個人年金保険で節税
生命保険料控除や一時所得を上手に使って節税します。

第三章 法人税法の特例:租税特別措置法施行令

第三章 法人税法の特例:租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三章 法人税法の特例

    

第一節 中小企業者等の法人税率の特例

第二十七条の三の二

 法第四十二条の三の二第一項の表の第二号に規定する政令で定めるものは、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第四十七条第二項に規定する管理組合法人及び同法第六十六条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項に規定するマンション建替組合及び同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合とする。    

第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例

試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

第二十七条の四

 法第四十二条の四第三項第一号に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同項に規定する特別試験研究費の額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される第六項第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる試験研究に係る同条第六項第六号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額とする。

 法第四十二条の四第六項第一号に規定する試験研究のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。

 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費

 他の者に委託して試験研究を行う法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用

 技術研究組合法第九条第一項の規定により賦課される費用

 前項第二号に規定する他の者には、同号に規定する試験研究を行う法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含むものとする。

 法第四十二条の四第六項第二号ロに規定する政令で定める規定は、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第三項の規定とする。

 法第四十二条の四第六項第四号に規定する政令で定める中小企業者は、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人とする。

 その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。次号において同じ。)の所有に属している法人

 前号に掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が大規模法人の所有に属している法人

 法第四十二条の四第六項第六号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。

 次に掲げる者(以下この項において「特別研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第二条第七項に規定する試験研究機関等

 国立研究開発法人

 大学等(学校教育法第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該法人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該法人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 他の者(特別研究機関等、大学等、当該法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この号及び第七号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の法人(連結親法人にあつては、当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を含む。)、当該法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者(当該他の者が連結親法人である場合には当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を、当該他の者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を、それぞれ含む。)及び当該法人との間に支配関係(法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係をいう。第七号において同じ。)がある他の者を除く。以下この号において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該法人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該法人及び当該法人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 特定中小企業者等(法第十条第二項に規定する中小事業者で法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出するもの、法第四十二条の四第二項に規定する中小企業者で青色申告書を提出するもの及び法第六十八条の九第六項第四号に規定する中小連結法人に該当するもの(次号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、当該法人がその発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の法人(連結親法人にあつては、当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を含む。)、当該法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者(当該他の者が連結親法人である場合には当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を、当該他の者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を、それぞれ含む。)、当該法人との間に支配関係がある他の者及び当該法人が外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を除く。以下この号及び次号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法第四十二条の四第六項第六号に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該法人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの

 法第四十二条の四第六項第六号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。

 前項第一号、第五号及び第九号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第四十二条の四第六項第一号に規定する試験研究費(次号及び第四号において「試験研究費」という。)の額であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの

 前項第二号、第三号、第六号及び第七号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該法人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの

 前項第四号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第六項第三号に掲げる費用の額

 前項第八号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額のうち同号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの

 法第四十二条の四第六項第七号に規定する政令で定める事業年度は、第十一項の規定の適用を受ける同項第三号に掲げる法人の設立の日を含む事業年度とする。

 法第四十二条の四第四項(第一号に係る部分に限る。第十一項、第十三項及び第十四項において同じ。)の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に該当する場合の同条第六項第八号に規定する適用年度(以下この項及び第十一項において「適用年度」という。)における当該法人の同号に規定する比較試験研究費の額(第十一項において「比較試験研究費の額」という。)の計算については、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(当該法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額。以下この項及び次項において「試験研究費の額」という。)は、当該各号に定めるところによる。

 適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、分割承継法人(分割により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、被現物出資法人(現物出資により設立したものを除く。以下この号において同じ。)又は被現物分配法人 当該合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)の基準日(適用年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度(当該開始の日前三年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る試験研究費の額とする。

 当該各調整対象年度に係る試験研究費の額

 当該合併法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別試験研究費の額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には基準日の前日から当該適用年度の前事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人等当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る試験研究費の額とする。

 当該各調整対象年度に係る試験研究費の額

 当該合併法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月(分割、現物出資又は現物分配の日(現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。以下この号及び次項において「分割等の日」という。)を含む調整対象年度にあつては、当該分割等の日を含む調整対象年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の当該合併等に係る被合併法人等の月別試験研究費の額を合計した金額

 合併により設立した合併法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の事業年度(当該基準被合併法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該基準被合併法人の連結事業年度)を当該合併により設立した合併法人の事業年度とみなした場合における基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る試験研究費の額とする。

 当該合併法人の各調整対象年度に対応する基準被合併法人の当該各事業年度に係る試験研究費の額

 当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別試験研究費の額を合計した金額

10

 前項に規定する月別試験研究費の額とは、その合併等(同項第一号若しくは第二号に規定する合併等又は同項第三号の合併をいう。)に係る被合併法人等の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「事業年度等」という。)の試験研究費の額(分割等の日を含む事業年度等(当該分割等の日がその分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の事業年度等の開始の日である場合における当該事業年度等を除く。以下この項において「分割事業年度等」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割事業年度等の終了の日とした場合に損金の額に算入される試験研究費の額)をそれぞれ当該各事業年度等の月数(分割事業年度等にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月(分割事業年度等にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。

11

 法第四十二条の四第四項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項、次項及び第十五項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項及び第十五項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該法人の比較試験研究費の額の計算については、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第十二項の認定を受けた合理的な方法を含む。)に従つて当該分割法人等の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される法第四十二条の四第一項に規定する試験研究費の額(連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額。以下この項において「試験研究費の額」という。)を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る試験研究費の額(以下この項及び次項において「移転試験研究費の額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第十二項の届出をしたときを含む。)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する調整対象年度に係る試験研究費の額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額

 適用年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額

 分割承継法人等(次号に掲げる分割承継法人等を除く。以下この号において同じ。) 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額

 適用年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額

 分割等により設立した分割承継法人等 当該分割等に係る分割法人等のうち当該分割等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割等の日を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。)にあつては当該分割等の日の前日を含む事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあつては当該事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人等の当該分割等の日前の各事業年度とみなした場合における基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人等の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各事業年度に係る移転試験研究費の額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転試験研究費の額を合計した金額との合計額

12

 前項に規定する月別移転試験研究費の額とは、その分割等に係る分割法人等の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「事業年度等」という。)の移転試験研究費の額をそれぞれ当該各事業年度等の月数(分割等の日を含む事業年度等(当該分割等の日が当該分割法人等の事業年度等の開始の日である場合における当該事業年度等を除く。以下この項において「分割事業年度等」という。)にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月(分割事業年度等にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。

13

 法第四十二条の四第四項の規定の適用を受ける法人(第九項の現物分配に係る被現物分配法人であるものに限る。)が、当該現物分配により試験研究用資産(同条第六項第一号に規定する試験研究の用に供される資産をいう。以下この項及び第二十二項において同じ。)の移転を受けていない場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨の届出をしたとき(当該被現物分配法人の当該現物分配の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第十四項の届出をしたときを含む。)は、当該現物分配については、第九項の規定は、適用しない。

14

 第九項の規定は、法第四十二条の四第四項の規定の適用を受ける法人が第九項各号に掲げる法人に該当する場合における同条第六項第九号に規定する基準試験研究費の額(次項において「基準試験研究費の額」という。)の計算について準用する。この場合において、第九項第一号中「三年」とあるのは、「二年」と読み替えるものとする。

15

 第十一項の規定は、前項の規定にかかわらず、第十一項の規定の適用を受ける分割法人等及び分割承継法人等の基準試験研究費の額の計算について準用する。この場合において、同項第一号イ中「基準日」とあるのは、「基準日(適用年度の開始の日前二年以内に開始した各事業年度(当該開始の日前二年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。

16

 法第四十二条の四第六項第十号に規定する政令で定める金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収益の額(営業外の収益の額とされるべきものを除く。)とする。この場合において、当該収益の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額によるものとする。

17

 法第四十二条の四第六項第十号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項又は第四項(第二号に係る部分に限る。次項、第二十項及び第二十二項において同じ。)の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項、次項及び第二十項において「総額方式等適用年度」という。)の売上金額(同条第六項第十号に規定する売上金額をいう。以下第二十項までにおいて同じ。)及び当該総額方式等適用年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項、次項及び第二十項において「売上調整年度」という。)の売上金額(当該売上調整年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の九第六項第九号に規定する売上金額とし、総額方式等適用年度の月数と売上調整年度の月数とが異なる場合には、その異なる売上調整年度の売上金額に当該総額方式等適用年度の月数を乗じてこれを当該売上調整年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該総額方式等適用年度及び当該各売上調整年度の数で除して計算した金額とする。

