譲渡所得(不動産)で節税
譲渡所得(不動産)で節税する。譲渡所得の取得費や特別控除、損益通算などについて。5年超の保有やマイホーム(居住用財産)の譲渡などの税制優遇措置を..

第二節 準備金等(第三十二条の二―第三十三条の七):租税特別措置法施行令

第二節 準備金等(第三十二条の二―第三十三条の七):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二節 準備金等

(海外投資等損失準備金)

第三十二条の二

 法第五十五条第二項第一号に規定する政令で定める加工は、採掘した鉱産物の選鉱その他これに類する加工とする。

 法第五十五条第二項第二号に規定する政令で定める法人は、現に行つている事業が次に掲げる事業のいずれかに限られていることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。

 法第五十五条第二項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。次号において同じ。)に対する投融資等(同項第二号に規定する投融資等をいう。以下この号及び第五項において同じ。)又は当該投融資等及び付随事業法人に対する出資等(同条第二項第二号に規定する付随事業法人に対する出資等をいう。)

 前号に掲げる事業及び当該事業に係る資源開発事業法人以外の資源開発事業法人が採取し、又は取得した産物の引取りの事業(当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。)で当該引取りの事業の規模が当該前号に掲げる事業の規模に比して僅少であるもの

 第一号に掲げる事業及び資源開発事業等(法第五十五条第二項第一号に規定する資源開発事業等をいう。次号及び第四項各号において同じ。)

 第二号に掲げる事業及び資源開発事業等

 法第五十五条第二項第三号に規定する政令で定める行為は、資源(同項第一号に規定する資源をいう。次項第一号ロ及び第六項において同じ。)の埋蔵の有無及び範囲並びにその商業的採取の可能性の調査(これに付随して行われる行為を含む。)とする。

 法第五十五条第二項第四号に規定する政令で定める資源開発投資法人は、次に掲げる要件の全てに該当することにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。

 当該法人(以下この項において「投融資法人」という。)から直接に又は法第五十五条第二項第二号に規定する他の法人を通じて出資又は長期の資金の貸付け(以下この項において「投融資」という。)を受けている同条第二項第一号の資源開発事業法人又は外国政府(以下この号において「資源開発事業法人等」という。)が次のイ又はロに該当すること。

 当該資源開発事業法人等の全ての現に行つている資源開発事業等(当該資源開発事業法人等が外国政府又は国営の法人その他これに類する法人である場合には、当該投融資法人から貸付けを受けた長期の資金を用いて行われる事業に限る。)が資源探鉱事業(法第五十五条第二項第三号に規定する資源の探鉱等の事業をいう。次号において同じ。)に限られていること。

 当該資源開発事業法人等のうちに、現にイに規定する資源開発事業等のうち資源の開発又は採取の事業に該当するものを行つている法人又は外国政府(以下この号において「資源採取法人等」という。)がある場合には、資源採取法人等の全てが当該投融資法人から直接に又は法第五十五条第二項第二号に規定する他の法人を通じて投融資を受けている額の合計額が、当該投融資法人の投融資の額の総額及び当該投融資法人の行う資源開発事業等に支出された金額の合計額に比して僅少であること。

 当該投融資法人が第二項第三号又は第四号の事業を行う法人である場合には、その現に行つている資源開発事業等のうち資源探鉱事業以外の事業に支出された金額の合計額が、当該投融資法人の投融資の額の総額及び資源開発事業等に支出された金額の合計額に比して僅少であること。

 法第五十五条第二項第五号に規定する政令で定める法人は、同項第二号の資源開発投資法人(以下この条において「資源開発投資法人」という。)のうち当該法人の資本金の額又は出資金の額を超えて同項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に対する投融資等を行つているものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

 法第五十五条第二項第六号に規定する政令で定める株式等は、内国法人が取得する同項第一号の資源開発事業法人及び資源開発投資法人の株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)のうち、当該株式等に係る資金がこれらの法人の資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等とする。

 法第五十五条第四項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

 当該海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。次号において同じ。)に係る法第五十五条第一項に規定する特定法人(以下この条において「特定法人」という。)の株式等の一部を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) その有しないこととなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその有しないこととなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合

 当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の法人税法第六十一条の二第十八項に規定する出資の払戻しにより出資の一部を有しないこととなつた場合 同項に規定する割合

 法第五十五条第四項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に、同号に規定する適格現物出資により移転することとなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額が当該適格現物出資直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

 法第五十五条第四項第五号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する海外投資等損失準備金の金額に同号の資本の払戻しに係る法人税法施行令第百十九条の九第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

10

 法第五十五条第九項に規定する内国法人が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する適格分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

11

 法第五十五条第十四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する海外投資等損失準備金の金額に、同項に規定する適格分割により移転することとなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその移転することとなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

12

 前項の規定は、法第五十五条第十八項に規定する適格現物出資により移転することとなつた株式等に係る海外投資等損失準備金の金額として政令で定めるところにより計算した金額及び同条第二十二項に規定する適格現物分配により移転することとなつた株式等に係る海外投資等損失準備金の金額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。

13

 法第五十五条第一項に規定する内国法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を被合併法人とする適格合併が行われ、かつ、当該適格合併に係る合併法人が特定法人であるときは、当該内国法人の当該適格合併の日における被合併法人である特定法人に係る法第五十五条第三項に規定する海外投資等損失準備金の金額(以下この条において「海外投資等損失準備金の金額」という。)は、当該適格合併後においては、当該合併法人に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第五十五条第三項から第七項まで及び第十一項から第二十五項までの規定を適用する。

14

 前項に規定する海外投資等損失準備金に係る特定法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合において、当該適格合併に係る合併法人が特定法人でないときにおける当該海外投資等損失準備金を積み立てている内国法人に対する法第五十五条第四項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である特定法人が当該適格合併直前において特定法人でないこととなつたものとみなして、同項第四号の規定を適用する。

15

 法第五十五条第一項に規定する内国法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、当該海外投資等損失準備金に係る特定法人を分割法人とする適格分割型分割が行われ、かつ、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定法人であるときは、当該内国法人の当該適格分割型分割の日における分割法人である特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち当該海外投資等損失準備金の金額に第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、当該適格分割型分割後においては、当該分割承継法人に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第五十五条第三項から第七項まで及び第十一項から第二十五項までの規定を適用する。

