退職金(役員の分掌変更)で節税
退職金(分掌変更による退職)で節税する。役員に分掌変更があった場合の退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします..

第二章 退職年金等積立金に対する法人税(第百五十六条の二―第百七十二条):法人税法施行令

第二章 退職年金等積立金に対する法人税(第百五十六条の二―第百七十二条):法人税法施行令に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二章 退職年金等積立金に対する法人税

(用語の意義)

第百五十六条の二

 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 通常掛金額 当該存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号(定義)に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この条及び第百五十六条の四(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)において同じ。)の加入員について、過去勤務期間(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下この条において「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項(存続厚生年金基金に関する読替え等)の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号。以下この号において「平成二十六年整備政令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。以下この条において「廃止前厚生年金基金令」という。)第二十四条(基金の加入員となる前の期間の算入)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第四十一条の三の五第二項(脱退一時金相当額を移換する場合における加入員期間の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間(同条第一項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員であつた期間とみなされる期間を除く。)、平成二十六年経過措置政令第六十五条第二項(移換金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の三第二項(連合会から基金等へ年金給付等積立金を移換する場合等における加入員期間等の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間(同条第一項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員であつた期間とみなされる期間を除く。)、平成二十六年経過措置政令第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年整備政令第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第八十八条の三第一項各号(他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間又は平成二十六年経過措置政令第六十二条第二項各号(他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間(同項第一号に定める期間にあつては、同条第一項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員であつた期間とみなされる期間を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入しないものとして計算した掛金の額(当該加入員が六十五歳に達したとき以後に支給する老齢年金給付に係る掛金の額に限るものとし、当該存続厚生年金基金が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この条において「旧厚生年金保険法」という。)附則第三十二条第一項(解散しようとする基金等に係る老齢年金給付の支給義務の特例)の規定による認可を受けた存続厚生年金基金である場合には、当該認可を受けなかつたものとし、かつ、過去勤務期間を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入しないものとして計算した掛金の額とする。)の合計額に相当する金額をいう。

 通常掛金補正額 通常掛金額を、財務省令で定めるところにより、当該通常掛金額に基づく老齢年金給付の額を変更することなく、その算定の基礎としている予定利率その他の基礎率の代わりに平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第八十一条の三第二項(免除保険料率の決定等)に規定する代行保険料率の算定の基礎となる予定利率その他の基礎率(第五号において「代行予定利率等」という。)を用いた場合に払い込まれる必要があるとされる掛金の額に補正した金額をいう。

 厚生年金基金水準掛金額 当該存続厚生年金基金が設立されなかつたとした場合に平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第十七条(標準給与の基準)に規定する標準給与の基準を用いて計算した当該存続厚生年金基金の加入員に係る厚生年金保険の保険料として払い込むべきこととなる金額の合計額から当該標準給与の基準を用いて計算した当該存続厚生年金基金の加入員に係る厚生年金保険の保険料として払い込むべきこととなる金額(当該存続厚生年金基金が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金である場合には、当該認可を受けなかつたものとした場合に当該厚生年金保険の保険料として払い込むべきこととなる金額)の合計額を控除した額に三・二三を乗じて計算した金額に相当する金額をいう。

 過去勤務掛金額 当該存続厚生年金基金の加入員について、過去勤務期間を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入している場合において、当該過去勤務期間を算入するために増加する掛金の額の合計額に相当する金額をいう。

 過去勤務掛金補正額 当該存続厚生年金基金の加入員についてのイに掲げる金額の合計額をロに掲げる数値で除して計算した金額をいう。

 当該加入員の過去勤務期間を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入している場合において当該過去勤務期間を算入するために留保すべき金額を、財務省令で定めるところにより、その算定の基礎としている予定利率その他の基礎率の代わりに代行予定利率等を用いた場合に留保される必要があるとされる金額に補正した金額

