青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

第六章 雑則(第五十四条―第五十五条):租税特別措置法施行令

第六章 雑則(第五十四条―第五十五条):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第六章 雑則

(電子申請等証明書の交付)

第五十四条

 法第九十七条に規定する政令で定める者は、徴収職員(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員をいう。)、国税不服審判所長、担当審判官又は国税審議会会長とする。

 税務署長等(法第九十七条に規定する税務署長等をいう。第四項において同じ。)は、同条の規定による請求があつた場合には、当該請求に係る電子申請等(同条に規定する電子情報処理組織を使用して行われた同条に規定する申請等をいう。以下この条において同じ。)が行われた旨及び次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあつては、同項に規定する請求書に同項第三号に掲げる事項の記載がある場合に限る。)を記載した書面(以下この条において「電子申請等証明書」という。)を当該請求をした者に交付しなければならない。

 当該電子申請等について、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた日(次項において「到達日」という。)

 当該電子申請等について、当該電子申請等を行う者が入力して送信した事項

 電子申請等証明書の交付を受けようとする者は、証明を受けようとする電子申請等の到達日が法第九十七条の規定による請求をしようとする日の前日から起算して三年前の日前であるときは、当該請求をすることができない。

 電子申請等証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を税務署長等に提出しなければならない。

 証明を受けようとする電子申請等

 前号の電子申請等を行つた日

 第一号の電子申請等につき、第二項第二号に掲げる事項の証明を受けようとする場合には、その旨

 その他参考となるべき事項

 電子申請等証明書の交付の請求及びその交付は、法第九十七条に規定する電子情報処理組織を使用して行うものとする。

 第四項に規定する請求書及び電子申請等証明書の様式は、財務省令で定める。(特別還付金の支給)

第五十四条の二

 法第九十七条の二第五項第一号イ(2)に規定する政令で定める規定は、所得税法施行令第百八十五条第一項又は第百八十六条第一項の規定とする。

 法第九十七条の二第五項第一号ロ(1)(i)に規定する政令で定める規定は、所得税法施行令第百八十三条第一項又は第百八十四条第一項の規定とする。

 一の特定被相続人(法第九十七条の二第一項に規定する特定被相続人をいう。第六項において同じ。)につき特定相続人(同条第一項に規定する特定相続人をいう。以下この条において同じ。)が二人以上ある場合における特別還付金請求書(法第九十七条の二第三項に規定する特別還付金請求書をいう。以下この条において同じ。)又は変更決定請求書(法第九十七条の二第十二項に規定する変更決定請求書をいう。以下この条において同じ。)の提出については、各特定相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の特定相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。

 前項ただし書の方法により特別還付金請求書又は変更決定請求書を提出した特定相続人は、遅滞なく、他の特定相続人に対し、当該特別還付金請求書又は変更決定請求書に記載した事項の要領を通知しなければならない。

 前二項の規定は、法第九十七条の二第四項に規定する相続人が二人以上ある場合における特別還付金請求書又は変更決定請求書の提出について準用する。

 一の特定被相続人につき特定相続人が二人以上ある場合において、これらの特定相続人は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長(国税審判官を含む。)が発する書類(法第九十七条の二第一項に規定する特別還付金に関するものに限るものとし、滞納処分(その例による処分を含む。)に関するものを除く。)を受領する代表者をその特定相続人のうちから指定することができる。この場合において、その指定に係る特定相続人は、その旨を当該税務署長その他の行政機関の長(国税審判官の発する書類については、国税不服審判所長)に届け出なければならない。

 前項の代表者の指定については、国税通則法第十三条第二項及び第三項の規定並びに国税通則法施行令第四条の規定を準用する。

 法第九十七条の二第五項第一号ロに掲げる場合に該当する年分の特別還付金請求書又は変更決定請求書を提出する者は、当該特別還付金請求書又は変更決定請求書に記載した事項(変更決定請求書については、同条第十一項に規定する相違する事実に関するものに限る。)に関して所得税法その他の所得税に関する法令の規定により法第二条第一項第十号に規定する確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示することとされている書類がある場合には、当該書類を当該特別還付金請求書若しくは変更決定請求書に添付し、又は当該特別還付金請求書若しくは変更決定請求書の提出の際提示しなければならない。

 国税通則法第百十八条の規定並びに国税通則法施行令(第三章(第七条、第八条及び第十条を除く。)、第四章(第十三条第二項、第十四条及び第十五条を除く。)、第二十二条、第二十三条第一項、第二十六条の二、第三十条、第三十九条及び第四十条の規定に限る。)の規定及び国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)(第二章、第三章(第十一条及び第十四条に限る。)、第五章、第五十三条、第五十六条及び第六十九条第一項の規定に限る。)の規定は、法第九十七条の二の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる国税通則法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十一条国税(租税特別措置法第九十七条の二第一項(特別還付金の支給)に規定する特別還付金(以下同じ以下この条において「特別還付金」という国税の特別還付金の国税を特別還付金を第十五条の二第一項第二号国税の年度、税目租税特別措置法第九十七条の二第一項(特別還付金の支給)に規定する特別還付金(以下「特別還付金」という。)の年分第十五条の二第二項第一号国税特別還付金第十五条の二第六項第一号国税の年度、税目特別還付金の年分第二十三条第一項国税の特別還付金等(租税特別措置法第九十七条の二第二十四項(特別還付金の支給)の規定により読み替えられた法第五十七条第一項に規定する特別還付金等をいう。以下この項において同じ。)の各号に掲げる国税各号に掲げる特別還付金等国税に係る特別還付金等に係る還付金等(法第五十六条第一項(還付)に規定する還付金等をいう。以下同じ。)特別還付金還付加算金租税特別措置法第九十七条の二第十項に規定する加算金なつた還付金等なつた特別還付金還付金等を特別還付金を当該還付金等当該特別還付金第二十三条第一項第二号及び第七号国税特別還付金等

10

 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第六条の七の規定は、法第九十七条の二の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令附則第六条の七中「還付金等(法附則第九条の十第一項各号に規定する還付金等」とあるのは「特別還付金(租税特別措置法第九十七条の二第二十五項の規定により読み替えられた法附則第九条の十第一項第二号に規定する特別還付金」と、「還付加算金」とあるのは「租税特別措置法第九十七条の二第十項に規定する加算金」と、「還付金等が」とあるのは「特別還付金が」と、「還付金等に」とあるのは「特別還付金に」と読み替えるものとする。(事務の区分)

第五十五条

 第十九条第十一項及び第十二項第四号、第十九条の六第三項、第二十条の二第十三項、第二十五条第十二項、第二十五条の四第二項及び第十六項、第三十八条の四第二十二項、第三十八条の五第九項及び第十項第四号、第三十九条の七第六項、第三十九条の九十八第九項及び第十項第二号並びに第四十条の四第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 第十九条第十一項及び第十二項第四号、第十九条の六第三項、第二十六条第二十二項、第三十八条の五第九項及び第十項第四号、第三十九条の九十八第九項及び第十項第二号、第四十条の六第四項、第六項、第十項、第十五項、第十八項第二号、第四十四項及び第五十一項第四号(第四十条の七第五十六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第四十条の七第二項、第五項、第九項、第二十項第二号及び第五十項、第四十条の九第四項、第四十一条並びに第四十二条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

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