一時所得で節税
税制優遇措置のある一時所得で節税する。一時所得の税額計算や、法人からの贈与、ふるさと納税の特産品について。

第二十九節 連結法人のその他の特例(第三十九条の百二十一―第三十九条の百三十):租税特別措置法施行令

第二十九節 連結法人のその他の特例(第三十九条の百二十一―第三十九条の百三十):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二十九節 連結法人のその他の特例

(技術研究組合の連結所得の計算の特例)

第三十九条の百二十一

 法第六十八条の九十四第一項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の九十四第一項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)

第三十九条の百二十二

 法第六十八条の九十五第一項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の九十五第一項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。(社会保険診療報酬の連結所得の計算の特例)

第三十九条の百二十二の二

 法第六十八条の九十九第一項に規定する政令で定める金額は、当該連結親法人である医療法人の営む医業又は歯科医業に係る総収入金額(経常的に生ずるもの以外の収益の額とされるべきものを除く。)とする。(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例)

第三十九条の百二十二の三

 法第六十七条の二第一項の承認を受けた医療法人である連結親法人は、各連結事業年度終了の日の翌日から三月以内に、当該各連結事業年度に係る第三十九条の二十五第一項第一号に規定する証明書を、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

 法第六十七条の二第一項の承認を受けた医療法人である連結親法人の第三十九条の二十五第六項の規定の適用については、同項中「各事業年度」とあるのは、「各連結事業年度」とする。(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例)

第三十九条の百二十三

 法第六十八条の百一第一項に規定する政令で定める登録は、第三十九条の二十六第一項に規定する農林水産大臣が財務大臣と協議して指定する登録とする。

 法第六十八条の百一第一項第一号に規定する政令で定める市場は、第三十九条の二十六第二項各号に掲げる市場とする。

 法第六十八条の百一第一項第二号に規定する政令で定める農業協同組合又は農業協同組合連合会は、第三十九条の二十六第三項に規定する農林水産大臣が指定した農業協同組合又は農業協同組合連合会とする。

 法第六十八条の百一第一項に規定する免税対象飼育牛の売却による利益の額は、同項に規定する売却の方法により売却した同項に規定する免税対象飼育牛に係る収益の額から当該収益に係る原価の額と当該売却に係る経費の額との合計額を控除した金額とする。

 法第六十八条の百一第一項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又は同項に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法施行令第九条の二第一項第一号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。

 法第六十八条の百一第一項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の百一第一項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。(転廃業助成金等に係る課税の特例)

第三十九条の百二十三の二

 法第六十八条の百二第一項に規定する政令で定める補助金又は補償金は、法第六十七条の四第一項に規定する転廃業助成金等とする。

 法第六十八条の百二第一項に規定する機械その他の減価償却資産の減価を補てんするための費用として政令で定めるものは、法第六十七条の四第一項に規定する減価補てん金とする。

 法第六十八条の百二第二項に規定するその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として政令で定めるものは、法第六十七条の四第二項に規定する転廃業助成金とする。

 法第六十八条の百二第一項に規定する減価補てん金又は同条第二項に規定する転廃業助成金(以下この項において「減価補てん金等」という。)の交付を受けた連結親法人又はその連結子法人が、当該減価補てん金等に係る機械その他の減価償却資産の取壊し、除去又は譲渡(以下この項において「取壊し等」という。)をする場合には、当該減価補てん金等の額のうち当該取壊し等をした減価償却資産の当該取壊し等の直前における帳簿価額及び当該取壊し等に要する費用の額に相当する部分の金額は、第二項に規定する減価補てん金又は前項に規定する転廃業助成金に含まれないものとする。

 法第六十八条の百二第四項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第四項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する交付の日から三年を経過する日までの期間とする。

 法第六十八条の百二第四項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する交付を受けた日を含む連結事業年度終了の日後に当該交付を受けた法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資を行う場合において、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同項に規定する指定期間内に同項に規定する転廃業助成金の金額の全部又は一部に相当する金額をもつて固定資産の取得又は改良をする見込みであるときとする。

 法第六十八条の百二第六項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、第五項に規定する事情とし、同条第六項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する交付の日から三年を経過する日までの期間とする。

 法第六十八条の百二第七項の規定の適用がある場合において、同項第二号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第六十七条の四第四項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する指定期間は、同項に規定する指定期間とする。

 法第六十八条の百二第十項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 法第六十八条の百二第十項に規定する特別勘定の金額が同条第七項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第四項に規定する指定期間の末日までの期間

 法第六十八条の百二第十項に規定する特別勘定の金額が法第六十七条の四第六項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第四項に規定する指定期間の末日までの期間

 法第六十八条の百二第十項に規定する特別勘定の金額が同条第七項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第六項に規定する期間