 二十四・九一

 過去勤務掛金厚生年金基金水準額 当該存続厚生年金基金に係る厚生年金基金水準掛金額の三百二十三分の二百二十三に相当する金額をいう。

 引継給付率 次に掲げる率をいう。

 存続連合会(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。以下この条及び第百五十六条の四において同じ。)に対して平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第一項(老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十条第一項(中途脱退者に係る措置)の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の移転がされた同項に規定する中途脱退者の当該移転に係る老齢年金給付の額(存続連合会が平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十条の二第三項(中途脱退者に係る措置)の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、加算された当該老齢年金給付の額)を、当該中途脱退者の平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第二十二条(基準標準給与額)に規定する基準標準給与額(イからニまでにおいて「基準標準給与額」という。)に当該中途脱退者の同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第二十条(老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間)に規定する老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間(イからニまでにおいて「加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額(当該中途脱退者の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該中途脱退者の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第十六条第一号(給与の範囲)に規定する報酬標準給与をいう。イからニまでにおいて同じ。)の総額に一・三を乗じて得た額との合計額)で除して得た率(当該中途脱退者が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金の加入員であつた場合には、当該率に千分の五・四八一を加算した率)

 存続連合会が平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十一条第二項(解散基金加入員に係る措置)の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第二項(存続連合会に係る改正前厚生年金保険法の効力等)の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百四十九条第一項(連合会)に規定する解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額(当該解散基金加入員が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金の加入員であつた場合にあつては当該認可を受けなかつたものとした場合に当該解散基金加入員に支給することとなる老齢年金給付の額とし、平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第四項第一号イ(存続連合会の業務)に規定する事業により当該老齢年金給付の額を付加する場合又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては付加され又は加算された当該老齢年金給付の額とする。)を当該解散基金加入員の基準標準給与額に当該解散基金加入員の加入員期間の月数を乗じて得た額(当該解散基金加入員の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該解散基金加入員の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額)で除して得た率

 存続連合会に対して平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十二条第二項(基金中途脱退者に係る措置)の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額が移換された基金中途脱退者(同号に規定する基金中途脱退者をいい、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十六条第一項(解散存続厚生年金基金の残余財産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への交付)に規定する解散基金加入員(ニにおいて「解散存続厚生年金基金加入員」という。)である者を除く。)のその移換に係る存続連合会老齢給付金の額を当該基金中途脱退者の基準標準給与額に当該基金中途脱退者の加入員期間の月数を乗じて得た額(当該基金中途脱退者の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該基金中途脱退者の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額。ハにおいて「基準標準給与総額」という。)で除して得た率(ニにおいて「基金中途脱退者給付率」という。)にその移換をした存続厚生年金基金が当該基金中途脱退者に支給する老齢年金給付の額を基準標準給与総額で除して得た率(当該基金中途脱退者が平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金の加入員であつた場合には、千分の五・四八一)を加算した率

 存続連合会が平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十三条第三項(解散基金加入員等に係る措置)の規定により解散存続厚生年金基金加入員に支給する存続連合会老齢給付金の額(平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第四項第一号イに規定する事業により当該存続連合会老齢給付金の額を付加する場合にあつては、付加された当該存続連合会老齢給付金の額)を当該解散存続厚生年金基金加入員の基準標準給与額に当該解散存続厚生年金基金加入員の加入員期間の月数を乗じて得た額(当該解散存続厚生年金基金加入員の加入員期間のうち平成十五年四月一日前の加入員期間がある場合には、当該解散存続厚生年金基金加入員の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額)で除して得た率に千分の五・四八一(当該解散存続厚生年金基金加入員がハに規定する基金中途脱退者であつた場合には、千分の五・四八一に当該解散存続厚生年金基金加入員に係る基金中途脱退者給付率を加算した率)を加算した率