18

 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に該当する場合の当該総額方式等適用年度における当該法人の前項の金額の計算については、当該法人の当該各号に規定する各売上調整年度の売上金額(その売上調整年度が連結事業年度に該当する場合には、法第六十八条の九第六項第九号に規定する売上金額。以下第二十項までにおいて同じ。)は、当該各号に定めるところによる。

 総額方式等適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該総額方式等適用年度開始の日の前日から当該総額方式等適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、分割承継法人(分割により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、被現物出資法人(現物出資により設立したものを除く。以下この号において同じ。)又は被現物分配法人 当該合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)の各売上調整年度について、各売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該売上調整年度に係る売上金額とする。

 当該合併法人等の当該売上調整年度に係る売上金額

 当該合併法人等の当該各売上調整年度ごとに当該売上調整年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別売上金額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額

 売上調整年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該売上調整年度のうち最も古い売上調整年度開始の日の前日から当該総額方式等適用年度の前事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該合併等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度(以下この号において「合併前売上調整年度」という。)について、各合併前売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該合併前売上調整年度に係る売上金額とする。

 当該合併法人等の当該合併前売上調整年度に係る売上金額

 当該合併法人等の当該各合併前売上調整年度ごとに当該合併前売上調整年度に含まれる月(分割、現物出資又は現物分配の日(現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。以下この号及び次項において「分割等の日」という。)を含む合併前売上調整年度にあつては、当該分割等の日を含む合併前売上調整年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の当該合併等に係る被合併法人等の月別売上金額を合計した金額

 合併により設立した合併法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の各事業年度(当該基準被合併法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該基準被合併法人の連結事業年度。イにおいて同じ。)を当該合併により設立した合併法人の各事業年度とみなした場合における当該合併法人の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該合併の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度(以下この号において「合併前売上調整年度」という。)について、各合併前売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該合併前売上調整年度に係る売上金額とする。

 当該合併法人の当該合併前売上調整年度に対応する基準被合併法人の当該事業年度に係る売上金額

 当該合併法人の当該各合併前売上調整年度ごとに当該合併前売上調整年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別売上金額を合計した金額

19

 前項に規定する月別売上金額とは、その合併等(同項第一号若しくは第二号に規定する合併等又は同項第三号の合併をいう。)に係る被合併法人等の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において同じ。)の売上金額(分割等の日を含む事業年度(当該分割等の日がその分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の事業年度開始の日である場合における当該事業年度を除く。以下この項において「分割事業年度」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割事業年度終了の日とした場合の当該分割事業年度に係る売上金額)をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割事業年度にあつては、当該分割事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割事業年度にあつては、当該分割事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。

20

 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該総額方式等適用年度の当該法人の第十七項の金額の計算については、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第十九項の認定を受けた合理的な方法)に従つて当該分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の売上金額を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る売上金額(以下この項及び次項において「移転売上金額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第十九項の届出をしたとき)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する各売上調整年度に係る売上金額は、当該各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 分割法人等 当該分割法人等のイ又はロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割法人等の当該売上調整年度に係る売上金額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額

 総額方式等適用年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の各売上調整年度について、当該分割法人等の当該売上調整年度に係る移転売上金額に当該分割等の日から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額

 売上調整年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該分割法人等の当該売上調整年度に係る移転売上金額

 分割承継法人等(次号に掲げる分割承継法人等を除く。以下この号において同じ。) 当該分割承継法人等のイ又はロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割承継法人等の当該売上調整年度に係る売上金額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額

 総額方式等適用年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度について、当該分割承継法人等の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額に当該分割等の日から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額

 売上調整年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該分割承継法人等の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額

 分割等により設立した分割承継法人等 当該分割等に係る分割法人等のうち当該分割等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割等の日を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。)には当該分割等の日の前日を含む事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあつては当該事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人等の当該分割等の日前の各事業年度とみなした場合における当該分割承継法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該各売上調整年度ごとに、当該分割承継法人等の当該売上調整年度に対応する基準分割法人等の当該事業年度に係る移転売上金額と当該分割承継法人等の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転売上金額を合計した金額との合計額

21

 前項に規定する月別移転売上金額とは、その分割等に係る分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該連結事業年度。以下この項において同じ。)の移転売上金額をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割等の日を含む事業年度(当該分割等の日が当該分割法人等の事業年度開始の日である場合における当該事業年度を除く。以下この項において「分割事業年度」という。)にあつては、当該分割事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割事業年度にあつては、当該分割事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。

22

 法第四十二条の四第一項又は第四項の規定の適用を受ける法人(第十八項の現物分配に係る被現物分配法人であるものに限る。)が、当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨の届出をしたとき(当該被現物分配法人の当該現物分配の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の三十九第二十一項の届出をしたときを含む。)は、当該現物分配については、第十八項の規定は、適用しない。

23

 第九項から第十二項まで及び第十七項から第二十一項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第二十七条の五

 法第四十二条の五第一項第一号に規定する政令で定めるものは、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第二条第三項第一号又は第五号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げる機械その他の減価償却資産で次に掲げるもののうち法第四十二条の五第一項第一号に規定する非化石エネルギー源の利用に資するものとして財務大臣が指定するものとする。

 太陽光を変換して電気を得るための機械その他の減価償却資産でその出力が十キロワット以上であるもの

 風力を変換して電気を得るための機械その他の減価償却資産でその出力が一万キロワット以上であるもの

 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令第一条各号(第三号を除く。)に掲げるエネルギー源から電気若しくは熱を得るため又は燃料を製造するための機械その他の減価償却資産

 法第四十二条の五第一項第二号に規定する政令で定めるものは、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第二条第三項第二号、第三号又は第五号(同項第二号又は第三号に係る部分に限る。)に掲げる機械その他の減価償却資産のうち、エネルギー消費量との対比における性能の向上又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減に著しく資するものとして財務大臣が指定するものとする。

 法第四十二条の五第六項に規定する政令で定めるものは、法人税法施行令第四十八条の二第五項第五号に規定する所有権移転外リース取引とする。

 法第四十二条の五第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十一条第一項第一号及び第二項第一号掲げる金額で掲げる金額(租税特別措置法第四十二条の五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で第七十四条第一項第二号前節(税額の計算)前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)第百三十五条第二項附帯税の額を除く附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第四十二条の五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする

 法第四十二条の五第五項の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十六条第一項第一号掲げる金額(掲げる金額(当該金額に係る基準法人税額に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の五第五項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額。第二十九条第二項附帯税の額を除く附帯税の額を除くものとし、当該各課税事業年度の所得基準法人税額に租税特別措置法第四十二条の五第五項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額とする

 財務大臣は、第一項又は第二項の規定により機械その他の減価償却資産を指定したときは、これを告示する。(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第二十七条の六

 法第四十二条の六第一項第二号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。第七項において同じ。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。

 法第四十二条の六第一項第四号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業とする。

 法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項及び第八項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項及び第八項において同じ。)が百六十万円以上のものとし、工具、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)とし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)とする。

 法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とする。

 法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める法人は、内航海運業法第二条第二項に規定する内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む法人とする。

 法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める割合は、百分の七十五とする。

 法第四十二条の六第二項に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する第一項に規定する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本及び開発研究の用に供されるものを除く。)とする。

 法第四十二条の六第二項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 機械及び装置 一台又は一基の取得価額が百六十万円以上のもの

 工具、器具及び備品 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該法人が当該事業年度(次に掲げる事業年度にあつては、それぞれ次に定める期間に限る。次号において同じ。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。次号において同じ。)に供した工具又は器具及び備品(それぞれ一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額がそれぞれ百二十万円以上である場合の当該工具又は器具及び備品を含む。)

 法第四十二条の六第二項に規定する特定期間(ロにおいて「特定期間」という。)の初日前に開始し、かつ、当該初日以後に終了する事業年度 当該初日から当該事業年度終了の日までの期間

 特定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度 当該事業年度開始の日から当該末日までの期間

 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該法人が当該事業年度において、取得又は製作をして国内にある当該法人の事業の用に供したソフトウエア(一のソフトウエアの取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)