 法第六十八条の百二第十項に規定する特別勘定の金額が法第六十七条の四第六項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第五項に規定する期間

 法第六十八条の百二第十項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第六十七条の四第四項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する指定期間

10

 法第六十八条の百二第一項、第二項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける資産については、これらの規定によりその帳簿価額が一円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として一円以上の金額を付するものとする。

11

 法第六十八条の百二第四項の特別勘定の金額又は同条第六項に規定する期中特別勘定の金額を計算する場合におけるこれらの規定に規定する転廃業助成金の金額については、当該転廃業助成金の金額のうち既に同条第四項の特別勘定の金額又は同条第六項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第四項及び第六項に規定する取得に充てようとするものの額がある場合には、当該転廃業助成金の金額から当該取得に充てようとするものの額に相当する金額を控除するものとする。

12

 法第六十八条の百二第十項又は第十一項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における同条第二項又は第三項に規定する固定資産の取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額は、同条第十項又は第十一項の特別勘定の金額(既に転廃業助成金の金額の交付を受けた日を含む連結事業年度(当該交付を受けた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「交付年度」という。)後の各連結事業年度(当該交付年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において当該特別勘定の金額の一部に相当する金額をもつて取得した他の固定資産で同条第十項及び第十一項の規定(当該交付年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第六十七条の四第九項及び第十項の規定)の適用を受けたものがある場合には、当該他の固定資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)とする。

13

 法第六十八条の百二第七項又は第六十七条の四第六項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が法第六十八条の百二第十項又は第十一項の規定を適用する場合における同条第二項又は第三項に規定する固定資産の取得又は改良に充てた転廃業助成金の金額は、同条第十項及び第十一項の特別勘定の金額(既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後に当該特別勘定の金額の一部に相当する金額をもつて取得した他の固定資産で同条第十項又は第十一項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第六十七条の四第九項及び第十項の規定)の適用を受けたものがある場合には、当該他の固定資産の取得価額に相当する金額を控除した金額)とする。

14

 法第六十八条の百二第一項から第四項まで(同条第二項の規定を同条第十項において準用する場合又は同条第三項の規定を同条第十一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は同条第十二項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の百二第一項から第四項までの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に、法第六十八条の百二第十二項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。

15

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、法第六十八条の百二第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)又は同条第六項の規定の適用を受けようとする場合には、当該連結親法人はこれらの規定に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(中小連結法人の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)

第三十九条の百二十四

 法第六十八条の百二の二第一項に規定する政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が千人以下の連結法人とする。

 法第六十八条の百二の二第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

 法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定

 法第六十八条の六十五第一項、法第六十八条の七十第一項(法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、法第六十八条の七十八第一項(法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の百二第二項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定

 法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、法第六十八条の七十八第九項(法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の百二第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定

 法第六十八条の百二の二第一項の規定によりその取得価額に相当する金額を損金の額に算入された少額減価償却資産(同項に規定する少額減価償却資産をいう。以下この項において同じ。)を有する同条第一項に規定する中小連結親法人又はその中小連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、その有する少額減価償却資産の取得価額に相当する金額は、同項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)

第三十九条の百二十四の二

 法第六十八条の百二の三第一項に規定する政令で定める事実は、同項に規定する中小連結親法人又はその中小連結子法人について法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号ロ中「並びに次号」とあるのを「、次号」と、「につき」とあるのを「並びに同号の再生債権が同号の特定投資事業有限責任組合契約に係る組合財産となる時において当該再生債権を有する同号の金融機関等が当該再生債権の対価として取得する金銭の額及び金銭以外の資産の価額が次号の貸借対照表における資産及び負債の価額、当該計画における損益の見込み等に照らして適正であることにつき」と、同項第三号中「前号」とあるのを「租税特別措置法第六十八条の百二の三第一項(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する再生債権を有する二以上の同項に規定する金融機関等の当該再生債権が同項に規定する特定投資事業有限責任組合契約に係る組合財産となること並びに前号」と、同項第四号中「締結している者」とあるのを「締結している者(当該投資事業有限責任組合契約等が前号の特定投資事業有限責任組合契約に該当する場合における当該特定投資事業有限責任組合契約を締結している者を除く。)」と読み替えた場合における同項に規定する再生計画認可の決定があつたことに準ずる事実とする。

 法第六十八条の百二の三第一項に規定する政令で定める評定は、同項に規定する政令で定める事実に係る債務処理に関する計画の策定に当たり従うこととされている前項の規定により読み替えられた法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号に規定する準則に定められている同号イに規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定とする。

 法第六十八条の百二の三第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百十三条の二及び第百五十五条の二十二の規定の適用については、同令第百十三条の二第五項第二号中「又は第百十七条各号」とあるのは「若しくは第百十七条各号」と、「掲げる事実」とあるのは「掲げる事実又は租税特別措置法施行令第三十九条の百二十四の二第一項(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)に規定する事実」とする。