 存続連合会に対して旧厚生年金保険法第百六十条第一項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の移転がされた同項に規定する中途脱退者(ホにおいて「旧中途脱退者」という。)の当該移転に係る老齢年金給付の額(存続連合会が旧厚生年金保険法第百六十条の二第三項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては、加算された当該老齢年金給付の額)を、当該旧中途脱退者の廃止前厚生年金基金令第二十二条に規定する基準標準給与額(ホ及びヘにおいて「旧基準標準給与額」という。)に当該旧中途脱退者の廃止前厚生年金基金令第二十条に規定する老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であつた期間(ホ及びヘにおいて「旧加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額(当該旧中途脱退者の旧加入員期間のうち平成十五年四月一日前の旧加入員期間がある場合には、当該旧中途脱退者の旧基準標準給与額に同日以後の旧加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の旧加入員期間の各月の旧報酬標準給与(廃止前厚生年金基金令第十六条第一号に規定する報酬標準給与をいう。ヘにおいて同じ。)の総額に一・三を乗じて得た額との合計額)で除して得た率(当該旧中途脱退者が旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の加入員であつた場合には、当該率に千分の五・四八一を加算した率)

 存続連合会が旧厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により旧厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員(ヘにおいて「旧解散基金加入員」という。)に支給する老齢年金給付の額(当該旧解散基金加入員が旧厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による認可を受けた平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金の加入員であつた場合にあつては当該認可を受けなかつたものとした場合に当該旧解散基金加入員に支給することとなる老齢年金給付の額とし、旧厚生年金保険法第百五十九条第四項第一号(連合会の業務)に規定する事業により当該老齢年金給付の額を付加する場合又は旧厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあつては付加され又は加算された当該老齢年金給付の額とする。)を当該旧解散基金加入員の旧基準標準給与額に当該旧解散基金加入員の旧加入員期間の月数を乗じて得た額(当該旧解散基金加入員の旧加入員期間のうち平成十五年四月一日前の旧加入員期間がある場合には、当該旧解散基金加入員の旧基準標準給与額に同日以後の旧加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の旧加入員期間の各月の旧報酬標準給与の総額に一・三を乗じて得た額との合計額)で除して得た率

 厚生年金基金水準給付率 前号に規定する中途脱退者、解散基金加入員、基金中途脱退者、解散存続厚生年金基金加入員、旧中途脱退者及び旧解散基金加入員の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める率をいう。

 六十歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号(実施機関)に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。以下この号において同じ。)の給付を受ける者 千分の十七・七〇

 六十一歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の十八・八九

 六十二歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の二十・二〇

 六十三歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の二十一・六四

 六十四歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の二十三・二二

 六十五歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 千分の二十四・九八

 課税中途脱退者等 第七号に規定する中途脱退者、解散基金加入員、基金中途脱退者、解散存続厚生年金基金加入員、旧中途脱退者又は旧解散基金加入員のうち引継給付率が厚生年金基金水準給付率を超える者をいう。

 厚生年金基金契約 平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十六条の三第一項(年金給付等積立金の運用)(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十四条第三項(準用規定)において準用する場合を含む。)の規定により年金給付等積立金(平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金をいう。次条第二項及び第百五十六条の四第一項第五号イにおいて同じ。)を運用するために締結された平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる方法による運用に係る契約又は同条第二項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する信託の契約をいう。

十一

 課税厚生年金基金契約 厚生年金基金契約で、次の契約に該当するものをいう。

 第百五十六条の四第一項各号に掲げる業務を行う内国法人が存続厚生年金基金と締結した契約で、当該存続厚生年金基金に係る通常掛金補正額が厚生年金基金水準掛金額を超えるもの

 イに規定する内国法人が存続連合会と締結した契約で、課税中途脱退者等があるもの

十二

 確定給付年金資産管理運用契約 法第八十四条第三項(確定給付年金資産管理運用契約等の意義)に規定する確定給付年金資産管理運用契約をいう。

十三

 確定給付年金基金資産運用契約 法第八十四条第三項に規定する確定給付年金基金資産運用契約をいう。

十四

 確定給付企業年金規約 確定給付企業年金法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約をいう。

十五

 加入者 確定給付企業年金法第二条第四項(定義)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)をいう。

