青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

第五節の二 土地の譲渡等がある場合の特別税率(第三十八条の四・第三十八条の五):租税特別措置法施行令

第五節の二 土地の譲渡等がある場合の特別税率(第三十八条の四・第三十八条の五):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第五節の二 土地の譲渡等がある場合の特別税率

(土地の譲渡等がある場合の特別税率)

第三十八条の四

 法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(他の連結法人との間に連結完全支配関係がある法人にあつては当該他の連結法人を含み、外国法人にあつては法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合における当該行為とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(3)に規定する土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定める行為は、同号イに規定する土地等(以下この節において「土地等」という。)の売買又は交換の代理又は媒介に関し宅地建物取引業法第四十六条第一項に規定する報酬の額を超える報酬を受ける行為(以下この条において「仲介行為」という。)とする。

 法第六十二条の三第二項第一号ロに規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)の譲渡(第二十一条第五項各号に規定する株式の譲渡を除く。第二号において同じ。)とする。

 当該事業年度終了の日以前三年内のいずれかの時において、土地所有法人(その有する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額の占める割合が百分の七十以上である法人をいう。以下この項において同じ。)の特殊関係株主等(その土地所有法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等並びに当該株主等と法人税法施行令第四条第一項及び第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が有する当該土地所有法人の株式等の数又は金額が当該土地所有法人の発行済株式又は出資(当該土地所有法人が有する自己の株式等を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の三十以上であり、かつ、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。

 当該事業年度において、当該土地所有法人の株式等の譲渡をした者を含む当該土地所有法人の特殊関係株主等が当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前三年内において、当該土地所有法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の十五以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式等の譲渡をしたこと。

 法第六十二条の三第二項第二号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該収益の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(当該益金の額に算入される金額のうちに法人税法施行令第百二十四条第一項第二号ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第四項第二号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする。

 法第六十二条の三第二項第一号イに掲げる行為をした場合 同号イに掲げる土地等の譲渡の対価の額(当該譲渡の日前三年以内に地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(他の連結法人との間に連結完全支配関係がある法人にあつては当該他の連結法人を含み、外国法人にあつては法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で法人税法施行令第百三十八条第一項の規定(当該行為をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同項の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定)に該当しないものを行い、その対価として権利金その他の一時金を収受している場合には、当該権利金その他の一時金の額を加算した金額とし、法第六十二条の三第二項第一号イ(1)に掲げる行為(第五項第一号において「特定合併等」という。)をした場合には、その時における当該行為に係る土地等の価額とし、仲介行為をした場合には、当該行為に係る土地等の売買の代金の額又は交換の時の価額(第五項第一号において「仲介取引額」という。)に当該行為により受けた報酬の額を加算した金額とし、清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合には、当該残余財産が確定した時における土地等の価額とする。)

 法第六十二条の三第二項第一号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡の対価の額

 法人が法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合(仲介行為をした場合を除く。)において、当該土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資につき法人税法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により益金の額又は損金の額に算入されたこれらの規定に規定する評価益又は評価損(連結事業年度において同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における当該個別益金額又は個別損金額として益金の額又は損金の額に算入された同法第六十一条の十一第一項若しくは第六十一条の十二第一項又は第六十二条の九第一項に規定する評価益又は評価損を含む。)があるときは、前項の収益の額については、同項各号に定める金額に当該評価益(法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に掲げる行為(以下この項及び次項第一号において「賃借権の設定等」という。)をした場合には、当該評価益に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を加算し、又は前項各号に定める金額から当該評価損(賃借権の設定等をした場合には、当該評価損に次項第一号ハに規定する割合を乗じて計算した金額とする。)を減算した金額とする。

 法第六十二条の三第二項第二号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該原価の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額によるものとする。

 法第六十二条の三第二項第一号イに掲げる行為をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

 土地等の譲渡をした場合 当該譲渡に係る土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに各事業年度において支出した利子の額(連結事業年度に該当する事業年度において支出した利子の額を含む。)が算入されている場合には、その額を控除した金額。以下この項及び第十項並びに次条第十八項及び第二十項において同じ。)

