非課税所得で節税
非課税所得を活用して節税する。給与所得・利子所得・配当所得・譲渡所得(株式等)・譲渡所得(総合課税)・雑所得(公的年金)・損害賠償金・他の法律の非..

第一章 各事業年度の所得に対する法人税:租税特別措置法施行令

第一章 各事業年度の所得に対する法人税:租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo法人税法第二編第一章及び&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo第三編第二章の規定の適用については、法第四十二条の四第十項、第四十二条の五第十一項、第四十二条の六第十二項、第四十二条の九第七項、第四十二条の十第七項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十二第十項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の三第十項、第四十二条の十二の四第六項及び第四十二条の十二の五第十五項の規定並びに平成二十四年旧効力措置法第四十二条の十第十項の規定にかかわらず、法人税法第六十七条第三項中「(税額控除)の規定により控除する金額」とあるのは「(税額控除)の規定又は租税特別措置法第四十二条の十三第一項各号(法人税の額から控除される特別控除額の特例)に掲げる規定により控除する金額(同項に規定する調整前法人税額超過額を除く。)」と、同法第七十条の二中「この款の規定による」とあるのは「この款の規定並びに租税特別措置法第四十二条の十三第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定を適用した場合の」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定及び同項各号に掲げる規定を適用した場合の控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号及び第七十四条第一項第二号中「の規定」とあるのは「の規定並びに租税特別措置法第四十二条の十三第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十三第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十三第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「の規定並びに租税特別措置法第四十二条の十三第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節の規定」とあるのは「前節の規定並びに租税特別措置法第四十二条の十三第一項の規定及び同項各号に掲げる規定」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「の規定並びに租税特別措置法第四十二条の十三第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節の規定」とあるのは「前節の規定並びに租税特別措置法第四十二条の十三第一項の規定及び同項各号に掲げる規定」とする。 (特定設備等の特別償却

第二十八条

 法第四十三条第一項の表の第一号の上欄に規定する政令で定めるものは、大気の汚染その他の公共の災害の防止のため、その災害の基因となる有害物の除去又はその災害による被害の減少に著しい効果がある機械その他の減価償却資産で財務大臣が指定するもののうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が三百万円以上のものとする。

 法第四十三条第一項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項において同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項及び第四項において同じ。)及び海上運送法第二条第七項に規定する船舶貸渡業とする。

 法第四十三条第一項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める船舶は、鋼船(船舶法第二十条の規定に該当するものを除く。)のうち、海洋運輸業の用に供されるもの(船舶のトン数の測度に関する法律第四条第一項に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限る。)又は沿海運輸業の用に供されるもので、国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

 法第四十三条第一項の表の第二号の下欄に規定する政令で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

 法第四十三条第一項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する特定設備等につき五年を超えない範囲内で財務大臣が定める期間とする。

 法第四十三条第一項に規定する政令で定める法人は、第二項に規定する船舶貸渡業を営む法人とする。

 財務大臣は、第一項の規定により機械その他の減価償却資産を指定し、又は第五項の規定により期間を定めたときは、これを告示する。

 国土交通大臣は、第三項又は第四項の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。(耐震基準適合建物等の特別償却

第二十八条の二

 法第四十三条の二第二項に規定する政令で定めるものは、護岸、岸壁及び桟橋とする。

第二十八条の三

 削除(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却

第二十八条の四

 法第四十四条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 技術に関する研究開発の用に供される研究所用の施設で、その取得又は製作若しくは建設に必要な資金の額(当該研究所用の施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除く。)が二億円以上のものであること。

 当該研究所用の施設を設置することが関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第五条第一項に規定する建設計画の達成に資することにつき国土交通大臣の証明がされたものであること。

 法第四十四条第一項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が二百四十万円以上のものとする。(共同利用施設の特別償却

第二十八条の五

 法第四十四条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の共同利用施設の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が百万円以上のものとする。

第二十八条の六

 削除

第二十八条の七

 削除(特定地域における電気通信設備の特別償却

第二十八条の八

 法第四十四条の五第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める特定電気通信設備(特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)附則第五条第二項第二号に規定する特定電気通信設備のうち、専ら、電磁的記録(同号に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)として記録された情報について複製(電磁的記録によるものに限る。)を作成し、及び保管し、並びに災害その他の事情により当該情報の利用に支障が生じた場合において当該複製を提供するためのものとして財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)とする。

