法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税
法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。中小企業投資促進税制や環境関連投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税額..

第四編 雑則(第六十三条―第六十八条) :法人税法施行規則

第四編 雑則(第六十三条―第六十八条) :法人税法施行規則に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第四編 雑則

(設立届出書の添付書類)

第六十三条

 法第百四十八条第一項(内国普通法人等の設立の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下第六十五条までにおいて同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

 法第百四十八条第一項に規定するその設立の時における貸借対照表

 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し

 設立の登記の登記事項証明書

 株主等の名簿の写し

 法第百四十八条第一項に規定する内国法人である普通法人又は協同組合等が合併、分割又は現物出資(以下この号において「合併等」という。)により設立されたものであるときは、当該合併等に係る被合併法人、分割法人又は出資者の名称又は氏名及び納税地(その納税地とその本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その納税地及び本店又は主たる事務所の所在地)を記載した書類

 法第百四十八条第一項に規定する内国法人である普通法人が連結子法人である場合には、連結親法人の名称及びその納税地を記載した書類

 設立趣意書(外国普通法人となつた旨の届出に係る添付書類)

第六十四条

 法第百四十九条第一項(外国普通法人となつた旨の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

 法第百四十九条第一項に規定するその恒久的施設を有することとなつた時又はその開始した時若しくはその対価以外のものを有することとなつた時における貸借対照表

 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの和訳文

 国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものについて登記をしている場合には、その登記事項証明書

 国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称及び所在地を記載した書類

 法第百四十九条第一項に規定するその恒久的施設を有することとなつた時又はその開始した時若しくはその対価以外のものを有することとなつた時における法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る貸借対照表及び財産目録

 法第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業の概要を記載した書類

 前項の規定は、法第百四十九条第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。(収益事業の開始等届出書の添付書類)

第六十五条

 法第百五十条第一項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

 法第百五十条第一項に規定するその開始した時における収益事業に係る貸借対照表

 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し

 法第百五十条第一項に規定する公益法人等にあつては、当該公益法人等の登記事項証明書

 収益事業に係る事業場の名称及び所在地並びにその収益事業の経営の責任者の氏名その他その収益事業の概要を記載した書類

 法第百五十条第一項に規定する公益法人等が合併により設立されたものであり、かつ、その設立の時に収益事業を開始したときは、当該合併に係る被合併法人の名称及び納税地(その納税地とその本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その納税地及び本店又は主たる事務所の所在地)を記載した書類

 法第百五十条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

 法第百五十条第二項に規定する該当することとなつた時における貸借対照表

 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し

 普通法人又は協同組合等に該当することとなつた法第百五十条第二項に規定する公益法人等の登記事項証明書

 法第百五十条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

 法第百五十条第三項に規定するその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表

 国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称及び所在地を記載した書類並びにその収益事業の経営の責任者の氏名その他その収益事業の概要を記載した書類

 前項の規定は、法第百五十条第四項に規定する財務省令で定める書類について準用する。(取引に関する帳簿及びその記載事項等)

第六十六条

 法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する普通法人等(次条第二項において「普通法人等」という。)は、現金出納帳その他必要な帳簿を備え、その取引(内国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあつては、その行う収益事業に係る取引とし、外国法人にあつては法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(人格のない社団等にあつては、当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものに限る。)に影響を及ぼす取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)とする。)に関する事項を整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行わなければならない。

 法第百五十条の二第一項に規定する財務省令で定める簡易な方法は、別表二十二の区分の欄に掲げる事項の区分に応じ同表の記録方法の欄に定める方法とする。(帳簿書類の整理保存等)

第六十七条

 法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 前条第一項に規定する取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し

 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類

 普通法人等は、前条第一項に規定する帳簿及び前項各号に掲げる書類を整理し、第五十九条第二項(帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から七年間、これを納税地(前項第一号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。

 第五十九条第三項から第六項までの規定は、前項に規定する帳簿及び書類の保存について準用する。この場合において、同条第四項中「別表二十に定める記載事項」とあるのは「別表二十二の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。

 外国法人に対する前三項の規定の適用については、第一項第一号中「ものはその写し」とあるのは「ものはその写し並びに第六十二条の三第一号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し」と、同項第二号中「貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う外国法人にあつては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)」と、「書類」とあるのは「書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすもの」と、第二項中「普通法人等」とあるのは「外国法人」と、「書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない」とあるのは「書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、前条第一項に規定する帳簿又は前項第二号に掲げる書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿又は当該書類の写しを納税地に保存していることをもつて当該帳簿又は当該書類を納税地に保存しているものとみなす」とする。(申告書の書式の特例)

第六十八条

 国税庁長官は、別表一(一)から別表十九までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000012.html

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