十六

 承継年金給付等積立金等 平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十二条第二項(移換に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十五条の二第二項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により存続連合会から移換された同条第一項に規定する年金給付等積立金、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下この号において「旧効力確定給付企業年金法」という。)第百十条の二第三項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により存続厚生年金基金から権利義務が承継された同条第四項に規定する移換する積立金、旧効力確定給付企業年金法第百十一条第二項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)若しくは第百十二条第四項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により存続厚生年金基金から権利義務が承継された平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する年金給付等積立金、旧効力確定給付企業年金法第百十五条の三第二項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により存続厚生年金基金から移換された同条第一項に規定する脱退一時金相当額、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十五条第一項(解散存続厚生年金基金の残余財産の確定給付企業年金への交付)の規定により存続厚生年金基金から交付された同項に規定する残余財産、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五十五条第二項(存続連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金等の移換)の規定により存続連合会から移換された同条第一項に規定する年金給付等積立金等若しくは平成二十五年厚生年金等改正法附則第七十五条第一項(解散存続連合会の残余財産の連合会への交付)の規定により存続連合会から交付された同項に規定する残余財産又はこれらに類する資産で財務省令で定めるものをいう。

十七

 加入者負担掛金割合 所得税法施行令第八十二条の三第一項(確定給付企業年金の額から控除する金額)に規定する割合をいう。

十八

 確定拠出年金資産管理契約 法第八十四条第三項に規定する確定拠出年金資産管理契約をいう。

十九

 勤労者財産形成給付契約 法第八十四条第三項に規定する勤労者財産形成給付契約をいう。

二十

 勤労者財産形成基金給付契約 法第八十四条第三項に規定する勤労者財産形成基金給付契約をいう。(確定給付企業年金等に類する退職年金契約及び退職年金業務等の範囲)

第百五十六条の三

 法第八十四条第一項(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定める契約は、厚生年金基金契約とする。

 法第八十四条第一項に規定する退職年金に関する業務で政令で定めるものは、厚生年金基金契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ又は年金給付等積立金の運用等(有価証券の売買その他の方法による年金給付等積立金の運用及び当該運用に係る年金給付等積立金の管理の受託をいう。)の業務とする。(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)

第百五十六条の四

 法第八十四条第二項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、厚生年金基金契約に係る次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 信託の業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税厚生年金基金契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時(信託法第三十七条第二項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務)又は第二百二十二条第四項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例)の時期をいう。以下この章において同じ。)におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハ又はニに定める金額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額の合計額

 当該契約に係る信託財産(当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合には、課税中途脱退者等に係る信託財産に限る。ロにおいて「課税信託財産」という。)に属する有価証券につき、法第六十一条の三第一項第二号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)

 当該契約に係る課税信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額

 当該契約が存続厚生年金基金と締結された課税厚生年金基金契約である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

(1)

 当該契約が(2)に規定する契約以外の契約である場合 当該契約に係るイ及びロに掲げる金額の合計額に当該契約に係る通常掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額の占める割合を乗じて計算した金額

(2)

 当該契約が過去勤務掛金額の払込みを受ける存続厚生年金基金に係る契約であつて、かつ、当該契約に係る過去勤務掛金補正額が過去勤務掛金厚生年金基金水準額以下のものである場合 当該契約に係るイ及びロに掲げる金額の合計額に当該契約に係る総合掛金補正額(通常掛金補正額と調整過去勤務掛金補正額との合計額をいう。以下この項において同じ。)のうちに厚生年金基金水準掛金額と調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額

 当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合 当該契約に係る各課税中途脱退者等のイ及びロに掲げる金額の合計額に厚生年金基金水準給付率を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の引継給付率で除して計算した金額の合計額

 生命保険の業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税厚生年金基金契約について、イに掲げる金額からロ又はハに定める金額を控除した金額の合計額

 当該契約に係る保険業法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金(当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合には、課税中途脱退者等に係る保険料積立金に限る。)に相当する金額

 当該契約が存続厚生年金基金と締結された課税厚生年金基金契約である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

(1)

 当該契約が(2)に規定する契約以外の契約である場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る通常掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額の占める割合を乗じて計算した金額

(2)