 法第四十四条の五第一項に規定する総務省令で定める地域(以下この条において「設置促進地域」という。)内に設置された施設及び設置促進地域以外の地域内に設置された施設を利用して情報通信業のうち財務省令で定める事業(以下この条において「特定情報通信業」という。)を行う法人 当該法人が設置促進地域内において新設又は増設をした当該法人の特定情報通信業の用に供する一の生産等設備(発電に係る設備を含む。以下この条において同じ。)を構成する特定電気通信設備で、その取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該一の生産等設備を構成する減価償却資産(法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額に占める割合が百分の二十以上のもの(当該特定電気通信設備の取得価額の合計額が五億円未満のものを除く。)

 前号に掲げる法人以外の特定情報通信業を行う法人 当該法人が設置促進地域内において新設又は増設をした当該法人の特定情報通信業の用に供する一の生産等設備を構成する特定電気通信設備(特定地域における工業用機械等の特別償却

第二十八条の九

 法第四十五条第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

 法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 過疎地域自立促進特別措置法第二条第二項の規定による公示の日(第四項第三号に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合にあつては、平成二十二年四月一日)から平成二十九年三月三十一日までの期間(当該期間内に同表の第一号の第一欄に規定する過疎地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)

 法第四十五条第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同条第四項の規定による提出のあつた日(同条第七項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日)から平成二十九年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日までの期間)

 法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下この号において「国際物流拠点産業集積地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から平成二十九年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)

 法第四十五条第一項の表の第四号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から平成二十九年三月三十一日までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)

 法第四十五条第一項の表の第五号の第一欄に掲げる離島の地域において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法施行令第一条に規定する島として定められた日又は同条の規定による指定の日から平成二十九年三月三十一日までの期間(当該期間内に同号の第一欄に規定する離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)

 法第四十五条第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 法第四十五条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。次号及び第三号において同じ。)で、これを構成する減価償却資産(法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価額の合計額が二千万円を超えるもの

 法第四十五条第一項の表の第二号から第四号までの第二欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの

 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの

 機械及び装置並びに器具及び備品(法第四十五条第一項の表の第三号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの

 法第四十五条第一項の表の第五号の第二欄に掲げる事業 一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が千万円を超えるもの

 法第四十五条第一項の表の第一号の第一欄に規定する過疎地域のうち政令で定める地区は、同欄に規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い過疎地域自立促進特別措置法第三十三条第一項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなつた地区以外の区域とする。

 法第四十五条第一項の表の第一号の第二欄に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

 製造の事業

 旅館業法第二条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち財務省令で定めるものを除く。以下この条において「旅館業」という。)

 商品又は役務に関する情報の提供その他の業務に係るものとして財務省令で定める事業

 法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。

 製造の事業 その用に供する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備(第三号において「工場用建物等」という。)

 旅館業 その用に供する建物(その構造及び設備が旅館業法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限る。第十一項において「旅館業用建物」という。)及びその附属設備

 前項第三号に掲げる事業 その用に供する機械及び装置並びに建物及びその附属設備(工場用建物等を除く。)

 法第四十五条第一項の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号に掲げるエンジニアリング業(次項第一号において「エンジニアリング業」という。)、自然科学研究所に属する事業、同条第八号に掲げる電気業(次項第一号において「電気業」という。)、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号に掲げる研究開発支援検査分析業(次項第一号及び第八項第六号において「研究開発支援検査分析業」という。)とする。

 法第四十五条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。

 製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、電気業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業 次に掲げる器具及び備品

 専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの

 電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品

 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサルタント業 前号ロに掲げる器具及び備品

 法第四十五条第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。

 道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物

 倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物

 卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物

 デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業 事務所用又は作業場用の建物

 自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物

 研究開発支援検査分析業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物

 法第四十五条第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条の二第五号に掲げる無店舗小売業(次項第一号において「無店舗小売業」という。)、同条第六号に掲げる機械等修理業(次項第二号において「機械等修理業」という。)、同条第七号に掲げる不動産賃貸業(次項第三号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第九号に掲げる航空機整備業(次項第四号において「航空機整備業」という。)とする。

