利子所得で節税
利子所得で節税する。非課税の利子所得や外国税額控除、法人税の所得税額控除などを活用する。

第二款 税額控除(第百五十五条の二十六―第百五十五条の四十二):法人税法施行令

第二款 税額控除(第百五十五条の二十六―第百五十五条の四十二):法人税法施行令に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二款 税額控除

(連結法人税額から控除する所得税額の計算)

第百五十五条の二十六

 第百四十条の二第一項(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、法第八十一条の十四(連結事業年度における所得税額の控除)の規定により各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する所得税の額の計算について準用する。この場合において、同項第一号中「法第二十四条」とあるのは、「法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別益金額を計算する場合に法第二十四条」と読み替えるものとする。

 前項において準用する第百四十条の二第一項第一号に定める所得税の額は、同号に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)に対する所得税の額(その連結法人が元本を所有していなかつた期間についてのみ課される所得税の額を除く。次項において同じ。)に、当該配当等の計算の基礎となつた期間(当該配当等が同号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配又は金銭の分配(以下この項において「剰余金配当等」という。)である場合には、当該剰余金配当等(以下この項において「判定対象配当等」という。)の直前に当該判定対象配当等を支払う法人により支払われた剰余金配当等の支払に係る基準日の翌日(同日が当該判定対象配当等の支払に係る基準日の一年前の日以前の日である場合又は当該判定対象配当等が当該一年前の日以前に設立された法人からその設立の日以後最初に支払われる剰余金配当等である場合には当該一年前の日の翌日とし、当該判定対象配当等がその支払に係る基準日前一年以内に設立された法人からその設立の日以後最初に支払われる剰余金配当等である場合には当該設立の日とし、当該判定対象配当等がその元本である株式又は出資を発行した法人からその支払に係る基準日前一年以内に取得した株式又は出資につきその取得の日以後最初に支払われる剰余金配当等である場合には当該取得の日とする。)から当該判定対象配当等の支払に係る基準日までの期間。以下この項及び次項において同じ。)の月数のうちにその連結法人がその元本を所有していた期間の月数(株式移転により設立された株式移転完全親法人が当該株式移転に係る株式移転完全子法人からその設立の日後最初に支払われる剰余金の配当(以下この項及び次項第二号イにおいて「株式移転後の初回配当」という。)にあつては、当該株式移転後の初回配当の計算の基礎となつた期間の開始の日から当該設立の日の前日までその元本の全てを所有していたものとみなして計算した月数)の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次項において同じ。)を乗ずる方法により計算する。

 連結法人は、第一項において準用する第百四十条の二第一項第一号に定める所得税の額を前項に規定する方法により計算することに代えて、各連結法人のその所得税の額に係る配当等の元本を株式及び出資(同号に規定する特定公社債等運用投資信託(以下この項において「特定公社債等運用投資信託」という。)の受益権及び同号に規定する社債的受益権を除く。)と集団投資信託(合同運用信託、所得税法第二条第一項第十五号(定義)に規定する公社債投資信託及び同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託(特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。)の受益権とに区分し、さらにその元本を当該配当等の計算の基礎となつた期間が一年を超えるものと一年以下のものとに区分し、その区分に属する全ての元本について、その銘柄ごとに、各連結法人のその所得税の額の合計額に、第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗ずる方法により計算することができる。

 各連結法人がその所得税の額に係る配当等の計算の基礎となつた期間の終了の時において所有していたその元本の数を合計した数(口数の定めがない出資については、その金額の合計額。次号において同じ。)

 イに掲げる数とロに掲げる数とを合計した数(前号に掲げる数がイに掲げる数に満たない場合には、同号に掲げる数)

 各連結法人がその所得税の額に係る配当等の計算の基礎となつた期間の開始の時(株式移転後の初回配当に係る第一項において準用する第百四十条の二第一項第一号に定める所得税の額を計算する場合にあつては、株式移転完全親法人の設立の時)において所有していたその元本の数を合計した数