 法第四十二条の六第三項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(法第四十二条の四第六項第五号に掲げる農業協同組合等を除く。)とする。

10

 法第四十二条の六第七項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十一条第一項第一号及び第二項第一号掲げる金額で掲げる金額(租税特別措置法第四十二条の六第七項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で第七十四条第一項第二号前節(税額の計算)前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の六第七項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)第百三十五条第二項附帯税の額を除く附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第四十二条の六第七項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする

11

 法第四十二条の六第七項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十六条第一項第一号掲げる金額(掲げる金額(当該金額に係る基準法人税額に租税特別措置法第四十二条の六第七項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額。第二十九条第二項附帯税の額を除く附帯税の額を除くものとし、当該各課税事業年度の所得基準法人税額に租税特別措置法第四十二条の六第七項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額とする

第二十七条の七

 削除

第二十七条の八

 削除(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)

第二十七条の九

 法第四十二条の九第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

 法第四十二条の九第一項の表の第一号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第六条第一項に規定する観光地形成促進計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域(以下この号において「観光地形成促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から平成二十九年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により観光地形成促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)

 法第四十二条の九第一項の表の第二号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第二十八条第一項に規定する情報通信産業振興計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域(以下この号において「情報通信産業振興地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から平成二十九年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により情報通信産業振興地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)

 法第四十二条の九第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項に規定する産業高度化・事業革新促進計画につき同条第四項の規定による提出のあつた日(同条第七項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域(以下この号において「産業高度化・事業革新促進地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日)から平成二十九年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により産業高度化・事業革新促進地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第四項の規定による提出のあつた日までの期間)

 法第四十二条の九第一項の表の第四号の第一欄に掲げる地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画につき同条第五項の規定による提出のあつた日(同条第八項の変更により新たに同条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域(以下この号において「国際物流拠点産業集積地域」という。)に該当することとなつた地区については、当該変更につき同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日)から平成二十九年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第八項の変更により国際物流拠点産業集積地域に該当しないこととなつた地区については、当該期間の初日から当該変更につき同項において準用する同条第五項の規定による提出のあつた日までの期間)

 法第四十二条の九第一項の表の第五号の第一欄に掲げる経済金融活性化特別地区として指定された地区において同号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第一項に規定する経済金融活性化計画の同条第五項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに当該経済金融活性化特別地区に該当することとなつた地区についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の三第一項の変更により新たに同欄に掲げる事業に該当することとなつた事業についてはその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日とする。)から平成二十九年三月三十一日までの期間(当該期間内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により当該経済金融活性化特別地区に該当しないこととなつた地区については当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同法第五十五条の三第一項の変更により同欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日からその変更に係る同条第二項において準用する同法第五十五条の二第五項の認定の日までの期間とし、同法第五十五条の六第一項の規定により同法第五十五条の四に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)

 法第四十二条の九第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 法第四十二条の九第一項の表の第一号の第二欄に掲げる事業 一の設備(同欄に規定する特定民間観光関連施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの並びに当該施設の利用について一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものを除く。)のうち沖縄振興特別措置法第六条第二項第三号に規定する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるもの(以下この号及び次項において「対象施設」という。)に含まれるものに限る。)で、これを構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(当該対象施設に含まれない部分があるものについては、当該対象施設に含まれる部分に限る。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)の合計額が千万円を超えるもの(次項において「特定の設備」という。)

 法第四十二条の九第一項の表の第二号から第五号までの第二欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの

 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。ロにおいて同じ。)で、これを構成する減価償却資産(法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が千万円を超えるもの

 機械及び装置並びに器具及び備品(法第四十二条の九第一項の表の第四号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの

 法第四十二条の九第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定めるものは、特定の設備を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、対象施設に含まれる部分とする。

 法第四十二条の九第一項の表の第二号の第二欄に規定する政令で定める事業は、情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く。)の製造業(次項第一号において「情報記録物製造業」という。)、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であつて録画され、又は録音されるものの制作の事業(放送業を営む法人が行うものを除く。次項第三号において「映画・ビデオ制作業」という。)、放送業(有線放送業を含む。次項第四号において同じ。)、ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及び沖縄振興特別措置法第三条第六号に規定するインターネット付随サービス業(次項第五号において「インターネット付随サービス業」という。)並びに同条第八号に規定する情報通信技術利用事業(次項第六号において「情報通信技術利用事業」という。)とする。

 法第四十二条の九第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める建物及び政令で定める構築物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物及び構築物とする。

 情報記録物製造業 工場用の建物(当該工場用の建物と併せて取得し、又は建設する研究所用の建物を含む。)

 電気通信業 電気通信設備に供される建物及び研究所用の建物並びにアンテナその他の財務省令で定める構築物

 映画・ビデオ制作業 前項に規定する制作の用に供される建物

 放送業 放送番組の制作の用に供される建物及び放送設備に供される建物並びにアンテナその他の財務省令で定める構築物

 ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物

 情報通信技術利用事業 事務所用又は作業場用の建物

 法第四十二条の九第一項の表の第三号の第二欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第五号に掲げるエンジニアリング業(次項第一号において「エンジニアリング業」という。)、自然科学研究所に属する事業、同条第八号に掲げる電気業(次項第一号において「電気業」という。)、商品検査業、計量証明業及び同条第十一号に掲げる研究開発支援検査分析業(次項第一号及び第八項第六号において「研究開発支援検査分析業」という。)とする。

 法第四十二条の九第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める器具及び備品とする。

 製造の事業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所に属する事業、電気業、商品検査業、計量証明業及び研究開発支援検査分析業 次に掲げる器具及び備品

 専ら開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供される器具及び備品として財務省令で定めるもの

 電子計算機その他の財務省令で定める器具及び備品

 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、デザイン業及び経営コンサルタント業 前号ロに掲げる器具及び備品

 法第四十二条の九第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。

 道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物

 倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物

 卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物

 デザイン業、機械設計業、商品検査業及び計量証明業 事務所用又は作業場用の建物

 自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物

 研究開発支援検査分析業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物

 法第四十二条の九第一項の表の第四号の第二欄に規定する政令で定める事業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条の二第五号に掲げる無店舗小売業(次項第一号において「無店舗小売業」という。)、同条第六号に掲げる機械等修理業(次項第二号において「機械等修理業」という。)、同条第七号に掲げる不動産賃貸業(次項第三号において「不動産賃貸業」という。)及び同条第九号に掲げる航空機整備業(次項第四号において「航空機整備業」という。)とする。

10

 法第四十二条の九第一項の表の第四号の第三欄に規定する政令で定める建物は、第八項第一号から第三号までに掲げる事業の区分に応じこれらの号に定める建物及び次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。

 無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物

 機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物

 不動産賃貸業 倉庫用の建物

 航空機整備業 事務所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物

11

 法第四十二条の九第四項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十一条第一項第一号及び第二項第一号掲げる金額で掲げる金額(租税特別措置法第四十二条の九第四項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で第七十四条第一項第二号前節(税額の計算)前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の九第四項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)第百三十五条第二項附帯税の額を除く附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第四十二条の九第四項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする

12

 法第四十二条の九第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十六条第一項第一号掲げる金額(掲げる金額(当該金額に係る基準法人税額に租税特別措置法第四十二条の九第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額。第二十九条第二項附帯税の額を除く附帯税の額を除くものとし、当該各課税事業年度の所得基準法人税額に租税特別措置法第四十二条の九第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額とする
(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除)

第二十七条の十

 法第四十二条の十第一項第一号に規定する政令で定める試験研究は、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。

 法第四十二条の十第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項及び次項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が二千万円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が千万円以上のものとし、建物及びその附属設備並びに構築物にあつては一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が一億円以上のものとする。

 法第四十二条の十第三項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基の取得価額が四千万円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が二千万円以上のものとする。(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第二十七条の十一

 法第四十二条の十一第一項第一号に規定する政令で定める試験研究は、新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究とする。

 法第四十二条の十一第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が二千万円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が千万円以上のものとし、建物及びその附属設備並びに構築物にあつては一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が一億円以上のものとする。(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第二十七条の十一の二

 法第四十二条の十一の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円(法第四十二条の四第二項に規定する中小企業者にあつては、千万円)以上のものとする。(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)