 当該適格分割型分割直前において有していた当該適格分割型分割に係る分割法人である特定法人の株式等の帳簿価額の合計額

 当該適格分割型分割に係る分割法人である特定法人の株式等の法人税法第六十一条の二第四項に規定する分割純資産対応帳簿価額

16

 前項に規定する海外投資等損失準備金に係る特定法人を分割法人とする分割型分割が行われた場合において、次の各号に掲げる事実があるときにおける当該海外投資等損失準備金を積み立てている内国法人に対する法第五十五条第四項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

 当該分割型分割が適格分割型分割に該当しない場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該内国法人が当該分割型分割の時において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割によりその分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分(法人税法第六十一条の二第一項の規定の適用につき同条第四項の規定により譲渡を行つたものとみなされる同項の分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分をいう。次号及び第三号において同じ。)を有しないこととなつたものとみなして、法第五十五条第四項第一号の規定を適用する。

 当該分割型分割に係る分割承継法人が特定法人でない場合(第四号に掲げる場合を除く。) 当該内国法人が当該分割型分割直前において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分を有しないこととなつたものとみなして、法第五十五条第四項第一号の規定を適用する。

 当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割により特定法人でないこととなつた場合(当該分割型分割に係る分割承継法人が特定法人である場合に限る。) 当該内国法人が当該分割型分割直前において分割法人である特定法人の株式等のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分以外のものを有しないこととなつたものとみなして、法第五十五条第四項第一号の規定を適用する。

 当該分割型分割に係る分割承継法人が特定法人でなく、かつ、当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割により特定法人でないこととなつた場合 当該分割型分割に係る分割法人である特定法人が当該分割型分割直前において特定法人でないこととなつたものとみなして、法第五十五条第四項第四号の規定を適用する。

17

 法第五十五条第一項に規定する内国法人が同項の海外投資等損失準備金(連結事業年度において積み立てた法第六十八条の四十三第一項の海外投資等損失準備金を含む。)を積み立てている場合において、適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転し、かつ、当該被現物出資法人が資源開発投資法人に該当するものであるときは、当該内国法人の当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該適格現物出資後においては、当該被現物出資法人に係る海外投資等損失準備金の金額とみなして、法第五十五条第三項から第七項まで及び第十一項から第二十五項までの規定を適用する。

 当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の全部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額

 当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額に当該適格現物出資により移転することとなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその移転することとなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

18

 法第五十五条第一項に規定する内国法人が同項に規定する特殊投資法人(以下この項及び次項において「特殊投資法人」という。)である場合における同条第一項又は第九項の規定の適用については、これらの規定に規定する特定株式等の取得価額は、同条第二項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人を含む。以下この項において同じ。)の同条第二項第六号に規定する株式等の取得価額に、当該取得の日を含む事業年度終了の日における各資源開発事業法人の株式等の帳簿価額の合計額のうちに当該合計額から当該特殊投資法人の同日における資本金の額又は出資金の額に相当する金額を控除した残額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。

19

 法第五十五条第二項第一号に規定する資源開発事業法人が分割法人又は現物出資法人となる分社型分割又は現物出資が行われたことにより当該資源開発事業法人が資源開発投資法人に該当することとなり、かつ、当該資源開発投資法人となつた当該資源開発事業法人が特殊投資法人に該当する場合には、当該分社型分割又は現物出資により交付を受けた分割承継法人又は被現物出資法人の株式等の前項の規定の適用については、同項に規定する特殊投資法人の資本金の額又は出資金の額に相当する金額は、同項に規定する各資源開発事業法人の株式等の帳簿価額の合計額とする。(新事業開拓事業者投資損失準備金)

第三十二条の三

 法第五十五条の二第一項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結した日を含む事業年度(その締結した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その締結した日を含む連結事業年度。次項において「締結事業年度等」という。)開始の時においてその有する法人税法施行令第百十九条の二第二項に規定するその他有価証券(株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この章において同じ。)及び出資に限る。)の帳簿価額が二十億円以上である金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家とする。

 前項に規定するその他有価証券の帳簿価額は、締結事業年度等において当該その他有価証券につき法人税法施行令第百二十一条の十一第三項又は第百二十二条の八第四項の規定(締結事業年度等が連結事業年度である場合には、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同令第百二十一条の十一第三項又は第百二十二条の八第四項の規定)の適用がある場合には、これらの規定を適用しないで計算した場合の帳簿価額とする。

 法第五十五条の二第一項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する政令で定めるものに該当する法人の同項に規定する投資事業有限責任組合(次項において「投資事業有限責任組合」という。)に係る組合員の出資の予定額として財務省令で定める金額が二億円以上であることとする。

 法人が、法第五十五条の二第一項に規定する適用事業年度終了の時又は同条第四項に規定する適格分割等の直前の時において、同条第一項に規定する新事業開拓事業者(以下この条において「新事業開拓事業者」という。)の株式をその組合財産とする投資事業有限責任組合の組合員の持分及び当該新事業開拓事業者の株式で当該投資事業有限責任組合の組合財産でないものの双方を有する場合において、当該投資事業有限責任組合につき同項又は法第五十五条の二第四項の規定の適用を受けるときは、これらの株式の帳簿価額は、これらの株式をそれぞれ銘柄が異なる株式として法人税法施行令第二編第一章第一節第二款の二第一目の二の規定により計算した金額とする。

 法人が新事業開拓事業者の株式につき法第五十五条の二第一項の規定の適用を受ける場合には、当該適用を受ける事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

 法人が新事業開拓事業者の株式につき法第五十五条の二第四項の規定の適用を受ける場合には、当該適用に係る同条第五項に規定する書類に財務省令で定める書類を添付しなければならない。(特定事業再編投資損失準備金)

第三十二条の四

 法第五十五条の三第一項に規定する政令で定める目標は、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第二項第三号に規定する特定事業再編による財務内容の健全性の向上に関する目標として経済産業大臣が定める目標(以下この項及び第六項において「財務目標」という。)とし、法第五十五条の三第一項に規定する政令で定める日は、産業競争力強化法第二条第十二項第二号に規定する特定会社(次項第一号及び第四項において「特定会社」という。)が財務目標を達成した日として経済産業大臣が定める日(次項第一号及び第六項において「財務目標達成日」という。)とする。