 前号に掲げる数からイに掲げる数を控除した数の二分の一(その所得税の額に係る配当等の計算の基礎となつた期間が一年を超えるものについては、十二分の一)に相当する数

 連結法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人から配当等の元本の移転を受けた場合には、当該法人の当該元本を所有していた期間は当該連結法人の当該元本を所有していた期間とみなして、前三項(第六号に掲げる事由により同号に定める法人(前項の規定の適用を受ける連結法人に限る。)から当該配当等の元本の移転を受けた場合にあつては、前項を除く。)の規定を適用する。この場合において、当該連結法人が当該配当等の計算の基礎となつた期間の中途で当該元本の移転を受けたときは、前項第二号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項各号に掲げる事由により当該各号に定める法人が所有していた配当等の元本の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該法人が当該開始の時において所有していたその元本の数に当該法人が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由により次項の連結法人に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」とする。

 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人

 適格分割 当該適格分割に係る分割法人

 適格現物出資 当該適格現物出資に係る現物出資法人

 適格現物分配 当該適格現物分配に係る現物分配法人

 特別の法律に基づく承継 当該承継に係る被承継法人

 連結法人への他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)からの移転(前各号に掲げる事由によるものを除く。) 当該他の連結法人

 連結法人が配当等の計算の基礎となつた期間の中途で前項第二号から第六号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、承継法人又は他の連結法人(第三項の規定の適用を受けるものを除き、当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に配当等の元本の全部又は一部の移転をした場合における第三項の規定の適用については、同項第二号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項第二号から第六号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、承継法人又は第五項に規定する他の連結法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)に配当等の元本の全部又は一部の移転をした場合には、同項の連結法人が当該開始の時において所有していたその元本の数に当該連結法人が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由により当該分割承継法人等に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」とする。

 第百四十条の二第六項の規定は、第二項の規定を適用する場合について準用する。(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)

第百五十五条の二十七

 法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額(次項及び第三項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。)は、同条第一項に規定する連結法人が納付することとなる外国法人税(同項に規定する外国法人税をいう。以下この款において同じ。)の額のうち当該外国法人税を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に百分の三十五を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。

 次の各号に掲げる連結法人が納付することとなる利子等(法第六十九条第四項第六号及び第八号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得(同条第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下第百五十五条の二十八(連結控除限度額の計算)までにおいて同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の収入金額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該連結法人の所得率(次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の十を超え百分の二十以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の百分の十五に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が百分の二十を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。

 金融業(金融商品取引法第二条第八項(定義)に規定する金融商品取引業を含む。)を主として営む連結法人 当該外国法人税を納付することとなる連結事業年度(以下この項及び第四項において「納付連結事業年度」という。)及び納付連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度(納付連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合には、当該各事業年度を含む。以下この項において「前二年内連結事業年度」という。)の調整個別所得金額の合計額を納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産の譲渡に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第四号において同じ。)の合計額で除して計算した割合

 生命保険業を主として営む連結法人 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の調整個別所得金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合

 損害保険業を主として営む連結法人 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の調整個別所得金額の合計額を第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合

 前三号に掲げる事業以外の事業を主として営む連結法人(納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の利子等の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの連結事業年度の売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が百分の二十以上である連結法人に限る。) 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の調整個別所得金額の合計額をこれらの連結事業年度の総収入金額の合計額からこれらの連結事業年度の売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合

 外国法人税の額に我が国が法第百三十九条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する租税条約(以下この項及び第六項第五号において「租税条約」という。)を締結している締約国又は締約者(以下この項及び同号において「条約相手国等」という。)の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該条約相手国等の租税の額で当該租税条約の規定により連結法人が納付したものとみなされるものの額(以下この項において「みなし納付外国法人税の額」という。)が含まれているときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額は、まずみなし納付外国法人税の額から成るものとする。