 当該契約が過去勤務掛金額の払込みを受ける存続厚生年金基金に係る契約であつて、かつ、当該契約に係る過去勤務掛金補正額が過去勤務掛金厚生年金基金水準額以下のものである場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る総合掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額と調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額

 当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合 当該契約に係る各課税中途脱退者等のイに掲げる金額に厚生年金基金水準給付率を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の引継給付率で除して計算した金額の合計額

 生命共済の業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税厚生年金基金契約について、イに掲げる金額からロ又はハに定める金額を控除した金額の合計額

 当該契約に係る農業協同組合法第十一条の三十二(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金(当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合には、課税中途脱退者等に係る共済掛金積立金に限る。)に相当する金額

 当該契約が存続厚生年金基金と締結された課税厚生年金基金契約である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

(1)

 当該契約が(2)に規定する契約以外の契約である場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る通常掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額の占める割合を乗じて計算した金額

(2)

 当該契約が過去勤務掛金額の払込みを受ける存続厚生年金基金に係る契約であつて、かつ、当該契約に係る過去勤務掛金補正額が過去勤務掛金厚生年金基金水準額以下のものである場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る総合掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額と調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額

 当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合 当該契約に係る各課税中途脱退者等のイに掲げる金額に厚生年金基金水準給付率を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の引継給付率で除して計算した金額の合計額

 預貯金の受入れの業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税厚生年金基金契約について、イに掲げる金額からロ又はハに定める金額を控除した金額の合計額

 当該契約に係る預貯金の額(当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合には、課税中途脱退者等に係る預貯金の額に限る。)に相当する金額

 当該契約が存続厚生年金基金と締結された課税厚生年金基金契約である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

(1)

 当該契約が(2)に規定する契約以外の契約である場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る通常掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額の占める割合を乗じて計算した金額

(2)

 当該契約が過去勤務掛金額の払込みを受ける存続厚生年金基金に係る契約であつて、かつ、当該契約に係る過去勤務掛金補正額が過去勤務掛金厚生年金基金水準額以下のものである場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る総合掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額と調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額

 当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合 当該契約に係る各課税中途脱退者等のイに掲げる金額に厚生年金基金水準給付率を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の引継給付率で除して計算した金額の合計額

 前条第二項に規定する年金給付等積立金の運用等の業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税厚生年金基金契約について、イに掲げる金額からロ又はハに定める金額を控除した金額の合計額

 当該契約に係る年金給付等積立金に属する金銭の額及び金銭以外の資産の取得のために要した金額(当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合には、課税中途脱退者等に係る年金給付等積立金に属する金銭の額及び金銭以外の資産の取得のために要した金額に限る。)

 当該契約が存続厚生年金基金と締結された課税厚生年金基金契約である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

(1)

 当該契約が(2)に規定する契約以外の契約である場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る通常掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額の占める割合を乗じて計算した金額

(2)

 当該契約が過去勤務掛金額の払込みを受ける存続厚生年金基金に係る契約であつて、かつ、当該契約に係る過去勤務掛金補正額が過去勤務掛金厚生年金基金水準額以下のものである場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る総合掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額と調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額

 当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合 当該契約に係る各課税中途脱退者等のイに掲げる金額に厚生年金基金水準給付率を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の引継給付率で除して計算した金額の合計額

 前項第一号に規定する調整割合とは、百分の七に当該事業年度開始の時までに到来した同号に規定する信託財産に係る最終の財産計算時の属する日の翌日から当該事業年度開始の時の属する日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した割合に百分の百を加えた割合をいう。

 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

 第一項に規定する調整過去勤務掛金補正額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

 当該契約に係る過去勤務掛金額の全部が一時に払い込む過去勤務掛金額(次号において「過去勤務一時払掛金額」という。)とされている場合 過去勤務掛金補正額に相当する金額