 法第五十五条の三第三項に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める数とする。

 法第五十五条の三第三項に規定する法人の積み立てた同条第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金(連結事業年度において積み立てた法第六十八条の四十三の三第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金を含む。)に係る法第五十五条の三第一項に規定する計画の認定を受けた日から当該特定事業再編投資損失準備金に係る特定会社の財務目標達成日までの期間の月数(次号において「目標到達期間の月数」という。)が四十八未満である場合 三十六

 目標到達期間の月数が四十八以上六十未満である場合 四十八

 前二号に掲げる場合以外の場合 六十

 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 法第五十五条の三第四項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する当該特定株式等に係る特定事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

 当該特定事業再編投資損失準備金(連結事業年度において積み立てた法第六十八条の四十三の三第一項又は第二項の特定事業再編投資損失準備金を含む。次号において同じ。)に係る特定会社の株式若しくは出資又は債権の一部を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) その有しないこととなつた当該特定会社の株式若しくは出資の数若しくは金額又は債権の金額がその有しないこととなつた時の直前において有していた当該特定会社の株式若しくは出資の数若しくは金額又は債権の金額のうちに占める割合

 当該特定事業再編投資損失準備金に係る特定会社の法人税法第六十一条の二第十八項に規定する出資の払戻しにより出資の一部を有しないこととなつた場合 同項に規定する割合

 法人が法第五十五条の三第一項に規定する認定特定事業再編計画につき同項又は同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該認定特定事業再編計画につきこれらの規定の適用を受ける最初の事業年度(当該認定特定事業再編計画につき法第六十八条の四十三の三第一項又は第二項の規定の適用を受けた連結事業年度後の事業年度を除く。)その他財務省令で定める事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

 経済産業大臣は、第一項の規定により財務目標及び財務目標達成日を定めたときは、これを告示する。

第三十二条の五

 削除(使用済燃料再処理準備金)

第三十二条の六

 法第五十七条の三第十項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する法人の同項の適格分割直前における同条第二項に規定する使用済燃料再処理準備金の金額(次項において「使用済燃料再処理準備金の金額」という。)に、当該適格分割に基因して原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第八条第一項の規定により当該適格分割に係る分割承継法人が積み立てたものとみなされた使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額が当該法人の当該適格分割直前における法第五十七条の三第一項に規定する使用済燃料(次項において「使用済燃料」という。)に係る使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

 法第五十七条の三第十二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する法人の同項の適格現物出資直前における使用済燃料再処理準備金の金額に、当該適格現物出資に基因して原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該適格現物出資に係る被現物出資法人が積み立てたものとみなされた使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額が当該法人の当該適格現物出資直前における使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。(原子力発電施設解体準備金)

第三十三条

 法第五十七条の四第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設とする。

 原子炉本体、核燃料物質(法第五十七条の四第二項に規定する核燃料物質をいう。以下この号及び第三項において同じ。)の取扱施設及び貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄施設(容器に封入され、又は容器と一体的に固型化された廃棄物を保管するための施設を除く。)並びに原子炉格納施設

 前号に掲げる施設が設置される建物及びその附属設備(原子炉本体が設置される建物の基礎を除く。)

 第一号に掲げる施設のほか、発電機その他の設備で前号に掲げる建物内に設置されるもの

 法第五十七条の四第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する法人の申請に基づき、経済産業大臣が同項に規定する特定原子力発電施設(次項及び第五項において「特定原子力発電施設」という。)に係る同号の解体費用の額の見積額として承認した金額とする。

 法第五十七条の四第二項に規定する政令で定める費用は、特定原子力発電施設に係る次に掲げる費用とする。

 核燃料物質による汚染の除去に要する費用

 解体に要する費用

 核燃料物質によつて汚染された廃棄物を特定原子力発電施設を設置した工場又は事業所内で一時的に保管するための当該廃棄物の容器への封入その他の処理に要する費用

 核燃料物質によつて汚染された廃棄物の放射能濃度の測定及び評価に要する費用

 核燃料物質によつて汚染された廃棄物を埋設の方法により最終的に処分するための当該廃棄物の容器への封入その他の処理に要する費用

 廃棄物の運搬及び処分に要する費用

 法第五十七条の四第五項第三号に規定する政令で定める場合は、同号の特定原子力発電施設について前項第一号の汚染の除去に着手しない場合とする。

 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により特定原子力発電施設の移転を受けた法人のその移転を受けた日を含む事業年度における当該特定原子力発電施設に係る法第五十七条の四第一項に規定する積立限度額を計算する場合の同項の規定の適用については、当該適格合併等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数をもつて同項に規定する事業年度の月数とし、当該特定原子力発電施設に係る同項に規定する積立期間の月数から当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日から当該適格合併等の日の前日までの期間の月数を控除した月数をもつて同項に規定する控除した月数とする。(保険会社等の異常危険準備金)

第三十三条の二

 法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める保険は、第三項第一号から第九号までに掲げる船舶保険、航空保険、火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、積荷保険及び運送保険とする。

 法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める共済は、次の各号のいずれかに掲げる損害、損害及び耐存、損害並びに死亡及び後遺障害、損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害若しくは損害並びに死亡、後遺障害及び生存又は損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済ごとにその共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済とする。

 建物又は動産について生じた火災による損害

 建物又は動産について生じた火災及び風水害、地震その他の天災による損害

 建物又は動産について生じた火災、落雷、破裂及び爆発による損害

 建物又は動産について生じた火災、落雷及び破裂、爆発その他の人為による災害(以下この条において「火災等」という。)による損害

四の二

 建物又は動産について生じた火災等、風害、雪害及びひよう害による損害

 建物又は動産について生じた火災等、風水害及び雪害による損害(当該動産について生じた盗難による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)

五の二

 建物又は動産について生じた火災等及び風水害、雪害、地震その他の天災による損害

 建物その他の工作物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害(当該動産について生じた盗難による損害又は当該建物若しくは動産により生じた事故(当該建物において行われる業務により生じた事故及び当該建物又は動産を使用して製造、販売又は施工された物により生じた事故を含む。)に係る損害賠償金の支払を併せて共済事故とする場合には、当該損害又は当該損害賠償金の支払を含む。)

 建物又は動産について生じた火災による損害及び当該建物又は動産の一定期間の耐存

 建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物又は動産の一定期間の耐存(当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人並びにこれらの者以外の者で当該建物に居住しているものを含む。)の当該火災等及び風水害、地震その他の天災による死亡、後遺障害及び傷病の治療を併せて共済事故とする場合には、その死亡、後遺障害及び傷病の治療を含む。)