 第二項各号に規定する調整個別所得金額とは、第百五十五条の十三第二項第一号、第三号及び第五号から第十四号まで(一般寄附金の連結損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第八十一条の三第一項(法第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)及び第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)、第八十一条の四(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)、第八十一条の六(連結事業年度における寄附金の損金不算入)及び第八十一条の九(連結欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第六十八条の八十八第三項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十八条の九十二第一項、第三項、第八項及び第十項(連結法人に係る特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入)並びに第六十八条の九十三の四第一項、第三項、第七項及び第九項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入)の規定を適用しないで計算した場合における連結所得の金額につき当該連結法人に帰せられる金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、次項第一号に掲げるものを除く。)を加算した金額(納付連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の第百四十二条の二第四項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する調整所得金額を含むものとし、当該帰せられる金額に当該外国法人税の額を加算した金額が零に満たない場合には、零とする。)をいう。

 法第八十一条の十五第一項に規定する連結法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。

 第百四十二条の二第七項第一号、第二号及び第四号に掲げる外国法人税の額

 個別益金額(法第二十三条の二第一項に係る部分に限る。)を計算する場合の同項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(同条第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。以下この号において同じ。)を課税標準として課される外国法人税の額(当該剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国子会社の所得のうち連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額を含む。)

 法第八十一条の十五第一項に規定するその他政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。

 外国法人(租税特別措置法第六十八条の九十二第一項又は第八項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(同条第四項に規定する特定個別課税対象金額又は同条第十一項に規定する間接特定個別課税対象金額(以下この号及び次号において「特定個別課税対象金額等」という。)を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第一項又は第八項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額を含む。)

 外国法人から受ける租税特別措置法第六十八条の九十二第三項又は第十項に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(特定個別課税対象金額等を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第三項又は第十項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額を含む。)

 外国法人(租税特別措置法第六十八条の九十三の四第一項又は第七項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(同条第四項に規定する特定個別課税対象金額又は同条第十項に規定する間接特定個別課税対象金額(以下この号及び次号において「特定個別課税対象金額等」という。)を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第一項又は第七項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額を含む。)

 外国法人から受ける租税特別措置法第六十八条の九十三の四第三項又は第九項に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(特定個別課税対象金額等を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第三項又は第九項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額を含む。)

 我が国が租税条約を締結している条約相手国等において課される外国法人税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国法人税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額又は免除することとされる額に相当する金額(連結国外所得金額)

第百五十五条の二十七の二

 法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する政令で定める金額は、連結法人の各連結事業年度の次に掲げる国外源泉所得に係る連結所得の金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。

 法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得

 法第六十九条第四項第二号から第十六号までに掲げる国外源泉所得(同項第二号から第十三号まで、第十五号及び第十六号に掲げる国外源泉所得にあつては、同項第一号に掲げる国外源泉所得に該当するものを除く。)(国外事業所等帰属所得に係る連結所得の金額の計算)

第百五十五条の二十七の三

 連結法人の各連結事業年度の前条第一号に掲げる国外源泉所得(以下この条において「国外事業所等帰属所得」という。)に係る連結所得の金額は、連結法人の当該連結事業年度の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。次項において同じ。)を通じて行う事業に係る益金の額から当該連結事業年度の当該事業に係る損金の額を減算した金額とする。

 連結法人の各連結事業年度の国外事業所等帰属所得に係る連結所得の金額の計算上当該連結事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、連結法人の国外事業所等を通じて行う事業につき、連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定に準じて計算した場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額とする。

 連結法人の連結事業年度の期間を第百四十一条の三第一項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)の事業年度として同条第三項から第八項まで及び第百四十一条の四から第百四十一条の七まで(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額は、当該連結事業年度の国外事業所等帰属所得に係る連結所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

 前項の規定により連結法人の当該連結事業年度の国外事業所等帰属所得に係る連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入する金額を計算する場合には、次に定めるところによる。

 第百四十一条の三第八項及び第百四十一条の四第十項(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)の規定により確定申告書に添付すべき書類は、連結確定申告書に添付するものとする。

 第百四十一条の四第五項の規定により行うべき納税地の所轄税務署長に対する届出書の提出は、連結親法人が各連結法人について当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に対して行うものとする。

