契約又は協定」という。)において当該法人が負担することとされているものに限る。)であることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額ロ
当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される法第四十二条の四第六項第一号に規定する試験研究費の額(以下この項及び次項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用の額(契約又は協定において当該法人が負担することとされているものに限るものとし、イに掲げる金額を除く。)であることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額二
施行令第二十七条の四第六項第三号に掲げる試験研究 次に掲げる金額の合計額イ
当該他の者が支出する原材料費、人件費(当該試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費(当該試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第九条第一項第四号の規定に該当するものに限る。)、経費(当該試験研究の用に供される機械及び装置並びに工具、器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額のうち、当該法人が負担したもの(施行令第二十七条の四第六項第三号に規定する契約又は協定(ロにおいて「契約又は協定」という。)において当該法人が負担することとされているものに限る。)であることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額ロ
試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(契約又は協定において当該法人が負担することとされているものに限るものとし、イに掲げる金額を除く。)であることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額三
施行令第二十七条の四第六項第六号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該大学等が支出する原材料費、人件費(当該試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費(当該試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第九条第一項第四号の規定に該当するものに限る。)、経費(当該試験研究の用に供される機械及び装置並びに工具、器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額について、当該法人が負担したもの(施行令第二十七条の四第六項第六号に規定する契約又は協定において当該法人が負担することとされているものに限る。)をいう。)であることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額四
施行令第二十七条の四第六項第七号に掲げる試験研究 試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該特定中小企業者等が支出する原材料費、人件費(当該試験研究に直接従事する者に係るものに限る。)、旅費(当該試験研究に直接従事する者の当該試験研究に係るもので、かつ、所得税法第九条第一項第四号の規定に該当するものに限る。)、経費(当該試験研究の用に供される機械及び装置並びに工具、器具及び備品の購入に要する費用に限る。)及び外注費の額について、当該法人が負担したもの(施行令第二十七条の四第六項第七号に規定する契約又は協定において当該法人が負担することとされているものに限る。)をいう。)であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額11
施行令第二十七条の四第七項第四号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた知的財産権の使用料の額は、当該法人の事業年度分の所得の金額の計算上損金の額に算入される法第四十二条の四第六項第一号に規定する試験研究費の額のうち施行令第二十七条の四第六項第八号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料の額であつて当該法人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。12
施行令第二十七条の四第十一項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。第一号及び第十七項において同じ。)は、同条第十一項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する分割等(以下この項及び第十七項において「分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書又は分割契約書その他のこれらに類する書類の写しを添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一
申請をする分割法人等の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びに代表者(外国法人にあつては、代表者及び法人税法第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者。以下この章において同じ。)の氏名二
分割承継法人等(施行令第二十七条の四第十一項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び第十七項第二号において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名三
分割等の年月日四
施行令第二十七条の四第十一項に規定する移転事業及び当該移転事業に係る試験研究並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連する理由五
分割承継法人等が前号に規定する試験研究を行うために当該分割等により移転する資産及び人員六
その認定を受けようとする合理的な方法七
その他参考となるべき事項13
税務署長は前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る合理的な方法を認定するものとする。14
施行令第二十七条の四第十一項の認定(施行令第三十九条の三十九第十二項の認定を含む。)をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法によりこれらの規定の移転試験研究費の額(第十六項及び第十七項第四号において「移転試験研究費の額」という。)を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。15
税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る法人(その認定が施行令第三十九条の三十九第十二項の認定(連結子法人に係るものに限る。)である場合には、連結子法人であつた法人)に対し、書面によりその旨を通知する。16
第十三項又は第十四項の処分(第二十二条の二十三第十三項又は第十四項の処分を含む。)があつた場合には、その処分のあつた日以後に終了する法第四十二条の四第六項第八号に規定する適用年度において、同号に規定する比較試験研究費の額又は同項第九号に規定する基準試験研究費の額を計算する場合のその処分に係る移転試験研究費の額についてその処分の効果が生ずるものとする。17
施行令第二十七条の四第十一項の届出は、分割等の日以後二月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。一
届出をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二
相手先(分割承継法人等にあつては分割法人等を、分割法人等にあつては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地(当該相手先が連結子法人である場合には、当該相手先の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名三
分割等の年月日四
分割法人等の分割等の日を含む事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(当該開始の日前三年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の施行令第二十七条の四第十一項に規定する試験研究費の額及び移転試験研究費の額五
その他参考となるべき事項18
施行令第二十七条の四第十三項の届出は、同項の現物分配(以下この項において「現物分配」という。)の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)以後二月以内に、当該現物分配により同条第十三項に規定する試験研究用資産の移転を受けていない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。一
届出をする当該現物分配に係る被現物分配法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二
当該現物分配に係る現物分配法人の名称及び納税地(当該現物分配法人が連結子法人である場合には、当該現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名三
当該現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)四
その他参考となるべき事項19
施行令第二十七条の四第二十項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。第一号及び第二十四項において同じ。)は、同条第二十項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する分割等(以下この項及び第二十四項において「分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書又は分割契約書その他のこれらに類する書類の写しを添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一
申請をする分割法人等の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二
分割承継法人等(施行令第二十七条の四第二十項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び第二十四項第二号において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名三
分割等の年月日四
施行令第二十七条の四第二十項に規定する移転事業及び当該移転事業に係る売上金額(法第四十二条の四第六項第十号に規定する売上金額をいう。)五
分割承継法人等が前号に規定する移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び人員六
その認定を受けようとする合理的な方法七
その他参考となるべき事項20
税務署長は前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る合理的な方法を認定するものとする。21
施行令第二十七条の四第二十項の認定(施行令第三十九条の三十九第十九項の認定を含む。)をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法によりこれらの規定の移転売上金額(第二十三項及び第二十四項第四号において「移転売上金額」という。)を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。22
税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る法人(その認定が施行令第三十九条の三十九第十九項の認定(連結子法人に係るものに限る。)である場合には、連結子法人であつた法人)に対し、書面によりその旨を通知する。23
第二十項又は第二十一項の処分(第二十二条の二十三第二十項又は第二十一項の処分を含む。)があつた場合には、その処分のあつた日以後に終了する法第四十二条の四第一項又は第四項に規定する事業年度において、同条第六項第十号に規定する平均売上金額を計算する場合のその処分に係る移転売上金額についてその処分の効果が生ずるものとする。24
施行令第二十七条の四第二十項の届出は、分割等の日以後二月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。一
届出をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二
相手先(分割承継法人等にあつては分割法人等を、分割法人等にあつては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地(当該相手先が連結子法人である場合には、当該相手先の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名三
分割等の年月日四
分割法人等の分割等の日を含む事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(当該開始の日前三年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の施行令第二十七条の四第二十項に規定する売上金額及び移転売上金額五
その他参考となるべき事項25
施行令第二十七条の四第二十二項の届出は、同項の現物分配(以下この項において「現物分配」という。)の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)以後二月以内に、当該現物分配により同条第二十二項の試験研究用資産の移転を受けていない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。一
届出をする当該現物分配に係る被現物分配法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二
当該現物分配に係る現物分配法人の名称及び納税地(当該現物分配法人が連結子法人である場合には、当該現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名三
当該現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)四
その他参考となるべき事項第二十条の二
削除(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第二十条の三
法第四十二条の六第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一
測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)二
電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)三
インターネットに接続されたデジタル複合機(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。)により発信される制御指令信号に基づき、紙面を光学的に読み取り、デジタル信号に変換し、色の濃度補正、縦横独立変倍及び画像記憶を行う機能、外部から入力されたデジタル信号を画像情報に変換する機能並びに記憶した画像情報を保存し、送信し、及び紙面に出力する機能を有するものに限る。)四
試験又は測定機器2
施行令第二十七条の六第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。3
施行令第二十七条の六第一項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。一
サーバー用オペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。次号において同じ。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの(次号において「認証サーバー用オペレーティングシステム」という。)以外のもの二
サーバー用仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用オペレーティングシステムによる一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用オペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)のうち、認証サーバー用仮想化ソフトウエア(電子計算機の記憶装置に書き込まれた二以上の認証サーバー用オペレーティングシステムによる当該電子計算機に対する指令を制御するサーバー用仮想化ソフトウエアで、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたものをいう。)以外のもの三
データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの(以下この号において「非認証データベース管理ソフトウエア」という。)又は当該非認証データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア四
連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二十条第一項第五号に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本工業規格(工業標準化法第十七条第一項に規定する日本工業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一―八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のものイ
日本工業規格X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本工業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能ロ
指令を行うべき情報処理システムを特定する機能ハ
その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能五
不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能を有するソフトウエアであつて、インターネットに対応するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のものイ
通信路を設定するための通信プロトコル ファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)ロ
通信方法を定めるための通信プロトコル システム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)ハ
アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコル アプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)4
法第四十二条の六第一項第三号に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。5
施行令第二十七条の六第三項に規定する取得価額(以下この項及び次項において「取得価額」という。)が百二十万円以上の工具、器具及び備品に準ずるものとして同条第三項に規定する財務省令で定めるものは、当該中小企業者等(法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等をいう。以下この項及び次項において同じ。)が当該事業年度(次の各号に掲げる事業年度にあつては、当該各号に定める期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次項において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む法第四十二条の六第一項に規定する指定事業の用(次項において「指定事業の用」という。)に供した第一項第一号に掲げる測定工具及び検査工具(一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額が三十万円未満であるものを除く。)、第一項第二号に掲げる電子計算機(法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定の適用を受けるものを除く。)又は同項第四号に掲げる試験若しくは測定機器(一台又は一基の取得価額が三十万円未満であるものを除く。)の取得価額の合計額がそれぞれ百二十万円以上である場合の当該測定工具及び検査工具、電子計算機又は試験若しくは測定機器とする。一
法第四十二条の六第一項に規定する指定期間(次号及び次項第二号において「指定期間」という。)の初日前に開始し、かつ、当該初日以後に終了する事業年度 当該初日から当該事業年度終了の日までの期間二
指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度 当該事業年度開始の日から当該末日までの期間6
取得価額が七十万円以上のソフトウエアに準ずるものとして施行令第二十七条の六第三項に規定する財務省令で定めるものは、当該中小企業者等が当該事業年度(次の各号に掲げる事業年度にあつては、当該各号に定める期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した同条第一項に規定するソフトウエア(法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアとする。一
平成十八年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度 同日から当該事業年度終了の日までの期間二
指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度 当該事業年度開始の日から当該末日までの期間7
施行令第二十七条の六第四項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。一
小売業二
料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く。)三
一般旅客自動車運送業四
海洋運輸業及び沿海運輸業五
内航船舶貸渡業六
旅行業七
こん包業八
郵便業九
通信業十
損害保険代理業十一
サービス業(物品賃貸業及び娯楽業(映画業を除く。)を除く。)(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)第二十条の四
施行令第二十七条の九第二項第一号に規定する一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一
会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者(以下この号において「会員等」という。)が存する施設(当該施設の利用につきその利用料金を除き一般の利用客に会員等と同一の条件で当該施設を利用させるものである旨が当該施設の利用に関する規程において明らかにされているものを除く。)二