第二十七条の十二

 法第四十二条の十二第一項第一号及び第二号に規定する政令で定めるところにより証明がされたことは、財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされたこととする。

 法第四十二条の十二第一項に規定する他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものは、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものとする。

 第一項の規定は、法第四十二条の十二第二項第二号に規定する政令で定めるところにより証明がされたことについて準用する。

 法第四十二条の十二第五項第二号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

 役員(法第四十二条の十二第二項第二号に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。)の親族

 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの

 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

 法第四十二条の十二第五項第五号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、次に掲げる数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた第一号に掲げる数(同号に掲げる数が同項第五号の事業所のみを法人の事業所とみなした場合における同項第一号に規定する適用年度(以下この条において「適用年度」という。)の同項第四号に規定する基準雇用者数(以下この条において「基準雇用者数」という。)を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)とする。

 適用年度開始の日において法第四十二条の十二第五項第五号に規定する同意雇用開発促進地域内に所在する法人の事業所(以下この号及び次号において「特定地域事業所」という。)において当該適用年度に新たに雇用された同項第五号イ及びロに掲げる要件を満たす雇用者(同項第二号に規定する雇用者をいう。以下第七項までにおいて同じ。)で当該適用年度終了の日においてその雇用された特定地域事業所に勤務するものの数

 特定地域事業所のみを前号の法人の事業所とみなした場合における同号の適用年度の基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数

 法第四十二条の十二第五項第六号に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数は、法人が同号に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて同号の地方活力向上地域において整備した特定業務施設(同号に規定する特定業務施設をいう。次項において同じ。)のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。

 法第四十二条の十二第五項第十一号に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数は、法人が同号に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて同号の地方活力向上地域に移転して整備した特定業務施設のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。

 法第四十二条の十二第七項に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合は、第一項に規定する書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた場合とする。

 法第四十二条の十二第一項から第三項までの規定の適用を受ける法人が適用年度において行われた合併に係る合併法人又は適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。第二号及び第三号において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合の当該法人の法第四十二条の十二第一項第二号及び第二項第二号に規定する雇用者の数が零であるかどうかの判定並びに基準雇用者数及び同条第五項第七号に規定する基準雇用者割合の計算については、当該法人の当該適用年度開始の日の前日における雇用者(同項第二号又は法第六十八条の十五の二第五項第二号に規定する雇用者をいい、当該適用年度終了の日において高年齢雇用者(法第四十二条の十二第五項第三号又は第六十八条の十五の二第五項第三号に規定する高年齢雇用者をいう。)に該当する者を除く。以下この項、次項及び第十四項において同じ。)の数は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める雇用者の数とする。

 当該合併に係る合併法人 次に掲げる合併法人の区分に応じそれぞれ次に定める雇用者の数

 当該合併に係る合併法人(当該合併により設立したものを除く。) 当該合併法人の適用年度開始の日の前日における雇用者の数と当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前における雇用者の数とを合計した数

 当該合併により設立した合併法人 当該合併に係る各被合併法人の当該合併の直前における雇用者の数を合計した数

 当該分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の適用年度開始の日の前日における雇用者の数から移転雇用者数(当該分割法人等の当該分割等の直前における雇用者の数から当該分割法人等の当該分割等の直後における雇用者の数を控除した数をいう。)を減算した数

 当該分割等に係る分割承継法人等 次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める雇用者の数

 当該分割等に係る分割承継法人等(当該分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人を除く。イにおいて同じ。) 次に掲げる雇用者の数を合計した数

(1)

 当該分割承継法人等の適用年度開始の日の前日における雇用者の数

(2)

 当該分割等に係る分割法人等の当該分割等の直前における雇用者の数から当該分割法人等の当該分割等の直後における雇用者の数を控除した数

 当該分割により設立した分割承継法人 当該分割に係る各分割法人の当該分割の直前における雇用者の数を合計した数から当該各分割法人の当該分割の直後における雇用者の数を合計した数を控除した数

 当該現物出資により設立した被現物出資法人 当該現物出資に係る各現物出資法人の当該現物出資の直前における雇用者の数を合計した数から当該各現物出資法人の当該現物出資の直後における雇用者の数を合計した数を控除した数

10

 法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける法人が合併法人に該当する場合の適用年度における当該法人の同条第五項第十号に規定する比較給与等支給額(第十二項において「比較給与等支給額」という。)の計算については、当該法人の次の各号に規定する調整対象年度に係る当該法人の給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(雇用者に対して支給するものに限る。)をいう。)の法第四十二条の十二第五項第九号に規定する支給額のうち各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該法人の当該適用年度開始の日前一年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)にあつては、当該給与等の法第六十八条の十五の二第五項第九号に規定する支給額のうち当該一年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額。以下この条において「給与等の支給額」という。)は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

 適用年度において行われた合併に係る合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号及び次号において同じ。) 当該合併法人の基準日(当該適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(同日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち最も古い事業年度開始の日(当該最も古い事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)をいう。以下この条において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る給与等の支給額とする。

 当該合併法人の当該各調整対象年度に係る給与等の支給額

 当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別給与等の支給額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る給与等の支給額とする。

 当該合併法人の当該各調整対象年度に係る給与等の支給額

 当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別給与等の支給額を合計した金額

 合併により設立した合併法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の事業年度(当該基準被合併法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)を当該合併により設立した合併法人の事業年度とみなした場合における基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る給与等の支給額とする。

 当該合併法人の各調整対象年度に対応する基準被合併法人の当該各事業年度に係る給与等の支給額

 当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別給与等の支給額を合計した金額

11

 前項に規定する月別給与等の支給額とは、その合併に係る被合併法人の各事業年度(当該被合併法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「事業年度等」という。)の給与等の支給額をそれぞれ当該各事業年度等の月数で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月に係るものとみなしたものをいう。

12

 法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける法人が分割法人等又は分割承継法人等に該当する場合の適用年度における当該法人の比較給与等支給額の計算については、当該法人の次の各号に規定する各調整対象年度に係る給与等の支給額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る給与等の支給額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額

 適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この号において同じ。)に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転給与等の支給額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転給与等の支給額

 分割承継法人等(分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人を除く。以下この号において同じ。) 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る給与等の支給額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額

 適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。イにおいて同じ。)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転給与等の支給額を合計した金額に当該分割等の日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には基準日の前日から当該適用年度の前事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。ロにおいて同じ。)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日までの期間内の日を含む各事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転給与等の支給額を合計した金額

 分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人 当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合(当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。)にあつては当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあつては当該事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日前の各事業年度とみなした場合における基準日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人又は被現物出資法人の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各事業年度に係る移転給与等の支給額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転給与等の支給額を合計した金額との合計額

13

 前項第二号及び第三号に規定する月別移転給与等の支給額とは、その分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項及び次項において「事業年度等」という。)の移転給与等の支給額をそれぞれ当該各事業年度等の月数(分割等の日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。以下この項及び次項において同じ。)を含む事業年度等(当該分割等の日が当該分割法人等の事業年度等の開始の日である場合における当該事業年度等を除く。以下この項及び次項において「分割事業年度等」という。)にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月(分割事業年度等にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。

14

 前二項に規定する移転給与等の支給額とは、その分割等に係る分割法人等の各事業年度等の給与等の支給額(分割事業年度等にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割事業年度等の終了の日とした場合に損金の額に算入される給与等の支給額)に当該分割等の直後の当該分割等に係る分割承継法人等の雇用者(当該分割等の直前において当該分割法人等の雇用者であつた者に限る。)の数を乗じてこれを当該分割等の直前の当該分割法人等の雇用者の数で除して計算した金額をいう。

15

 法第四十二条の十二第三項の法人が、同条第五項第一号に規定する計画の認定(第一号において「計画の認定」という。)に係る同項第一号に規定する二年を経過する日を含む適用年度において次の各号に掲げる場合に該当するときにおける同条第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

 当該適用年度が一年に満たない場合 当該法人の当該適用年度の法第四十二条の十二第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項に規定する除して計算した金額は、三十万円に当該適用年度開始の日から当該計画の認定を受けた日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度に係る法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度。次号において「認定事業年度等」という。)の開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。