10

 法第四十五条第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。

 無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物

 機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物

 不動産賃貸業 倉庫用の建物

 航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物

11

 法第四十五条第一項の表の第五号の第二欄に規定する政令で定める事業は、旅館業とし、同号の第三欄に規定する政令で定める建物は、旅館業用建物とする。

12

 法第四十五条第二項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

 法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等(同項に規定する取得等をいう。以下この条において同じ。)をする場合 当該地区に係る半島振興法第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第九条の二第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日から平成二十九年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第一号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)

 法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 平成二十五年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間(当該期間内に同号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)

 法第四十五条第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る奄美群島振興開発特別措置法第十四条第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第十一条第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定奄美産業振興促進計画」という。)に記載された同法第十一条第二項第四号に掲げる計画期間の初日から平成二十九年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同法第十六条第一項の規定により当該認定奄美産業振興促進計画に係る同法第十四条第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)

 法第四十五条第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る山村振興法第八条の四第一項に規定する特定振興山村市町村(第十四項第四号において「特定振興山村市町村」という。)の同法第八条第一項に規定する山村振興計画(同条第四項各号及び第五項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「特定山村振興計画」という。)に記載された計画期間(同法第八条第四項第四号に掲げる期間をいう。以下この号において同じ。)の初日から平成二十九年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第四号の上欄に規定する振興山村に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。)

13

 法第四十五条第二項に規定する政令で定める中小規模法人は、資本金の額若しくは出資金の額(以下この条において「資本金の額等」という。)が五千万円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人とする。

14

 法第四十五条第二項に規定する政令で定める場合は、その法人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長の確認がある場合とする。

 法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定半島産業振興促進計画

 法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区 当該地区に係る同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画で産業の振興に資する計画の基準として関係大臣(総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣をいう。第十七項及び第二十五項において同じ。)が定める基準を満たすもの

 法第四十五条第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定奄美産業振興促進計画

 法第四十五条第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区 当該地区内の特定振興山村市町村が作成する特定山村振興計画

15

 法第四十五条第二項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定半島産業振興促進計画に記載された半島振興法第九条の二第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。

16

 法第四十五条第二項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。以下この条において同じ。)のうち、同表の第一号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(資本金の額等が千万円を超え五千万円以下である法人にあつては千万円とし、資本金の額等が五千万円を超える法人にあつては二千万円とする。)以上である場合の当該一の設備

 農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備

17

 法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める地区は、同欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画のうち第十四項第二号に規定する基準を満たすものに係る地区として関係大臣が指定する地区とする。

18

 法第四十五条第二項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同表の第二号の上欄に掲げる地区に係る第十四項に規定する産業投資促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である法人にあつては千万円とし、資本金の額等が一億円を超える法人にあつては二千万円とする。)以上である場合の当該一の設備

 農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備

19

 法第四十五条第二項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める地区は、認定奄美産業振興促進計画に記載された奄美群島振興開発特別措置法第十一条第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。

20

 法第四十五条第二項の表の第三号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同表の第三号の上欄に掲げる地区に係る認定奄美産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である法人にあつては千万円とし、資本金の額等が一億円を超える法人にあつては二千万円とする。)以上である場合の当該一の設備

 農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備

21

 法第四十五条第二項の表の第四号の上欄に規定する政令で定める地区は、特定山村振興計画に記載された山村振興法第八条第四項第一号に規定する産業振興施策促進区域内の地区とする。

22

 法第四十五条第二項の表の第四号の中欄に規定する政令で定める事業は、山村振興法第八条第四項第二号に規定する地域資源を活用する製造業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産されたものを原料又は材料とするものに限る。以下この項において「地域資源活用製造業」という。)及び農林水産物等販売業(同表の第四号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)のうち、同表の第四号の上欄に掲げる地区に係る特定山村振興計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(資本金の額等が五千万円を超える法第四十二条の四第二項に規定する中小企業者の地域資源活用製造業の用に供される設備にあつては、千万円)以上である場合の当該一の設備とする。

23

 法人が、その取得等をした減価償却資産につき法第四十五条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

24

 前項の法人が、その取得等をした減価償却資産に係る法第四十五条第二項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該減価償却資産につき法第六十八条の二十七第二項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に第三十九条の五十六第九項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があつたものとみなす。