 法第六十八条の百二の三第一項の規定によりみなして適用する法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第二十五条第三項、第三十三条第四項及び第五十九条第二項の規定を適用する場合の同法第二十五条第五項、第三十三条第七項及び第五十九条第四項に規定する書類に関し必要な事項は、財務省令で定める。(特定の公共施設等運営権の設定に係る長期割賦販売等の特例)

第三十九条の百二十四の三

 法第六十八条の百二の四第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第十四条の八第三号中「帰属事業年度)」とあるのは「帰属事業年度)(租税特別措置法第六十八条の百二の四第一項(特定の公共施設等運営権の設定に係る長期割賦販売等の特例)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、同令第百二十五条第一項中「提供の日」とあるのは「提供の日(租税特別措置法第六十八条の百二の四第一項(特定の公共施設等運営権の設定に係る長期割賦販売等の特例)に規定する公共施設等運営権の設定の場合には、その設定の日)」と、「おいて同項」とあるのは「おいて法第六十三条第一項」と、同令第百二十七条中「引渡しの期日」とあるのは「引渡しの期日(租税特別措置法第六十八条の百二の四第一項(特定の公共施設等運営権の設定に係る長期割賦販売等の特例)に規定する公共施設等運営権の設定の場合には、その設定の日)」とする。(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)

第三十九条の百二十四の四

 法第六十八条の百三第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、同令第百五十五条の七第一項中「配当等の額(」とあるのは「配当等の額(租税特別措置法第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配の額を含む。」と、「係る基準日」とあるのは「係る基準日(特定株式投資信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日。以下この条において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「法第八十一条の四第二項」と、「株式等(以下」とあるのは「株式等(特定株式投資信託の受益権を含む。以下」と、同令第百五十五条の十一第一号中「配当等の額(」とあるのは「配当等の額(租税特別措置法第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託の収益の分配の額を含む。」と、同条第三号中「同条第七項」とあるのは「同条第七項(租税特別措置法第六十八条の百三第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。(保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入の特例)

第三十九条の百二十四の五

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法第六十八条の百四第一項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する特例非支配目的株式等に係る配当等の額のうち法人税法第八十一条の四第二項(法第六十八条の百三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定めるものの配当等の額は、当該連結親法人又はその連結子法人のうち、法第六十八条の百四第一項に規定する保険業を行うもの(当該特例非支配目的株式等に係る配当等の額の支払を受ける日を含む事業年度が連結事業年度に該当するものに限る。)のみを法人税法施行令第百五十五条の七第一項第三号ロの事業年度が連結事業年度に該当するものとみなして同条(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により計算した数に相当する株式等(同令第百五十五条の七第一項に規定する株式等をいう。次項において同じ。)の配当等の額(同条第一項に規定する配当等の額をいう。次項において同じ。)とする。

 前項の場合において、同項の連結親法人又はその連結子法人が法人税法第八十一条の四第七項(法第六十八条の百三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する非支配目的株式等につき支払を受ける配当等の額(前項に規定する特例非支配目的株式等に係る配当等の額を除く。)のうち法人税法第八十一条の四第二項に規定する政令で定めるものの配当等の額は、当該連結親法人又はその連結子法人のうち、法第六十八条の百四第一項に規定する保険業を行うもの以外のもの(当該非支配目的株式等に係る配当等の額の支払を受ける日を含む事業年度が連結事業年度に該当するものに限る。)のみを法人税法施行令第百五十五条の七第一項第三号ロの事業年度が連結事業年度に該当するものとみなして同条の規定により計算した数に相当する株式等の配当等の額とする。

 法第六十八条の百四第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百五十五条の十一(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第百五十五条の十一第四号中「配当等の額の合計額」とあるのは、「配当等の額(租税特別措置法第六十八条の百四第一項(保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特例非支配目的株式等に係る配当等の額にあつては、当該特例非支配目的株式等に係る配当等の額に二を乗じて計算した金額。以下この号において同じ。)の合計額」とする。(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)

第三十九条の百二十五

 法第六十八条の百五の二第一項に規定する政令で定める場合は、第三十九条の三十一第三項各号に掲げる場合とする。

 法第六十八条の百五の二第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の連結親法人又はその連結子法人の組合事業(法第六十七条の十二第三項第三号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)又は信託(法第六十七条の十二第一項に規定する信託に限る。以下この条において同じ。)による組合等損金額(法第六十八条の百五の二第一項及び第二項、第六十八条の六十二第一項及び第二項、第六十八条の六十二の二第一項、第六十八条の六十三第一項及び第二項、第六十八条の六十三の二第一項並びに第六十八条の百五の三第一項及び第二項並びに法人税法第八十一条の九第一項及び第四項並びに同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十二条の五第二項及び第五項の規定を適用しないで計算した場合の当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の同法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託費用帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる費用の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第七項において同じ。)が当該組合事業又は当該信託による組合等益金額(法第六十八条の六十二の二第一項及び第五項並びに第六十八条の六十三の二第五項並びに法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十二条の五第二項の規定を適用しないで計算した場合の当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の同法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託収益帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の収益とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第七項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(以下この条において「連結組合等損失額」という。)とする。

