所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

第四節 鉱業所得の課税の特例(第十四条―第十六条):租税特別措置法施行規則

第四節 鉱業所得の課税の特例(第十四条―第十六条):租税特別措置法施行規則に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo第二章第四節又は自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われていると認定した旨の通知に係る文書の写し

三十

 法第三十四条の二第二項第二十五号の場合 市町村長の当該土地等が同号の農用地区域内にある同号に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号の協議に係る農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十六条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取つたものである旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が一般社団法人若しくは一般財団法人である法第三十四条の二第二項第二十五号に規定する農地利用集積円滑化団体である場合又は同号に規定する農地中間管理機構である場合には、これらの書類及び都道府県知事又は市町村長の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第二十九項に規定する農地利用集積円滑化団体等に該当する旨を証する書類)

 施行令第二十二条の八第四項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が法第三十四条の二第二項第三号イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。

 施行令第二十二条の八第七項第三号に規定する財務省令で定める要件は、法第三十四条の二第二項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。次項において同じ。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。

 施行令第二十二条の八第八項に規定する財務省令で定める要件は、法第三十四条の二第二項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。

 施行令第二十二条の八第十項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第十四条第一項第二号(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)及び第三号に掲げる要件に該当するもの(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。

 施行令第二十二条の八第十一項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する特定防災街区整備地区に関する都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する間口率の最低限度が定められているものに限る。)に適合する建築物で建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第二十二条の八第十一項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第百三十四条第一号ロ及びハに掲げる要件に該当するものとする。

 施行令第二十二条の八第十八項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。

 施行令第二十二条の八第十八項第一号イ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第二条第二項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第二条第一項第三号から第七号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域とする。

 施行令第二十二条の八第十八項第一号イ(5)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 当該事業に参加する者の数が十以上であること。

 当該事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。

 当該事業が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号、第四号若しくは第十二号に掲げる業務(同項第三号又は第四号に掲げる業務にあつては、同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第十二号に掲げる業務に係るものにあつては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号若しくは第十四号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。

10

 施行令第二十二条の八第十八項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有する施設で、資料室を備えたものをいう。次項において同じ。)とする。

11

 施行令第二十二条の八第十八項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供される土地の区域とする。

12

 施行令第二十二条の八第十八項第一号ロ(5)に規定する財務省令で定める要件は、第九項第三号に掲げる要件とする。

13

 施行令第二十二条の八第十八項第二号ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。

 中心市街地活性化法第四十九条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画(以下この項及び第十五項において「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業 当該事業を行う中心市街地活性化法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者(第三号において「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)である商店街振興組合等(施行令第二十二条の八第十九項第二号イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(施行令第二十二条の八第十九項第二号イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域

 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号までに定める事業 これらの事業が施行される土地の区域

 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業 当該事業を行う認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。第十五項第三号において「特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設」という。)並びに当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域

14

 施行令第二十二条の八第十八項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。

15

 施行令第二十二条の八第十八項第二号ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号又は第二号に定める事業にあつては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。

 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号まで又は第七号に定める事業にあつては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。

 認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。

16

 施行令第二十二条の八第十八項第三号ロに規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当するものであることにつき農林水産大臣の認定を受けたものとする。

 一の建物(屋根、柱又は壁を共通にする建物及び同一敷地内に二以上の棟をなす建物を含む。)であつて、十以上の中小小売商業者(施行令第二十二条の八第十九項第二号イ(2)に規定する中小小売商業者をいう。次項において同じ。)の事業の用に供されているものであること。

 当該建物内の店舗面積の大部分が施行令第二十二条の八第十九項第三号イ(2)に規定する中小食品販売業者の事業の用に供されるものであること。

 当該建物の敷地面積が五百平方メートル以上であること。

17

 施行令第二十二条の八第十八項第三号ハに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 当該事業により整備される次に掲げる施設の用に供される土地の面積と当該施設の床面積との合計面積(当該施設の建築面積を除く。)がそれぞれ次に定める面積以上であること。

 公共用施設 二千平方メートル(当該事業が既設の小売市場(施行令第二十二条の八第十八項第三号ロに規定する小売市場をいう。ロにおいて同じ。)の整備に係るものである場合にあつては、六百六十平方メートル)

 店舗用施設 三千平方メートル(当該事業が既設の小売市場の整備に係るものである場合にあつては、千平方メートル)

 当該事業により新たに設置される食品商業集積施設(食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第二条第五項に規定する食品商業集積施設をいう。第四号において同じ。)の用に供される土地の面積と当該施設の床面積との合計面積(当該施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。

 当該売場面積の三分の二以上が中小小売商業者の事業の用に供されるものであること。

 食品商業集積施設をその事業の用に供する者の数が十以上であること及び当該者に占める食品流通構造改善促進法第二条第四項に規定する食品販売業者の割合が三分の二以上であり、かつ、当該食品販売業者に占める中小小売商業者の割合が三分の二以上であること。

18

 法第三十四条の二第二項第十三号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。

 法第三十四条の二第二項第十三号イに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第十八項第一号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業

 法第三十四条の二第二項第十三号ロに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第十八項第二号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業

 法第三十四条の二第二項第十三号ハに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第十八項第三号に定める要件を満たすものであることにつき書面により農林水産大臣の証明がされた事業

19

 法第三十四条の二第二項第十五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、同号に規定する特定法人が行う施行令第二十二条の八第二十三項に規定する事業が同項に定める要件を満たすものであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。

20

 法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、その土地等の上に存する同号に規定する建物等(以下この項において「建物等」という。)が施行令第二十二条の八第二十五項各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する換地を定めることが困難となる次に掲げる事情のいずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。

 当該土地等に係る換地処分が行われたとしたならば、建築基準法その他の法令の規定により、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供すること又は換地処分により取得する土地等の上に建物等を建築して従前の用途と同一の用途に供することができなくなると認められること。

 当該土地等に係る換地処分が行われ、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供するとしたならば、当該建物等の構造、配置設計、利用構成等を著しく変更する必要があると認められ、かつ、当該建物等における従前の生活又は業務の継続が著しく困難となると認められること。

21

 施行令第二十二条の八第二十五項第五号に規定する財務省令で定める建築物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。

 道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十二年運輸省令第二十七号。以下この号において「昭和四十二年改正規則」という。)附則第二項又は道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第七号。以下この号において「昭和五十三年改正規則」という。)附則第二項の規定の適用に係る道路運送車両法第七十七条に規定する自動車分解整備事業を経営している者の当該事業の事業場の規模が昭和四十二年改正規則又は昭和五十三年改正規則の施行の際昭和四十二年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則第五十七条第一号及び別表第二号又は昭和五十三年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則別表第四の規定に適合しない場合の当該事業場に係る建築物又は構築物

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)附則第二項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号又は第二号に掲げる営業に係る営業所の同法第四条第二項第一号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第七条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物

22

 第十五条第四項の規定は、法第三十四条の二第二項各号の買取りをする者について準用する。(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

第十八条

 施行令第二十二条の九第一項第一号に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同号に規定する農用地区域内にある農地を保全し、又は耕作の用に供するために必要なかんがい排水施設、溜池、排水路、又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。

 法第三十四条の三第二項第三号に規定する財務省令で定める施設は、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成五年総理府、農林水産省、通商産業省、建設省、自治省令第一号)第一条に規定する施設とする。

 施行令第二十二条の九第二項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する山林について同項のあつせんにより行う同項に規定する森林所有権の移転が森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画に従つた森林施業の実施に寄与することが確実であると見込まれる場合とする。

 法第三十四条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第三十四条の三第二項第一号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る通知書の写し

 法第三十四条の三第二項第一号に規定する調停により土地等の譲渡をした場合 都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し

 法第三十四条の三第二項第一号に規定するあつせんにより土地等の譲渡をした場合 農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類

 施行令第二十二条の九第一項第一号の場合 同号に規定する農地若しくは採草放牧地、開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者の同項第一号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれその行う同号イ又はロに定める事業のため買い入れたものである旨を証する書類及び当該農地等の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類(当該農地等の買入れをする者が農業経営基盤強化促進法第五条第三項に規定する農地中間管理機構である場合又は一般社団法人若しくは一般財団法人である同法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体である場合には、これらの書類及び都道府県知事又は市町村長の当該農地等の買入れをする者が施行令第二十二条の九第一項第一号に規定する農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体に該当する旨を証する書類)

 農地等(施行令第二十二条の九第一項第一号に規定する農地若しくは採草放牧地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。)農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する書類又は市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

 施行令第二十二条の九第一項第一号に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利 市町村長の当該農地等が同号の農用地区域内にある旨及び当該農地等が同号に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同号に規定する農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は第一項に規定する農地の保全又は利用上必要な施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類

 施行令第二十二条の九第一項第二号の場合 独立行政法人農業者年金基金の同号に規定する農地等を独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第八十一条第一項の規定により買い入れたものである旨を証する書類及び都道府県知事又は市町村長の当該農地等の所在地が同項に規定する農用地区域の区域内である旨を証する書類

 法第三十四条の三第二項第二号の場合 市町村長の同号に規定する土地等が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)

 法第三十四条の三第二項第三号の場合 市町村長の当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした旨、当該公告の年月日、当該土地等が同号に規定する土地等に該当するものである旨及び当該土地等の譲渡が同号に規定する譲渡に該当するものである旨を証す書類

 法第三十四条の三第二項第四号に規定する工業等導入地区内の土地等を譲渡した場合 当該土地等の所在地を管轄する都道府県知事又は市町村長の当該土地等の所在地が当該工業等導入地区内であること及び当該土地等が同号に規定する農用地等(当該農用地等の上に存する権利を含む。)であつたことを証する書類並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する実施計画に係る同号に規定する工場用地等の用に供するため買い取つたものであることを証する書類

 法第三十四条の三第二項第五号の場合 同号に規定する土地改良事業の施行者の当該土地改良事業に係る土地改良事業計画において土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該土地改良事業に係る換地計画において同法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び法第三十四条の三第二項第五号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類

 法第三十四条の三第二項第六号の場合 森林組合又は森林組合連合会(以下この号において「森林組合等」という。)の当該土地の譲渡が当該森林組合等に委託して行われたものである旨及び当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき法第三十条の二第一項に規定する森林経営計画を作成し、同項に規定する認定を受けた、又は受けることが確実である旨を証する書類

十一

 法第三十四条の三第二項第七号の場合 都道府県知事の当該土地の譲渡が、同号に規定する土地の譲渡に該当する旨及び同号のあつせんにより行われたものである旨並びに当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき法第三十条の二第一項に規定する森林経営計画を作成し、同項に規定する認定を受けた、又は受けることが確実である旨を証する書類

十二

 法第三十四条の三第二項第八号の場合 同号に規定する事業の施行者の当該土地等が同号に規定する土地等である旨及び同号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類

十三

 法第三十四条の三第二項第九号の場合 同号に規定する事業の施行者の当該土地等が同号に規定する土地等である旨及び同号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類(居住用財産の譲渡所得の特別控除)

第十八条の二

 法第三十五条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

 法第三十五条第二項各号のいずれかの場合に該当するものとして同条第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

 法第三十五条第二項各号のいずれかの場合に該当するものとして同条第一項の規定の適用を受けようとする旨

 法第三十五条第二項各号のいずれかの場合に該当する事実

 法第三十五条第三項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

 法第三十五条第三項の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとする旨

 法第三十五条第三項に規定する対象譲渡(次項第二号において「対象譲渡」という。)に該当する事実

 法第三十五条第三項に規定する相続又は遺贈(以下この号及び次項第二号イ(2)において「相続等」という。)に係る同条第四項に規定する被相続人の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日

 当該相続等に係る他の居住用家屋取得相続人(法第三十五条第五項に規定する居住用家屋取得相続人をいう。ホにおいて同じ。)がある場合には、その者の氏名及び住所並びにその者の当該相続の開始の時における同項の被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の持分の割合

 当該相続等に係る適用前譲渡(法第三十五条第五項に規定する適用前譲渡をいう。ホ、次項第二号イ(5)及び第三項において同じ。)がある場合には、当該適用前譲渡をした居住用家屋取得相続人の氏名並びにその者が行つた当該適用前譲渡の年月日及び当該適用前譲渡に係る対価の額

 その他参考となるべき事項

 法第三十五条第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 前項第一号に掲げる場合 次に掲げる書類

 法第三十五条第一項に規定する資産の譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書

 イの譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該譲渡をしたイの資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で前項第一号ロに掲げる事項を明らかにするもの

 前項第二号に掲げる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 対象譲渡が法第三十五条第三項第一号に掲げる譲渡である場合 次に掲げる書類

(1)

 当該対象譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書

(2)

 法第三十五条第三項の被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の登記事項証明書その他の書類で次に掲げる事項を明らかにするもの

(i)

 当該対象譲渡をした者が当該被相続人居住用家屋及び当該被相続人居住用家屋の敷地等を前項第二号ハの被相続人から相続等により取得したこと。

(ii)

 当該被相続人居住用家屋が昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたこと。

(iii)

 当該被相続人居住用家屋が建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物でないこと。

(3)

 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋(法第三十五条第三項第一号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)から(5)までにおいて同じ。)又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(同号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(5)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項を確認した旨を記載した書類

(i)

 法第三十五条第四項の相続の開始の直前において、前項第二号ハの被相続人がその被相続人居住用家屋を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。

(ii)

 当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等が当該相続の時から当該対象譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

(4)

 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第三十五条第三項第一号ロに規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準に適合する家屋である旨を証する書類

(5)

 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡に係る対価の額が一億円(当該対象譲渡に係る適用前譲渡がある場合には、一億円から当該適用前譲渡に係る対価の額の合計額を控除した残額。ロ(4)において同じ。)以下であることを明らかにする書類

 対象譲渡が法第三十五条第三項第二号に掲げる譲渡である場合 次に掲げる書類

(1)

 当該対象譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書

(2)

 イ(2)に掲げる書類

(3)

 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の敷地等(法第三十五条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(4)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項を確認した旨を記載した書類

(i)

 法第三十五条第四項の相続の開始の直前において、前項第二号ハの被相続人がその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋(同条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)において同じ。)を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。

(ii)

 当該被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が当該相続の時からその全部の取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

(iii)

 当該被相続人居住用家屋の敷地等が当該相続の時から当該対象譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

(iv)

 当該被相続人居住用家屋の敷地等が(ii)の取壊し、除却又は滅失の時から当該対象譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。

(4)

 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の敷地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡に係る対価の額が一億円以下であることを明らかにする書類

 施行令第二十三条第十項に規定する財務省令で定める譲渡は、法第三十五条第五項又は第六項に規定する対象譲渡資産一体家屋等の適用前譲渡又は同項に規定する適用後譲渡に係る対価の額が、当該対象譲渡資産一体家屋等の当該適用前譲渡又は適用後譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該適用前譲渡又は適用後譲渡とする。(特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除)

第十八条の三

 法第三十五条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の譲渡をした同項に規定する土地等に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該土地等が平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に同項に規定する取得をされたものであることを明らかにする書類とする。(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)

第十八条の四

 施行令第二十四条の二第三項第一号に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。

 施行令第二十四条の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる家屋に該当する旨を証する書類を確定申告書に添付することにより証明がされた家屋とする。

 施行令第二十四条の二第九項に規定する財務省令で定める譲渡は、譲渡資産(法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産をいう。次項において同じ。)と一体として個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項において「家屋等」という。)の譲渡に係る対価の額が、当該家屋等の譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該譲渡とする。

 法第三十六条の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類並びに同条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合における取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をする予定の買換資産(同項に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)についての取得予定年月日及び当該買換資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類並びに譲渡資産が同項各号のいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合、当該譲渡の日前十年内において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所を異動したことがある場合その他これらに類する場合には、当該書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が当該各号のいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。

 譲渡をした譲渡資産に係る登記事項証明書その他これに類する書類で、当該譲渡資産の法第三十六条の二第一項に規定する所有期間が十年を超えるものであることを明らかにするもの

 譲渡をした譲渡資産に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額(法第三十六条の二第三項に規定する前三年以内の譲渡がある場合には、同項の合計額)が一億円以下であることを明らかにするもの

 法第三十六条の二第七項において準用する法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該買換資産を取得したこと、当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十四条の二第三項第一号イ又はロに規定する個人が居住の用に供する部分の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であること及び当該買換資産に係る土地の面積(施行令第二十四条の二第三項第二号に規定する土地の面積をいう。)が五百平方メートル以下であることを明らかにする書類並びに当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号に規定する建築後使用されたことのある耐火建築物である場合におけるその取得の日以前二十五年以内に建築されたものであることを明らかにする書類若しくはその写し又は第二項に規定する書類並びに当該取得をした者が当該買換資産を同条第十項に規定する日までに居住の用に供していない場合におけるその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類とする。

 取得をした買換資産に係る家屋が、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)別記第二号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イ又はロに掲げる家屋に該当することを明らかにするために前項の規定により添付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し又は同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)

第十八条の五

 施行令第二十五条第十三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 施行令第二十五条第十三項第一号に掲げる手続 同号に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項若しくは第二項に規定する協議に関する書類の写し

 施行令第二十五条第十三項第二号に掲げる手続 同号に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項に規定する申請書の写し

 施行令第二十五条第十三項第三号に掲げる発掘調査 文化財保護法第九十三条第二項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し

 施行令第二十五条第十三項第四号に掲げる手続 国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し

 法第三十七条第一項の表(以下この条において「表」という。)の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした個人が、法第三十七条第四項に規定する翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みである場合において、法第三十七条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の同項に規定する買換資産についての取得予定年月日、当該買換資産の取得価額の見積額及び当該買換資産が表の各号の下欄のいずれに該当するかの別(同条第九項の規定により同条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該買換資産の同条第九項第一号に規定する地域若しくは同項第二号に規定する地域又はこれらの地域以外の地域の区分の別を含む。)その他の明細を記載した書類を、同条第六項の確定申告書に添付しなければならない。

 法第三十七条第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、法第二十八条の四第三項各号に掲げる土地等の譲渡の区分に応じ第十一条第一項各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。

 法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次項に規定するものを除き、次の各号に掲げる資産につき、それぞれ当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該各号の規定に該当する旨を証する書類とする。

 表の第一号の上欄に掲げる資産(三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(次号及び次項において「三鷹市等の区域」という。)内にあるものに限る。) 当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が既成市街地等(同欄に規定する既成市街地等をいう。以下この項及び次項において同じ。)内であること。

 表の第一号の下欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該取得をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地が次に定める地域内であること。

 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域

(1)

 当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域並びに表の第一号の下欄のイ及びロに掲げる区域(同欄のロに掲げる区域にあつては、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域を除く。ロ(1)において「特定区域」という。)

(2)

 当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 既成市街地等以外の地域及び都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(以下この項及び次項第一号において「市街化区域」という。)以外の地域

 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域以外の地域内である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域

(1)

 当該買換資産が農業及び林業以外の事業の用に供されるものである場合 特定区域

(2)

 当該買換資産が農業又は林業の用に供されるものである場合 市街化区域以外の地域

 表の第二号の上欄に掲げる資産(東京都の特別区の存する区域、武蔵野市の区域又は大阪市の区域内にあるものを除く。) 当該譲渡資産の所在地が市街化区域又は既成市街地等内であること。

 表の第四号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地が同欄に規定する過疎地域以外の地域内であること。

 表の第四号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地が同号の上欄に規定する過疎地域内であること。

 表の第五号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地が同欄に規定する都市機能誘導区域以外の地域内であること。

 法第三十七条第一項の規定の適用を受ける資産が表の第二号の下欄、第三号、第五号の下欄、第六号、第七号の下欄、第八号又は第九号の下欄に掲げる資産(同欄に掲げる資産にあつては、駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において「土地等」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。)に該当する場合における法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 表の第二号の下欄に掲げる資産 次に掲げる買換資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 建物(その附属設備を含む。)、構築物又は機械及び装置 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1)

 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が市街化区域及び既成市街地等以外の地域内である旨を証する書類

(2)

 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域以外の地域内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市町村長の当該買換資産の所在地が市街化区域以外の地域内である旨を証する書類

 土地等 イに定める書類及び当該土地等の所在する地域内の農業委員会の当該土地等の面積が表の第二号の上欄に掲げる土地等に係る面積を超えるもの又は当該買換資産である土地等が当該個人が所有権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する土地に隣接するものである旨を証する書類

 表の第三号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該譲渡資産の所在地が表の第三号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第八条第一項若しくは第九条第二項に規定する特定空港の設置者の当該譲渡資産をこれらの規定により買い取つたものである旨又は同条第一項に規定する特定空港の設置者の当該譲渡資産に係る補償金を同項の規定により支払つたものである旨を証する書類

 当該譲渡資産の所在地が表の第三号の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同項の規定により買い取つたものである旨又は同条第一項に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産に係る補償金を同項の規定により支払つたものである旨を証する書類

 当該譲渡資産の所在地が表の第三号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類

 表の第三号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が同欄に規定する航空機騒音障害区域以外の地域内である旨を証する書類

 表の第五号の下欄に掲げる資産 国土交通大臣の当該買換資産の所在地が同欄の都市機能誘導区域内である旨及び当該買換資産が同欄に規定する認定誘導事業計画に記載された同欄に規定する誘導施設において行われる事業の用に供されるものに該当する旨を証する書類

 表の第六号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該譲渡資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類

 当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令第二十五条第十一項に規定する人口集中地区(ハ及び次号において「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類

 当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合 総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類

 表の第六号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類

 当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類

 表の第七号の下欄に掲げる資産 当該買換資産である土地等の所在地を管轄する市町村長の当該土地等が同欄の農用地区域内にある旨を証する書類、当該土地等に係る権利の移転につき同欄の農用地利用集積計画の公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)並びに当該土地等の所在する地域内の農業委員会の当該土地等の面積が同号の上欄に掲げる土地等に係る面積を超えるもの又は当該買換資産である土地等が当該個人が所有権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する土地に隣接するものである旨を証する書類

 表の第八号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該譲渡資産(当該譲渡資産が同欄の建物又は構築物である場合には、当該建物又は構築物の敷地の用に供されている土地等)の上に建築される同欄に規定する耐火建築物又は準耐火建築物につき施行令第二十五条第十二項に規定する認定を受けていることを証する書類

 表の第八号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地がその譲渡資産の所在地を含む同号の上欄に規定する危険密集市街地内である旨及び当該買換資産の所在地が同号の下欄に規定する防災街区整備事業の施行地区(当該防災街区整備事業が施行される土地の区域をいう。)内である旨を証する書類

 表の第九号の下欄に掲げる資産 同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第二十五条第十三項に規定する財務省令で定める書類

 法第三十七条第一項の規定の適用を受ける資産が次の各号に掲げる資産に該当する場合には、同条第六項に規定する財務省令で定める書類は、前二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 表の第二号の下欄に規定する地域内にある農業の用に供する土地等(施行令第二十五条第十六項第一号に掲げる場合に該当する場合における当該土地等に限る。) 第四項第三号の規定に該当する旨を証する同項の書類及び前項第一号ロに定める書類並びに当該土地等の所在する地域内の農業委員会から交付を受けた書類で当該農業委員会が同条第十六項第一号に規定する事情に照らし適当であると認める旨及び当該事情の説明の記載があるもの

 表の第九号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この号において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次に掲げる場合に該当しない場合及び法第三十七条第九項に規定するときに該当する場合における当該資産を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類(表の第九号の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び前項第十号に定める書類)

 当該譲渡資産及び買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合 次に掲げるいずれかの書類

(1)

 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が集中地域(法第三十七条第九項に規定する集中地域をいう。以下この号において同じ。)内である旨を証する書類

(2)

 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が集中地域以外の地域内である旨を証する書類

 当該譲渡資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域を除く。ハにおいて同じ。)内である場合に限る。) イ(1)に掲げる書類

 当該買換資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(イに掲げる場合及び当該譲渡資産の所在地が集中地域内である場合を除く。) イ(2)に掲げる書類

 法第三十七条第八項において準用する法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する買換資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得をした旨を証する書類とする。(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)

第十八条の六

 施行令第二十五条の四第二項第三号に規定する施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第一号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。)の数が二以上であり、かつ、当該中高層の耐火建築物の建築の後における当該施行地区内の土地に係る所有権又は借地権がこれらの者又はこれらの者及び当該中高層の耐火建築物(当該中高層の耐火建築物に係る構築物を含む。)を所有することとなる者の二以上の者により共有されるものであることとする。

 法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産(以下この項において「譲渡資産」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(法第三十七条の五第二項の規定により読み替えられた法第三十七条第四項において準用する法第三十七条の五第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項に規定する取得をする予定の同項に規定する買換資産についての取得予定年月日、当該買換資産の取得価額の見積額及び当該買換資産が同項の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別(同表の第一号の下欄に該当する場合にあつては、当該買換資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した書類)とする。

 法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事(同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。ロ及び第四項において同じ。)の買換資産(同条第一項に規定する買換資産をいう。以下この項において同じ。)に該当する同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業に係る施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨を証する書類

 法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する中高層の耐火建築物又は当該中高層の耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事の譲渡資産に係る同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業につき施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨並びに買換資産に該当する同号の下欄に規定する中高層の耐火建築物が当該事業の施行される同欄に規定する地区内にある旨及び当該中高層の耐火建築物を建築する次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める旨を証する書類

(1)

 施行令第二十五条の四第四項第一号に掲げる特定民間再開発事業 当該事業につき同条第二項に規定する認定をした旨

(2)

 施行令第二十五条の四第四項第二号に掲げる事業 当該事業につき施行令第二十条の二第十三項に規定する認定をした旨

(3)

 施行令第二十五条の四第四項第三号に掲げる第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業 当該中高層の耐火建築物がこれらの事業の施行により建築されたものである旨

 法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産 買換資産に該当する同欄に規定する中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し及び当該中高層の耐火共同住宅に係る事業概要書又は各階平面図その他の書類で当該中高層の耐火共同住宅が施行令第二十五条の四第五項各号に掲げる要件に該当するものであることを明らかにする書類並びに次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該資産の所在地が法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のイ又はロに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨を証する書類(東京都の特別区の存する区域、武蔵野市の区域又は大阪市の区域内にあるものを除く。)
ロ 当該資産の所在地が法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のハに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨並びに中心市街地の活性化に関する法律第二十三条の計画の認定をした旨及び当該認定をした計画に係る同法第七条第六項に規定する中心市街地共同住宅供給事業が同条第四項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものである旨を証する書類

 施行令第二十五条の四第十六項に規定する財務省令で定める事情は、次に掲げるいずれかの事情とする。

 法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物(次号において「中高層耐火建築物」という。)の用途が専ら業務の用に供する目的で設計されたものであること。

 中高層耐火建築物が住宅の用に供するのに不適当な構造、配置及び利用状況にあると認められるものであること。

 施行令第二十五条の四第十七項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の同項に規定する個人が譲渡をした法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する資産に係る同欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする事業につき施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨を証する書類(当該中高層の耐火建築物の建築に係る同条第十九項に規定する交付のあつた年月日の記載のあるものに限る。)及び当該譲渡をした資産に係る同条第十六項に規定する認定をした旨を証する書類とする。(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)

第十八条の七

 法第三十七条の六第二項に規定する交換分合計画の写しとして財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第三十七条の六第一項第一号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第三項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)

 法第三十七条の六第一項第二号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十一条第二項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載があるものに限る。)

 法第三十七条の六第一項第三号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)並びに当該土地等が施行令第二十五条の五第三項各号に掲げる区域内にあることを明らかにする書類(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)

第十八条の八

 施行令第二十五条の六第五項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の七第一項に規定する土地等(以下次項までにおいて「土地等」という。)の買取りをする同条第一項に規定する一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人(以下次項までにおいて「土地等の買取りをする者」という。)の当該事業により造成される宅地(当該土地等の買取りをする者の有するものに限る。以下この条において「宅地」という。)を当該土地等が買い取られた者に対し譲渡する予定年月日及び当該宅地の価額の見込額を証する書類とする。

