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第十九節 連結法人の収用等の場合の課税の特例(第三十九条の九十九―第三十九条の百一):租税特別措置法施行令

第十九節 連結法人の収用等の場合の課税の特例(第三十九条の九十九―第三十九条の百一):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第十九節 連結法人の収用等の場合の課税の特例

(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)

第三十九条の九十九

 法第六十八条の七十第一項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等(以下この条において「収用等」という。)により譲渡(消滅及び価値の減少を含む。第三十九条の百一までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該収用等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額のうち、当該譲渡資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。

 法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産(以下この条において「代替資産」という。)は、法第六十四条第一項各号の場合の区分に応じ、第三十九条第二項各号に掲げる資産とする。

 譲渡資産が第三十九条第二項第一号に規定する区分(その他の資産の区分を除く。)の異なる二以上の資産で一の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて当該譲渡資産の全てに係る代替資産とすることができる。

 譲渡資産の譲渡をした連結親法人又はその連結子法人が、その事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前二項の代替資産に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条において同じ。)をする場合には、前二項の規定にかかわらず、当該資産をもつて当該譲渡資産の代替資産とすることができる。

 法第六十八条の七十一第一項に規定する政令で定める場合及び同条第三項に規定する政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とし、同条第一項に規定する政令で定める日及び同条第三項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

 収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までにイ又はロに掲げる資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該事業の全部又は一部の完了後において当該資産の取得をすることが確実であると認められる場合 それぞれイ又はロに定める日

 当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利(当該事業の施行者の指導又はあつせんにより取得するものに限る。) 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該土地又は土地の上に存する権利の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより法第六十八条の七十一第一項又は第三項の連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過する日

 当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利を有する場合に当該土地又は当該権利の目的物である土地の上に建設する建物又は構築物 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該土地又は当該権利の目的物である土地を当該建物又は構築物の敷地の用に供することができると認められる場合には、当該敷地の用に供することができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該敷地の用に供することが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより法第六十八条の七十一第一項又は第三項の連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該敷地の用に供することができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過する日

 収用等に係る譲渡資産が内水面に係る漁業権であり、かつ、当該漁業権を有していた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が代替資産として水産動植物の増殖に関する事業を実施するために必要な土地若しくは土地の上に存する権利又は減価償却資産(以下この項及び次項において「増殖施設」という。)の取得をする場合において、収用等に係る事業又は生態影響調査(当該事業の全部又は一部の完了後において行われる内水面に係る河川、湖沼等の水質、流量等の変化の水産動植物の生態に与える影響に関する調査をいう。以下この項及び次項において同じ。)の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までに当該増殖施設の取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等に係る事業又は生態影響調査の全部又は一部の完了後において当該増殖施設の取得をすることが確実であると認められるとき 当該収用等があつた日から四年を経過する日(同日前に当該増殖施設の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業又は当該生態影響調査の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過する日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより法第六十八条の七十一第一項又は第三項の連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日(当該四年を経過する日から同日以後八年を経過する日までの期間内の日に限る。)とする。)から六月を経過する日

 収用等のあつたことに伴い、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この号において「工場等」という。)の建設又は移転を要することとなつた場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えるため、当該収用等のあつた日以後二年を経過する日までに当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等のあつた日から三年を経過する日までに当該資産の取得をすることが確実であると認められるとき 当該資産の取得をすることができることとなると認められる日

 前項第二号に掲げる場合(第三十九条第十九項第二号に掲げる場合を含む。)において、前項第二号に規定する税務署長が認定した日(同条第十九項第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する税務署長が認定した日)が当該収用等があつた日から八年を経過する日を含む連結事業年度(当該経過する日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)終了の日後であり、かつ、同日までにこれらの認定に係る増殖施設の取得をしていないときは、これらの認定を受けた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、同日を含む連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に当該収用等に係る事業の施行の状況、当該生態影響調査の実施の状況、当該増殖施設の取得をすることができると見込まれる日その他参考となるべき事項を記載した書面を添付しなければならない。