 認定事業年度等の開始の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数が三十六でない場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該法人の当該適用年度の法第四十二条の十二第三項に規定する地方事業所特別税額控除限度額は、三十万円に当該適用年度開始の日から認定事業年度等の開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額に当該法人の当該適用年度の同条第五項第十一号に規定する地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額とする。

16

 第十項から第十三項まで及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

17

 法第四十二条の十二第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人がこれらの規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の一年前の日から当該事業年度終了の日までの間に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該事業年度開始の日の一年前の日の前日から当該事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合には、同条第七項に規定する離職者がいないかどうかの判定については、次に掲げる事業年度は、当該法人の当該開始の日前一年以内に開始した事業年度とみなす。

 当該合併、分割若しくは現物出資(法人を設立するものを除く。)又は現物分配に係る被合併法人又は分割法人等の基準日から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日(現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日(当該分割、現物出資又は現物分配の日が当該開始の日後である場合には、同日の前日)までの期間内の日を含む各事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)

 当該合併、分割又は現物出資(法人を設立するものに限る。以下この号において「合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人のうち、当該合併等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準法人」という。)の当該合併等の日前に終了した事業年度(当該合併等の日前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)及び当該基準法人である分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間を当該合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の当該合併等の日前の各事業年度とみなした場合に基準日となる日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む当該被合併法人、分割法人又は現物出資法人の各事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)

18

 法人が法第四十二条の十二第三項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)につき同条第三項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該地方活力向上地域特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた日以後に終了する各事業年度が基準雇用者数又は法第四十二条の十二第五項第六号に規定する地方事業所基準雇用者数(以下この項において「地方事業所基準雇用者数」という。)が零に満たない事業年度(同日以後に終了する連結事業年度にあつては、当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とみなした場合における基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度)に該当しないことを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。 (認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)

第二十七条の十二の二

 法第四十二条の十二の二第一項に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の法第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額に法人税法施行令第百三十九条の十第二項第一号ロに掲げる金額を加算した金額から同項第二号ロからニまでに掲げる規定により法人税の額から控除する金額を控除した金額(次に掲げる金額がある場合には、当該金額(当該金額が当該控除した金額から同項第一号ロに掲げる金額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)を控除した金額)に百分の一・四を乗じて計算した金額(法人税法第百四十一条第二号に掲げる外国法人にあつては、零)とする。

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第五項又は第三百二十一条の八第五項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象個別帰属調整額(同法第五十三条第七項又は第三百二十一条の八第七項の規定により同法第五十三条第五項又は第三百二十一条の八第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第五項又は第三百二十一条の八第五項に規定する控除されなかつた額に相当する金額

 地方税法第五十三条第九項又は第三百二十一条の八第九項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象個別帰属税額(同法第五十三条第十項又は第三百二十一条の八第十項の規定により同法第五十三条第九項又は第三百二十一条の八第九項に規定する控除対象個別帰属税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第九項又は第三百二十一条の八第九項に規定する控除されなかつた額に相当する金額

 地方税法第五十三条第十二項又は第三百二十一条の八第十二項の規定の適用がある場合の同法第五十三条第十二項第一号又は第三百二十一条の八第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額(同法第五十三条第十三項(第一号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第十三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第十二項第一号又は第三百二十一条の八第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)、同法第五十三条第十二項第二号又は第三百二十一条の八第十二項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法第五十三条第十三項(第二号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第十二項第二号又は第三百二十一条の八第十二項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)及び同法第五十三条第十二項第三号又は第三百二十一条の八第十二項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同法第五十三条第十三項(第二号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第十二項第三号又は第三百二十一条の八第十二項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第十二項各号又は第三百二十一条の八第十二項各号に規定する控除されなかつた額に相当する金額

 地方税法第五十三条第十五項又は第三百二十一条の八第十五項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象個別帰属還付税額(同法第五十三条第十六項又は第三百二十一条の八第十六項の規定により同法第五十三条第十五項又は第三百二十一条の八第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第十五項又は第三百二十一条の八第十五項に規定する控除されなかつた額に相当する金額

 特別区の存する区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前項の規定の適用については、同項各号中「の規定の」とあるのは「(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の」と、「の規定により」とあるのは「(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により」とする。

 第一項各号(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる金額は、法第四十二条の十二の二第一項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に当該金額を明らかにする書類の添付がない場合には、ないものとする。

 法第四十二条の十二の二第一項に規定する特定寄附金の支出は、同項の規定の適用については、その支払がされるまでの間、なかつたものとする。(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第二十七条の十二の三

 法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 生活衛生同業組合

 生活衛生同業小組合

 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十七条の三第一項の規定により指定された都道府県生活衛生営業指導センター

 農業協同組合

 農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合連合会を除く。)

 存続中央会(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会をいう。)

 漁業協同組合

 漁業協同組合連合会(水産業協同組合法第八十七条第一項第三号又は第四号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。)

 森林組合

 森林組合連合会

十一

 都道府県中小企業団体中央会

十二

 商工会議所

十三

 商工会

十四

 商店街振興組合連合会

 法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定める法人は、中小企業等協同組合等(中小企業等協同組合(中小企業団体中央会に該当するものを除く。)、出資組合である商工組合及び商店街振興組合をいう。第五項において同じ。)とする。

 法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。

 法第四十二条の十二の三第一項に規定する政令で定める事業は、卸売業、小売業、農業、林業、漁業、水産養殖業その他財務省令で定める事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として財務省令で定めるものを除く。)とする。

 法第四十二条の十二の三第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(中小企業等協同組合等を除く。)とする。

 法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した器具及び備品並びに建物附属設備につき法第四十二条の十二の三第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、当該器具及び備品並びに建物附属設備につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該器具及び備品並びに建物附属設備が同条第一項に規定する経営改善設備に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

 法第四十二条の十二の三第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十一条第一項第一号及び第二項第一号掲げる金額で掲げる金額(租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)で第七十四条第一項第二号前節(税額の計算)前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)第百三十五条第二項附帯税の額を除く附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする

 法第四十二条の十二の三第五項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十六条第一項第一号掲げる金額(掲げる金額(当該金額に係る基準法人税額に租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額。第二十九条第二項附帯税の額を除く附帯税の額を除くものとし、当該各課税事業年度の所得基準法人税額に租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額とする
(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)

第二十七条の十二の四

 法第四十二条の十二の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額の百分の三十に相当する金額とする。

 法第四十二条の十二の四第一項の法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この条において「適用年度」という。)に係る法第四十二条の十二の四第二項第三号に規定する雇用者給与等支給額を当該適用年度終了の日における法第四十二条の十二第五項第二号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数の合計数を乗じて計算した金額

 当該適用年度において法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特定地域基準雇用者数

 当該適用年度において法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する地方事業所基準雇用者数

 法第四十二条の十二の四第一項の法人が適用年度において法第四十二条の十二第三項の規定の適用を受ける場合であつて、かつ、当該適用年度開始の日前に開始した各事業年度において同条第二項の規定の適用を受けた場合(同日前に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度において法第六十八条の十五の二第二項の規定の適用を受けた場合)におけるイに掲げる金額(同日前に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、ロに掲げる金額)の合計額

 当該適用年度開始の日前に開始した事業年度で法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受けた事業年度に係る法第四十二条の十二の四第二項第三号に規定する雇用者給与等支給額(当該事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該雇用者給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額)を当該事業年度終了の日における法第四十二条の十二第五項第二号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に当該事業年度の同条第二項に規定する地方事業所基準雇用者数を乗じて計算した金額

 当該適用年度開始の日前に開始した連結事業年度で法第六十八条の十五の二第二項の規定の適用を受けた連結事業年度に係る法第六十八条の十五の五第二項第三号に規定する雇用者給与等支給額(当該連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該雇用者給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額)を当該連結事業年度終了の日における法第六十八条の十五の二第五項第二号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に当該法人の個別地方事業所基準雇用者数(当該連結事業年度の同条第二項に規定する地方事業所基準雇用者数の合計に第三十九条の四十五の二第二十一項第二号に規定する割合を乗じて計算した数をいう。)を乗じて計算した金額