 法第三十七条の七第四項において準用する法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第三十七条の七第一項第一号に規定する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合 土地等の買取りをする者から交付を受けた次に掲げる書類

 当該一団の宅地の造成に関する事業に係る都市計画法第三十条第一項の規定による申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)

 土地等の買取りをする者の当該土地等がイの申請書に係る開発区域内に所在するものである旨及び当該土地等が買い取られた者に対し譲渡をした宅地の価額(当該土地等の買取りをした日の属する年の十二月三十一日までに宅地の譲渡をしていない場合には、当該土地等を宅地の譲渡をすることを約して買い取つたものである旨)を証する書類

 法第三十七条の七第一項第二号に規定する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合 土地等の買取りをする者から交付を受けた前号イ及びロに掲げる書類並びに次に掲げる書類

 当該一団の宅地の造成に関する事業に係る大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号。以下この号において「優良宅地開発促進法」という。)第三条第一項の規定による認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び国土交通大臣(当該一団の宅地の造成に関する事業の施行者が日本勤労者住宅協会以外の者である場合にあつては、地方整備局長。ロにおいて同じ。)の当該申請書に基づき当該認定をしたことを証する書類の写し

 国土交通大臣の当該一団の宅地の造成に関する事業に係る優良宅地開発促進法第九条の規定による確認をした旨を証する書類の写し

 当該一団の宅地の造成に関する事業に係る都市計画法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し

 前項第二号ロ又はハに掲げる書類の写し又は検査済証の写しは、同号の土地等の買取りをする者から、同号ロ又はハに規定する書類又は検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類(当該所轄税務署の受理日付印のあるものに限る。)の写しとすることができる。

 法第三十七条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する交換により取得し、又は譲り受けた宅地に関する登記事項証明書その他これらの宅地を取得した旨を証する書類及び都市計画法第三十五条第一項の規定による許可に係る同条第二項の通知の文書の写しとする。(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例)

第十八条の八の二

 法第三十七条の九の四第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第九条第二項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)のうち、財務局長等(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第九条第二項の規定により財務大臣から国有財産の総括に関する事務の一部を分掌された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長をいう。第二号及び次項において同じ。)の当該土地等が国有財産特別措置法第九条第二項に規定する円滑に売り払うため必要があると認められるものとして次の各号のいずれかに該当する土地等であることにつき証明がされたものとする。

 建築物の敷地の用に供する場合には建築基準法第四十三条の規定に適合しないこととなる土地等

 財務局長等が著しく不整形と認める土地等

 建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の目的となつている土地等

 法第三十七条の九の四第二項において準用する法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の九の四第一項の交換の契約書の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第三十七条の九の四第一項に規定する特定普通財産(以下この条において「特定普通財産」という。)が国の一般会計に属する場合 当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等から交付を受けた国有財産特別措置法第九条第二項の規定に基づき交換をした旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類

 特定普通財産が国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第四条各号に掲げる特別会計に属する場合 当該特定普通財産を所管する国有財産法第四条第二項に規定する各省各庁の長から交付を受けた次に掲げる書類イ 当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等の当該各省各庁の長から協議された当該特定普通財産の国有財産特別措置法第九条第二項に規定する交換について同意する旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類の写しロ 当該各省各庁の長の国有財産特別措置法第九条第二項の規定に基づき交換をした旨を証する書類

 法第三十七条の九の四第二項において準用する法第三十七条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の九の四第一項に規定する交換により取得した特定普通財産に関する登記事項証明書その他当該特定普通財産を取得した旨を証する書類の写しとする。(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例)

第十八条の八の三

 法第三十七条の九の五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第三十七条の九の五第一項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所

 その届出書を提出する者が取得(法第三十七条の九の五第一項に規定する取得をいう。次項において同じ。)をした同条第一項に規定する先行取得土地等の種類、面積、所在地、取得年月日及び取得に要した金額

 その届出書を提出する者の行う不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の内容

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の九の五第四項において準用する法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の九の五第一項に規定する対象先行取得土地等に関する登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該対象先行取得土地等が平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に取得をされたものであることを明らかにする書類とする。

 施行令第二十五条の七の五第七項に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の九の五第一項に規定する届出書に記載した氏名又は住所及び当該届出書を提出した税務署の名称とする。(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

第十八条の九

 第二条第一項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条の四第三項に規定する財務省令で定める方法について、第二条第二項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条の四第三項に規定する財務省令で定める者について、それぞれ準用する。

 施行令第二十五条の八第十四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得(所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。以下この項において同じ。)のそれぞれについて作成するものとし、当該明細書には、次の各号に掲げる所得の区分に応じ当該各号に定める項目別の金額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。この場合において、その業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。

 事業所得又は雑所得 次に掲げる項目

 総収入金額については、一般株式等(法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡による収入金額及びその他の収入の別

 必要経費については、一般株式等の取得価額、一般株式等を取得するために要した負債の利子、一般株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費及びその他の経費の別

 譲渡所得 次に掲げる項目

 総収入金額については、一般株式等の譲渡による収入金額及びその他の収入の別

 取得費及び譲渡に要した費用については、一般株式等の取得費、一般株式等を取得するために要した負債の利子、一般株式等の譲渡のために要した委託手数料及びその他の経費の別

 法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とする。(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

第十八条の十

 施行令第二十五条の九第二項第一号に規定する財務省令で定める株式等は、次に掲げるものとする。

 店頭管理銘柄株式(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)のうち、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。次号及び次条第一項において同じ。)が、その定める規則に従い指定したものをいう。次条第一項において同じ。)

 認可金融商品取引業協会の定める規則に従い、登録銘柄として認可金融商品取引業協会に備える登録原簿に登録された日本銀行出資証券

 前条第二項の規定は、施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について準用する。この場合において、前条第二項中「第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡」とあるのは「第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡」と、同項各号中「一般株式等」とあるのは「上場株式等」と、「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第二項」と読み替えるものとする。

 法第三十七条の十一第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とする。(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

第十八条の十の二

 施行令第二十五条の九の二第一項に規定する財務省令で定める上場株式等は、同項に規定する非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等のうち、認可金融商品取引業協会の定める規則に基づき、当該非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等が店頭管理銘柄株式として指定されている期間内に、施行令第二十五条の九の二第一項に規定する非課税口座又は未成年者口座から特定口座(同項に規定する特定口座をいう。次項及び第五項において同じ。)に移管がされたものとする。

 法第三十七条の十一の二第一項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座に係る法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内保管上場株式等が同項に規定する上場株式等に該当しないこととなつた内国法人が発行した株式又は公社債につき当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等(同項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に開設される当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の口座に移管される当該内国法人が発行した株式又は公社債のみが当該口座に係る振替口座簿(法第三十七条の十一の二第一項に規定する振替口座簿をいう。次号及び第六項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされる当該口座であること。

 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の長に特定管理口座開設届出書(施行令第二十五条の九の二第八項に規定する特定管理口座開設届出書をいう。第六項及び次条第一項において同じ。)を提出して、当該金融商品取引業者等と前号に規定する内国法人が発行した株式又は公社債の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約(その契約書において、当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている当該内国法人が発行した株式又は公社債の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法又は当該金融商品取引業者等に対してする方法によることが定められているものに限る。)に基づき設定される口座であること。

 法第三十七条の十一の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、第五項第一号ロに定める書類を添付することにより証明がされたものとする。

 施行令第二十五条の九の二第六項に規定する財務省令で定める基準は、同条第五項のそれぞれの特定管理口座(法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理口座をいう。以下この条において同じ。)に係る特定管理株式等(法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定管理株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。次項第二号において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。

 法第三十七条の十一の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 価値喪失株式等(法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実の発生に係る特定管理株式等、同項に規定する特定保有株式(以下この号において「特定保有株式」という。)又は同項に規定する特定口座内公社債をいう。以下この項において同じ。)につき特定管理口座又は特定口座を開設し、又は開設していた金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた当該価値喪失株式等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類

 特定管理株式等である株式(イ及びロ(6)において「特定管理株式」という。) 当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び(2)から(4)までに掲げる事項の記載があるものに限る。)

(1)

 当該特定管理株式に係る施行令第二十五条の九の二第三項第一号イに規定する特定株式発行法人(ロにおいて「特定株式発行法人」という。)について法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したこと。

(2)

 (1)の事実の内容及びその発生年月日

(3)

 当該特定管理株式に係る施行令第二十五条の九の二第二項第一号に規定する一株当たりの金額に相当する金額及び当該事実の発生の直前において有する当該特定管理株式の数

(4)

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。以下この条において同じ。)

(i)

 国内に居所を有する者 当該個人の居所地

(ii)

 恒久的施設を有する非居住者((i)に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地

 特定保有株式 当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び(4)から(7)までに掲げる事項の記載があるものに限る。)

(1)

 当該特定保有株式に係る特定株式発行法人について法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したこと。

(2)

 当該特定保有株式に係る特定株式発行法人又は当該特定株式発行法人の会社法第百二十三条に規定する株主名簿管理人若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人の作成した株式(同法第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)の異動に関する事項を証する書類に、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月五日から当該事実が発生した日までの間において当該特定保有株式と同一銘柄の株式の取得及び譲渡をしていない旨が記載されていること。

(3)

 施行令第二十五条の九の二第二項第二号の特定保有株式が払い出された時後における当該特定保有株式についての法第三十七条の十第三項各号に規定する事由の発生の有無

(4)

 (1)の事実の内容及びその発生年月日

(5)

 (3)に掲げる事由の発生の有無及び当該事由の発生がある場合には、当該事由及びその発生年月日

(6)

 当該特定保有株式となつた特定管理株式であつた株式に係る施行令第二十五条の九の二第二項第二号に規定する一株当たりの金額に相当する金額及び当該株式の数

(7)

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所

 特定口座内公社債等(施行令第二十五条の九の二第三項第二号に規定する特定口座内公社債等をいう。ハにおいて同じ。) 当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び(2)から(4)までに掲げる事項の記載があるものに限る。)

(1)

 当該特定口座内公社債等に係る施行令第二十五条の九の二第三項第二号イに規定する特定口座内公社債等発行法人について法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したこと。

(2)

 (1)の事実の内容及びその発生年月日

(3)

 当該特定口座内公社債等に係る施行令第二十五条の九の二第二項第一号又は第三号に規定する一単位当たりの金額に相当する金額及び当該事実の発生の直前において有する当該特定口座内公社債等の数

(4)

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所

 施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(価値喪失株式等と当該価値喪失株式等以外の株式等(以下この号において「他の株式等」という。)との別に、価値喪失株式等に係る施行令第二十五条の九の二第二項各号に掲げる金額及び当該他の株式等に係る前条第二項において準用する第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)

 施行令第二十五条の九の二第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第三十七条の十一の二第一項の内国法人が発行した株式又は公社債を特定管理口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該特定管理口座に保管の委託をする旨

 特定管理口座開設届出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所

 当該特定管理口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 特定管理口座の名称

 法第三十七条の十一の二第一項各号に定める事実の発生又は特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額の計算につき、同項又は同条第二項の規定の適用を受ける旨

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の九の二第十項第一号ニ及び第二号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の九の二第十項第一号に掲げる譲渡又は同項第二号に掲げる払出しをした者の氏名及び住所

 施行令第二十五条の九の二第十項に規定する通知をする金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の九の二第十一項第二号に規定する財務省令で定める規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第二十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第一項の規定とする。(金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存)

第十八条の十の三

 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十五条の十第一項及び第二項の帳簿 これらの帳簿を閉鎖した日

 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理した特定管理口座開設届出書 当該特定管理口座開設届出書の提出があつた日

 当該金融商品取引業者等の営業所の長が法第三十七条の十一の二第一項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付した前条第五項第一号イからハまでに定める書類の写し並びに当該書類に記載された同号イ(1)、ロ(1)及びハ(1)の事実が発生したこと、同号ロ(2)に掲げる事実及び同号ロ(3)に掲げる事由の発生の有無を確認した書類 当該同号イからハまでに定める書類を交付した日

 施行令第二十五条の十第三項に規定する法第三十七条の十一の二第三項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類は、前条第五項第一号イからハまでに定める書類とする。(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)

第十八条の十一

 施行令第二十五条の十の二第二項に規定する財務省令で定める基準は、同条第一項のそれぞれの特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下この条から第十八条の十三の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条、第十八条の十三の五、第十八条の十四の二及び第十八条の十五において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。

 法第三十七条の十一の三第二項に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引とする。

 第一項の規定は、施行令第二十五条の十の二第四項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める基準について準用する。

 法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下この条から第十八条の十三の五までにおいて同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。次号、第十八条の十二の二第一項第二号、第十八条の十三第二項第三号及び第十八条の十三の五第二項第四号において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者又は施行令第二十五条の十の三第五項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)

 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地

 恒久的施設を有する非居住者(イに掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地

 当該特定口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条から第十八条の十三の七までにおいて同じ。)の営業所 (同号に規定する営業所をいう。以下この条から第十八条の十三の七までにおいて同じ。)の名称及び所在地

 法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する口座の名称

 当該口座に設ける勘定(法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する特定保管勘定及び同項第三号に規定する特定信用取引等勘定をいう。第十八条の十二の二第一項第五号において同じ。)の種類

 法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この条、第十八条の十三及び第十八条の十三の四において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条、第十八条の十三、第十八条の十三の五及び第十八条の十四の二において同じ。)の譲渡及び当該口座において法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき処理された同条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける旨

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定口座内保管上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

 施行令第二十五条の十の二第十項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同条第十一項の移管先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 施行令第二十五条の十の二第十項に規定する移管元の特定口座(次号及び第八項において「移管元の特定口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等を同条第十項に規定する移管先の特定口座(次号及び次項において「移管先の特定口座」という。)に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

 移管元の特定口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号

 移管をしようとする特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄及び数(法第三十七条の十一第二項第四号に掲げる社債的受益権及び法第三条第一項第一号に規定する特定公社債(以下この条、第十八条の十三第二項第四号及び第十八条の十三の五第二項第五号において「特定公社債等」という。)にあつては、額面金額)

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、同条第十項の移管に係る特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座への移管予定年月日とする。

 施行令第二十五条の十の二第十一項第二号イに規定する財務省令で定めるものは、同号の移管元の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から支払を受ける同条第十項の特定口座内保管上場株式等の移管のための手数料その他これに類する費用とする。

 施行令第二十五条の十の二第十一項第二号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 移管元の特定口座を開設している者につき施行令第二十五条の十の三第三項又は第二十五条の十の四第一項の規定により確認をしたその者の氏名、生年月日及び住所

 移管元の特定口座の名称

 移管をする特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)

 第六項の移管予定年月日

 施行令第二十五条の十の二第十二項第二号に規定する財務省令で定める規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第二十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第一項の規定とする。

10

 施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号までに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目又は第百六十七条の七第三項から第六項までの規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)に相当するものを含むものとし、その書類に記載された取得をした株式等の数又は額面金額(当該書類に記載がされた取得年月日又は払込みに係る年月日後に当該株式等につき所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目又は第百六十七条の七第三項から第六項までに規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた後に第一号に規定する取得者が有することとなつた株式等の数又は額面金額とし、第二号に掲げる書類にあつては、これらの数又は額面金額のうちその居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得をした株式等の数又は額面金額とする。)の合計数又は合計額が第三号に掲げる書類に記載された株式等の数又は額面金額以上である場合における当該書類に限る。)とする。

 施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号までの上場株式等以外の株式等を有する者が次のイからホまでに掲げる書類において取得者(その書類においてその株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び第二十一項において同じ。)とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類

 当該株式等につき作成された契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項に規定する契約締結時交付書面又は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第十六条に規定する契約締結時交付書面をいう。)、取引報告書(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第二十七条及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百六十九条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第二百九条において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する取引残高報告書及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)

 顧客勘定元帳等(金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十七条第一項第九号に掲げる顧客勘定元帳、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する顧客勘定元帳及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九に規定する投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る法第二条第八項第三号に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類をいう。)の写し(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)

 払込みにより取得した当該株式等を発行した法人又は当該法人の会社法第百二十三条に規定する株主名簿管理人、資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第三号に規定する優先出資社員名簿管理人、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人(第二十一項第一号ハにおいて「株主名簿管理人等」という。)若しくは会社法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人(資産の流動化に関する法律第百二十五条の規定により読み替えられた会社法第六百八十三条に規定する特定社債原簿管理人又は投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項に規定する投資主名簿等管理人を含む。第二十一項第一号ハにおいて「社債原簿管理人等」という。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該株式等の銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)

 イからハまでに掲げるもののほか、金融商品取引業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)

 当該株式等の取得に係る売買契約書(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し

 施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号までの上場株式等以外の株式等が同項第三号に規定する贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人若しくは当該遺贈に係る包括遺贈者(以下この号において「被相続人等」という。)が前号イからホまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続若しくは遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた株式等のうち当該移管がされる株式等と同一銘柄の全ての株式等に係るもの又はその写し及び次に掲げる書類

 当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で、当該株式等の受入れをしようとする特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)を開設している居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式等を当該贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し

 当該株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目又は第百六十七条の七第三項から第六項までの規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)

 当該株式等を発行した法人から交付を受けた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号に規定する上場等の日(同項第十八号の株式等にあつては同号に規定する合併の日とし、同項第十九号の株式等にあつては同号に規定する分割の日とし、同項第二十号の株式等にあつては同号に規定する株式交換又は株式移転の日とする。以下この号において同じ。)前二月以内の一定の日において有する当該株式等と同一銘柄の株式等(当該一定の日から当該上場等の日の前日までの間に当該株式等と同一銘柄の株式等の取得をした場合には、当該取得をした株式等を含む。)の数又は額面金額を証する書類

11

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の申出書を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する特別口座(以下この項において「特別口座」という。)に係る同号に規定する割当株式(以下この条及び第十八条の十三の四第二項において「割当株式」という。)の全てを同号の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する一般口座において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨

 当該特別口座を開設されている振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する振替機関等をいう。)の名称及び所在地並びに当該移管を受ける特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 移管をしようとする割当株式の種類、銘柄及び数

 その他参考となるべき事項

12

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定める者は、同号の上場株式等を発行する会社(以下この項において「発行会社」という。)と資本関係、人的関係又は取引関係を有する会社で当該発行会社が指定した会社の同号に規定する役員又は従業員とする。

13

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約のうち、給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。)から控除された金銭を当該給与等の支払をする者を経由して払い込む方法により行う証券投資信託の受益権の買付けであつて、当該買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約とする。

14

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定める金融商品取引業者等は、同号の金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接に保有する関係にある会社が、その発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する関係にある当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等とする。

15

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとし、同号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する発行法人等の同号に規定する役員又は従業員であつた者及びその相続人(包括受遺者を含む。)とする。

16

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該信託の受託者がその信託財産として受け入れる金銭は、その全てが施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する発行法人等から拠出されるものであること。

 当該信託の受託者にその信託財産として付与される新株予約権は、その全てが施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する上場株式等の発行法人から付与されるものであること。

17

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十五号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十五号イの書類を提出する者の氏名、生年月日及び住所

 非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等(同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等をいう。第五号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

 当該非課税口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定を設けた日の属する年

 移管をしようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額

 その他参考となるべき事項

18

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十六号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十六号イの書類を提出する者の氏名、生年月日及び住所

 未成年者口座(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第四号に規定する継続管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等(同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。第五号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

 当該未成年者口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定又は継続管理勘定を設けた日の属する年

 移管をしようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額

 その他参考となるべき事項

19

 施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 相続上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続上場株式等移管依頼書をいう。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

 施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する移管元の営業所の名称及び所在地並びに同項の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所(次号において「移管先の営業所」という。)の名称及び所在地

 相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する相続等口座をいう。次号及び第六号において同じ。)に係る相続上場株式等(同条第十五項に規定する相続上場株式等をいう。以下この項から第二十二項までにおいて同じ。)を移管先の営業所に開設されている同条第十五項の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

 相続等口座の名称並びに前号の特定口座の名称及び記号又は番号

 移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)

 相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日

 その他参考となるべき事項

20

 施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類は、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項後段の相続上場株式等が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。

21

 施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号に掲げる書類にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目又は第百六十七条の七第三項から第六項までの規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該相続上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で同号に掲げる書類に相当するものを含む。)とする。

 施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「被相続人等」という。)がイからハまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続又は遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた上場株式等(特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に保管の委託がされていたものを除く。)のうち当該移管がされる相続上場株式等と同一銘柄の全ての上場株式等に係るもの

 第十項第一号イからホまでに掲げるいずれかの書類又はその写し

 施行令第二十五条の十の二第十四項第十三号に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした金融商品取引業者等が作成した書類で当該償還により取得した相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)又はその写し

 当該相続上場株式等を発行した法人又は当該法人の株主名簿管理人等若しくは社債原簿管理人等が作成した書類で当該相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該相続上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあつては、当該名義書換の日が当該贈与、相続又は遺贈があつた日前十年以内の日であるものを除く。)に限るものとし、第十項第一号ハに掲げるものを除く。)

 当該相続上場株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該相続上場株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目又は第百六十七条の七第三項から第六項までの規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該相続上場株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)

22

 前項の場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項第一号ロ又はハに掲げる書類を提出するときにおける同項第二号に規定する一単位当たりの取得価額に相当する金額の計算は、当該書類に記載された取得の日における当該相続上場株式等の価額(次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその一単位当たりの価額として計算した金額をいう。)に相当する金額を基礎として行うものとする。

 取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された当該取得の日における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額

 店頭売買株式等(施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された当該取得の日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額

 その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された当該取得の日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額

 前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の当該取得の日における価額として合理的な方法により計算した金額

23

 施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書を提出する者の氏名、生年月日及び住所

 施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同項の移管先の特定口座(次号及び第四号において「移管先の特定口座」という。)を開設する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座(次号及び第六号において「相続等口座」という。)に係る相続上場株式等(同項に規定する相続上場株式等をいう。第五号において同じ。)を移管先の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

 相続等口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号

 移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)

 相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日

 その他参考となるべき事項

24

 第二十項の規定は施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類について、第二十一項の規定は同条第十六項において準用する同条第十項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第二十一項第一号中「第二十五条の十の二第十四項第三号」とあるのは、「第二十五条の十の二第十四項第四号」と読み替えるものとする。

25

 第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十五項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十五項」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等(第十九項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)」と、「移管先の特定口座」とあるのは「同号の特定口座」と、第七項中「同号の移管元の金融商品取引業者等」とあるのは「施行令第二十五条の十の二第十五項の移管に係る金融商品取引業者等」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十五項において準用する第六項」と読み替えるものとする。

26

 第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等(第二十三項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)」と、「移管先の特定口座」とあるのは「同号の移管先の特定口座」と、第八項中「同号の」とあるのは「施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第七項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十六項において準用する第六項」と読み替えるものとする。

27

 施行令第二十五条の十の二第十七項において準用する同条第十一項に規定する財務省令で定める場合は、同条第十四項第三号又は第四号の贈与により取得した第十九項第三号又は第二十三項第三号に規定する相続上場株式等の移管がされる場合(当該移管がされる相続上場株式等が第十九項第三号又は第二十三項第三号に規定する相続等口座に係る上場株式等の一部である場合に限る。)において、当該移管を受ける同条第十七項に規定する移管先の営業所に開設している特定口座又は第二十三項第二号に規定する移管先の特定口座に当該相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等がこれらの特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされているときとする。

28

 施行令第二十五条の十の二第十八項において準用する同条第十二項第二号に規定する財務省令で定める規定及び同条第二十五項第二号に規定する財務省令で定める規定は、第九項に規定する規定とする。

29

 施行令第二十五条の十の二第二十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

 施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の移管をした年月日

 当該移管の際に施行令第二十五条の十の二第十九項の規定による確認をした旨

 当該移管をした割当株式の種類、銘柄、数及び一株当たりの取得価額

 その他参考となるべき事項

30

 施行令第二十五条の十の二第二十二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

 施行令第二十五条の十の二第二十二項に規定する取得価額が異なつていた割当株式に係る前項第二号及び第四号に掲げる事項

 当該特定口座への受入れの日前にその受入れをした割当株式と同一銘柄の株式が記載又は記録をされていた振替口座簿に係る金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに当該金融商品取引業者等の法人番号

 当該特定口座への受入れをした割当株式に係る施行令第二十五条の十の二第二十項各号に掲げる書類の提出年月日

 その他参考となるべき事項(特定口座開設届出書を提出する者の告知等)

第十八条の十二

 法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)とする。

 番号既告知者(施行令第二十五条の十の三第五項の規定に該当する者をいう。次号及び第三項において同じ。)以外の者 当該者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録

 署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。以下この項において同じ。)

 地方公共団体情報システム機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われたイの署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一項第二号に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第四条第一号の規定により総務大臣が定めるもの

 イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの

 番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録

 署名用電子証明書

 イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの

 法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。

 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地

 恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地

 施行令第二十五条の十の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(当該個人の氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない個人にあつては、前項に規定する場所。次項において同じ。)の記載のあるものに限る。)とする。

 国内に住所を有する個人(第三号に掲げる者を除く。) 当該個人の次に掲げるいずれかの書類

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第七条第一項に規定する通知カード及び住所等確認書類

 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。次項第二号において同じ。)で、当該個人の個人番号の記載のあるもの(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び住所等確認書類で次項第一号及び第二号に掲げるもの以外のもの

 国内に住所を有しない個人(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる当該個人の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 個人番号を有しない個人 住所等確認書類(次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。ロにおいて同じ。)

 個人番号を有する個人 住所等確認書類及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成二十六年総務省令第八十五号)第十五条に規定する還付された通知カード又は同令第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード

 番号既告知者 住所等確認書類(国内に住所を有しない個人にあつては、次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。)

 前項に規定する住所等確認書類とは、次に掲げる書類(当該個人の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)をいう。

 前項第一号イに掲げる個人番号カード

 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。)

 印鑑証明書

 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証

 国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なものに限る。)又は同法第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の十の様式によるものに限る。)

 旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)で金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの

 出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で、金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの

 前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの)に限る。)

 金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の三第三項の規定による確認をした場合には、同条第四項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び同条第一項の規定による告知の際に提示された同条第二項に規定する書類の名称又は当該告知の際に同条第一項に規定する署名用電子証明書等(次項において「署名用電子証明書等」という。)の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。

 金融商品取引業者等の営業所の長が施行令第二十五条の十の三第五項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

 施行令第二十五条の十の三第二項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をした個人の氏名、住所及び個人番号

 当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨

 その他参考となるべき事項

 金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の三第四項の確認に関する帳簿又は前項の帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。(特定口座異動届出書の記載事項)

第十八条の十二の二

 施行令第二十五条の十の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定口座異動届出書(施行令第二十五条の十の四第四項に規定する特定口座異動届出書をいう。第十八条の十三の四において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、前条第二項に規定する場所。以下この条から第十八条の十三の七までにおいて同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所。第十八条の十三の五において同じ。)

 特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条から第十八条の十三の六までにおいて同じ。)の名称及び記号又は番号

 氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その変更前の氏名、住所又は個人番号及びその変更後の氏名、住所又は個人番号

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、その者のその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号

 特定口座に係る勘定の設定又は廃止をする場合には、当該特定口座に設けられている勘定の種類及び次に掲げる事項

 当該特定口座に新たな勘定の設定をしようとする場合には、その設定をしようとする勘定の種類

 当該特定口座に設けられている勘定の廃止をしようとする場合には、その廃止をしようとする勘定の種類

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 移管前の営業所(施行令第二十五条の十の四第二項に規定する移管前の営業所をいう。次号において同じ。)の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所の名称及び所在地