 法第六十八条の百五の二第一項に規定する出資の価額又は信託財産の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の連結親法人又はその連結子法人で、組合契約(法第六十七条の十二第三項第一号に規定する組合契約をいう。以下この条において同じ。)に係る組合員(法第六十七条の十二第一項に規定する組合員をいう。以下この条において同じ。)又は信託の受益者(法第六十七条の十二第一項に規定する受益者をいう。以下この条において同じ。)であるもののその組合事業又は信託に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第十三項において「調整出資等金額」という。)とする。

 当該連結事業年度にその終了の日が属する組合損益計算期間(当該連結親法人又はその連結子法人の連結組合等損失額又は連結組合等利益額(法第六十八条の百五の二第二項に規定する政令で定める金額をいう。)の計算の基礎となる当該組合事業に係る損益が計算される期間をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいものの終了の時(信託にあつては、当該連結事業年度終了の時。第三号において「最終組合損益計算期間等終了時」という。)までに当該組合契約又は信託行為に基づいて出資又は信託をした金銭の額に金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)に係る次に掲げる金額の合計額(当該組合契約が匿名組合契約等(法第六十七条の十二第三項第二号に規定する匿名組合契約等をいう。第三号において同じ。)である場合には、当該現物資産の価額)を加算した金額(組合員持分担保債務(第三十九条の三十一第三項第四号に規定する組合員持分担保債務をいう。第三号及び次項において同じ。)がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭若しくは現物資産と負債を併せて出資をした場合又は資産の信託と併せて委託者の負債を信託財産に属する負債とした場合にはこれらの負債の額を減算した金額とする。)

 当該現物資産の価額に当該組合契約に係る他の組合員(第三号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産持分割合(組合財産(法第六十七条の十二第一項に規定する組合財産をいう。)に対する各組合員の持分の割合をいう。以下この条において同じ。)を合計した割合又は当該信託の他の受益者の当該現物資産に係る信託財産持分割合(現物資産の価額に対する各受益者が法人税法第十二条第一項の規定により有するものとみなされる部分の価額の割合をいう。以下この条において同じ。)を合計した割合を乗じて計算した金額

 当該連結親法人又はその連結子法人の当該出資又は当該信託の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該連結親法人又はその連結子法人の当該組合事業に係る組合財産持分割合又は当該現物資産に係る信託財産持分割合を乗じて計算した金額

 次に掲げる金額の合計額

 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度前の各連結事業年度における法人税法施行令第九条の二第一項第一号イからハまで、ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号リ及びルに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託損益帰属額(法人税法第十二条第一項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の収益及び費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益及び費用に係る損益の額をいう。ロにおいて同じ。)に係る部分の金額の合計額

 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度前の各事業年度における法人税法施行令第九条第一項第一号イからニまで、ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号リ及びルに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託損益帰属額に係る部分の金額の合計額

 最終組合損益計算期間等終了時までに分配等(当該組合事業に係る利益の分配若しくは出資の払戻し(組合員持分担保債務に相当する払戻しを除く。)又は信託財産からの給付をいう。以下この号において同じ。)として交付を受けた金銭の額に現物資産に係る次に掲げる金額の合計額(当該組合契約が匿名組合契約等である場合には、当該現物資産の価額)を加算した金額(金銭又は現物資産と負債を併せて分配等として交付を受けた場合には、当該負債の額を減算した金額)

 当該現物資産の価額に当該分配等の直前の他の組合員の当該組合事業に係る組合財産持分割合を合計した割合又は当該信託の他の受益者の当該現物資産に係る信託財産持分割合を合計した割合を乗じて計算した金額

 当該連結親法人又はその連結子法人の当該分配等の直前の当該現物資産の帳簿価額

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が組合契約に係る組合員又は信託の受益者からその地位の承継(信託にあつては、信託に関する権利の移転として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)を受けた場合の当該連結親法人又はその連結子法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継を受けた日を含む組合損益計算期間又は連結事業年度前の各組合損益計算期間又は各連結事業年度に対応する部分の金額は、次の各号に掲げる承継の区分に応じ当該各号に定める金額(当該連結親法人又はその連結子法人が当該承継の直前において既に当該組合契約に係る組合員又は当該信託の受益者であつた場合には、当該金額に当該連結親法人又はその連結子法人の当該組合損益計算期間又は当該連結事業年度の直前の組合損益計算期間又は連結事業年度終了の時の調整出資等金額を加算した金額)とする。