25

 関係大臣は、第十四項第二号に規定する基準を定めたとき、又は第十七項の規定により地区を指定したときは、これを告示する。(医療用機器の特別償却

第二十八条の十

 法第四十五条の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が五百万円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。

 法第四十五条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。

 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品のうち、高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項に規定する高度管理医療機器、同条第六項に規定する管理医療機器又は同条第七項に規定する一般医療機器で、これらの規定により厚生労働大臣が指定した日の翌日から二年を経過していないもの(前号に掲げるものを除く。)

 厚生労働大臣は、前項第一号の規定により機械及び装置並びに器具及び備品を指定したときは、これを告示する。(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却

第二十九条

 法第四十六条第一項に規定する政令で定めるものは、同条第二項第一号に規定する障害者が労働に従事する事業所にあるものであることにつき同条第一項に規定する法人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備とする。

 法第四十六条第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、当該事業年度終了の日における同条第一項に規定する法人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該法人の常時雇用する従業員の数(障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第三項に規定する短時間労働者(以下この項、次項第一号及び第五項において「短時間労働者」という。)にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数に対する法第四十六条第二項第三号に規定する雇用障害者数の割合とする。

 法第四十六条第二項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した数は、当該事業年度終了の日における同条第一項に規定する法人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該法人の常時雇用する次に掲げる障害者の数(第三号及び第五号に掲げる障害者にあつては、当該障害者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数とする。

 法第四十六条第二項第一号に規定する障害者(短時間労働者を除く。)

 前号に掲げる障害者のうち、法第四十六条第二項第三号に規定する重度身体障害者及び重度知的障害者

 法第四十六条第二項第三号に規定する身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(次号に掲げる者を除く。)

 法第四十六条第二項第三号に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者

 法第四十六条第二項第三号に規定する精神障害者である短時間労働者

 法第四十六条第二項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した数は、当該事業年度終了の日における同条第一項に規定する法人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該法人の常時雇用する前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる障害者の数(同項第三号から第五号までに掲げる障害者にあつては、当該障害者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数とする。

 法第四十六条第二項第五号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同項第四号に規定する基準雇用障害者数に対する当該事業年度終了の日における同条第一項に規定する法人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該法人の常時雇用する同条第二項第三号に規定する重度身体障害者及び重度知的障害者並びに同項第五号に規定する精神障害者の数(短時間労働者にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数の割合とする。

第二十九条の二

 削除(次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却

第二十九条の三

 法第四十六条の二第一項に規定する政令で定めるものは、建物、建物附属設備、車両及び運搬具並びに器具及び備品のうち、同項に規定する次世代育成支援対策に著しく資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

 法人が、法第四十六条の二第一項に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)又は同条第一項に規定する特例認定適用事業年度(以下この項において「特例認定適用事業年度」という。)終了の日において有する同条第一項に規定する次世代育成支援対策資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、適用事業年度の確定申告書等又は特例認定適用事業年度のうち同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の確定申告書等に当該法人が同項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受けたものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

 前項の法人が、法第四十六条の二第一項に規定する特例基準適合認定を受けた日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において法第六十八条の三十三第一項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の連結確定申告書等に第三十九条の六十二第二項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の事業年度の確定申告書等に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があつたものとみなす。

 厚生労働大臣は、第一項の規定により建物、建物附属設備、車両及び運搬具並びに器具及び備品を指定したときは、これを告示する。 (サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却

第二十九条の四

 法第四十七条第一項に規定する政令で定めるものは、共同住宅又は長屋に係る各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分をいう。以下この項において同じ。)で高齢者の居住の安定確保に関する法律第六条第一項に規定する登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅又は有料老人ホームとして同法第七条第二項に規定する登録簿(同法第九条第一項に規定する登録事項につき同項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に記載されているもの(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)の数が十以上である場合における当該各独立部分とする。

 当該各独立部分に係る共同住宅又は長屋の高齢者の居住の安定確保に関する法律第六条第一項第十二号に規定する入居契約が賃貸借契約であること。

 その床面積が二十五平方メートル以上のものであること。

 法人が、その取得し、又は新築した賃貸住宅につき法第四十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該賃貸住宅につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