 移管前の営業所に開設されている特定口座の名称及び記号又は番号並びに当該特定口座に設けられている勘定(法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する特定保管勘定及び同項第三号に規定する特定信用取引等勘定並びに法第三十七条の十一の六第四項第二号に規定する特定上場株式配当等勘定をいう。第十八条の十三の二、第十八条の十三の三及び第十八条の十三の五において同じ。)の種類

 施行令第二十五条の十の四第二項の移管を希望する年月日

 第二号の特定口座につき法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出して同項の規定の適用を選択している場合には、その旨及び当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出年月日

 第二号の特定口座(当該特定口座につき法第三十七条の十一の四第一項の規定の選択をしている場合に限る。)につき施行令第二十五条の十の十三第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書又は同条第四項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出をしている場合には、その旨及び当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書又は源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出年月日

 その他参考となるべき事項(特定口座継続適用届出書の記載事項等)

第十八条の十三

 施行令第二十五条の十の五第二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定口座継続適用届出書(施行令第二十五条の十の五第二項第一号に規定する特定口座継続適用届出書をいう。以下この条及び第十八条の十三の四第一項において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

 当該特定口座継続適用届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 施行令第二十五条の十の五第二項に規定する出国前特定口座(次号において「出国前特定口座」という。)に係る全ての特定口座内保管上場株式等を前号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている出国口座(同項に規定する出国口座をいう。以下この条において同じ。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該出国口座に保管の委託をする旨

 第二号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている出国前特定口座の名称及び記号又は番号

 施行令第二十五条の十の五第二項の出国をする予定年月日及び同項の帰国をする予定年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十の五第二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 出国口座内保管上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の五第二項第二号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。以下この条及び第十八条の十三の四第一項において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

 当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は出国口座に保管の委託がされている上場株式等を当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書とともに特定口座開設届出書の提出をしたことにより前号の金融商品取引業者等の営業所に設定する特定口座に移管することを依頼する旨

 特定口座に移管しようとする出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は出国口座に保管の委託がされている上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)

 施行令第二十五条の十の五第二項の出国をした年月日及び同項の帰国をした年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十の五第二項第三号に規定する財務省令で定める書類は、同号の居住者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

 当該居住者が所得税法第百五十一条の二第一項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により提出した修正申告書の写し(当該修正申告書の提出後に、当該居住者が再び修正申告書を提出し、又は国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正(更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項において「更正」という。)があつた場合には、当該居住者の価額証明書類(次に掲げる書類で所得税法第六十条の二第一項の規定の適用に係る同項各号に定める金額を証する書類をいう。以下この項において同じ。))

 再び提出した当該修正申告書の写し

 当該更正に係る次に掲げる書類

(1)

 国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書(当該更正が更正の請求に基づくものである場合には、当該更正通知書又はその写し及び当該更正通知書に係る更正請求書の写し。次号において「更正通知書等」という。)

(2)

 国税通則法第八十四条第七項の再調査決定書、同法第百一条第一項の裁決書若しくは確定判決の判決書若しくは調書又はこれらの書類の写し

 当該居住者が所得税法第百五十三条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた場合 同条第一項の規定による更正の請求に基づく更正に係る更正通知書等又はその写し(当該更正の請求に基づく更正後に、当該居住者が修正申告書を提出し、又は更正があつた場合には、当該居住者の価額証明書類)

 当該居住者が所得税法第百五十一条の二第一項又は第百五十三条の二第一項の規定の適用を受けなかつた場合 当該居住者の施行令第二十五条の十の五第二項第三号に規定する出国の日の属する年分の所得税に係る確定申告書の写し又は国税通則法第二十八条第一項に規定する決定通知書若しくはその写し(当該確定申告書の提出又は同法第二十五条の規定による決定の後に、当該居住者が修正申告書を提出し、又は更正があつた場合には、当該居住者の価額証明書類)

 施行令第二十五条の十の五第三項第十号に規定する財務省令で定める上場株式等は、上場株式等につき出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は出国口座に保管の委託をしている者が当該出国口座を開設している金融商品取引業者等と締結した金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約(上場株式等の取得を目的とするものであつて、次に掲げる要件を満たすものに限る。)に基づき取得する上場株式等で、当該振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされている上場株式等と同一銘柄のものとする。

 当該累積投資契約は当該振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該保管の委託をしている者と当該金融商品取引業者等との間で当該出国口座を設定した日前に締結されたものであること。

 当該累積投資契約に基づき取得した上場株式等(当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされているものに限る。)の利子等(所得税法第二十三条第一項に規定する利子等をいう。)又は配当等(同法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。)のみを当該上場株式等と同一銘柄の上場株式等の購入の対価に充てるものであること。(特定口座廃止届出書等の記載事項)

第十八条の十三の二

 施行令第二十五条の十の七第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定口座廃止届出書(施行令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書をいう。第十八条の十三の四において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

 法第三十七条の十一の三第一項及び第二項並びに第三十七条の十一の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする特定口座の名称及び記号又は番号並びに当該特定口座に設けられている勘定の種類

 当該特定口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座に限る。)についての法第三十七条の十一の六第一項の規定の適用の有無

 その他参考となるべき事項(特定口座開設者死亡届出書の記載事項)

第十八条の十三の三

 施行令第二十五条の十の八に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定口座開設者死亡届出書(施行令第二十五条の十の八に規定する特定口座開設者死亡届出書をいう。次条において同じ。)を提出する相続人の氏名及び住所

 被相続人の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日

 被相続人がその金融商品取引業者等の営業所において開設していた特定口座の名称及び記号又は番号並びに当該特定口座に設けられていた勘定の種類

 その他参考となるべき事項(金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存)

第十八条の十三の四

 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十五条の十の九第一項及び第二項の帳簿 これらの帳簿を閉鎖した日

 当該金融商品取引業者等の営業所の長が施行令第二十五条の十の二第十一項(同条第十七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による送付をした同条第十一項第二号に掲げる書類の写し(電磁的方法(施行令第二十五条の九の二第九項に規定する電磁的方法をいう。次号において同じ。)により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(施行令第二十五条の十の四第一項第一号に規定する電磁的記録をいう。次号において同じ。)を含む。) その送付をした日

 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出若しくは送付を受けた特定口座開設届出書、特定口座内保管上場株式等移管依頼書、施行令第二十五条の十の二第十一項各号(同条第十七項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、同条第十四項第二十一号に規定する割当株式数証明書(以下この項及び第四項において「割当株式数証明書」という。)、同条第十四項第二十二号に規定する申出書の写し、当該申出書に添付された割当株式数証明書の写し、同項第二十五号イに規定する書類、同項第二十六号イに規定する書類、同条第十五項に規定する相続上場株式等移管依頼書、同条第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書、特定口座異動届出書、特定口座継続適用届出書及び出国口座内保管上場株式等移管依頼書並びに第三項に規定する書類(電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号において同じ。) これらの届出書、依頼書、書類、証明書又は申出書に係る特定口座につき特定口座廃止届出書若しくは特定口座開設者死亡届出書の提出があつた日(施行令第二十五条の十の五第一項の規定により特定口座廃止届出書の提出があつたものとみなされた場合(当該特定口座につき特定口座継続適用届出書の提出があつた場合を除く。)には、その提出があつたものとみなされた日)又は当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を受け入れた施行令第二十五条の十の五第二項に規定する出国口座(当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等につき出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出(同項第二号に規定する提出をいう。)があつたものを除く。)が閉鎖された日

 当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた特定口座廃止届出書及び特定口座開設者死亡届出書 その提出があつた日

 金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の二第十九項の規定による確認をした場合又は同条第二十項各号に掲げる書類の提出をした場合には、当該確認又は提出に係る割当株式の受入れをした特定口座に係る施行令第二十五条の十の九第一項の帳簿に、当該確認又は提出に係る者の氏名、住所及び個人番号、当該確認又は提出をした年月日並びにその旨を記載することにより、当該確認をした旨又は当該書類を提出した事実を明らかにしなければならない。

 施行令第二十五条の十の九第五項に規定する財務省令で定める書類は、第十八条の十一第十項各号及び第二十一項各号(同条第二十四項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、同条第二十項(同条第二十四項において準用する場合を含む。)に規定する書類並びに第十八条の十三第三項各号に定める書類とする。

 金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出された同号に規定する申出書を受理した場合には、当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書の写しを作成しなければならない。ただし、当該申出書又は割当株式数証明書に記載された事項を施行令第二十五条の十の九第一項の帳簿に記載する場合には、この限りでない。(特定口座年間取引報告書の記載事項等)

第十八条の十三の五

 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)二通を作成し、法第三十七条の十一の三第七項に規定するその年の翌年一月三十一日までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長(次項第一号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。

 法第三十七条の十一の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。

 次に掲げる特定口座年間取引報告書の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 所轄税務署長に提出する特定口座年間取引報告書 当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

 当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所

 当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号

 当該特定口座に設けられていた勘定の種類

 当該特定口座に係る特定口座開設届出書の提出年月日

 その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又はその年中に当該特定口座において処理された差金決済(法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等の法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済をいう。(2)において同じ。第七号及び第九号において同じ。)に係る法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)に関する次に掲げる事項

 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡があつた年月日

 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の種類及び銘柄

 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の数(特定公社債等にあつては、額面金額)

 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額

 その譲渡が、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡のうち次に掲げる譲渡のいずれに該当するか又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に該当するかの別

(1)

 公開等特定株式の譲渡(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第十八条第四項第一号に規定する公開等特定株式の譲渡をいう。)

(2)

 法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡(公開等特定株式の譲渡に該当するものを除く。)

 その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の前号ホ(1)又は(2)に掲げる譲渡の別に、次に掲げる金額

 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額

 当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る施行令第二十五条の十の十一第四項各号に掲げる金額の合計額の総額

 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

 その年中に当該特定口座において処理された差金決済に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき次に掲げる金額

 当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額

 次に掲げる金額のうち当該特定口座において処理された金額の合計額の総額

(1)

 当該差金決済に係る信用取引等(法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等をいう。以下この項において同じ。)として行われた上場株式等の買付けにおいて当該上場株式等を取得するために要した金額

(2)

 (1)の上場株式等の買付けのために当該特定口座を開設する金融商品取引業者等から借り入れた借入金につき支払つた利子の額

(3)

 (1)及び(2)に掲げるもののほか、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費その他当該差金決済に係る信用取引等を行うことに伴い直接要した費用の額

 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

 その年における当該特定口座についての法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用の有無並びに当該特定口座につき同項の規定の適用を受けている場合には、その年中に支払をした当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額につき、同項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第八項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額及び徴収して納入すべき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第三号の四に規定する株式等譲渡所得割の額の合計額

 その年中に支払をした法第四十一条の十二の二第一項第二号に規定する国外割引債の償還金で当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に係るものにつき、その支払の際に徴収された同条第五項に規定する外国所得税の額があるときは、当該外国所得税の額

 その年中に交付した当該特定口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座に限る。次号から第十三号までにおいて同じ。)に係る源泉徴収選択口座内配当等(法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に関する次に掲げる事項

 当該源泉徴収選択口座内配当等を交付した年月日及びその支払の確定した日(無記名の公社債の利子、施行令第二十五条の十の七第三項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払がされた日)

 種類別及び銘柄別の上場株式等の数その他源泉徴収選択口座内配当等の額の計算の基礎

 当該源泉徴収選択口座内配当等の額

 当該源泉徴収選択口座内配当等とともに交付された所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額

 当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に法第三条の三第三項(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税の額

 当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に地方税法第七十一条の三十一第二項の規定により徴収した同項に規定する配当割の額

 当該源泉徴収選択口座内配当等につきその支払の際に課された外国所得税(法第三条の三第四項、第八条の三第四項又は第九条の二第三項に規定する外国所得税をいう。)の額

十一

 その年中の当該特定口座に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額並びに次に掲げる源泉徴収選択口座内配当等の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 公社債の利子(所得税法第二十三条第一項に規定する利子をいい、ヘに掲げるものを除く。イにおいて同じ。) その年中の当該公社債の利子に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額及び同号ヘに掲げる金額の総額

 所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息(ロにおいて「剰余金の配当等」という。) その年中の当該剰余金の配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額及び同号ヘに掲げる金額の総額

 法第三条の二に規定する特定株式投資信託の収益の分配 その年中の当該特定株式投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額及び同号ヘに掲げる金額の総額

 投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配(ロ、ハ、ホ及びヘに掲げるものを除く。) その年中の当該投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額及び同号ヘに掲げる金額の総額

 所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配(ハ及びヘに掲げるものを除く。) その年中の当該オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額及び同号ヘに掲げる金額の総額

 法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等以外の同条第二項に規定する国外公社債等の利子等、第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等又は法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等(ヘにおいて「国外配当等」という。) その年中の当該国外配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額

十二

 当該特定口座につき法第三十七条の十一の六第六項各号に掲げる金額がある場合には、当該金額の合計額及び同項の規定に基づき計算した当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額

十三

 法第三十七条の十一の六第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該特定口座において還付をした所得税の額

十四

 当該特定口座につき施行令第二十五条の十の六の移管があつた場合には、その旨、当該移管があつた年月日並びに同条に規定する移管前の営業所の名称及び所在地

十五

 その年において当該特定口座につき施行令第二十五条の十の五第一項の規定により施行令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書の提出があつたものとみなされた場合には、その旨

十六

 当該特定口座を開設した者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

十七

 その他参考となるべき事項

 第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第五号に掲げる事項の記載は、要しない。

 特定口座年間取引報告書の書式は、別表第七(一)による。

 国税庁長官は、別表第七(一)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

 確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の二第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書を添付すべき居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該確定申告書に当該明細書と併せて特定口座年間取引報告書(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係る特定口座年間取引報告書及びこれらの特定口座年間取引報告書の合計表(施行令第二十五条の十の十第七項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の規定にかかわらず、当該添付をする特定口座年間取引報告書に記載がされた上場株式等に係る同項の記載は、要しない。

 前項の場合において、同項に規定する確定申告書に同項の明細書と併せて同項に規定する特定口座年間取引報告書の添付がされたときは、当該明細書には第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の記載がされているものとみなして、施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項の規定を適用する。

 法第三十七条の十一の三第九項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項から第十項までにおいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項(以下この項から第十項までにおいて「記載事項」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
ロ 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法

 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 受信者ファイルに記録されている記載事項について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。

 前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載事項を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。

10

 金融商品取引業者等は、施行令第二十五条の十の十第三項の規定により、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 第八項各号に掲げる方法のうち当該金融商品取引業者等が使用するもの

 記載事項の受信者ファイルへの記録の方式

11

 第一項及び第二項の規定は、法第三十七条の十一の三第八項ただし書又は第九項ただし書の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書について準用する。

12

 施行令第二十五条の十の十第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十の十第七項の確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所

 当該確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書に記載されている第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額

 その他参考となるべき事項(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)

第十八条の十三の六

 法第三十七条の十一の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書(以下この条において「特定口座源泉徴収選択届出書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

 特定口座源泉徴収選択届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用を受ける特定口座の名称及び記号又は番号

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十の十一第六項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

 法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 その年(施行令第二十五条の十の十一第二項各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座をいう。第四項及び次条において同じ。)にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下この項及び第五項において同じ。)において法第三十七条の十一の四第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数

 その年において法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第八項の規定の適用がある場合には、当該所得税の額から同項に規定する還付すべき金額に相当する金額を控除した金額)

 その年において生じた法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額(施行令第二十五条の十の十一第八項の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額からその年の同項に規定する還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額(その年において生じた法第三十七条の十一の四第三項に規定する満たない部分の金額をいう。第四項第四号及び第五項第三号において同じ。)の総額を控除した金額)

 その他参考となるべき事項

 前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。

 法第三十七条の十一の四第一項に規定する金融商品取引業者等は、同項又は同条第三項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に特定口座源泉徴収選択届出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿及び当該特定口座源泉徴収選択届出書を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から七年間、当該金融商品取引業者等の当該特定口座源泉徴収選択届出書に係る源泉徴収選択口座が開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所

 法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額及び同項の規定により徴収をすべき所得税の額

 法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収をした所得税の額及びその徴収をした年月日

 法第三十七条の十一の四第三項の規定により還付をすべき所得税の額及び当該所得税の額に係る還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額

 法第三十七条の十一の四第三項の規定により還付をした所得税の額及びその還付をした年月日

 法第三十七条の十一の四第一項の規定により納付をした所得税の額及びその納付をした年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十の十一第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 その年において法第三十七条の十一の四第三項の規定により所得税の還付をすべき者の数

 その年の施行令第二十五条の十の十一第八項に規定する還付すべき金額に相当する金額の総額

 その年の還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額の総額

 その他参考となるべき事項(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)

第十八条の十三の七

 法第三十七条の十一の六第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第三十七条の十一の六第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書(次号及び第五項において「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 法第三十七条の十一の六第一項の規定の適用を受ける源泉徴収選択口座の名称及び記号又は番号

 当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする法第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)につき当該源泉徴収選択口座に設けられた法第三十七条の十一の六第四項第二号に規定する特定上場株式配当等勘定(次号及び次項第三号において「特定上場株式配当等勘定」という。)への受入れを依頼する旨

 特定上場株式配当等勘定に受け入れた上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得について法第三十七条の十一の六第一項の規定の適用を受ける旨

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十の十三第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十の十三第四項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(次号及び第五項において「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

 源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等につき源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れをやめる旨及び当該源泉徴収選択口座の名称及び記号又は番号

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十の十三第十三項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

 法第三条の三第三項(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。以下この項及び第五項において同じ。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。以下この項及び第五項において同じ。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により源泉徴収選択口座内配当等(法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この条において同じ。)につき徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 その年(施行令第二十五条の十の十三第七項において準用する施行令第二十五条の十の十一第二項各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下この項及び第六項において同じ。)において源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数

 その年において法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により源泉徴収選択口座内配当等につき徴収して納付すべき所得税の額(法第三十七条の十一の六第六項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)

 その年において交付した源泉徴収選択口座内配当等の額の総額(法第三十七条の十一の六第六項の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から同項の規定により控除した同項各号に掲げる金額の合計額の総額を控除した金額)

 その他参考となるべき事項

 前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。

 施行令第二十五条の十の十三第十六項の金融商品取引業者等は、源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項若しくは第九条の三の二第一項又は第三十七条の十一の六第七項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書及び源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から七年間、当該金融商品取引業者等の当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に係る源泉徴収選択口座が開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない。

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所

 当該源泉徴収選択口座内配当等の額及びその交付をした年月日並びに当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収をすべき所得税の額

 当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収をした所得税の額及びその徴収をした年月日

 当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三十七条の十一の六第六項の規定により計算した所得税の額及び当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額の合計額

 法第三十七条の十一の六第七項の規定により還付をすべき所得税の額並びに還付をした所得税の額及び還付をした年月日

 当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三十七条の十一の六第五項の規定により納付をした所得税の額及びその納付をした年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十の十三第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 その年において法第三十七条の十一の六第七項の規定により所得税の還付をすべき者の数

 その年の法第三十七条の十一の六第七項に規定する還付すべき金額に相当する金額の総額

 その年において法第三十七条の十一の六第六項の規定に基づき源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額の合計額の総額

 その他参考となるべき事項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書等)

第十八条の十四

 第十八条の九第二項の規定は施行令第二十五条の十一第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について、第十八条の九第三項の規定は施行令第二十五条の十一第六項において準用する施行令第二十五条の八第十八項に規定する申請書の記載に関し必要な事項について、それぞれ準用する。この場合において、第十八条の九第三項中「第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(以下「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)」と、「同項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「同条第七項において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用後の一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と読み替えるものとする。

 第十八条の九第二項の規定は施行令第二十五条の十一第五項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について、第十八条の九第三項の規定は施行令第二十五条の十一第七項において準用する施行令第二十五条の八第十八項に規定する申請書の記載に関し必要な事項について、それぞれ準用する。この場合において、第十八条の九第三項中「第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(以下「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)」と、「同項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「同条第八項において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用後の上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と読み替えるものとする。(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

第十八条の十四の二

 施行令第二十五条の十一の二第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式等の特定譲渡」という。)による事業所得又は雑所得と当該上場株式等の特定譲渡以外の上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式等の一般譲渡」という。)による事業所得又は雑所得とを区分して当該上場株式等の特定譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該上場株式等の特定譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該上場株式等の特定譲渡と当該上場株式等の一般譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該上場株式等の特定譲渡に係る必要経費の額と当該上場株式等の一般譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。

 法第三十七条の十二の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額、施行令第二十五条の十一の二第三項に規定する特定譲渡損失の金額、同条第二項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の記載があるものに限る。)

 施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(上場株式等の特定譲渡をした上場株式等と上場株式等の一般譲渡をした上場株式等との別に第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限るものとし、施行令第二十五条の十の十第七項(施行令第二十五条の十三の八第二十六項において準用する場合を含む。以下この号、第十八条の十五第八項第五号及び第十八条の十五の二第三項第二号において同じ。)の規定の適用がある場合において施行令第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて同項に規定する特定口座年間取引報告書又は第十八条の十五の十一第一項に規定する未成年者口座年間取引報告書(以下この号、第十八条の十五第八項第五号及び第十八条の十五の二第三項第二号において「特定口座年間取引報告書等」という。)の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項(これらの規定を第十八条の十五の十一第五項において準用する場合を含む。以下この号、第十八条の十五第八項第五号及び第十八条の十五の二第三項第二号において同じ。)の規定の適用がある場合において第十八条の十三の五第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)

 前項の規定は、法第三十七条の十二の二第七項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第一号中「第三十七条の十二の二第二項」とあるのは、「第三十七条の十二の二第六項」と読み替えるものとする。

 法第三十七条の十二の二第七項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、同条第五項の規定によりその年において控除すべき同条第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下この条において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書及び第二項第二号に掲げる書類とする。

 施行令第二十五条の十一の二第十一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の十二の二第五項の規定によりその年において控除すべき上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。

 施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当するときの施行令第二十五条の十一の二第十九項第六号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地

 施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所

 法第三十七条の十二の二第五項の規定によりその年において控除すべき上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎

 所得税法施行規則第四十七条第四号から第十四号まで及び第十六号から第二十号までに掲げる事項

 その他参考となるべき事項

 次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。

 施行令第二十五条の十一の二第十九項第四号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項の記載

 施行令第二十五条の十一の二第十九項第五号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令第二十五条の十一の二第十九項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項

 施行令第二十五条の十一の二第十九項第七号の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分、同項第九号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条の二第一項第二号並びに施行令第二十五条の十一の二第十九項第十一号の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十五条の十一の二第七項第一号、第十一項第一号若しくは第五号又は同条第十二項第一号若しくは第五号

 法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第四条の三第二項の規定の適用については、同項中「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第八条の四第一項に規定する」とする。

 法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合における第十八条の十第三項の規定の適用については、同項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十一第一項に規定する」とする。(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)

第十八条の十五

 施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式(法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式をいう。以下この条及び次条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。

 特定中小会社(法第三十七条の十三第一項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の設立の際に発行された特定株式 当該特定中小会社の成立の日

 特定中小会社の設立の日後に発行された特定株式 当該特定株式の払込みの期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日)

 施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。

 施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、当該特定株式を発行した特定中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。

 施行令第二十五条の十二第一項第八号に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げる特定中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約とする。

 法第三十七条の十三第一項第一号から第三号までに掲げる株式会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第五条第二項第三号ニに規定する投資に関する契約に該当するもの

 法第三十七条の十三第一項第四号に掲げる指定会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十三号)第八条第五号に規定する特定株式投資契約に該当するもの

 法第三十七条の十三第一項第二号に規定する財務省令で定める株式会社は、次に掲げる要件を満たす株式会社とする。

 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する会社であり、かつ、次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。

 その発行済株式(その有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次に掲げる会社をいう。以下この号において同じ。)の所有に属している会社

(1)

 当該大規模法人が有する他の会社の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この号において同じ。)が当該他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式を除く。以下この号において「発行済株式等」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この号において同じ。)の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社

(2)

 当該大規模法人及びこれと(1)の特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の数の合計数(出資にあつては、合計額。(3)において同じ。)が当該他の会社の発行済株式等の総数の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社

(3)

 当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)の特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の数の合計数が当該他の会社の発行済株式等の総数の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社

 イに掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社

 その設立の日以後十年を経過していないこと。

 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式を発行する会社以外の会社であること。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。

 法第三十七条の十三第一項第二号に規定する投資事業有限責任組合(第八項第一号ロにおいて「認定投資事業有限責任組合」という。)を通じ、その発行する特定株式を払込み(同条第一項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)により取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社であること。

 法第三十七条の十三第一項第二号に規定する財務省令で定める投資事業有限責任組合は、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であつて、当該組合がその株式を保有する特定中小会社に対して積極的な指導を行うことが確実であると見込まれるものとして経済産業大臣の認定を受けたものとする。

 法第三十七条の十三第一項第三号に規定する財務省令で定める株式会社は、次に掲げる要件を満たす株式会社とする。

 第五項第一号から第四号までに掲げる要件

 法第三十七条の十三第一項第三号の金融商品取引業者を通じ、その発行する特定株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で第四項第一号に定める契約を締結する会社であること。

 法第三十七条の十三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、同条第一項に規定する控除対象特定株式を取得した日の属する年中の同号イからニまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

 法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式に係る基準日(第一項各号に掲げる特定株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。ロ及び次号において同じ。)において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)

(1)

 当該特定中小会社が中小企業等経営強化法施行規則第三条各号に掲げる要件に該当するものであること。

(2)

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された第四項第一号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。

(3)

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額

 法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した特定株式である場合 当該特定株式に係る認定投資事業有限責任組合の当該特定株式に係る基準日において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)並びに当該認定投資事業有限責任組合が第六項の認定を受けたものであることを証する書類の写し

(1)

 当該特定中小会社が第五項各号に掲げる要件に該当するものであること。

(2)

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、第五項第五号の契約に従つて当該認定投資事業有限責任組合を通じて払込みによりされたものであること。

(3)

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額

 法第三十七条の十三第一項第三号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した特定株式である場合 当該特定株式に係る同号の金融商品取引業者の当該特定株式に係る第一項第二号に定める日において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)

(1)

 当該特定中小会社が前項各号に掲げる要件に該当するものであること。

(2)

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、前項第二号の契約に従つて当該金融商品取引業者を通じて払込みによりされたものであること。

(3)

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額

 法第三十七条の十三第一項第四号に掲げる指定会社に該当する特定中小会社が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた沖縄県知事の当該特定株式に係る第一項第二号に定める日において(1)及び(2)に掲げる事実を確認した旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)

(1)

 当該特定中小会社が経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令第八条各号に掲げる要件に該当するものであること。

(2)

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された第四項第二号に定める契約に基づき、当該特定中小会社の設立の日以後十年以内に払込みによりされたものであること。

(3)

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額

 当該特定株式を発行した特定中小会社の当該特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式に係る基準日(当該特定株式が法第三十七条の十三第一項第三号又は第四号に定める株式である場合には、当該特定株式に係る第一項第二号に定める日)において施行令第二十五条の十二第一項第一号から第七号までに掲げる者に該当しないことの確認をした旨を証する書類

 当該特定株式を発行した特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該特定株式を払込みにより取得をした当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定中小会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書

 異動事由

 異動年月日

 異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数

 その他参考となるべき事項

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された当該特定中小会社の第四項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める契約に係る契約書の写し

 施行令第二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)に規定する明細書で施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び同号に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の記載があるもの(施行令第二十五条の十の十第七項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)

 施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細書(同号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとの同条第三項の控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)

 施行令第二十五条の十二第四項に規定する控除対象特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定株式数並びに当該控除対象特定株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)

 施行令第二十五条の十二第八項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定中小会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)

第十八条の十五の二

 法第三十七条の十三の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 前条第八項第一号から第四号までに掲げる書類

