慶弔規程(福利厚生規程)で節税
慶弔規程(福利厚生規程)で節税する。社員の結婚祝金や出産祝金、香典、見舞金などで節税するには、慶弔規程の作成と適切な運用が必要です。

第五章 消費税法等の特例(第四十五条―第五十三条):租税特別措置法施行令

第五章 消費税法等の特例(第四十五条―第五十三条):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第五章 消費税法等の特例

(指定物品の範囲等)

第四十五条

 法第八十五条第一項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。

 酒類及び製造たばこ

 関税法 第二条第一項第九号及び第十号に規定する船用品及び機用品(前号に掲げる物品を除く。)

 法第八十五条第一項に規定する政令で定める船舶は、漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)第一項第七号に掲げる母船式捕鯨業に従事する船舶のうち財務省令で定めるものとする。(酒類等の外航船等への積込みの承認)

第四十五条の二

 法第八十五条第一項、第八十七条の七第一項又は第八十八条の三第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。ただし、当該積込みにつき、関税法第二十三条第一項又は第二項の承認を受けるため関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第二十一条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第一項の規定により提出すべき申告書がある場合には、当該申請書の提出に代えて法第八十五条第一項、第八十七条の七第一項又は第八十八条の三第一項の承認の申請をする旨及び第三号に掲げる事項を当該申告書に付記するものとする。

 当該酒類、製造たばこ又は特定物品(前条第一項第二号に掲げる物品をいう。以下この条及び次条において同じ。)を積み込もうとする外航船等(法第八十五条第一項に規定する外航船等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の名称、国籍、種類及び純トン数(当該外航船等が航空機であるときは、登録記号、国籍、種類及び自重。次条第一項において同じ。)

 当該外航船等の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数

 当該積み込もうとする酒類、製造たばこ又は特定物品に係る次に掲げる事項

 酒類については、酒税の税率の適用区分(品目を含む。)並びに当該区分ごとの数量及び価額

 製造たばこについては、区分並びに区分ごとの数量及び価額

 特定物品については、品名並びに品名ごとの数量及び価額

 当該酒類、製造たばこ又は特定物品の積込みの年月日、方法及び場所

 その他参考となるべき事項

 税関長は、法第八十五条第一項、第八十七条の七第一項又は第八十八条の三第一項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る酒類、製造たばこ又は特定物品の数量が、当該酒類、製造たばこ又は特定物品を積み込もうとする外航船等の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数その他の事情を勘案して相当と認められる数量の範囲内であり、かつ、消費税、酒税又はたばこ税の取締り上支障がないと認めたときは、その承認をするものとする。

 税関長は、前項の承認をする場合には、相当と認められる積込みの期間を指定しなければならない。この場合において、その指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、当該税関長は、その指定した期間を延長することができる。

 税関長は、法第八十五条第一項、第八十七条の七第一項又は第八十八条の三第一項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、その承認の申請者に対し、当該承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品である旨をその酒類、製造たばこ又は特定物品の容器又は包装に表示することを命ずることができる。

 第二項に規定する相当と認められる数量に関し必要な事項は、財務省令で定める。(酒類等の積換えの承認等)

第四十五条の三

 法第八十五条第二項(法第八十七条の七第二項及び第八十八条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の承認を受けようとする場合には、当該酒類、製造たばこ又は特定物品の所持者は、前条第一項各号に掲げる事項並びに当該酒類、製造たばこ又は特定物品の現存する外航船等の名称、国籍、種類及び純トン数を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。

 前条第二項から第五項までの規定は、前項の承認をする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「積込み」とあるのは、「積換え」と読み替えるものとする。

 税関長は、法第八十五条第二項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、当該承認に係る酒類、製造たばこ若しくは特定物品の容器若しくは包装又は当該酒類、製造たばこ若しくは特定物品のある場所に封を施すことができる。

 法第八十五条第二項に規定する政令で定める場合は、当該外航船等が外航船等でなくなつた後再び外航船等となることが確実と認められる場合において、同項に規定する税関長の承認を受けて同項第二号の酒類、製造たばこ又は特定物品が当該外航船等が再び外航船等となる時まで残置されるときとする。

 前条第二項から第四項まで並びに第一項及び第三項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第二項中「当該申請に係る酒類、製造たばこ又は特定物品の数量が、当該酒類、製造たばこ又は特定物品を積み込もうとする外航船等の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数その他の事情を勘案して相当と認められる数量の範囲内であり、かつ、消費税」とあるのは「消費税」と、同条第三項中「積込み」とあるのは「残置」と、第一項中「前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは「当該外航船等に現存する酒類、製造たばこ又は特定物品に係る前条第一項第三号イからハまでに掲げる事項、当該外航船等が外航船等でなくなつた後再び外航船等となる予定年月日」と読み替えるものとする。(外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等)

第四十五条の四

 法第八十六条第一項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する外国の大使館等又は大使等で国税庁長官の指定を受けた同項の事業者から同項に規定する課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けるものが、財務省令で定める証明書を当該事業者に提示し、又は提出し、かつ、当該資産又は役務の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該事業者に提出する方法とする。

 法第八十六条第一項本文の規定により消費税の免除を受けようとする事業者は、前項に規定する書類を整理し、同項の課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間をいう。次条第三項において同じ。)の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次条第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又は当該課税資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(次条第三項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。(海軍販売所等における免税物品の購入方法等)

第四十六条

 法第八十六条の二第一項に規定する政令で定める方法は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族で同協定第十五条第一項(a)に規定する海軍販売所又はピー・エックス(以下この項において「海軍販売所等」という。)において物品を購入するものが、その購入の際、当該物品をその購入後において輸出するものであることを記載した書類を当該海軍販売所等に提出して、当該物品の引渡しを受ける方法とする。

 法第八十六条の二第一項に規定する政令で定める物品は、消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条第一項に規定する免税対象物品(同項第二号に規定する消耗品を除く。)とする。

 法第八十六条の二第一項の規定により消費税の免除を受けようとする事業者は、第一項に規定する書類を整理し、同項の物品の譲渡を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、これを納税地等に保存しなければならない。

第四十六条の二

 削除

第四十六条の三

 削除(個人事業者に係る中間申告等の特例)

第四十六条の四

 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法第三十七条の二第二項及び第五項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十二条第一項及び第四項の規定の適用については、同法第三十七条の二第二項中「翌日」とあるのは「翌日から一月を経過した日」と、同条第五項中「二月」とあるのは「三月」と、「以後」とあるのは「から一月を経過した日以後」と、同法第四十二条第一項中「以後一月の期間」とあるのは「から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間」と、「二月を」とあるのは「三月を」と、同条第四項第一号中「末日まで」とあるのは「末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)まで」とする。

 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行令の規定の適用については、同令第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、同令第五十四条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、同令第五十八条第二項及び第五十八条の二第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、同令第六十三条第五項中「以後一月の期間」とあるのは「から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間」と、「二月」とあるのは「三月」と、同令第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」とする。

 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における第四十五条の四第二項及び第四十六条第三項の規定の適用については、第四十五条の四第二項及び第四十六条第三項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。

 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における次に掲げる政令の規定の適用については、これらの政令の規定中「経過した日」とあるのは、「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十七年政令第百二十四号)第二条

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百三号)第二条第二項

 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法第七条第二項に規定する証明に係る書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)その他の書類の保存期間については、財務省令で定める。(法人課税信託の受託者に関する通則)

第四十六条の五

 消費税法施行令第二十七条及び第二十八条の規定は、法第八十六条の五第一項の規定を法第八十五条から第八十六条の四まで及び第四十五条から前条までにおいて適用する場合について準用する。

 前項に定めるもののほか、消費税法第十五条第三項に規定する受託事業者又は同条第四項に規定する固有事業者についての法第八十五条から第八十六条の四まで又は第四十五条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。(別送して輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例の手続等)

第四十六条の六

 法第八十七条の五第一項に規定する別送して輸入するウイスキー等について同項に規定する酒税の税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該ウイスキー等の数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を当該者の入国地の所轄税関長に提出してその申告をしたことについて当該税関長の確認を受け、輸入地の所轄税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後六月以内に当該ウイスキー等を輸入しなければならない。

 前項の申告書の提出を受けた税関長は、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。

 第一項のウイスキー等を輸入する者は、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条の三第二項に規定する申告書を提出する際に、前項の規定により還付された申告書を同条第二項に規定する税関長に提出しなければならない。

 法第八十七条の五第二項に規定する政令で定めるものは、一個の課税価格(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第四条から第四条の九までの規定に準じて算出した価格をいう。)が十万円を超えるものとする。(ビールに係る酒税の税率の特例の対象となる数量)

第四十六条の七

 法第八十七条の六第一項に規定する政令で定める場合は、初めてビール(酒税法第三条第十二号に規定するビールをいう。次条において同じ。)の製造免許(酒税法第七条第一項に規定する製造免許をいう。次条において同じ。)を受けた日(以下この項において「免許日」という。)から免許日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までの間をいう。以下この項において同じ。)の末日までの間(次項において「初年度対象期間」という。)及び免許日から五年を経過する日の属する年度の初日から当該免許日から五年を経過する日までの間(次項において「最終年度対象期間」という。)が一年に満たない場合とする。

 法第八十七条の六第一項に規定する政令で定める方法により計算した数量は、初年度対象期間が一年に満たない場合にあつては二百キロリットルを十二で除し、これに初年度対象期間の月数を乗じて計算した数量とし、最終年度対象期間が一年に満たない場合にあつては二百キロリットルを十二で除し、これに最終年度対象期間の月数を乗じて計算した数量とする。

 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。(相続又は合併があつた場合におけるビールに係る酒税の税率の特例の適用)