 前項の法人が、その取得し、又は新築した賃貸住宅に係る法第四十七条第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該賃貸住宅につき法第六十八条の三十四第一項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に第三十九条の六十三第二項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があつたものとみなす。(特定都市再生建築物等の割増償却

第二十九条の五

 法第四十七条の二第三項第一号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件とする。

 都市再生特別措置法第二十条第一項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(次号において「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が五万平方メートル以上の建築物が整備されること。

 事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上であること。

 都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が十億円以上であること。

 法第四十七条の二第三項第一号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する都市再生事業により整備される建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者、同法第十九条の十第二項の規定により同法第二十条第一項の認定があつたものとみなされた同法第十九条の十第二項の実施主体又は国家戦略特別区域法第二十五条第一項の規定により都市再生特別措置法第二十一条第一項の計画の認定があつたものとみなされた国家戦略特別区域法第二十五条第一項の実施主体に該当する法人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

 法第四十七条の二第三項第二号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業により整備される建築物及び構築物で、当該特定民間中心市街地経済活力向上事業に係る中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者に該当する法人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

 法第四十七条の二第三項第三号に規定する政令で定めるものは、雨水を貯留する容量が三百立方メートル以上の規模の構築物(次に掲げるものを除く。)とする。

 特定都市河川浸水被害対策法第九条に規定する雨水浸透阻害行為に係る同法第十条第一項第三号に規定する対策工事により建築し、又は設置される構築物

 その建築又は設置に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この号において「補助金等」という。)をもつて建築し、又は設置される当該補助金等の交付の目的に適合した構築物

 法第四十七条の二第一項の規定を適用する場合において、当該建築物が同条第三項第一号及び第二号に掲げる建築物のいずれにも該当するものであるとき、又は当該構築物が同項第二号及び第三号に掲げる構築物のいずれにも該当するものであるときは、当該法人の選択により、これらの建築物又は構築物のうちいずれかの建築物又は構築物にのみ該当するものとして、同条第一項の規定を適用する。

 法人が、その取得し、又は新築した建築物又は構築物につき法第四十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物又は構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

 前項の法人が、その取得し、又は新築した建築物又は構築物に係る法第四十七条の二第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該建築物又は構築物につき法第六十八条の三十五第一項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に第三十九条の六十四第五項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があつたものとみなす。(倉庫用建物等の割増償却

第二十九条の六

 法第四十八条第一項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。

 道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する区域

 関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区のうち輸出入に係る貨物の流通の拠点となる地区として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する地区(次項第四号において「特定臨港地区」という。)

 法第四十八条第一項に規定する政令で定めるものは、倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業(第四号において「倉庫業」という。)の用に供する倉庫用の建物(その附属設備を含む。次項及び第四項において同じ。)又は構築物のうち次に掲げるものであつて、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物(以下この項において「耐火建築物」という。)又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するもの(第一号に掲げるものにあつては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。

 床面積が六千平方メートル以上で階数が二以上の普通倉庫であつて国土交通大臣が財務大臣と協議して定める要件に該当するもの

 床面積が三千平方メートル以上で階数が一の普通倉庫(柱及びはりが鉄骨造であるものに限る。)であつて国土交通大臣が財務大臣と協議して定める要件に該当するもの

 容積が六千立方メートル以上の冷蔵倉庫であつて国土交通大臣が財務大臣と協議して定める要件に該当するもの

 容積が六千立方メートル以上の貯蔵槽倉庫(特定臨港地区内において倉庫業の用に供するものに限る。)であつて国土交通大臣が財務大臣と協議して定める要件に該当するもの

 法人が、その取得し、又は建設した建物又は構築物につき法第四十八条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建物又は構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

 前項の法人が、その取得し、又は建設した建物又は構築物に係る法第四十八条第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度において当該建物又は構築物につき法第六十八条の三十六第一項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に第三十九条の六十五第三項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の事業年度の確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があつたものとみなす。

 国土交通大臣は、第一項各号の規定により区域若しくは地区を指定し、又は第二項各号の規定により要件を定めたときは、これを告示する。(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)

第三十条

 法第五十二条の二第一項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第三項の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項の規定

 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第五十三条第十一項、第十三項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の四、第四十七条又は第四十七条の二の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項又は第四十七条の二の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十二条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十八条の規定