 価値喪失株式(施行令第二十五条の十二の二第二項第一号に規定する価値喪失株式をいう。以下この条において同じ。)に係る同項各号に定める金額の計算に関する明細書(当該価値喪失株式に係る当該各号に規定する一株当たりの取得価額に相当する金額又は一株当たりの金額に相当する金額、これらの金額の計算に関する明細及び当該各号に規定する当該価値喪失株式の数の記載があるものに限る。)

 価値喪失株式に係る施行令第二十五条の十二の二第十五項に規定する特定残株数(以下この号及び次項において「特定残株数」という。)の計算に関する明細書(当該特定残株数並びに当該特定残株数に係る同条第十五項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)

 施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(価値喪失株式と当該価値喪失株式以外の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等(以下この号、次項及び第四項において「一般株式等」という。)との別に、価値喪失株式に係る施行令第二十五条の十二の二第二項各号に掲げる金額及び当該一般株式等に係る第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)

 当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。以下この号において同じ。)につき発生した次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 法第三十七条の十三の二第一項第一号の清算(特別清算を除く。)が結了したこと 当該清算の結了の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該清算に係る会社法第五百七条第三項の承認がされた同項に規定する決算報告の写し及び当該承認がされた株主総会の議事録の写し(当該清算に係る清算人により原本と相違のないことが証明されたものに限る。)

 法第三十七条の十三の二第一項第一号の清算(特別清算に限る。)が結了したこと 当該特別清算の終結の登記及び当該終結に伴う閉鎖の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該特別清算に係る会社法第五百六十九条第一項の認可の決定の公告があつたことを明らかにする書類の写し

 施行令第二十五条の十二の二第三項に規定する破産手続開始の決定を受けたこと 当該破産手続開始の決定の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該破産手続開始の決定の公告があつたことを明らかにする書類の写し

 施行令第二十五条の十二の二第五項の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる書類とする。

 その年において施行令第二十五条の十二の二第五項に規定する者に特定株式の同条第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 前項各号に掲げる書類及び次項第四号イ(1)から(3)までに掲げる書類並びに次に掲げる書類(当該譲渡をした特定株式と同一銘柄の他の特定株式がその年において価値喪失株式となつた場合には、ロに掲げる書類)

 当該譲渡をした特定株式に係る特定残株数の計算に関する明細書(前項第三号に規定する記載があるものに限る。)

 施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(当該譲渡をした特定株式と当該特定株式以外の一般株式等との別に、第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)

 その年において前号に規定する者に同号に規定する金額がない場合 前項各号に掲げる書類

 法第三十七条の十三の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)の計算に関する明細書(当該特定株式に係る譲渡損失の金額、施行令第二十五条の十二の二第十一項に規定する特定譲渡損失の金額、同条第十項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額及び法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の記載があるものに限る。)

 施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(施行令第二十五条の十の十第七項の規定の適用がある場合において同項に規定する確定申告書に当該明細書に代えて特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)

 前条第八項第一号から第四号までに掲げる書類

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる書類

 その年において法第三十七条の十三の二第四項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に特定株式の施行令第二十五条の十二の二第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 次に掲げる書類

(1)

 当該特定株式の譲渡に係る金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関から交付を受けた当該特定株式の譲渡に係る契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)

(2)

 当該特定株式の譲渡を受けた者の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者との関係、当該譲渡をした特定株式の数、当該譲渡による収入金額、当該譲渡をした年月日その他参考となるべき事項を記載した書類

(3)

 当該譲渡をした特定株式に係る取得価額の計算に関する明細書(所得税法施行令第百五条第一項第一号に掲げる方法によつて算出した当該特定株式に係る一株当たりの取得価額又は同令第百十八条第一項に定める方法によつて算出した当該譲渡をした特定株式に係る一株当たりの金額及びこれらの金額の計算に関する明細並びに当該譲渡をした特定株式の数の記載があるものに限る。)

(4)

 前項第一号イ及びロに掲げる書類(当該譲渡をした特定株式と同一銘柄の他の特定株式がその年において価値喪失株式となつた場合には、同号ロに掲げる書類)

 その年においてイに規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に施行令第二十五条の十二の二第九項第三号に定める金額がある場合 第一項第二号から第五号までに掲げる書類

 施行令第二十五条の十二の二第九項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡による事業所得又は雑所得と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該特定株式の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該特定株式の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該特定株式の譲渡と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該特定株式の譲渡に係る必要経費の額と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。

 法第三十七条の十三の二第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 第三項第一号から第三号までに掲げる書類

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

 その年において法第三十七条の十三の二第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に特定株式の施行令第二十五条の十二の二第九項第一号に規定する譲渡に係る同号又は同項第二号に定める金額がある場合 第三項第四号イに定める書類

 その年においてイに規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に施行令第二十五条の十二の二第九項第三号に定める金額がある場合 第三項第四号ロに定める書類

 法第三十七条の十三の二第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、法第三十七条の十三の二第七項の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書及び第一項第四号、第二項第一号ロ又は第三項第二号に掲げる書類とする。

 施行令第二十五条の十二の二第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の十三の二第七項の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。

 第十八条の十四の二第六項の規定は、施行令第二十五条の十二の二第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条の十四の二第六項第一号中「第三十七条の十二の二第九項」とあるのは「第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項」と、「第二十五条の十一の二第十九項第六号」とあるのは「第二十五条の十二の二第二十三項第六号」と、同項第二号中「第二十五条の十一の二第十二項第三号」とあるのは「第二十五条の十二の二第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号」と、同項第三号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は法第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額及びこれらの金額」と読み替えるものとする。

 次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。

 施行令第二十五条の十二の二第二十三項第四号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十五条の十二の二第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項の記載

 施行令第二十五条の十二の二第二十三項第五号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令第二十五条の十二の二第二十三項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十五条の十二の二第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項各号に掲げる事項

 施行令第二十五条の十二の二第二十三項第七号の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分、同項第九号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条の二第一項第二号並びに施行令第二十五条の十二の二第二十三項第十一号の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十五条の十二の二第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第一号若しくは第五号又は施行令第二十五条の十二の二第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第一号若しくは第五号

10

 法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第十八条の九第三項及び第十八条の十第三項の規定の適用については、第十八条の九第三項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十第一項に規定する」と、第十八条の十第三項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十一第一項に規定する」とする。(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)

第十八条の十五の三

 施行令第二十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める基準は、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項、第三項、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において「非課税口座内上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。

 法第三十七条の十四第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 非課税口座開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下この条から第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。この条から第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。第十一項第二号及び第五号を除き、以下この条から第十八条の十五の七まで及び第十八条の十五の九において同じ。)及び個人番号(第十四項において準用する施行令第二十五条の十三第十三項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)

 当該非課税口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条から第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条、次条及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて同じ。)の名称及び所在地

 法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税上場株式等管理契約に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条及び第十八条の十五の七において同じ。)の法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。第十八条の十五の九において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について同条及び法第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受ける旨

 当該非課税口座開設届出書の提出年月日

 法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この条から第十八条の十五の九までにおいて「非課税口座」という。)を設定しようとする日の属する年

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十三第九項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十三第九項第一号の書類(以下この項及び第十八条の十五の八において「非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

 当該非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この条(次項第三号を除く。)から第十八条の十五の七まで及び第十八条の十五の九において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等を当該非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

 当該移管しようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額並びに当該非課税口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十三第九項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十三第九項第二号の書類(以下この項及び第十八条の十五の八において「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

 当該未成年者口座非課税口座間移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座に設けられた同項第三号に規定する非課税管理勘定に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(次号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を同条第五項第二号の口座に係る同号に規定する非課税管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

 当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額並びに当該未成年者口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十四第五項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる非課税適用確認書(同項第三号に規定する非課税適用確認書をいう。以下この条から第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

 法第三十七条の十四第五項第三号イに掲げる期間の非課税適用確認書 次に掲げる事項

 当該非課税適用確認書に係る法第三十七条の十四第六項第一号の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。以下この号において同じ。)をした者(ロにおいて「申請者」という。)の氏名及び生年月日

 当該申請者の法第三十七条の十四第五項第三号に規定する基準日(以下この条及び第十八条の十五の九において「基準日」という。)及び当該基準日における国内の住所

 法第三十七条の十四第五項第三号に規定する勘定設定期間(以下この条、次条第一項第二号及び第十八条の十五の八第一項第三号において「勘定設定期間」という。)として法第三十七条の十四第五項第三号イに掲げる期間

 法第三十七条の十四第十項の所轄税務署長が当該非課税適用確認書を作成した年月日

 整理番号

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十四第五項第三号ロに掲げる期間の非課税適用確認書 次に掲げる事項

 当該非課税適用確認書に係る法第三十七条の十四第六項第二号の申請書の提出をした者の氏名及び生年月日

 勘定設定期間として法第三十七条の十四第五項第三号ロに掲げる期間

 法第三十七条の十四第十項の所轄税務署長が当該非課税適用確認書を作成した年月日

 整理番号

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十四第五項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該非課税管理勘定廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第四号に規定する非課税管理勘定廃止通知書をいう。以下この条から第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)に係る金融商品取引業者等変更届出書(法第三十七条の十四第十四項に規定する金融商品取引業者等変更届出書をいう。以下この条、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)を提出した者(以下この項において「提出者」という。)の氏名及び生年月日

 当該提出者からその提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書、非課税管理勘定廃止通知書又は法第三十七条の十四第五項第五号に規定する非課税口座廃止通知書(非課税口座開設届出書に添付して提出されたこれらの書類を含む。以下この条から第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の九において同じ。)の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項

 法第三十七条の十四第五項第三号イに掲げる勘定設定期間に係る当該非課税適用確認書、非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書(以下この号において「非課税適用確認書等」という。) 当該非課税適用確認書等に記載された基準日及び当該基準日における国内の住所並びに整理番号(当該非課税適用確認書が同条第二十四項の規定により非課税口座開設届出書に添付して提出をされたものとみなされたものである場合にあつては、これらの事項に代えて、同項の規定の適用に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する際に同号に規定する未成年者口座開設届出書に添付して提出をされた同項第七号に規定する未成年者非課税適用確認書又は同項第八号に規定する未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号。ロにおいて同じ。)

 法第三十七条の十四第五項第三号ロに掲げる勘定設定期間に係る非課税適用確認書等 当該非課税適用確認書等に記載された整理番号

 当該金融商品取引業者等変更届出書が提出された日の属する次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 一月一日から九月三十日までの間 当該提出の日の属する年分の非課税管理勘定の廃止をした旨及び当該廃止をした年月日並びに同日の属する年の翌年分以後の各年(同日の属する勘定設定期間内の各年に限る。)において非課税管理勘定を設けない旨

 十月一日から十二月三十一日までの間 当該提出の日の属する年(ロにおいて「提出年」という。)の翌年分以後の各年(当該提出年の翌年一月一日の属する勘定設定期間内の各年に限る。)において非課税管理勘定を設けない旨及び当該提出された年月日

 前号イ又はロの勘定設定期間の法第三十七条の十四第五項第三号イ又はロに掲げる期間の区分(以下この条から第十八条の十五の八までにおいて「勘定設定期間の区分」という。)

 当該非課税管理勘定廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十四第五項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該非課税口座廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第五号に規定する非課税口座廃止通知書をいう。以下この条から第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)に係る非課税口座廃止届出書(法第三十七条の十四第十七項に規定する非課税口座廃止届出書をいう。以下この条、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)を提出した者(以下この項において「提出者」という。)の氏名及び生年月日

 当該提出者からその提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書、非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書の前項第二号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事項

 当該非課税口座廃止届出書に係る非課税口座が廃止された年月日及びその廃止された日の属する次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 一月一日から九月三十日までの間 当該廃止をした日の属する勘定設定期間の区分

 十月一日から十二月三十一日までの間 当該廃止をした日の属する年の翌年一月一日の属する勘定設定期間の区分

 当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無

 当該非課税口座廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条の十四第六項第一号に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。

 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地

 恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地

 施行令第二十五条の十三第十三項(第十四項において準用する場合を含む。)の金融商品取引業者等の営業所の長がこれらの規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

 施行令第二十五条の十三第十六項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等(法第三十七条の十四第七項に規定する署名用電子証明書等をいう。次号及び第十六項において同じ。)の送信をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号

 当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨

 その他参考となるべき事項

10

 前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

11

 法第三十七条の十四第六項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第三十七条の十四第六項第一号の申請書の提出をする者(以下この項において「申請者」という。)の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三第十三項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。次項第一号において同じ。)

 当該申請者の基準日における国内の住所

 法第三十七条の十四第六項第一号の申請書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 勘定設定期間として法第三十七条の十四第五項第三号イに掲げる期間

 当該申請者が平成二十五年一月一日において国内に住所を有しない場合には、その旨及び同日後最初に国内に住所を有することとなつた日

 その他参考となるべき事項

12

 法第三十七条の十四第六項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第三十七条の十四第六項第二号の申請書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

 法第三十七条の十四第六項第二号の申請書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 勘定設定期間として法第三十七条の十四第五項第三号ロに掲げる期間

 その他参考となるべき事項

13

 施行令第二十五条の十三第十四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類(同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名の記載のあるもので、金融商品取引業者等の営業所の長に提出する日前六月以内に作成されたものに限る。)とする。

 基準日における国内の住所の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)から交付を受けた住民票の写し若しくは消除された住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。)

 戸籍の附票の写し又は消除された戸籍の附票の写し

14

 施行令第二十五条の十三第十三項の規定は、同条第十五項に規定する財務省令で定める者について準用する。この場合において、同条第十三項中「同項各号の申請書」とあるのは「非課税口座開設届出書」と、「当該申請書」とあるのは「当該非課税口座開設届出書」と読み替えるものとする。

15

 第十八条の十二第三項及び第四項の規定は、施行令第二十五条の十三第十六項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十八条の十二第三項第三号中「番号既告知者」とあるのは、「施行令第二十五条の十三第十三項(第十八条の十五の三第十四項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者」と読み替えるものとする。

16

 金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三第十七項又は第十八項後段の規定による確認をした場合には、同条第十九項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び同条第十五項又は第十八項後段の規定により提示を受けた同条第十六項に規定する書類の名称又は当該提示の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。

17

 法第三十七条の十四第九項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申請事項(次項及び第二十九項第三号において「申請事項」という。)を同条第九項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条の規定の例による。

18

 法第三十七条の十四第九項に規定する財務省令で定める方法は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項の定めるところにより申請事項を送信する方法とする。

19

 法第三十七条の十四第十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第三十七条の十四第六項各号の申請書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所

 非課税適用確認書の交付を行わない理由

 その他参考となるべき事項

20

 法第三十七条の十四第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該非課税適用確認書(非課税口座開設届出書に添付して提出されるものを含む。以下この項において同じ。)の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

 当該非課税適用確認書の第六項第二号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事項

 当該非課税適用確認書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該非課税適用確認書に記載された氏名

 当該非課税適用確認書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号

 当該非課税適用確認書の提出年月日

 当該非課税適用確認書に記載された勘定設定期間において最初に非課税管理勘定が設定された日又は設定予定年月日及び当該非課税管理勘定が設定された非課税口座の記号又は番号

 その他参考となるべき事項

21

 法第三十七条の十四第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 金融商品取引業者等変更届出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所

 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 法第三十七条の十四第十四項に規定する変更前非課税口座(以下この項において「変更前非課税口座」という。)に設けられるべき非課税管理勘定を同条第十四項に規定する他の非課税口座に設けようとする旨

 当該変更前非課税口座の記号又は番号

 第三号の非課税管理勘定の年分

 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出年月日

 その他参考となるべき事項

22

 法第三十七条の十四第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 金融商品取引業者等変更届出書を提出した者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号

 当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書、非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書の第六項第二号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事項

 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号

 当該金融商品取引業者等変更届出書に記載された非課税管理勘定の年分及び当該非課税管理勘定に係る勘定設定期間の区分

 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出により当該非課税管理勘定を廃止し、又は設けないこととした旨及びその提出年月日

 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた日以前に当該廃止した非課税管理勘定に上場株式等の受入れをしていない旨

 その他参考となるべき事項

23

 法第三十七条の十四第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 非課税口座廃止届出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所

 当該非課税口座廃止届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 非課税口座を廃止する旨並びに法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする当該非課税口座の記号又は番号

 当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定の年分及び当該非課税管理勘定に係る勘定設定期間の区分

 その他参考となるべき事項

24

 法第三十七条の十四第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 非課税口座廃止届出書を提出した者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号

 当該提出者からその非課税口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書、非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書の第六項第二号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事項

 当該非課税口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号

 当該非課税口座廃止届出書の提出により当該非課税口座を廃止した旨及びその提出年月日

 当該提出者に対する非課税口座廃止通知書の交付の有無

 当該提出者に非課税口座廃止通知書を交付する場合には、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無及び当該非課税口座廃止通知書に記載すべき第七項第三号イ又はロに掲げる期間の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める勘定設定期間の区分

 その他参考となるべき事項

25

 法第三十七条の十四第二十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 廃止通知書(法第三十七条の十四第二十一項に規定する廃止通知書をいう。以下この項において同じ。)を提出した者の氏名、生年月日及び個人番号

 当該廃止通知書の第六項第二号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事項

 当該廃止通知書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該廃止通知書に記載された氏名

 当該廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号

 当該廃止通知書の提出を受けた旨並びに当該廃止通知書の次に掲げる場合の区分のうちいずれに該当するかの別及び当該場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 第六項第三号イに定める事項の記載がある非課税管理勘定廃止通知書の提出があつた場合 当該非課税管理勘定廃止通知書に記載された同号イに規定する廃止をした年月日

 第六項第三号ロに定める事項の記載がある非課税管理勘定廃止通知書の提出があつた場合 当該非課税管理勘定廃止通知書に記載された同号ロに規定する提出年の翌年の一月一日の日付

 非課税口座廃止通知書の提出があつた場合 当該非課税口座廃止通知書に記載された第七項第三号に規定する廃止された年月日

 当該廃止通知書の提出により最初に設けようとする非課税管理勘定の年分

 当該廃止通知書が法第三十七条の十四第二十項の規定により提出されたものである場合には、前号の非課税管理勘定が設けられる非課税口座の記号又は番号

 その他参考となるべき事項

26

 法第三十七条の十四第二十二項第一号及び第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出者の氏名及び生年月日

 法第三十七条の十四第二十一項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた同項に規定する提出事項(次号において「提出事項」という。)のうち、当該提出者に係る第六項第二号イ又はロの整理番号及び前項第六号に規定する非課税管理勘定の年分

 当該金融商品取引業者等の営業所の長が、法第三十七条の十四第二十一項の所轄税務署長に対して当該提出事項の提供をする際に、当該提出事項が記載された廃止通知書を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号

 その他参考となるべき事項

27

 施行令第二十五条の十三第二十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十三第二十一項の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号

 法第三十七条の十四第二十三項の承認を受けようとする旨

 法第三十七条の十四第二十三項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由

 その他参考となるべき事項

28

 法第三十七条の十四第二十三項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十五条の十三第二十一項の所轄税務署長への申請に基づく同条第二十二項又は第二十四項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。

29

 施行令第二十五条の十三第二十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十三第二十五項に規定する所轄税務署長が同項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長を経由して交付する同項に規定する書類又は書面の別

 前号の書類に記載された整理番号

 第一号の金融商品取引業者等の営業所の長が、同号の所轄税務署長に対して法第三十七条の十四第九項の規定による申請事項の提供をする際に、当該申請事項が記載された同条第六項各号の申請書を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号

 その他参考となるべき事項(非課税口座異動届出書等の記載事項)

第十八条の十五の四

 施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する非課税口座異動届出書をいう。以下この条、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する提出をいう。以下この条において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

 非課税口座異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定に係る勘定設定期間の区分

 変更前の氏名、住所又は個人番号及びその変更後の氏名、住所又は個人番号

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十三の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 移管前の営業所(施行令第二十五条の十三の二第二項に規定する移管前の営業所をいう。次号において同じ。)の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所の名称及び所在地

 移管前の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定に係る勘定設定期間の区分

 施行令第二十五条の十三の二第二項の移管を希望する年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 その提出を受け、又は経由した次に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

 非課税口座異動届出書 当該非課税口座異動届出書に係る第一項各号に掲げる事項及び当該非課税口座異動届出書に係る第一項第二号の金融商品取引業者等の法人番号

 非課税口座移管依頼書(施行令第二十五条の十三の二第二項に規定する非課税口座移管依頼書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。) 当該非課税口座移管依頼書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号、前項各号に掲げる事項並びに当該非課税口座移管依頼書に係る前項第一号の移管前の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号

 非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に係る非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定を設定する際に提出を受けた非課税適用確認書、非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書の前条第六項第二号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事項(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合に提供すべき事項)

第十八条の十五の五

 施行令第二十五条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管先の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管がされた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

 その移管がされた非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定を設定する際に提出がされた非課税適用確認書、非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書の第十八条の十五の三第六項第二号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事項

 その移管がされた非課税口座の当該移管先の営業所における記号又は番号

 当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定に係る勘定設定期間の区分

 施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管前の営業所の名称、所在地及び当該移管前の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号並びに移管先の営業所の名称、所在地及び当該移管先の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号

 施行令第二十五条の十三の三第一項の移管がされた年月日

 その他参考となるべき事項(出国届出書の記載事項)

第十八条の十五の六

 施行令第二十五条の十三の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 出国届出書(施行令第二十五条の十三の四第三項に規定する出国届出書をいう。以下この条、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

 出国届出書を提出する者が開設している非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定に係る勘定設定期間の区分

 出国(施行令第二十五条の十三の四第三項に規定する出国をいう。次号において同じ。)をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先

 出国届出書を提出する者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨

 出国届出書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所

 その他参考となるべき事項(非課税口座開設者死亡届出書の記載事項等)

第十八条の十五の七

 施行令第二十五条の十三の五に規定する財務省令で定める者は、遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。)により同条の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設していた非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得する者(同項において「受遺者」という。)とする。

 施行令第二十五条の十三の五に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 非課税口座開設者死亡届出書(施行令第二十五条の十三の五に規定する非課税口座開設者死亡届出書をいう。次条及び第十八条の十五の九において同じ。)を提出する相続人又は受遺者の氏名及び住所

 被相続人(遺贈をした者を含む。次号及び第十八条の十五の九第二項において同じ。)の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日

 被相続人がその金融商品取引業者等の営業所において開設していた非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座においてその死亡の時に設けられていた非課税管理勘定に係る勘定設定期間の区分

 その他参考となるべき事項(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存等)

第十八条の十五の八

 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十五条の十三の六第一項から第四項までの帳簿 これらの帳簿を閉鎖した日

 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出若しくは送付を受けた非課税口座開設届出書(電磁的方法(施行令第二十五条の十三の二第三項に規定する電磁的方法をいう。次号において同じ。)により提供された当該非課税口座開設届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。同号において同じ。)を含む。第三項において同じ。)、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、非課税適用確認書、非課税管理勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び出国届出書 これらの届出書、依頼書、確認書若しくは通知書(以下この号において「届出書等」という。)に係る非課税口座が廃止された日又は届出書等に記載された勘定設定期間(非課税口座開設届出書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書及び金融商品取引業者等変更届出書にあつては、その提出があつた日の属する勘定設定期間)の終了の日の翌日から五年を経過する日のいずれか遅い日

 法第三十七条の十四第六項各号の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び第三項において同じ。)及び施行令第二十五条の十三第十四項に規定する書類 当該申請書及び書類の提出をした者が交付を受け、又は受けようとした非課税適用確認書に係る勘定設定期間の終了の日

 当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた非課税口座開設者死亡届出書 その提出があつた日

 法第三十七条の十四第九項、第十三項、第十六項、第十九項若しくは第二十一項又は施行令第二十五条の十三の二第四項若しくは第二十五条の十三の三第二項の規定により提供すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。

 非課税口座開設届出書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、非課税適用確認書、非課税管理勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、法第三十七条の十四第六項各号の申請書、非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書、出国届出書及び非課税口座開設者死亡届出書に記載すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。(非課税口座年間取引報告書の記載事項等)

第十八条の十五の九

 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)を非課税口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 法第三十七条の十四第二十六項に規定する財務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。

 当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

 当該非課税管理勘定の設定の際に提出を受けた非課税適用確認書、非課税管理勘定廃止通知書及び非課税口座廃止通知書の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項

 法第三十七条の十四第五項第三号イに掲げる勘定設定期間に係る当該非課税適用確認書、非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書(以下この号において「非課税適用確認書等」という。) 当該非課税適用確認書等に記載された基準日における国内の住所及び整理番号(当該非課税適用確認書が同条第二十四項の規定により非課税口座開設届出書に添付して提出をされたものとみなされたものである場合にあつては、これらの事項に代えて、同項の規定の適用に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する際に同号に規定する未成年者口座開設届出書に添付して提出をされた同項第七号に規定する未成年者非課税適用確認書又は同項第八号に規定する未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号。ロにおいて同じ。)

 法第三十七条の十四第五項第三号ロに掲げる勘定設定期間に係る非課税適用確認書等 当該非課税適用確認書等に記載された整理番号

 当該非課税口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号

 当該非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)又は(2)に掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同年以後に当該非課税口座に受け入れた施行令第二十五条の十三第十項各号に掲げる上場株式等(以下この項及び第四項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四第五項第二号イに規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等に係る同号イに規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該非課税口座に係る当初取得等上場株式等の取得対価の額の総額

 その年中に当該非課税口座に係る非課税管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定ごとの次に掲げる事項

 当該払出しの事由及びその払出しのあつた年月日

 当該払出しのあつた非課税口座内上場株式等の種類別及び銘柄別の数又は口数

 当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

(1)

 当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額

(2)

 当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四第四項に規定する払出し時の金額

 その年中の払出しに係るハ(1)及び(2)に定める金額の総額

 その年中に交付した当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の配当等(法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等をいう。以下この号において同じ。)に関する次に掲げる事項

 当該非課税口座に係る非課税管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の非課税口座内上場株式等の配当等の額の合計額

 当該非課税口座に係る非課税管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額の合計額

 イに掲げる金額の総額及びロに掲げる金額の総額

 その年中に分割等上場株式等の受入れをした場合には、当該分割等上場株式等の取得に係る施行令第二十五条の十三第十項各号に規定する事由及び当該事由が生じた年月日並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄(当該分割等上場株式等の種類又は銘柄と当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等の種類又は銘柄とが異なる場合には、当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等の種類及び銘柄並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄)

 当該非課税口座につきその年中に次に掲げる書類の提出があつた場合には、その旨及び当該書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 非課税口座異動届出書(住所の変更に係るものに限る。) その提出年月日及び当該非課税口座異動届出書を提出した者に係る変更前の住所

 金融商品取引業者等変更届出書又は非課税口座廃止届出書 その提出年月日

 非課税口座開設者死亡届出書 その提出年月日及び当該非課税口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日

 当該非課税口座につき施行令第二十五条の十三の四第二項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、その旨及び当該みなされることとなつた日並びに出国届出書の提出年月日

 当該非課税口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

十一

 その他参考となるべき事項

 非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の非課税口座年間取引報告書を作成する場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を取得した時前に、その非課税口座内上場株式等と種類及び銘柄を同じくする非課税口座内上場株式等の取得をし、かつ、当該取得をした非課税口座内上場株式等の全てを既に当該非課税管理勘定から払い出しているときは、これらの非課税口座内上場株式等は、それぞれその種類及び銘柄が異なるものとして、前項第四号及び第五号に掲げる事項を記載するものとする。

 非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等を有しないこととなつたときは、その有しないこととなつた日の属する年以後の各年における当該非課税口座に係る非課税口座年間取引報告書には、その有しないこととなつた非課税口座内上場株式等に係る第二項第四号に掲げる事項の記載は、要しない。

 非課税口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。

 国税庁長官は、別表第七(三)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)

第十八条の十五の十

 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 振替口座簿 法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。