八の二

 建物又は動産について生じた風水害、地震その他の天災又は盗難による損害並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の当該風水害、地震その他の天災による一定期間内における死亡及び後遺障害(当該建物又は動産について生じた火災等又は当該盗難に係る死亡及び後遺障害を含む。)

 建物又は動産について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害、当該建物又は動産の一定期間の耐存並びに当該建物又は動産に係る被共済者(当該被共済者と生計を一にする親族を含む。)の一定期間内に生じた偶然な事故による死亡及び後遺障害

 建物について生じた火災等及び風水害、地震その他の天災による損害並びに当該建物に係る被共済者の一定期間内における死亡、後遺障害及び一定期間の生存

十一

 動産について生じた輸送中の事故による損害

十二

 偶然な事故(自動車による事故を除く。次項第七号において同じ。)により損害賠償責任を負担することによつて被る損害(携帯品について生じた盗難その他の偶然な事故による損害を併せて共済事故とする場合には、当該損害を含む。)

十三

 立木の集団(当該立木の伐採に係る伐倒木を含む。次号において同じ。)について生じた火災並びに風水害、雪害、凍霜害、干害、潮害及び噴火(次号において「火災及び風水害等」という。)による損害

十四

 立木の集団について生じた火災及び風水害等による損害、当該立木の集団の一定期間の耐存並びに当該立木の集団に係る被共済者(当該被共済者の親族及び使用人を含む。)の一定期間内に生じた当該火災及び風水害等による当該立木の集団の損害の防止等の業務に係る死亡

 この条において次の各号に掲げる保険又は共済は、当該各号に定める保険又は共済をいう。

 船舶保険 船舶を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの

 航空保険 航空機及び航空機により運送される貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの

 火災保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、主として火災によつて生ずる損害をてん補する保険で財務省令で定めるもの

 風水害保険 不動産及び動産を主たる保険の目的とし、風災又は水災によつて生ずる損害をてん補する保険で財務省令で定めるもの

 動産総合保険 動産を主たる保険の目的とし、火災、風災、水災、地震、盗難、破損その他の事故によつて生ずる損害をてん補する保険で財務省令で定めるもの

 建設工事保険 建設工事の施工中における当該工事の目的物(当該目的物に係る資材及び仮設物を含む。)を主たる保険の目的とする保険(当該工事につき生じた偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害をてん補する保険を含む。)で財務省令で定めるもの

 賠償責任保険 偶然な事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害をてん補する保険で財務省令で定めるもの

 積荷保険 海上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの

 運送保険 陸上運送中の貨物を主たる保険の目的とする保険で財務省令で定めるもの

 火災共済 前項第一号、第三号から第六号まで、第十一号若しくは第十二号に掲げる損害又は同項第七号に掲げる損害及び耐存のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済

十一

 風水害等共済 前項第二号に掲げる損害、同項第八号に掲げる損害及び耐存、同項第八号の二に掲げる損害並びに死亡及び後遺障害又は同項第九号に掲げる損害及び耐存並びに死亡及び後遺障害のみを共済事故とする共済並びにこれらの共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済

十二

 生命共済付建物共済 前項第十号に掲げる損害並びに死亡、後遺障害及び生存のみを共済事故とする共済並びに当該共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済

十三

 森林災害共済 前項第十三号に掲げる損害のみを共済事故とする共済

十四

 長期育林共済 前項第十四号に掲げる損害及び耐存並びに死亡のみを共済事故とする共済

 法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める保険の種類又は共済の種類は、保険にあつては船舶保険及び航空保険並びに火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、積荷保険及び運送保険とし、共済にあつては火災共済、風水害等共済、生命共済付建物共済、森林災害共済及び長期育林共済の種類とする。この場合において、風水害等共済にあつては、次に掲げる共済ごとにその種類の異なる共済とする。

 法第五十七条の五第一項第四号に掲げる農業協同組合連合会(以下この条において「農業協同組合連合会」という。)の行う風水害等共済で当該共済に係る契約に風水害、地震その他の天災による損害についても火災等による損害に係る共済金と同額の共済金を支払う旨の定めがあるもの(以下この条において「特殊風水害等共済」という。)

 全国の区域を地区とする農業協同組合連合会の行う風水害等共済のうち第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済(前号に掲げる共済を除く。以下この条において「全国風水害等共済」という。)

 法第五十七条の五第一項第五号に掲げる消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会の行う風水害等共済(以下この条において「自然災害共済」という。)

 前三号に掲げる共済以外の風水害等共済(以下この条において「その他の風水害等共済」という。)

 保険並びに火災共済、全国風水害等共済、自然災害共済、森林災害共済及び長期育林共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる保険の種類又は共済の種類の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

 船舶保険及び航空保険又は森林災害共済 当該保険又は共済の当該事業年度における法第五十七条の五第一項に規定する正味収入保険料又は正味収入共済掛金(次号及び第十三項において「当年度保険料等」という。)の百分の三に相当する金額

 火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、賠償責任保険、積荷保険及び運送保険又は火災共済(法第五十七条の五第一項第七号に規定する火災等共済組合(第八項第二号及び第十三項第二号ロにおいて「火災等共済組合」という。)及び同条第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済並びに農家火災共済(農業協同組合連合会の行う火災共済をいう。以下この項及び第十三項第二号ホにおいて同じ。)に限る。) 当該保険又は共済の当年度保険料等の百分の二(第二項第六号に掲げる損害をその共済事故とする農家火災共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済については、百分の四)に相当する金額

 前号に掲げる火災共済以外の火災共済 当該火災共済の当該事業年度における法第五十七条の五第一項に規定する正味収入共済掛金(以下この項及び次項において「当年度共済掛金」という。)の百分の二・五に相当する金額

 全国風水害等共済 当該風水害等共済の当年度共済掛金の百分の九に相当する金額

 自然災害共済 当該自然災害共済の当年度共済掛金の百分の十五に相当する金額

 長期育林共済 当該長期育林共済の当年度共済掛金の百分の六に相当する金額

 特殊風水害等共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 当該事業年度終了の日における前事業年度等(法第五十七条の五第六項に規定する前事業年度等をいう。第十三項において同じ。)から繰り越された同条第六項に規定する異常危険準備金の金額(当該事業年度において同項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該共済に係るもの(以下この項において「異常危険準備金繰越額」という。)が当該共済の当年度共済掛金の百分の六十七・五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の十五に相当する金額