 特定合併等をした場合 当該特定合併等に係る土地等の当該特定合併等直前の帳簿価額

 賃借権の設定等をした場合 当該賃借権の設定等に係る土地等の当該賃借権の設定等直前の帳簿価額に法人税法施行令第百三十八条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額

 仲介行為をした場合 当該行為に係る仲介取引額

 清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合において当該残余財産が確定した場合 当該残余財産の確定直前における土地等の帳簿価額

 法第六十二条の三第二項第一号ロに掲げる行為をした場合 同号ロに規定する株式又は出資の譲渡直前の帳簿価額(当該株式の譲渡につき、法人税法第六十一条の二第一項に規定する一単位当たりの帳簿価額を法人税法施行令第百十九条の三第五項若しくは第六項又は第百十九条の四第一項の規定により算出しているときは、同令第九条第一項第六号又は第七号に掲げる金額がないものとして算出した一単位当たりの帳簿価額にその譲渡をした当該株式の数を乗じて計算した金額)

 法第六十二条の三第二項第二号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該土地等の譲渡に係る収益の額及び費用の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該合計額につき同条の規定により損金の額に算入される金額を計算することとした場合に当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額とする。

 土地の譲渡等に係る土地等又は株式若しくは出資を取得した日(以下この項において「取得日」という。)から当該土地の譲渡等をした日(以下この号において「譲渡日」という。)までの期間(ハにおいて「保有期間」という。)内においてこれらの資産の保有のために要した負債の利子の額として、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額に百分の六の割合を乗じて計算した金額

 当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日の属する年の十年前の年の一月一日を含む事業年度(当該十年前の年の一月一日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「十年前の事業年度等」という。)開始の日前である場合 次に掲げる金額の合計額

(1)

 十年前の事業年度等の開始の日の前日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の九十七第四項の規定により計算されることとなる金額)に当該土地の譲渡等に係る取得日から当該開始の日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額

(2)

 十年前の事業年度等の開始の日から譲渡日を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該保有期間内に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の九十七第四項の規定により計算されることとなる金額)にそれぞれ当該各事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額の合計額

(3)

 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額

 当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む事業年度開始の日前である場合(イに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額

(1)

 取得日から譲渡日を含む事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の終了の日において当該土地の譲渡等をしたものとした場合に当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算されることとなる金額(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の九十七第四項の規定により計算されることとなる金額)にそれぞれ当該各事業年度の月数(当該取得日を含む事業年度(当該取得日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)については、取得日から当該取得日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを十二で除して計算した金額の合計額

(2)

 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に譲渡日を含む事業年度開始の日から譲渡日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額

 当該土地の譲渡等に係る取得日が譲渡日を含む事業年度開始の日以後である場合 当該土地の譲渡等に係る原価の額として前項の規定により計算した金額に保有期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額

 前号に掲げるもののほか、土地の譲渡等のために要した販売費及び一般管理費の額として、当該土地の譲渡等に係る取得日の同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額に百分の四の割合を乗じて計算した金額

 第二項第二号及び前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 法人が、第六項各号(同項第一号イ(1)に係る部分を除く。)に掲げる金額に係る経費の額につき、それぞれ当該事業年度においてした土地の譲渡等の全てについて支出するこれらの経費の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの)に限る。)のうち当該土地の譲渡等に係る部分の金額を合理的に計算して確定申告書等に記載した場合には、同項の規定にかかわらず、当該計算した金額(同号イ(1)に掲げる金額がある場合には、当該金額に当該経費の額に係る当該各号に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)をもつて当該土地の譲渡等に係る当該各号に掲げる金額とすることができる。

 法第六十二条の三第三項に規定する事業の用に供されたものとして政令で定めるものは、当該法人がその取得をした日から譲渡(適格現物出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、第三項第一号に規定する特定合併等及び第四項に規定する賃借権の設定等を含む。次項及び第十一項において同じ。)をした日までの間において当該法人の事業の用(当該法人が建設した居住用家屋の譲渡に伴い貸し付けたその敷地につき、当該譲渡に係る契約書にその譲受人の買取りの申出に応じ当該法人がこれを譲渡する旨の定めがある場合の当該貸付けの用を除く。)に供したことのある土地等とする。

