第三節 申告、納付及び還付:法人税法施行規則
第三節 申告、納付及び還付:法人税法施行規則に関する法令(附則を除く)。
法人税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第三節 申告、納付及び還付
第一款 中間申告
(中間申告書の記載事項)第三十一条
法第七十一条第一項第二号(中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地二
代表者の氏名三
当該事業年度の開始及び終了の日四
その他参考となるべき事項2
前項の場合において、当該内国法人の提出する中間申告書に記載する法第七十一条第一項第一号に掲げる金額につき同条第二項又は第三項の規定を適用して計算したときは、その中間申告書に次に掲げる事項を付記しなければならない。一
被合併法人の名称二
適格合併の日三
第一号に規定する被合併法人に係る法第七十一条第二項第一号若しくは第二号又は第三項に規定する被合併法人の確定法人税額等並びにその計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の開始及び終了の日3
法第七十一条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表十八に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)第三十二条
法第七十二条第一項第三号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地二
代表者の氏名三
当該事業年度の開始及び終了の日四
その他参考となるべき事項2
法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一(一)、別表一(三)、別表二、別表三(二)から別表三(七)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)から別表六(二十五)まで、別表七(一)から別表七(三)まで、別表八(一)、別表八(二)、別表九(一)から別表十(八)付表まで、別表十(十)、別表十一(一)から別表十四(八)まで、別表十五及び別表十六(一)から別表十七(三の六)まで(更正請求書にあつては、別表一(一)及び別表一(三)を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)第三十三条
法第七十二条第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第三十五条において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。一
法第七十二条第一項に規定する期間の末日における貸借対照表並びに当該期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項(当該期間の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)二
前号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000012.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。