 法第五十二条の二第一項及び第四項に規定する普通償却限度額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 そのよるべき償却の方法として旧定率法(法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(2)に掲げる旧定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は定率法(同令第四十八条の二第一項第一号イ(2)に掲げる定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る法第五十二条の二第一項に規定する特別償却不足額(次号において「特別償却不足額」という。)又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額(次号において「合併等特別償却不足額」という。)が既に償却されたものとみなして当該資産につき旧定率法又は定率法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額(法人税法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。次号及び第三号において同じ。)に相当する金額

 そのよるべき償却の方法として法人税法施行令第四十九条第一項に規定する取替法(同条第二項第一号に掲げる金額を旧定率法又は定率法により計算すべきものとされているものに限る。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る同号に掲げる金額についての特別償却不足額又は合併等特別償却不足額が既に償却されたものとみなして当該資産につき当該取替法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額

 そのよるべき償却の方法として前二号に規定する方法以外の償却の方法を採用している減価償却資産 当該資産につき当該償却の方法により計算した当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額

 法第五十二条の二第二項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、第一号から第八号までに掲げる規定(当該事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第九号から第十六号までに掲げる規定)とする。

 法第四十五条第二項又は第四十六条から第四十八条までの規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この号及び第十号において「平成二十一年改正法」という。)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十一年改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第三項の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この号及び第十一号において「平成二十二年改正法」という。)附則第七十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十二年改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項の規定

 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下この号及び第十二号において「平成二十三年改正法」という。)附則第五十三条第十一項、第十三項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の四、第四十七条又は第四十七条の二の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この号及び第十三号において「平成二十五年改正法」という。)附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この号及び第十四号において「平成二十六年改正法」という。)附則第八十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この号及び第十五号において「平成二十七年改正法」という。)附則第七十九条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項又は第四十七条の二の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この号及び第十六号において「平成二十八年改正法」という。)附則第九十二条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十八条の規定

 法第六十八条の二十七第二項、第六十八条の三十一又は第六十八条の三十三から第六十八条の三十六までの規定

 平成二十一年改正法附則第五十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十一年改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項の規定

十一

 平成二十二年改正法附則第百十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十二年改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定

十二

 平成二十三年改正法附則第六十八条第十一項、第十三項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十三、第六十八条の三十四又は第六十八条の三十五の規定

十三

 平成二十五年改正法附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五の規定

十四

 平成二十六年改正法附則第百十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項の規定

十五

 平成二十七年改正法附則第九十条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項又は第六十八条の三十五の規定

十六

 平成二十八年改正法附則第百十五条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四又は第六十八条の三十六の規定

 法第五十二条の二第五項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前項第一号から第八号までに掲げる規定(同条第五項の被合併法人等の同項に規定する適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、前項第九号から第十六号までに掲げる規定)とする。(準備金方式による特別償却

第三十一条

 法第五十二条の三第四項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第三項第一号から第八号までに掲げる規定(法第六十八条の四十一第一項の規定の適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後一年以内に終了する事業年度である場合又は法第五十二条の三第三項に規定する被合併法人等の同項の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、前条第三項第九号から第十六号までに掲げる規定を含む。)とする。

 法第五十二条の三第十三項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第三項第一号から第八号までに掲げる規定(法第六十八条の四十一第一項の規定の適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後一年以内に終了する事業年度である場合には、前条第三項第九号から第十六号までに掲げる規定を含む。)とする。(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

第三十二条

 法第五十三条第一項第四号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条(第三項に係る部分に限る。)の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条(第一項に係る部分に限る。)の規定

 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第五十三条第十一項、第十三項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の四、第四十七条又は第四十七条の二の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条(第二項に係る部分に限る。)の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条(第二項に係る部分に限る。)又は第四十七条の二の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十二条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十八条の規定

 前各号に掲げる規定に係る法第五十二条の三の規定

 法人の有する減価償却資産が当該事業年度において法第五十三条第一項第二号に掲げる規定(前項第一号から第七号までに掲げる規定を含む。)のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該二以上の規定のうちいずれか一の規定に係る法第五十二条の三の規定と当該いずれか一の規定以外の規定に係る同条の規定とは、それぞれ一の規定として法第五十三条第一項の規定を適用する。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。


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