沖縄振興特別措置法第六条第二項第三号に規定する観光関連施設のうち宿泊施設に附属する施設で、当該宿泊施設の利用者が主として利用するもの(次項第三号に規定する温泉保養施設及び国際健康管理・増進施設並びに同項第四号に規定する会議場施設及び研修施設(これらの施設に専ら附属する施設として設置するものを含む。以下この号において「温泉保養施設等」という。)にあつては、当該温泉保養施設等の利用につきその利用料金を除き一般の利用客に当該宿泊施設の利用者と同一の条件で当該温泉保養施設等を利用させるものである旨が当該温泉保養施設等の利用に関する規程において明らかにされており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により容易にその旨の情報を取得することができるものを除く。)2
施行令第二十七条の九第二項第一号に規定する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める施設(当該施設に専ら附属する施設として設置するものを含む。)とする。一
沖縄振興特別措置法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(以下この項において「特定民間観光関連施設」という。)のうちスポーツ又はレクリエーション施設、野球場、陸上競技場、蹴球場、庭球場、水泳場、スキー場、スケート場、体育館、トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)、ゴルフ場、遊園地(メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他の遊戯設備を設け、主として当該設備により客に遊戯をさせる施設をいう。)、野営場(野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、テントサイト、汚水処理施設及び便所を備えたものをいう。)、野外アスレチック場(スポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた相当数の遊戯設備が自然の地形等を利用して配置された施設で、管理施設及び休憩所を備えたものをいう。)、釣り場(海、湖等においてレクリエーションの目的で魚類等を釣るための施設で、釣り桟橋、蓄養施設、管理施設及び照明施設を備えたものをいう。)、マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する施設並びにこれらの船舶の利便に供する港湾法第二条第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号の二(陸上船舶保管施設を除く。)及び第九号の三から第十号の二までに掲げる施設をいう。)、遊漁船等利用施設(スポーツ又はレクリエーションの用に供する遊漁船、ヨット、モーターボートその他の船舶を係留する施設並びにこれらの船舶の利便に供する航路標識等の航行補助施設、給水、給油又は給電のための施設、通信施設並びに漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号イ及びハ並びに第二号イ、リ(宿泊所を除く。)、ヌ(陸上船舶保管施設を除く。)及びカに掲げる施設をいう。)、遊覧船発着場(遊覧の用に供する船舶のために設置される係留施設、旅客施設及び船舶役務用施設をいう。)及びダイビング施設(海洋でダイビングを行う者の利便の向上のために設置される施設で講習室(実習用プールを含む。)を備えたものをいう。)二
特定民間観光関連施設のうち教養文化施設 劇場、図書館、博物館、美術館、動物園、植物園、水族館及び文化紹介体験施設(自然、伝統的な美術品、工芸品、園芸品若しくは生活文化、伝統芸能若しくは歴史資料を映像により紹介するための施設又は伝統的な美術品、工芸品若しくは園芸品の製作の体験若しくは伝統的な生活文化の体験のための施設をいう。)三
特定民間観光関連施設のうち休養施設 展望施設(高台等の自然の地形を利用して、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設で、展望台を備えたものをいう。)、温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設で、温泉浴場、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。以下この号において同じ。)及び休憩室を備えたものをいう。)、海洋療法施設(海水、海藻、海泥その他の海洋資源を利用して治療、心身の健康の増進又は研究を行うための施設で、浴場、マッサージ施設及び休憩室を備えたものをいう。)及び国際健康管理・増進施設(病院又は診療所と連携して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設(通訳案内士、沖縄県の区域に係る地域限定通訳案内士又は沖縄特例通訳案内士その他これらの者と同等以上の通訳に関する能力を有する者であつて、外国人観光旅客の施設の円滑な利用に資する知識を有する者が配置されているものに限る。)で、浴場又はプール、有酸素運動施設(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のための運動を行う施設をいう。)又はトレーニングルーム(室内において体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)及び健康相談室を備えたものをいう。)四
特定民間観光関連施設のうち集会施設 会議場施設(複数の会議室を有する施設で、会議に必要な視聴覚機器を備えたものをいう。)及び研修施設(複数の講義室を有する施設で、実習室及び資料室を備えたものをいう。)五
特定民間観光関連施設のうち販売施設 沖縄振興特別措置法第八条第一項に規定する販売施設のうち沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第七条第一号に規定する小売施設及び飲食施設3
法第四十二条の九第一項の表の第二号の第三欄に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一
電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)二
デジタル交換設備(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。次号において同じ。)により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の制御装置(当該交換するための機能を制御するものに限る。)、変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。)三
デジタルボタン電話設備(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)四
ICカード利用設備(ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。)4
施行令第二十七条の九第五項第二号及び第四号に規定する財務省令で定める構築物は、アンテナ及びその支持物並びにケーブルとする。5
施行令第二十七条の九第七項第一号イに規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イに規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下この章において「耐用年数省令」という。)別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。6
施行令第二十七条の九第七項第一号ロ及び法第四十二条の九第一項の表の第五号の第三欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、第三項各号に掲げるものとする。(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除)第二十条の五
法第四十二条の十第一項及び第二項に規定する財務省令で定める計画は、同条第一項に規定する実施法人の国家戦略特別区域法施行規則第三条第四項の規定による国家戦略特別区域担当大臣(国家戦略特別区域法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣をいう。)の確認を受けた同令第三条第一項の事業実施計画(同条第五項において準用する同条第四項の規定による変更の確認があつた場合には、その変更後のもの)とする。2
法第四十二条の十第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号に規定する開発研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。3
法第四十二条の十第一項に規定する継続的に実施されることが確保される特定事業として財務省令で定めるものは、国家戦略特別区域法施行規則第一条第一号ロ(5)に掲げる事業とする。4
法第四十二条の十第三項に規定する財務省令で定める事業は、国家戦略特別区域法施行規則第一条第二号に掲げる事業とする。(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第二十条の六
法第四十二条の十一第一項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する指定法人の総合特別区域法施行規則第十五条第一項第二号に規定する指定法人事業実施計画とする。2
法第四十二条の十一第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号に規定する開発研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)第二十条の七
施行令第二十七条の十二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項から第三項までに規定する法人の事業所(当該法人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。次項から第四項までにおいて同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人に対して交付する雇用対策法施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の雇用促進計画(同条第一項に規定する雇用促進計画をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)の達成状況及び法第四十二条の十二第七項に規定する離職者がいないかどうかの確認ができるものに限る。)の写しとする。2
施行令第二十七条の十二第五項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受けようとする法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人に対して交付する雇用対策法施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の雇用促進計画の達成状況のうち施行令第二十七条の十二第五項第一号に規定する特定地域事業所に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。3
施行令第二十七条の十二第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受けようとする法人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人に対して交付する雇用対策法施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の雇用促進計画の達成状況のうち法第四十二条の十二第五項第六号の地方活力向上地域において整備した同号に規定する特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。4
施行令第二十七条の十二第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第三項の規定の適用を受けようとする法人(その適用を受けようとする事業年度前の各連結事業年度にあつては、当該法人に係る連結親法人。以下この項において「適用法人等」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該適用法人等に対して交付する雇用対策法施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の雇用促進計画の達成状況のうち法第四十二条の十二第五項第十一号の地方活力向上地域に移転して整備した同号に規定する特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。5
法第四十二条の十二第七項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人の都合による雇用対策法施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇とする。6
施行令第二十七条の十二第十八項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた日以後に終了する各事業年度に係る第一項及び第三項又は第一項及び第四項に規定する書類の写し(同日以後に終了する連結事業年度にあつては、第二十二条の二十九第一項及び第三項又は同条第一項及び第四項に規定する書類の写し)とする。(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)第二十条の七の二
法第四十二条の十二の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の法人が支出した寄附金を受けた同項に規定する認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第十四条第一項の規定により交付する書類とする。(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第二十条の八
法第四十二条の十二の三第一項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する認定経営革新等支援機関等(以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という。)の当該法人が当該認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導及び助言(以下この項において「指導及び助言」という。)を受けたことを明らかにする次に掲げる事項を記載した書類(当該認定経営革新等支援機関等が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合である場合には、それぞれこれらの組合員(農業協同組合にあつては農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十二条第一項第三号に掲げる者を、漁業協同組合にあつては水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十八条第五項第四号に掲げる者を、森林組合にあつては他の森林組合を、それぞれ除く。)に対して交付されたものに限る。)とする。一
当該認定経営革新等支援機関等の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は所在地二
当該認定経営革新等支援機関等による指導及び助言を受けた当該法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名三
当該指導及び助言を行つた年月日(当該指導及び助言を二日以上継続して行つた場合には、当該指導及び助言を実施した期間)並びに当該指導及び助言の内容四
当該指導及び助言に基づき、当該指導及び助言を受けた法人が取得し、又は製作し、若しくは建設した器具及び備品並びに建物附属設備の明細五
その他参考となるべき事項2
施行令第二十七条の十二の三第四項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。一
情報通信業(施行令第二十八条の八第一号に規定する特定情報通信業を除く。)二
一般旅客自動車運送業三
道路貨物運送業四
倉庫業五
港湾運送業六
こん包業七
損害保険代理業八
不動産業九
物品賃貸業十
専門サービス業十一
広告業十二
技術サービス業十三
次に掲げる宿泊業イ
旅館業及びホテル業ロ
宿泊業(イに掲げるものを除く。)十四
次に掲げる料理店業その他の飲食店業イ
料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業ロ
料理店業その他の飲食店業(イに掲げるものを除く。)十五
洗濯・理容・美容・浴場業十六
その他の生活関連サービス業十七
社会保険・社会福祉・介護事業十八
サービス業(情報通信業、駐車場業、物品賃貸業、宿泊業、娯楽業(映画業を除く。)、医療業、保健衛生及び社会保険・社会福祉・介護事業を除く。)3
施行令第二十七条の十二の三第四項に規定する他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として財務省令で定めるものは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業に該当する事業(前項第十三号イに掲げる事業及び同項第十四号イに掲げる事業(生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)を除く。)又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業とする。4
施行令第二十七条の十二の三第六項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が交付を受けた法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善指導助言書類の写しとする。(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)第二十条の九
施行令第二十七条の十二の四第十四項に規定する財務省令で定める者は、当該法人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかに当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合の当該者とする。一
雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類二
施行令第二十七条の十二の四第五項に規定する賃金台帳(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第二十条の十
施行令第二十七条の十二の五第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。2
施行令第二十七条の十二の五第一項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるソフトウエアとする。(耐震基準適合建物等の特別償却)第二十条の十一
法第四十三条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、次に掲げる者の当該耐震改修対象建築物(同項に規定する耐震改修対象建築物をいう。第一号において同じ。)がその部分について行う建築物の耐震改修の促進に関する法律第二条第二項に規定する耐震改修(以下この項において「耐震改修」という。)のための工事により同法第五条第三項第一号に規定する耐震関係規定又は同法第十七条第三項第一号に規定する国土交通大臣が定める基準に適合することとなる旨を証する書類により証明がされた当該耐震改修とする。一
当該耐震改修対象建築物の所在地の地方公共団体の長二
建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関三
建築士(建築士法第二十三条の三第一項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限る。)2
法第四十三条の二第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者の当該特定技術基準対象施設(同法第五十六条の二の二十一第一項に規定する特定技術基準対象施設をいう。以下この項において同じ。)がその部分について行う改良のための工事により同法第五十六条の二の二第一項に規定する技術基準に適合することとなるものである旨を証する書類により証明がされた当該特定技術基準対象施設とする。第二十条の十二
削除第二十条の十三
削除第二十条の十四
削除(特定地域における電気通信設備の特別償却)第二十条の十五
施行令第二十八条の八に規定する財務省令で定めるものは、特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第五条第二項第二号に規定する電気通信設備等を定める省令(平成二十八年総務省令第六十四号)第一条第一項第一号に掲げる電気通信設備のうち同令第二条第一号に掲げる特定電気通信設備に該当するものとする。2
施行令第二十八条の八第一号に規定する財務省令で定める事業は、自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業とする。(特定地域における工業用機械等の特別償却)第二十条の十六
施行令第二十八条の九第四項第二号に規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業とする。2
施行令第二十八条の九第四項第三号に規定する財務省令で定める事業は、商品又は役務に関する情報の提供に係る業務として次に掲げるもの(過疎地域自立促進特別措置法第三十条に規定する方法により行うものに限る。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業とする。一
商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務二
新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務3
施行令第二十八条の九第七項第一号イに規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イに規定する開発研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。4
施行令第二十八条の九第七項第一号ロ及び法第四十五条第一項の表の第四号の第三欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、第二十条の四第三項各号に掲げるものとする。5
施行令第二十八条の九第十二項第一号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則第二条第三号及び第四号に掲げる事項とする。6
施行令第二十八条の九第十二項第三号に規定する財務省令で定めるものは、奄美群島振興開発特別措置法施行規則第三条第三号及び第四号に掲げる事項とする。7
施行令第二十八条の九第十二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、山村振興法施行規則第四条第二号及び第三号に掲げる事項とする。8