 金融商品取引業者等又は営業所 それぞれ法第三十七条の十四第五項に規定する金融商品取引業者等又は営業所をいう。

 未成年者口座内上場株式等 法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。

 未成年者口座、未成年者口座開設届出書、未成年者口座管理契約、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第三十七条の十四の二第五項に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、未成年者口座管理契約、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。

 未成年者口座廃止届出書 法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書をいう。

 法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 未成年者口座開設届出書の提出(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第十八条の十五の三第八項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(第十七項において準用する第十八条の十五の三第十四項において準用する施行令第二十五条の十三第十三項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)

 当該未成年者口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 未成年者口座管理契約に基づき当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三の八第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。次条第二項第五号において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受ける旨

 当該未成年者口座開設届出書の提出年月日

 未成年者口座を設定しようとする日の属する年

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十三の八第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十三の八第三項の書類(以下この項において「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

 当該未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は継続管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

 当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額並びに当該未成年者口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十三の八第五項の規定による確認は、同項に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から同項に規定する所轄税務署長への次に掲げる事項を記載した書面による申出(同項各号に掲げる事由が生じた日から十一月を経過する日までに行われるものに限る。)を受けて行われるものとする。

 その者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

 現に当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 施行令第二十五条の十三の八第五項各号に掲げる事由の詳細及びその事由が生じた年月日

 その他参考となるべき事項

 前項の書面には、施行令第二十五条の十三の八第五項各号に掲げる事由が生じたことを明らかにする書類を添付しなければならない。

 施行令第二十五条の十三の八第六項に規定する財務省令で定める事由は、法第三十七条の十四の二第五項第二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等が、施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消されたこととする。

 施行令第二十五条の十三の八第九項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 出国移管依頼書(施行令第二十五条の十三の八第九項第二号に規定する出国移管依頼書をいう。以下この項において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

 当該出国移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 前号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている未成年者口座の記号又は番号

 出国(施行令第二十五条の十三の四第一項に規定する出国をいう。以下この項及び次項第三号において同じ。)をする予定年月日及び帰国(施行令第二十五条の十三の八第九項第四号に規定する帰国をいう。次項第三号において同じ。)をする予定年月日並びに出国後の国外における連絡先

 出国移管依頼書を提出する者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける場合には、その旨

 出国移管依頼書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十三の八第九項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十三の八第九項第四号に規定する届出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所

 前項第二号に掲げる事項

 出国をした年月日及び帰国をした年月日

 その他参考となるべき事項

 第十八条の十五の三第一項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第十五項において準用する施行令第二十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める基準について準用する。この場合において、第十八条の十五の三第一項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「当該未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。

10

 法第三十七条の十四の二第五項第七号に規定する財務省令で定める事項は、未成年者口座に非課税管理勘定を設けることができる旨及び次に掲げる事項とする。

 当該未成年者非課税適用確認書に係る法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。第十二項において同じ。)をした者の氏名及び生年月日

 法第三十七条の十四の二第十六項の所轄税務署長が当該未成年者非課税適用確認書を作成した年月日

 整理番号

 その他参考となるべき事項

11

 法第三十七条の十四の二第五項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該未成年者口座廃止通知書に係る未成年者口座廃止届出書を提出した者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日

 当該提出者からその提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号

 当該未成年者口座廃止届出書に係る未成年者口座が廃止された年月日

 当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無

 当該未成年者口座廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日

 その他参考となるべき事項

12

 法第三十七条の十四の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第十七項において準用する施行令第二十五条の十三第十三項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)

 法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 未成年者非課税適用確認書の交付を受けたい旨

 その他参考となるべき事項

13

 法第三十七条の十四の二第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該未成年者非課税適用確認書の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

 当該未成年者非課税適用確認書に記載された整理番号

 当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名

 当該未成年者非課税適用確認書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号

 当該未成年者非課税適用確認書の提出年月日

 当該未成年者非課税適用確認書の受理後に非課税管理勘定が設定された日又は設定予定年月日及び当該非課税管理勘定が設定された未成年者口座の記号又は番号

 その他参考となるべき事項

14

 法第三十七条の十四の二第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 未成年者口座廃止届出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所

 当該未成年者口座廃止届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 未成年者口座を廃止する旨並びに法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする当該未成年者口座の記号又は番号

 当該未成年者口座に現に設けられている非課税管理勘定又は継続管理勘定の年分

 その他参考となるべき事項

15

 法第三十七条の十四の二第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 未成年者口座廃止届出書を提出した者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号

 当該提出者からその未成年者口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号

 当該未成年者口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号

 当該未成年者口座廃止届出書の提出により当該未成年者口座を廃止した旨及びその提出年月日

 当該提出者に対する未成年者口座廃止通知書の交付の有無

 当該提出者に未成年者口座廃止通知書を交付する場合には、当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無

 その他参考となるべき事項

16

 法第三十七条の十四の二第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 未成年者口座廃止通知書を提出した者の氏名、生年月日及び個人番号

 当該未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号

 当該未成年者口座廃止通知書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該未成年者口座廃止通知書に記載された氏名

 当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号

 当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた旨及び当該未成年者口座廃止通知書に記載された第十一項第三号に規定する廃止された年月日

 当該未成年者口座廃止通知書の提出により最初に設けようとする非課税管理勘定の年分及び当該非課税管理勘定が設けられる未成年者口座の記号又は番号

 その他参考となるべき事項

17

 第十八条の十五の三第一項、第八項から第十項まで、第十四項から第十六項まで、第十九項及び第二十六項から第二十九項まで、第十八条の十五の四、第十八条の十五の五(第四号を除く。)並びに第十八条の十五の六から第十八条の十五の八までの規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第十七項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第十三項、第十五項、第十六項、第十九項、第二十一項及び第二十五項並びに第二十五条の十三の二から第二十五条の十三の六までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第十七項において準用する施行令」と、「非課税適用確認書」とあるのは「未成年者非課税適用確認書」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「出国届出書」とあるのは「未成年者出国届出書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十八条の十五の三第一項法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項、第三項、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において「非課税口座内上場株式等」という。)未成年者口座内上場株式等当該非課税口座内上場株式等当該未成年者口座内上場株式等第十八条の十五の三第八項第三十七条の十四第六項第一号第三十七条の十四の二第十二項第十八条の十五の三第九項第十四項第十八条の十五の十第十七項において準用する第十四項及び第十六項及び第十八条の十五の十第十七項において準用する第十六項第十八条の十五の三第十四項非課税口座開設届出書未成年者口座開設届出書第十八条の十五の三第十五項第十八条の十五の三第十四項第十八条の十五の十第十七項において準用する第十八条の十五の三第十四項第十八条の十五の三第十九項第三十七条の十四第十項第二号第三十七条の十四の二第十六項第二号第三十七条の十四第六項各号第三十七条の十四の二第十二項第十八条の十五の三第二十六項第三十七条の十四第二十二項第一号第三十七条の十四の二第二十四項第一号第三十七条の十四第二十二項に第三十七条の十四の二第二十四項に第三十七条の十四第二十一項第三十七条の十四の二第二十三項第六項第二号イ又はロ第十八条の十五の十第十六項第二号廃止通知書未成年者口座廃止通知書第十八条の十五の三第二十七項及び第二十八項第三十七条の十四第二十三項第三十七条の十四の二第二十五項第十八条の十五の三第二十九項第三十七条の十四第九項第三十七条の十四の二第十五項同条第六項各号同条第十二項第十八条の十五の四第一項、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十第十七項において準用する第十八条の十五の八非課税口座の未成年者口座の番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定に係る勘定設定期間の区分番号第十八条の十五の四第二項非課税口座の未成年者口座の番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定に係る勘定設定期間の区分番号第十八条の十五の四第三項非課税口座に未成年者口座に、非課税管理勘定廃止通知書又は又はの前条第六項第二号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事項に記載された整理番号第十八条の十五の五非課税口座を未成年者口座を非課税口座に未成年者口座に、非課税管理勘定廃止通知書又は又はの第十八条の十五の三第六項第二号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事項に記載された整理番号非課税口座の未成年者口座の第十八条の十五の六、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十第十七項において準用する第十八条の十五の八非課税口座の未成年者口座の番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定に係る勘定設定期間の区分番号第十八条の十五の七第一項非課税口座に係る非課税口座内上場株式等未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等第十八条の十五の七第二項次条及び第十八条の十五の九第十八条の十五の十第十七項において準用する次条次号及び第十八条の十五の九第二項次号番号及び当該非課税口座においてその死亡の時に設けられていた非課税管理勘定に係る勘定設定期間の区分番号第十八条の十五の八の見出し非課税口座未成年者口座第十八条の十五の八第一項非課税口座開設届出書(未成年者口座開設届出書(非課税口座開設届出書に未成年者口座開設届出書に非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、第十八条の十五の十第三項に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書未成年者口座廃止届出書、施行令第二十五条の十三の八第九項第二号に規定する出国移管依頼書、同項第四号の届出書非課税口座が未成年者口座が又は届出書等に記載された勘定設定期間(非課税口座開設届出書、非課税口座内上場株式等移管依頼書及び金融商品取引業者等変更届出書にあつては、その提出があつた日の属する勘定設定期間)又は法第三十七条の十四第二十四項の規定により当該金融商品取引業者等の営業所の長に同項に規定する非課税適用確認書が添付された同項に規定する非課税口座開設届出書の提出があつたものとみなされた日の属する同項に規定する勘定設定期間第三十七条の十四第六項各号第三十七条の十四の二第十二項。)及び施行令第二十五条の十三第十四項に規定する書類 当該申請書及び書類の提出をした者が交付を受け、又は受けようとした非課税適用確認書に係る勘定設定期間の終了の日。) 当該申請書の提出をした者がその年一月一日において二十歳である年の前年十二月三十一日又は法第三十七条の十四第二十四項の規定により当該金融商品取引業者等の営業所の長に同項に規定する非課税適用確認書が添付された同項に規定する非課税口座開設届出書の提出があつたものとみなされた日の属する同項に規定する勘定設定期間の終了の日のいずれか遅い日第十八条の十五の八第二項第三十七条の十四第九項、第十三項、第十六項、第十九項若しくは第二十一項第三十七条の十四の二第十五項、第十九項、第二十二項若しくは第二十三項第十八条の十五の八第三項非課税口座開設届出書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書未成年者口座廃止届出書、施行令第二十五条の十三の八第九項第二号に規定する出国移管依頼書、同項第四号の届出書第三十七条の十四第六項各号第三十七条の十四の二第十二項

18

 第一項の規定は、前項において準用する非課税口座に関する規定に規定する用語について準用する。

19

 施行令第二十五条の十三の八第十九項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

 法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

 その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数

 その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収して納付すべき所得税の額

 その月において法第三十七条の十四の二第八項の規定により所得税を徴収すべき未成年者口座に係る同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額の総額

 その他参考となるべき事項

20

 前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。

21

 第十八条の十三の五第十項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第二十六項において準用する施行令第二十五条の十の十第三項の規定により施行令第二十五条の十三の八第二十四項の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について準用する。(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等)

第十八条の十五の十一

 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座で非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられていたものがある場合には、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「未成年者口座年間取引報告書」という。)を未成年者口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該未成年者口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 法第三十七条の十四の二第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の未成年者口座に係る次に掲げる事項とする。

 当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十三項又は第二十四項ただし書の規定により同条第二十三項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する同項の報告書にあつては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所)

 当該未成年者口座の設定の際に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号

 当該未成年者口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号

 当該未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年中に当該未成年者口座に受け入れた法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(i)若しくは(ii)又はハ(1)に掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同年以後に当該未成年者口座に受け入れた施行令第二十五条の十三の八第十七項において準用する施行令第二十五条の十三第十項各号に掲げる上場株式等(以下この項及び第三項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)に規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等に係る同号ロ(1)に規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該未成年者口座に係る当初取得等上場株式等の取得対価の額の総額

 その年中に当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた未成年者口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの次に掲げる事項

 当該払出しの事由及びその払出しのあつた年月日

 当該払出しのあつた未成年者口座内上場株式等の種類別及び銘柄別の数又は口数

 当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

(1)

 当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四の二第四項に規定する払出し時の金額

(2)

 当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額

 その年中の払出しに係るハ(1)及び(2)に定める金額の総額

 その年中に交付した当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の配当等(法第九条の九第一項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。以下この号において同じ。)に関する次に掲げる事項

 当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の未成年者口座内上場株式等の配当等の額の合計額

 当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額の合計額

 イに掲げる金額の総額及びロに掲げる金額の総額

 その年中に分割等上場株式等の受入れをした場合には、当該分割等上場株式等の取得に係る施行令第二十五条の十三の八第十七項において準用する施行令第二十五条の十三第十項各号に規定する事由及び当該事由が生じた年月日並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄(当該分割等上場株式等の種類又は銘柄と当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等の種類又は銘柄とが異なる場合には、当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等の種類及び銘柄並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄)

 当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に、その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、その死亡の時)において預入れ又は預託がされている金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

 その年中に当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、その旨及び当該契約不履行等事由が生じた日並びに次に掲げる事項

 当該契約不履行等事由が生じたことにより、法第九条の九第二項の規定により同条第一項の規定の適用がなかつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等の額の合計額、当該未成年者口座を設定した日から当該契約不履行等事由が生じた日までの間に当該未成年者口座において交付を受けた所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額の合計額、当該未成年者口座内上場株式等の配当等につき徴収された所得税の額並びに当該未成年者口座内上場株式等の配当等につきその支払の際に課された第十八条の十三の五第二項第十号トに規定する外国所得税の額の合計額

 当該契約不履行等事由が生じた未成年者口座に係る法第三十七条の十四の二第八項第一号に掲げる金額、同項第二号に掲げる金額、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額及び同項の規定により徴収された所得税の額

 当該未成年者口座につきその年中に次に掲げる書類の提出があつた場合には、その旨及び当該書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 施行令第二十五条の十三の八第十七項において準用する施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する未成年者口座異動届出書(住所の変更に係るものに限る。) その提出年月日及び当該未成年者口座異動届出書を提出した者に係る変更前の住所

 未成年者口座廃止届出書 その提出年月日

 施行令第二十五条の十三の八第十七項において準用する施行令第二十五条の十三の五に規定する未成年者口座開設者死亡届出書 その提出年月日及び当該未成年者口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日

十一

 当該未成年者口座につき施行令第二十五条の十三の八第十七項において準用する施行令第二十五条の十三の四第二項の規定により未成年者口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、その旨及び当該みなされることとなつた日並びに施行令第二十五条の十三の八第十七項において準用する施行令第二十五条の十三の四第一項に規定する未成年者出国届出書の提出年月日

十二

 当該未成年者口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

十三

 その他参考となるべき事項

 第十八条の十五の九第三項の規定は未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年の未成年者口座年間取引報告書を作成する場合における前項第四号及び第五号に掲げる事項の記載について、同条第四項の規定は未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等を有しないこととなつた場合における前項第四号に掲げる事項の記載について、それぞれ準用する。

 未成年者口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。

 第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第二十三項又は第二十四項ただし書の規定により交付された未成年者口座年間取引報告書に記載がされた第二項第九号ロに掲げる事項に係る第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の記載について準用する。

第十八条の十六

 削除(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)

第十八条の十七

 法第三十八条第一項の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の個人又は同項第十一号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十条の二の規定の適用については、同条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。

 法第三十八条第一項の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、同法第二百二十四条の三第一項第一号に掲げる法人、同項第二号に掲げる金融商品取引業者若しくは登録金融機関若しくは同項第三号に掲げる法人又は同条第四項に規定する交付をする者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。

 法第三十八条第二項の規定により所得税法第二百二十八条第二項の調書を同一の者に対する一回の支払(同項に規定する支払をいう。)ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十七条の規定の適用については、同条第五項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。

 法第三十八条第二項の規定による所得税法第二百二十八条第二項の調書の提出は、同項の業務に関連して他人のために名義人として株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者ごとに選択しなければならない。

 第二項又は前項の調書には、法第三十八条第一項又は第二項の規定によるものである旨を表示しなければならない。 (相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)

第十八条の十八

 法第三十九条第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する相続の開始があつた日及び当該相続に係る同項に規定する相続税申告書の提出をした日、同項の規定により当該資産の取得費に相当する金額に加算する金額の計算の明細並びに当該計算の基礎となつた施行令第二十五条の十六第一項第一号に掲げる相続税額及び当該相続税額に係る同項第二号に規定する課税価格の資産ごとの明細その他参考となるべき事項を記載した書類とする。

 前項の規定は、法第三十九条第五項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項中「同項に規定する相続税申告書」とあるのは「同条第四項第一号に規定する相続税の期限内申告書」と、「同項の」とあるのは「同条第一項の」と読み替えるものとする。(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)

第十八条の十九

 施行令第二十五条の十七第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 贈与又は遺贈(法第四十条第一項後段に規定する贈与又は遺贈をいう。以下この条において同じ。)をした者(以下この号において「贈与者等」という。)の氏名、住所又は居所及び当該贈与をした者の個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。以下この号において同じ。)(当該贈与をした者が死亡している場合又は遺贈の場合には、当該贈与者等の相続人(包括受遺者を含む。)の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該贈与者等との続柄を含む。)並びに当該贈与又は遺贈をした年月日

 当該贈与又は遺贈に係る法第四十条第一項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の種類、所在地、数量、取得年月日、取得価額及び当該贈与又は遺贈の時における価額並びに当該財産の同項後段に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)における使用目的及び使用開始年月日又は使用開始予定年月日(同項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)

 当該贈与又は遺贈により財産を取得する公益法人等の名称及び主たる事務所の所在地並びに事業の目的並びに設立年月日又は設立予定年月日

 当該贈与又は遺贈をした者及びこれらの者の親族の当該公益法人等における地位その他当該公益法人等との関係

 当該公益法人等の事業運営に関する明細

 当該公益法人等の施行令第二十五条の十七第六項第一号に規定する役員等の氏名及び住所並びに当該役員等に係る同号に規定する親族等に関する事項

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十五条の十七第三項第六号に規定する財産に代わるべき資産として財務省令で定めるものは、同号の贈与又は遺贈に係る財産の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該資産につき第七項に規定する方法により同項の基本金に組み入れることが同条第七項の公益法人等の理事会において決定されたもの(その決定をした旨及びその決定をした事項が当該決定に係る議事録その他これに相当する書類に記載されているものに限る。)とする。

 施行令第二十五条の十七第三項第七号に規定する財務省令で定める場合は、同項第一号から第六号までに規定する理由に準ずるやむを得ない理由として国税庁長官が認める理由により当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をする場合とし、同項第七号に規定する財務省令で定める資産は、当該財産の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した減価償却資産、土地、土地の上に存する権利及び株式で国税庁長官が認めたもの(株式にあつては、同項第四号に規定する理由に準ずるやむを得ない理由として国税庁長官が認める理由による譲渡により取得したものに限る。)とする。

 施行令第二十五条の十七第七項に規定する財務省令で定める公益法人等は、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第四条第一項に規定する大学又は高等専門学校を設置する学校法人で同法第十四条第一項に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行うものとする。

 施行令第二十五条の十七第七項に規定する財務省令で定める書類は、同項の公益法人等から交付を受けた次に掲げる書類とする。

 施行令第二十五条の十七第七項の公益法人等に対し同項の申請書を提出した者が当該贈与又は遺贈をした者について同項第一号に規定する役員等及びその親族等に該当しないことを誓約する旨並びに当該公益法人等において当該該当しないことを確認した旨を記載した書類

 施行令第二十五条の十七第七項の公益法人等の理事会の第八項の決定(次項の決定があつた場合には、同項に規定する財産を譲渡することについての当該決定を含む。)をした旨及びその決定をした事項の記載のある議事録その他これに相当する書類の写し並びに当該決定に係る財産の種類、所在地、数量、価額その他の事項を記載した書類

 施行令第二十五条の十七第七項第二号に規定する財務省令で定める資産は、同項の公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産を譲渡し、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき次項に規定する方法により同項の基本金に組み入れることが当該公益法人等の理事会において決定されたものとする。

 施行令第二十五条の十七第七項第二号に規定する財務省令で定める方法は、同号に規定する財産につき、学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第三十条第一項第一号から第三号までに掲げる金額に相当する金額を同項に規定する基本金に組み入れる方法とする。

 施行令第二十五条の十七第七項第三号に規定する財務省令で定める要件は、同項の公益法人等の理事会において、当該公益法人等が当該贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び同項第二号に規定する財産につき前項に規定する方法により同項の基本金に組み入れることが決定されていることとする。

 施行令第二十五条の十七第九項に規定する財務省令で定める書類は、同項の公益法人等の当該贈与又は遺贈をした日の属する事業年度において同条第七項第二号に規定する財産につき第七項の基本金への組み入れがあつたことを確認できる学校法人会計基準第三十六条に規定する基本金明細表その他これに類する書類の写しとする。

10

 施行令第二十五条の十七第十三項に規定する財務省令で定める事実は、同条第七項の申請書の提出の時において同項第一号に掲げる要件に該当していなかつたこと及び当該提出の時において同号に掲げる要件に該当しないこととなることが明らかであると認められ、かつ、当該提出の後に同号に掲げる要件に該当しないこととなつたこととする。

11

 法第四十条第五項に規定する財務省令で定めるものは、同条第三項に規定する公益法人等が同項の贈与又は遺贈を受けた同条第五項に規定する財産(次項において「譲渡財産」という。)が株式である場合における公社債及び投資信託の受益権とする。

12

 法第四十条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十条第五項に規定する書類を提出する公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号

 当該公益法人等が譲渡をしようとする譲渡財産の種類、所在地及び数量並びに当該公益法人等が当該譲渡財産を法第四十条第一項後段に規定する公益目的事業の用に直接供した年月日並びに当該譲渡財産の譲渡予定価額及び譲渡予定年月日

 当該譲渡財産を当該公益法人等に贈与又は遺贈をした者の氏名及び住所又は居所、当該贈与又は遺贈をした年月日並びに当該贈与又は遺贈に係る法第四十条第一項後段の承認を受けた年月日(以下この条において「承認年月日」という。)

 当該公益法人等が取得する法第四十条第五項に規定する買換資産の種類、所在地、数量、取得予定価額、取得予定年月日、使用開始予定年月日(同項に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的

 その他参考となるべき事項

13

 法第四十条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十条第六項に規定する特定贈与等(以下この条において「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに合併予定年月日

 当該公益法人等が法第四十条第六項に規定する公益合併法人に移転をしようとする同項に規定する財産等の種類、所在地及び数量

 当該公益合併法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該公益合併法人が当該移転を受ける資産の使用開始予定年月日(法第四十条第十三項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的

 第二号に規定する財産等(当該財産等が、当該公益法人等が当該特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該公益法人等に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量

 その他参考となるべき事項

14

 前項の規定は、法第四十条第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「合併予定年月日」とあるのは「解散予定年月日」と、同項第二号及び第三号中「公益合併法人」とあるのは「解散引継法人」と読み替えるものとする。

15

 法第四十条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十条第八項に規定する当初法人(以下この項から第十七項までにおいて「当初法人」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号、同条第八項に規定する特定処分(第二十七項において「特定処分」という。)を受けた年月日並びに当該特定処分後において同条第八項に規定する特定一般法人に該当することとなつた事情の詳細

 当該当初法人が法第四十条第八項に規定する引継法人に贈与をしようとする同項に規定する公益引継資産の種類、所在地、数量及び当該特定処分を受けた日の前日における価額並びに当該贈与予定年月日

 当該引継法人が当該贈与を受ける当該公益引継資産をもつて資産を取得しようとする場合には、その取得しようとする資産(次号において「代替公益引継資産」という。)の種類、所在地、数量、取得予定価額及び取得予定年月日

 当該引継法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該引継法人が当該贈与を受ける当該公益引継資産(代替公益引継資産を含む。)の使用開始予定年月日(法第四十条第十三項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的

 当該公益引継資産(当該公益引継資産が、当該当初法人が特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該当初法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量

 当該公益引継資産が施行令第二十五条の十七第二十一項第二号に掲げる引継財産である場合には、次項又は第十七項の規定により計算した金額及び当該金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

16

 施行令第二十五条の十七第二十一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、当初法人の法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号。次項において「公益認定法施行規則」という。)第四十九条第一号に掲げる額(その額が零を下回る場合にあつては、零)と同条第二号に掲げる額との合計額

 法第四十条第八項に規定する財産等の同項に規定する特定処分を受けた日の前日における価額

17

 公益認定法施行規則第五十条第一項の規定の適用がある場合における施行令第二十五条の十七第二十一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、当初法人の法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 公益認定法施行規則第五十条第三項第一号に掲げる額(その額が零を下回る場合にあつては、零)と同項第二号に掲げる額との合計額

 前項第二号に掲げる金額

18

 法第四十条第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十条第九項に規定する特定一般法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号

 当該特定一般法人の法第四十条第九項に規定する受贈公益法人等への贈与が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百十九条第二項第一号ロに掲げる寄附に該当する旨

 当該特定一般法人が当該受贈公益法人等に贈与をしようとする法第四十条第九項に規定する財産等の種類、所在地及び数量並びに当該贈与予定年月日

 当該受贈公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該受贈公益法人等が当該贈与を受ける資産の使用開始予定年月日(法第四十条第十三項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的

 第三号に規定する財産等(当該財産等が、当該特定一般法人が特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該特定一般法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量

 その他参考となるべき事項

19

 法第四十条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十条第十項に規定する譲渡法人(以下この条において「譲渡法人」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該譲渡法人の次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める日

 法第四十条第十項に規定する幼稚園(以下この条において「幼稚園」という。)を設置する者 当該幼稚園の廃止若しくは設置者の変更(施行令第二十五条の十七第二十二項第一号に規定する設置者の変更をいう。第二十一項において同じ。)の認可(同号に規定する認可をいう。イ、次項第二号イ及び第二十一項において同じ。)を受けた日又は当該認可の申請をした日

 施行令第二十五条の十七第二十二項第二号イに規定する保育所(以下この条において「保育所」という。)を設置する者 当該保育所の廃止の承認(同号イに規定する承認をいう。ロ及び次項第二号ロにおいて同じ。)を受けた日又は当該承認の申請をした日

 施行令第二十五条の十七第二十二項第二号ロに規定する保育機能施設(以下この条において「保育機能施設」という。)を設置する者 当該保育機能施設の設置者変更の届出(同号ロに規定する設置者変更の届出をいう。)を行つた日

 当該譲渡法人が法第四十条第十項に規定する譲受法人に贈与をしようとする同項に規定する財産等の種類、所在地及び数量並びに当該贈与予定年月日

 当該譲受法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号、当該譲受法人が当該贈与を受ける資産の使用開始予定年月日(法第四十条第十三項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的(施行令第二十五条の十七第二十六項に規定する事業に係るものに限る。)並びに当該譲受法人の次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める日

 法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)を設置しようとする者 幼保連携型認定こども園(次項に規定する幼保連携型認定こども園に限る。)の設置の認可(施行令第二十五条の十七第二十三項第一号に規定する認可をいう。イにおいて同じ。)を受けた日又は当該設置の認可の同号に規定する申請をした日

 幼稚園を設置しようとする者 幼稚園(第二十一項に規定する幼稚園に限る。)の設置若しくは設置者の変更(施行令第二十五条の十七第二十三項第二号に規定する設置者の変更をいう。)の認可(同号に規定する認可をいう。ロにおいて同じ。)を受けた日又は当該認可の申請をした日

 保育所を設置しようとする者 保育所(第二十三項に規定する保育所に限る。)の設置の認可(施行令第二十五条の十七第二十三項第三号イに規定する認可をいう。ハにおいて同じ。)を受けた日又は当該認可の申請をした日