 法第六十八条の七十一第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する収用等のあつた日を含む連結事業年度終了の日後に同項の連結親法人又はその連結子法人が被合併法人、分割法人又は現物出資法人となる適格合併、適格分割又は適格現物出資を行う場合において、当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が同項に規定する指定期間内に同項に規定する補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるときとする。

 法第六十八条の七十一第五項の規定を適用する場合において、同項第二号に定める金額の計算の基礎となる同号に規定する特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額であるときは、同号に規定する指定期間は、同項に規定する指定期間とする。

 法第六十八条の七十一第八項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 法第六十八条の七十一第八項に規定する特別勘定の金額が同条第五項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する指定期間の末日までの期間

 法第六十八条の七十一第八項に規定する特別勘定の金額が法第六十四条の二第四項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合 当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する指定期間の末日までの期間

 法第六十八条の七十一第八項に規定する特別勘定の金額が同条第五項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第三項に規定する期間

 法第六十八条の七十一第八項に規定する特別勘定の金額が法第六十四条の二第四項の規定により引継ぎを受けた同項第二号に定める期中特別勘定の金額である場合 同条第二項に規定する期間

 法第六十八条の七十一第八項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額である場合 同項に規定する指定期間

10

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法第六十八条の七十一第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。)を設けている場合において、第五項各号に掲げる場合に該当するときは、当該連結親法人又はその連結子法人については、法第六十八条の七十一第八項又は第九項に規定する代替資産は、当該各号に規定する代替資産に該当する資産とする。

11

 法第六十八条の七十一第十一項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。

12

 法第六十八条の七十一第十二項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。

13

 法第六十八条の七十第一項若しくは第七項又は第六十八条の七十一第一項若しくは第三項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する補償金、対価又は清算金の額のうち既に同条第一項の特別勘定の金額及び同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第一項及び第三項に規定する取得に充てようとするものの額があるときは、法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産の取得価額又は法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額を計算する場合におけるこれらの規定に規定する補償金、対価又は清算金の額は、当該補償金、対価又は清算金の額から当該取得に充てようとするものの額に相当する金額を控除した金額とする。

14

 法第六十八条の七十一第八項から第十項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産の取得価額が法第六十八条の七十一第八項又は第九項の特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する取得に充てようとするものの額(当該特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となつた同項に規定する取得に充てようとするものの額とし、既に収用等のあつた日を含む連結事業年度(当該収用等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「収用等年度」という。)後の各連結事業年度(当該収用等年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)においてこれらの取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産(法第六十四条第一項に規定する代替資産を含む。)で法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定(当該収用等年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第六十四条の二第七項及び第八項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。

15

 法第六十八条の七十一第五項又は第六十四条の二第四項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人等が法第六十八条の七十一第八項から第十項までの規定を適用する場合において、法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産の取得価額が当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた法第六十八条の七十一第一項、第三項又は第五項第二号に規定する取得に充てようとするものの額(当該特別勘定の金額が法第六十四条の二第四項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となつた同条第一項、第二項又は第四項第二号に規定する取得に充てようとするものの額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとするものの額の一部に相当する金額をもつて取得した他の代替資産(法第六十四条第一項に規定する代替資産を含む。)で法第六十八条の七十一第八項及び第九項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第六十四条の二第七項及び第八項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとするものの額から当該他の代替資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)を超えるときは、その超える金額を控除した金額をもつて当該代替資産の取得価額とする。

16

 法第六十八条の七十第一項(法第六十八条の七十一第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は法第六十八条の七十一第一項、第三項若しくは第十項から第十三項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の七十第一項若しくは第七項又は第六十八条の七十一第一項若しくは第三項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に、法第六十八条の七十一第十項から第十三項までの規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。

17

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十一第三項の規定の適用を受けようとする場合には、当該連結親法人はこれらの規定に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)