施行令第二十八条の九第十六項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。一
情報サービス業二
有線放送業三
インターネット付随サービス業四
次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業イ
商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務ロ
新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務9
施行令第二十八条の九第二十三項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十五条第二項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が施行令第二十八条の九第十四項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長が確認した旨を証する書類とする。(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)第二十条の十七
施行令第二十九条第二項から第五項までに規定する財務省令で定める割合は、二分の一とする。第二十条の十八
削除(次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却)第二十条の十九
施行令第二十九条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、厚生労働大臣の法第四十六条の二第一項の規定の適用を受けようとする法人につき同項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定をした旨を証する書類の写し及びこれらの認定に係る次世代育成支援対策推進法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の同条第二項第一号に規定する計画期間が明らかとなる書類とする。(サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却)第二十条の二十
施行令第二十九条の四第二項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十七条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る高齢者の居住の安定確保に関する法律第六条第一項に規定する申請書の写し及び都道府県知事の同法第七条第三項の登録をした旨を証する書類の写しとする。(特定都市再生建築物等の割増償却)第二十条の二十一
施行令第二十九条の五第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。2
施行令第二十九条の五第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、経済産業大臣の当該建築物又は構築物が同項に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業により整備されるもので同項に規定する法人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。3
法第四十七条の二第三項第三号に規定する財務省令で定める機械及び装置は、施行令第二十九条の五第四項に規定する構築物と併せて設置される滅菌装置及びろ過装置とする。4
施行令第二十九条の五第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる建築物又は構築物の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一
法第四十七条の二第三項第一号に掲げる建築物 次に掲げる書類イ
当該建築物に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証(以下この項において「確認済証」という。)の写し及び同法第七条第五項に規定する検査済証(以下この項において「検査済証」という。)の写しロ
第一項に規定する国土交通大臣の証する書類二
法第四十七条の二第三項第二号に掲げる建築物及び構築物 次に掲げる書類(建築基準法第八十八条第一項又は第二項の政令で指定する工作物に該当しない構築物にあつては、ロに掲げる書類)イ
当該建築物又は構築物に係る確認済証の写し及び検査済証の写しロ
第二項に規定する経済産業大臣の証する書類三
法第四十七条の二第三項第三号に掲げる構築物 次に掲げる書類イ
当該構築物に係る確認済証の写し及び検査済証の写しロ
当該構築物の建築基準法第二条第十二号に規定する設計図書の写し (倉庫用建物等の割増償却)第二十条の二十二
施行令第二十九条の六第三項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十八条第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)又は構築物について、国土交通大臣又は当該建物若しくは構築物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該所在地が同項に規定する区域内であること及び当該建物又は構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。(準備金方式による特別償却)第二十条の二十三
法第五十二条の三第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第五十二条の三第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二
法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名三
法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の年月日四
法第五十二条の三第十一項又は第十二項に規定する特別償却対象資産(次号及び第六号において「特別償却対象資産」という。)の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分五
特別償却対象資産の法第五十二条の三第十一項又は第十二項の規定の適用に係る同条第十一項に規定する特別償却に関する規定の区分六
特別償却対象資産の耐用年数省令に規定する耐用年数七
法第五十二条の三第十一項又は第十二項の特別償却準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細八
その他参考となるべき事項(海外投資等損失準備金)第二十一条
施行令第三十二条の二第二項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。2
施行令第三十二条の二第四項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が同項各号に掲げる要件の全てに該当する旨を経済産業大臣が認定した法人とする。3
施行令第三十二条の二第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた法人は、その資本金の額又は出資金の額を超えて法第五十五条第二項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に対する同項第二号に規定する投融資等(以下この項において「投融資等」という。)を行つているものであることにつき、当該資源開発事業法人に対する投融資等の金額の明細を明らかにする書類を、同条第一項に規定する内国法人の当該投融資等に係る株式(出資を含む。次項において「株式等」という。)を取得した日を含む事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた法人とする。4
施行令第三十二条の二第六項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等は、当該株式等を取得する内国法人又は法第五十五条第二項第一号の資源開発事業法人若しくは同項第二号の資源開発投資法人の申請に基づき当該株式等に係る資金が当該資源開発事業法人又は資源開発投資法人の同項第一号に規定する資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになる旨を経済産業大臣が認定したものとする。5
法第五十五条第八項に規定する財務省令で定める書類は、第一項、第二項又は前項の規定による経済産業大臣の認定に係る認定書の写しとする。6
法第五十五条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第五十五条第九項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二
法第五十五条第九項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名三
法第五十五条第九項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の年月日四
法第五十五条第九項に規定する特定法人の名称五
法第五十五条第九項の海外投資等損失準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細六
その他参考となるべき事項7
施行令第三十二条の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、第五項に規定する書類とする。(新事業開拓事業者投資損失準備金)第二十一条の二
施行令第三十二条の三第三項に規定する財務省令で定める金額は、法第五十五条の二第一項に規定する計画の認定に係る申請書に添付された経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)第十条第二項第九号に掲げる書類に記載された法第五十五条の二第一項に規定する法人により出資される資金の額とする。2
法第五十五条の二第一項に規定する財務省令で定める期間は、同項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第十条第三項に規定する特定新事業開拓投資事業計画の実施期間(当該認定特定新事業開拓投資事業計画につき法第五十五条の二第一項に規定する変更の認定があつたときは、同令第十二条第四項に規定する特定新事業開拓投資事業計画の実施期間)とする。3
法第五十五条の二第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第五十五条の二第四項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二
法第五十五条の二第四項に規定する分割承継法人等(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名三
法第五十五条の二第四項に規定する適格分割等(第五項において「適格分割等」という。)の年月日四
法第五十五条の二第四項に規定する投資事業有限責任組合の名称五
法第五十五条の二第四項の新事業開拓事業者投資損失準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細六
その他参考となるべき事項4
施行令第三十二条の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する事業年度終了の日における法第五十五条の二第一項に規定する法人が締結している同項の規定の適用に係る同項に規定する投資事業有限責任組合(以下この項及び次項において「投資事業有限責任組合」という。)に係る同条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約(次項において「投資事業有限責任組合契約」という。)の契約書の写し、同条第一項に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)終了の日に終了する当該投資事業有限責任組合の同条第一項に規定する計算期間(当該適用事業年度終了の日に終了する当該投資事業有限責任組合の同項に規定する計算期間(以下この項及び次項において「計算期間」という。)がない場合には、当該適用事業年度終了の日の直前に終了した当該投資事業有限責任組合の計算期間。以下この項において「適用事業年度直前計算期間」という。)に係る経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第六十六条第一項の規定による報告書(当該報告書に添付された書類を含む。次項において「実施状況報告書等」という。)の写し及び当該投資事業有限責任組合の次に掲げる事項を記載した書類とする。一
当該適用事業年度直前計算期間終了の時におけるその組合財産である各新事業開拓事業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第五項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項及び次項において同じ。)の株式(法第五十五条の二第一項に規定する株式をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る当該各新事業開拓事業者の名称並びに当該各新事業開拓事業者ごとに区分をした当該株式の数及び帳簿価額二
当該法人の当該適用事業年度直前計算期間終了の時における当該投資事業有限責任組合の組合員の持分の割合三
当該投資事業有限責任組合の組合財産である各新事業開拓事業者の株式につき次に掲げる場合に該当する場合におけるそれぞれ次に定める事項イ
剰余金の配当があつた場合 次に掲げる剰余金の配当があつた事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める事項(1)
当該適用事業年度 次に掲げる事項(i)
当該剰余金の配当をした各新事業開拓事業者の名称及び当該各新事業開拓事業者ごとに区分をした当該剰余金の配当の額(ii)
当該適用事業年度直前計算期間終了の時における当該剰余金の配当をした各新事業開拓事業者ごとに区分をした当該各新事業開拓事業者の株式の数及び帳簿価額(2)
当該適用事業年度前の事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該適用事業年度前の連結事業年度) 当該剰余金の配当をした各新事業開拓事業者の名称ロ
当該適用事業年度直前計算期間(当該適用事業年度直前計算期間が当該法人のその適用事業年度終了の日の直前に終了した計算期間である場合の当該適用事業年度直前計算期間に限る。)終了の日の翌日から当該適用事業年度終了の日までの間にその全部又は一部が当該投資事業有限責任組合の組合財産に該当しないこととなつた場合 各新事業開拓事業者ごとに区分をしたその該当しないこととなつた株式の数及び当該適用事業年度直前計算期間終了の時における当該株式の帳簿価額5
施行令第三十二条の三第六項に規定する財務省令で定める書類は、当該適格分割等の直前における法第五十五条の二第四項に規定する法人が締結している同項の規定の適用に係る投資事業有限責任組合に係る投資事業有限責任組合契約の契約書の写し、当該適格分割等の日の前日に終了する当該投資事業有限責任組合の計算期間(当該前日に終了する当該投資事業有限責任組合の計算期間がない場合には、当該前日の直前に終了した当該投資事業有限責任組合の計算期間。以下この項において「適格分割等直前計算期間」という。)に係る実施状況報告書等の写し及び当該投資事業有限責任組合の次に掲げる事項を記載した書類とする。一
当該適格分割等直前計算期間終了の時におけるその組合財産である各新事業開拓事業者の株式に係る当該各新事業開拓事業者の名称並びに当該各新事業開拓事業者ごとに区分をした当該株式の数及び帳簿価額二
当該法人の当該適格分割等直前計算期間終了の時における当該投資事業有限責任組合の組合員の持分の割合三
当該投資事業有限責任組合の組合財産である各新事業開拓事業者の株式につき次に掲げる場合に該当する場合におけるそれぞれ次に定める事項イ
剰余金の配当があつた場合 次に掲げる剰余金の配当があつた期間又は事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める事項(1)
当該適格分割等の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間 次に掲げる事項(i)
当該剰余金の配当をした各新事業開拓事業者の名称及び当該各新事業開拓事業者ごとに区分をした当該剰余金の配当の額(ii)
当該適格分割等直前計算期間終了の時における当該剰余金の配当をした各新事業開拓事業者ごとに区分をした当該各新事業開拓事業者の株式の数及び帳簿価額(2)
当該適格分割等の日を含む事業年度前の事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む事業年度前の連結事業年度) 当該剰余金の配当をした各新事業開拓事業者の名称ロ
当該適格分割等直前計算期間(当該適格分割等直前計算期間が当該法人のその適格分割等の日の前日の直前に終了した計算期間である場合の当該適格分割等直前計算期間に限る。)終了の日の翌日から当該適格分割等の日の前日までの間にその全部又は一部が当該投資事業有限責任組合の組合財産に該当しないこととなつた場合 各新事業開拓事業者ごとに区分をしたその該当しないこととなつた株式の数及び当該適格分割等直前計算期間終了の時における当該株式の帳簿価額(特定事業再編投資損失準備金)第二十一条の三
施行令第三十二条の四第五項に規定する財務省令で定める事業年度は、法第五十五条の三第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金(連結事業年度において積み立てた法第六十八条の四十三の三第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金を含む。)に係る法第五十五条の三第一項に規定する特定事業再編計画(次項において「特定事業再編計画」という。)について同条第一項に規定する変更の認定があつた場合における当該変更の認定の日を含む事業年度とする。2
施行令第三十二条の四第五項に規定する財務省令で定める書類は、法第五十五条の三第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金(連結事業年度において積み立てた法第六十八条の四十三の三第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金を含む。)に係る法第五十五条の三第一項に規定する特定会社の名称が記載された特定事業再編計画の写し及び当該特定事業再編計画に係る産業競争力強化法施行規則(平成二十六年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第十八条第一項の認定書(前項に規定する事業年度にあつては、同令第十九条第五項の認定書)の写しとする。(金属鉱業等鉱害防止準備金)第二十一条の四
法第五十五条の五第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第五十五条の五第七項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二
法第五十五条の五第七項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名三
法第五十五条の五第七項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日四
法第五十五条の五第七項に規定する特定施設の名称五
法第五十五条の五第七項の金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細六
その他参考となるべき事項(特定災害防止準備金)第二十一条の五
法第五十六条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第五十六条第七項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二
法第五十六条第七項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名三
法第五十六条第七項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日四
法第五十六条第七項に規定する特定廃棄物最終処分場の名称及びその所在地五
法第五十六条第七項の特定災害防止準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細六
その他参考となるべき事項第二十一条の六
削除第二十一条の七
削除(使用済燃料再処理準備金)第二十一条の八
法第五十七条の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第五十七条の三第七項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二
法第五十七条の三第七項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名三
法第五十七条の三第七項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日四
法第五十七条の三第七項に規定する使用済燃料に係る原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第二条第五項に規定する特定実用発電用原子炉の名称及び所在地五
法第五十七条の三第七項の使用済燃料再処理準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細六
その他参考となるべき事項第二十一条の九
削除第二十一条の十
削除(原子力発電施設解体準備金)第二十一条の十一
法第五十七条の四第一項に規定する財務省令で定める期間は、原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第三十号)第一条第五号に規定する積立期間とする。2
法第五十七条の四第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第五十七条の四第十項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二
法第五十七条の四第十項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名三
法第五十七条の四第十項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日四
法第五十七条の四第十項に規定する特定原子力発電施設の名称及び所在地五
法第五十七条の四第十項の原子力発電施設解体準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細六
その他参考となるべき事項(保険会社等の異常危険準備金)第二十一条の十二
施行令第三十三条の二第三項第一号から第九号までに規定する財務省令で定める保険は、次の各号に定めるものとする。一