10

 法第六十二条の三第三項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たす土地等の譲渡で宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(ハにおいて「宅地建物取引業者」という。)である法人により行われるもの

 当該土地等の上に建物又は構築物を建築して譲渡する場合 当該建物又は構築物が次に掲げる建物又は構築物に該当すること。

(1)

 建物(法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数((2)において「耐用年数」という。)が十年以下の建物で財務省令で定めるものを除く。)

(2)

 構築物(耐用年数が十年以下のものを除く。)

 当該土地等を造成して譲渡する場合 当該造成のために要した費用の額が当該土地等の譲渡の日の前日における価額から当該費用の額を控除した残額の百分の五に相当する金額を超えること。

 イ及びロに掲げる場合以外の場合 当該土地等の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が売買の代理報酬相当額(当該土地等の譲渡を行つた法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等の(1)に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えないこと。

(1)

 当該土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)

(2)

 当該土地等の保有のために要した負債の利子の額として第六項第一号の規定により計算した金額

 農住組合が行う農住組合法第五十七条に規定する保留地の処分としての譲渡

 防災街区計画整備組合が次に掲げる事業を施行する場合における当該事業の区分に応じ当該防災街区計画整備組合が行うそれぞれ次に定める譲渡

 土地区画整理法による土地区画整理事業 同法第百四条第十一項の規定により取得した保留地の譲渡

 都市再開発法による第一種市街地再開発事業 同法第八十七条若しくは第八十八条の規定により当該防災街区計画整備組合に帰属した土地等(同法第七十七条第四項(同法第百十一条において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により権利変換計画において当該第一種市街地再開発事業に係る施行者たる当該防災街区計画整備組合に帰属するように定められたものに限る。)の譲渡又は同法第百十条第二項の規定により取得した土地等の譲渡

 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業 同法第二百二十一条若しくは第二百二十二条の規定により当該防災街区計画整備組合に帰属した土地等(同法第二百九条第四項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第二百十条第四項の規定により権利変換計画において当該防災街区整備事業に係る施行者たる当該防災街区計画整備組合に帰属するように定められたものに限る。)の譲渡又は同法第二百五十五条第四項、第二百五十六条第三項若しくは第二百五十七条第三項の規定により取得した土地等の譲渡

11

 法第六十二条の三第四項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等の譲渡とする。

 国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡

 地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第六十四条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第二項第一号の使用を含む。)の対償に充てられるもの

12

 法第六十二条の三第四項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。

 成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会

 公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの

 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。

 当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。

 幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の三第三号に掲げる業務を行う同法第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)

 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百一条第三号に掲げる業務を行う同法第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)

 中心市街地の活性化に関する法律第六十二条第三号に掲げる業務を行う同法第六十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)

 都市再生特別措置法第百十九条第四号に掲げる業務を行う同法第百十八条第一項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)

13

 法第六十二条の三第四項第三号及び第四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。

14

 法第六十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。

15

 法第六十二条の三第四項第六号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(第二号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第一号及び第三号)に掲げる要件とし、法第六十二条の三第四項第六号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。

 認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ百平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が五百平方メートル以上であること。

 認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第十号に規定する公共施設が確保されていること。

 その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。

 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十九条第四項の認可を受けた同条第一項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。

 幅員四メートル以上のものであること。

16

 法第六十二条の三第四項第七号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 その事業に係る法第六十二条の三第四項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。

 その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該事業が都市再生特別措置法施行令第七条第一項ただし書に規定する場合に該当するものであるときは、〇・五ヘクタール)以上であること。

 都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。

17

 法第六十二条の三第四項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 その事業に係る法第六十二条の三第四項第八号に規定する認定整備事業計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。

 その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であること。

 都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。

18

 法第六十二条の三第四項第九号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に係る同項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とし、法第六十二条の三第四項第九号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三章(第三節及び第五節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。

19

 法第六十二条の三第四項第九号の二に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第二条第一項第一号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。

20

 法第六十二条の三第四項第十号に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとし、同号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 法第六十二条の三第四項第十号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が五百平方メートル以上であること。

 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

 その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第三項に規定する再開発等促進区内又は同条第四項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第五項第一号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。

