第十六節 連結法人の交際費等の課税の特例(第三十九条の九十三―第三十九条の九十五):租税特別措置法施行令
第十六節 連結法人の交際費等の課税の特例(第三十九条の九十三―第三十九条の九十五):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。
租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第十六節 連結法人の交際費等の課税の特例
(資本金の額又は出資金の額に準ずるものの範囲等)第三十九条の九十三
法第六十八条の六十六第二項に規定する政令で定める金額は、同項の連結親法人の連結親法人事業年度(同条第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の日における貸借対照表(当該連結親法人の確定した決算に基づくものに限る。)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該連結親法人事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該連結親法人事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額とする。(交際費等の範囲)第三十九条の九十四
法第六十八条の六十六第四項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する飲食費として支出する金額を当該飲食費に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、五千円とする。2
法第六十八条の六十六第四項第三号に規定する政令で定める費用は、第三十七条の五第二項各号に掲げる費用とする。(個別所得金額又は個別欠損金額の計算)第三十九条の九十五
法第六十八条の六十六第一項の規定の適用がある場合(同条第二項の規定の適用がある場合を除く。)において、同条第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度において支出する交際費等(法第六十八条の六十六第一項に規定する交際費等をいう。次項において同じ。)の額のうち法第六十八条の六十六第一項に規定する接待飲食費の額の百分の五十に相当する金額を超える部分の金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれないものとする。2
法第六十八条の六十六第一項及び第二項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の六十六第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれないものとする。一
当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度において支出する交際費等の額二
当該連結親法人及びその各連結子法人が当該連結事業年度において支出する交際費等の額の合計額出典
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。