施行令第三十三条の二第三項第一号に規定する保険 保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第二項に規定する損害保険業免許、同法第百八十五条第二項に規定する外国損害保険業免許又は同法第二百七十二条第一項に規定する登録(以下この項において「免許等」という。)に係る事業方法書等(同法第四条第二項第二号に掲げる事業方法書、同法第百八十七条第三項第二号に掲げる事業の方法書又は同法第二百七十二条の二第二項第二号に掲げる事業方法書をいう。以下この項において同じ。)に記載された船舶保険並びに船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第二条第二項及び第三項に規定する損害保険事業に係る相互保険二
施行令第三十三条の二第三項第二号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された航空保険三
施行令第三十三条の二第三項第三号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された火災保険、建物更新保険、火災相互保険及び満期戻長期保険四
施行令第三十三条の二第三項第四号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された風水害保険五
施行令第三十三条の二第三項第五号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された動産総合保険六
施行令第三十三条の二第三項第六号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された建設工事保険七
施行令第三十三条の二第三項第七号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された賠償責任保険八
施行令第三十三条の二第三項第八号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された貨物保険九
施行令第三十三条の二第三項第九号に規定する保険 免許等に係る事業方法書等に記載された運送保険2
法第五十七条の五第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第五十七条の五第十二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二
法第五十七条の五第十二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名三
法第五十七条の五第十二項に規定する分割又は現物出資の年月日四
法第五十七条の五第十二項に規定する保険契約の種類五
法第五十七条の五第十二項の異常危険準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細六
その他参考となるべき事項3
施行令第三十三条の二第十七項に規定する分割により移転することとなつた保険契約に係る異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第百五条の六第四項に規定する金融庁長官が定める算出の方法により当該移転することとなつた保険契約に係る法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額を計算した金額とする。(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)第二十一条の十三
法第五十七条の六第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第五十七条の六第八項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二
法第五十七条の六第八項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名三
法第五十七条の六第八項に規定する分割又は現物出資の年月日四
法第五十七条の六第八項に規定する保険契約の種類五
法第五十七条の六第八項の異常危険準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細六
その他参考となるべき事項(特定船舶に係る特別修繕準備金)第二十一条の十四
施行令第三十三条の六第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二
施行令第三十三条の六第九項の特定船舶と状況の類似する他の船舶の種類及び名称、船籍港、建造の日並びに経過年数並びにその所有者の氏名又は名称三
前号の他の船舶について最近において行われた法第五十七条の八第一項に規定する特別の修繕(法第六十八条の五十八第一項に規定する特別の修繕を含む。)の完了の日及びその特別の修繕のために要した費用の額四
認定を受けようとする金額五
その他参考となるべき事項2
法第五十七条の八第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第五十七条の八第十項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二
法第五十七条の八第十項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名三
法第五十七条の八第十項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日四
法第五十七条の八第十項に規定する特定船舶の種類及び名称五
法第五十七条の八第十項の特別修繕準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細六
その他参考となるべき事項(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)第二十一条の十五
施行令第三十四条第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として購入した鉱物(法第五十八条第一項に規定する鉱物をいう。以下この項及び第五項において同じ。)又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その他の金属のくず若しくは粗銅、粗鉛その他これらに準ずるもの(以下この項及び第五項において「鉱物等」という。)がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である選鉱後の当該法人の採掘した鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。一
当該物品の原材料である当該法人の採掘した鉱物に係るその採掘から選鉱までに要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額二
当該物品の製造に要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額(当該物品の原材料として購入した鉱物等がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)2
施行令第三十四条第八項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき同項の規定に該当する旨を経済産業大臣が認定した法人とする。3
施行令第三十四条第九項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき同項の規定に該当する旨を経済産業大臣が認定した法人とする。4
施行令第三十四条第十項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた外国法人は、同項に規定する当該国内鉱業者等(第六項において「国内鉱業者等」という。)の申請に基づき同条第十項各号に掲げる要件の全てに該当する旨を経済産業大臣が認定した外国法人とする。5
施行令第三十四条第十一項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として当該法人が採掘した鉱物等がある場合には、同条第二項第三号に掲げる金額を控除した金額とし、当該物品の原材料として当該法人が購入した鉱物等で同条第十一項に規定する鉱山に係る鉱物(以下この項において「自主開発鉱物」という。)以外のもの(以下この項において「単純買鉱鉱物」という。)がある場合には、当該単純買鉱鉱物の取得に要した金額を控除した金額とする。)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である選鉱後の自主開発鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。一
当該物品の原材料である当該法人が取得した自主開発鉱物の取得に要した金額の百分の九十に相当する金額二
当該物品の製造に要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額(当該物品の原材料として当該法人が採掘した鉱物がある場合には、第一項第一号に掲げる金額を控除した金額とし、当該物品の原材料として当該法人が購入した単純買鉱鉱物がある場合には、当該単純買鉱鉱物の取得に要した金額を控除した金額とする。)6
施行令第三十四条第十四項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた出資は、当該国内鉱業者等の申請に基づき同条第十三項各号に掲げるものの費用に充てられることが確実である旨を経済産業大臣が認定した出資とする。7
法第五十八条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第五十八条第九項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二
法第五十八条第九項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地(当該分割承継法人又は被現物出資法人が連結子法人である場合には、当該分割承継法人又は被現物出資法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名三
法第五十八条第九項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日四
法第五十八条第九項に規定する鉱業事務所の名称及び所在地並びに当該鉱業事務所に係る鉱業法第六十八条に規定する鉱区の所在地五
前号に規定する鉱業事務所に係る試掘権の鉱区(鉱業法第五条に規定する鉱区をいう。以下この号において同じ。)の所在地及び当該鉱区に係る法第五十八条第九項に規定する新鉱床探鉱費の額六
法第五十八条第九項の探鉱準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細七
その他参考となるべき事項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)第二十一条の十六
施行令第三十五条第一項に規定する財務省令で定める機械その他の設備は、次に掲げる機械その他の設備とする。一
地質調査等鉱物の埋蔵の状況を調査するために要する試すい機、探鉱機その他これらの機械に附属する機械設備二
探鉱のために必要な道路、橋りよう等を建設するために要するロードローラー、コンクリートミキサー、パワーショベル、くい打機その他の建設用の機械設備三
試掘のために要するロータリーマシン、ドリルパイプ、コンプレッサー、巻上機、エンドレス、ポンプその他の機械設備及びこれらの機械設備に附属する機械設備四
試掘された鉱物の品位等を試験し、又は鑑定するために要する測定器、分析機、ひよう量器、顕微鏡その他の機械設備五
探鉱のために要する通信設備、保安設備、送配電設備、変電設備又は索道設備六
前各号に掲げる機械設備の修理のために要する旋盤、ボール盤、溶接機、のこぎり盤その他の機械設備(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)第二十一条の十七
法第五十九条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める準日本船舶は、当該法人の当該事業年度において同項に規定する日本船舶の確保に関連して実施される措置としての同号に規定する準日本船舶(以下この項において「準日本船舶」という。)の確保の対象となる準日本船舶に該当するものであることにつき、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令(平成二十年国土交通省令第六十七号)第十二条第四項の規定により国土交通大臣の確認を受けた準日本船舶とする。2
施行令第三十五条の二第一項に規定する船舶運航事業者等(第一号及び第二号において「船舶運航事業者等」という。)の同条第一項に規定する収益の額等(以下この項及び次項において「収益の額等」という。)は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより同条第一項に規定する対外船舶運航事業等(以下この項及び次項において「対外船舶運航事業等」という。)による収益の額等と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分する。一
船舶運航事業者等が営む事業による収益の額 当該収益の額を海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第一項に規定する海上運送事業(以下この号及び次号において「海上運送事業」という。)により運賃(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の貸渡しに係る収益を含む。以下この号及び次項第一号イにおいて同じ。)、貸船料(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の貸渡しに係る収益を除く。以下この号及び次項第一号ロにおいて同じ。)及びその他海運業収益として得られた収益の額と海上運送事業以外の事業(以下この項において「その他事業」という。)により得られた収益の額とに区分し、その区分された海上運送事業による収益の額を対外船舶運航事業等により運賃、貸船料及びその他海運業収益として得られた収益の額と対外船舶運航事業等以外の海上運送事業(以下この項において「その他海上運送事業」という。)により運賃、貸船料及びその他海運業収益として得られた収益の額とに区分する。二
船舶運航事業者等が営む事業に直接要する費用の額 当該費用の額を運航費(貨物費、燃料費、港費及びその他運航費並びに運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の借受けに要する費用をいう。次項第二号イにおいて同じ。)、船費(船員費、船舶消耗品費、船舶保険料、船舶修繕費、船舶減価償却費及びその他船費をいう。次項第二号ロにおいて同じ。)、借船料(運航する船舶の貨物の積載スペースの一部の借受けに要する費用を除く。次項第二号ハにおいて同じ。)及びその他海運業費用(以下この号及び次項第二号において「運航費等」という。)として海上運送事業にのみ直接要した費用の額とその他事業にのみ直接要した費用の額とに区分し、その区分された海上運送事業による費用の額を運航費等として対外船舶運航事業等にのみ直接要した費用の額と運航費等としてその他海上運送事業にのみ直接要した費用の額とに区分する。三
一般管理費の額 次に掲げる一般管理費の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。イ
対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業にのみ要する一般管理費の額 当該一般管理費の額をそれぞれの事業に要する費用の額に区分する。ロ
イに掲げる一般管理費の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に要する費用の額として、当該一般管理費の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて按分する。四
営業外収益の額 次に掲げる営業外収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。イ
対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外収益の額 当該営業外収益の額をその関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。ロ
イに掲げる営業外収益の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業による収益の額として、当該営業外収益の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて按分する。五
営業外費用の額 次に掲げる営業外費用の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。イ
対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業にのみ要する営業外費用の額 当該営業外費用の額をそれぞれの事業に要する費用の額に区分する。ロ
イに掲げる営業外費用の額以外の金額 対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に要する費用の額として、当該営業外費用の額をこれらの事業の第一号の規定により区分された収益の額に応じて按分する。六
特別利益の額 次に掲げる特別利益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。イ
船舶の譲渡に係る特別利益の額、前期の収益の額等の修正に係る特別利益の額その他の対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別利益の額 当該特別利益の額をその関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。ロ
イに掲げる特別利益の額以外の金額 対外船舶運航事業等以外の事業の収益の額とする。七
特別損失の額 次に掲げる特別損失の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。イ
船舶の譲渡に係る特別損失の額、前期の収益の額等の修正に係る特別損失の額その他の対外船舶運航事業等、その他海上運送事業及びその他事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別損失の額 当該特別損失の額をその関係することが明らかな事業による損失の額に区分する。ロ
イに掲げる特別損失の額以外の金額 対外船舶運航事業等以外の事業の損失の額とする。3
前項の規定により区分された対外船舶運航事業等による収益の額等は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより施行令第三十五条の二第一項に規定する日本船舶(以下この項において「日本船舶」という。)を用いた対外船舶運航事業等(以下この項において「日本船舶外航事業」という。)による収益の額等と日本船舶以外の船舶を用いた対外船舶運航事業等(以下この項において「その他外航事業」という。)による収益の額等とに区分する。一
前項第一号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等による収益の額 次に掲げる収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。イ
運賃の額及びその他海運業収益の額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶(これらの船舶のうち貸渡し(海上運送法第二条第七項の期間傭船を含む。以下この号及び次号イにおいて同じ。)をした船舶を除く。)の稼働延べトン数(船舶の施行令第三十五条の二第三項に規定する純トン数に同条第二項に規定する稼働日数を乗じたものをいう。以下この項において同じ。)に応じて按分する。ロ
貸船料の額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに貸渡しをした船舶を用いた事業に応じて区分する。二
前項第二号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に直接要する費用の額 次に掲げる運航費等の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。イ
運航費の額及びその他海運業費用の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶(これらの船舶のうち貸渡しをした船舶を除く。)の稼働延べトン数に応じて按分する。ロ
船費の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とにその船舶を用いた事業に応じて区分する。ハ
借船料の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに借受け(海上運送法第二条第七項の期間傭船を含む。)をした船舶を用いた事業に応じて区分する。三
前項第三号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に要する一般管理費の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。四
前項第四号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等による営業外収益の額 次に掲げる営業外収益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。イ
日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外収益の額 その関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。ロ
イに掲げる営業外収益の額以外の金額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。五
前項第五号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に要する営業外費用の額 次に掲げる営業外費用の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。イ
日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな営業外費用の額 その関係することが明らかな事業に要する費用の額に区分する。ロ
イに掲げる営業外費用の額以外の金額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに日本船舶及び日本船舶以外の船舶の稼働延べトン数に応じて按分する。六
前項第六号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に関係する特別利益の額 次に掲げる特別利益の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。イ
船舶の譲渡に係る特別利益の額その他の日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別利益の額 その関係することが明らかな事業による収益の額に区分する。ロ
イに掲げる特別利益の額以外の金額 当該特別利益の額の生ずる事由が第一号又は第四号に掲げる収益の額の生ずる事由のいずれに類するかに応じてこれらの号の規定に準じて区分する。七
前項第七号に定めるところにより区分された対外船舶運航事業等に関係する特別損失の額 次に掲げる特別損失の額の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより区分する。イ