 法第六十二条の三第四項第十号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第二項又は同条第三項(同条第六項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から十分の一を減じた数値(同条第五項(同条第六項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、十分の九とする。)以下であること。

 その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件

21

 法第六十二条の三第四項第十号に規定する政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。

 都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域

 都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域

22

 法第六十二条の三第四項第十一号に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が法第六十五条の七第一項の表の第一号に規定する既成市街地等又は次項に規定する地区内において施行されるもの(同項第五号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件(当該事業が都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に係る同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業(第一号において「認定再開発事業」という。)である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)の全てを満たすものであることにつき、当該事業を行う者の申請に基づき都道府県知事が認定をしたものとする。

 その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上(当該事業が認定再開発事業である場合には、五百平方メートル以上)であること。

 その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。

 都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設

 都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設

 都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)

 その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件

23

 法第六十二条の三第四項第十一号に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域(同号に規定する既成市街地等内にある地区又は区域を除く。)とする。

 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区

 次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域

 都市計画法第八条第一項第三号に掲げる高度利用地区

 都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域及び同項第四号に掲げる沿道地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

(1)

 当該防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域について定められた次に掲げる計画において、当該計画の区分に応じそれぞれ次に定める制限が定められていること。

(i)

 当該防災街区整備地区計画の区域について定められた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画 同条第三項又は第四項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度

(ii)

 当該沿道地区計画の区域について定められた幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画 同条第六項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度

(2)

 (1)(i)又は(ii)に掲げる計画の区域において建築基準法第六十八条の二第一項の規定により、条例で、これらの計画の内容として定められた(1)(i)又は(ii)に定める制限が同項の制限として定められていること。

 都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域

 都市再生特別措置法第九十九条に規定する認定誘導事業計画の区域

 都市の低炭素化の促進に関する法律第十二条に規定する認定集約都市開発事業計画(当該認定集約都市開発事業計画に次に掲げる事項が定められているものに限る。)の区域

 当該認定集約都市開発事業計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業(社会資本整備総合交付金(予算の目である社会資本整備総合交付金の経費の支出による給付金をいう。)の交付を受けて行われるものに限る。ロにおいて「集約都市開発事業」という。)の施行される土地の区域の面積が二千平方メートル以上であること。

 当該認定集約都市開発事業計画に係る集約都市開発事業により都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する特定公共施設の整備がされること。

24

 法第六十二条の三第四項第十二号及び第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者である同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員の有する土地等の譲渡とする。

25

 法第六十二条の三第四項第十二号イに規定する政令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とし、同項第十二号イに規定する政令で定める面積は、当該各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める面積とする。

 都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域 三千平方メートル

 都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域 五ヘクタール

26

 法第六十二条の三第四項第十三号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項本文の規定の適用がある場合には、五百平方メートルとし、同項ただし書(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。

27

 法第六十二条の三第四項第十四号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。

28

 法第六十二条の三第四項第十四号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。

 宅地の用途に関する事項

 宅地としての安全性に関する事項

 給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項

 その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項

29

 法第六十二条の三第四項第十五号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)に該当するものであること。

 地上階数三以上の建築物であること。

 当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。

 法第六十二条の三第四項第十五号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。

30

 法第六十二条の三第四項第十五号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。

 建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項

 住宅の床面積に関する事項

 その他優良な住宅の供給に関し必要な事項

31

 法第六十二条の三第四項第十六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。

 その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。

32

 法第六十二条の三第五項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第四項第十二号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に同条第四項第十二号ロに規定する開発許可若しくは認可、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(次項及び第三十四項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。

 法第六十二条の三第四項第十二号の造成に関する事業(当該造成に係る一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間又は当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。

 法第六十二条の三第四項第十三号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。

 法第六十二条の三第四項第十四号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。

 法第六十二条の三第四項第十五号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。

 確定優良住宅地造成等事業(前各号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(第三十四項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることになると見込まれること。

33

 法第六十二条の三第五項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(前項第一号から第三号までに掲げる事業(同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。

34

 第三十二項第一号から第四号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第一号から第三号までに掲げる事業をいい、同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつてはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限る。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第六十二条の三第五項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。

