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第十四節の二 国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例(第三十九条の九十の二):租税特別措置法施行令

第十四節の二 国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例(第三十九条の九十の二):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第十四節の二 国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例

第三十九条の九十の二

 法第六十八条の六十三の二第一項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。

 法第六十八条の六十三の二第一項に規定する指定特定事業法人(次号及び第三項において「指定特定事業法人」という。)に該当する連結親法人又はその連結子法人が合併法人である場合 当該合併法人が同条第一項に規定する指定(以下この項において「指定」という。)を受けた日(当該合併に係る被合併法人が同日前に指定を受けている場合にあつては、各被合併法人の指定を受けた日のうち最も早い日)

 指定特定事業法人に該当する連結親法人又はその連結子法人が分割承継法人である場合 当該分割承継法人が指定を受けた日(当該分割に係る分割法人が同日前に指定を受けている場合にあつては、各分割法人の指定を受けた日のうち最も早い日)

 法第六十八条の六十三の二第一項に規定する政令で定めるものは、第三十七条第二項に規定する規制の特例措置又は同項の規定により内閣総理大臣が財務大臣と協議して指定する特例措置の適用を受けて行われる事業とする。

 法第六十八条の六十三の二第一項に規定する政令で定める金額は、指定特定事業法人に該当する同項の連結親法人及びその各連結子法人の前項に規定する事業(第五項において「特定事業」という。)により生じた連結所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該連結事業年度の連結所得の金額(当該金額が当該連結事業年度の連結所得の金額(以下この項において「全連結所得金額」という。)を超える場合には、当該全連結所得金額。第五項において「軽減対象連結所得金額」という。)に相当する金額とする。

 前項の全連結所得金額及び軽減対象連結所得金額は、法第六十八条の五十七第一項、第六十八条の五十七の二第一項、第六十八条の六十二第一項及び第二項、第六十八条の六十二の二第一項及び第五項、第六十八条の六十三第一項及び第二項、第六十八条の六十三の二第一項及び第五項、第六十八条の六十四第一項、第六十八条の六十五第一項、第六十八条の九十一第三項並びに第六十八条の九十三の三第三項並びに法人税法第八十一条の七第一項、第八十一条の八第一項並びに第八十一条の九第一項及び第四項並びに同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条の十一第一項、第六十一条の十二第一項、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項並びに第六十二条の九第一項の規定を適用せず、かつ、当該連結事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算するものとする。

 法第六十八条の六十三の二第一項の規定により損金の額に算入される金額のうち同項の連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額は、特定事業に係る軽減対象連結所得金額の百分の二十に相当する金額に第一号に掲げる金額を乗じてこれを第二号に掲げる金額で除して計算した金額とする。

 当該連結親法人又はその連結子法人の特定事業により生じた連結所得のみについて法人税を課するものとした場合における当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額

 特定事業を営む当該連結親法人及びその各連結子法人の前号に掲げる金額の合計額

 法第六十八条の六十三の二第五項の規定により益金の額に算入される金額のうち同項の連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額は、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、同条第一項に規定する適用連結事業年度に該当する各連結事業年度における前項の規定により計算した金額を合計した金額とする。

 法第六十八条の六十三の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又はこれらの規定に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、当該連結親法人又はその連結子法人の第五項の規定により計算した金額は、法人税法施行令第九条の二第一項第一号イに規定する個別所得金額に含まれるものとし、当該連結親法人又はその連結子法人の前項の規定により計算した金額は、同号イに規定する個別所得金額に含まれないものとする。

 法第六十八条の六十三の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、第五項の規定により計算した金額は、同条第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとし、第六項の規定により計算した金額は、同条第一項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

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