 異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の六十七・五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の七十五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の八十二・五に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額

 異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の七十五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の百四十二・五に相当する金額以下である場合 当年度共済掛金の百分の七・五に相当する金額

 異常危険準備金繰越額が当年度共済掛金の百分の百四十二・五に相当する金額を超え、当年度共済掛金の百分の百五十に相当する金額未満である場合 当年度共済掛金の百分の百五十に相当する金額と異常危険準備金繰越額との差額に相当する金額

 前項の規定は、その他の風水害等共済又は生命共済付建物共済に係る法第五十七条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、前項中次の表の上欄に掲げる字句は、その他の風水害等共済については同表の中欄に掲げる字句に、生命共済付建物共済については同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
百分の六十七・五百分の七十・五百分の七十一百分の十五百分の九百分の八百分の八十二・五百分の七十九・五百分の七十九百分の百四十二・五百分の百四十五・五百分の百四十六百分の七・五百分の四・五百分の四

 法第五十七条の五第二項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる保険又は共済とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。

 船舶保険及び航空保険 百分の八十

 特殊風水害等共済、その他の風水害等共済、生命共済付建物共済及び火災等共済組合の行う共済 百分の七十五

 自然災害共済及び森林災害共済 百分の六十

 法第五十七条の五第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済 百分の九十

 長期育林共済 百分の五十五

 法第五十七条の五第四項に規定する政令で定める共済は、次の各号に掲げる共済とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの共済につき各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべき金額がある場合には、その金額を控除した金額)及び解約返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額に、当該各号に掲げる共済の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

 農業協同組合連合会が行う第二項第四号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三十三

 農業協同組合連合会が行う第二項第十二号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三十二

 共済水産業協同組合連合会が行う第二項第四号の二に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百十八

10

 法第五十七条の五第五項に規定する特約のある契約その他政令で定める契約は、次に掲げる保険又は共済に係る契約とする。

 建物又は動産について生じた火災による損害を保険事故とするとともに、これらの資産に係る保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある保険

 建物又は動産について生じた第二項第七号又は第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済

 建物又は動産について生じた第二項第九号に掲げる損害及び耐存並びに当該建物又は動産に係る同号に掲げる被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする共済

 建物について生じた第二項第十号に掲げる損害並びに当該建物に係る同号に掲げる被共済者の共済期間内における死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする共済

 長期育林共済

11

 法第五十七条の五第五項に規定する危険保険料部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 法第五十七条の五第二項に規定する保険金の総額 当該保険金の総額から当該保険金のうち積立保険料に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)

 法第五十七条の五第三項に規定する保険料及び再保険返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額

 前項第一号に掲げる保険に係る保険料については、当該保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロにおいて同じ。)のうち危険保険料の額の百分の二百に相当する金額

 イに規定する保険以外の保険に係る保険料については、当該保険料の全額

 当該再保険返戻金の額

 法第五十七条の五第三項に規定する再保険料及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額

 当該再保険料の額

 前項第一号に掲げる保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に規定する特約がされていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額

 ロに規定する保険以外の保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額

12

 法第五十七条の五第五項に規定する危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 法第五十七条の五第二項に規定する共済金の総額 当該共済金の総額(第十項第三号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除くものとし、同項第四号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を除くものとする。)から当該共済金のうち積立掛金に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)

 法第五十七条の五第四項に規定する共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額

 第十項第二号に掲げる共済(第二項第七号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)又は第十項第五号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロからホまでにおいて同じ。)のうち危険共済掛金の額の百分の百八十に相当する金額

 第十項第二号に掲げる共済(第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額の百分の二百に相当する金額

 第十項第三号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額(当該危険共済掛金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)の百分の百四十に相当する金額

 第十項第四号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額から当該共済掛金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額

 イからニまでに規定する共済以外の共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額

 当該解約返戻金の額

 法第五十七条の五第四項に規定する保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額

 当該保険料及び共済掛金の額

 第十項第二号又は第五号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同項第二号又は第二項第十四号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額

 第十項第三号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額(当該解約返戻金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)に相当する金額

 第十項第四号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額から当該解約返戻金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額

 ロからニまでに規定する共済以外の共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額

13

 法第五十七条の五第七項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する積み立てた金額と第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とのうちいずれか少ない金額(同項に規定する積み立てた金額が船舶保険及び航空保険に係る同項に規定する異常危険準備金の金額である場合には、当該積み立てた金額)とする。この場合において、当該事業年度終了の日までに同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(法第六十八条の五十五第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)があるときは、法第五十七条の五第七項に規定する積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における同条第六項に規定する異常危険準備金の金額のうちその積立てをした事業年度(その積立てをした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。

 当該事業年度終了の日における当該保険又は共済に係る前事業年度等から繰り越された法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額(当該事業年度において同項又は同条第九項の規定により益金の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)と当該事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入される金額との合計額

 当年度保険料等に百分の三十(次のイからトまでに掲げる共済については、それぞれイからトまでに定める割合)を乗じて計算した金額

 法第五十七条の五第一項第五号、第六号及び第八号に掲げる法人の行う共済(自然災害共済を除く。) 百分の四十

 火災等共済組合の行う共済 百分の四十五

 風水害等共済又は生命共済付建物共済 百分の七十五

 第八項第四号に掲げる共済 百分の六十

 農家火災共済 百分の三十五

 森林災害共済 百分の五十

 長期育林共済 百分の五十五

14

 法第五十七条の五第七項の法人が、合併、分割又は現物出資により、保険契約の移転をした被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人又は当該移転を受けた合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合における前項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 被合併法人のその合併の日の前日を含む事業年度(以下この号及び第三号において「最後事業年度」という。) 当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該最後事業年度の月数で除して計算した金額

 分割法人又は現物出資法人のその分割又は現物出資の日を含む事業年度 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める金額

 当該事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間 当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等(当該分割又は現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に計算される当年度保険料等をいう。以下この号において同じ。)に十二を乗じてこれを当該期間の月数で除して計算した金額

 当該分割又は現物出資の日から当該事業年度終了の日までの期間 当該当年度保険料等から当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等を控除した金額