船舶の譲渡に係る特別損失の額その他の日本船舶外航事業及びその他外航事業のうちいずれかの事業に関係することが明らかな特別損失の額 その関係することが明らかな事業による損失の額に区分する。ロ
イに掲げる特別損失の額以外の金額 当該特別損失の額の生ずる事由が第二号、第三号又は第五号に掲げる費用の額の生ずる事由のいずれに類するかに応じてこれらの号の規定に準じて区分する。4
施行令第三十五条の二第二項に規定する財務省令で定める期間は、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第十二条第四項の規定により国土交通大臣が当該法人の当該事業年度ごとに当該法人に対して交付する同項に規定する確認証に記載された同項第三号に掲げる期間とする。5
法第五十九条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第五十九条の二第一項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名二
法第五十九条の二第一項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度三
法第五十九条の二第一項に規定する計画期間四
その他参考となるべき事項6
法第五十九条の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第三条第二項に規定する認定通知書の写しとする。(沖縄の認定法人の所得の特別控除)第二十一条の十八
施行令第三十六条第一項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。一
法第六十条第一項の表の各号の上欄に掲げる法人に該当する同項の内国法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が当該各号の中欄に掲げる地区内において当該各号の下欄に掲げる事業を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該地区内において当該事業を開始した日が最も早い法人が当該事業を行つていた期間の月数二
法第六十条第一項の表の各号の上欄に掲げる法人に該当する同項の内国法人と実質的に同一であると認められる者が当該内国法人の設立前に当該各号の中欄に掲げる地区内において当該各号の下欄に掲げる事業を行つていた場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該地区内において当該事業を行つていた期間の月数2
施行令第三十六条第五項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。一
法第六十条第二項の内国法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が同項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区(以下この項において「経済金融活性化特別地区」という。)内において施行令第三十六条第五項に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業(以下この項において「特定経済金融活性化事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該経済金融活性化特別地区内において当該特定経済金融活性化事業を開始した日が最も早い法人が当該特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数二
法第六十条第二項の内国法人と実質的に同一であると認められる者が当該内国法人の設立前に経済金融活性化特別地区内において特定経済金融活性化事業を行つていた場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該経済金融活性化特別地区内において当該特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数3
前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。4
施行令第三十六条第八項に規定する財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。一
役員(施行令第三十六条第八項に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。)の親族二
役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者三
前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの四
前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族5
施行令第三十六条第八項に規定する常時使用する従業員には、次に掲げる者を含まないものとする。一
日々雇い入れられる者(一月を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)二
二月以内の期間を定めて使用される者(二月を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)三
季節的業務に四月以内の期間を定めて使用される者(四月を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)四
試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)(農業経営基盤強化準備金)第二十一条の十八の二
法第六十一条の二第一項に規定する財務省令で定める交付金又は補助金は、農業経営基盤強化促進法施行規則第二十五条の二第三号及び第四号に掲げる交付金とする。2
法第六十一条の二第一項に規定する財務省令で定める計画は、農業経営基盤強化促進法施行規則第二十三条第一項第五号ロに定める計画とする。3
施行令第三十七条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(施行令第三十七条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。(農用地等を取得した場合の課税の特例)第二十一条の十八の三
法第六十一条の三第一項に規定する財務省令で定める建物は、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第一条第一号及び第二号に掲げる農業用施設を構成する建物とする。2
施行令第三十七条の三第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。3
法第六十一条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画等の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。(交際費等の損金不算入)第二十一条の十八の四
法第六十一条の四第四項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされているものは、同項に規定する飲食費(以下この条において「飲食費」という。)であることにつき法人税法施行規則第八条の三の十、第五十九条(同令第六十二条において準用する場合を含む。)又は第六十七条の規定により保存される同令第八条の三の十第一項に規定する帳簿書類、同令第五十九条第一項(同令第六十二条において準用する場合を含む。)に規定する帳簿書類又は同令第六十七条第二項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する帳簿及び書類に次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)が記載されているものとし、法第六十一条の四第六項に規定する財務省令で定める書類は、同条第四項第二号に掲げる費用に係る飲食費につき次に掲げる事項を記載した書類とする。一
当該飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいう。以下この条において同じ。)のあつた年月日二
当該飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係三
当該飲食費に係る飲食等に参加した者の数四
当該飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)五
その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)第二十一条の十九
施行令第三十八条の四第十項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、簡易建物とする。2
法第六十二条の三第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同条第二項第一号イに規定する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)の譲渡(施行令第三十八条の四第四項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる土地等の譲渡に該当するものであることにつきそれぞれ当該各号に定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされたときとする。一
法第六十二条の三第四項第一号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類イ
当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類ロ
当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十一項第二号に規定する法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する収用の対償に充てるために買い取つた旨を証する書類二
法第六十二条の三第四項第二号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類イ
当該土地等の譲渡が独立行政法人都市再生機構、土地開発公社又は施行令第三十八条の四第十二項第一号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類ロ
当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第二号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長の当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類ハ
当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第三号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類ニ
当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第四号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類ホ
当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第五号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類ヘ
当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第六号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類三
法第六十二条の三第四項第三号に掲げる土地等の譲渡 当該譲渡に係る土地等の第二十二条の二第四項各号の区分に応じ当該各号に定める書類四
法第六十二条の三第四項第四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する第一種市街地再開発事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類五
法第六十二条の三第四項第五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する防災街区整備事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類六
法第六十二条の三第四項第六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四条第一項に規定する所管行政庁の当該土地等に係る法第六十二条の三第四項第六号に規定する認定建替計画が施行令第三十八条の四第十五項に規定する要件を満たすものである旨を証する書類の写しロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第六号に規定する認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類七
法第六十二条の三第四項第七号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類イ
国土交通大臣の当該土地等に係る法第六十二条の三第四項第七号に規定する都市再生事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業である旨及び施行令第三十八条の四第十六項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写しロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第七号に規定する都市再生事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が同号の独立行政法人都市再生機構である場合には、当該書類及び同号の協定に基づき買い取つたものである旨を証する書類)八
法第六十二条の三第四項第八号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定整備事業者から交付を受けた次に掲げる書類イ
国土交通大臣の当該土地等に係る法第六十二条の三第四項第八号に規定する都市再生整備事業が都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業である旨及び施行令第三十八条の四第十七項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写しロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第八号に規定する都市再生整備事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が同号の独立行政法人都市再生機構である場合には、当該書類及び同号の協定に基づき買い取つたものである旨を証する書類)八の二
法第六十二条の三第四項第八号の二に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類イ
国家戦略特別区域法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該土地等に係る同法第二条第二項に規定する特定事業が同法第十一条第一項に規定する認定区域計画に定められている旨及び当該特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業が国家戦略特別区域法施行規則第十二条各号に掲げる要件の全てを満たすものである旨を証する書類の写しロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第八号の二に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類九
法第六十二条の三第四項第九号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類イ
当該土地等の譲渡がマンションの建替え等の円滑化に関する法律第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業(法第六十二条の三第四項第九号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法第六十二条の三第四項第九号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション建替事業に係る施行再建マンション(同号に規定する施行再建マンションをいう。ロにおいて同じ。)が施行令第三十八条の四第十八項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類ロ
当該土地等の譲渡が法第六十二条の三第四項第九号に規定する隣接施行敷地に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが施行令第三十八条の四第十八項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション建替事業に係る施行再建マンションが同項に規定する基準に適合し、かつ、当該施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類九の二
法第六十二条の三第四項第九号の二に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをするマンション敷地売却事業(同号に規定するマンション敷地売却事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同項第九号の二に規定する認定買受計画に第六項に規定するいずれかの事項の記載があること及び当該記載がされた同項第一号のマンションが新たに建築されること又は当該記載がされた同項第二号若しくは第三号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を同条第四項第九号の二の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション敷地売却事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類十
法第六十二条の三第四項第十号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類イ
国土交通大臣のその建築物が法第六十二条の三第四項第十号に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令第三十八条の四第二十項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写しロ
当該土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十号の譲渡に係る土地等が施行令第三十八条の四第二十一項各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第六十二条の三第四項第十号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類十一
法第六十二条の三第四項第十一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類イ
都道府県知事の当該土地等に係る法第六十二条の三第四項第十一号に規定する事業につき施行令第三十八条の四第二十二項の申請に基づき同項の認定をしたことを証する書類(当該事業が同項に規定する認定再開発事業である場合には、当該書類及び都道府県知事の当該認定再開発事業につき都市再開発法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業計画の同法第百二十九条の四の認定(同法第百二十九条の五第一項の認定を含む。)をしたことを証する書類)の写しロ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第十一号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類十二
法第六十二条の三第四項第十二号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類イ
法第六十二条の三第四項第十二号の一団の宅地の造成が同号ロに規定する開発許可を受けて行われる場合 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類(1)
当該一団の宅地の造成に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び同法第三十五条第二項の通知の文書の写し(2)
土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十二号の譲渡に係る土地等が(1)に規定する通知に係る開発区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類(3)
国土交通大臣の当該一団の宅地の造成が法第六十二条の三第四項第十二号ハに掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写しロ
法第六十二条の三第四項第十二号の一団の宅地の造成が同号ロに規定する認可を受けて行われる場合 土地等の買取りをする者(当該認可に係る土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第二条第三項に規定する施行者又は同法第二十五条第一項に規定する組合員である個人又は法人に限る。以下この号において同じ。)から交付を受けた次に掲げる書類(1)
当該一団の宅地の造成に係る法第六十二条の三第四項第十二号ロに規定する認可の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の面積、位置及び区域等を明らかにする地形図その他の書類の添付のあるものに限る。)及び都道府県知事の当該申請書に基づき当該認可をしたことを証する書類の写し(2)
土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十二号の譲渡に係る土地等が土地区画整理法による土地区画整理事業の施行地区内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類十三
法第六十二条の三第四項第十三号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類イ
当該一団の宅地の造成に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び同法第三十五条第二項の通知の文書の写しロ
土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る開発区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類十四
法第六十二条の三第四項第十四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該土地区画整理事業の同法第二条第三項に規定する施行者又は同法第二十五条第一項に規定する組合員である個人又は法人に限る。以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類イ