 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第九項及び第十項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継 当該承継を受けた日を含む組合損益計算期間若しくは計算期間(第三十九条の三十一第二項第二号に規定する計算期間をいう。)又は信託行為に定める信託の計算期間(以下この項において「計算期間等」という。)の直前の計算期間等の終了の時におけるその組合事業又は信託に係る貸借対照表その他これに準ずる書類に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該承継をした組合員の組合財産持分割合又は受益者の信託財産持分割合を乗じて計算した金額(当該連結親法人又はその連結子法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額)

 適格合併による承継 当該適格合併に係る被合併法人の適格合併前連結事業年度等(当該適格合併の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)をいう。第十項第一号において同じ。)の終了の時の調整出資等金額(第三十九条の三十一第五項に規定する調整出資等金額を含む。)

 適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)による承継 当該承継をした組合員又は受益者が当該適格分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産又は当該受益者の信託財産に属する資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)又は当該受益者の信託財産に属する負債の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員又は当該受益者が第一号に掲げる承継により組合員たる地位又は受益者たる地位を有することとなつたものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額)

 法第六十八条の百五の二第一項に規定する組合事業又は信託財産に帰せられる損益が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合は、組合事業又は信託の最終的な損益の見込みが実質的に欠損となつていない場合において、当該組合事業又は当該信託の形態、組合事業に係る債務又は信託債務(その信託の受託者が信託財産に属する財産をもつて履行する責任を負う債務(その信託の受益者の債務を除く。)をいう。)の弁済に関する契約、損失補てん等契約(第三十九条の三十一第七項に規定する損失補てん等契約をいう。)その他の契約の内容その他の状況からみて、当該組合事業又は当該信託の信託財産に帰せられる損益が明らかに欠損とならないと見込まれるときとする。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、組合契約に係る組合員又は信託の受益者であるものが、当該組合契約の終了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合契約に係る組合員でなくなつた場合又は当該信託の清算結了その他の事由により当該信託の受益者でなくなつた場合には、これらの事由が生じた日を含む連結事業年度の当該組合契約に係る組合事業又は当該信託による連結組合等損失額については、法第六十八条の百五の二第一項の規定は、適用しない。

 法第六十八条の百五の二第二項に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の連結親法人又はその連結子法人の組合事業又は信託による組合等益金額が当該組合事業又は当該信託による組合等損金額を超える場合のその超える部分の金額(第十三項において「連結組合等利益額」という。)とする。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、組合契約に係る組合員又は信託の受益者であるものが、他の者に当該組合員たる地位又は当該受益者たる地位の承継をした場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の当該承継の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)後の各連結事業年度(当該承継が適格分割等による承継である場合には、当該承継の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)以後の各連結事業年度)においては、当該連結親法人又はその連結子法人の当該承継をした当該組合契約に係る組合事業又は当該信託の連結組合等損失超過合計額(法第六十八条の百五の二第三項に規定する連結組合等損失超過合計額をいう。第十項及び第十三項において同じ。)は、ないものとする。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)が締結していた組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継を受けた場合(当該連結親法人又はその連結子法人が既に当該組合契約に係る組合員又は当該信託の受益者であつた場合を除く。)において、当該被合併法人等が特定組合員(法第六十七条の十二第一項に規定する特定組合員をいう。以下この項及び第十三項において同じ。)又は特定受益者(同条第一項に規定する特定受益者をいう。以下この項及び第十三項において同じ。)に該当していたときは、当該連結親法人又はその連結子法人が当該承継の時から特定組合員又は特定受益者に該当するものとみなして法第六十八条の百五の二の規定を適用する。

10

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人等が締結していた組合契約に係る組合員たる地位又は信託の受益者たる地位の承継を受けた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適格合併等の日を含む連結事業年度開始の時において有する連結組合等損失超過合計額とみなす。ただし、当該連結親法人若しくはその連結子法人又は当該各号に定める金額を有する被合併法人等が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継を受け、又は当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。

 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人が適格合併前連結事業年度等の終了の時において有する当該組合契約に係る組合事業又は当該信託の連結組合等損失超過合計額(当該適格合併前連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、法第六十七条の十二第三項第四号に規定する組合等損失超過合計額)

 適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が適格分割等前連結事業年度等(当該適格分割等の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)をいう。)の終了の時において有する当該組合契約に係る組合事業又は当該信託の連結組合等損失超過合計額(当該適格分割等前連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、法第六十七条の十二第三項第四号に規定する組合等損失超過合計額)