第四十六条の八

 法第八十七条の六第五項に規定するビールの製造者が、相続(包括遺贈を含む。以下この項において同じ。)により酒類の製造場におけるビールの製造業を承継した相続人(包括受遺者を含む。)であり、かつ、相続の時において、当該相続に起因して酒税法第十九条第二項の規定により受けたものとみなされるビールの製造免許以外のビールの製造免許を受けていない者である場合にあつては、当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)が初めてビールの製造免許を受けた日に当該ビールの製造者がビールの製造免許を受けたものとみなして、法第八十七条の六第一項又は第三項の規定を適用する。

 前項の規定は、法第八十七条の六第五項に規定するビールの製造者が、合併により酒類の製造場におけるビールの製造業を承継した法人であり、かつ、合併の時においてビールの製造免許を受けていない者である場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)」とあるのは、「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。(みなし製造の規定の適用除外の特例)

第四十六条の八の二

 法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける混和(以下この条において「特例適用混和」という。)は、次の各号に掲げる要件に該当するものに限るものとする。

 当該混和前の蒸留酒類(酒税法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。次号及び次項において同じ。)は、アルコール分(同条第一号に規定するアルコール分をいう。第三号において同じ。)が二十度以上のもの(酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から引き取られたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきものに限る。)であること。

 蒸留酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。

 混和後新たにアルコール分が一度以上の発酵がないものであること。

 法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者(以下この条において「特例適用者」という。)は、特例適用混和をした蒸留酒類の月ごとの数量を帳簿に記載しなければならない。

 特例適用者は、特例適用混和の開始の日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)

 特例適用混和を開始する営業場の所在地及び名称

 特例適用混和の開始の年月日

 特例適用混和の方法

 特例適用者は、一年以上特例適用混和を休止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 特例適用混和を休止する営業場の所在地及び名称

 特例適用混和の休止の期間

 特例適用者は、特例適用混和を終了した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 特例適用混和を終了した営業場の所在地及び名称

 特例適用混和の終了の年月日

 特例適用者は、第三項又は第四項の規定により申告した事項(第三項第二号及び第四号並びに第四項第二号に掲げる事項を除く。)につき異動を生じたときは、直ちに、その旨を、特例適用混和を行う営業場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。(別送して輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例の手続)

第四十六条の九

 法第八十八条の二第一項に規定する別送して輸入する第一種の製造たばこについて同項に規定するたばこ税の税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該第一種の製造たばこの数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を入国地の所轄税関長に提出してその申告をしたことについて当該税関長の確認を受け、輸入地の所轄税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後六月以内に当該第一種の製造たばこを輸入しなければならない。

 前項の申告書の提出を受けた税関長は、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。

 第一項の第一種の製造たばこを輸入する者は、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十八条第二項に規定する申告書を提出する際に、前項の規定により還付された申告書を同条第二項に規定する税関長に提出しなければならない。(みなし揮発油に係る試験方法等)

第四十六条の十

 法第八十八条の六第一項に規定する政令で定める分留性状の試験方法は、日本工業規格(工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項に規定する日本工業規格をいう。第四十七条の七第二項、第四十八条第二項及び第四十八条の六第二項において同じ。)に定める燃料油の蒸留試験方法とする。

 法第八十八条の六第一項に規定する政令で定める温度は、百度とする。(バイオエタノール等揮発油の製造場から除かれる場所)

第四十六条の十一

 法第八十八条の七第一項に規定する政令で定める場所は、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十四条第六項の規定により揮発油(法第八十八条の五に規定する揮発油をいう。以下第四十八条の五までにおいて同じ。)の製造場とみなされる場所のうち、次の各号のいずれかに該当する場所とする。

 揮発油税法第十四条第一項第四号の規定による承認を受けた場所その他財務省令で定める場所(次号において「特定蔵置場」という。)以外の場所

 特定蔵置場のうち、二以上の者が揮発油を混合して蔵置する場所その他の財務省令で定める場所(バイオエタノール等揮発油に係る届出等)

第四十六条の十二

 法第八十八条の七第三項前段の規定による届出は、次項各号に掲げる製造場の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書により行うものとする。

 法第八十八条の七第三項前段に規定する政令で定める事項は、同条第一項の規定の適用を受けようとする製造場の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

 バイオエタノール等揮発油(法第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下この条から第四十六条の十六まで、第四十六条の十八、第四十六条の二十二及び第四十六条の二十七において同じ。)を製造する製造場 次に掲げる事項

 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 バイオエタノール等揮発油の製造場の所在地及び名称

 バイオエタノール等揮発油の製造の用に供するバイオエタノール(法第八十八条の七第一項第一号に規定するバイオエタノールをいう。次号、次条第一項並びに第四十六条の十六第一項、第二項及び第五項において同じ。)又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテル(法第八十八条の七第一項第二号に規定するエチル―ターシャリ―ブチルエーテルをいう。次号、次条第一項及び第四十六条の十六第三項から第五項までにおいて同じ。)の別

 法第八十八条の七第一項の規定の適用を開始する年月日

 その他財務省令で定める事項

 前号に掲げる製造場以外の製造場 次に掲げる事項

 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 法第八十八条の七第一項の規定の適用を受けようとする製造場の所在地及び名称

 法第八十八条の七第一項の規定の適用を受けようとするバイオエタノール等揮発油に混和されたバイオエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの別

 法第八十八条の七第一項の規定の適用を開始する年月日

 その他財務省令で定める事項

 法第八十八条の七第三項前段の届出をした者が同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を同条第三項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。

 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 バイオエタノール等揮発油の製造場の所在地及び名称

 法第八十八条の七第一項の規定の適用を終了する年月日

 その他財務省令で定める事項

 税務署長は、第一項又は前項に規定する届出書の提出があつた場合には、当該届出書に記載された事項(個人番号及び法人番号を除く。)を経済産業大臣に通知するものとする。(バイオエタノール等に係る証明等)

第四十六条の十三

 法第八十八条の七第五項の証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書にその申請に係るバイオエタノール等(バイオエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルをいう。以下この項、次項、第四項及び第九項並びに次条第二号において同じ。)が法第八十八条の七第一項第一号又は第二号に掲げる物品に該当するものであることを証する書類を添付し、これを経済産業大臣に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名又は名称

 当該申請に係るバイオエタノール等揮発油の製造場の所在地及び名称

 当該バイオエタノール等の種類、規格及び数量

 当該バイオエタノール等を揮発油に混和する年月日

 その他財務省令で定める事項

 前項の規定は、法第八十八条の七第六項の証明を受けようとする者について準用する。この場合において、前項第二号中「当該申請に係るバイオエタノール等揮発油の製造場」とあるのは「当該バイオエタノール等の貯蔵場所」と、同項第四号中「揮発油に混和する年月日」とあるのは「移出する年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称」と読み替えるものとする。

 前二項の規定による申請書又は当該申請書に添付すべき書面(以下この項において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務省令で定めるものをいう。第五項及び第六項において同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第五項及び第六項において同じ。)をもつて行うことができる。

 経済産業大臣は、法第八十八条の七第五項又は第六項の証明をするときは、第一項又は第二項の申請者に、財務省令で定める事項を記載した証明書を交付しなければならない。この場合において、経済産業大臣は、当該証明書に記載された事項を第一項の申請に係るバイオエタノール等揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長又は第二項の申請に係るバイオエタノール等の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に通知するものとする。

 経済産業大臣は、前項の規定による証明書の交付に代えて、第一項又は第二項の申請者の承諾を得て、当該証明書を電磁的記録で作成し、これを電磁的方法により提供することができる。

 証明済バイオエタノール等(法第八十八条の七第一項に規定する証明済バイオエタノール等をいう。以下この項から第九項まで並びに第四十六条の十六第三項及び第五項において同じ。)を譲渡する者は、当該証明済バイオエタノール等の譲受人(当該譲受人がバイオエタノール等揮発油の製造者であるときは、当該譲受人及び経済産業大臣)に当該証明済バイオエタノール等に係る証明事項(第四項に規定する証明書に記載された事項又は前項に規定する電磁的記録に記録された事項をいう。次項及び第八項並びに第四十六条の十六第五項において同じ。)その他財務省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。この場合において、当該書面が電磁的記録で作成され、かつ、当該交付を受ける者の承諾があるときは、当該電磁的記録を電磁的方法により提供することができる。

 揮発油税法第十四条第一項第一号の規定に該当する揮発油(証明済バイオエタノール等が混和されたものに限る。)をバイオエタノール等揮発油の原料とするためにその製造場に移入した者は、同条第七項の規定により提出する書類に当該移入に係る揮発油の製造者から交付された書類で当該揮発油に混和された証明済バイオエタノール等に係る証明事項、証明事項の異なるごとの当該証明済バイオエタノール等の数量その他財務省令で定める事項が記載されたものの写しを添付し、これを同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。

 揮発油税法第十四条第一項第三号又は第四号の規定に該当する揮発油(証明済バイオエタノール等が混和されたものに限る。)をその製造場に移入した者は、同条第七項の規定により提出する書類に当該移入に係る揮発油の製造者から交付された書類で当該揮発油に混和された証明済バイオエタノール等に係る証明事項、証明事項の異なるごとの当該証明済バイオエタノール等の数量その他財務省令で定める事項が記載されたものの写しを添付し、これを同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。

 前二項の移入に係る揮発油の製造者から交付された書類の写しの提出がない場合には、前二項の移入に係る揮発油は、バイオエタノール等のうち証明済バイオエタノール等以外のものが混和された揮発油とみなす。

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 法第八十八条の七第五項若しくは第六項の証明を受けた者、第六項の規定により書面の交付若しくは電磁的記録の提供を受けた者又は第七項若しくは第八項の移入に係る揮発油の製造者から交付された書類の写しを提出した者は、第四項に規定する証明書若しくは第五項に規定する電磁的記録、第六項に規定する書面若しくは電磁的記録又は第七項若しくは第八項の規定により提出した書類の写しの原本を、その交付され、又は提供された日から七年間保存しなければならない。(バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等)