 合併法人のその合併の日を含む事業年度(当該合併の日が当該合併法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)及び合併により設立された合併法人の当該合併の日を含む事業年度(当該事業年度が一年に満たない事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加算した金額

 その合併に係る被合併法人が連結親法人である場合の当該合併 当該被合併法人の第三十九条の八十三第十四項第一号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度における同号の当年度保険料等

 イに掲げる合併以外の合併 当該合併に係る被合併法人の最後事業年度における当年度保険料等

 分割承継法人又は被現物出資法人の分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日が当該分割承継法人又は被現物出資法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)及び分割又は現物出資により設立された分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該事業年度が一年に満たない事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の第二号に規定する移転前保険料等(当該分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の八十三第十四項第二号に規定する移転前保険料等)を加算した金額

15

 法第五十七条の五第七項の法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合(当該法人が、第一号から第三号までに掲げる場合に該当する場合にあつてはこれらの規定に規定する他の内国法人に該当する場合に、第四号、第六号及び第七号に掲げる場合に該当する場合にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人に該当する場合に、第五号及び第九号に掲げる場合に該当する場合にあつてはこれらの規定に規定する連結法人に該当する場合に、第八号に掲げる場合に該当する場合にあつては同号に規定する連結親法人に該当する場合に限る。)の当該各号に定める事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)における第十三項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該各号に定める事業年度の月数で除して計算した金額とする。

 法人税法第四条の二に規定する他の内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある同条に規定する内国法人が同法第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した場合 連結申請特例年度(同条第六項に規定する連結申請特例年度をいう。第三号において同じ。)開始の日の前日を含む事業年度及び当該連結申請特例年度(当該連結申請特例年度が連結事業年度に該当する場合の当該連結申請特例年度を除く。)

 法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(次号に掲げる場合及び同法第十四条第二項第二号の規定の適用を受ける場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日の前日を含む事業年度(同項第一号イの規定の適用を受ける場合にあつては当該前日を含む事業年度開始の日から当該前日を含む同号に規定する月次決算期間(次号において「月次決算期間」という。)の末日までの期間とし、当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合の当該事業年度を除く。)

 法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人(同法第四条の三第六項の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出した法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合(同法第十四条第二項第二号の規定の適用を受ける場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「加入日」という。)の前日を含む事業年度(同項第一号ロ又はハの規定の適用を受ける場合にあつては当該前日を含む事業年度開始の日から当該前日を含む月次決算期間の末日までの期間とし、当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合の当該事業年度を除く。)及びその加入日を含む事業年度(同号ロ又はハの規定の適用を受ける場合にあつては当該末日の翌日を含む事業年度とし、当該加入日又は当該末日の翌日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合のこれらの事業年度を除く。)

 連結子法人が連結事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(次号から第七号まで及び第九号に掲げる場合を除く。) 当該連結完全支配関係を有しなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合を除く。)及びその離脱日を含む事業年度(当該離脱日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合を除く。)

 連結親法人と内国法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合(当該内国法人が他の連結法人に該当する場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなつた日を含む事業年度

 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 その解散の日の翌日を含む事業年度

 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散した場合(当該合併に係る合併法人が当該合併後において連結法人に該当する場合を除く。) その合併の日を含む事業年度

 連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合 その連結子法人がなくなつた日を含む事業年度

 連結法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合 その取り消された日(以下この号において「取消日」という。)の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合を除く。)及びその取消日を含む事業年度

16

 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

17

 法第五十七条の五第十五項において準用する法第五十五条第十四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第五十七条の五第十五項の分割により移転することとなつた保険契約に係る同条第六項に規定する異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。

18

 前項の規定は、法第五十七条の五第十六項において準用する法第五十五条第十八項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「第五十七条の五第十五項の分割」とあるのは、「第五十七条の五第十六項の現物出資」と読み替えるものとする。

19

 法第五十七条の五第一項第七号に掲げる法人の平成五年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(当該各事業年度終了の日において当該法人の行う共済に係る第十三項第一号に規定する異常危険準備金の金額が第五項第一号に規定する当年度保険料等に百分の四十五(同条第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済にあつては、百分の六十)を乗じて計算した金額を超える場合の当該各事業年度を除く。)における第五項の規定の適用については、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の四」とする。

20

 法第五十七条の五第一項第一号及び第二号に掲げる法人の平成八年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(当該各事業年度終了の日において当該法人の行う保険に係る第十三項第一号に規定する異常危険準備金の金額が第五項第一号に規定する当年度保険料等に百分の三十を乗じて計算した金額を超える場合の当該各事業年度を除く。)における第五項の規定の適用については、同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の五」とする。(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)

第三十三条の三

 法第五十七条の六第一項に規定する政令で定める保険は、原子炉施設(その附属施設を含む。)、放射性物質の利用、保管、製錬、加工、再処理等のための施設及びこれらの施設に収容される動産を保険の目的とする保険並びに原子力による災害その他の事故により損害賠償責任を負担することによつて被る損害をてん補する保険とする。

 法第五十七条の六第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する保険で次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 原子力保険 当該事業年度における法第五十七条の六第一項に規定する正味収入保険料の百分の五十に相当する金額

 地震保険 当該事業年度において保険業法第百十六条第一項及び第三項(これらの規定を同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により積み立てる当該保険に係る責任準備金の金額(当該金額に当該保険に係る資産の運用によつて得た金額が含まれている場合には、当該保険に係る異常危険準備金累積額の責任限度額に対する割合(以下この号において「異常危険準備金累積割合」という。)の次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該運用によつて得た金額にそれぞれイからホまでに定める割合を乗じて算出した金額を控除した金額)

 異常危険準備金累積割合が百分の二十五以下の場合 百分の十

 異常危険準備金累積割合が百分の二十五を超え百分の五十以下の場合 百分の二十

 異常危険準備金累積割合が百分の五十を超え百分の七十五以下の場合 百分の五十

 異常危険準備金累積割合が百分の七十五を超え百分の百以下の場合 百分の七十

 異常危険準備金累積割合が百分の百を超える場合 百分の百

 前項に規定する異常危険準備金累積額とは、当該事業年度終了の日における地震保険に係る前事業年度等(法第五十七条の六第三項に規定する前事業年度等をいう。以下この項において同じ。)から繰り越された異常危険準備金の金額(その日において法第六十八条の五十六第一項の地震保険に係る異常危険準備金の金額(以下この項において「連結異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該連結異常危険準備金の金額を含むものとし、その日までに法第五十七条の六第三項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(法第六十八条の五十六第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までに法第五十七条の六第六項において準用する法第五十七条の五第九項の規定により益金の額に算入された金額(法第六十八条の五十六第六項において準用する法第六十八条の五十五第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。)に相当する金額をいい、前項に規定する責任限度額とは、当該事業年度終了の日において地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流出による損害の発生により地震保険に係る保険責任が生じた場合に当該法人が支払うべきこととなる保険金の最高額の総額から当該保険金の最高額の総額を支払うことに伴い収入すべきこととなる再保険金の総額を控除した金額に相当する金額をいう。