35

 法第六十二条の三第八項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する予定期間の末日において同条第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた当該土地等の譲渡につき、当該土地等の譲渡をした事業年度において同条第五項の規定の適用がなかつたものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該土地等の譲渡をした連結事業年度において法第六十八条の六十八第五項の規定の適用がなかつたものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額)の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。

36

 前項の場合において、当該土地等の譲渡につき、法第六十二条の三第九項の規定により控除されるべき金額(法第六十八条の六十八第九項の規定により控除されるべき金額を含む。)があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該控除されるべき金額を控除した金額とし、法第六十二条の三第九項の規定により加算されるべき金額(法第六十八条の六十八第九項の規定により加算されるべき金額を含む。)があるときは、前項に規定する譲渡利益金額は当該加算されるべき金額を加算した金額とする。

37

 次の各号に掲げる土地等は、当該法人により当該各号に定める日において取得をされたものとみなして、第六項から第八項までの規定を適用する。

 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた土地等 当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該土地等の取得をした日

 法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する取得資産に含まれている土地等(当該取得資産の取得につき法人税法施行令第九十二条第二項第一号に規定する交換差金等を交付している場合には、当該交換差金等に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている取得資産に係る同法第五十条第一項に規定する譲渡資産の取得の日

 法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する代替資産に含まれている土地等(これらの規定の適用を受けた部分に限る。) 当該土地等が含まれている当該代替資産に係る法第六十四条第一項各号に規定する資産(同条第二項第一号に規定する土地等を含む。)の取得の日

 法第六十五条第一項又は第五項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産に含まれている土地等(当該交換取得資産の取得につき同条第二項第二号に規定する支出した金額がある場合には、当該金額に係る部分を除く。) 当該土地等が含まれている当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する換地処分等により譲渡した同項各号に規定する資産の取得の日

 法第六十五条の十第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産(当該交換取得資産の取得につき同条第一項に規定する清算金を支出している場合には、当該清算金に係る部分を除く。) 当該交換取得資産に係る同条第一項に規定する交換譲渡資産の取得の日

 第三十九条の九十七第十二項第二号から第五号までに掲げる土地等 それぞれこれらの号に定める日

38

 法第六十二条の三第九項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 法第六十四条の二第四項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の七十一第五項(法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が法第六十二条の三第九項に規定する土地等の譲渡をした法第六十四条の二第四項又は第六十八条の七十一第五項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から法第六十四条の二第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額又は法第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合

 法第六十五条の八第四項又は第六十八条の七十九第五項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が法第六十二条の三第九項に規定する土地等の譲渡をした法第六十五条の八第四項又は第六十八条の七十九第五項に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額又は法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合

 法第六十五条の十二第五項又は第六十八条の八十三第六項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が法第六十二条の三第九項に規定する土地等の譲渡をした法第六十五条の十二第五項又は第六十八条の八十三第六項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から法第六十五条の十二第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額又は法第六十八条の八十三第一項の特別勘定の金額若しくは同条第四項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合

39

 法第六十二条の三第九項の規定により当該事業年度の同条第一項の譲渡利益金額から控除する金額は、当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該土地等の譲渡に係る法第六十八条の六十八第一項の譲渡利益金額)を限度とし、法第六十二条の三第九項の規定により当該事業年度の同条第一項の譲渡利益金額に加算する金額は、当該土地等の譲渡につき既に同条第九項の規定により同条第一項の譲渡利益金額から控除された金額(法第六十八条の六十八第九項の規定により同条第一項の譲渡利益金額から控除された金額を含む。)を限度とする。

40

 法第六十二条の三第八項の規定の適用を受けた事業年度(法第六十八条の六十八第八項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた連結事業年度)後の各事業年度において、これらの規定の適用を受けた土地等の譲渡につき法第六十二条の三第九項の規定により加算されるべき金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の第三十五項に規定する譲渡利益金額に加算するものとする。

41

 法第六十二条の三第十項に規定する政令で定める金額は、同条第五項の規定の適用を受ける土地等の譲渡につき同項の規定の適用がないものとした場合に同条第一項の規定により計算される当該土地等の譲渡に係る同項の譲渡利益金額とする。