第四十六条の十四

 法第八十八条の七第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 バイオエタノール等揮発油の戻入れ又は移入の数量

 バイオエタノール等の製造、移出、消費、戻入れ又は移入の数量

 バイオエタノール等揮発油の製造見込数量

 その他財務省令で定める事項(バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税法施行令の適用)

第四十六条の十五

 法第八十八条の七第一項の規定の適用がある場合における揮発油税法施行令(昭和三十二年政令第五十七号)の規定の適用については、同令第十一条第一項中「揮発油の数量」とあるのは「揮発油の数量(当該揮発油が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の七第一項の規定の適用を受けたバイオエタノール等揮発油(同項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。第十七条第三項において同じ。)である場合には、同法第八十八条の七第一項の製造場から移出した揮発油の数量とみなされる数量)」と、同条第四項第二号中「前号の数量」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量及び前号の数量から当該エタノールの数量に相当する数量を控除した数量」と、同令第十七条第三項中「それぞれ」とあるのは「第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の場合において、揮発油の原料が租税特別措置法第八十八条の七第一項に規定する証明済バイオエタノール等(以下この項において「証明済バイオエタノール等」という。)であるときは、当該証明済バイオエタノール等に係る証明事項(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十六条の十三第六項に規定する証明事項をいう。以下この項において同じ。)を、第一項(第一号及び第二号を除く。)の場合において、揮発油がバイオエタノール等揮発油であるときは、当該バイオエタノール等揮発油に混和された証明済バイオエタノール等に係る証明事項及び当該証明済バイオエタノール等の数量を、それぞれ」とする。(バイオエタノールに係る記帳義務等)

第四十六条の十六

 バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者(次項において「バイオエタノールの譲渡者」という。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部がアルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第九条第一項(同法第二十条第一項及び第二十五条において準用する場合を含む。)の帳簿に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。

 移入したバイオエタノールの規格、規格ごとの数量及び移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称

 移出したバイオエタノールの規格、規格ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称

 貯蔵しているバイオエタノールの規格及び規格ごとの数量

 バイオエタノールの譲渡者が次に掲げる者である場合には、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を帳簿に記載しなければならない。この場合において、同項ただし書の規定は、当該各号に定める事項について準用する。

 バイオエタノールの製造者 次に掲げる事項

 移入したバイオエタノールの原料の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称

 バイオエタノールの製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及びその使用の年月日

 製造したバイオエタノールの規格、規格ごとの数量及び製造の年月日

 バイオエタノールの輸入者 輸入したバイオエタノールの陸揚地

 証明済バイオエタノール等(法第八十八条の七第一項第二号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者及び販売業者(次項において「証明済バイオエタノール等の製造者等」という。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 移入したエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数量及び移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称

 移出したエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称

 貯蔵しているエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数量

 証明済バイオエタノール等の製造者等が次に掲げる者である場合には、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を帳簿に記載しなければならない。

 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルの製造者 次に掲げる事項

 移入したエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの原料の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称

 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルの製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及びその使用の年月日

 製造したエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数量及び製造の年月日

 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルの輸入者 輸入したエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの陸揚地

 前各項の場合において、当該バイオエタノール又は当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが証明済バイオエタノール等であるときは、証明事項を付記しなければならない。(地方揮発油税に係る担保の提供の特例)

第四十六条の十七

 法第八十八条の八第一項の規定による地方揮発油税については、地方揮発油税法施行令(昭和三十年政令第百五十一号)第一条第一項中「二百四十三分の四十四」とあるのは、「四百八十六分の五十二」として、同項の規定を適用する。(控除対象揮発油の数量を証する書類)

第四十六条の十八

 法第八十九条第四項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

 控除対象揮発油所持販売業者等(法第八十九条第四項に規定する控除対象揮発油所持販売業者等をいう。)の住所及び氏名又は名称

 控除対象揮発油(法第八十九条第四項に規定する控除対象揮発油をいう。以下この条及び第四十六条の二十二において同じ。)の貯蔵場所の所在地及び名称

 当該貯蔵場所において所持する当該控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量

 バイオエタノール等揮発油

 イに掲げるもの以外の控除対象揮発油

 当該控除対象揮発油につき法第八十九条第四項又は第七項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者の住所及び氏名又は名称

 その他参考となるべき事項(揮発油税超過額の算定方法等)

第四十六条の十九

 法第八十九条第四項又は第七項の規定により控除又は還付すべき揮発油税超過額(同条第四項に規定する揮発油税超過額をいう。次項、第四十六条の二十一及び第四十六条の二十二において同じ。)に相当する金額は、第四十六条の二十二第一項第五号に掲げる合計数量につき、法第八十九条第四項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

 法第八十九条第四項の規定により停止期間内申告書(同項に規定する停止期間内申告書をいう。以下この項において同じ。)に揮発油税超過額を記載する者は、当該停止期間内申告書に同条第四項又は第七項の規定による控除又は還付を受けようとする旨を付記しなければならない。(控除又は還付に係る申告書の提出期間)

第四十六条の二十

 法第八十九条第四項に規定する政令で定める期間は、三月とする。(還付のための申告)

第四十六条の二十一

 法第八十九条第五項の規定により揮発油税法第十条第二項の規定による申告書に揮発油税超過額を記載する者は、当該申告書に法第八十九条第七項の規定による還付を受けようとする旨を付記しなければならない。

 法第八十九条第六項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 揮発油の製造場の所在地及び名称

 揮発油税超過額その他当該還付に関し参考となるべき事項(控除又は還付を受けようとする揮発油税額及び地方揮発油税額の計算に関する書類)

第四十六条の二十二

 法第八十九条第八項に規定する計算に関する書類として政令で定める書類は、第四十六条の十八に規定する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。

 控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量

 バイオエタノール等揮発油

 イに掲げるもの以外の控除対象揮発油

 法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量として前号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量

 第一号イの数量から前号の数量を控除した数量に百分の一・三五を乗じて得た数量

 第一号ロの数量に百分の一・三五を乗じて得た数量

 第一号イの数量から第二号及び第三号の数量を控除した数量並びに第一号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量

 前号の合計数量により算定した揮発油税超過額

 その他参考となるべき事項

 前項の規定は、法第八十九条第十一項において読み替えて準用する地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条第三項の規定により法第八十九条第八項の規定が準用される場合における地方揮発油税に係る当該書類について準用する。(所持数量等届出書の記載事項)

第四十六条の二十三

 法第八十九条第九項に規定する政令で定める事項は、第四十六条の十八各号に掲げる事項とする。(輸入揮発油に係る承認の申請)

第四十六条の二十四

 法第八十九条第十三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 承認を受けようとする場所の所在地及び名称

 その他参考となるべき事項

 国税庁長官は、法第八十九条第十三項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。(課税対象揮発油の手持品課税に係る申告等)

第四十六条の二十五

 法第八十九条第十九項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 課税対象揮発油(法第八十九条第十八項に規定する課税対象揮発油をいう。第四十六条の二十七において同じ。)の貯蔵場所の所在地及び名称

 揮発油税法施行令第三条第二項から第五項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。(エタノールの数量に相当する数量)

第四十六条の二十六

 法第八十九条第十九項第二号に規定する政令で定める数量は、同項第一号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量とする。(税務署長の確認に係る申請等)

第四十六条の二十七

 法第八十九条第二十三項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該課税対象揮発油が同条第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類(次項において「手持品課税対象証明書」という。)で当該課税対象揮発油につき同条第十八項の規定の適用を受けた者を通じて同条第十九項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第二十三項の税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 当該製造場の所在地及び名称

 当該課税対象揮発油を当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称

 当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量

 バイオエタノール等揮発油

 イに掲げるもの以外の課税対象揮発油

 当該課税対象揮発油につき法第八十九条第十八項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称

 その他参考となるべき事項

 前項に規定する手持品課税対象証明書の交付を受けようとする法第八十九条第十八項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同条第十九項の税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 当該課税対象揮発油につき法第八十九条第十八項の規定の適用を受けた時における当該課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称

 当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量

 バイオエタノール等揮発油

 イに掲げるもの以外の課税対象揮発油

 当該課税対象揮発油の製造者の住所及び氏名又は名称並びに当該課税対象揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称

 その他参考となるべき事項

 第一項の申請書の提出を受けた税務署長は、法第八十九条第二十三項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。(財務省令への委任)

第四十六条の二十八

 第四十六条の十八から前条までに定めるもののほか、法第八十九条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。(石油化学製品及び用途)

第四十七条

 法第八十九条の二第一項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。

 アセチレン、エチレン、プロピレン、プロパン、ブチレン、ブタン、イソプレン、シクロペンタン、ノルマルペンタン、イソペンタン、ベンゾール、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、トルオール、ノルマルヘプタン、キシロール、ジイソブチレン、イソオクタン、イソノナン、ジシクロペンタジエン、アルキルベンゾール、オレフィンの重合物(一分子を構成する炭素の原子の数が十二個以上二百四十個以下のものに限る。)、石油樹脂、塩化ビニル、アセトン、脂肪酸(ぎ酸を含む。)、こはく酸、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、高級アルデヒド(一分子を構成する炭素の原子の数が六個以上のアルデヒドをいう。)、高級アルコール(一分子を構成する炭素の原子の数が六個以上のアルコールをいう。)、塩化ノルマルパラフィン、アルキルメルカプタン、オレフィンスルホン酸塩、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、アルケニル無水こはく酸、アルキルフェノール、アルキルジフェニルオキサイド、オクチレーテッドジフェニルアミン、グルタミン酸、石油酵母、脂肪族アミン、アルキレンオキサイド又はエチレン、塩化ビニル若しくは酢酸ビニルとアルフアーオレフィンの共重合物
                     原料用(当該石油化学製品の製造装置につき試運転その他調整を要する場合において当該製品が製造されないこととなるときの消費を含む。以下この条において同じ。)