 法第四十二条の十二の四第一項の法人が適用年度において法第四十二条の十二第三項の規定の適用を受ける場合において、前項第二号に規定する開始の日前に開始した各事業年度の同号イに規定する地方事業所基準雇用者数(同日前に開始した各連結事業年度において法第六十八条の十五の二第二項の規定の適用を受けた場合には、当該各連結事業年度の同号ロに規定する個別地方事業所基準雇用者数)が当該適用年度における法第四十二条の十二第三項の規定の適用に係る同項に規定する地方事業所特別基準雇用者数の計算の基礎となつた特定業務施設(同条第五項第六号に規定する特定業務施設をいう。以下この項において同じ。)のみを特定業務施設とした場合における当該各事業年度の同条第五項第六号に規定する地方事業所基準雇用者数(当該各連結事業年度において法第六十八条の十五の二第二項の規定の適用を受けた場合には、当該計算の基礎となつた特定業務施設のみを特定業務施設とした場合における当該各連結事業年度の同条第五項第六号に規定する地方事業所基準雇用者数)を超えるときは、その超える部分の数は、当該各事業年度の前項第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数(当該各連結事業年度において法第六十八条の十五の二第二項の規定の適用を受けた場合には、当該各連結事業年度の同号ロに規定する個別地方事業所基準雇用者数)から控除して、前項の規定を適用する。

 法第四十二条の十二の四第一項の法人が第一項第二号イに規定する事業年度において同条第一項の規定の適用を受けなかつた場合又は当該法人が同号ロに規定する連結事業年度において法第六十八条の十五の五第一項の規定の適用を受けなかつた場合には、適用年度に係る法第四十二条の十二の四第二項第六号に規定する比較雇用者給与等支給額をもつて第一項第二号イ又はロに規定する雇用者給与等支給額として、同項の規定を適用することができる。

 法第四十二条の十二の四第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

 役員(法第四十二条の十二の四第二項第一号に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。)の親族

 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの

 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

 法第四十二条の十二の四第二項第一号に規定する政令で定めるものは、当該法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第百八条に規定する賃金台帳に記載された者とする。

 法第四十二条の十二の四第一項の規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる合併法人に該当する場合の適用年度における当該法人の同条第二項第四号に規定する基準雇用者給与等支給額(第八項及び第十一項において「基準雇用者給与等支給額」という。)の計算については、当該法人の当該各号に規定する調整対象基準年度に係る当該法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第二項第一号に規定する国内雇用者(以下この条において「国内雇用者」という。)に対する給与等(同項第二号に規定する給与等をいう。以下この条において同じ。)の同項第三号に規定する支給額(当該法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の同号に規定する支給額。以下この条において「給与等支給額」という。)は、当該各号に定めるところによる。

 適用年度(設立の日を含む最も古い事業年度等(法第四十二条の十二の四第二項第四号に規定する最も古い事業年度等をいう。以下この条において同じ。)を除く。)において行われた合併に係る合併法人(第三号に掲げる合併法人に該当するものを除く。以下この号及び次号において同じ。) 当該合併法人の同項第四号に規定する基準事業年度又は同号イに規定する基準連結事業年度(当該基準事業年度又は基準連結事業年度がない場合には、最も古い事業年度等。以下この号において「調整対象基準年度」という。)については、次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該調整対象基準年度に係る給与等支給額とする。

 当該合併法人の当該調整対象基準年度に係る給与等支給額

 当該合併法人の当該調整対象基準年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別給与等支給額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 法第四十二条の十二の四第二項第四号に規定する基準事業年度又は同号イに規定する基準連結事業年度(当該基準事業年度又は基準連結事業年度がない場合には、最も古い事業年度等。以下この号において「調整対象基準年度」という。)開始の日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の当該調整対象基準年度については、次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該調整対象基準年度に係る給与等支給額とする。

 当該合併法人の当該調整対象基準年度に係る給与等支給額

 当該合併法人の当該調整対象基準年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別給与等支給額を合計した金額

 合併により設立した合併法人(その設立の日が平成二十五年四月一日以後であるものに限る。) 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の事業年度(当該基準被合併法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)を当該合併法人の事業年度とみなした場合における法第四十二条の十二の四第二項第四号に規定する基準事業年度又は同号イに規定する基準連結事業年度(以下この号において「調整対象基準年度」という。)については、次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該調整対象基準年度に係る給与等支給額とする。

 当該合併法人の調整対象基準年度に対応する基準被合併法人の当該事業年度に係る給与等支給額

 当該合併法人の当該調整対象基準年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別給与等支給額を合計した金額

 前項に規定する月別給与等支給額とは、その合併に係る被合併法人の各事業年度(当該被合併法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「事業年度等」という。)の給与等支給額をそれぞれ当該各事業年度等の月数で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月に係るものとみなしたものをいう。

 法第四十二条の十二の四第一項の規定の適用を受けようとする法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合(分割法人等にあつては第一号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、分割承継法人等にあつては第二号イ若しくはロ又は第三号に掲げる法人に該当する場合に、それぞれ限る。)の適用年度における当該法人の基準雇用者給与等支給額の計算については、当該法人の次の各号に規定する調整対象基準年度に係る給与等支給額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する調整対象基準年度ごとに当該分割法人等の当該調整対象基準年度に係る給与等支給額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額

 適用年度(設立の日を含む最も古い事業年度等を除く。)において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいう。以下この号において同じ。)に係る分割法人等 当該分割法人等の法第四十二条の十二の四第二項第四号に規定する基準事業年度又は同号イに規定する基準連結事業年度(当該基準事業年度又は基準連結事業年度がない場合には、最も古い事業年度等。イにおいて「調整対象基準年度」という。)については、当該分割法人等の当該調整対象基準年度に係る移転給与等支給額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 法第四十二条の十二の四第二項第四号に規定する基準事業年度又は同号イに規定する基準連結事業年度(当該基準事業年度又は基準連結事業年度がない場合には、最も古い事業年度等。ロにおいて「調整対象基準年度」という。)開始の日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の当該調整対象基準年度については、当該分割法人等の当該調整対象基準年度に係る移転給与等支給額

 分割承継法人等(次号に掲げる法人に該当するものを除く。以下この号において同じ。) 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する調整対象基準年度ごとに当該分割承継法人等の当該調整対象基準年度に係る給与等支給額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額

 適用年度(設立の日を含む最も古い事業年度等を除く。)において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。イにおいて同じ。)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の法第四十二条の十二の四第二項第四号に規定する基準事業年度又は同号イに規定する基準連結事業年度(当該基準事業年度又は基準連結事業年度がない場合には、最も古い事業年度等。イにおいて「調整対象基準年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該調整対象基準年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転給与等支給額を合計した金額に当該分割等の日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 法第四十二条の十二の四第二項第四号に規定する基準事業年度又は同号イに規定する基準連結事業年度(当該基準事業年度又は基準連結事業年度がない場合には、最も古い事業年度等。ロにおいて「調整対象基準年度」という。)開始の日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該調整対象基準年度開始の日の前日から当該適用年度の前事業年度(当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度をいい、当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とする。)終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。ロにおいて同じ。)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の当該調整対象基準年度については、当該分割承継法人等の当該調整対象基準年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転給与等支給額を合計した金額

 分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人(その設立の日が平成二十五年四月一日以後であるものに限る。) 当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合(当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。)にあつては当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)にあつては当該事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日前の各事業年度とみなした場合における法第四十二条の十二の四第二項第四号に規定する基準事業年度又は同号イに規定する基準連結事業年度(以下この号において「調整対象基準年度」という。)については、当該分割承継法人又は被現物出資法人の調整対象基準年度に対応する基準分割法人等の当該事業年度に係る移転給与等支給額と当該調整対象基準年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転給与等支給額を合計した金額との合計額

 前項第二号及び第三号に規定する月別移転給与等支給額とは、その分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項及び次項において「事業年度等」という。)の移転給与等支給額をそれぞれ当該各事業年度等の月数(分割等の日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。以下この項及び次項において同じ。)を含む事業年度等(当該分割等の日が当該分割法人等の事業年度等の開始の日である場合における当該事業年度等を除く。以下この項及び次項において「分割事業年度等」という。)にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月(分割事業年度等にあつては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。

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 前二項に規定する移転給与等支給額とは、その分割等に係る分割法人等の各事業年度等の給与等支給額(分割事業年度等にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割事業年度等の終了の日とした場合に損金の額に算入される給与等支給額)に当該分割等の直後の当該分割等に係る分割承継法人等の国内雇用者(当該分割等の直前において当該分割法人等の国内雇用者であつた者に限る。)の数を乗じてこれを当該分割等の直前の当該分割法人等の国内雇用者の数で除して計算した金額をいう。