42

 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(法第六十八条の六十八第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした法人は、当該土地等の譲渡をした事業年度(当該土地等の譲渡をした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき法第六十二条の三第四項第十二号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日(当該土地等の譲渡が同条第八項の規定(法第六十八条の六十八第八項の規定を含む。)の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた事業年度開始の日の前日(法第六十八条の六十八第八項の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた連結事業年度開始の日の前日)とする。)までの期間内の日を含む各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に、当該譲渡をした土地等に関する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

43

 法第六十二条の三第一項又は第八項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十一条第一項第一号及び第二項第一号掲げる金額で掲げる金額(租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で第七十二条第一項第二号除く。)除く。)並びに租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)第七十四条第一項第二号前節(税額の計算)前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)第八十条第一項加算した金額加算した金額とし、租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額第八十一条の十九第一項第一号イ掲げる金額を掲げる金額(租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を第百三十五条第二項附帯税の額を除く附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする第百四十四条の三第一項第一号掲げる金額掲げる金額(租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)第百四十四条の三第二項第一号掲げる金額掲げる金額(租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)第百四十四条の四第一項第三号前節(税額の計算)前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)第百四十四条の四第一項第四号及び第二項第二号の規定並びに租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第八項の規定第百四十四条の六第一項第三号前節(税額の計算)前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)第百四十四条の六第一項第四号及び第二項第二号の規定並びに租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第八項の規定第百四十四条の十三第一項第一号加算した金額加算した金額とし、租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額第百四十四条の十三第一項第二号及び第二項加算した金額加算した金額とし、租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額

44

 法第六十二条の三第一項又は第八項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十六条第一項第一号掲げる金額(掲げる金額(当該金額に係る基準法人税額に租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額。第二十三条第一項加算した金額加算した金額とし、当該基準法人税額に租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額うち、同法うち、法人税法第二十九条第二項附帯税の額を除く附帯税の額を除くものとし、当該各課税事業年度の所得基準法人税額に租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額とする

45

 国土交通大臣は、第十八項又は第十九項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)

第三十八条の五

 法第六十三条第二項第一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 前条第三項第一号に規定する特定合併等及び同条第四項に規定する賃借権の設定等(当該法人が他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)から取得をした土地でその取得をした日から引き続き所有していたもののその取得をした日の翌日から当該特定合併等又は当該賃借権の設定等をした日の属する年の一月一日までの期間が五年以下であるもの(当該特定合併等又は当該賃借権の設定等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)に係るものに限る。)、前条第一項に規定する仲介行為並びに清算中の法人の残余財産のうちに当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等で所有期間(その取得をした日の翌日から法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該土地の譲渡等をした日の属する年において取得をしたものを含む。)がある場合における当該残余財産の確定

 法第六十二条の三第二項第一号ロに掲げる行為のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資(以下この号において「株式等」という。)の譲渡

 当該事業年度終了の日以前三年内のいずれかの時において、次に掲げる株式等に係る発行法人の特殊関係株主等が有する当該発行法人の株式等の数又は金額が当該発行法人の発行済株式又は出資(当該発行法人が有する自己の株式等を除く。ロにおいて「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の三十以上であり、かつ、当該株式等の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。

(1)

 その有する資産の価額の総額のうちに当該発行法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から取得をしたものに限る。以下この条において同じ。)で、所有期間(その取得をした日の翌日から当該株式等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該株式等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の価額の合計額の占める割合が百分の七十以上である法人の株式

(2)

 その有する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額の占める割合が百分の七十以上である法人の株式等で、当該株式等の譲渡をした法人がその取得をした日から引き続き所有していたもののうち所有期間(その取得をした日の翌日から当該株式等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該株式等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含むものとし、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格合併等」という。)により取得した株式等で当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人のその取得をした日の翌日以後の所有期間と当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の所有期間(当該適格合併等の日から当該株式等の譲渡の日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)とを合計した期間が五年を超えるものを除く。)

 当該事業年度において、イ(1)又は(2)に掲げる株式等の譲渡をした者を含むイの発行法人の特殊関係株主等がその発行法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該株式等の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前三年内において、その発行法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の十五以上に相当する数又は金額の当該発行法人の株式等の譲渡をしたこと。