第三十九条の百

 法第六十八条の七十二第二項第一号の規定により帳簿価額から控除する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項に規定する換地処分等により譲渡した資産に係る同項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額が当該資産に係る同項に規定する交換取得資産の価額と当該補償金等の額又は当該保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該帳簿価額に乗じて計算した金額とする。

 法第六十八条の七十二第二項第三号の場合において帳簿価額に加算する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する譲渡した資産の譲渡により取得した同号に規定する交換取得資産の価額が当該交換取得資産の価額と同条第一項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、同号に規定する経費の金額の合計額について前条第一項の規定に準じて計算した当該譲渡した資産に係る部分の金額に乗じて計算した金額とする。

 法第六十八条の七十二第一項(法第六十五条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合において、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第五十七条第一項の認可を受けた同項に規定する権利変換計画(同法第六十六条において準用する同項の規定により当該権利変換計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に記載された当該連結親法人又はその連結子法人の有する同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションに係る敷地利用権の価額(以下この項において「譲渡資産の価額」という。)と当該施行マンションの敷地利用権に対応して取得する同条第一項第七号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額の概算額(以下この項において「交換取得資産の概算額」という。)とが異なる場合には、法第六十五条第一項第六号に規定する権利変換により法第六十八条の七十二第一項に規定する譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 当該譲渡資産の価額が当該交換取得資産の概算額を超える場合 その超える部分の金額を法第六十八条の七十二第二項第一号に規定する補償金等の額とみなして、同号の規定に準じて計算した金額

 当該交換取得資産の概算額が当該譲渡資産の価額を超える場合 その超える部分の金額を法第六十八条の七十二第二項第二号に規定する支出した金額とみなして、同号の規定に準じて計算した金額

 前項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「同号に規定する譲渡した資産の譲渡により取得した同号に規定する交換取得資産の価額が当該交換取得資産の価額と同条第一項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額」とあるのは「次項に規定する交換取得資産の概算額が当該交換取得資産の概算額と同項第一号に規定する超える部分の金額」と、「同号に規定する経費」とあるのは「同条第二項第三号に規定する経費」とする。

 第二項の規定は、法第六十八条の七十二第三項に規定する補償金等の額のうちから支出したものとして政令で定める金額の計算について準用する。この場合において、第二項中「同号に規定する交換取得資産の価額」とあるのは、「補償金等の額」と読み替えるものとする。

 第一項の規定は、法第六十八条の七十二第三項に規定する補償金等の額に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、第一項中「同項に規定する補償金等の額又は同項に規定する保留地の対価の額」とあるのは、「同項に規定する補償金等の額」と読み替えるものとする。

 法第六十八条の七十二第十項第一号に規定する政令で定める場合は、第三項第一号に掲げる場合とする。

 法第六十八条の七十二第十項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する譲渡利益額(当該譲渡利益額に係る法人税法施行令第百二十二条の十四第五項に規定する調整済額がある場合には、当該調整済額を控除した金額)に第一項(第三項第一号の規定により準じて計算する場合を含む。)又は第三十九条の二第十項第一号若しくは第十一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

 法第六十八条の七十二第十一項の規定により同条第十項に規定する適用譲渡損益調整資産(以下この項及び次項において「適用譲渡損益調整資産」という。)とみなされた減価償却資産につき法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第二項の規定を適用する場合には、法人税法施行令第百二十二条の十四第四項第三号に規定する取得価額は法第六十八条の七十二第十一項の規定を適用する前の適用譲渡損益調整資産の取得価額とし、同令第百二十二条の十四第六項第一号ロに規定する耐用年数は法第六十八条の七十二第十一項の規定を適用する前の適用譲渡損益調整資産について適用する耐用年数とする。