 ブタジエン             炭化水素の吸収剤用

 ポリエチレン又はポリプロピレン
                     エチレン又はプロピレンの重合溶剤用又は共重合溶剤用(重合溶剤又は共重合溶剤の分離用を含む。)

 ポリビニルエーテル ビニルエーテルの重合溶剤用

 ポリアクリル酸又はアクリル酸とアクリル酸塩の共重合物 アクリル酸の重合溶剤用又はアクリル酸とアクリル酸塩の共重合溶剤用

 ポリブタジエンその他の合成ゴム
                     ブタジエンその他の炭化水素の重合溶剤用又は共重合溶剤用(ポリイソブチレン及びブチルゴムにあつては、重合反応器又は共重合反応器の再生のための溶剤用及び重合溶剤又は共重合溶剤の再生工程における精留塔の熱交換器の機能低下防止用を含む。)

 結晶性ポリスチレン スチレンの重合による反応熱の冷却剤用

 発泡性ポリエチレン、発泡性ポリスチレン又は発泡性ポリウレタン
                     発泡剤用

 水素
                     原料用、財務省令で定める装置の昇温用若しくは保温用又はメタンの吸収剤用

 アンモニア、水素及び窒素の混合ガス、シクロヘキサン、アクリル酸エステル、メタノール又はブタノール
                     原料用又は財務省令で定める装置の昇温用若しくは保温用

十一

 ガス(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業者が同条第一項に規定する一般ガス事業の用、同条第五項に規定するガス導管事業の用又は同条第八項に規定する大口ガス事業の用として製造するものに限る。)
                     原料用又は財務省令で定める装置の昇温用若しくは保温用(揮発油を消費して製造した製品の製造に関する書類)

第四十七条の二

 法第八十九条の二第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称

 当該製品の製造場の所在地及び名称

 当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項(記帳等の命令)

第四十七条の三

 法第八十九条の二第三項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。

 法第八十九条の二第三項の規定により帳簿に記載すべきことを命ずる事項は、次に掲げる事項とする。

 当該揮発油の受入数量、消費数量及び貯蔵数量並びに受入れ及び消費の年月日

 当該揮発油を消費して製造した石油化学製品の種類、種類ごとの数量、製造の年月日、販売数量、販売の年月日その他参考となるべき事項(特定石油化学製品の範囲等)

第四十七条の四

 法第八十九条の二第四項に規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる石油化学製品のうち揮発油税法施行令第十条の三に規定する規格を有するもの以外のものとする。

 ベンゾール

 シクロヘキサン

 ノルマルヘキサン

 トルオール

 キシロール

 アルキルベンゾール

 法第八十九条の二第四項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。

 フェノール、合成ゴムその他炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、温度十五度及び一気圧において液状のものを含む。次号において同じ。)に該当しない物の製造用

 炭化水素油で、揮発油税法施行令第十条の三に規定する規格を有するもの、第四十七条に掲げる石油化学製品に該当するもの又は法第八十九条の三第一項若しくは法第九十条第一項に規定する用途に供するためのもので第四十七条の七第二項若しくは第四十八条第二項に規定する規格を有する揮発油の製造用

 その他財務省令で定める用途

 法第八十九条の二第四項に規定する政令で定めるところにより算出した数量は、同項の消費又は移出に係る特定石油化学製品(当該特定石油化学製品の原料となつた石油化学製品を含む。)の製造の際に消費された揮発油で同条第一項の規定の適用を受けたものの数量のうち当該特定石油化学製品の数量に対応するものとして財務省令で定めるところにより計算した数量とする。

 法第八十九条の二第四項に規定する政令で定める目的は、輸出の目的、長期間にわたつて貯蔵する目的その他財務省令で定める目的とする。(特定石油化学製品の移出についての書面の提出等)

第四十七条の五

 法第八十九条の二第六項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 移出をした製造場の所在地及び名称

 その月中において当該製造場から移出した特定石油化学製品の種類及び種類ごとの数量

 その他参考となるべき事項

 法第八十九条の二第四項ただし書の規定の適用を受けようとする者が、同条第六項の書面を当該書面の提出期限前に提出しないで死亡し又は合併により消滅した場合には、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、同項の規定の例により、当該書面を提出することができるものとする。

 法第八十九条の二第六項に規定する政令で定める書類は、当該特定石油化学製品の移入をする者が同条第四項ただし書に規定する場所へ当該特定石油化学製品の移入をすることを証する書類及び当該移入をした者が作成した書類で次に掲げる事項を記載したものとする。

 移入した場所の所在地及び名称

 移入した特定石油化学製品の種類及び種類ごとの数量

 移入の年月日

 移出者の住所及び氏名又は名称

 移出がされた製造場の所在地及び名称

 その他参考となるべき事項

 揮発油税法施行令第八条の規定は、法第八十九条の二第七項の規定により揮発油税法第十四条第四項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。この場合において、同令第八条中「揮発油」とあるのは、「特定石油化学製品」と読み替えるものとする。

 揮発油税法施行令第五条の二第六項の規定は、法第八十九条の二第八項の規定により揮発油税法第十四条第七項の規定が準用される場合における当該記載事項について準用する。

 揮発油税法施行令第五条の二第七項の規定は、法第八十九条の二第八項の規定により揮発油税法第十四条第八項の規定が準用される場合における当該命令について準用する。(記帳義務)

第四十七条の六

 特定石油化学製品の製造者(法第八十九条の二第八項において準用する揮発油税法第十四条第六項の規定により特定石油化学製品の製造者とみなされる者を除く。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、第五号中受取人に関する事項については、特定石油化学製品の製造者又は販売業者が受取人である場合に限る。

 移入した特定石油化学製品の原料の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称

 特定石油化学製品の製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及びその使用の年月日

 製造した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量及び製造の年月日

 貯蔵している特定石油化学製品の種類及び種類ごとの数量

 移出した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称

 移入した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称

 消費した特定石油化学製品の種類、種類ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途

 特定石油化学製品を消費して製造した物品の種類、種類ごとの数量及びその製造の年月日

 法第八十九条の二第八項において準用する揮発油税法第十四条第六項の規定により特定石油化学製品の製造者とみなされる者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。前項ただし書の規定は、第三号中受取人に関する事項について準用する。

 移入した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称

 貯蔵している特定石油化学製品の種類及び種類ごとの数量

 移出した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称

 消費した特定石油化学製品の種類、種類ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途

 特定石油化学製品を消費して製造した物品の種類、種類ごとの数量及びその製造の年月日

 特定石油化学製品の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。第一項ただし書の規定は、第二号中買受人に関する事項について準用する。

 購入した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称

 販売した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所及び氏名又は名称

 返品した特定石油化学製品の種類、種類ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所及び氏名又は名称(揮発油の免税用途及び規格)

第四十七条の七

 法第八十九条の三第一項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。

 電気絶縁塗料の製造用

 接着剤の製造用

 法第八十九条の三第一項及び法第八十九条の四第一項に規定する政令で定める規格を有する揮発油(法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下第四十七条の九までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる用途に応じ、当該各号に定めるものとする。

 ゴムの溶剤用又は接着剤の製造用 日本工業規格に定める燃料油の蒸留試験方法により測定した場合において、初留温度が四十度以上、終点温度が百六十度以下、十パーセントの容量の留出温度と九十七パーセントの容量の留出温度との温度差(以下この条において「温度差」という。)が五十度以内であり、かつ、ゴムの混入量が百立方センチメートル当たり百ミリグラム以上である揮発油

 電気絶縁塗料の製造用 日本工業規格に定める燃料油の蒸留試験方法により測定した場合において、初留温度が八十度以上、終点温度が百六十度以下、温度差が五十度以内であり、かつ、油脂の混入量が百立方センチメートル当たり百ミリグラム以上である揮発油(移出に係る揮発油の特定用途免税手続等)

第四十七条の八

 法第八十九条の三第二項に規定する政令で定める書類は、当該揮発油が前条第二項各号に規定する規格を有することを証する試験成績書、当該揮発油の移入をする者が法第八十九条の三第一項に規定する用途に供するために移入をすることを証する書類及び当該移入をした者が作成した書類で次に掲げる事項を記載したものとする。

 移入した場所の所在地及び名称

 移入した揮発油の数量

 移入の年月日

 移出者の住所及び氏名又は名称

 移出がされた製造場の所在地及び名称

 その他参考となるべき事項

 揮発油税法施行令第五条の二第三項から第五項まで及び第八条の規定は、法第八十九条の三第三項の規定により揮発油税法第十四条第三項及び第四項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。

 揮発油税法施行令第五条の二第六項の規定は、法第八十九条の三第四項の規定により揮発油税法第十四条第七項の規定が準用される場合における当該記載事項について準用する。

 法第八十九条の三第一項に規定する用途に供する揮発油を移入した者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 当該揮発油の規格、当該規格ごとの移入数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称

 当該揮発油の規格、当該規格ごとの消費数量、貯蔵数量、消費の年月日及びその用途

 当該揮発油を消費して製造した物品の種類及び種類ごとの数量並びにその製造の年月日

 当該揮発油を法第八十九条の三第一項に規定する用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、その事実(特定用途免税揮発油の譲渡の承認手続)

第四十七条の九

 法第八十九条の三第七項(法第八十九条の四第五項において準用される場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 当該揮発油を移入した場所の所在地及び名称

 譲渡に係る揮発油の用途、規格及び数量

 譲渡の理由

 譲渡の年月日

 譲受者の住所及び氏名又は名称

 譲受者が譲受けに係る揮発油を移入する場所の所在地及び名称(引取りに係る揮発油の特定用途免税手続)