 法第五十七条の六第四項に規定する積み立てた金額がある場合において、当該事業年度終了の日までに同条第三項から第五項まで又は同条第六項において準用する法第五十七条の五第九項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(法第六十八条の五十六第三項から第五項まで又は同条第六項において準用する法第六十八条の五十五第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)があるときは、当該積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における法第五十七条の六第一項に規定する原子力保険に係る同条第三項に規定する異常危険準備金の金額のうちその積立てをした事業年度(その積立てをした事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。(関西国際空港用地整備準備金)

第三十三条の四

 法第五十七条の七第一項第一号イに規定する政令で定める金額は、同項に規定する指定会社(次項及び第五項において「指定会社」という。)の平成二十四年七月一日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の時における同号イに規定する空港用地の帳簿価額とする。

 法第五十七条の七第一項第一号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、指定会社の同条第二項に規定する適用事業年度の所得の金額(以下この項において「指定会社所得金額」という。)のうち、指定会社所得金額と新関西国際空港株式会社の当該適用事業年度終了の日を含む事業年度の所得の金額(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、新関西国際空港株式会社の当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額。第五項において「新関空会社所得金額」という。)との合計額(新関西国際空港株式会社の当該事業年度に欠損金額(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には新関西国際空港株式会社の当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額とし、当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には当該個別欠損金額に当該連結欠損金額のうち新関西国際空港株式会社に帰せられる金額を加算した金額とする。以下この項及び第五項において「新関空会社欠損金額」という。)が生じた場合には、指定会社所得金額から新関空会社欠損金額を控除した金額)に百分の二十を乗じて計算した金額に相当する金額を超える部分の金額とする。

 前項の指定会社所得金額は、法第五十七条の七第一項の規定を適用しないで計算した場合における同条第二項に規定する適用事業年度の所得の金額とする。この場合において、法人税法第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第五十九条第二項の規定の適用については、同法第五十七条第一項及び第五十八条第一項中「譲渡)の規定」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第五十七条の七第一項(関西国際空港用地整備準備金)の規定」と、同法第五十九条第二項中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第五十七条の七第一項(関西国際空港用地整備準備金)」と、「)の規定」とあるのは「並びに同法第五十七条の七第一項)の規定」とする。

 法第五十七条の七第二項に規定する政令で定める日は、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令(平成二十四年政令第五十四号)第五条第二号に規定する貸付期間の満了の日とする。

 新関西国際空港株式会社は、第二項の適用事業年度終了の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了後遅滞なく、指定会社に対し、新関西国際空港株式会社の当該事業年度の新関空会社所得金額又は新関空会社欠損金額を通知しなければならない。(中部国際空港整備準備金)

第三十三条の五

 法第五十七条の七の二第一項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項の規定を適用しないで計算した場合における同条第二項に規定する適用事業年度の所得の金額とする。この場合において、法人税法第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第五十九条第二項の規定の適用については、同法第五十七条第一項及び第五十八条第一項中「譲渡)の規定」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第五十七条の七の二第一項(中部国際空港整備準備金)の規定」と、同法第五十九条第二項中「譲渡)」とあるのは「譲渡)並びに租税特別措置法第五十七条の七の二第一項(中部国際空港整備準備金)」と、「)の規定」とあるのは「並びに同法第五十七条の七の二第一項)の規定」とする。

 法第五十七条の七の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する指定会社の平成二十五年四月一日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の時における同号に規定する中部国際空港用地の帳簿価額とする。

 法第五十七条の七の二第二項に規定する政令で定める日は、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第八条第一項の規定により政府が保証契約をしている債務の返済の完了が予定されている日(次項において「債務返済完了予定日」という。)として国土交通大臣が指定する日とする。

 国土交通大臣は、前項の規定により債務返済完了予定日を指定したときは、これを告示する。(特定船舶に係る特別修繕準備金)

第三十三条の六

 法第五十七条の八第二項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項の法人の事業の用に供する特定船舶(同項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。)につき最近において行つた同項に規定する特別の修繕(以下この条において「特別の修繕」という。)のために要した費用の額の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度において当該特定船舶の特別の修繕を完了した場合には、その完了の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が累積限度余裕額を超える場合には、当該累積限度余裕額)とする。ただし、法第五十七条の八第四項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む事業年度(当該完了する日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度においては、ないものとする。

 前項に規定する累積限度余裕額とは、その最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係る当該事業年度終了の日における前事業年度等(法第五十七条の八第三項に規定する前事業年度等をいう。第四項及び第六項において同じ。)から繰り越された特別修繕準備金の金額(その日において同条第三項に規定する準備金設定特定船舶(次項及び第十四項において「準備金設定特定船舶」という。)に係る法第六十八条の五十八第一項の特別修繕準備金の金額(以下この項において「連結特別修繕準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特別修繕準備金の金額を含むものとし、その日までに法第五十七条の八第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(法第六十八条の五十八第三項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額をいう。

 法第五十七条の八第一項に規定する法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「被合併法人等」という。)においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき法第五十七条の八第二項に規定する積立限度額(当該被合併法人等のその準備金設定特定船舶に係る特別修繕準備金を積み立てた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の五十八第二項に規定する積立限度額。以下この条において「積立限度額」という。)を第一項の規定(当該被合併法人等の当該特定船舶に係る特別修繕準備金を積み立てた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の八十五第一項の規定)により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この条において「合併法人等」という。)である場合において、合併法人等である当該法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける第一項の規定の適用については、同項中「事業年度の月数(当該」とあるのは「事業年度の月数(当該事業年度において第三項に規定する適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その完了の日」とあるのは「その完了の日」と、「の月数)」とあるのは「の月数とする。)」と、前項中「繰り越された特別修繕準備金の金額(」とあるのは「繰り越された特別修繕準備金の金額(次項に規定する適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額及び」と、「ある場合には」とあるのは「ある場合における」とする。