10

 法第六十八条の七十二第十項に規定する譲受法人の有する適用譲渡損益調整資産の譲渡により連結親法人又はその連結子法人に同項の規定の適用があるときは、当該譲受法人が当該譲渡につき法人税法施行令第百二十二条の十四第十七項の規定により通知しなければならない事項は、同項に定めるもののほか、当該譲渡につき法第六十八条の七十二第十項の規定の適用がある旨及び当該譲渡に係る同条第十一項に規定する換地処分等により取得した資産の種類(同条第十項第一号に掲げる場合には、第八項に規定する割合を含む。)とする。

11

 法第六十八条の七十二第一項又は第五項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の七十二第一項又は第五項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。

12

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、法第六十八条の七十二第五項の規定の適用を受けようとする場合には、当該連結親法人は同項に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(収用換地等の場合の連結所得の特別控除)

第三十九条の百一

 法第六十八条の七十三第一項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する収用換地等(以下この条において「収用換地等」という。)により譲渡をした資産の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該収用換地等に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡をした資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。

 法第六十八条の七十三第二項に規定する譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該換地処分等(法第六十八条の七十二第一項に規定する換地処分等で法第六十五条第一項第三号から第六号までに掲げる場合に該当するものをいう。以下この条において同じ。)により譲渡した資産(法第六十八条の七十二第七項又は第八項の規定により法第六十八条の七十第一項に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる資産を含む。)の譲渡直前の帳簿価額に当該補償金等(法第六十八条の七十三第一項に規定する補償金等をいい、法第六十八条の七十二第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。以下この項において同じ。)の額が当該補償金等の額と当該補償金等とともに取得した資産の価額又は保留地の対価(法第六十八条の七十二第一項に規定する保留地の対価をいう。)の額との合計額のうちに占める割合(次項において「補償金割合」という。)を乗じて計算した金額とする。

 法第六十八条の七十三第二項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する経費の金額の合計額について第一項の規定に準じて計算した当該譲渡した資産に係る部分の金額に補償金割合を乗じて計算した金額とする。

 法第六十八条の七十三第三項第一号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 法第六十八条の七十三第三項第一号に規定する資産の収用換地等による譲渡につき土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間

 前号の譲渡につき土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間

 第一号の譲渡につき農地法第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合には、その要しないこととなつた日)までの期間

 第一号の譲渡につき農地法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間

 法第六十八条の七十一第七項又は第六十四条の二第六項の規定により当該連結親法人又はその連結子法人の特別勘定の金額とみなされた法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額を有する同条第五項又は法第六十四条の二第四項に規定する適格合併等に係る合併法人等が、法第六十八条の七十一第十一項から第十三項まで(これらの規定を法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなつた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引き継がれた当該特別勘定の金額(当該適格合併等の日以後益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この項において「引継残額」という。)に係る収用換地等のあつた日を含む被合併法人等の連結事業年度(当該収用換地等のあつた日を含む被合併法人等の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)のうち同一の年に属する期間中に当該被合併法人等の収用換地等により譲渡した資産の全部に係る引継残額がないこととなり、かつ、当該資産(換地処分等により譲渡した資産のうち第三十九条の三第二項の規定に基づき当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分とされる部分及び法第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があつたものとみなされる資産を除く。)のいずれについても当該被合併法人等及び当該合併法人等が法第六十八条の七十第一項(法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十二第一項若しくは第五項の規定(法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十五条第一項若しくは第五項の規定を含む。)の適用を受けていないときは、法第六十八条の七十一第十一項から第十三項までの規定に該当することとなつた当該引継残額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において当該被合併法人等の他の資産の収用換地等により取得した法第六十八条の七十三第一項に規定する補償金等(法第六十八条の七十二第七項に規定する変換清算金及び同条第八項に規定する防災変換清算金を含む。)の額又は交換取得資産の価額につき、法第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(法第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額を、その該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 法第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項又は前項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又はこれらの規定に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法施行令第九条の二第一項第一号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。

 法第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項又は第五項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項又は第五項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

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