当該一団の宅地の造成に係る法第六十二条の三第四項第十四号イ及びロに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写しロ
土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十四号の譲渡に係る土地等がイに規定する認定に係るイの区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類ハ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類(1)
当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合 都道府県知事の同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項の規定による認可をしたことを証する書類の写し(2)
(1)の場合以外の場合 都道府県知事の当該一団の宅地の造成がイに規定する認定の内容に適合している旨を証する書類の写し十五
法第六十二条の三第四項第十五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類イ
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第六十二条の三第四項第十五号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある同号に規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図)並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写しロ
土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十五号の譲渡に係る土地等がイに規定する認定に係る当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行うイの区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類ハ
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し十六
法第六十二条の三第四項第十六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類イ
当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第六十二条の三第四項第十六号イ又はロに関する事項の記載のある建築基準法第六条第一項に規定する確認の申請書(これに準ずるものを含む。ロにおいて同じ。)の写し(当該建設に関する事業概要書及び当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)ロ
土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十六号の譲渡に係る土地等につき同号に規定する仮換地の指定がされた土地等をイに規定する確認の申請書に係る当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類ハ
当該住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る前号ハに規定する検査済証の写しニ
当該譲渡に係る土地等につき土地区画整理法第九十八条第五項又は第六項の規定により通知(同法第九十九条第二項の規定による通知を含む。)を受けた文書の写し3
前項第十四号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第十五号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第十四号又は第十五号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第十四号又は第十五号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第十四号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第十五号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類(当該所轄税務署の受理日付印のあるものに限る。)の写しとすることができる。4
法第六十二条の三第四項第七号及び第八号に規定する財務省令で定める面積は、千五百平方メートルとする。5
法第六十二条の三第四項第八号の二に規定する財務省令で定める事業は、国家戦略特別区域法施行規則第十二条各号に掲げる要件の全てを満たす事業とする。6
法第六十二条の三第四項第九号の二に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項(同号に規定する認定買受計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。一
法第六十二条の三第四項第九号の二に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地(以下この項において「除却後の土地」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項二
除却後の土地において整備される道路、公園、広場、下水道、緑地、防水若しくは防砂の施設又は消防の用に供する貯水施設に関する事項三
除却後の土地において整備される公営住宅法第三十六条第三号ただし書の社会福祉施設若しくは公共賃貸住宅又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第六項に規定する公共公益施設、特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅に関する事項7
施行令第三十八条の四第二十項第二号ハに規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項及び次項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。)の数が二以上であることとする。8
施行令第三十八条の四第二十二項第三号に規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第一号に規定する施行地区内の土地(借地権の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。)の数が二以上であることとする。9
法第六十二条の三第四項第十二号ハに規定する宅地の造成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして財務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかを満たすこととする。一
当該宅地の造成が行われる区域内において都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の用に供される土地が確保されていること。二
当該造成に係る一団の土地の面積のうちに都市計画法第四条第十四項に規定する公共施設の用に供される土地の面積の占める割合が三十パーセント以上であること。10
施行令第三十八条の四第二十九項第四号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。11
法第六十二条の三第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされた土地等の譲渡とする。一
法第六十二条の三第四項第十二号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類の写しイ
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類(1)
国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合 当該許可に係る通知の文書の写し(2)
国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し(3)
(1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し(i)
土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。(ii)
(i)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第六十二条の三第四項第十二号から第十四号までの一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。ロ
当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十二号から第十四号までの一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図ハ
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日(既に施行令第三十八条の四第三十二項に規定する所轄税務署長の承認を受けて同条第三十三項又は第三十四項に規定する所轄税務署長の認定した日の通知を受けている場合には、当該認定した日。以下この項において同じ。)の属する年の十二月三十一日までに、法第六十二条の三第四項第十二号から第十四号までの一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類二
法第六十二条の三第四項第十二号及び第十四号に係る土地等の譲渡(同項第十二号又は第十四号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行うこれらの規定に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類イ
前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類ロ
国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し(1)
土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。(2)
(1)の一団の宅地の造成が法第六十二条の三第四項第十二号又は第十四号の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。ハ
当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十二号又は第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図ニ
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十二号又は第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類三
法第六十二条の三第四項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類イ
当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図ロ
土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類ハ
第二項第十六号ニに掲げる文書の写し12
施行令第三十八条の四第三十二項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第三十二項又は第三十四項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第三十二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第三十四項の承認にあつては、同条第三十三項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同条第三十二項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。一
次に掲げる事項イ
申請者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名ロ
当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十二項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第三十四項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第三十三項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)ハ
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日ニ
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十二項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第三十三項又は第三十四項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日二
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の第二項第十二号から第十六号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類(法第六十二条の三第四項第十二号イ、第十三号イ、第十四号イ及びロ、第十五号イ若しくはロ及びハ又は第十六号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに第二項第十二号から第十六号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類13
施行令第三十八条の四第三十二項第五号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。一
震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第六十二条の三第四項第十五号若しくは第十六号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。二
当該買取りをした土地等につき文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。三
前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第三十八条の四第三十二項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。14
法第六十二条の三第七項に規定する財務省令で定める書類は、第二項第十二号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。15
法第六十二条の三第十項に規定する財務省令で定める書類は、第十一項各号に掲げる書類とし、同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けようとする土地等の譲渡に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに同条第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分二
当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地三
当該土地等に係る施行令第三十八条の四第四十一項に規定する譲渡利益金額(次項において「当初の譲渡利益金額」という。)及び当該譲渡利益金額の合計額に当該土地等が法第六十二条の三第五項の規定の適用がないものとした場合に適用される同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額四
前号に掲げる金額の計算に関する明細五
その他参考となるべき事項16
施行令第三十八条の四第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一
法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした事業年度(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度(その該当することとなつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日の前日(当該土地等の譲渡が同条第八項の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた事業年度開始の日の前日(法第六十八条の六十八第八項の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた連結事業年度開始の日の前日)とする。)までの期間内の日を含む各事業年度 次に掲げる書類イ
次の事項を記載した書類(1)
前項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項(2)
当該土地等につき施行令第三十八条の四第三十五項及び第三十六項の規定により計算した同条第三十五項の譲渡利益金額(以下この号において「課税譲渡利益金額」という。)及び当該課税譲渡利益金額の合計額に同項に規定する割合を乗じて計算した金額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項を含む。)(i)
当該課税譲渡利益金額が当初の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第二十二条の六十二第三項第三号に規定する当初の譲渡利益金額。以下この号において同じ。)と異なることとなつた場合 その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細(ii)
当該課税譲渡利益金額が直前の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてこの項の規定による書類(第二十二条の六十二第四項の規定による書類を含む。)に記載された課税譲渡利益金額(以下この号において「前課税譲渡利益金額」という。)と異なることとなつた場合(前事業年度(その事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)までにおいて当初の譲渡利益金額と異なる前課税譲渡利益金額が当該書類に記載された場合に限る。) その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細ロ
法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)に係る土地等の買取りをした者から交付を受けた当該土地等に係る施行令第三十八条の四第三十三項又は第三十四項に規定する所轄税務署長の認定した日の通知に関する文書の写し(当該事業年度が法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日又は施行令第三十八条の四第三十三項に規定する当初認定日の属する年の末日を含む事業年度(法第六十二条の三第八項の規定の適用を受けることとなつた事業年度を除く。)である場合に限る。)二
法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)につき法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度 第二項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡の区分に応じこれらの号に定める書類(既に法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた連結事業年度の連結確定申告書等を含む。)に添付している書類を除く。)及び次に掲げる事項を記載した書類イ
法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分ロ
当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地ハ
イに規定する土地等の譲渡に係る土地等のうち、第十四項に規定する書類を法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付することにより法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地ニ
その他参考となるべき事項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)第二十二条
法第六十三条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第二項第一号に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)の譲渡(施行令第三十八条の四第四項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。一
法第六十三条第三項第一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類二
法第六十三条第三項第二号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類イ
当該土地等の買取りをする者(当該買取りをする者が施行令第三十八条の五第六項第二号に掲げる法人である場合には、当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長)の当該土地等を法第六十三条第三項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類ロ
当該譲渡に係る土地等の買取りをする者が施行令第三十八条の五第七項に規定する法人であり、かつ、当該土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類三
法第六十三条第三項第三号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類イ
当該土地等の譲渡の次条第四項各号の区分に応じ、当該各号に定める書類ロ
当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の五第八項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類四
法第六十三条第三項第四号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類イ
都市計画法第三十五条第二項の通知の文書の写し及び同法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し(法第六十三条第三項第四号に規定する開発許可に基づく地位を承継した法人で、その承継につき都市計画法第四十五条の都道府県知事の承認を要するものにあつては、これらの書類及び当該承認を受けた旨を証する書類)ロ