 前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 前条第三項及び第四項の規定は法第六十三条第二項第二号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額について、前条第五項の規定は同号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。

 前条第六項から第八項までの規定は、法第六十三条第二項第二号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第六項第一号中「取得した日(」とあるのは、「取得した日(株式又は出資を取得した日が当該土地の譲渡等をした日の属する年の五年前の年の一月一日前の日である場合には、同年の一月一日。」と読み替えるものとする。

 法第六十三条第三項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡(前条第四項に規定する賃借権の設定等を含む。第八項において同じ。)とする。

 法第六十三条第三項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。

 成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会

 公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの

 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。

 当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。

 法第六十三条第三項第二号に規定する政令で定める法人は、前項第二号に掲げる法人とする。

 法第六十三条第三項第三号に規定する収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡は、契約により行われる土地等の譲渡のうち次に掲げるもの以外のものをいう。

 国土利用計画法施行令第十四条に規定する法人(第六項第一号に掲げる法人を除く。)に対する土地等の譲渡

 国土利用計画法施行令第十七条第三号に掲げる場合に該当する土地等の譲渡

 法第六十三条第三項第四号及び第五号に規定する政令で定める譲渡は、同項第四号又は第五号の一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行うものに限る。)に対し譲渡した場合であつて、当該宅地建物取引業者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、当該新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地建物取引業者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると認められることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該宅地が所在する都道府県の知事(当該宅地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市に所在する場合には、当該指定都市の長。次項第四号において同じ。)の認定を受けた場合における当該譲渡とする。

10

 法第六十三条第三項第四号イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 国土利用計画法第十四条第一項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合 当該許可に係る予定対価の額(同項に規定する予定対価の額をいう。以下この条において同じ。)

 国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する届出(以下この号及び次号において「届出」という。)をし、かつ、同法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の規定による勧告を受けないで土地の譲渡をした場合 当該届出に係る予定対価の額

 国土利用計画法施行令第十七条の二第一項第三号から第五号までに掲げる場合に該当するため届出をしないで土地の譲渡をした場合 当該土地の譲渡に係る予定対価の額

 前三号に掲げる場合のほか、土地の譲渡を行おうとする法人が、国土交通大臣の定めるところにより、当該土地の譲渡に係る対価の額として予定している金額(以下この号において「譲渡予定価額」という。)につき当該土地が所在する都道府県の知事に対し申出をし、かつ、当該都道府県の知事から当該譲渡予定価額につき意見がない旨の通知を受けた場合において当該土地の譲渡をしたとき 当該申出に係る譲渡予定価額

11

 法第六十三条第三項第五号イの都道府県知事の認定は、宅地の造成を行おうとする法人の申請に基づき、当該宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。

 宅地の用途に関する事項

 宅地としての安全性に関する事項

 給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項

 その他優良な宅地の供給に関し必要な事項

12

 法第六十三条第三項第六号及び第七号ロに規定する政令で定める請負の方法により新築した住宅は、当該法人が請負の方法により新築した住宅で、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものとする。

13

 法第六十三条第三項第六号の都道府県知事の認定は、住宅を新築した法人の申請に基づき、当該住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。

 建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項

 住宅の床面積に関する事項

 その他優良な住宅の供給に関し必要な事項

14

 法第六十三条第三項第七号に規定する政令で定める金額は、国土利用計画法第十四条第一項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合にあつては当該許可に係る予定対価の額とし、その他の場合にあつては法第六十三条第三項第七号に規定する譲渡に係る土地若しくは当該土地の近傍類地の地価公示法第八条に規定する公示価格若しくは国土利用計画法施行令第九条第一項に規定する標準価格又は当該土地の近傍類地につき行われた譲渡で第十項各号に掲げる場合に該当するものに係る対価の額に照らし当該土地の譲渡に係る対価の額として相当と認められる価額とする。

15

 第十一項の規定は法第六十三条第三項第七号イの市町村長又は特別区の区長(同号イに規定する許可をした者を含む。)の認定について、第十三項の規定は同号ロの市町村長又は特別区の区長の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第十一項中「行おうとする」とあるのは、「行つた」と読み替えるものとする。