 連結法人についての第百四十一条の四第四項及び第五項に規定する提出期限は、法第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限(法第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した連結中間申告書を提出する場合には、その連結中間申告書の提出期限)とする。(その他の国外源泉所得に係る連結所得の金額の計算)

第百五十五条の二十七の四

 第百五十五条の二十七の二第二号(連結国外所得金額)に掲げる国外源泉所得に係る連結所得の金額は、同号に掲げる国外源泉所得に係る所得のみについて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該連結事業年度の連結所得の金額に相当する金額とする。

 第百四十一条の八第二項から第四項まで(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定は、前項の規定により連結法人の当該連結事業年度の第百五十五条の二十七の二第二号に掲げる国外源泉所得に係る連結所得の金額を計算する場合について準用する。この場合において、第百四十一条の八第四項中「第六十九条第一項から第三項まで(外国税額の控除)」とあるのは「第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)」と、「確定申告書」とあるのは「連結確定申告書」と読み替えるものとする。(連結控除限度額の計算)

第百五十五条の二十八

 法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(次条において「連結控除限度額」という。)は、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(法第八十一条の十三から第八十一条の十六まで(連結特定同族会社の特別税率及び連結事業年度における税額控除)並びに租税特別措置法第六十八条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、同法第六十八条の十一第七項(連結納税の承認を取り消された場合の機械等に係る法人税額)、同法第六十八条の十三第四項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定地域における工業用機械等に係る法人税額)、同法第六十八条の十五の四第五項(連結納税の承認を取り消された場合の経営改善設備に係る法人税額)、同法第六十八条の六十七第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、同法第六十八条の六十八第一項及び第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)、同法第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この項において「平成二十七年改正法」という。)附則第八十四条第四項(連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(平成二十七年改正法附則第百十六条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第七十五条(連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九の二第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。)に、当該連結事業年度の連結所得金額のうちに当該連結事業年度の調整連結国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 前項に規定する当該連結事業年度の連結所得金額とは、法第八十一条の三第一項(法第六十四条の四(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)の規定により個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)及び第八十一条の九(連結欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第六十八条の六十二の二(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)並びに第六十八条の百五の二及び第六十八条の百五の三(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該連結事業年度の連結所得の金額(次項において「当該連結事業年度の連結所得金額」という。)をいう。

 第一項に規定する当該連結事業年度の調整連結国外所得金額とは、法第八十一条の三第一項(法第六十四条の四の規定により個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)及び第八十一条の九並びに租税特別措置法第六十八条の六十二の二並びに第六十八条の百五の二及び第六十八条の百五の三の規定を適用しないで計算した場合の当該連結事業年度の法第八十一条の十五第一項に規定する連結国外所得金額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額を控除した金額をいう。ただし、当該金額が当該連結事業年度の連結所得金額の百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該百分の九十に相当する金額とする。

 前項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得とは、連結法人の次の各号に掲げる国外源泉所得の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。

 次号に掲げる国外源泉所得以外の国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること(当該国外源泉所得につき第百五十五条の二十七第三項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除く。次号において同じ。)。

 当該連結法人の国外事業所等(法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)に帰せられる国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域及び当該国外事業所等の所在する国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること。

 第百四十二条第五項(控除限度額の計算)の規定は、第三項の規定を適用する場合について準用する。(連結控除限度個別帰属額の計算)

第百五十五条の二十九

 法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の連結控除限度額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 当該連結事業年度の前条第一項に規定する調整連結国外所得金額につき各連結法人に帰せられる金額が零を超えるもの(次号において「個別調整国外所得金額」という。)の合計額

 当該連結法人の当該連結事業年度の個別調整国外所得金額(地方法人税控除限度個別帰属額)

第百五十五条の三十

 法第八十一条の十五第二項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度個別帰属額として政令で定める金額は、地方法人税法施行令第三条第二項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(第百五十五条の三十二第六項及び第七項(個別繰越控除限度額等)において「地方法人税の控除限度個別帰属額」という。)とする。(地方税個別控除限度額)

