第三章 退職年金等積立金に対する法人税(第二百七条):法人税法施行令
第三章 退職年金等積立金に対する法人税(第二百七条):法人税法施行令に関する法令(附則を除く)。
法人税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第三章 退職年金等積立金に対する法人税
(外国法人の退職年金等積立金額の計算)第二百七条
外国法人の法第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金等積立金の額につき、同条の規定により法第八十四条第二項第二号(退職年金等積立金の額の計算)の規定に準じて計算する場合には、同号イ中「第百十六条第一項」とあるのは、「第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用される同法第百十六条第一項」と読み替えるものとする。2
外国法人の法第百四十五条の三に規定する退職年金等積立金の額につき、同条の規定により前編第二章(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税)の規定に準じて計算する場合には、第百五十六条の四第一項第二号イ(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)、第百五十八条第一項第一号、第二項及び第三項(生命保険に係る退職年金等積立金額の計算)並びに第百六十条第一項及び第二項(損害保険に係る退職年金等積立金額の計算)中「第百十六条第一項」とあるのは、「第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用される同法第百十六条第一項」と読み替えるものとする。第四章 更正及び決定
(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)第二百八条
第百七十三条(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)の規定は、法第百四十七条(更正及び決定)において準用する法第百三十二条第一項第二号ロ(同族会社等の行為又は計算の否認)に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人について準用する。(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)第二百九条
第二百四条(所得税額等の還付手続等)において準用する第百五十二条(還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定は、法第百四十七条の三第一項(確定申告に係る更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)第二百十条
第百七十四条第一項及び第二項(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)の規定は、法第百四十七条の四第三項(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)において法第百三十四条第三項及び第四項(確定申告又は連結確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第百七十四条第一項第一号中「第七十九条第二項」とあるのは「第百四十四条の十二第二項(中間納付額の還付)において準用する法第七十九条第二項」と、同項第二号中「第七十九条第一項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項」と、「第七十四条第一項第二号」とあるのは「第百四十四条の六第一項第七号若しくは第二項第二号」と、「第四項」とあるのは「第二百十条第三項(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)」と読み替えるものとする。2
第百七十四条第三項の規定は、法第百四十七条の四第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合について準用する。この場合において、第百七十四条第三項中「第七十九条第三項」とあるのは「第百四十四条の十二第二項において準用する法第七十九条第三項」と、「次項」とあるのは「第二百十条第三項」と読み替えるものとする。3
第二百五条第一項(中間納付額の還付手続等)において準用する第百五十四条(還付すべき中間納付額の充当の順序)の規定は、法第百四十七条の四第一項及び第二項の規定並びに同条第三項において準用する法第百三十四条第三項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。