当該土地の譲渡の次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類(1)
施行令第三十八条の五第十項第一号に掲げる場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長。以下この号において同じ。)の国土利用計画法施行令第十三条第一項に規定する通知に係る同項の文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第三十八条の五第十項第一号に規定する許可に係る予定対価の額に関する明細書(2)
施行令第三十八条の五第十項第二号に掲げる場合 都道府県知事の国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び同号に規定する届出に係る予定対価の額に関する明細書(3)
施行令第三十八条の五第十項第三号に掲げる場合 都道府県知事の国土利用計画法施行令第十七条の二第一項第三号から第五号までに規定する確認をした旨の通知に係る文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第三十八条の五第十項第三号に規定する予定対価の額に関する明細書(4)
施行令第三十八条の五第十項第四号に掲げる場合 都道府県知事の当該土地の譲渡に係る同号に規定する譲渡予定価額につき意見がない旨の通知に係る文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び同号に規定する申出に係る譲渡予定価額に関する明細書ハ
当該譲渡が法第六十三条第三項第四号ハに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類(当該譲渡が施行令第三十八条の五第九項に規定する土地の譲渡に該当するものである場合には、都道府県知事の当該土地の譲渡につき同項に規定する認定をしたことを証する書類)五
法第六十三条第三項第五号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類イ
都道府県知事の当該土地の譲渡に係る宅地の造成につき法第六十三条第三項第五号イに規定する認定をしたことを証する書類及び都道府県知事の当該宅地の造成が当該認定の内容に適合している旨を証する書類ロ
当該土地の譲渡の前号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類六
法第六十三条第三項第六号に掲げる土地の譲渡 次に掲げる書類イ
都道府県知事の法第六十三条第三項第六号に規定する認定をしたことを証する書類ロ
当該土地の譲渡の第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類七
法第六十三条第三項第七号に掲げる土地の譲渡 当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第三十八条の五第十四項に規定する金額に関する明細書並びに当該土地の譲渡の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類イ
法第六十三条第三項第七号イに掲げる土地の譲渡 市町村長又は特別区の区長(当該土地の譲渡に係る宅地の造成が同項第四号に規定する開発許可を受けたものである場合には、当該開発許可をした者)の同項第七号イに規定する認定をしたことを証する書類ロ
法第六十三条第三項第七号ロに掲げる土地の譲渡 市町村長又は特別区の区長の同号ロに規定する認定をしたことを証する書類八
法第六十三条第三項第八号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類イ
当該譲渡に係る土地等の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)から交付を受けた当該土地等に係る施行令第三十八条の五第十六項に規定する個人又は当該個人の親族の住民票の写しその他当該土地等が同項に規定する土地等に該当することを明らかにする書類ロ
当該土地等に係る施行令第三十八条の五第十八項に規定する控除した金額及び同項に規定する売買の代理報酬相当額の計算に関する明細書九
法第六十三条第三項第九号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類イ
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第三条第一項の規定に基づく不動産特定共同事業許可証の写しロ
当該事業参加者から施行令第三十八条の五第二十項第一号に規定する契約に基づく持分として有している土地等の譲渡を受けた際の契約書の写し及び当該土地等を譲渡した際の契約書の写しハ
当該土地等に係る施行令第三十八条の五第二十項第三号に規定する控除した金額及び同項に規定する売買の代理報酬相当額の計算に関する明細書十
法第六十三条第三項第十号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の贈与を受けた者の当該土地等を法人税法第三十七条第三項各号に規定する寄附金として受け入れた旨を証する書類(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)第二十二条の二
施行令第三十九条第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按分して計算した金額とする。2
施行令第三十九条第二項第一号に規定する財務省令で定める構築物は、建物に附属する門、塀、庭園(庭園に附属する亭、庭内神しその他これらに類する附属設備を含む。)、煙突、貯水槽その他これらに類する資産をいう。3
施行令第三十九条第三項の規定は、同項に規定する一組の資産が次に掲げる用に供するものである場合において、同項に規定する譲渡資産の譲渡の日の属する事業年度の確定申告書等に当該一組の資産の明細を記載した書類を添付したときに限り、適用する。一
居住の用二
店舗又は事務所の用三
工場、発電所又は変電所の用四
倉庫の用五
前各号の用のほか、劇場の用、運動場の用、遊技場の用その他これらの用の区分に類する用4
法第六十四条第四項(法第六十四条の二第十三項及び第六十五条第四項において準用する場合を含む。)並びに施行令第三十九条第三十一項及び第三十九条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。一
第十四条第五項各号のうち第五号の六及び第五号の七以外の各号に該当する資産 当該各号の区分に応じ、当該各号に定める書類二
都市再開発法による市街地再開発事業の施行に伴う権利変換又は買取り若しくは収用に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める書類イ
第一種市街地再開発事業の施行に伴う権利変換により施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利が与えられるように定められた資産 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類ロ
都市再開発法第七十九条第三項(同法第百十一条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められた資産 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類ハ
都市再開発法第七十一条第一項の申出に基づき同法第八十七条の規定による権利の変換を受けなかつた資産 第一種市街地再開発事業の施行者の施行令第三十九条第七項各号のいずれかに該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあつたことを証する書類ニ
第二種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ又は収用された資産で都市再開発法第百十八条の十一第一項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第百十八条の二十五の二第一項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利を取得したもの 第二種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類ホ
都市再開発法第百四条第一項又は第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類ヘ
第一種市街地再開発事業に係る施設建築物の建築工事の完了に伴い、施設建築物の一部(施設建築物に関する権利を含む。)を取得することとなつた法第六十五条第一項第四号の施設建築物の一部を取得する権利 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類ト
第二種市街地再開発事業に係る建築施設の建築工事の完了に伴い、建築施設の部分(施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)を取得することとなつた法第六十五条第一項第四号の建築施設の部分の給付を受ける権利 第二種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に係る権利変換に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める書類イ
防災街区整備事業の施行に伴う権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権又は防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利若しくは個別利用区内の宅地に関する権利が与えられるように定められた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類ロ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により防災施設建築物の一部等又は防災建築施設の部分が与えられないように定められた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類ハ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項の申出に基づき同法第二百二十一条の規定による権利の変換を受けなかつた資産 防災街区整備事業の施行者の施行令第三十九条第十項各号のいずれか(同法第二百三条第一項の申出をした者が同法第二百二条第二項各号に掲げる要件の全てを満たす場合には、施行令第三十九条第十項第一号に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決のあつたことを証する書類ニ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類ホ
防災街区整備事業に係る防災施設建築物の建築工事の完了に伴い、防災施設建築物の一部(防災施設建築物に関する権利を含む。)を取得することとなつた法第六十五条第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類四
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業(以下この号において「マンション建替事業」という。)の施行に伴う権利変換(同法の権利変換をいう。以下この号において同じ。)に係る資産 次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める書類イ
マンション建替事業の施行に伴う権利変換によりマンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号に規定する施行再建マンション(ロにおいて「施行再建マンション」という。)に関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同項第十六号に規定する敷地利用権をいう。)が与えられるように定められた資産 マンション建替事業の施行者(同項第五号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)のその旨を証する書類ロ
マンション建替事業に係る施行再建マンションの建築工事の完了に伴い、施行再建マンションに関する権利を取得することとなつた法第六十五条第一項第六号に規定する権利 マンション建替事業の施行者のその旨を証する書類5
法第六十四条第十項(法第六十四条の二第十五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第六十四条第八項又は第六十四条の二第八項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二
法第六十四条第八項又は第六十四条の二第八項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名三
法第六十四条第八項又は第六十四条の二第八項に規定する適格分割等の年月日四
法第六十四条第一項に規定する収用等のあつた年月日五
法第六十四条第八項又は第六十四条の二第八項に規定する補償金、対価又は清算金の額六
法第六十四条第一項に規定する代替資産(以下この条において「代替資産」という。)の種類、構造及び規模並びに取得年月日七
法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されるこれらの規定に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細八
その他参考となるべき事項6
法第六十四条の二第一項及び第二項に規定するやむを得ない事情があるため、収用等のあつた日以後二年を経過した日からこれらの規定に規定する政令で定める日までの期間内に代替資産を取得する見込みであり、かつ、当該代替資産につきこれらの規定(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の適用を受けようとする場合における法第六十四条の二第十三項において準用する法第六十四条第四項及び施行令第三十九条第三十一項に規定する財務省令で定める書類は、第四項に規定する書類のほか、そのやむを得ない事情の詳細、当該代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した書類を含むものとする。7
施行令第三十九条第十九項第一号イ又はロの税務署長の承認を受けようとする法人は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該法人がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一
申請をする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二
法第六十四条第一項に規定する譲渡した資産について引き続き法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額を有しようとする旨三
当該四年を経過する日までに当該取得をすること又は当該敷地の用に供することができないこととなつた事情の詳細四
法第六十四条の二第一項に規定する収用等のあつた年月日五
法第六十四条の二第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額六
法第六十四条の二第十二項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとしたならば同項の規定により益金の額に算入すべきこととなる同条第四項第一号に規定する特別勘定の金額七
当該取得をする予定の当該代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日8
施行令第三十九条第十九項第二号の税務署長の承認を受けようとする法人は、同号に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一
前項第一号及び第二号並びに第四号から第七号までに掲げる事項二
当該四年を経過する日までに施行令第三十九条第十九項第二号に規定する増殖施設の取得をすることができないこととなつた事情の詳細三
法第六十四条の二第一項に規定する収用等に係る事業の施行の状況及び当該事業の完了見込年月日四
施行令第三十九条第十九項第二号に規定する生態影響調査の実施の状況及び当該調査の完了予定年月日9
法第六十四条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第六十四条の二第二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二
法第六十四条の二第二項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名三
法第六十四条の二第二項に規定する適格分割等の年月日四
法第六十四条の二第二項に規定する収用等のあつた年月日及び当該収用等により譲渡した資産の種類五
法第六十四条の二第二項に規定する補償金、対価又は清算金の額六
分割承継法人等において取得をする見込みである代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日七
法第六十四条の二第二項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細八
その他参考となるべき事項10
法第六十四条の二第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第六十四条の二第四項の規定の適用を受けようとする同条第五項に規定する法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二
分割承継法人等(法第六十四条の二第四項第二号に規定する分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名三
法第六十四条の二第四項第二号に規定する適格分割等の年月日四
法第六十四条の二第四項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額五
前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る法第六十四条の二第四項第二号に規定する補償金、対価又は清算金の額六
分割承継法人等において取得をする見込みである代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日七
その他参考となるべき事項11
法第六十五条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第六十五条第五項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名二
法第六十五条第五項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名三
法第六十五条第五項に規定する適格分割等の年月日四
法第六十五条第一項に規定する換地処分等のあつた年月日及び当該換地処分等により譲渡した資産の種類五
法第六十五条第一項に規定する補償金等、保留地の対価の額及び交換取得資産の価額六
法第六十五条第五項に規定する交換取得資産の種類、構造及び規模並びにその取得年月日七
法第六十五条第五項の規定により損金の額に算入される同項に規定する帳簿価額を減額した金額及びその金額の計算に関する明細八
その他参考となるべき事項(収用換地等の場合の所得の特別控除)第二十二条の三
施行令第三十九条の三第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按分して計算した金額とする。2
施行令第三十九条の三第五項第四号に規定する財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる期間とする。一
施行令第三十九条の三第五項第四号の譲渡につき農地法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が農地法施行令第十条第二項の規定により受理した日までの期間二
前号の譲渡につき農地法第十八条第一項の規定による許可を受けた後同法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日までの期間に前号に掲げる期間を加算した期間3
法第六十五条の二第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一
法第六十五条の二第三項第一号に規定する公共事業施行者(以下この条において「公共事業施行者」という。)の同号に規定する買取り等(以下この項及び第五項において「買取り等」という。)の最初の申出の年月日及び当該申出に係る資産の明細を記載した買取り等の申出があつたことを証する書類二
公共事業施行者の買取り等の年月日及び当該買取り等に係る資産の明細を記載した買取り等があつたことを証する書類並びに当該買取り等につき施行令第三十九条の三第五項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その旨を証する書類三
買取り等に係る資産の前条第四項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類4
公共事業施行者は、前項第一号に掲げる書類の写しを、同号の申出をした日の属する月の翌月十日までに、その事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。5
公共事業施行者は、その買取り等の申出に係る資産の買取り等をした場合には、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間に支払うべき当該買取り等に係る対価についての所得税法第二百二十五条第一項第九号の規定による調書を、当該各期間に属する最終月の翌月末日までに前項の税務署長に提出しなければならない。(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)第二十二条の四
法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一
法第六十五条の三第一項第一号の場合 同号の事業の施行者の同項に規定する土地等(以下第二十二条の六までにおいて「土地等」という。)を買い取つたことを証する書類(当該事業の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該事業の施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)及び次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類イ 土地等が土地区画整理法による土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合及び市のみが設立した地方住宅供給公社である場合には、都道府県知事。ロにおいて同じ。)の当該土地等が同法第二条第八項に規定する施行区域内の土地等であるか又は当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上(当該事業の施行が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(次条第一項までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)第四条第一項第二号の地区内で行われる場合にあつては、十五ヘクタール以上)であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類