第百五十五条の三十一

 法第八十一条の十五第二項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する地方税個別控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令第九条の七第七項(道府県民税からの外国法人税額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の十三第八項(市町村民税からの外国法人税額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同令第四十八条の十三第八項の規定による限度額)とする。(個別繰越控除限度額等)

第百五十五条の三十二

 法第八十一条の十五第二項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する当該連結事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、連結法人の同項に規定する前三年内連結事業年度(次項及び第八項において「前三年内連結事業年度」という。)の国税の個別控除余裕額又は地方税の個別控除余裕額を、最も古い連結事業年度のものから順次に、かつ、同一連結事業年度のものについては国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額の順に、同条第二項に規定する当該連結事業年度の個別控除限度超過額に充てるものとした場合に当該個別控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の個別控除余裕額の合計額に相当する金額とする。

 連結法人又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が前三年内連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額(法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)をその納付することとなつた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該連結法人の当該連結事業年度以前の各連結事業年度の国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額は、前項に規定する国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。

 連結法人の当該連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない各事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入したときは、当該事業年度前の各連結事業年度の国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額は、第一項に規定する国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。

 連結法人の法第八十一条の十五第二項の規定の適用を受けることができる連結事業年度後の各連結事業年度に係る第一項及び次条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該連結法人が当該適用を受けることができる連結事業年度の個別控除限度超過額に充てられることとなる国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該個別控除限度超過額は、ないものとみなす。

 前各項に規定する国税の個別控除余裕額とは、連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額(法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該連結控除限度個別帰属額から当該個別控除対象外国法人税の額を控除した金額に相当する金額をいう。

 第一項から第四項までに規定する地方税の個別控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

 連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び地方法人税の控除限度個別帰属額の合計額を超えない場合 当該連結事業年度の地方税の個別控除限度額(前条に規定する合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に相当する金額

 連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び地方法人税の控除限度個別帰属額の合計額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該連結事業年度の地方税の個別控除限度額に満たない場合 当該地方税の個別控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額

 第一項及び第四項に規定する個別控除限度超過額とは、連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額、地方法人税の控除限度個別帰属額及び地方税の個別控除限度額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。

 連結法人の当該連結事業年度開始の日前三年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度(当該連結法人が当該事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該事業年度以前の事業年度を除く。)の第百四十四条第五項(繰越控除限度額等)に規定する国税の控除余裕額(当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とした場合に同条第四項又は第百四十五条第三項(繰越控除対象外国法人税額等)の規定によりないものとみなされる金額を除く。)又は第百四十四条第六項に規定する地方税の控除余裕額(当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とした場合に同条第四項又は第百四十五条第四項の規定によりないものとみなされる金額を除く。)があるときは、当該国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額は当該事業年度の期間に対応する前三年内連結事業年度の国税の個別控除余裕額又は地方税の個別控除余裕額とそれぞれみなして、第一項、第二項及び第四項の規定を適用する。(個別繰越控除対象外国法人税額等)

第百五十五条の三十三

 法第八十一条の十五第三項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する当該連結事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、連結法人の同項に規定する前三年内連結事業年度(第五項において「前三年内連結事業年度」という。)の個別控除限度超過額(前条第七項に規定する個別控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い連結事業年度のものから順次法第八十一条の十五第三項に規定する当該連結事業年度の国税の個別控除余裕額(前条第五項に規定する国税の個別控除余裕額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の個別控除余裕額に充てられることとなる当該個別控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。

 前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額」とあるのは、「個別控除限度超過額」と読み替えるものとする。

 連結法人の法第八十一条の十五第三項の規定の適用を受けることができる連結事業年度後の各連結事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、第一項の規定により当該連結法人の当該適用を受けることができる連結事業年度の国税の個別控除余裕額に充てられることとなる個別控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の個別控除余裕額は、ないものとみなす。