 保育機能施設を設置しようとする者 譲渡法人が設置していた保育機能施設につき、その設置者の変更(施行令第二十五条の十七第二十三項第三号ロに規定する変更をいう。)を事由とする届出(同号ロに規定する届出をいう。)が行われた日

 第二号に規定する財産等(当該財産等が、当該譲渡法人が特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該譲渡法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量

 その他参考となるべき事項

20

 施行令第二十五条の十七第二十三項第一号に規定する財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、第一号に掲げる施設及び第二号に掲げる施設の職員組織等を基にする幼保連携型認定こども園とする。

 施行令第二十五条の十七第二十三項第一号に掲げる幼保連携型認定こども園を設置しようとする者が設置する次に掲げるいずれかの施設

 幼稚園(その廃止の認可(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する認可をいう。イにおいて同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしているものに限る。)

 保育所(その廃止の承認(児童福祉法第三十五条第十二項に規定する承認をいう。ロにおいて同じ。)を受け、又は当該承認の申請をしているものに限る。)

 保育機能施設(その廃止の届出(児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出をいう。)を行つているものに限る。)

 譲渡法人が設置する次に掲げるいずれかの施設

 幼稚園(その廃止の認可を受け、又は当該認可の申請をしているものに限る。)

 保育所(その廃止の承認を受け、又は当該承認の申請をしているものに限る。)

21

 施行令第二十五条の十七第二十三項第二号に規定する財務省令で定める幼稚園は、譲渡法人が設置する前項第二号イに掲げる幼稚園の職員組織等を基にする幼稚園又は譲渡法人が設置する幼稚園で設置者の変更の認可を受け、若しくは当該認可の申請をしているものとする。

22

 施行令第二十五条の十七第二十三項第二号に規定する財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、同号に掲げる幼稚園を設置しようとする者のその設置しようとする幼稚園及びその者が設置する保育所又は保育機能施設を廃止し、これらの職員組織等を基に設置される幼保連携型認定こども園とする。

23

 施行令第二十五条の十七第二十三項第三号イに規定する財務省令で定める保育所は、譲渡法人が設置する第二十項第二号ロに掲げる保育所の職員組織等を基にする保育所とする。

24

 施行令第二十五条の十七第二十三項第三号イに規定する財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、同号イに掲げる保育所を設置しようとする者のその設置しようとする保育所及びその者が設置する幼稚園を廃止し、これらの職員組織等を基に設置される幼保連携型認定こども園とする。

25

 施行令第二十五条の十七第二十三項第三号ロに規定する財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、同号ロに掲げる保育機能施設を設置しようとする者のその設置しようとする保育機能施設(その者が当該保育機能施設を廃止し、その職員組織等を基に保育所を設置することとなる場合には、当該保育所)及びその者が設置する幼稚園を廃止し、これらの職員組織等を基に設置される幼保連携型認定こども園とする。

26

 法第四十条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定贈与等を受けた公益法人等から合併により資産の移転を受けた法第四十条第十一項に規定する公益合併法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該合併をした年月日

 当該公益合併法人が当該合併により移転を受けた資産が法第四十条第十一項に規定する財産等であることを知つた日並びに当該資産の種類、所在地、数量、使用開始年月日(同条第十三項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的

 第一号の特定贈与等を受けた公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号

 その他参考となるべき事項

27

 法第四十条第十二項に規定する引継法人が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合における同項において準用する同条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該引継法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該贈与を受けた年月日

 当該引継法人が当該当初法人から当該贈与を受けた資産が法第四十条第十二項に規定する引継財産であることを知つた日並びに当該贈与を受けた同条第八項に規定する公益引継資産の種類、所在地、数量及び特定処分を受けた日の前日における価額

 当該引継法人が当該贈与を受けた当該公益引継資産をもつて資産を取得した場合には、その取得をした資産(次号において「代替公益引継資産」という。)の種類、所在地、数量、取得価額及び取得年月日

 当該引継法人の当該公益引継資産(代替公益引継資産を含む。)の使用開始年月日(法第四十条第十三項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的

 当該当初法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに特定処分を受けた年月日並びに当該特定処分後において法第四十条第八項に規定する特定一般法人に該当することとなつた事情の詳細

 当該公益引継資産が施行令第二十五条の十七第二十一項第二号に掲げる引継財産である場合には、第十六項又は第十七項の規定により計算した金額及び当該金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

28

 法第四十条第十二項に規定する受贈公益法人等が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合における同項において準用する同条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該受贈公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該贈与を受けた年月日

 当該受贈公益法人等が当該特定一般法人から受けた贈与が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百十九条第二項第一号ロに掲げる寄附に該当する旨

 当該受贈公益法人等が当該特定一般法人から贈与を受けた資産が法第四十条第九項に規定する財産等であることを知つた日並びに当該財産等の種類、所在地、数量、使用開始年月日(同条第十三項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的

 当該特定一般法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号

 その他参考となるべき事項

29

 法第四十条第十二項に規定する譲受法人が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合における同項において準用する同条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該譲受法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該贈与を受けた年月日並びに当該譲受法人の第十九項第三号イからニまでに掲げる者の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める日

 当該譲受法人が当該譲渡法人から贈与を受けた資産が法第四十条第十項に規定する財産等であることを知つた日並びに当該財産等の種類、所在地、数量、使用開始年月日(同条第十三項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的(施行令第二十五条の十七第二十六項に規定する事業に係るものに限る。)

 当該譲渡法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該譲渡法人の第十九項第一号イからハまでに掲げる者の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める日

 その他参考となるべき事項

30

 法第四十条第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十条第十四項に規定する特定一般法人の同項に規定する認定前の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認定後の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該特定一般法人の法人番号並びに当該認定を受けた年月日

 当該特定一般法人が特定贈与等を受けた財産の種類、所在地及び数量

 当該財産を当該特定一般法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日

 その他参考となるべき事項

31

 施行令第二十五条の十七第二十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十五条の十七第二十八項に規定する公益法人等の同項に規定する処分前の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該処分後の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該公益法人等の法人番号

 当該公益法人等が当該処分を受けた事由(二以上の事由がある場合には、その全ての事由)及び当該処分を受けた年月日

 当該公益法人等が特定贈与等を受けた財産の種類、所在地及び数量

 当該財産を当該公益法人等に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日

 当該公益法人等が定款の変更をしようとする場合には、その旨及び当該変更予定年月日

 その他参考となるべき事項

32

 施行令第二十五条の十七第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十条第十六項に規定する公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号

 法第四十条第十六項に規定する受贈資産の種類、所在地及び数量

 当該受贈資産を当該公益法人等に贈与又は遺贈をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該贈与又は遺贈をした年月日

 当該受贈資産につき法第四十条第十六項の規定による確認を求める理由(当該受贈資産が平成二十年十二月一日以後の贈与又は遺贈に係るものである場合には、当該確認を求めるやむを得ない理由を含む。)

 その他参考となるべき事項(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例)

第十八条の十九の二

 法第四十条の三の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十条の三の二第一項の贈与をした資産の種類、数量及び当該贈与の時における価額

 当該資産の贈与を受けた法第四十条の三の二第一項の内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

 当該資産の贈与の年月日及び取得の年月日

 その他参考となるべき事項

 法第四十条の三の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する債務処理計画に係る法人税法施行規則第八条の六第一項各号に掲げる者の当該債務処理計画が施行令第二十五条の十八の二第二項に規定する要件を満たすものであり、かつ、法第四十条の三の二第一項の資産の贈与が当該債務処理計画に基づき同項各号に掲げる要件を満たして行われたものである旨を証する書類とする。(非居住者の内部取引に係る課税の特例)

第十八条の十九の三

 法第四十条の三の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第四十条の三の三第一項に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類

 当該内部取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類

 当該内部取引において法第四十条の三の三第一項の非居住者の恒久的施設及び事業場等(同項に規定する事業場等をいう。以下この条において同じ。)が果たす機能並びに当該内部取引において当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。)に係る事項を記載した書類

 法第四十条の三の三第一項の非居住者の恒久的施設又は事業場等が当該内部取引において使用した無形固定資産その他の無形資産の内容を記載した書類

 当該内部取引に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した契約書又はこれに相当する書類

 当該内部取引に係る対価の額とした額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類

 法第四十条の三の三第一項の非居住者の恒久的施設及び事業場等の当該内部取引に係る損益の明細を記載した書類

 当該内部取引に係る市場に関する分析その他当該市場に関する事項を記載した書類

 法第四十条の三の三第一項の非居住者の事業の方針並びに当該非居住者の恒久的施設及び事業場等の業務の内容を記載した書類

 当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。)の有無及びその内容を記載した書類

 法第四十条の三の三第一項の非居住者が内部取引に係る独立企業間価格(同項に規定する独立企業間価格をいう。以下この号において同じ。)を算定するための書類として次に掲げる書類

 当該非居住者が選定した法第四十条の三の三第二項に規定する算定の方法及びその選定の理由を記載した書類その他当該非居住者が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロからホまでに掲げる書類を除く。)

 当該非居住者が採用した当該内部取引に係る比較対象取引(法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する特殊の関係にない売手と買手が内部取引に係る棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。ロにおいて同じ。)と同種の棚卸資産を当該内部取引と同様の状況の下で売買した取引、施行令第二十五条の十八の三第三項に規定する比較対象取引、同条第四項に規定する比較対象取引、同条第五項第一号イに規定する比較対象取引、同号ハ(1)に規定する比較対象取引、同項第二号に規定する比較対象取引、同項第三号に規定する比較対象取引、同項第四号に規定する比較対象取引及び同項第五号に規定する比較対象取引をいう。以下この号において同じ。)(法第四十条の三の三第二項第一号ニに掲げる方法に準ずる方法に係る比較対象取引に相当する取引、施行令第二十五条の十八の三第五項第六号に掲げる方法に係る比較対象取引に相当する取引及び法第四十条の三の三第二項第二号に定める方法に係る比較対象取引に相当する取引を含む。以下この号において「比較対象取引等」という。)の選定に係る事項及び当該比較対象取引等の明細を記載した書類

 当該非居住者が施行令第二十五条の十八の三第五項第一号に掲げる方法又は同項第六号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に準ずる方法に限る。)を選定した場合におけるこれらの方法により当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額を算出するための書類(ロ及びホに掲げる書類を除く。)

 当該非居住者が複数の内部取引を一の内部取引として独立企業間価格の算定を行つた場合のその理由及び各内部取引の内容を記載した書類

 比較対象取引等について差異調整(法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する調整、施行令第二十五条の十八の三第三項に規定する必要な調整、同条第四項に規定する必要な調整、同条第五項第一号イに規定する必要な調整、同号ハ(1)に規定する必要な調整、同項第二号に規定する必要な調整、同項第三号に規定する必要な調整、同項第四号に規定する必要な調整及び同項第五号に規定する必要な調整をいう。以下この号において同じ。)(法第四十条の三の三第二項第一号ニに掲げる準ずる方法に係る差異調整に相当する調整、施行令第二十五条の十八の三第五項第六号に掲げる方法に係る差異調整に相当する調整及び法第四十条の三の三第二項第二号に定める方法に係る差異調整に相当する調整を含む。以下この号において「差異調整等」という。)を行つた場合のその理由及び当該差異調整等の方法を記載した書類(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請書類)

第十八条の十九の四

 施行令第二十五条の十八の四第三項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

 法第四十条の三の四第一項の申立てをしたことを証する書類

 施行令第二十五条の十八の四第一項第一号に掲げる金額が、法第四十条の三の三第十二項第一号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額であること及び前号の申立てに係る同条第十六項に規定する条約相手国等との間の租税条約(所得税法第百六十二条第一項に規定する租税条約をいう。)に規定する協議の対象であることを明らかにする書類

 施行令第二十五条の十八の四第三項第四号に規定する場合に該当するときにあつては、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類(居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の総収入金額算入の場合の添付書類等)

第十八条の二十

 法第四十条の四第六項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する特定外国子会社等(以下この項において「特定外国子会社等」という。)に係る次に掲げる書類及び当該特定外国子会社等が各事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この項及び第三項において同じ。)において法第四十条の四第三項の規定により同条第一項の規定を適用しない適用対象金額(同項に規定する適用対象金額をいう。第三項において同じ。)を有する場合における当該各事業年度に係る同条第四項に規定する特定所得の金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

 法第四十条の四第六項に規定する貸借対照表及び損益計算書

 各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類するもの

 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書

 施行令第二十五条の二十第二項に規定する本店所在地国の法令により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し

 各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号及び第三項第三号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等(株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第三項第二号及び次条第一項第五号において同じ。)又は出資をいう。第三項において同じ。)の数又は金額を記載した書類

 各事業年度終了の日における法第四十条の四第六項に規定する居住者に係る特定外国子会社等に係る施行令第二十五条の二十一第五項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類

 施行令第二十五条の二十第七項の規定により確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(十)、別表十二(十三)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。

 法第四十条の四第九項の規定により読み替えられた同条第七項に規定する財務省令で定める事項は、同条第一項に規定する特定外国子会社等(施行令第二十五条の二十二第四項に規定する統括会社に該当することにより、その適用対象金額につき法第四十条の四第三項の規定の適用を受けるものに限る。)についての次に掲げる事項とする。

 法第四十条の四第三項に規定する統括業務の内容

 各事業年度終了の日における次に掲げる法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額

 施行令第二十五条の二十二第二項に規定する被統括会社

 施行令第二十五条の二十二第二項第一号に規定する判定株主等(法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者を除く。)

 イに掲げる法人と施行令第二十五条の二十二第二項第一号に規定する判定株主等との間に介在する同号に規定する子会社

 イに掲げる法人と施行令第二十五条の二十二第二項第一号に規定する判定株主等及びハに掲げる法人との間に介在する同項第二号に規定する孫会社

 各事業年度終了の日における前号イからニまでに掲げる法人の株主等の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有するこれらの法人に係る株式等の数又は金額

 各事業年度終了の日における株式等の所有を通じた第二号イに掲げる法人、施行令第二十五条の二十二第二項第一号に規定する判定株主等並びに第二号ハ及びニに掲げる法人の間の関係

 その他参考となるべき事項

 法第四十条の四第九項の規定により読み替えられた同条第七項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第二十五条の二十二第一項の契約に係る書類の写しとする。(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人の課税対象金額等の総収入金額算入の場合の添付書類)

第十八条の二十の二

 法第四十条の七第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び特定外国法人(同条第一項に規定する特定外国法人をいう。以下この項において同じ。)が各事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)において法第四十条の七第三項の規定により同条第一項の規定を適用しない同項に規定する適用対象金額を有する場合における当該各事業年度に係る同条第四項に規定する特定所得の金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

 特定外国法人の法第四十条の七第六項に規定する貸借対照表及び損益計算書

 特定外国法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類するもの

 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書

 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき施行令第二十五条の二十第二項又は第三項の規定の例により計算する場合の同条第二項に規定する本店所在地国の法令により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し

 特殊関係内国法人(法第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式又は出資の数又は金額を記載した書類

 特殊関係内国法人

 施行令第二十五条の二十五第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人

 特定外国法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類

 前号ロに掲げる法人

 施行令第二十五条の二十五第五項第三号に掲げる外国法人

 前条第二項の規定は、施行令第二十五条の二十六第四項において準用する施行令第二十五条の二十第七項の規定を適用する場合について準用する。(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

第十八条の二十一

 施行令第二十六条第二項に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。

 施行令第二十六条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第一項各号のいずれかに該当するものであること及び耐震基準(法第四十一条第一項に規定する耐震基準をいう。第一号、第九項第四号ロ(2)及び第二十三項において同じ。)又は経過年数基準(法第四十一条第一項に規定する経過年数基準をいう。第二号において同じ。)に適合するものであることにつき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされたものとする。

 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び耐震基準に適合するものである場合 登記事項証明書(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号のいずれかに該当するものであることを明らかにする書類)及び当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準に適合する家屋である旨を証する書類

 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び経過年数基準に適合するものである場合 前号に規定する登記事項証明書

 施行令第二十六条第七項に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人北方領土問題対策協会及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金とする。

 施行令第二十六条第八項第二号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。

 施行令第二十六条第八項第三号に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。

 施行令第二十六条第八項第四号から第六号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、農林漁業団体職員共済組合及び第三項に規定する指定基金とする。

 施行令第二十六条第九項第六号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとする。

 施行令第二十六条第九項第六号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。

 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎となつた同項に規定する住宅借入金等(以下第十八条の二十三までにおいて「住宅借入金等」という。)の金額に係る施行令第二十六条の三第一項の規定により交付を受けた同項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 その者のその居住の用に供する家屋が、新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅である場合 次に掲げる書類

 当該居住用家屋又は当該認定住宅の登記事項証明書、新築の工事の請負契約書の写し、施行令第二十六条第五項又は第二十三項に規定する補助金等の額(以下この項において「補助金等の額」という。)を証する書類、同条第五項又は第二十三項に規定する住宅取得等資金の額(以下この項において「住宅取得等資金の額」という。)を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

(1)

 当該居住用家屋又は当該認定住宅を新築したこと。

(2)

 当該居住用家屋又は当該認定住宅を新築した年月日

(3)

 当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築に係る施行令第二十六条第五項又は第二十三項に規定する対価の額

(4)

 当該居住用家屋又は当該認定住宅の床面積(施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五十平方メートル以上であること。

(5)

 当該居住用家屋又は当該認定住宅に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「住宅の取得等」という。)が同条第五項に規定する特定取得(以下この項において「特定取得」という。)に該当する場合には、その該当する事実

 その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条第九項第六号に掲げる借入金又は債務をいう。次条第二項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等(施行令第二十六条第九項第六号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。次条第二項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該居住用家屋又は当該認定住宅の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項、第十七項、次条第一項及び第二項並びに第十八条の二十三第一項第四号において「土地等」という。)の取得に係る住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1)

 施行令第二十六条第八項第二号若しくは第三号に掲げる借入金、同条第九項第四号若しくは第五号に掲げる借入金(同項第四号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第十六項第二号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(同条第五項又は第二十三項に規定する対価の額をいう。ロにおいて同じ。)を明らかにするものの写し

(2)

 施行令第二十六条第八項第四号に掲げる借入金、同条第十一項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第十二項第三号に掲げる債務、同条第十六項第三号に掲げる借入金又は同条第十八項第二号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第八項第四号イ及びロ、第十一項第二号イ及びロ又は第十二項第三号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し

(3)

 施行令第二十六条第八項第五号に掲げる借入金、同条第十六項第四号に掲げる借入金又は同条第十八項第三号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第八項第五号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し

(4)

 施行令第二十六条第八項第六号に掲げる借入金(同号イに掲げる者から借り入れたものに限る。) 次に掲げる書類

(i)

 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写し

(ii)

 施行令第二十六条第八項第六号イの抵当権の設定に係る当該居住用家屋又は当該認定住宅の登記事項証明書又はこれに準ずる書類

(5)

 施行令第二十六条第八項第六号に掲げる借入金(同号ロに掲げる者から借り入れたものに限る。)、同条第十六項第五号に掲げる借入金、同条第十七項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第十八項第四号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写しのほか、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(i)

 当該土地等の取得に係る住宅借入金等につき施行令第二十六条第八項第六号ロ(1)、第十六項第五号イ、第十七項第二号イ又は第十八項第四号イの抵当権の設定がされている場合 当該抵当権の設定に係る当該居住用家屋又は当該認定住宅の登記事項証明書又はこれに準ずる書類

(ii)

 施行令第二十六条第八項第六号ロ(2)、第十六項第五号ロ、第十七項第二号ロ又は第十八項第四号ロの確認がされた場合((i)に掲げる場合に該当する場合を除く。) それぞれ同条第八項第六号ロ(2)に規定する国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの、同条第十六項第五号ロ若しくは第十七項第二号ロに規定する使用者又は同条第十八項第四号ロの貸付けをした者の当該確認をした旨を証する書類

 その家屋が法第四十一条第十項に規定する認定長期優良住宅である場合には、第十二項各号に掲げる書類

 その家屋が法第四十一条第五項に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第十三項各号に掲げる書類

 その家屋が法第四十一条第十項に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書

 その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものである場合 次に掲げる書類

 当該居住用家屋又は当該認定住宅(当該居住用家屋又は当該認定住宅とともに当該居住用家屋又は当該認定住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該居住用家屋又は当該認定住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の登記事項証明書、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

(1)

 当該居住用家屋又は当該認定住宅を取得したこと。

(2)

 当該居住用家屋又は当該認定住宅を取得した年月日

(3)

 当該居住用家屋又は当該認定住宅の取得に係る施行令第二十六条第五項又は第二十三項に規定する対価の額

(4)

 当該居住用家屋又は当該認定住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。

(5)

 当該居住用家屋又は当該認定住宅に係る住宅の取得等が特定取得に該当する場合には、その該当する事実

 その家屋が法第四十一条第十項に規定する認定長期優良住宅である場合には、第十二項各号に掲げる書類

 その家屋が法第四十一条第五項に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第十三項各号に掲げる書類

 その家屋が法第四十一条第十項に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書

 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項に規定する既存住宅(次号に規定する要耐震改修住宅を除く。)である場合 次に掲げる書類

 当該既存住宅(当該既存住宅とともに当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該既存住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第二項各号に定める書類、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

(1)

 当該既存住宅を取得したこと。

(2)

 当該既存住宅を取得した年月日

(3)

 当該既存住宅の取得に係る施行令第二十六条第五項に規定する対価の額

(4)

 当該既存住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。

(5)

 当該既存住宅に係る住宅の取得等が特定取得に該当する場合には、その該当する事実

 当該既存住宅の取得の対価に係る債務が法第四十一条第一項第三号に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し

 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第二十四項に規定する要耐震改修住宅(同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされるものに限る。)である場合 次に掲げる書類

 当該要耐震改修住宅(当該要耐震改修住宅とともに当該要耐震改修住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該要耐震改修住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第二項第一号に規定する登記事項証明書、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

(1)

 当該要耐震改修住宅を取得したこと。

(2)

 当該要耐震改修住宅を取得した年月日

(3)

 当該要耐震改修住宅の取得に係る施行令第二十六条第五項に規定する対価の額

(4)

 当該要耐震改修住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。

(5)

 当該要耐震改修住宅に係る住宅の取得等が特定取得に該当する場合には、その該当する事実

 当該要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。ロ、第二十二項及び第二十三項において同じ。)に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)別記第五号様式に規定する認定申請書又は第二十二項に規定する書類の写し、第二十三項に規定する書類、請負契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

(1)

 当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき法第四十一条第二十四項に規定する申請その他財務省令で定める手続をしたこと。

(2)

 当該要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日までに耐震改修により当該要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなつたこと。

(3)

 当該耐震改修をした年月日

(4)

 当該耐震改修に要した施行令第二十六条第五項に規定する費用の額

 当該要耐震改修住宅の取得の対価に係る債務が法第四十一条第一項第三号に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し

 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋である場合 次に掲げる書類

 当該増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該増改築等をした家屋の床面積が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し

 当該増改築等に係る工事の請負契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

(1)

 当該増改築等をした年月日

(2)

 当該増改築等に要した施行令第二十六条第五項に規定する費用の額

(3)

 当該増改築等に係る住宅の取得等が特定取得に該当する場合には、その該当する事実

 第十五項各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類

10

 その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅(前項第四号に規定する要耐震改修住宅を除く。)、同条第十項に規定する認定住宅又は同号に規定する要耐震改修住宅に該当する住宅で建築基準法施行規則別記第二号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が施行令第二十六条第一項各号に掲げる家屋に該当することを明らかにするために前項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イの規定により添付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し又は同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。

11

 法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合には、当該控除を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に、第九項各号に定める書類を添付して当該居住日の属する年分又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨及びその居住の用に供した年月日(同条第十八項又は第二十一項の規定の適用を受けている場合には、当該いずれかの年分の所得税につき同条第一項及び第十八項又は第二十一項の規定の適用を受けている旨並びに第十八項第六号に掲げる年月日又は第二十一項第一号の居住の用に供した年月日及び第二十項又は同号の再び居住の用に供することとなつた年月日)を記載することにより第九項各号に定める書類の添付に代えることができる。

12

 施行令第二十六条第二十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。

 当該家屋に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)第六条に規定する通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第八条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第九条に規定する通知書。以下この号において「認定通知書」という。)の写し(同法第十条の承継があつた場合には、認定通知書及び同令第十三条に規定する通知書の写し)

 当該家屋に係る第二十六条第一項若しくは第二項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類

13

 施行令第二十六条第二十一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同項に規定する低炭素建築物に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。

 当該家屋に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第四十三条第二項に規定する通知書(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十五条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第四十六条の規定により読み替えられた同令第四十三条第二項に規定する通知書)の写し

 当該家屋に係る第二十六条の二第一項若しくは第三項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める都市の低炭素化の促進に関する法律第五十六条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類

14

 施行令第二十六条第二十二項に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する認定集約都市開発事業計画に係る認定が、当該計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業により整備される同項に規定する特定建築物全体及びその者のその居住の用に供する家屋に係る当該特定建築物の住戸の部分を対象として同法第十条第一項又は第十一条第一項の規定により受けた認定であることとする。

15

 施行令第二十六条第二十五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、次の各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十六条第二十五項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

 施行令第二十六条第二十五項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類

 施行令第二十六条第二十五項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

 施行令第二十六条第二十五項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

 施行令第二十六条第二十五項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

 施行令第二十六条第二十五項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

16

 施行令第二十六条第二十七項第一号に規定する財務省令で定める利率は、年一パーセントの利率とする。

17

 施行令第二十六条第二十七項第三号に規定する財務省令で定める場合は、同項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅若しくは同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないもの(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。以下この項において「居住用家屋等」という。)又はその新築をした同条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその譲受けの時における当該居住用家屋等又は当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。

18

 法第四十一条第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十一条第十九項に規定する届出書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号

 その者に係る法第四十一条第十八項に規定する給与等の支払者(以下この項において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地

 その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により法第四十一条第十八項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつた事情の詳細

 前号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる年月日

 第三号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所及びその者に係る給与等の支払者の名称及び所在地

 第三号の家屋を最初にその者の居住の用に供した年月日

 その他参考となるべき事項

19

 法第四十一条第十九項に規定する法第四十一条の二の二第五項の証明書に類する財務省令で定める書類は、法第四十一条第十八項の個人が法第四十一条の二の二第五項に規定する証明書とともに同条第一項に規定する申告書の交付を受けている場合の当該申告書とする。

20

 法第四十一条第十九項に規定する再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、同項の家屋を居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第九項に規定する明細書及び施行令第二十六条の三第一項の規定により交付を受けた同項に規定する書類とする。

21

 法第四十一条第二十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第四十一条第二十一項の家屋を同項に規定する特定事由(以下この項において「特定事由」という。)が生ずる前において居住の用に供した年月日、その後において居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第九項に規定する明細書

 特定事由が生ずる前において居住の用に供した法第四十一条第二十一項の家屋の第九項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類

 施行令第二十六条の三第一項の規定により交付を受けた同項に規定する書類

 その者に係る特定事由により法第四十一条第二十一項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつたことを明らかにする書類

22

 法第四十一条第二十四項に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。

23

 法第四十一条第二十四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により同項に規定する要耐震改修住宅がその者の居住の用に供する日までに耐震改修(法第四十一条の十九の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)により耐震基準に適合することとなつたことにつき証明がされたときとする。

24

 施行令第二十六条第二十八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき、第二項第一号に規定する登記事項証明書により証明がされたものとする。(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)

第十八条の二十二

 施行令第二十六条の三第一項に規定する財務省令で定める住宅借入金等は、次に掲げる住宅借入金等とし、同項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は、当該住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める者とする。

 次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人勤労者退職金共済機構

 勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この号において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにしたこれらの者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分

 次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人福祉医療機構

 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下この号及び第三項において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)第十二条第二項第二号イに掲げる者から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号イの資金に係るもの