16

 法第六十三条第三項第八号に規定する政令で定める土地等は、同号に規定する法人が個人から譲渡を受けた土地等のうち、当該個人又は当該個人の親族が当該譲渡があつた日の一年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあつては、当該個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この条において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地等(その面積が五百平方メートル以下のものに限る。)とする。

17

 法第六十三条第三項第八号に規定する政令で定める期間は、六月とする。

18

 法第六十三条第三項第八号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する法人が取得した第十六項に規定する土地等を同項に規定する家屋とともに譲渡する場合(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をする場合を含む。)であつて、当該土地等及び当該家屋(以下この項及び次項において「居住用土地等」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該法人が当該居住用土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の第一号に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地等の譲渡とする。

 当該居住用土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者(法第六十三条第三項第八号に規定する宅地建物取引業者をいう。第二十項において同じ。)に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)

 当該居住用土地等の保有のために要した負債の利子の額として前号に掲げる帳簿価額に百分の六の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該居住用土地等の譲渡を受けた日から当該居住用土地等の譲渡をした日までの期間の月数を乗じて計算した金額

19

 法第六十三条第三項第八号に規定する法人が支出する負債の利子の額(各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの(当該法人が連結事業年度において支出する負債の利子の額の場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの)に限る。)で当該事業年度において譲渡をした居住用土地等の全てに係るもののうち当該居住用土地等に係る部分の金額を合理的に計算して確定申告書等に記載した場合には、前項第二号の規定にかかわらず、当該計算した金額をもつて同号に規定する居住用土地等の保有のために要した負債の利子の額とすることができる。

20

 法第六十三条第三項第九号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する法人が行う土地等の譲渡のうち次に掲げる要件を満たすものとする。

 当該法人が、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項第一号に掲げる契約に係る事業参加者から当該事業参加者が当該契約に基づく持分を有している土地等の譲渡を受け、当該土地等を譲渡するものであること。

 当該土地等の譲渡が前号の事業参加者から当該譲渡に係る土地等の譲渡を受けた後六月以内に行われるものであること。

 当該土地等の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該法人が当該土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該土地等のイに掲げる金額を当該売買に係る代金とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えないこと。

 当該土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該帳簿価額のうちに他の宅地建物取引業者に対して支払つた当該土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額が算入されている場合には、その額を控除した金額)

 当該土地等の保有のために要した負債の利子の額としてイに掲げる帳簿価額に百分の六の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該土地等の譲渡を受けた日から当該土地等の譲渡をした日までの期間の月数を乗じて計算した金額

21

 第十八項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、十五日に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、十五日以上で、かつ、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。

22

 第十九項の規定は、法第六十三条第三項第九号に規定する法人が同号の土地等の譲渡を行う場合について準用する。この場合において、第十九項中「居住用土地等」とあるのは「法第六十三条第三項第九号の土地等」と、「前項第二号」とあるのは「次項第三号ロ」と、「同号」とあるのは「同号ロ」と読み替えるものとする。

23

 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項の貸付けを受けた事業主が同項第一号に規定する勤労者のうちから公正な方法により決定した者に対して行う当該貸付けに係る宅地の譲渡は、法第六十三条第三項第四号ハの公募の方法により行われた譲渡に含まれるものとする。

24

 前条第三十七項の規定は、法第六十三条第一項の規定を適用する場合について準用する。

25

 前条第三十九項の規定は、法第六十三条第四項において準用する法第六十二条の三第九項の規定により法第六十三条第一項の譲渡利益金額から控除する金額及び当該譲渡利益金額に加算する金額について準用する。

26

 前条第四十三項の規定は、法第六十三条第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前条第四十三項中「第六十二条の三第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「並びに租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「及び租税特別措置法第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「第六十二条の三第一項又は第八項の規定に」とあるのは「第六十三条第一項の規定に」と、「並びに租税特別措置法第六十二条の三第一項及び第八項の」とあるのは「及び租税特別措置法第六十三条第一項の」と読み替えるものとする。

27

 前条第四十四項の規定は、法第六十三条第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前条第四十四項中「第六十二条の三第一項又は第八項の規定に」とあるのは、「第六十三条第一項の規定に」と読み替えるものとする。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

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