11

 第四項、第六項及び前三項に規定する組合員たる地位又は受益者たる地位の承継には、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、組合契約に係る組合員又は信託の受益者であるものが行う財務省令で定める承継を含むものとする。

12

 法第六十八条の百五の二第二項の規定の適用を受ける場合には、当該適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。

13

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度終了の時において特定組合員又は特定受益者(当該信託に係る調整出資等金額を超える組合等損失額が生ずるおそれがないと見込まれ、かつ、第五項に規定する損失補てん等契約が締結されていない場合における当該特定受益者を除く。)に該当する場合には、当該連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書にその組合事業又は信託に係る連結組合等損失額又は連結組合等利益額、法第六十八条の百五の二第一項に規定する連結組合等損失超過額及び連結組合等損失超過合計額並びに調整出資等金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。

14

 法第六十八条の百五の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の百五の二第一項の規定により損金の額に算入されない金額は法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれないものとし、法第六十八条の百五の二第二項の規定により損金の額に算入される金額は法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。

15

 前各項に定めるもののほか、法第六十八条の百五の二の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第三十九条の百二十六

 法第六十八条の百五の三第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の組合事業(同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)による組合損金額(法第六十八条の百五の三第一項及び第二項、第六十八条の六十二第一項及び第二項、第六十八条の六十二の二第一項、第六十八条の六十三第一項及び第二項、第六十八条の六十三の二第一項並びに第六十八条の百五の二第一項及び第二項並びに法人税法第八十一条の九第一項及び第四項並びに同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十二条の五第二項及び第五項の規定を適用しないで計算した場合の当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の同法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)が当該組合事業による組合益金額(法第六十八条の六十二の二第一項及び第五項並びに第六十八条の六十三の二第五項並びに法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項並びに第六十二条の五第二項の規定を適用しないで計算した場合の当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の同法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(第四項及び第十項において「連結組合損失額」という。)とする。

 法第六十八条の百五の三第一項に規定する出資の価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の組合事業に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を減算した金額(次項及び第十項において「調整出資金額」という。)とする。

 当該連結事業年度にその終了の日が属する組合計算期間(当該組合事業に係る有限責任事業組合契約に関する法律第四条第三項第八号に掲げる組合の事業年度をいう。次項において同じ。)のうち最も新しいもの(第三号において「最終組合計算期間」という。)の終了の時までに当該組合事業に係る有限責任事業組合契約(法第六十八条の百五の三第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)に基づいて出資をした金銭の額及び金銭以外の資産(以下この項において「現物資産」という。)の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務(第三十九条の三十二第二項第一号に規定する組合員持分担保債務をいう。第三号及び次項において同じ。)がある場合にはその額に相当する金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて出資をした場合には当該負債の額を減算した金額とする。)

 当該現物資産の価額に当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員(第三号イにおいて「他の組合員」という。)の当該組合事業に係る組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額

 当該連結親法人又はその連結子法人の当該出資の直前の当該現物資産の帳簿価額に当該組合事業に係る組合財産に対する当該連結親法人又はその連結子法人の持分の割合を乗じて計算した金額

 次に掲げる金額の合計額

 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度前の各連結事業年度における法人税法施行令第九条の二第一項第一号イからハまで、ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号リ及びルに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額

 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度前の各事業年度における法人税法施行令第九条第一項第一号イからニまで、ヘ及びトに掲げる金額の合計額から同号リ及びルに掲げる金額を減算した金額(当該金額のうちに留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)のうち当該組合事業に帰せられるものの合計額

 最終組合計算期間終了の時までに当該組合事業に係る組合財産の分配として交付を受けた金銭の額及び現物資産の調整価額(次に掲げる金額の合計額をいう。)の合計額(組合員持分担保債務の払戻しに相当する部分の金額が含まれている場合には当該金額を控除した金額とし、金銭又は現物資産と負債を併せて分配を受けた場合には当該負債の額を減算した金額とする。)

 当該現物資産の価額に当該分配の直前の他の組合員の当該組合財産に対する持分の割合を合計した割合を乗じて計算した金額

 当該連結親法人又はその連結子法人の当該分配の直前の当該現物資産の帳簿価額

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が有限責任事業組合契約を締結している組合員からその地位の承継を受けた場合の当該連結親法人又はその連結子法人についての前項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額のうち当該承継を受けた日を含む組合計算期間前の各組合計算期間に対応する部分の金額は、次の各号に掲げる承継の区分に応じ当該各号に定める金額(当該連結親法人又はその連結子法人が当該承継の直前において既に当該有限責任事業組合契約を締結していた場合には、当該金額に当該連結親法人又はその連結子法人の当該組合計算期間の直前の組合計算期間終了の時の調整出資金額を加算した金額)とする。