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 法第四十二条の十二の四第一項の規定の適用を受けようとする法人について次の各号に掲げる場合に該当する場合の当該法人の適用年度における基準雇用者給与等支給額は、当該各号に定める金額(第一号から第三号までのいずれか及び第四号に掲げる場合に該当する場合には、同号に定める金額)とする。

 法第四十二条の十二の四第二項第四号に規定する基準事業年度又は同号イに規定する基準連結事業年度(以下第三号までにおいて「調整対象基準年度」という。)に係る給与等支給額が零である場合で、かつ、当該調整対象基準年度において事業(次に掲げる法人にあつては、それぞれ次に定める事業)を行つている場合(第三号に掲げる場合を除く。) 一円

 法人税法第二条第六号に規定する公益法人等又は内国法人である人格のない社団等 同条第十三号に規定する収益事業

 外国法人 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第三条の規定による改正前の法人税法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得に係る事業(人格のない社団等にあつては、法人税法第二条第十三号に規定する収益事業)

 次に掲げる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該法人の平成二十五年四月一日以後に開始する各事業年度(当該法人の同日以後に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち国内雇用者に対して給与等を支給する最初の事業年度(当該最初の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号及び第四号において「最初事業年度等」という。)に係る給与等支給額の百分の七十に相当する金額(当該最初事業年度等の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該最初事業年度等の月数で除して計算した金額)

 調整対象基準年度に係る給与等支給額が零である場合(前号に掲げる場合を除く。)

 調整対象基準年度がない場合で、かつ、最も古い事業年度等に係る給与等支給額が零である場合

 調整対象基準年度の月数が一月に満たない場合で、かつ、最も古い事業年度等の開始の日の前日から起算して一月前の日から当該前日までの期間内に終了する各事業年度(当該期間内に終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「前一月内終了事業年度等」という。)に係る給与等支給額がある場合 当該前一月内終了事業年度等に係る給与等支給額の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前一月内終了事業年度等のうち最も古い事業年度(当該最も古い事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日から最も古い事業年度等の開始の日の前日までの期間の月数で除して計算した金額

 前三号に掲げる場合に該当する場合(適用年度が最も古い事業年度等又は最初事業年度等に該当する場合を除く。)で、かつ、当該法人が次に掲げる法人に該当する場合(第一号に掲げる場合に該当する場合には、イ又はニに掲げる法人に該当する場合に限る。) 次に定める金額(第二号に掲げる場合に該当する場合には、最初事業年度等を第六項第一号若しくは第二号又は第八項第一号若しくは第二号に規定する調整対象基準年度とみなした場合における次に定めるところにより計算した金額)

 第六項第一号又は第二号に掲げる合併法人 前三号に定める金額にそれぞれ同項第一号ロ又は第二号ロに掲げる金額(これらの号に規定する調整対象基準年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該調整対象基準年度の月数で除して計算した金額)を加算した金額

 第八項第一号イに掲げる分割法人等 前二号に定める金額から当該金額に同項第一号イに規定する分割等の直後の当該分割等に係る分割承継法人等の国内雇用者(当該分割等の直前において当該分割法人等の国内雇用者であつた者に限る。)の数を乗じてこれを当該分割等の直前の当該分割法人等の国内雇用者の数で除して計算した金額を同号イに規定する調整対象基準年度に係る前項に規定する移転給与等支給額とみなした場合における同号イに定めるところにより計算した金額を控除した金額

 第八項第一号ロに掲げる分割法人等 前二号に定める金額から当該金額に同項第一号イに規定する分割等の直後の当該分割等に係る分割承継法人等の国内雇用者(当該分割等の直前において当該分割法人等の国内雇用者であつた者に限る。)の数を乗じてこれを当該分割等の直前の当該分割法人等の国内雇用者の数で除して計算した金額を控除した金額

 第八項第二号イ又はロに掲げる同号に規定する分割承継法人等 前三号に定める金額にそれぞれ同項第二号イ又はロに定める金額(同号イ又はロに規定する調整対象基準年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該調整対象基準年度の月数で除して計算した金額)を加算した金額

12

 法第四十二条の十二の四第一項の規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる合併法人に該当する場合の適用年度における当該法人の同条第二項第六号に規定する比較雇用者給与等支給額(次項において「比較雇用者給与等支給額」という。)の計算については、当該法人の当該各号に規定する調整対象前年度に係る給与等支給額は、当該各号に定めるところによる。

 適用年度において行われた合併に係る合併法人(当該合併により設立したものを除く。以下この号及び次号において同じ。) 当該合併法人の適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象前年度」という。)については、次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該調整対象前年度に係る給与等支給額とする。

 当該合併法人の当該調整対象前年度に係る給与等支給額

 当該合併法人の当該調整対象前年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の第七項に規定する月別給与等支給額(次号及び第三号において「月別給与等支給額」という。)を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象前年度」という。)において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の当該調整対象前年度については、次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該調整対象前年度に係る給与等支給額とする。

 当該合併法人の当該調整対象前年度に係る給与等支給額

 当該合併法人の当該調整対象前年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別給与等支給額を合計した金額

 適用年度において行われた合併により設立した合併法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の事業年度(当該基準被合併法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)を当該合併法人の事業年度とみなした場合における当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象前年度」という。)については、次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該調整対象前年度に係る給与等支給額とする。

 当該合併法人の調整対象前年度に対応する基準被合併法人の当該事業年度に係る給与等支給額

 当該合併法人の当該調整対象前年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別給与等支給額を合計した金額

13

 法第四十二条の十二の四第一項の規定の適用を受けようとする法人が分割法人等又は分割承継法人等に該当する場合(分割法人等にあつては第一号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、分割承継法人等にあつては第二号イ若しくはロ又は第三号に掲げる法人に該当する場合に、それぞれ限る。)の適用年度における当該法人の比較雇用者給与等支給額の計算については、当該法人の次の各号に規定する調整対象前年度に係る給与等支給額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する調整対象前年度ごとに当該分割法人等の当該調整対象前年度に係る給与等支給額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額

 適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この号において同じ。)に係る分割法人等 当該分割法人等の適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。イにおいて「調整対象前年度」という。)については、当該分割法人等の当該調整対象前年度に係る第十項に規定する移転給与等支給額(以下この項において「移転給与等支給額」という。)に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。ロにおいて「調整対象前年度」という。)において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の当該調整対象前年度については、当該分割法人等の当該調整対象前年度に係る移転給与等支給額

 分割承継法人等(次号に掲げる法人に該当するものを除く。以下この号において同じ。) 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する調整対象前年度ごとに当該分割承継法人等の当該調整対象前年度に係る給与等支給額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額

 適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。イにおいて同じ。)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。イにおいて「調整対象前年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該調整対象前年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の第九項に規定する月別移転給与等支給額(以下この号及び次号において「月別移転給与等支給額」という。)を合計した金額に当該分割等の日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。ロにおいて「調整対象前年度」という。)において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該調整対象前年度開始の日の前日から当該調整対象前年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。ロにおいて同じ。)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の当該調整対象前年度については、当該分割承継法人等の当該調整対象前年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転給与等支給額を合計した金額

 適用年度において行われた分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人 当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日前の事業年度とみなした場合における当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この号において「調整対象前年度」という。)については、当該分割承継法人又は被現物出資法人の調整対象前年度に対応する基準分割法人等の当該事業年度に係る移転給与等支給額と当該調整対象前年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転給与等支給額を合計した金額との合計額

14

 法第四十二条の十二の四第二項第七号に規定する政令で定める金額は、同項第三号に規定する雇用者給与等支給額のうち同項第七号に規定する継続雇用者(次項から第十七項までにおいて「継続雇用者」という。)に係る金額(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者(第十六項において「一般被保険者」という。)に該当する者に対して支給したものに限り、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者(第十六項において「継続雇用制度対象者」という。)に対して支給したものを除く。以下第十六項までにおいて「継続雇用者給与等支給額」という。)とする。ただし、当該継続雇用者給与等支給額が零である場合には、一円とする。