第四十七条の十

 法第八十九条の四第一項の承認を受けて揮発油(法第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この項において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油につき当該承認を必要とする事実を証する書類を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名又は名称

 当該保税地域の所在地

 当該揮発油の数量

 当該揮発油の用途及び規格

 引取りの年月日

 引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称

 引取先の所在地及び名称

 揮発油税法施行令第五条の二第六項の規定は、法第八十九条の四第二項の規定により揮発油税法第十四条第七項の規定が準用される場合における当該記載事項について準用する。

 揮発油税法施行令第八条の規定は、法第八十九条の四第四項の規定により揮発油税法第十四条の二第八項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。(みなし揮発油の免税用途及び規格)

第四十八条

 法第九十条第一項に規定する政令で定める用途は、次に掲げる用途とする。

 塗料の製造用

 ゴムの溶剤用

 印刷用インキの製造用

 接着剤の製造用

 その他財務省令で定める用途

 法第九十条第一項及び法第九十条の二第一項に規定する政令で定める規格を有する揮発油(法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品に限る。以下第四十八条の三までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる用途に応じ、当該各号に定めるものとする。

 塗料又は印刷用インキの製造用 揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふつ素ゴムを浸せきした場合において日本工業規格に定める加硫ゴム物理試験方法の浸せき試験による体積変化の測定方法(以下この項において「体積変化の測定方法」という。)により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふつ素ゴムの体積変化率がそれぞれ七十パーセント以上若しくは五十パーセント以上となる当該揮発油、日本工業規格に定める原油及び燃料油の蒸気圧試験方法により測定した場合において蒸気圧が十六キロパスカル以下である揮発油又はメタノール、エタノールその他国税庁長官が指定する物の含有割合が国税庁長官の定める割合以上である揮発油

 ゴムの溶剤用 揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふつ素ゴムを浸せきした場合において体積変化の測定方法により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふつ素ゴムの体積変化率がそれぞれ七十パーセント以上若しくは五十パーセント以上となる当該揮発油又はゴムの混入量が百立方センチメートル当たり百ミリグラム以上である揮発油

 接着剤の製造用 揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふつ素ゴムを浸せきした場合において体積変化の測定方法により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふつ素ゴムの体積変化率がそれぞれ七十パーセント以上若しくは五十パーセント以上となる当該揮発油、塩素分の重量が全重量の百分の五以上である揮発油又はゴムの混入量が百立方センチメートル当たり百ミリグラム以上である揮発油

 前項第五号に定める用途 用途に応じ財務省令で定める規格を有する揮発油

 前項第一号から第三号に規定する体積変化率の測定に用いるアクリロニトリルブタジエンゴム及びふつ素ゴムは、財務省令で定める規格を有しなければならない。(移出に係るみなし揮発油の特定用途免税手続等)

第四十八条の二

 法第九十条第二項に規定する政令で定める書類は、当該揮発油が前条第二項各号に規定する規格を有することを証する試験成績書、当該揮発油の移入をする者が法第九十条第一項に規定する用途に供するために移入をすることを証する書類及び当該移入をした者が作成した書類で次に掲げる事項を記載したものとする。

 移入した場所の所在地及び名称

 移入した揮発油の数量

 移入の年月日

 移出者の住所及び氏名又は名称

 移出がされた製造場の所在地及び名称

 その他参考となるべき事項

 揮発油税法施行令第五条の二第三項から第五項まで及び第八条の規定は、法第九十条第三項の規定により揮発油税法第十四条第三項及び第四項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。

 揮発油税法施行令第五条の二第六項の規定は、法第九十条第四項の規定により揮発油税法第十四条第七項の規定が準用される場合における当該記載事項について準用する。

 法第九十条第一項の用途に供する揮発油を移入した者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 当該揮発油の規格、当該規格ごとの移入数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称

 当該揮発油の規格、当該規格ごとの消費数量、貯蔵数量、消費の年月日及びその用途

 当該揮発油を消費して製造した物品の種類及び種類ごとの数量並びにその製造の年月日

 当該揮発油を法第九十条第一項に規定する用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、その事実(特定用途免税みなし揮発油の譲渡の承認手続)

第四十八条の三

 法第九十条第七項(法第九十条の二第五項において準用される場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 当該揮発油を移入した場所の所在地及び名称

 譲渡に係る揮発油の用途、規格及び数量

 譲渡の理由

 譲渡の年月日

 譲受者の住所及び氏名又は名称

 譲受者が譲受けに係る揮発油を移入する場所の所在地及び名称(引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税手続)

第四十八条の四

 法第九十条の二第一項の承認を受けて揮発油(法第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品に限る。以下この項において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油につき当該承認を必要とする事実を証する書類を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名又は名称

 当該保税地域の所在地

 当該揮発油の数量

 当該揮発油の用途及び規格

 引取りの年月日

 引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称

 引取先の所在地及び名称

 揮発油税法施行令第五条の二第六項の規定は、法第九十条の二第二項の規定により揮発油税法第十四条第七項の規定が準用される場合における当該記載事項について準用する。

 揮発油税法施行令第八条の規定は、法第九十条の二第四項の規定により揮発油税法第十四条の二第八項の規定が準用される場合における当該手続について準用する。(移出に係る揮発油の外国公館等用免税の承認の申請等)

第四十八条の五

 法第九十条の三第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 移出をしようとする製造場の所在地及び名称

 移出をしようとする揮発油の数量

 移出の年月日

 移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称

 移出先の所在地及び名称

 その他参考となるべき事項

 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 法第九十条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する場合 揮発油を購入しようとする者がこれらの規定に掲げる者に該当すること及び当該揮発油がこれらの規定に定めるものであることを証する書類

 法第九十条の三第一項第三号の規定に該当する場合 同号の指定給油所が同項第一号又は第二号に掲げる者にこれらの規定に定める揮発油を販売したことを証する書類

 法第九十条の三第一項各号に規定する政令で定めるところにより購入される揮発油は、揮発油の製造者又は同項第三号の指定給油所から当該揮発油を購入しようとする者が、その購入の際、その者が同項第一号又は第二号に掲げる者に該当すること及び当該揮発油がこれらの規定に定めるものであることを証する書類を当該製造者に提出し、又は当該書類を当該指定給油所に提示し、かつ、その購入の事実を記載した書類を当該製造者又は指定給油所に提出して、当該揮発油の引渡しを受ける方法により購入されるもので、財務省令で定める数量の範囲内のものとする。

 法第九十条の三第四項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその指定を受けようとする給油所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

 当該給油所の所在地及び名称

 当該給油所の敷地の状況及び建物の構造を示す図面

 申請の理由

 その他参考となるべき事項

 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その提出者又は当該申請に係る場所につき、取締り上特に不適当であると認められる事情がないときは、同項の指定をするものとする。

 税務署長は、法第九十条の三第四項の指定を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該指定を取り消される者に交付するものとする。(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減の手続等)

第四十八条の六

 法第九十条の三の三第一項の承認を受けて特定用途石炭(同項に規定する特定用途石炭をいう。以下この条において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該引き取ろうとする特定用途石炭が同項第一号に掲げる石炭に該当するものである旨の経済産業大臣の証明書又は同項第二号に掲げる石炭に該当するものである旨の財務大臣の証明書を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

 当該保税地域の所在地

 当該特定用途石炭の数量

 当該特定用途石炭の用途

 引取りの年月日

 引取先に移入する者の住所又は居所及び氏名又は名称

 引取先の所在地及び名称

 法第九十条の三の三第一項第二号に規定する政令で定める方法は、日本工業規格K三八〇二に定める電気透析を行うことにより海水を濃縮する方法とする。

 法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に定める用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 移入した当該特定用途石炭の数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称

 消費した当該特定用途石炭の数量及び消費の年月日

 貯蔵している当該特定用途石炭の数量

 当該特定用途石炭を消費して製造した苛性ソーダ又は塩(法第九十条の三の三第一項第二号に規定する塩をいう。)の数量

 当該特定用途石炭を法第九十条の三の三第一項各号に定める用途以外の用途に供し、又は譲り渡したときは、その事実

 法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 購入した当該特定用途石炭の数量及び用途、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称

 販売した当該特定用途石炭の数量及び用途、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称

 返品した当該特定用途石炭の数量及び用途、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称

 法第九十条の三の三第四項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該特定用途石炭の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

 当該特定用途石炭の所在場所又は使用場所の所在地及び名称

 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする特定用途石炭の数量

 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由

 当該特定用途石炭の引取りに係る税関、当該引取りにつき法第九十条の三の三第一項の承認を受けた年月日及び当該承認に係る承認書の番号(特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付の申請等)

第四十八条の七

 法第九十条の三の四第一項の規定により同項の差額に相当する金額の還付を受けようとする特定用途石油製品(同項に規定する特定用途石油製品をいう。以下この条及び次条において同じ。)の製造者又は承認輸入者(同項に規定する承認輸入者をいう。以下この条において同じ。)は、当該特定用途石油製品が同項の表の各号の下欄に掲げる用途に供された日後一年以内(同表の第五号の下欄に掲げる用途に供された場合にあつては、二年以内)に、次に掲げる事項(承認輸入者にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書に当該特定用途石油製品が同表の各号の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の第一号から第四号までの下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品に該当する旨の国土交通大臣の証明書又は同表の第五号の下欄に掲げる用途に供された特定用途石油製品に該当する旨の農林水産大臣の証明書を添付して、当該特定用途石油製品の製造場又は承認輸入者の住所若しくは居所(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 当該特定用途石油製品の製造場の所在地及び名称