 当該契約に係る過去勤務掛金額が過去勤務一時払掛金額と過去勤務分割払掛金額(財務省令で定めるところにより一定の払込予定期間にわたつて分割して払い込む過去勤務掛金額をいう。以下この号において同じ。)とされている場合又は当該契約に係る過去勤務掛金額の全部が過去勤務分割払掛金額とされている場合 第百五十六条の二第五号イ(用語の意義)に掲げる金額の合計額を当該過去勤務分割払掛金額の払込予定期間にわたつて平準的に払い込むこととした場合に年当たりで払い込まれるべき金額として財務省令で定めるところにより計算した金額に相当する金額

 法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する内国法人につき、同項第二号に掲げる金額の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項に規定する分割又は譲渡の時」とする。

 法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する合併法人等につき、同項第二号に掲げる金額の計算の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。(信託に係る退職年金等積立金額の計算)

第百五十七条

 法第八十四条第二項第一号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号及び第四号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。

 当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、法第六十一条の三第一項第二号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する原価法(以下この条において「原価法」という。)により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額。以下この条において同じ。)

 当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額

 当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(確定給付年金資産管理運用契約に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額

 当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該財産計算時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額

 法第八十四条第二項第一号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金基金資産運用契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号及び第四号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。

 当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、原価法により評価した金額

 当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額

 当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(確定給付年金基金資産運用契約に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額

 当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該財産計算時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額

 法第八十四条第二項第一号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。

当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、原価法により評価した金額

当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額

当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(確定拠出年金資産管理契約に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額

 法第八十四条第二項第一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。

 当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、原価法により評価した金額

 当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額

 当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額

 前各項に規定する調整割合とは、百分の七に当該事業年度開始の時までに到来したこれらの規定に規定する信託財産に係る最終の財産計算時の属する日の翌日から当該事業年度開始の時の属する日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した割合に百分の百を加えた割合をいう。

 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

 前条第五項に規定する場合における第一項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。

 前条第六項に規定する場合における第一項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。(生命保険に係る退職年金等積立金額の計算)

第百五十八条

 法第八十四条第二項第二号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約又は確定給付年金基金資産運用契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

 当該契約に係る保険業法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額

 当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額

 法第八十四条第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約について、当該契約に係る保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額とする。

 法第八十四条第二項第二号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約について、これらの契約に係る保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額とする。

 第百五十六条の四第五項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前三項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。

 第百五十六条の四第六項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。(生命共済に係る退職年金等積立金額の計算)

第百五十九条

 法第八十四条第二項第三号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約又は確定給付年金基金資産運用契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

 当該契約に係る農業協同組合法第十一条の三十二(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額

 当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額

 法第八十四条第二項第三号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約について、当該契約に係る農業協同組合法第十一条の三十二に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額とする。

 法第八十四条第二項第三号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約について、これらの契約に係る農業協同組合法第十一条の三十二に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額とする。

 第百五十六条の四第五項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前三項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。

 第百五十六条の四第六項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。(損害保険に係る退職年金等積立金額の計算)

第百六十条

法第八十四条第二項第四号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約について、当該契約に係る保険業法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち払戻積立金に相当する金額とする。

 法第八十四条第二項第四号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約について、これらの契約に係る保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち払戻積立金に相当する金額とする。

 第百五十六条の四第五項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。

 第百五十六条の四第六項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。(預貯金の受入れに係る退職年金等積立金額の計算)

第百六十一条

 法第八十四条第二項第五号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金基金資産運用契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

 当該契約に係る預貯金の額に相当する金額

 当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額

 法第八十四条第二項第五号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成基金給付契約に係る預貯金の額に相当する金額とする。

 第百五十六条の四第五項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。

 第百五十六条の四第六項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。(有価証券の購入等に係る退職年金等積立金額の計算)

第百六十二条

 法第八十四条第二項第六号(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成基金給付契約に係る有価証券の取得のために要した金額とする。

 第百五十六条の四第五項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。

 第百五十六条の四第六項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。(有価証券の売買等に係る退職年金等積立金額の計算等)

第百六十三条

 法第八十四条第二項第七号(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定める業務は、厚生年金基金契約に係る第百五十六条の三第二項(確定給付企業年金等に類する退職年金契約及び退職年金業務等の範囲)に規定する年金給付等積立金の運用等の業務とする。