 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(第七項において「適格合併等」という。)による承継以外の承継 当該承継を受けた日の直前におけるその組合事業に係る貸借対照表(これに準ずるものを含む。)に計上されている資産の帳簿価額の合計額から負債の帳簿価額の合計額を減算した金額に、当該組合事業に係る組合財産に対する当該組合員の持分の割合を乗じて計算した金額(当該連結親法人又はその連結子法人が当該承継に併せて当該組合員の組合員持分担保債務の移転を受けている場合には、当該金額から当該組合員持分担保債務の額を減算した金額)

 適格合併による承継 当該適格合併に係る被合併法人の適格合併前連結事業年度等(当該適格合併の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)をいう。第七項第一号において同じ。)の終了の時の調整出資金額(第三十九条の三十二第二項に規定する調整出資金額を含む。)

 適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)による承継 当該組合員が当該適格分割等により移転をした当該組合員の組合事業に係る資産の当該移転の直前の帳簿価額から当該移転をした当該組合事業に係る負債(組合員持分担保債務を含む。)の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額に相当する金額(当該組合員が第一号に掲げる承継により組合員たる地位を有することとなつたものである場合には、投資勘定差額(当該承継に係る対価の額から当該承継に係る同号に定める金額を減算した金額をいう。)を減算した金額)

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、有限責任事業組合契約を締結している組合員であるものが、有限責任事業組合契約に関する法律第六十四条の清算結了、脱退、その地位の承継その他の事由により当該組合員でなくなつた場合には、当該事由が生じた日を含む連結事業年度の当該有限責任事業組合契約に係る組合事業による連結組合損失額については、法第六十八条の百五の三第一項の規定は、適用しない。

 法第六十八条の百五の三第二項に規定する利益の額として政令で定める金額は、同項の連結親法人又はその連結子法人の組合事業による組合益金額が当該組合事業による組合損金額を超える場合のその超える部分の金額(第十項において「連結組合利益額」という。)とする。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、有限責任事業組合契約を締結している組合員であるものが、他の者に当該組合員たる地位の承継をした場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の当該承継の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)後の各連結事業年度(当該承継が適格分割等による承継である場合には、当該承継の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)以後の各連結事業年度)においては、当該連結親法人又はその連結子法人の当該承継をした当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の連結組合損失超過合計額(法第六十八条の百五の三第三項に規定する連結組合損失超過合計額をいう。次項及び第十項において同じ。)は、ないものとする。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が締結していた有限責任事業組合契約に係る組合員たる地位の承継を受けた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の当該適格合併等の日を含む連結事業年度開始の時において有する連結組合損失超過合計額とみなす。ただし、当該連結親法人若しくはその連結子法人又は当該各号に定める金額を有する被合併法人等が明らかに法人税を免れる目的で当該適格合併等により当該承継を受け、又は当該承継をしたと認められる場合は、この限りでない。

 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人が適格合併前連結事業年度等の終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の連結組合損失超過合計額(当該適格合併前連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、法第六十七条の十三第三項に規定する組合損失超過合計額)

 適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が適格分割等前連結事業年度等(当該適格分割等の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)をいう。)の終了の時において有する当該有限責任事業組合契約に係る組合事業の連結組合損失超過合計額(当該適格分割等前連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、法第六十七条の十三第三項に規定する組合損失超過合計額)

 第三項、第四項及び前二項に規定する組合員たる地位の承継には、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、有限責任事業組合契約を締結しているものが行う財務省令で定める承継を含むものとする。

 法第六十八条の百五の三第二項の規定の適用を受ける場合には、当該適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。

10

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度終了の時において有限責任事業組合契約を締結している組合員である場合には、当該連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書にその組合事業に係る連結組合損失額又は連結組合利益額、法第六十八条の百五の三第一項に規定する連結組合損失超過額及び連結組合損失超過合計額並びに調整出資金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。

11

 法第六十八条の百五の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の百五の三第一項の規定により損金の額に算入されない金額は法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれないものとし、法第六十八条の百五の三第二項の規定により損金の額に算入される金額は法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。

12

 前各項に定めるもののほか、法第六十八条の百五の三の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。(特定目的会社から支払を受ける利益の配当等に係る課税の特例)

第三十九条の百二十六の二

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法第六十八条の百六第一項に規定する特定目的会社の出資を有する場合における法人税法施行令第百五十五条の八の規定の適用については、同条第二項中「を除く」とあるのは「及び特定目的会社の出資を除く」と、同条第三項中「を除く」とあるのは「並びに特定目的会社を除く」とする。(投資法人から支払を受ける配当等に係る課税の特例)

第三十九条の百二十六の三

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を有する場合における法人税法施行令の規定の適用については、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同令第二十三条第一項第四号イ中「前事業年度」とあるのは「前々事業年度」と、「資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一項第一号に掲げる金額を除く。)」とあるのは「資本金等の額」と、同令第百五十五条の八第二項中「を除く」とあるのは「及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を除く」と、同条第三項中「を除く」とあるのは「並びに投資法人を除く」とする。(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)