 法第九十条の三の四第一項の表の各号の下欄に掲げる用途に供された当該特定用途石油製品の数量

 還付を受けようとする金額

 その他参考となるべき事項

 前項の特定用途石油製品を同項の用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 移入した当該特定用途石油製品の品名、品名ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称

 消費した当該特定用途石油製品の品名、品名ごとの数量、消費の年月日及びその用途

 貯蔵している当該特定用途石油製品の品名及び品名ごとの数量

 第一項に規定する特定用途石油製品の製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 製造した当該特定用途石油製品の品名、品名ごとの数量及び製造の年月日

 貯蔵している当該特定用途石油製品の品名及び品名ごとの数量

 移出した当該特定用途石油製品の品名、品名ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称

 前項の特定用途石油製品の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 購入した当該特定用途石油製品の品名、品名ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称

 販売した当該特定用途石油製品の品名、品名ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称

 返品した当該特定用途石油製品の品名、品名ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称

 第一項に規定する特定用途石油製品の承認輸入者は、その引取りに係る当該特定用途石油製品の品名及び品名ごとの数量並びに引取りの年月日を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部が石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第二十条第八項本文又は第九項の帳簿に記載されている場合には、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。(輸入特定用途石油製品に係る承認の申請)

第四十八条の八

 法第九十条の三の四第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 申請者の住所地又は居所地以外の場所に特定用途石油製品の輸入に係る事務所を有する場合には、その所在地

 その他参考となるべき事項

 国税庁長官は、法第九十条の三の四第一項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。

 法第九十条の三の四第一項の承認を受けている者が、同項の規定の適用を受ける必要がなくなつた場合において、その旨及び次に掲げる事項を記載した書類を国税庁長官に提出したときは、その提出があつた日後については、当該承認は、その効力を失う。

 提出者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 法第九十条の三の四第一項の承認を受けた年月日

 その他参考となるべき事項(引取りに係る石油製品等の免税の手続等)

第四十八条の九

 法第九十条の四第一項の承認を受けて石油製品等(同項に規定する石油製品等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

 当該保税地域の所在地

 当該石油製品等の品名及び数量

 当該石油製品等の用途(当該石油製品等が法第九十条の四第一項第一号に掲げる原油である場合には、その採取の方法及び温度十五度における比重並びに用途)

 引取りの年月日

 引取先に移入する者の住所又は居所及び氏名又は名称

 引取先の所在地及び名称

 法第九十条の四第一項第一号及び第二号に規定する政令で定める石油化学製品は、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第四条各号に掲げる物品とする。

 法第九十条の四第一項第三号に規定する政令で定める石油化学製品は、関税暫定措置法施行令第五条に規定する物品とする。

 法第九十条の四第一項第四号に規定する政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得た重油及び粗油は、関税暫定措置法施行令第六条に規定する物品とする。

 法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素(以下この項において「揮発油等」という。)をその免除に係る用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 移入した当該揮発油等の品名、品名ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称

 消費した当該揮発油等の品名、品名ごとの数量及び消費の年月日

 貯蔵している当該揮発油等の品名及び品名ごとの数量

 当該揮発油等を消費して製造した物品の品名及び品名ごとの数量

 当該揮発油等を法第九十条の四第一項の規定による免除に係る用途以外の用途に供し、又は譲り渡したときは、その事実

 法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油(以下この項において「重油等」という。)の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 購入した当該重油等の数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称

 販売した当該重油等の数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称

 返品した当該重油等の数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称

 法第九十条の四第六項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該石油製品等の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

 当該石油製品等の所在場所又は使用場所の所在地及び名称

 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする石油製品等の品名及び数量

 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由

 当該石油製品等の引取りに係る税関、当該引取りにつき法第九十条の四第一項の承認を受けた年月日及び当該承認に係る承認書の番号(引取りに係る特定石炭の免税の手続等)

第四十八条の十

 法第九十条の四の二第一項の承認を受けて特定石炭(同項に規定する特定石炭をいう。以下この条において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該引き取ろうとする石炭が特定石炭に該当するものである旨の経済産業大臣の証明書を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

 当該保税地域の所在地

 当該特定石炭の数量

 当該特定石炭の用途

 引取りの年月日

 引取先に移入する者の住所又は居所及び氏名又は名称

 引取先の所在地及び名称

 法第九十条の四の二第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 移入した当該特定石炭の数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称

 消費した当該特定石炭の数量及び消費の年月日

 貯蔵している当該特定石炭の数量

 当該特定石炭を消費して製造した物品の品名及び品名ごとの数量

 当該特定石炭を法第九十条の四の二第一項の規定による免除に係る用途以外の用途に供し、又は譲り渡したときは、その事実

 法第九十条の四の二第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 購入した当該特定石炭の数量及び用途、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称

 販売した当該特定石炭の数量及び用途、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称

 返品した当該特定石炭の数量及び用途、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称

 法第九十条の四の二第四項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該特定石炭の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

 当該特定石炭の所在場所又は使用場所の所在地及び名称

 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする特定石炭の数量

 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由

 当該特定石炭の引取りに係る税関、当該引取りにつき法第九十条の四の二第一項の承認を受けた年月日及び当該承認に係る承認書の番号(引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税の手続等)

第四十八条の十一

 法第九十条の四の三第一項の承認を受けて沖縄発電用特定石炭等(同項に規定する沖縄発電用特定石炭等をいう。以下この条において同じ。)を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該引き取ろうとする同項に規定する天然ガス又は石炭が沖縄発電用特定石炭等に該当するものである旨の経済産業大臣の証明書を添えて、これを当該税関長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

 当該保税地域の所在地

 当該沖縄発電用特定石炭等の品名及び数量

 引取りの年月日

 引取先に移入する者の住所又は居所及び氏名又は名称

 引取先の所在地及び名称

 法第九十条の四の三第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をその免除に係る用途に供する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 移入した当該沖縄発電用特定石炭等の品名、品名ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称

 消費した当該沖縄発電用特定石炭等の品名、品名ごとの数量及び消費の年月日

 貯蔵している当該沖縄発電用特定石炭等の品名及び品名ごとの数量

 当該沖縄発電用特定石炭等を消費して発電した電気の量

 当該沖縄発電用特定石炭等を法第九十条の四の三第一項の規定による免除に係る用途以外の用途に供し、又は譲り渡したときは、その事実

 法第九十条の四の三第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 購入した当該沖縄発電用特定石炭等の品名、品名ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称

 販売した当該沖縄発電用特定石炭等の品名、品名ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称

 返品した当該沖縄発電用特定石炭等の品名、品名ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称

 法第九十条の四の三第四項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該沖縄発電用特定石炭等の所在場所の所轄税関長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称

 当該沖縄発電用特定石炭等の所在場所又は使用場所の所在地及び名称

 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする沖縄発電用特定石炭等の品名及び数量

 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由

 当該沖縄発電用特定石炭等の引取りに係る税関、当該引取りにつき法第九十条の四の三第一項の承認を受けた年月日及び当該承認に係る承認書の番号(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付の申請等)

第四十九条

 法第九十条の五第一項に規定する政令で定める石油化学製品は、関税暫定措置法施行令第四条各号に掲げる物品(法第九十条の四第一項第三号に掲げる灯油又は軽油を原料に供する場合にあつては、関税暫定措置法施行令第五条に掲げる物品)とする。

 法第九十条の五第一項の承認を受けようとする石油化学製品(同項に規定する石油化学製品をいう。以下この条において同じ。)の製造者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 当該石油化学製品の製造場の所在地及び名称

 製造する石油化学製品の品名及び数量並びにその原料とする特定揮発油等(法第九十条の五第一項に規定する特定揮発油等をいう。以下この条において同じ。)の品名及び品名ごとの数量

 製造の期間

 法第九十条の五第一項の規定により同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする特定揮発油等の製造者は、同条第四項に規定する確認が行われた後一年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に当該確認が行われたことを証する書類を添付して、当該特定揮発油等の製造場(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 当該特定揮発油等の製造場の所在地及び名称

 当該石油化学製品の原料とした当該特定揮発油等の数量

 還付を受けようとする金額

 前項の特定揮発油等を原料に用いて石油化学製品を製造する者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 移入した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所又は居所及び氏名又は名称

 消費した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量及び消費の年月日

 貯蔵している当該特定揮発油等の品名及び品名ごとの数量

 当該特定揮発油等を消費して製造した石油化学製品の品名、品名ごとの数量及び製造の年月日

 第三項に規定する特定揮発油等の製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 製造した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量及び製造の年月日

 貯蔵している当該特定揮発油等の品名及び品名ごとの数量

 移出した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称

 前項の特定揮発油等の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 購入した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称

 販売した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称

 返品した当該特定揮発油等の品名、品名ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付の申請等)

第五十条

 法第九十条の六第一項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する重油(以下この条において「重油」という。)の製造者又は販売業者から当該重油を購入しようとする農林漁業を営む者が、その購入の際、当該重油を同項に規定する用途に供するために購入するものであることを証する書類を当該製造者又は販売業者に提出して、当該重油の引渡しを受ける方法とする。

 法第九十条の六第一項の規定により同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする重油の製造者は、当該重油が同項に規定する方法により購入された日から一年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する書類を添付して、当該重油の製造場(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 当該重油の製造場の所在地及び名称

 法第九十条の六第一項に規定する方法により購入された当該重油の数量

 還付を受けようとする金額

 前項に規定する重油の製造者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 製造した当該重油の数量及び製造の年月日

 貯蔵している当該重油の数量

 移出した当該重油の数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称

 前項の重油の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 購入した当該重油の数量、購入の年月日並びに売渡人の住所又は居所及び氏名又は名称

 販売した当該重油の数量、販売の年月日並びに買受人の住所又は居所及び氏名又は名称

 返品した当該重油の数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所又は居所及び氏名又は名称

 法第九十条の六第六項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該重油の所在場所の所轄税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 当該重油の所在場所又は使用場所の所在地及び名称

