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第三節の三 沖縄の認定法人の課税の特例(第三十六条):租税特別措置法施行令

第三節の三 沖縄の認定法人の課税の特例(第三十六条):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三節の三 沖縄の認定法人の課税の特例

(沖縄の認定法人の所得の特別控除)

第三十六条

 法第六十条第一項に規定する政令で定める場合は、同項の内国法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項の表の各号の中欄に掲げる地区内において当該各号の下欄に掲げる事業を行つていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該内国法人の設立の日から適用月数(百二十月から当該被合併法人が当該地区内において当該事業を行つていた期間の月数その他の財務省令で定める期間の月数を控除した月数をいう。)を経過する日までの期間とする。

 法第六十条第一項に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に規定する地区以外の地域において行われる当該各号に定める事業とする。

 法第六十条第一項の表の第一号の中欄に掲げる地区において同号の下欄に掲げる事業が行われる場合 沖縄振興特別措置法施行令第十一条第二項第三号イからトまでに掲げる業務に係る事業

 法第六十条第一項の表の第二号の中欄に掲げる地区において同号の下欄に掲げる事業が行われる場合 当該地区において行われる事業が沖縄振興特別措置法施行令第二十一条第二項第五号イからハまでに掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ同号イからハまでに定める業務に係る事業

 法第六十条第一項に規定する政令で定める金額は、同項の表の各号の中欄に掲げる地区内で行う当該各号の下欄に掲げる事業(次項において「特定事業」という。)により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額(第七項において「軽減対象所得金額」という。)に相当する金額とする。ただし、当該金額が当該事業年度の所得の金額(以下この項及び第七項において「全所得金額」という。)を超える場合には、当該全所得金額に相当する金額を限度とする。

 前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法人税法第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で特定事業に係る所得を生ずべき業務と当該特定事業に係る所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、収入金額、資産の価額その他の基準のうち当該法人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により特定事業に係る所得及び当該特定事業に係る所得以外の所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

 法第六十条第二項に規定する政令で定める場合は、同項の内国法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区(以下この項及び第八項において「経済金融活性化特別地区」という。)内において沖縄振興特別措置法第五十六条第一項に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業を行つていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、法第六十条第二項に規定する政令で定める期間は、当該内国法人の設立の日から適用月数(百二十月から当該被合併法人が経済金融活性化特別地区内において当該事業を行つていた期間の月数その他の財務省令で定める期間の月数を控除した月数をいう。)を経過する日までの期間とする。

 法第六十条第二項に規定する政令で定める金額は、同項の内国法人の当該事業年度の所得の金額とする。

 第三項の軽減対象所得金額及び全所得金額並びに前項に規定する所得の金額は、法第五十九条の二第一項及び第五項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項及び第五項、第六十六条の七第三項並びに第六十六条の九の三第三項並びに法人税法第四十条、第四十一条、第五十七条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条の十一第一項、第六十一条の十二第一項、第六十一条の十三第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項並びに第六十二条の九第一項並びに法人税法施行令第百十二条第二十項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の全額を損金の額に算入して計算するものとする。

 法第六十条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同項の内国法人の当該事業年度終了の日における経済金融活性化特別地区内において常時使用する従業員(当該内国法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)と財務省令で定める特殊の関係のある者及び当該内国法人の使用人としての職務を有する役員を除く。以下この項において同じ。)の数の当該内国法人の同日における常時使用する従業員の総数に対する割合とする。

 法第六十条第一項の表の各号の中欄に規定する地区若しくは地域又は同条第二項に規定する地区に変更があつた場合には、当該変更により新たにこれらの地区又は地域に該当することとなつた地区に係るこれらの規定の適用については、同条第一項に規定する提出の日又は同条第二項に規定する指定の日は、その新たに該当することとなつた日とする。

10

 法第六十条第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。

11

 第八項に規定する常時使用する従業員に含まれない者の範囲その他法第六十条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

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