15

 法第四十二条の十二の四第二項第七号に規定する政令で定める数は、適用年度における給与等月別支給対象者(当該適用年度に含まれる各月ごとの給与等の支給の対象となる継続雇用者(継続雇用者給与等支給額に係るものに限る。)をいう。)の数を合計した数(継続雇用者給与等支給額が零である場合には、一)とする。

16

 法第四十二条の十二の四第二項第八号に規定する政令で定める金額は、適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)に係る給与等支給額のうち継続雇用者(継続雇用者給与等支給額に係るものに限る。)に係る金額(一般被保険者に該当する者に対して支給したものに限り、継続雇用制度対象者に対して支給したものを除く。次項において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)とする。

17

 法第四十二条の十二の四第二項第八号に規定する政令で定める数は、適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)における給与等月別支給対象者(当該前事業年度等に含まれる各月ごとの給与等の支給の対象となる継続雇用者(継続雇用者比較給与等支給額に係るものに限る。)をいう。)の数を合計した数(継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、一)とする。

18

 第一項、第六項から第九項まで及び第十一項から第十三項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。ただし、第十一項第三号に掲げる場合に該当するかどうかの判定については、この限りでない。(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第二十七条の十二の五

 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本その他財務省令で定めるものを除く。)とする。

 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この条において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下第五項まで及び第九項において同じ。)が百六十万円以上のもの

 工具、器具及び備品 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該法人が当該事業年度(次に掲げる事業年度にあつては、それぞれ次に定める期間に限る。次号及び第四号において同じ。)において、取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この条において同じ。)又は製作をして国内にある当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。以下この条において同じ。)に供した工具又は器具及び備品(それぞれ一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額がそれぞれ百二十万円以上である場合の当該工具又は器具及び備品を含む。)

 法第四十二条の十二の五第一項に規定する指定期間(以下この条において「指定期間」という。)の初日前に開始し、かつ、当該初日以後に終了する事業年度 当該初日から当該事業年度終了の日までの期間

 指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度 当該事業年度開始の日から当該末日までの期間

 建物、建物附属設備及び構築物 一の建物、建物附属設備又は構築物の取得価額が百二十万円以上のもの(当該法人が当該事業年度において、取得又は建設をして国内にある当該法人の事業の用に供した建物附属設備(一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該建物附属設備を含む。)

 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該法人が当該事業年度において、取得又は製作をして国内にある当該法人の事業の用に供したソフトウエア(一のソフトウエアの取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)

 法第四十二条の十二の五第三項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 機械及び装置 一台又は一基の取得価額が百六十万円以上のもの

 工具、器具及び備品 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該法人が法第四十二条の十二の五第三項に規定する特例対象事業年度等(以下この項及び次項において「特例対象事業年度等」という。)の指定期間内に、取得又は製作をして国内にある当該法人の事業の用に供した工具又は器具及び備品(それぞれ一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額がそれぞれ百二十万円以上である場合の当該工具又は器具及び備品を含む。)

 建物、建物附属設備及び構築物 一の建物、建物附属設備又は構築物の取得価額が百二十万円以上のもの(当該法人が特例対象事業年度等の指定期間内に、取得又は建設をして国内にある当該法人の事業の用に供した建物附属設備(一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該建物附属設備を含む。)

 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該法人が特例対象事業年度等の指定期間内に、取得又は製作をして国内にある当該法人の事業の用に供したソフトウエア(一のソフトウエアの取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)

 法第四十二条の十二の五第三項に規定する政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定は、次に掲げる規定(特例対象事業年度等が連結事業年度である場合には、第三十九条の四十七第三項各号に掲げる規定)とする。

 法第五十三条第一項各号に掲げる規定

 法第六十一条の三第一項、法第六十四条第一項(法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第六十五条の七第一項(法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)又は法第六十七条の四第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第六項第二号において「旧租税特別措置法」という。)第六十五条の七第一項(旧租税特別措置法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定

 法第四十二条の十二の五第四項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 機械及び装置 一台又は一基の取得価額が百六十万円以上のもの

 工具、器具及び備品 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(法第四十二条の十二の五第四項に規定する被合併法人等(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)が当該被合併法人等の同条第四項に規定する特例対象事業年度等(以下この項及び次項において「特例対象事業年度等」という。)の指定期間内に、取得又は製作をして国内にある当該被合併法人等の事業の用に供した工具又は器具及び備品(それぞれ一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額がそれぞれ百二十万円以上である場合の当該工具又は器具及び備品を含む。)

 建物、建物附属設備及び構築物 一の建物、建物附属設備又は構築物の取得価額が百二十万円以上のもの(被合併法人等が当該被合併法人等の特例対象事業年度等の指定期間内に、取得又は建設をして国内にある当該被合併法人等の事業の用に供した建物附属設備(一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該建物附属設備を含む。)

 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(被合併法人等が当該被合併法人等の特例対象事業年度等の指定期間内に、取得又は製作をして国内にある当該被合併法人等の事業の用に供したソフトウエア(一のソフトウエアの取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)

 法第四十二条の十二の五第四項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定(被合併法人等の特例対象事業年度等が連結事業年度である場合には、第三十九条の四十七第五項各号に掲げる規定)とする。

 法第六十四条第八項(法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第六十五条の七第九項(法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)又は法第六十七条の四第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定

 旧租税特別措置法第六十五条の七第九項(旧租税特別措置法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)の規定

 法第四十二条の十二の五第四項に規定する政令で定める価額は、同項に規定する特定適格合併等の次の各号に掲げる区分に応じ同項に規定する特定生産性向上設備等の当該各号に定める価額とする。

 適格合併又は適格分割型分割 当該適格合併又は適格分割型分割に係る法人税法施行令第百二十三条の三第三項に規定する帳簿価額に同令第五十四条第一項第五号イ(2)又はロ(2)に掲げる金額を加算した金額

 適格分社型分割(法人税法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割をいう。)、適格現物出資又は適格現物分配 法第四十二条の十二の五第四項の法人における取得価額

 法第四十二条の十二の五第五項の規定の適用を受けた法人の有する同項の特別償却準備金の金額は、法第五十二条の三の規定により特別償却準備金として積み立てている金額とみなして、第三十九条の十三第二十三項及び法人税法施行令第二十二条第一項の規定(当該法人の法第四十二条の十二の五第五項の規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第三十九条の百十三第二十一項及び同令第百五十五条の八第一項の規定)を適用する。

 青色申告書を提出する法人が次の各号に掲げるときのいずれにも該当する場合には、当該法人の特定事業年度(特定期間(法第四十二条の十二の五第二項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。)における同条第七項及び第八項の規定の適用については、同項の規定により同条第七項に規定する税額控除限度額とされる金額は、当該各号に定める金額の合計額とする。

 指定期間内に特定生産性向上設備等(法第四十二条の十二の五第一項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の取得等(同条第一項に規定する取得等をいう。次号において同じ。)をして、これを特定事業年度のうち特定期間の末日後の期間内に国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき同項の規定の適用を受けないとき その事業の用に供した当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の四(建物及び構築物については、百分の二)に相当する金額の合計額

 特定期間内に特定生産性向上設備等の取得等をして、これを特定事業年度のうち特定期間の末日以前の期間内に国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき法第四十二条の十二の五第一項及び第二項の規定の適用を受けないとき その事業の用に供した当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の五(建物及び構築物については、百分の三)に相当する金額の合計額(法人税の額から控除される特別控除額の特例)

第二十七条の十三

 法第四十二条の十三第一項第十五号に規定する政令で定める規定は、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十四年旧効力措置法」という。)第四十二条の十第三項の規定とし、法第四十二条の十三第一項第十五号に規定する政令で定める金額は、平成二十四年旧効力措置法第四十二条の十第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。

 法第四十二条の十三第二項に規定する政令で定める規定は、平成二十四年旧効力措置法第四十二条の十第三項の規定とする。

 法第四十二条の十三第三項に規定する政令で定める金額は、平成二十四年旧効力措置法第四十二条の十第四項の規定を適用したならば同項に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものとする。

 法第四十二条の十三第一項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額(同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項において同じ。)で、同条第一項に規定する控除可能期間(以下この項において「控除可能期間」という。)を同じくするものがあるときは、当該税額控除可能額について同条第一項に規定する法人が選択した順に控除可能期間が長いものとして、同項後段の規定を適用する。

 法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合における

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

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