 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする当該重油の数量

 当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡をしようとする理由(石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付の申請等)

第五十条の二

 法第九十条の六の二第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する課税済みの原油等(以下この条において「課税済みの原油等」という。)又は同項に規定する石油調製品等(以下この条及び次条第七項において「石油調製品等」という。)を原料の一部として石油アスファルト等(法第九十条の六の二第一項に規定する石油コークス(以下この条において「石油コークス」という。)又は同項に規定する石油アスファルト(以下この条において「石油アスファルト」という。)をいう。以下この条及び次条第三項において同じ。)を製造する者及び法第九十条の六の二第三項に規定する石油等の残留物(石油コークスを除く。)で課税済みの原油等又は石油調製品等から本邦において製造されたもの(以下この条並びに次条第二項及び第七項において「国産石油等残留物」という。)を原料の全部又は一部として石油コークスを製造する者とする。

 法第九十条の六の二第一項の承認を受けようとする石油アスファルト等製造業者(同項に規定する石油アスファルト等製造業者をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 当該石油アスファルト等の製造場の所在地及び名称

 製造する石油アスファルト等の石油アスファルト又は石油コークスの別(以下この条において「石油アスファルト等の種別」という。)

 当該石油アスファルト等の製造に使用する原料の種類

 その他参考となるべき事項

 法第九十条の六の二第一項に規定する移出から除かれる政令で定めるものは、他の石油コークスの製造場への石油アスファルトの移出(当該他の石油コークスの製造場(同項に規定する承認を受けた製造場に限る。)内において燃料として消費するための石油アスファルトの移出その他財務省令で定める移出で、これらの移出に該当することにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものを除く。)とする。

 法第九十条の六の二第一項の規定により同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする石油アスファルト等製造業者は、同項に規定する承認を受けた製造場において製造した石油アスファルト等を移出し、又は消費した後一年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該製造場(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 当該石油アスファルト等を製造した製造場の所在地及び名称

 移出し、又は消費した当該石油アスファルト等の種別及び当該石油アスファルト等の種別ごとの数量

 還付を受けようとする金額

 前項の規定による申請書には、同項第四号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

 法第九十条の六の二第一項に規定する石油アスファルト等の原料として政令で定めるものは、国産石油等残留物とする。

 法第九十条の六の二第一項に規定する石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、石油アスファルト等の数量(当該石油アスファルト等の原料として課税済みの原油等、石油調製品等及び国産石油等残留物(同項の規定の適用を受けていないものに限る。以下この項において同じ。)以外のものを用いた場合には、当該石油アスファルト等の数量に当該石油アスファルト等の製造に使用された原料の合計数量に占める課税済みの原油等、石油調製品等及び国産石油等残留物の数量を合計した数量の割合を乗じて得た数量とする。)に、一キロリットルにつき法第九十条の三の二第一号に規定する税率に相当する金額を乗じて得た金額とする。

 石油アスファルト等で重量により計量されているものについての前項に規定する数量は、次の各号に掲げる石油アスファルト等の種別に応じ、当該各号に定める方法により計算した数量とする。

 石油コークス 当該石油コークスの重量一・三七キログラムにつき、容量一リットルとして計算する方法

 石油アスファルト 当該石油アスファルトの重量一・〇三キログラムにつき、容量一リットルとして計算する方法

 法第九十条の六の二第一項に規定する政令で定める場合は、石油アスファルト等製造業者が、当該石油アスファルト等の製造に使用された石油調製品等又は国産石油等残留物の原料とされた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合とする。

10

 法第九十条の六の二第二項に規定する石油アスファルト等の原料として政令で定めるものは、国産石油等残留物とする。

11

 法第九十条の六の二第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 提出者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 移入した製造場の所在地及び名称

 移入の年月日

 移入した石油等の残留物(法第九十条の六の二第三項に規定する石油等の残留物をいう。以下この条において同じ。)の種類

 当該石油等の残留物を当該製造場に移出した者(第十四項において「移出者」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称

 当該移出がされた場所の所在地及び名称

 その他参考となるべき事項

12

 法第九十条の六の二第四項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。

13

 石油アスファルト等製造業者でその製造場につき法第九十条の六の二第一項の規定による承認を受けたものは、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 石油アスファルト等の製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及び使用の年月日

 製造した石油アスファルト等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの数量及び製造の年月日

 貯蔵している石油アスファルト等の種別及び石油アスファルト等の種別ごとの数量

 消費した石油アスファルト等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途

 移出した石油アスファルト等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称

14

 前項に規定する石油アスファルト等製造業者であつて、法第九十条の六の二第一項の規定による承認を受けた石油アスファルト等の製造場に石油等の残留物を移入した者は、次に掲げる事項を併せて帳簿に記載しなければならない。

 移入した石油等の残留物の種類、種類ごとの数量及び移入の年月日並びに移出者の住所又は居所及び氏名又は名称並びに当該移出がされた場所の所在地及び名称

 貯蔵している石油等の残留物の種類及び種類ごとの数量

 消費した石油等の残留物の種類、種類ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途

 移入した石油等の残留物を消費して製造した石油アスファルト等の種別、石油アスファルト等の種別ごとの数量及び製造の年月日

 移出した石油等の残留物の種類、種類ごとの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称

15

 前項の場合において、石油等の残留物が輸入されたものであるときは、その仕出国名並びに関税法第六十七条の規定による輸入の許可を受けたものにあつては当該許可を受けた年月日及び当該許可に係る輸入の許可書の番号を、同法第七十三条第一項の規定による輸入の許可前における引取りの承認を受けたものにあつては当該承認を受けた年月日及び当該承認に係る承認書の番号を、付記しなければならない。(非製品ガスに係る石油石炭税の還付の申請等)

第五十条の二の二

 非製品ガス(法第九十条の六の三第一項に規定する非製品ガスをいう。以下この条において同じ。)の製造場につき同項の承認を受けようとする石油精製業者(同項に規定する石油精製業者をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 当該非製品ガスの製造場の所在地及び名称

 当該非製品ガスの製造に使用する原料の種類

 当該非製品ガスの数量の計測方法及び計測場所

 その他参考となるべき事項

 法第九十条の六の三第一項に規定する非製品ガスの原料として政令で定めるものは、国産石油等残留物とする。

 法第九十条の六の三第一項に規定するその製造に伴い非製品ガスが副次的に製造される政令で定めるものは、関税定率法別表第二五〇三・〇〇号に掲げる硫黄、同表第二七〇七・一〇号に掲げるベンゾール、同表第二七〇七・二〇号に掲げるトルオール、同表第二七〇七・三〇号に掲げるキシロール、同表第二七一一・一四号に掲げるプロピレン、石油アスファルト等、同表第二八〇四・一〇号に掲げる水素、同表第二九〇一・一〇号に掲げる飽和のもの、同表第二九〇一・二二号に掲げるプロペン、同表第二九〇一・二三号に掲げるブテン及びその異性体又は同表第二九〇五・一四号に掲げるその他のブタノールとする。

 法第九十条の六の三第一項の規定により同項の石油石炭税額に相当する金額の還付を受けようとする石油精製業者は、同項に規定する承認を受けた製造場において非製品ガスを製造した後一年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該製造場(財務省令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたときは、当該承認を受けた場所)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 当該非製品ガスを製造した製造場の所在地及び名称

 製造した当該非製品ガスの数量

 還付を受けようとする金額

 その他参考となるべき事項

 前項の規定による申請書には、同項第四号に掲げる金額の計算の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

 法第九十条の六の三第一項に規定する石油石炭税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、非製品ガスの数量に、一キロリットルにつき法第九十条の三の二第一号に規定する税率に相当する金額を乗じて得た金額とする。

 法第九十条の六の三第一項に規定する政令で定める場合は、石油精製業者が、当該非製品ガスの製造に使用された石油調製品等又は国産石油等残留物の原料とされた原油又は石油製品に係る石油石炭税の納税者でない場合とする。

 法第九十条の六の三第三項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。

 石油精製業者でその製造場につき法第九十条の六の三第一項の規定による承認を受けたものは、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

 非製品ガスの製造に使用された原料の種類、種類ごとの数量及び密度並びに使用の年月日

 製造した非製品ガスの数量、重量及び製造の年月日

 移出した非製品ガスの数量及び移出の年月日並びに受取人の住所又は居所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称

10

 第四項、第六項及び前項に規定する非製品ガスの数量は、当該非製品ガスの重量(温度零度及び一気圧の下における乾燥した当該非製品ガスの立方メートルで表した容量にその一立方メートル当たりのキログラムで表した重量を乗じて得たものをいう。)を温度十五度の下における当該非製品ガスの製造に使用された原料の一キロリットル当たりのキログラムで表した重量で除して得た数量とする。(沖縄路線航空機の範囲)

第五十条の三

 法第九十条の八の二第一項に規定する政令で定める航空機は、次に掲げるものとする。

 沖縄県の区域内に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域(法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄以外の本邦の地域をいう。以下この条において同じ。)に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場(以下この号及び次条第二項第一号において「着陸予定飛行場」という。)と異なる飛行場(当該離陸した飛行場を除く。)に着陸した航空機(航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第二条第一号に規定する航空機をいい、同法第七条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものを除く。以下この条及び次条第二項において同じ。)又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と着陸予定飛行場との間又は当該着陸した飛行場と当該離陸した飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。)

 沖縄県の区域内に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、飛行場に着陸することができなかつた航空機

 沖縄島、宮古島、石垣島又は久米島と沖縄以外の本邦の地域との間の航行と接続して沖縄県の区域以外の本邦内の各地間において航行を行う航空機(当該沖縄県の区域以外の本邦内の各地間において発着する旅客又は貨物の運送の用に供されるものを除く。)