第三十九条の百二十六の四

 国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第六十八条の百七の二第四項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。

 第三十九条の百十二第十項、第十一項、第十三項及び第十四項並びに第三十九条の百十二の二の規定は、連結法人の法第六十八条の百七の二第一項に規定する本店等と同項に規定する国外事業所等との間の同項に規定する内部取引につき、同条第十項において法第六十八条の八十八第六項及び第十七項から第二十二項まで並びに法第六十八条の八十八の二の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三十九条の百十二第十一項中「同条第二項第一号ニ」とあるのは「法第六十八条の百七の二第二項の規定により法第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ」と、同項第一号中「属する企業集団の財産」とあるのは「財産」と、「連結して記載」とあるのは「記載」と、「対価の額」とあるのは「対価の額とされるべき額」と、同項第二号から第五号までの規定中「の対価の額」とあるのは「の対価の額とされるべき額」と、同条第十四項中「同条第一項」とあるのは「法第六十八条の百七の二第一項」と、「同条第二十二項」とあるのは「同条第十項において読み替えて準用する法第六十八条の八十八第二十二項」と、第三十九条の百十二の二第四項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の百七の二第十項(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と読み替えるものとする。(特定の協同組合等の法人税率の特例)

第三十九条の百二十七

 法第六十八条の百八第一項第一号に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げる収入金額とする。

 固定資産の譲渡による収入金額

 有価証券の譲渡による収入金額

 他の協同組合等(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。)から、その取り扱つた物の数量、価額その他当該他の協同組合等の事業を利用した分量に応じて分配を受けた金額

 法第六十八条の百八第一項第一号に規定する政令で定めるものは、動物、植物、気体又は液体状のもの、商品券その他これらに類するものとする。

 法第六十八条の百八第一項の協同組合等である連結親法人が当該連結事業年度において法人税法第六十条の二の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定の適用を受ける金額(以下この項において「損金算入事業分量配当額」という。)があるときの法第六十八条の百八第一項第一号の規定の適用については、損金算入事業分量配当額は当該連結事業年度の同号に規定する総収入金額から控除するものとし、損金算入事業分量配当額のうち同号に規定する物品供給事業に係る部分の金額は当該連結事業年度の当該物品供給事業に係る収入金額から控除するものとする。

 法第六十八条の百八第一項の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十八第二項の規定の適用については、同項中「第八十一条の十二第二項(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の百八第一項(特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例)」と、「同条」とあるのは「同項の規定により読み替えられた第八十一条の十二(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)」とする。

 法第六十八条の百八第一項の規定の適用がある場合における地方法人税法第十五条第二項の規定の適用については、同項中「法人税法第八十一条の十二第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の百八第一項」と、「同条」とあるのは「同項の規定により読み替えられた法人税法第八十一条の十二」とする。(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)

第三十九条の百二十八

 法人税法施行令第百十九条の七の二第一項の規定は法第六十八条の百九の二第一項に規定する政令で定める関係について、同令第百十九条の七の二第三項の規定は法第六十八条の百九の二第三項に規定する政令で定める関係について、それぞれ準用する。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株(これらの法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した内国法人の合併(適格合併に該当しないものに限る。)により法第六十八条の百九の二第一項に規定する政令で定める関係がある外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人をいう。第四項において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第百十九条第一項第五号の規定は、適用しない。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株(これらの法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行つた法第六十八条の百九の二第二項に規定する特定分割型分割により分割承継法人に係る同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合には、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第百十九条第一項第六号の規定は、適用しない。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株(これらの法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行つた株式交換(適格株式交換に該当しないものに限る。)により法第六十八条の百九の二第三項に規定する政令で定める関係がある外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第百十九条第一項第八号の規定は、適用しない。(連結法人の受ける特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例)

第三十九条の百二十九

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託の受益権を有する場合における法人税法施行令第百五十五条の八の規定の適用については、同条第二項中「を除く」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定目的信託(次項において「特定目的信託」という。)の受益権を除く」と、同条第三項中「を除く」とあるのは「並びに特定目的信託に係る租税特別措置法第六十八条の三の二第一項に規定する受託法人を除く」とする。(連結法人の受ける特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)

第三十九条の百三十

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法第六十八条の三の三第六項に規定する特定投資信託の受益権を有する場合における法人税法施行令第百五十五条の八の規定の適用については、同条第二項中「を除く」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の三の三第六項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託(次項において「特定投資信託」という。)の受益権を除く」と、同条第三項中「を除く」とあるのは「並びに特定投資信託に係る租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する受託法人を除く」とする。   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

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