ロ 土地等が大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するために買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等が大都市地域住宅等供給促進法第二十八条第三号に規定する施行区域内の土地等、都市再開発法第六条第一項に規定する施行区域内若しくは都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(以下この号において「都市計画」という。)に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区若しくは同条第二項に規定する地区として定められた地区内の土地等又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第三号に規定する施行区域内若しくは都市計画に同法第三条第一項第一号に掲げる地区として定められた地区内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類
二
法第六十五条の三第一項第二号及び第二号の二の場合 都市計画法第五十五条第一項に規定する都道府県知事等の当該土地等につき同項本文の規定により同法第五十三条第一項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第五十六条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類三
法第六十五条の三第一項第三号の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類イ
土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定により買い取つたものである旨を証する書類ロ
土地等が都市緑地法第十七条第一項又は第三項の規定により買い取られる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類(1)
当該土地等が地方公共団体に買い取られる場合 当該地方公共団体の長の当該土地等を都市緑地法第十七条第一項又は第三項の規定により買い取つたものである旨を証する書類(2)
当該土地等が施行令第三十九条の四第三項に規定する機構に買い取られる場合都市緑地法第十七条第二項の規定に基づき当該機構を当該土地等の買取りをする者として定めた地方公共団体の長の当該機構が当該土地等を同条第三項の規定により買い取つたものである旨、当該土地等の買取りをする者が当該機構に該当する旨及び当該土地等の買取りが施行令第三十九条の四第三項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類ハ
土地が特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第八条第一項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定空港の設置者の当該土地を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類ニ
土地等が航空法第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により買い取られる場合 同法第四十九条第四項に規定する空港の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類ホ
土地等が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取られる場合 当該土地等の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該土地等の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類ヘ
土地等が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定飛行場の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類四
法第六十五条の三第一項第四号の場合 同号に規定する土地の買取りをする者の当該土地を買い取つたものである旨を証する書類五
法第六十五条の三第一項第五号の場合 農林水産大臣又は都道府県知事の当該土地が同号に規定する保安林又は保安施設地区として指定された区域内の土地である旨を証する書類及び当該土地の買取りをする者の当該土地を同号に規定する保安施設事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類六
法第六十五条の三第一項第六号の場合 地方公共団体の長の同号に規定する農地等が同号に規定する移転促進区域内に所在すること及び当該農地等を同号に規定する集団移転促進事業計画に基づき買い取つたものである旨を証する書類2
前条第五項の規定は、法第六十五条の三第一項各号の買取りをする者について準用する。3
施行令第三十九条の四第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える部分の金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按分して計算した金額とする。(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)第二十二条の五
法第六十五条の四第四項において準用する法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一
法第六十五条の四第一項第一号の場合 同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つたものである旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)二
法第六十五条の四第一項第二号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類イ
土地等が法第六十五条の四第一項第二号に規定する収用を行う者によつて同号に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つたものである旨を証する書類ロ
土地等が施行令第三十九条の五第三項に規定する者によつて同項に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を同項に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つたものである旨を証する書類及びその契約書の写しハ
土地等が住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等の所在地が同法第六条第三項第一号に掲げる住宅地区改良事業を施行する土地の区域(当該改良地区の区域を除く。)内である旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を当該住宅地区改良事業のため買い取つたものである旨を証する書類ニ
土地等が公営住宅法第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより買い取られる場合 その買取りをする地方公共団体の長の当該土地等を当該公営住宅の買取りにより買い取つたものである旨を証する書類三
法第六十五条の四第一項第三号の場合(土地等が同号イ及びハに掲げる要件に該当する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 次に掲げる書類イ
当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨、当該土地等の買取りをした年の前年以前の年において当該土地等が買い取られた者から当該事業の用に供するために土地等を買い取つたことがない旨及び当該土地等が買い取られた者に対し当該事業により造成される宅地の分譲をすることを約して買い取つたものでない旨を証する書類(次号において「買取り等を証する書類」という。)ロ
国土交通大臣の当該事業に係る施行令第三十九条の五第五項の規定による認定をした旨を証する書類の写し四
法第六十五条の四第一項第三号の場合(土地等が同号ロ及びハに掲げる要件に該当する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 当該土地等の買取りをする者の買取り等を証する書類及び当該土地等が当該買取りをする者の有する土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類、施行令第三十九条の五第六項の土地区画整理事業を施行する者の同項に規定する仮換地の指定がない旨又は最初に行われた当該指定の効力発生の日の年月日を証する書類並びに国土交通大臣の当該一団の宅地の造成に関する事業に係る同条第五項の規定による認定をした旨を証する書類(当該土地区画整理事業に係る同条第六項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し五
法第六十五条の四第一項第四号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を公有地の拡大の推進に関する法律第六条第一項の協議に基づき買い取つたものである旨を証する書類六
法第六十五条の四第一項第五号の場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第九条第二項に規定する特定空港の設置者の同法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を同法第九条第二項の規定に基づき買い取つたものである旨を証する書類七
法第六十五条の四第一項第六号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する沿道整備推進機構である旨を証する書類)イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長ロ
当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第六号に規定する沿道整備推進機構である場合 当該沿道整備推進機構を幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の二第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長八
法第六十五条の四第一項第七号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する防災街区整備推進機構である旨を証する書類)イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長ロ
当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第七号に規定する防災街区整備推進機構である場合 当該防災街区整備推進機構を密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長九
法第六十五条の四第一項第八号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する中心市街地整備推進機構である旨を証する書類)イ 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長
ロ 当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第八号に規定する中心市街地整備推進機構である場合 当該中心市街地整備推進機構を中心市街地の活性化に関する法律(以下この項、第十三項及び第十五項において「中心市街地活性化法」という。)第六十一条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
十
法第六十五条の四第一項第九号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類(当該事業の用に供するために買い取つた土地等である旨を証する書類にあつては、当該土地等が景観法施行令第二十八条各号のいずれに該当するかの別の記載があるものに限る。)及び景観法第七条第一項に規定する景観行政団体の長(以下この号において「景観行政団体の長」という。)の当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第九号に規定する景観整備機構である旨を証する書類)イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長ロ
当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第九号に規定する景観整備機構である場合 当該景観整備機構を景観法第九十二条第一項の規定により指定した景観行政団体の長十一
法第六十五条の四第一項第十号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する都市再生推進法人である旨を証する書類)イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長ロ
当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第十号に規定する都市再生推進法人である場合 当該都市再生推進法人を都市再生特別措置法第百十八条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長十二
法第六十五条の四第一項第十一号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である旨を証する書類)イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長ロ
当該土地等の買取りをする者が法第六十五条の四第一項第十一号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である場合 当該歴史的風致維持向上支援法人を地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第三十四条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長十三
法第六十五条の四第一項第十二号の場合 都道府県知事の同号の指定をした事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ハに掲げる場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第十七項に規定する法人に該当する旨を証する書類)イ
当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長ロ
当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第二項に規定する団体である場合 当該団体を所轄する都道府県知事ハ
当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第十七項に規定する法人である場合 当該法人十四
法第六十五条の四第一項第十三号の場合(土地等が同号イに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第二十項第一号イ又はロに定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十八項第一号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類十五
法第六十五条の四第一項第十三号の場合(土地等が同号ロに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第二十項第二号に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十八項第二号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用(当該事業が中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業である場合には、当該事業により設置される施行令第三十九条の五第十九項第一号イ(2)に規定する施設の用)に供するために買い取つたものである旨を証する書類十六
法第六十五条の四第一項第十三号の場合(土地等が同号ハに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 農林水産大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第三十九条の五第二十項第三号に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十八項第三号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類十七
法第六十五条の四第一項第十四号の場合 都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類十八
法第六十五条の四第一項第十四号の二の場合 市町村長又は特別区の区長の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類十九
法第六十五条の四第一項第十五号の場合 厚生労働大臣の当該土地等の買取りをする者が地方公共団体又は同号に規定する特定法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十九項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類二十
法第六十五条の四第一項第十六号の場合 厚生労働大臣の当該事業が同号の認可を受けた同号に規定する基本計画に基づいて行われる同号の事業である旨を証する書類及び当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類二十一
法第六十五条の四第一項第十七号の場合 同号の買取りをする者の当該土地を生産緑地法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき買い取つたものである旨を証する書類二十二
法第六十五条の四第一項第十八号の場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を国土利用計画法第十九条第二項の規定に基づき買い取つたものである旨を証する書類二十三
法第六十五条の四第一項第十九号の場合 都道府県知事の同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画が国、地方公共団体又は施行令第三十九条の五第二十五項に規定する法人の作成に係るもので、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち施行令第三十九条の五第二十五項に規定するものである旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を当該計画に基づく事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(当該買取りをする者が当該事業の施行者でない場合には、当該書類で当該事業の施行者の名称及び所在地の記載があるもの)二十四
法第六十五条の四第一項第二十号の場合 都市再開発法第七条の六第三項に規定する建築許可権者、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する都府県知事又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十二条第三項に規定する都道府県知事等の当該土地等をこれらの規定により買い取つたものである旨を証する書類二十五
法第六十五条の四第一項第二十一号の場合 国土交通大臣の当該土地等に係る第二十項の書面及び同号に規定する土地区画整理事業を施行する者の同号に規定する換地が定められなかつたことに伴い土地区画整理法第九十四条の規定による清算金の支払をした旨を証する書類二十六
法第六十五条の四第一項第二十二号の場合 同号に規定するマンション建替事業の施行者(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。)の法第六十五条の四第一項第二十二号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つたものである旨、施行令第三十九条の五第二十八項に規定する場合に該当する旨及びその該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類二十七
法第六十五条の四第一項第二十二号の二の場合 同号に規定するマンション敷地売却事業を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する決議要除却認定マンションが同号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する認定買受計画に同号に規定するマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の証明を受けた旨並びに同号の分配金が当該土地等に係る同号に規定する分配金取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つたものである旨を証する書類二十八
法第六十五条の四第一項第二十三号の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類イ
法第六十五条の四第一項第二十三号に規定する管理地区として指定された区域内の土地が買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地を買い取つたものである旨を証する書類ロ
法第六十五条の四第一項第二十三号に規定する生息地である土地が買い取られる場合 環境大臣の当該土地が施行令第三十九条の五第二十九項各号に掲げる鳥獣の生息地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして同項の規定により指定したものである旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地を当該鳥獣の生息地として保存をするために買い取つたものである旨を証する書類二十九
法第六十五条の四第一項第二十四号の場合 地方公共団体の長の当該土地を買い取つたものである旨及び当該土地が同号に規定する特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内のものである旨を証する書類並びに環境大臣の当該特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内の行為に関する規制が出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03401000015.html
税目別に法令を調べる
当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。