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第三節の二 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例(第三十五条の二):租税特別措置法施行令

第三節の二 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例(第三十五条の二):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三節の二 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例

第三十五条の二

 法第五十九条の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、まず同項に規定する船舶運航事業者等(次項及び第三項において「船舶運航事業者等」という。)の当該事業年度の収益の額並びに原価の額、費用の額及び損失の額(以下この項において「収益の額等」という。)を財務省令で定めるところにより同号に規定する対外船舶運航事業等(以下第三項までにおいて「対外船舶運航事業等」という。)による収益の額等と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分し、次にその区分された対外船舶運航事業等による収益の額等を財務省令で定めるところにより同号に規定する日本船舶(以下この項及び次項において「日本船舶」という。)を用いた対外船舶運航事業等による収益の額等と日本船舶以外の船舶を用いた対外船舶運航事業等による収益の額等とに区分し、その区分された日本船舶を用いた対外船舶運航事業等による収益の額等に基づき同条の規定を適用しないで計算した所得の金額とする。

 法第五十九条の二第一項第二号に規定する政令で定める金額は、船舶運航事業者等の当該事業年度において対外船舶運航事業等の用に供した日本船舶ごとに当該日本船舶の一日当たり利益金額に当該日本船舶の稼働日数(対外船舶運航事業等の用に供した日数をいい、当該日本船舶が同項第一号に規定する特定準日本船舶(次項において「特定準日本船舶」という。)である場合には、同条第一項に規定する日本船舶(次項において「日本船舶」という。)の確保に関連して実施される措置としての同号に規定する準日本船舶の確保を実施する期間として財務省令で定める期間の日数とする。)を乗じて計算し、これを合計した金額とする。

 前項に規定する一日当たり利益金額とは、船舶運航事業者等の当該事業年度において対外船舶運航事業等の用に供した次の表の上欄に掲げる船舶ごとに、当該船舶の法第五十九条の二第一項第二号に規定する純トン数(以下この項において「純トン数」という。)を同表の中欄に掲げる純トン数に区分して、それぞれの純トン数を百で除して得た数に同表の下欄に掲げる金額を乗じて計算した金額の合計額とする。
船舶純トン数金額日本船舶一千トン以下の純トン数百二十円一千トンを超え一万トン以下の純トン数九十円一万トンを超え二万五千トン以下の純トン数六十円二万五千トンを超える純トン数三十円特定準日本船舶一千トン以下の純トン数百八十円一千トンを超え一万トン以下の純トン数百三十五円一万トンを超え二万五千トン以下の純トン数九十円二万五千トンを超える純トン数四十五円

 法第五十九条の二第一項又は第五項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同条第一項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一項第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとし、法第五十九条の二第一項又は第五項の規定により益金の額に算入される金額は、同号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

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