 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該政令で定める法人からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分

 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人を当事者とする法第四十一条第一項に規定する既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにした当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した同項に規定する居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分

 施行令第二十六条の三第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

 当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

 その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分若しくは同条第十項に規定する認定住宅を災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)における住宅借入金等の金額(その住宅借入金等が同条第一項第二号から第四号までに掲げる債務又は施行令第二十六条第九項第一号若しくは第二号に掲げる借入金である場合には、これらの住宅借入金等の金額及び当該居住用家屋若しくは当該認定住宅の新築の工事の請負代金若しくは建築後使用されたことのない当該居住用家屋若しくは当該既存住宅若しくは建築後使用されたことのない当該認定住宅の取得(当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の取得とともにした当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の額又は当該増改築等に要した費用の額)

 その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等。以下この号及び次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額及び当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日

 その住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条第一項各号に規定する償還期間又は賦払期間

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十六条の三第一項に規定する転貸貸付け等の場合における第一項各号に掲げる住宅借入金等に係る同条第一項に規定する書類の交付の申請は、第一項第一号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては同号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会を経由して、同項第二号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者又は同項第一号に規定する政令で定める法人を経由して行うものとする。

 施行令第二十六条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の当初借入先が特定債権者(同項に規定する特定債権者をいう。以下この項において同じ。)に対して債権の譲渡(施行令第二十六条第九項第六号の債権の譲渡(当該債権の譲渡が二以上ある場合には、その二以上の債権の譲渡)をいう。)をした施行令第二十六条の三第二項に規定する交付をした日の属する年の十二月三十一日における当該債権の額の合計額(当該債権の譲渡が異なる特定債権者に対して行われた場合には、それぞれの特定債権者に係る当該譲渡をした当該債権の額の合計額)とする。

 施行令第二十六条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、前条第九項各号に定める書類とする。

 第二項に規定する書類の書式は、別表第八による。(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等)

第十八条の二十三

 法第四十一条の二の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする旨

 法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅の新築をし、若しくは建築後使用されたことのない当該居住用家屋若しくは同条第一項に規定する既存住宅若しくは建築後使用されたことのない当該認定住宅を取得した年月日又は同項に規定する増改築等をした年月日及びこれらの家屋又は当該増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分を第一号に規定する申告書を提出する者の居住の用に供した年月日

 前号の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは認定住宅(その者の住宅借入金等にこれらの家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、これらの家屋及び当該土地等)の新築若しくは取得に係る施行令第二十六条第五項若しくは第二十三項に規定する対価の額又は同号の増改築等に要した同条第五項に規定する費用の額(当該増改築等の部分のうちに第一号に規定する申告書を提出する者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該費用の額及び当該費用の額のうち当該居住の用に供する部分の額)

 第三号の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは認定住宅又は増改築等をした家屋の施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積(当該居住用家屋若しくは既存住宅若しくは認定住宅又は増改築等をした家屋のうち第一号に規定する申告書を提出する者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該床面積及び当該居住の用に供する部分の床面積)

 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする年の同項に規定する合計所得金額の見積額

 法第四十一条の二の二第一項の規定による控除を受けようとする金額及びその金額の計算に関する明細

 前号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額(施行令第二十六条第六項各号に規定する場合に該当するときは、当該住宅借入金等の金額及びこれらの規定により法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等の金額とされる金額)

 その他参考となるべき事項

 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする者は、当該申告書に、施行令第二十六条の三第三項の規定により交付を受けた同項の証明書及び前項第七号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る同条第一項の規定により交付を受けた同項に規定する書類を添付しなければならない。

 法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)の翌年以後八年内(居住年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合において、同項に規定する申告書をその適用を受けた年分に係る当該申告書の提出の際に経由した同項の給与等の支払者を経由して提出するときは、その提出する申告書に、前項の証明書を添付して当該居住年の翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨を記載することにより前項の証明書の添付に代えることができる。

 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。

 法第四十一条の二の二第一項に規定する給与等の支払者が同項の個人から受け取つた同項に規定する申告書は、同項に規定する税務署長が当該給与等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同条第二項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

第十八条の二十三の二

 施行令第二十六条の四第四項、第七項、第八項及び第十八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替がこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当する旨を証する書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十六条の四第六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が第十八条の二十一第十五項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、当該各号に定める書類により証明がされたものとする。

 施行令第二十六条の四第九項に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、農林漁業団体職員共済組合及び独立行政法人北方領土問題対策協会とする。

 施行令第二十六条の四第十項第一号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。

 施行令第二十六条の四第十項第二号に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。

 施行令第二十六条の四第十項第三号から第五号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び農林漁業団体職員共済組合とする。

 施行令第二十六条の四第十一項第四号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとする。

 施行令第二十六条の四第十一項第四号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。

 施行令第二十六条の四第二十一項第三号に規定する財務省令で定める場合は、施行令第二十六条第二十七項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)に係る家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)をその譲受けの時における当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。

10

 施行令第二十六条の四第二十二項の規定により読み替えられた法第四十一条第二十五項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十一条の三の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する要介護認定(以下この項、次項及び第十九条の十一の三第九項において「要介護認定」という。)又は法第四十一条の三の二第一項に規定する要支援認定(以下この項、次項及び第十九条の十一の三第九項において「要支援認定」という。)を受けている者である場合には、その者の介護保険の被保険者証の写しとし、その者が要介護認定又は要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者である場合には、当該親族の介護保険の被保険者証の写しとする。

11

 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等(同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額に係る施行令第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の三第一項の規定により交付を受けた同項に規定する書類のほか、次に掲げる書類(第四号に掲げる書類にあつては、その者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人として同項の規定により法第四十一条の規定の適用を受ける場合に限る。)を添付しなければならない。

 その者の住宅の増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該住宅の増改築等をした家屋の床面積(施行令第二十六条の四第五項第三号、第十九項第三号又は第二十項第三号に規定する床面積をいう。第十七項第六号において同じ。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し

 その者の住宅の増改築等に係る工事の請負契約書の写し、施行令第二十六条の四第二項に規定する補助金等の額を証する書類、第一項又は第二項に規定する書類その他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

 当該住宅の増改築等をした年月日

 当該住宅の増改築等に要した施行令第二十六条の四第二項に規定する費用の額

 法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額、同項第二号に規定する特定断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額、同項第三号に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した同項に規定する費用の額又は同条第六項に規定する断熱改修工事等に要した同項に規定する費用の額

 当該住宅の増改築等が法第四十一条の三の二第十八項に規定する特定取得に該当する場合には、その該当する事実

 その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条の四第十一項第四号に掲げる借入金又は債務をいう。第十五項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(同条第十一項第四号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。第十五項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 施行令第二十六条の四第十項第一号若しくは第二号に掲げる借入金、同条第十一項第三号に掲げる借入金(同号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第十四項第一号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(当該土地等の取得に関し、同条第二項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該対価の額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この号において同じ。)を明らかにするものの写し

 施行令第二十六条の四第十項第三号に掲げる借入金、同条第十二項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第十三項に掲げる債務、同条第十四項第二号に掲げる借入金又は同条第十六項第二号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第十項第三号イ及びロ、第十二項各号又は第十三項各号に掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し

 施行令第二十六条の四第十項第四号に掲げる借入金、同条第十四項第三号に掲げる借入金又は同条第十六項第三号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第十項第四号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し

 施行令第二十六条の四第十項第五号に掲げる借入金(同号イに掲げる者から借り入れたものに限る。) 次に掲げる書類

(1)

 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写し

(2)

 施行令第二十六条の四第十項第五号イの抵当権の設定に係る当該家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類

 施行令第二十六条の四第十項第五号に掲げる借入金(同号ロに掲げる者から借り入れたものに限る。)、同条第十四項第四号に掲げる借入金、同条第十五項に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第十六項第四号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額を明らかにするものの写しのほか、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1)

 当該土地等の取得に係る住宅借入金等につき施行令第二十六条の四第十項第五号ロ(1)、第十四項第四号イ、第十五項第一号又は第十六項第四号イの抵当権の設定がされている場合 当該抵当権の設定に係る当該家屋の登記事項証明書又はこれに準ずる書類

(2)

 施行令第二十六条の四第十項第五号ロ(2)、第十四項第四号ロ、第十五項第二号又は第十六項第四号ロの確認がされた場合((1)に掲げる場合に該当する場合を除く。) それぞれ同条第十項第五号ロ(2)に規定する国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの、同条第十四項第四号ロ若しくは第十五項第二号に規定する使用者又は同条第十六項第四号ロの貸付けをした者の当該確認をした旨を証する書類

 前項に規定する書類

12

 前項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十一の規定の適用については、同条第十一項中「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の」と、「第九項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二第十一項各号に掲げる」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」とする。

13

 施行令第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の三第一項に規定する財務省令で定める増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等は、勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等とする。

14

 施行令第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の三第一項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。

15

 施行令第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の三第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

 当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

 その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等をした当該家屋のこれらの住宅の増改築等に係る部分を災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)における増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が同条第三項第二号及び第三号に掲げる債務若しくは施行令第二十六条の四第十一項第一号に掲げる借入金である場合には、当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額及びこれらの住宅の増改築等(これらの住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供する土地等の取得を含む。)に要した費用の額)

 その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等(当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額及び当該増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に係る契約を締結した年月日

 その増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条の三の二第三項第一号から第三号までに規定する償還期間又は賦払期間(当該増改築等住宅借入金等が同項第四号に掲げる借入金である場合には、死亡時に一括償還をする方法である旨)

 その他参考となるべき事項

16

 前三項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十二の規定の適用については、同条第三項中「第一項各号に掲げる住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二第十三項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同条第一項」とあるのは「施行令第二十六条の三第一項」と、「第一項第一号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては同号」とあるのは「第十八条の二十三の二第十三項」と、「若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会を経由して、同項第二号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者又は同項第一号に規定する政令で定める法人」とあるのは「又は福利厚生会社」と、同条第四項中「第二十六条第九項第六号」とあるのは「第二十六条の四第十一項第四号」と、同条第五項中「前条第九項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二第十一項各号に掲げる」とする。

17

 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする旨

 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等をした年月日及びこれらの住宅の増改築等をした家屋のこれらの住宅の増改築等に係る部分を第一号に規定する申告書を提出する者の居住の用に供した年月日

 前号の住宅の増改築等(当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得を含む。)に要した施行令第二十六条の四第二項に規定する費用の額(当該住宅の増改築等をした家屋の当該住宅の増改築等の部分のうちに第一号に規定する申告書を提出する者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の増改築等に要した費用の額及び当該費用の額のうち当該居住の用に供する部分に係る当該住宅の増改築等に要した費用の額)

 第三号の住宅の増改築等に要した費用の額のうちに法第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等に要した費用の額、同項第二号に規定する特定断熱改修工事等に要した費用の額又は同項第三号に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額がある場合には、当該高齢者等居住改修工事等に要した同項に規定する費用の額、当該特定断熱改修工事等に要した同条第六項に規定する費用の額又は当該特定多世帯同居改修工事等に要した同条第九項に規定する費用の額(当該高齢者等居住改修工事等、当該特定断熱改修工事等又は当該特定多世帯同居改修工事等の部分のうちに第一号に規定する申告書を提出する者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該費用の額及び当該費用の額のうち当該居住の用に供する部分の額)

 第三号の住宅の増改築等をした家屋の床面積(当該住宅の増改築等をした家屋のうち第一号に規定する申告書を提出する者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該床面積及び当該居住の用に供する部分の床面積)

 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする年の同項に規定する合計所得金額の見積額

 法第四十一条の二の二第一項の規定による控除を受けようとする金額及びその金額の計算に関する明細

 前号の金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額(施行令第二十六条の四第三項に規定する場合に該当するときは、当該増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び同項の規定により増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額とされる金額)

 その他参考となるべき事項

18

 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条第一項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。

19

 第十七項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における前条の規定の適用については、同条第二項中「前項第七号」とあるのは「次条第十七項第八号」と、「住宅借入金等」とあるのは「増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同条第一項」とあるのは「施行令第二十六条の三第一項」と、同条第三項中「八年内(居住年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」とする。 (特定組合員等の不動産所得の計算に関する明細書)

第十八条の二十四

 その年において組合事業(法第四十一条の四の二第二項第二号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)又は信託から生ずる不動産所得を有する個人は、所得税法第百二十条第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類のほか、当該組合事業又は信託に係る次に掲げる項目別の金額その他参考となるべき事項を記載した施行令第二十六条の六の二第六項の明細書を確定申告書に添付しなければならない。

 総収入金額については、当該組合事業又は信託から生ずる不動産所得に係る賃貸料その他の収入の別

 必要経費については、当該組合事業又は信託から生ずる不動産所得に係る減価償却費、貸倒金、借入金利子及びその他の経費の別

 施行令第二十六条の六の二第六項に規定する個人は、同項の明細書を各組合契約(法第四十一条の四の二第二項第一号に規定する組合契約をいう。)に係る組合事業又は信託ごとに作成するものとする。(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

第十八条の二十五

 法第四十一条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産(同条第七項第一号に規定する譲渡資産をいう。以下この項において同じ。)が同号イからニまでのいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この項において同じ。)をした時において当該特定譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該特定譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、これらの書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が同号イからニまでのいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。

 その年において生じた法第四十一条の五第七項第一号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書

 特定譲渡をした譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の法第四十一条の五第七項第一号に規定する所有期間が五年を超えるものであること及び当該譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利が含まれている場合には同項第三号に規定する政令で定める面積を明らかにするもの

 法第四十一条の五第五項に規定する財務省令で定める書類は、同条第四項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書並びに取得(同条第七項第一号に規定する取得をいう。第十一項において同じ。)をした買換資産(同号に規定する買換資産をいう。第十一項及び第十二項において同じ。)に係る住宅借入金等(同条第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。次項及び第十一項において同じ。)の残高証明書とする。

 前項に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第五項第六号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次の各号に掲げる住宅借入金等に該当する場合には当該各号に定める者とする。)の法第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第五項第六号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令第二十六条の七第十二項各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。

 次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人勤労者退職金共済機構

 勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この条及び次条において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第二十六条の七第十二項第二号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

 次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人福祉医療機構

 年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(以下この条及び次条において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)第十二条第二項第二号イに掲げる者から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号イの資金に係るもの

 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人から取得した居住用財産に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

 施行令第二十六条の七第十二項第一号に規定する財務省令で定める者は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)で住宅の取得等(法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第三項に規定する者とする。

 施行令第二十六条の七第十二項第一号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。

 住宅の取得等に係る工事を建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等に係る工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等に係る工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金

 居住用財産を宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この項において「宅地建物取引業者」という。)から取得した個人が、当該居住用財産の譲渡をした当該宅地建物取引業者から当該居住用財産の取得の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金

 住宅の取得等をした個人が、前項に規定する貸金業を行う法人又は宅地建物取引業者である法人で住宅の取得等に係る工事の請負代金又は住宅の取得等の対価の全部又は一部を当該住宅の取得等に係る工事をした者又は当該住宅の取得等をした者に代わつて当該住宅の取得等に係る工事を請け負つた建設業者又は当該住宅の取得等に係る居住用財産を譲渡した者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の取得等に係る工事の請負代金又は当該住宅の取得等の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務

 住宅の取得等に要する資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

 住宅の取得等に要する資金に充てるために旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者(施行令第二十六条の七第十二項第四号に規定する使用者(第七項第二号及び第十項において「使用者」という。)を除く。)から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イの資金に係るもの

 住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第七項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第八項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務

 施行令第二十六条の七第十二項第二号に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十項に規定する者とする。

 施行令第二十六条の七第十二項第二号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。

 旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(使用者及び日本勤労者住宅協会を除く。)から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

 施行令第二十六条の七第十二項第三号に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十三項に規定する法人とする。

 施行令第二十六条の七第十二項第三号に規定する財務省令で定める債務は、旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(日本勤労者住宅協会を除く。)を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち当該資金に係る部分とする。

10

 施行令第二十六条の七第十二項第四号に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。

11

 施行令第二十六条の七第十六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(その者が当該買換資産を同項各号に定める日又は期限までに居住の用に供していない場合には、当該書類並びにその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類)とする。

 取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産の取得をした年月日及び当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十六条の七第五項各号に規定する個人が居住の用に供する部分の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類

 取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書

12

 第三項の規定は、施行令第二十六条の七第十六項の規定により提出する前項第二号に規定する住宅借入金等の残高証明書について準用する。この場合において、第三項中「第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては」とあるのは、「第四十一条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人が買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日(当該個人がその年の中途において死亡した場合には」と読み替えるものとする。(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

第十八条の二十六

 法第四十一条の五の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産(同条第七項第一号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)が同号イからニまでのいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)をした時において当該特定譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該特定譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、これらの書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が同号イからニまでのいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。

 その年において生じた法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書

 特定譲渡をした譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する所有期間が五年を超えるものであることを明らかにするもの

 特定譲渡をした譲渡資産に係る住宅借入金等(法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。次項において同じ。)の残高証明書

 前項第四号に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第五項第六号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先 (同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次の各号に掲げる住宅借入金等に該当する場合には当該各号に定める者とする。)の当該譲渡資産の特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第五項第六号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令第二十六条の七の二第九項各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。

 次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人勤労者退職金共済機構

 勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

 旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第二十六条の七の二第九項第二号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

 次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人福祉医療機構

 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号イの資金に係るもの

 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人から取得した居住用財産に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

 法第四十一条の五の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、同条第四項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書とする。

 施行令第二十六条の七の二第九項第一号に規定する財務省令で定める者は、貸金業法第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)で住宅の取得等(法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第三項に規定する者とする。

 施行令第二十六条の七の二第九項第一号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。

 住宅の取得等に係る工事を建設業法第二条第三項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等に係る工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等に係る工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金

 居住用財産を宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この項において「宅地建物取引業者」という。)から取得した個人が、当該居住用財産の譲渡をした当該宅地建物取引業者から当該居住用財産の取得の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金

 住宅の取得等をした個人が、前項に規定する貸金業を行う法人又は宅地建物取引業者である法人で住宅の取得等に係る工事の請負代金又は住宅の取得等の対価の全部又は一部を当該住宅の取得等に係る工事をした者又は当該住宅の取得等をした者に代わつて当該住宅の取得等に係る工事を請け負つた建設業者又は当該住宅の取得等に係る居住用財産を譲渡した者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の取得等に係る工事の請負代金又は当該住宅の取得等の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務

 住宅の取得等に要する資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

 住宅の取得等に要する資金に充てるために旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者(施行令第二十六条の七の二第九項第四号に規定する使用者(第七項第二号及び第十項において「使用者」という。)を除く。)から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イの資金に係るもの

 住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第七項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第八項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務

 施行令第二十六条の七の二第九項第二号に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十項に規定する者とする。

 施行令第二十六条の七の二第九項第二号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。

 旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

 旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(使用者及び日本勤労者住宅協会を除く。)から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

 施行令第二十六条の七の二第九項第三号に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十三項に規定する法人とする。

 施行令第二十六条の七の二第九項第三号に規定する財務省令で定める債務は、旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(日本勤労者住宅協会を除く。)を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち当該資金に係る部分とする。

10

 施行令第二十六条の七の二第九項第四号に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。

第十九条

 削除(給付金が給付される者の範囲等)

第十九条の二

 法第四十一条の八第一号イに規定する住民基本台帳に記録されている者に準ずる者として財務省令で定める者は、平成二十七年一月一日以前に住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第八条の規定により住民票の消除がされた者で、同日において国内に居所を有しているもの(同日においていずれの市町村又は特別区の住民基本台帳にも記録されていない者に限る。)のうち、同日後に住民基本台帳に記録された者とする。

 法第四十一条の八第一号イに規定する扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 平成二十七年度分の市町村民税(法第四十一条の八第一号イに規定する市町村民税をいう。以下この号及び第五項第一号において同じ。)が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。同号において同じ。)の地方税法の規定による扶養親族、控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者、青色事業専従者又は事業専従者とされている者(同号において「扶養親族等」という。)(平成二十七年一月一日において、児童福祉法の規定により入所措置が採られて同法第四十一条に規定する児童養護施設に入所している者、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第九条第二項の規定による措置が採られて同項に規定する障害者支援施設等に入所している者その他これらに類する者(第五項第一号において「施設入所等児童等」という。)に該当するものを除く。)

 平成二十七年一月一日において次のいずれかに該当する者

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(平成二十七年一月一日において保護(同法第二条に規定する保護をいう。イ及び第五項第二号イにおいて同じ。)が停止されていた者及び同月二日から同年十月一日までの期間(以下この号において「特定期間」という。)内に保護が廃止され、又は停止された者を除く。)

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条の規定による支援給付(ロ及び第五項第二号ロにおいて「支援給付」という。)を受けている者(平成二十七年一月一日において支援給付が停止されていた者及び特定期間内に支援給付が廃止され、又は停止された者を除く。)

 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成二十一年厚生労働省令第七十五号)第十五条第三項の規定による援護加算(ハ及び第五項第二号ハにおいて「援護加算」という。)を受けている者(平成二十七年一月一日において援護加算が停止されていた者及び特定期間内に援護加算が廃止され、又は停止された者を除く。)

 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十九条の規定による援護(ニ及び第五項第二号ニにおいて「援護」という。)を受けている者(平成二十七年一月一日において援護が停止されていた者及び特定期間内に援護が廃止され、又は停止された者を除く。)

 法第四十一条の八第一号イに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十七年度の予算における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。

 法第四十一条の八第一号ロに規定する住民基本台帳に記録されている者に準ずる者として財務省令で定める者は、平成二十八年一月一日以前に住民基本台帳法第八条の規定により住民票の消除がされた者で、同日において国内に居所を有しているもの(同日においていずれの市町村又は特別区の住民基本台帳にも記録されていない者に限る。)のうち、同日後に住民基本台帳に記録された者とする。

 法第四十一条の八第一号ロに規定する扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 平成二十八年度分の市町村民税が課されている者の扶養親族等(平成二十八年一月一日において施設入所等児童等に該当する者を除く。)

 平成二十八年一月一日において次のいずれかに該当する者

 生活保護法第六条第一項に規定する被保護者(平成二十八年一月一日において保護が停止されていた者及び同月二日から同年十月一日までの期間(以下この号において「特定期間」という。)内に保護が廃止され、又は停止された者を除く。)

 支援給付を受けている者(平成二十八年一月一日において支援給付が停止されていた者及び特定期間内に支援給付が廃止され、又は停止された者を除く。)

 援護加算を受けている者(平成二十八年一月一日において援護加算が停止されていた者及び特定期間内に援護加算が廃止され、又は停止された者を除く。)

 援護を受けている者(平成二十八年一月一日において援護が停止されていた者及び特定期間内に援護が廃止され、又は停止された者を除く。)

 法第四十一条の八第一号ロに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十八年度の予算における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。

 法第四十一条の八第二号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者(第一号に掲げる者に係る同号イに規定する対象児童の全てが給付決定日(同条第二号に規定する給付金の給付が決定される日をいう。以下この項において同じ。)以前に死亡した場合における第一号に掲げる者及び第二号に掲げる者が給付決定日以前に死亡した場合における同号に掲げる者を除く。)とする。

 平成二十七年六月分の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当(以下この号において「児童手当」という。)の支給を受ける者(同法第四条第一項第四号に係るもの(以下この号において「施設等受給者」という。)を除く。以下この号において「六月分受給者」という。)又は同年五月三十一日において児童手当の支給要件に該当するものとして市町村又は特別区が認める者(施設等受給者及び六月分受給者を除く。以下この号において「六月分受給資格者」という。)(六月分受給者又は六月分受給資格者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)

 給付決定日以前に死亡した場合 当該六月分受給者が支給を受ける平成二十七年六月分の児童手当の支給の対象となつた児童又は当該六月分受給資格者に係る児童(ロにおいて「対象児童」と総称する。)に係る当該六月分受給者又は当該六月分受給資格者が死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者その他これに準ずる者

 その者からの暴力を理由に避難している配偶者(その者と生計を一にしない者であつて、対象児童を監護し、かつ、これと生計を一にしている者に限る。)を有する場合 当該配偶者

 平成二十七年五月三十一日における児童手当法による児童手当又は同法附則第二条第一項の給付の支給要件に該当する者に係る児童であつて、同日から給付決定日までの間において、同法第四条第一項第四号に規定する中学校修了前の施設入所等児童(以下この号において「施設入所等児童」という。)であり、又は施設入所等児童であつたもの

 法第四十一条の八第二号に規定する財務省令で定める給付金は、平成二十七年度の予算における子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。

 法第四十一条の八第三号イに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。

10

 法第四十一条の八第三号ロに規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 国民年金法第十五条第二号に掲げる障害基礎年金又は同条第三号に掲げる遺族基礎年金を受けている者

 前号に掲げる者に準ずるものとして、次に掲げる者

 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。ロ及びハにおいて「国民年金法等改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者

 国民年金法等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者

 国民年金法等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者

 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第一項又は第二項に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者

 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者

 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する障害年金を受けている者

 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者

11

 法第四十一条の八第三号ロに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十八年度の予算における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。(内国法人等に対して支払う懸賞金付預貯金等の懸賞金等及び定期積金の給付補てん金等に係る支払調書の特例)

第十九条の三

 施行令第二十六条の九第七項又は法第四十一条の十一の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第八十四条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とするものとし、同条第二項第二号中「同一人に対するその年中の」とあるのは「同一の内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対するその」と、「三万円以下」とあるのは「一万円(当該給付補てん金、利息、利益又は差益の計算の基礎となつた期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下」とする。

 施行令第二十六条の九第七項又は法第四十一条の十一の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、金融機関(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、生命保険会社及び損害保険会社を含む。)又は抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券の販売(販売の代理又は媒介を含む。)を業として行う者ごとに選択しなければならない。

 前項の調書には、施行令第二十六条の九第七項又は法第四十一条の十一の規定によるものである旨を表示しなければならない。(償還差益に対する分離課税等)

第十九条の四

 施行令第二十六条の十第一項に規定する計算書の書式は、別表第九(一)による。

 施行令第二十六条の十一第一項に規定する財務省令で定める国債は、割引の方法により発行される国債でその発行の日から償還期限までの期間が三年であるものとする。

 施行令第二十六条の十一第一項に規定する財務省令で定める価額は、同項に規定する短期国債等(以下この項において「短期国債等」という。)の券面金額に、当該短期国債等に係る発行額に占める払込金の合計額の割合(当該短期国債等のその発行の日から償還期限までの期間が二月以内又は三月である場合において当該割合に小数点以下六位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該短期国債等の当該期間が六月又は一年である場合において当該割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該短期国債等が前項に定める国債に該当する場合において当該割合に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額とする。

 施行令第二十六条の十一第三項第二号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 契約により振替外債(施行令第二十六条の十一第三項第二号に規定する振替外債をいう。以下この項において同じ。)の総額が引き受けられるものであること。

 各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。

 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)

第十九条の五

 施行令第二十六条の十七第三項に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関とする。

 法第四十一条の十二の二第六項第一号ニに規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる公社債の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 発行価額を競争に付して行われる入札の方法により発行された公社債(その募入の決定を受けた各申込みの応募価格(以下この号において「募入決定応募価格」という。)により発行されるものに限る。以下この号において「価額入札公社債」という。)又は当該価額入札公社債と同一の発行条件(その公社債の名称及び記号又は番号、利率、利子の支払期並びに償還期限をいう。次号において同じ。)で発行された公社債 国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第八項第三号の規定に基づき計算した当該価額入札公社債の入札に係る募入決定応募価格を額面金額により加重平均して得られる価額その他これに準ずる方法により計算した価額で、その価額入札公社債を発行した者が公表しているもの

 前号に掲げる公社債以外の公社債(以下この号において「非価額入札公社債」という。)又は当該非価額入札公社債と同一の発行条件で発行された公社債 当該非価額入札公社債の発行価額

