第十七節 連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第三十九条の九十六):租税特別措置法施行令
第十七節 連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第三十九条の九十六):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。
租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第十七節 連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)第三十九条の九十六
法第六十八条の六十七第一項の規定を適用する場合において、連結親法人又はその連結子法人が同条第二項に規定する金銭の支出(以下第三項までにおいて「金銭の支出」という。)の相手方の氏名等(同条第二項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第三項において同じ。)をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定は、各連結事業年度の連結所得に対する法人税に係る金銭の支出については当該連結事業年度終了の日(法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書を提出すべき連結親法人の連結親法人事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)開始の日から同日以後六月を経過する日までの間において連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出については、当該六月を経過する日)の現況によるものとする。2
連結親法人又はその連結子法人がした各連結事業年度の連結所得に対する法人税に係る金銭の支出の相手方の氏名等が、当該連結事業年度に係る法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限(当該連結事業年度に係る同法第八十一条の二十第一項に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した同法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書を提出する場合には、当該期間の金銭の支出については、当該連結中間申告書の提出期限)において当該連結親法人及びその連結子法人の帳簿書類のいずれかに記載されている場合には、前項に規定する終了の日においてその記載があつたものとみなして、同項の規定を適用する。3
法第六十八条の六十七第一項の規定を適用する場合において、連結親法人又はその連結子法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載している場合においても、その金銭の支出がその記載された者を通じてその記載された者以外の者にされたと認められるものは、その相手方の氏名等が当該連結親法人及びその連結子法人の帳簿書類のいずれにも記載されていないものとする。4
連結親法人又はその連結子法人が金銭以外の資産を引き渡した場合における当該金銭以外の資産に係る法第六十八条の六十七第一項に規定する使途秘匿金の支出の額は、その引渡しの時における価額によるものとする。5
法第六十八条の六十七第一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第七十一条第一項第一号及び第二項第一号掲げる金額に掲げる金額(租税特別措置法第六十八条の六十七第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に第八十一条の十九第一項第一号掲げる金額で掲げる金額(租税特別措置法第六十八条の六十七第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で掲げる金額に掲げる金額(租税特別措置法第六十八条の六十七第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に第八十一条の十九第三項第一号ロ並びに第四項第一号ロ及び第二号ロ掲げる金額に掲げる金額(租税特別措置法第六十八条の六十七第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に第八十一条の二十第一項第二号除く。)除く。)及び租税特別措置法第六十八条の六十七第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)第八十一条の二十二第一項第二号前節(税額の計算)前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の六十七第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)第八十一条の三十一第一項加算した金額加算した金額とし、租税特別措置法第六十八条の六十七第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額第百三十五条第二項附帯税の額を除く附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第六十八条の六十七第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする
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法第六十八条の六十七第一項の規定の適用がある場合には、当該連結親法人又はその各連結子法人に係る法人税法第八十一条の十八第一項に規定する加算調整額は、法第六十八条の六十七第一項に規定する連結親法人及びその各連結子法人の使途秘匿金の支出の額の合計額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額と法人税法第八十一条の十八第一項第一号に掲げる金額との合計額とする。一
当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額に係る当該連結親法人及びその各連結子法人の使途秘匿金の支出の額の合計額二
当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額に係る当該連結親法人又はその各連結子法人の使途秘匿金の支出の額7
法第六十八条の六十七第一項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第十六条第一項第一号掲げる金額(掲げる金額(当該金額に係る基準法人税額に租税特別措置法第六十八条の六十七第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額。第二十三条第一項加算した金額加算した金額とし、当該基準法人税額に租税特別措置法第六十八条の六十七第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額うち、同法うち、法人税法第二十九条第二項附帯税の額を除く附帯税の額を除くものとし、当該各課税事業年度の所得基準法人税額に租税特別措置法第六十八条の六十七第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額とする
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法第六十八条の六十七第一項の規定の適用がある場合には、当該連結親法人又はその各連結子法人に係る地方法人税法第十五条第一項に規定する加算調整額は、法第六十八条の六十七第一項に規定する連結親法人及びその各連結子法人の使途秘匿金の支出の額の合計額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額の百分の四・四に相当する金額に第六項第一号に掲げる金額のうちに同項第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額と地方法人税法第十五条第一項第一号に掲げる金額との合計額とする。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。