 法第八十四条第二項第七号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金基金資産運用契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

 当該契約に係る法第八十四条第一項に規定する確定給付年金積立金に属する金銭の額及び金銭以外の資産の取得のために要した金額

 当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額

 第百五十六条の四第五項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。

 第百五十六条の四第六項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。(個人型年金の実施に係る退職年金等積立金額の計算)

第百六十四条

 法第八十四条第二項第八号(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する連合会の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。

 確定拠出年金法第六十一条第一項第三号(事務の委託)に規定する積立金(以下この条において「積立金」という。)の運用を同法第二十三条第一項第一号(運用の方法の選定及び提示)に掲げる運用の方法によつている場合における当該運用に係る預金及び貯金の額に相当する金額

 積立金の運用を確定拠出年金法第二十三条第一項第二号に掲げる運用の方法によつている場合の当該事業年度開始の時までに到来した最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額に、第百五十七条第五項(信託に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する調整割合を乗じて計算した金額

 当該運用に係る信託財産に属する有価証券につき、法第六十一条の三第一項第二号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)

 当該運用に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額

 当該運用に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(当該運用に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額

 積立金の運用を確定拠出年金法第二十三条第一項第三号又は第六号に掲げる運用の方法によつている場合における当該運用に係る金銭の額及び金銭以外の資産の取得のために要した金額の合計額

 積立金の運用を確定拠出年金法第二十三条第一項第四号に掲げる運用の方法によつている場合における次に掲げる金額の合計額

 当該運用に係る生命保険の保険業法第百十六条第一項(責任準備金)(同法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(保険料積立金に相当する金額に限る。)

 当該運用に係る生命共済の農業協同組合法第十一条の三十二(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(共済掛金積立金に相当する金額に限る。)

 積立金の運用を確定拠出年金法第二十三条第一項第五号に掲げる運用の方法によつている場合における当該運用に係る損害保険の保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額(払戻積立金に相当する金額に限る。)(退職等年金給付積立金に係る退職年金等積立金額の計算)

第百六十五条

 法第八十四条第二項第九号(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する連合会の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。

 国家公務員共済組合法第二十一条第二項第二号ハ(設立及び業務)に規定する退職等年金給付積立金(以下この条において「退職等年金給付積立金」という。)の運用を国家公務員共済組合法施行令第九条の三第一項第一号若しくは第五号から第八号まで又は第二項第二号(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用)に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る資産の取得のために要した金額(当該資産が減価償却資産である場合には、その帳簿価額)

 退職等年金給付積立金の運用を国家公務員共済組合法施行令第九条の三第一項第二号若しくは第九号又は第二項第三号若しくは第四号に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る預金及び貯金、預託金並びに貸付金の額

 退職等年金給付積立金の運用を国家公務員共済組合法施行令第九条の三第一項第三号に掲げる方法によつている場合の当該運用に係る信託財産の当該事業年度開始の時までに到来した最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額に、第百五十七条第五項(信託に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する調整割合を乗じて計算した金額

 当該運用に係る信託財産に属する有価証券につき、法第六十一条の三第一項第二号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)

 当該運用に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額

 当該運用に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(当該運用に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額

 退職等年金給付積立金の運用を国家公務員共済組合法施行令第九条の三第一項第四号に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る生命保険の保険業法第百十六条第一項(責任準備金)(同法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(保険料積立金に相当する金額に限る。)(退職等年金給付組合積立金に係る退職年金等積立金額の計算)

第百六十六条

 法第八十四条第二項第十号イ(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イに規定する組合の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。

 地方公務員等共済組合法第二十四条の二(退職等年金給付組合積立金の積立て)に規定する退職等年金給付組合積立金(以下この項において「退職等年金給付組合積立金」という。)の運用を地方公務員等共済組合法施行令第十六条の二第一項第一号又は第五号から第九号まで(厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の管理及び運用)に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る資産の取得のために要した金額(当該資産が減価償却資産である場合には、その帳簿価額)