 法第四十一条の十二の二第六項第一号ニに規定する財務省令で定める割合は、百分の九十とする。

 施行令第二十六条の十七第七項に規定する財務省令で定める事由は、同条第六項に規定する内国法人(次項において「内国法人」という。)が、その有する法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債(以下この項及び第六項において「割引債」という。)につき施行令第二十六条の十七第七項に規定する割引債管理契約(次項において「割引債管理契約」という。)を締結した同条第六項に規定する金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「金融商品取引業者等」という。)に対し、当該割引債を他の金融商品取引業者等の営業所(同条第六項に規定する営業所をいう。以下この項及び次項において同じ。)へ移管する旨の依頼があつたこととし、同条第七項に規定する財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所は、当該依頼に基づき当該割引債の移管を受けた金融商品取引業者等の営業所とする。

 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各内国法人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十六条の十七第八項の帳簿 当該帳簿を閉鎖した日

 当該金融商品取引業者等が締結した割引債管理契約に係る契約書 当該割引債管理契約の終了の日

 施行令第二十六条の十七第九項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

 法第四十一条の十二の二第二項から第四項までの規定により徴収した所得税を納付する者の名称及び所在地

 その月において法第四十一条の十二の二第二項から第四項までの規定により徴収して納付すべき所得税の額

 その月において支払又は交付をした割引債の法第四十一条の十二の二第一項第一号に規定する償還金の額

 その他参考となるべき事項

 前項の計算書の書式は、別表第九(二)による。(特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項等)

第十九条の六

 法第四十一条の十二の二第八項に規定する償還金の支払者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する特定割引債の償還金(以下この条において「特定割引債の償還金」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。

 その支払を受ける者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所)

 その支払の確定した特定割引債の償還金の額及びその支払の確定した日

 前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額

 種類別及び名称別の法第四十一条の十二の二第三項に規定する特定割引債の額面金額

 その支払の際に課された外国所得税(法第四十一条の十二の二第五項に規定する外国所得税の額をいう。)の額

 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 法第四十一条の十二の二第九項の規定により同項の通知書を同一の者に対してその年中に支払つた特定割引債の償還金の額の合計額で作成し、交付する場合における前項の規定の適用については、同項第二号中「その支払の確定した特定割引債の償還金」とあるのは、「その年中に支払の確定した特定割引債の償還金」とする。

 第一項の規定は、法第四十一条の十二の二第十項ただし書の規定により同項に規定する支払を受ける者に交付する同項の通知書について準用する。

 法第四十一条の十二の二第九項の規定による同項の通知書の交付は、同項の償還金の支払者(同条第十二項の特定割引債取扱者及び同条第十三項の国外割引債取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。

 法第四十一条の十二の二第八項、第九項又は第十項ただし書の規定に基づき交付する第一項から第三項までの通知書には、これらの通知書がこれらの規定に基づき作成し、交付されたものである旨を表示しなければならない。この場合において、これらの通知書が、これらの規定に規定する支払を受ける者の再発行の請求を受けて交付されるものである場合には、その旨を併せて表示するものとする。

 施行令第二十六条の十七第十三項に規定する償還金の支払者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 第四条の四第七項各号に掲げる方法のうち当該償還金の支払者が使用するもの

 第四条の四第七項第一号イに規定する記載情報の同号イに規定する受信者ファイルへの記録の方式(振替割引債の差益金額等の課税の特例)

第十九条の七

 法第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この号において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が第三条の十八第一項各号に掲げる者である場合にあつては、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この号、第七号及び第十四項第一号において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))

 当該非課税適用申告書を提出する法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十六項において「特定振替機関等」という。)又は同条第七項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている同項第七号に規定する特定振替割引債(以下この条において「特定振替割引債」という。)の同項第八号に規定する償還金(以下この条において「償還金」という。)に係る同項第九号に規定する差益金額(第五項第二号及び第九項第二号において「差益金額」という。)につき法第四十一条の十三の三第一項の規定の適用を受けようとする旨

 前号に規定する特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(次項第二号、第四項第一号及び第九項第一号において「営業所等」という。)又は前号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第四十一条の十三の三第七項第五号に規定する特定国外営業所等をいう。次項第一号、第五項第一号及び第九項第一号において同じ。)の名称及び所在地

 当該非課税適用申告書を提出する者が第三条の十八第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地

 当該非課税適用申告書を提出する者が第三条の十八第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地

 当該非課税適用申告書を提出する者が法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第三項に規定する外国年金信託(以下この号において「外国年金信託」という。)の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称

 当該非課税適用申告書を提出する者が法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この号において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この号において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この号において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する特定振替割引債の償還金につき支払を受ける場合には、その特定振替割引債が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この号において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び第三条の十八第二項第七号に規定する事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第四項に規定する業務執行者等の氏名又は名称及び住所等

 当該非課税適用申告書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第四号において同じ。)

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十六条の二十第六項に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該申請書を提出する者の特定国外営業所等(非居住者又は外国法人が特定振替割引債の振替記載等を受けることとなるものに限る。)の所在地

 前号に規定する特定振替割引債に係る当該申請書を提出する者の法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十六項に規定する特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の名称及び所在地

 当該申請書を提出する者が国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地

 当該申請書を提出する者が法人番号を有する場合には、その者の法人番号

 当該申請書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合にあつては、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所)

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十六条の二十第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 税務署長が、法第四十一条の十三の三の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合に、遅滞なくこれを提出することを約する書類

 非課税適用申告書の提出があつた場合に、法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項に定めるところにより同項に規定する確認を行うことを約する書類

 その他参考となるべき書類

 施行令第二十六条の二十第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 施行令第二十六条の二十第十五項に規定する申請書を提出する者の営業所等の所在地

 その他参考となるべき事項

 法第四十一条の十三の三第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十一条の十三の三第十項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地

 非課税適用申告書を提出した者(施行令第二十六条の二十第二十一項において準用する施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第九項第二号において同じ。)が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第四十一条の十三の三第十項に規定する特定振替割引債(その償還金に係る差益金額につき同条第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(特定振替割引債のうち、社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにあつては同法第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいい、法第五条の二第一項に規定する振替地方債に該当するものにあつては社債、株式等の振替に関する法律第百十三条において準用する同法第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいい、法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにあつては社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。以下この項及び第九項において同じ。)及びその銘柄ごとの当該特定振替割引債に係る償還金の額

 前号に規定する特定振替割引債の銘柄ごとの償還金の支払年月日

 その他参考となるべき事項

 施行令第二十六条の二十第十七項に規定する財務省令で定めるものは、法第四十一条の十三の三第七項第二号に規定する特定口座管理機関(以下この項及び次項において「特定口座管理機関」という。)若しくは同条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関(以下この項及び次項において「特定間接口座管理機関」という。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。

 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第四十一条の十三の三第十項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第二十六条の二十第十七項に規定する方法で行われた場合には同条第十八項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 施行令第二十六条の二十第十八項に規定する財務省令で定めるものは、第六項に規定する入出力装置とする。

 法第四十一条の十三の三第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知をする適格口座管理機関(同条第七項第十号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地

 非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格口座管理機関又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第四十一条の十三の三第十一項に規定する特定振替割引債(その償還金に係る差益金額につき同条第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該特定振替割引債に係る償還金の額

 前号に規定する特定振替割引債の銘柄ごとの償還金の支払年月日

 その他参考となるべき事項

10

 施行令第二十六条の二十第十九項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知をする者が適格口座管理機関である場合 同項に規定する特定振替割引債の償還金の支払をする者(以下この項及び次項において「支払者」という。)又はその指定する者及び特定振替機関(同条第七項第一号に規定する特定振替機関をいう。以下この項及び第十九項において同じ。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同条第十一項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)

 法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知をする者が適格外国仲介業者である場合 支払者又はその指定する者、特定振替機関又はその指定する者及び適格口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける適格口座管理機関が、当該通知をした者が当該適格口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)

11

 支払者は、その受けた法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第二十六条の二十第十九項に規定する方法で行われた場合には同条第二十項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

12

 施行令第二十六条の二十第二十項に規定する財務省令で定めるものは、第十項各号に規定する入出力装置とする。

13

 第三条の十八第三項から第六項まで、第九項から第二十一項まで及び第二十六項から第三十二項までの規定は、法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第八項から第十四項まで、第十六項及び第十七項の規定並びに施行令第二十六条の二十第二十一項において準用する施行令第三条第一項から第四項まで、第九項、第十四項から第十七項まで及び第二十項から第二十四項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第三条の十八の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項第一号特定振替機関等特定振替機関等(法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等をいう。以下この条において同じ。)第五条の二第七項第二号第四十一条の十三の三第七項第二号第五条の二第七項第三号第四十一条の十三の三第七項第三号第三項第三号特定振替割引債に係る確認振替国債等に係る確認適格外国仲介業者の特定国外営業所等法第四十一条の十三の三第七項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)の同項第五号に規定する特定国外営業所等(以下この条において「特定国外営業所等」という。)第十一項第二項第一号第十九条の七第一項第一号第十五項第二項第十九条の七第一項第十九項第二号同条第一項又は第五項後段法第四十一条の十三の三第一項振替国債にあつては社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいい、振替地方債にあつては同法第百十三条において準用する同法第六十八条第三項第二号第十九条の七第五項第二号第二十六項第三号利子償還金(法第四十一条の十三の三第七項第八号に規定する償還金をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る同条第七項第九号に規定する差益金額法第五条の二第一項又は第五項後段同条第一項第二十六項第四号及び第五号利子償還金第二十七項第一号第五条の二第十五項第四十一条の十三の三第十項又は第十一項第二十七項第三号規定する利子規定する償還金第二十二項第二号第十九条の七第五項第二号及び第九項第二号償還金の額に対応するものとして支払われた利子償還金第三十一項同条第一項の法第四十一条の十三の三第一項の第二項、第十九条の七第一項、第九項及び第十項並びについてはついては、同条第一項第三号中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、同条第九項第一号中「第四十一条の十三の三第十一項」とあるのは「第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の十三の三第十一項」と、「適格口座管理機関(同条第七項第十号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)」とあるのは「特定受託者」と、同項第二号中「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者に係る特定振替機関」と、同条第十項第一号中「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とするほか第三十一項の表第二項第二号の項第二項第二号第十九条の七第一項第二号第五条の二第一項に規定する特定振替機関等第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十六項第五条の二第十七項に規定する信託の受託者第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者(次号、第九項及び第十項第五条の二第七項第一号第四十一条の十三の三第七項第一号同条第四項法第五条の二第四項同条第一項に規定する振替国債又は振替地方債の同条第七項第六号法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債の同項第六号以下この条第九項第二号第三十一項の表第二項第三号及び第三項第一号の項第二項第三号及び第三項第一号第三項第一号特定振替機関等特定振替機関等(法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等特定受託者特定受託者(法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者第三十一項の表第五項第四号の項係る特定振替機関係る法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関(当該特定受託者が受託者である法第五条の二第四項に規定する信託の信託財産に属する法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債の同項第六号に規定する振替記載等に係る同項第一号に規定する特定振替機関に限る。以下この条において同じ。)第三十二項第八十二条第一項第九十条の二第一項及び第二項、同項、同条第一項とあるのは、とあるのは第五条の二第四項(第四十一条の十三の三第十二項(振替割引債の差益金額等の課税の特例)において準用する同法第五条の二第四項(利子等の支払償還金等の交付第三条の十八第五項第三号第十九条の七第十三項(振替割引債の差益金額等の課税の特例)において準用する同令第三条の十八第五項第三号組合員等の各人別)」と組合員等(次項において「組合員等」という。)の各人別)」と、同条第二項中「者の各人別」とあるのは「者の各人別(租税特別措置法第四十一条の十三の三第十二項(振替割引債の差益金額等の課税の特例)において準用する同法第五条の二第四項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用がある場合にあつては、その償還金等の交付を受ける同項の組合又は信託の組合員等の各人別)」と

14

 施行令第二十六条の二十第二十二項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該書類を提出する者の氏名又は名称及び住所等

 施行令第二十六条の二十第二十二項に規定する特定振替割引債の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

 前号に規定する特定振替割引債の発行者の法第四十一条の十三の三第四項に規定する特殊関係者(次項第二号及び第十七項第三号において「特殊関係者」という。)に該当することとなつた旨及びその年月日

 当該書類を提出する者が第三条の十八第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地

 当該書類を提出する者が第三条の十八第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地

 その他参考となるべき事項

15

 施行令第二十六条の二十第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する書類を提出した者に係る次に掲げる事項とする。

 施行令第二十六条の二十第二十二項に規定する特定振替割引債の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

 前号に規定する特定振替割引債の発行者の特殊関係者に該当することとなつた年月日

 その他参考となるべき事項

16

 特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受理した施行令第二十六条の二十第二十三項に規定する書類を各人別に整理し、当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

17

 法第四十一条の十三の三第十三項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該書類を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)

 当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第二条第二項第十八号に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合 当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情

 当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合 その旨

 その他参考となるべき事項

18

 施行令第二十六条の二十第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十三項に規定する書面又は電磁的方法により通知すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 信託(法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の名称並びに施行令第二十六条の二十第二十七項の規定により読み替えて適用される同条第二十三項の規定による通知をする当該信託の受託者(次項において「特定受託者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

 施行令第二十六条の二十第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十二項に規定する書類を提出した者に係る第十四項第二号及び第三号に掲げる事項

 その他参考となるべき事項

19

 施行令第二十六条の二十第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十三項に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る特定受託者であることを確認できる方法に限る。)とする。

20

 施行令第二十六条の二十第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十三項の規定の適用がある場合における第十六項の規定の適用については、同項中「特定振替機関等」とあるのは、「法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者」とする。(先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書等)

第十九条の八

 施行令第二十六条の二十三第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引による事業所得、譲渡所得又は雑所得のそれぞれについて作成するものとし、当該明細書には、次の各号に掲げる所得の区分に応じ当該各号に定める項目別の金額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

 事業所得又は雑所得 次に掲げる項目

 総収入金額については、先物取引(法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引をいう。ロ及び次条において同じ。)の差金等決済(同項に規定する差金等決済をいう。ロ及び同条において同じ。)に係る利益又は損失の額及びその他の収入の別

 必要経費については、先物取引の差金等決済に係る先物取引に要した手数料等(商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第百条の五に規定する手数料等又は金融商品取引業等に関する内閣府令第七十四条第一項に規定する手数料等をいう。次号ロにおいて同じ。)及びその他の経費の別

 譲渡所得 次に掲げる項目

 総収入金額については、法第四十一条の十四第一項第三号に規定する有価証券(ロにおいて「有価証券」という。)の譲渡による収入金額及びその他の収入の別

 取得費及び譲渡に要した費用については、有価証券の取得費、有価証券の譲渡のために要した手数料等及びその他の経費の別

 法第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額」とする。(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)

第十九条の九

 施行令第二十六条の二十六第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第四十一条の十四第一項の規定により先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。

 法第四十一条の十五第三項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第四十一条の十五第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(以下この条において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)の計算に関する明細書(当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の記載があるものに限る。)

 施行令第二十六条の二十三第四項に規定する明細書

 法第四十一条の十五第三項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、同条第一項の規定によりその年において控除すべき先物取引の差金等決済に係る損失の金額及びその計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書とする。

 施行令第二十六条の二十六第四項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第四十一条の十五第一項の規定によりその年において控除すべき先物取引の差金等決済に係る損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。

 施行令第二十六条の二十六第五項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当するときの施行令第二十六条の二十六第十項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地

 施行令第二十六条の二十六第五項第三号の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所

 法第四十一条の十五第一項の規定によりその年において控除すべき先物取引の差金等決済に係る損失の金額及びその金額の計算の基礎

 所得税法施行規則第四十七条第四号から第十四号まで及び第十六号から第二十号までに掲げる事項

 その他参考となるべき事項

 次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。

 施行令第二十六条の二十六第十項第四号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項から第三項までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十六条の二十六第四項各号に掲げる事項の記載

 施行令第二十六条の二十六第十項第五号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項及び第二項並びに施行令第二十六条の二十六第十項第六号の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十六条の二十六第四項各号に掲げる事項の記載

 施行令第二十六条の二十六第十項第七号の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条、同項第八号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条各号列記以外の部分、同項第九号の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条の二第一項第二号並びに施行令第二十六条の二十六第十項第十一号の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項及び第四項に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十六条の二十六第四項第一号若しくは第五号又は同条第五項第一号若しくは第五号

 法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「先物取引に係る雑所得等の金額」とあるのは「先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第四十一条の十四第一項に規定する」とする。(先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例)

第十九条の十

 法第四十一条の十五の二の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十条の五の規定の適用については、同条中「その年中に」とあるのは、「その」とする。

 法第四十一条の十五の二の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、同法第二百二十四条の五第一項に規定する商品先物取引業者等ごとに選択しなければならない。

 前項の調書には、法第四十一条の十五の二の規定によるものである旨を表示しなければならない。(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類)

第十九条の十の二

 法第四十一条の十八第二項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書並びに総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会の当該控除を受ける同項に規定する政党等に対する寄附金(以下この条において「政党等に対する寄附金」という。)が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたものである旨及びその政党等に対する寄附金を受領したものが法第四十一条の十八第一項第一号又は第二号に掲げる団体である旨を証する書類で当該報告書により報告された次に掲げる事項の記載があるものを添付しなければならない。

 その政党等に対する寄附金を支出した者の氏名及び住所

 その政党等に対する寄附金の額

 その政党等に対する寄附金を受領した団体がその受領した年月日

 その政党等に対する寄附金を受領した団体の名称及び主たる事務所の所在地(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)

第十九条の十の三

 法第四十一条の十八の二第二項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及びその寄附金を受領した同条第一項に規定する認定特定非営利活動法人等の次に掲げる事項を証する書類(その寄附金を支出した者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。

 その寄附金の額

 その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日

 その寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の法第四十一条の十八の二第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金に該当するものである旨

 その寄附金を受領した当該認定特定非営利活動法人等の名称(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)

第十九条の十の四

 施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号イ(1)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。

 社員の議決権が平等であること。

 社員(役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号、第三項第一号及び第八項において同じ。)及び役員と親族関係を有する者(当該役員の配偶者及び三親等以内の親族をいう。ハ、第三項第一号及び第八項において同じ。)並びに役員と特殊の関係のある者(次に掲げる者をいう。第三項第一号及び第八項において同じ。)を除く。)の数が二十人以上であること。

 当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 当該役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの

 イ又はロに掲げる者と親族関係を有する者でこれらの者と生計を一にしているもの

 施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ若しくは第四号ロ又は第二項第一号ロ、第二号ロ若しくは第三号ロの規定による閲覧に係る事務は、これらの規定に規定する書類を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二十一条第一項、私立学校法第四十七条第二項(同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、社会福祉法第五十九条の二第一項、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二十九条第一項、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十五条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第三十八条第三項、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第三十四条第四項又は独立行政法人通則法第三十八条第三項の規定に準じて当該法人の主たる事務所に備え置き、これを行うものとする。

 施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該法人の役員若しくは役員と親族関係を有する者又は役員と特殊の関係のある者で、当該事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。次項において同じ。)における当該法人に対する寄附金の額の合計額が二十万円以上であるものの氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日

 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

 施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ハに規定する寄附者名簿は、当該法人が寄附金の受入れをした事業年度ごとに作成するものとし、当該事業年度終了の日の翌日以後三月を経過する日から五年間、当該法人の主たる事務所の所在地に保存しなければならない。

 施行令第二十六条の二十八の二第五項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 施行令第二十六条の二十八の二第五項第九号に規定する国の補助金等

 委託の対価としての収入で施行令第二十六条の二十八の二第五項第九号に規定する国等から支払われるもの

 法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分

 資産の売却による収入で臨時的なもの

 遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金、法第七十条第一項に規定する贈与により受け入れた寄附金その他贈与者の被相続人に係る相続の開始のあつたことを知つた日の翌日から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部又は一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額(施行令第二十六条の二十八の二第五項第三号に規定する一者当たり基準限度超過額をいう。第七項第一号において同じ。)に相当する部分

 実績判定期間(施行令第二十六条の二十八の二第五項第一号に規定する実績判定期間をいう。第七項第二号において同じ。)における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たないもの

 寄附者(当該法人に寄附をした者をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金

 施行令第二十六条の二十八の二第五項第三号に規定する財務省令で定める金額は、受け入れた寄附金の額の総額(以下この項において「受入寄附金総額」という。)の百分の十(寄附者が所得税法施行令第二百十七条各号に掲げる法人又は法第四十一条の十八の二第一項に規定する認定特定非営利活動法人である場合にあつては、受入寄附金総額の百分の五十)に相当する金額とする。

 施行令第二十六条の二十八の二第五項第三号に規定する財務省令で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。

 受け入れた寄附金の額のうち一者当たり基準限度超過額に相当する部分

 実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たない場合の当該合計額

 寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金の額

 施行令第二十六条の二十八の二第五項第二号に規定する経常収入金額及び同項第三号に規定する寄附金収入金額を算出する場合において、役員が寄附者であつて、他の寄附者のうちに当該役員と親族関係を有する者又は当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者とみなす。

 施行令第二十六条の二十八の二第五項第五号に規定する財務省令で定める事項は、寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地とする。

10

 施行令第二十六条の二十八の二第五項第八号に規定する財務省令で定めるものは、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の十七第三号に掲げる委託児童の定員及び同令第三十六条の十二第三号に掲げる入居定員とする。

11

 法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 法第四十一条の十八の三第一項第一号イからニまでに掲げる法人

 その寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)

(1)

 その寄附金の額

(2)

 その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日

(3)

 その寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨

(4)

 その寄附金を受領した法人の名称

 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第三条に規定する行政庁、私立学校法第四条若しくは社会福祉法第三十条に規定する所轄庁又は法務大臣若しくは更生保護事業法第六十二条に規定する地方更生保護委員会の当該法人が施行令第二十六条の二十八の二第一項に規定する要件を満たすものであることを証する書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの

 法第四十一条の十八の三第一項第二号イからハまでに掲げる法人

 その寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)

(1)

 前号イ(1)、(2)及び(4)に掲げる事項

(2)

 その寄附金が当該法人の行う施行令第二十六条の二十八の二第三項に規定する学生等に対する修学の支援のための事業に充てられる寄附金である旨

 文部科学大臣(公立大学法人にあつては、文部科学大臣及び総務大臣(地方独立行政法人法第七条の規定により都道府県知事の認可を受けた公立大学法人にあつては、当該認可をした都道府県知事))の次に掲げる書類の写しとして当該法人から交付を受けたもの

(1)

 当該法人が施行令第二十六条の二十八の二第二項に規定する要件を満たすものであることを証する書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)

(2)

 当該寄附金が施行令第二十六条の二十八の二第三項の要件を満たすことにつき同項の確認をしたことを証する書類(当該寄附金を支出する日の属する年の一月一日に発行されたものに限る。)(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)

第十九条の十一

 施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定新規株式(法第四十一条の十九第一項に規定する特定新規株式をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。

 特定新規中小会社(法第四十一条の十九第一項に規定する特定新規中小会社をいう。以下この条において同じ。)の設立の際に発行された特定新規株式 当該特定新規中小会社の成立の日

 特定新規中小会社の設立の日後に発行された特定新規株式 当該特定新規株式の払込み(法第四十一条の十九第一項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)の期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日)

 施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。

 施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。

 施行令第二十六条の二十八の三第一項第八号に規定する財務省令で定める契約は、特定新規株式を発行した次の各号に掲げる特定新規中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約とする。

 法第四十一条の十九第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則第五条第二項第三号ニに規定する投資に関する契約に該当するもの

 法第四十一条の十九第一項第二号に掲げる指定会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第三十四条第一項第三号に規定する株式投資契約に該当するもの

 法第四十一条の十九第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で第十八条の十五第四項第二号に規定する特定株式投資契約に該当するもの

 法第四十一条の十九第一項第四号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で国家戦略特別区域法施行規則第十三条第三号に規定する特定株式投資契約に該当するもの

 法第四十一条の十九第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第二十三条第八号に規定する株式投資契約に該当するもの

 法第四十一条の十九第一項第一号に規定する財務省令で定める株式会社は、中小企業等経営強化法施行規則第四条の二第一項各号のいずれかに該当する株式会社とする。

 施行令第二十六条の二十八の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定新規中小会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定新規中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。

 施行令第二十六条の二十八の三第九項の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百六十二条第一項第七号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、法第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式を取得した日の属する年中の同号イからニまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

 法第四十一条の十九第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定新規株式に係る基準日(第一項各号に掲げる特定新規株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。次号において同じ。)において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)

(1)

 当該特定新規中小会社が中小企業等経営強化法施行規則第三条各号及び第四条の二第一項各号に掲げる要件に該当するものであること。

(2)

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得(法第四十一条の十九第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第一号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。

(3)

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。ロ(4)、ハ(3)、ニ(4)及びホ(4)において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額

 法第四十一条の十九第一項第二号に掲げる指定会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第五十五条第一項に規定する認定地方公共団体の長の当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)

(1)

 当該特定新規中小会社が総合特別区域法第五十五条第一項に規定する指定会社に該当するものであること。

(2)

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、当該指定会社が総合特別区域法第五十五条第一項に規定する指定を受けた日から同日以後三年を経過する日までの間に発行されたものであること。

(3)

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第二号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。

(4)

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額

 法第四十一条の十九第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた沖縄県知事の当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日において(1)及び(2)に掲げる事実を確認した旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)

(1)

 当該特定新規中小会社が経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令第八条各号に掲げる要件に該当するものであること。

(2)

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第三号に定める契約に基づき、当該特定新規中小会社の設立の日以後十年以内に払込みによりされたものであること。

(3)

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額

 法第四十一条の十九第一項第四号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた国家戦略特別区域法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)

(1)

 当該特定新規中小会社が国家戦略特別区域法第二十七条の四に規定する株式会社に該当するものであること。

(2)

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に発行されたものであること。

(3)

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第四号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。

(4)

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額

 法第四十一条の十九第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体の当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)

(1)

 当該特定新規中小会社が、地域再生法第十六条の確認を受けた日において地域再生法施行規則第二十三条各号に掲げる要件に該当するものであり、かつ、第四項第五号に定める契約の締結の時において同令第二十六条第一項各号に掲げる要件に該当するものであること。

(2)

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、当該特定新規中小会社が(1)の確認を受けた日から同日以後三年を経過する日までの間に発行されたものであること。

(3)

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者による当該特定新規株式の取得が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項第五号に定める契約に基づき払込みによりされたものであること。

(4)

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額

 当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社の当該特定新規株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定新規株式に係る基準日(当該特定新規株式が法第四十一条の十九第一項第二号から第五号までに定める株式である場合には、当該特定新規株式に係る第一項第二号に定める日)において施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号から第七号までに掲げる者に該当しないことの確認をした旨を証する書類

 当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(当該特定新規中小会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該特定新規株式を払込みにより取得をした当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定新規中小会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書

 異動事由

 異動年月日

 異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数

 その他参考となるべき事項

 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定新規中小会社との間で締結された第四項各号に掲げる特定新規中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約に係る契約書の写し

 施行令第二十六条の二十八の三第二項に規定する控除対象特定新規株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定新規株式数並びに当該控除対象特定新規株式数に係る同項各号に掲げる数の計算に関する明細、当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する特定新規株式の同号の取得及び同項第二号の譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)

 施行令第二十六条の二十八の三第六項に規定する適用控除対象特定新規株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細書(同条第三項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定新規株式の銘柄ごとの同項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)

第十九条の十一の二

 法第四十一条の十九の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた耐震改修は、同項に規定する耐震改修をした家屋が建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03401000015.html

税目別に法令を調べる

当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:326
昨日:756
ページビュー
今日:916
昨日:1,477

ページの先頭へ移動