 法第五十七条の八第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する類似船舶(以下この項において「類似船舶」という。)につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第一項の法人の事業の用に供する特定船舶の総トン数を乗じて計算した金額(以下この項において「特別修繕費の額」という。)の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該特別修繕費の額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係る当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第五十七条の八第四項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む事業年度(当該完了する日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度においては、ないものとする。

 法第五十七条の八第一項に規定する法人が適格合併等により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る被合併法人等においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を前項の規定(当該被合併法人等の当該特定船舶に係る特別修繕準備金を積み立てた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の八十五第四項の規定)により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた合併法人等である場合において、合併法人等である当該法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける前項の規定の適用については、同項中「事業年度の月数(当該」とあるのは「事業年度の月数(当該事業年度において適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その取得」とあるのは「その取得」と、「月数)」とあるのは「月数とする。)」と、「特別修繕準備金の金額」とあるのは「特別修繕準備金の金額(当該適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額を含む。)」とする。

 法第五十七条の八第二項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について同条第一項の法人の事業の用に供する特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として、同項の法人の申請に基づき、納税地の所轄税務署長が認定した金額(当該法人の連結事業年度において第三十九条の八十五第六項の規定により当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の納税地の所轄税務署長が認定した金額がある場合には、当該認定した金額)の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該認定した金額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係る当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法第五十七条の八第四項に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日を含む事業年度(当該完了する日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度においては、ないものとする。

 法第五十七条の八第一項に規定する法人が適格合併等により当該特別修繕準備金に係る特定船舶(当該適格合併等に係る被合併法人等においてその特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を前項の規定(当該被合併法人等の当該特定船舶に係る特別修繕準備金を積み立てた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の八十五第六項の規定)により計算していた場合における当該特定船舶に限る。)の移転を受けた合併法人等である場合において、合併法人等である当該法人が当該特定船舶に係る特別修繕準備金の積立てにつき積立限度額を計算するときにおける前項の規定の適用については、同項中「、当該認定した金額」とあるのは「当該認定した金額とし、適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた法人である場合には当該適格合併等に係る被合併法人等又は当該被合併法人等の連結親法人の納税地の所轄税務署長が認定した金額とする。」と、「事業年度の月数(当該」とあるのは「事業年度の月数(当該事業年度において適格合併等により当該特定船舶の移転を受けた場合には当該適格合併等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該」と、「、その取得」とあるのは「その取得」と、「の月数)」とあるのは「の月数とする。)」と、「特別修繕準備金の金額」とあるのは「特別修繕準備金の金額(当該適格合併等により引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額を含む。)」とする。

 第一項、第四項及び第六項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 第六項の認定を受けようとする法人は、法第五十七条の八第一項又は第十項の規定の適用を受けようとする特定船舶の種類、名称及び船籍港その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る金額の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

10

 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る金額を認定するものとする。

11

 第六項の認定(第三十九条の八十五第六項の認定を含む。)後において、税務署長は、その認定に係る金額によりこれらの規定の特定船舶につき第六項に規定する金額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その金額を変更することができる。

12

 税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る法人(その認定が第三十九条の八十五第六項の認定(連結子法人に係るものに限る。)である場合には、当該連結子法人であつた法人)に対し、書面によりその旨を通知する。

13

 第十項又は第十一項の処分(第三十九条の八十五第十項又は第十一項の処分を含む。)があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合(同条第十項又は第十一項の処分にあつては、その処分のあつた日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度の所得の金額を計算する場合)のその処分に係る特定船舶についての第六項に規定する金額の計算につきその処分の効果が生ずるものとする。

14

 法第五十七条の八第四項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる準備金設定特定船舶の区分に応じ当該各号に定める日とする。

 特別の修繕を行つたことがある準備金設定特定船舶 最近において行つた特別の修繕が完了した日の翌日から六十月(当該準備金設定特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二月)を経過する日

 特別の修繕を行つたことがない準備金設定特定船舶 当該準備金設定特定船舶の取得又は建造の日の翌日から六十月(当該準備金設定特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二月)を経過する日(中小企業の貸倒引当金の特例)

第三十三条の七

 法第五十七条の九第一項に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社とする。

 法第五十七条の九第一項に規定する政令で定める金銭債権は、その債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられない金銭債権とし、同項に規定する政令で定める金額は、その債権とみられない部分の金額に相当する金額とする。

 平成二十七年四月一日に存する法人(同日後に行われる適格合併に係る合併法人にあつては、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人の全て(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該適格合併に係る被合併法人の全て)が同日に存していた合併法人に限る。)は、前項の規定にかかわらず、法第五十七条の九第一項に規定する政令で定める金銭債権は第一号に掲げる金銭債権とし、同項に規定する政令で定める金額は第二号に掲げる金額とすることができる。

 当該法人の当該事業年度終了の時における法第五十七条の九第一項の一括評価金銭債権(次号において「一括評価金銭債権」という。)のすべて

 当該法人の当該事業年度終了の時における一括評価金銭債権の額に、平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間内に開始した各事業年度(当該期間内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該期間内に開始した連結事業年度)終了の時における一括評価金銭債権の額の合計額(平成二十七年四月一日後に行われる適格合併に係る合併法人については、当該各事業年度終了の時において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人がそれぞれ有していた一括評価金銭債権の額の合計額)のうちに当該各事業年度終了の時における前項に規定する債権とみられない部分の金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額

 法第五十七条の九第一項及び第二項に規定する政令で定める割合は、これらの規定の法人の営む主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合とする。

 卸売及び小売業(飲食店業及び料理店業を含むものとし、第四号に掲げる割賦販売小売業を除く。) 千分の十

 製造業(電気業、ガス業、熱供給業、水道業及び修理業を含む。) 千分の八

 金融及び保険業 千分の三

 割賦販売小売業(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により行う小売業をいう。)並びに包括信用購入あつせん業(同条第三項に規定する包括信用購入あつせん(同項第一号に掲げるものに限る。)を行う事業をいう。)及び個別信用購入あつせん業(同条第四項に規定する個別信用購入あつせんを行う事業をいう。) 千分の十三

 前各号に掲げる事業以外の事業 千分の六    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

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