 前三号に掲げる航空機に類するもので財務省令で定めるもの(特定離島路線航空機の範囲)

第五十条の四

 法第九十条の九第一項に規定する政令で定める路線(次項において「特定離島路線」という。)は、それぞれの離島(同条第一項に規定する離島をいう。以下この項において同じ。)について、第一号から第三号までに掲げる路線として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの及び第四号に掲げる路線とする。

 当該離島と当該離島の属する都道府県の都道府県庁又は支庁(当該離島がその所管区域内にある支庁に限る。)の所在地との間の交通の用に供される路線(第四号に掲げる路線に該当するものを除く。)

 当該離島と他の離島との間の交通の用に供される路線であつて、旅客の利用状況等からみて旅客の運送の確保を図ることが当該離島の住民の生活の安定に資するために特に必要と認められる路線(前号に掲げる路線に該当するものを除く。)

 当該離島と都道府県庁所在地その他の経済上又は文化上特に重要な都市との間の交通の用に供される路線であつて、旅客の利用状況等からみて旅客の運送の確保を図ることが当該離島の住民の生活の安定に資するために特に必要と認められる路線(前二号及び次号に掲げる路線に該当するものを除く。)

 当該離島と成田国際空港、東京国際空港、関西国際空港又は大阪国際空港との間の路線

 法第九十条の九第一項に規定する政令で定める航空機は、次に掲げるものとする。

 特定離島路線の使用飛行場である飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、着陸予定飛行場と異なる飛行場(当該離陸した飛行場を除く。)に着陸した航空機又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と着陸予定飛行場との間又は当該着陸した飛行場と当該離陸した飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。)

 特定離島路線の使用飛行場である飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、飛行場に着陸することができなかつた航空機

 前二号に掲げる航空機に類するもので財務省令で定めるもの(記帳義務等)

第五十条の五

 法第九十条の八の二又は第九十条の九の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第五条の規定の適用については、同条第一号及び第二号中「数量」とあるのは、「税率の異なるごとに区分した数量」とする。

 法第九十条の八の二又は第九十条の九の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令第九条の規定の適用については、同条第二号及び第三号中「航空機燃料の数量」とあるのは、「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。 (貨物自動車の範囲)

第五十一条

 法第九十条の十第二項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記載がある自動車(同条第一項に規定する自動車をいう。次条から第五十一条の四までにおいて同じ。)で、財務省令で定めるものとする。(免税対象車等の範囲)

第五十一条の二

 法第九十条の十一第一項に規定する政令で定める検査自動車は、揮発油自動車(乗用自動車又は車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車であつて、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次の各号のいずれにも該当するもので財務省令で定めるものとする。

 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合すること。

 窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

 エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十二を乗じて得た数値以上であること。

 前項に規定する「揮発油自動車」とは、法第九十条の十二第一項第四号に規定する揮発油自動車をいい、前項に規定する「乗用自動車」若しくは「車両総重量」又は「貨物自動車」とは、それぞれ法第九十条の十第一項又は第二項に規定する乗用自動車若しくは車両総重量又は貨物自動車をいい、前項に規定する「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車」とは、法第九十条の十二第一項第四号イ(3)に規定する平成三十二年度基準エネルギー消費効率及び同号ロ(3)に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、平成二十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車をいい、前項に規定する「平成十七年揮発油軽中量車基準」とは、同号イ(1)に規定する平成十七年揮発油軽中量車基準をいう。

 前二項に規定する「エネルギー消費効率」とは、法第九十条の十二第一項第四号イ(3)に規定するエネルギー消費効率をいい、前二項に規定する「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」とは、同号イ(3)に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものをいう。(特定の検査自動車の範囲等)

第五十一条の三

 法第九十条の十一の二第一項並びに第九十条の十一の三第一項及び第二項に規定する政令で定める検査自動車は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた軽自動車(以下この条において「軽自動車」という。)及び特定自動車(同法第六十二条に規定する継続検査(自動車検査証の有効期間の満了する日の二月前の日から当該満了する日の一月前の日の前日までの間に受けるものに限る。)の結果、返付を受ける自動車検査証の有効期間の起算日が従前の有効期間の満了する日の翌日とされる自動車で財務省令で定めるものをいう。次項及び第三項において同じ。)で軽自動車以外のものとする。

 法第九十条の十一の二第一項に規定する政令で定める月は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める月とする。

 軽自動車 初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する年から起算して十八年を経過した年の十二月(特定自動車に該当するものにあつては、十一月)

 特定自動車(軽自動車に該当するものを除く。) 初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録を受けた日の属する月から起算して十八年を経過する月の前月

 法第九十条の十一の三第一項及び第二項に規定する政令で定める月は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める月とする。

 軽自動車 初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する年から起算して十三年を経過した年の十二月(特定自動車に該当するものにあつては、十一月)

 特定自動車(軽自動車に該当するものを除く。) 初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録を受けた日の属する月から起算して十三年を経過する月の前月(使用済自動車に係る自動車重量税の還付の申請等)

第五十一条の四

 法第九十条の十五第一項に規定する解体されたものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める手続がされたものとする。

 道路運送車両法第四条に規定する登録を受けたもの 同法第十五条に規定する永久抹消登録のうち解体を事由とするもの(以下この条において「永久抹消登録」という。)又は同法第十六条第二項の規定による届出のうち解体を事由とするもの(以下この条において「登録自動車の届出」という。)

 前号に掲げる自動車以外のもの 道路運送車両法第六十九条の二第一項の規定による届出のうち解体を事由とするもの(以下この条において「検査対象軽自動車の届出」という。)

 法第九十条の十五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、自動車検査証の交付又は返付を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を自動車検査証の有効期間の月数で除し、これに確定日から当該自動車検査証に記載された有効期間の満了する日までの月数を乗じて計算した金額とする。ただし、同項に規定する使用済自動車(以下この条において「使用済自動車」という。)が前条第一項に規定する継続検査を受けた同項に規定する特定自動車であり、かつ、確定日が新自動車検査証(当該継続検査の結果、返付を受ける自動車検査証をいう。以下この項において同じ。)の返付の日から旧自動車検査証(当該返付を受ける前の自動車検査証をいう。以下この項において同じ。)の有効期間の満了する日の一月前の日までの間の日である場合には、旧自動車検査証の交付又は返付の際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を旧自動車検査証の有効期間の月数で除して計算した金額及び新自動車検査証の返付の際に納付された自動車重量税の額に相当する金額の合計額とする。

 前項に規定する確定日とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。

 使用済自動車に係る永久抹消登録を受けた場合 当該永久抹消登録を受けた日

 使用済自動車に係る登録自動車の届出を行つた場合 道路運送車両法第十六条第一項の申請(同法第十五条の二第五項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録を受けた日又は使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第八十一条第一項の規定により当該使用済自動車を引き取つたことが同法第二条第十一項に規定する引取業者から同法第百十四条に規定する情報管理センターに報告されたことについて国土交通大臣が報告を受けた日(次号において「報告受領日」という。)のいずれか遅い日

 使用済自動車に係る検査対象軽自動車の届出を行つた場合 自動車検査証を国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長若しくは道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会(以下この条において「協会」という。)に返納した日又は報告受領日のいずれか遅い日

 第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

 法第九十条の十五第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

 使用済自動車の自動車登録番号又は車両番号及び車台番号

 還付を受けようとする金額

 その他参考となるべき事項

 法第九十条の十五第一項の規定により同項の還付金を受けようとする使用済自動車の所有者は、永久抹消登録の申請、登録自動車の届出又は検査対象軽自動車の届出と同時に、前項に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は協会に対し経由のため提出しなければならない。

 法第九十条の十五第二項に規定する政令で定める場所は、使用済自動車の所有者(同条第一項に規定する所有者をいう。)が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の施行地(以下この条において「国内」という。)に住所を有する個人である場合 その住所地

 国内に住所を有せず居所を有する個人である場合 その居所地

 国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合 その本店又は主たる事務所の所在地

 前三号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合 その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)

 前各号に掲げる場合以外の場合 当該使用済自動車に係る永久抹消登録、登録自動車の届出又は検査対象軽自動車の届出の事務をつかさどる官公署又は協会の所在地(都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税)

第五十二条

 法第九十一条の二第一項に規定する政令で定めるものは、都道府県から高等学校等(同項に規定する高等学校等をいう。)の生徒に対して無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る事業の費用に充てるための資金の提供(当該資金の提供に当たり当該資金の貸付けの条件を当該都道府県が定めるもの(これに類する資金の提供として財務省令で定めるものを含む。)に限る。)を受けている法人として文部科学大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。

 法第九十一条の二第二項に規定する政令で定める生徒又は学生等は、独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十四条第三項の認定を受ける者と同程度の経済的理由により修学に困難があるもの(次項第一号において「生徒等」という。)とする。

 法第九十一条の二第二項に規定する政令で定める資金の貸付けは、次の各号のいずれにも該当するものであることにつき文部科学大臣の確認を受けたものとする。

 生徒等に対して無利息で行われる学資としての資金の貸付けであること。

 特定の法人等(法人その他の団体又は個人をいう。)の従業者の親族のみを対象とする貸付けその他当該従業者の福利厚生のための貸付けと認められるものでないこと。

 貸主(当該貸主が実施する学資としての資金の貸付けに係る事業を委託した者を含む。)への就職を条件とする貸付けその他卒業後に当該貸主に直接的な利益をもたらす条件を付したものでないこと。

 文部科学大臣は、前項の確認をする場合には、当該確認に三年以内の期限を付して、その確認を受ける者に書面で通知しなければならない。

 第三項の確認を受けた者は、当該確認に付された期限の翌日から七年間、前項の書面をその主たる事務所の所在地に保存しなければならない。

第五十三条

 削除   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

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