 退職等年金給付組合積立金の運用を地方公務員等共済組合法施行令第十六条の二第一項第二号、第十号又は第十一号に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る預金及び貯金並びに貸付金の額

 退職等年金給付組合積立金の運用を地方公務員等共済組合法施行令第十六条の二第一項第三号に掲げる方法によつている場合の当該運用に係る信託財産の当該事業年度開始の時までに到来した最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額に、第百五十七条第五項(信託に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する調整割合を乗じて計算した金額

 当該運用に係る信託財産に属する有価証券につき、法第六十一条の三第一項第二号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)

 当該運用に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額

 当該運用に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(当該運用に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額

 退職等年金給付組合積立金の運用を地方公務員等共済組合法施行令第十六条の二第一項第四号に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る生命保険の保険業法第百十六条第一項(責任準備金)(同法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(保険料積立金に相当する金額に限る。)

 前項の規定は、法第八十四条第二項第十号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「同号イに規定する組合」とあるのは「同号ロに規定する市町村連合会」と、同項第一号中「第二十四条の二」とあるのは「第三十八条第一項(準用規定)において準用する同法第二十四条の二」と、「第十六条の二第一項第一号」とあるのは「第二十条(準用規定)において準用する同令第十六条の二第一項第一号」と、同項第二号から第四号までの規定中「地方公務員等共済組合法施行令」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令第二十条において準用する同令」と読み替えるものとする。(退職等年金給付調整積立金に係る退職年金等積立金額の計算)

第百六十七条

 前条第一項の規定は、法第八十四条第二項第十一号(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第一項中「同号イに規定する組合」とあるのは「同項第十一号に規定する地方公務員共済組合連合会」と、同項第一号中「第二十四条の二(退職等年金給付組合積立金の積立て)」とあるのは「第三十八条の八の二第一項(退職等年金給付調整積立金)」と、「退職等年金給付組合積立金(」とあるのは「退職等年金給付調整積立金(」と、「「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「「退職等年金給付調整積立金」と、「第十六条の二第一項第一号」とあるのは「第二十一条の三(準用規定)において準用する同令第十六条の二第一項第一号」と、「厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金」とあるのは「厚生年金保険給付調整積立金等資金及び退職等年金給付調整積立金等資金」と、同項第二号から第四号までの規定中「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「退職等年金給付調整積立金」と、「地方公務員等共済組合法施行令」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令第二十一条の三において準用する同令」と読み替えるものとする。(退職等年金給付勘定に属する積立金に係る退職年金等積立金額の計算)

第百六十八条

 法第八十四条第二項第十二号(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する事業団の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。

 日本私立学校振興・共済事業団法第三十三条第一項第四号(区分経理)に掲げる経理に係る勘定に属する積立金(以下この条において「積立金」という。)の運用を同法第三十九条第一項第一号(余裕金の運用)又は日本私立学校振興・共済事業団法施行令(平成九年政令第三百五十四号)第十六条第二号(余裕金の運用)に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る資産の取得のために要した金額(当該資産が減価償却資産である場合には、その帳簿価額)

 積立金の運用を日本私立学校振興・共済事業団法第三十九条第一項第二号又は日本私立学校振興・共済事業団法施行令第十六条第四号に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る預金及び貸付金の額

 積立金の運用を日本私立学校振興・共済事業団法第三十九条第一項第三号又は日本私立学校振興・共済事業団法施行令第十六条第一号に掲げる方法によつている場合の当該運用に係る信託財産の当該事業年度開始の時までに到来した最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額に、第百五十七条第五項(信託に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する調整割合を乗じて計算した金額

 当該運用に係る信託財産に属する有価証券につき、法第六十一条の三第一項第二号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)

 当該運用に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額

 当該運用に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(当該運用に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額

 積立金の運用を日本私立学校振興・共済事業団法施行令第十六条第三号に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る生命保険の保険業法第百十六条第一項(責任準備金)(同法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(保険料積立金に相当する金額に限る。)

第百六十九条

 削除

第百七十条

 削除

第百七十一条

 削除

第百七十二条

 削除   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html

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