 連結法人の地方税法施行令第九条の七第二項(道府県民税からの外国法人税額の控除)の規定の適用を受けることができる連結事業年度(同令第四十八条の十三第二項(市町村民税からの外国法人税額の控除)の規定の適用をも受けることができる連結事業年度を除く。)又は同令第四十八条の十三第二項(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けることができる連結事業年度後の各連結事業年度に係る第一項及び前条第一項の規定の適用については、それぞれ、同令第九条の七第二項又は第四十八条の十三第二項の規定により当該適用を受けることができる連結事業年度において課された外国の法人税等の額とみなされる金額(当該適用を受けることができる連結事業年度の前条第五項に規定する連結控除限度個別帰属額と第百五十五条の三十(地方法人税控除限度個別帰属額)に規定する地方法人税の控除限度個別帰属額との合計額から当該適用を受けることができる連結事業年度の個別控除対象外国法人税の額を控除した残額に相当する金額を除く。)に相当する個別控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる連結事業年度の前条第六項に規定する地方税の個別控除余裕額は、ないものとみなす。

 連結法人の当該連結事業年度開始の日前三年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度(当該連結法人が当該事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該事業年度以前の事業年度を除く。)の第百四十四条第七項(繰越控除限度額等)に規定する控除限度超過額(当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とした場合に同条第四項、第百四十五条第三項又は第四項(繰越控除対象外国法人税額等)の規定によりないものとみなされる金額を除く。)があるときは、当該控除限度超過額は当該事業年度の期間に対応する前三年内連結事業年度の個別控除限度超過額とみなして、前各項(第二項において前条第三項を準用する場合を除く。)の規定を適用する。(適格合併等が行われた場合の個別繰越控除限度額等)

第百五十五条の三十四

 法第八十一条の十五第五項(第一号に係る部分に限る。)(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用がある場合の同項の連結法人の適格合併の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における同条第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である内国法人の合併前三年内事業年度(同号に規定する合併前三年内事業年度をいい、当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が当該合併前三年内事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該連結事業年度以前の各連結事業年度又は各事業年度を、当該被合併法人が当該合併前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の連結控除限度個別帰属額(法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該合併前三年内事業年度において法第六十九条第九項(外国税額の控除)の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)及び控除限度額(法第六十九条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該合併前三年内事業年度において法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該連結法人の当該各号に定める連結事業年度の連結控除限度個別帰属額とみなす。

 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該連結法人の各連結事業年度

 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該連結法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度(以下この号において「合併連結事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該連結法人の合併連結事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度

 法第八十一条の十五第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の連結法人の適格分割等(同号に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における法第八十一条の十五第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)である内国法人の分割等前三年内事業年度(同号に規定する分割等前三年内事業年度をいい、当該分割法人等又は当該分割法人等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が当該分割等前三年内事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該連結事業年度以前の各連結事業年度又は各事業年度を、当該分割法人等が当該分割等前三年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額をその納付することとなつた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の連結控除限度個別帰属額及び控除限度額のうち、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該連結法人の当該各号に定める連結事業年度の連結控除限度個別帰属額とみなす。

 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該連結法人の各連結事業年度

 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日が当該連結法人の当該適格分割等の日の属する連結事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該連結法人の各連結事業年度

 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該連結法人の当該適格分割等の日の属する連結事業年度(以下この号において「分割承継等連結事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該連結法人の分割承継等連結事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度

 法第八十一条の十五第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の連結法人の適格合併の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における同条第三項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である内国法人の合併前三年内事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において、同条第一項から第三項まで又は地方法人税法第十二条第二項(外国税額の控除)(同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。)の規定による控除をされるべき金額(当該合併前三年内事業年度において法第六十九条第九項の規定の適用があつた場合には、控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法第五十三条第二十四項(道府県民税における外国税額の控除)又は第三百二十一条の八第二十四項(市町村民税における外国税額の控除)(同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。)の規定による控除をされるべき金額を除く。)及び控除対象外国法人税の額(当該被合併法人の合併前三年内事業年度において、法第六十九条第一項から第三項まで又は地方法人税法第十二条第一項の規定による控除をされるべき金額(当該合併前三年内事業年度において法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、個別控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法第五十三条第二十四項又は第三百二十一条の八第二十四項の規定による控除をされるべき金額を除く。)は、当該被合併法人の第一項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該連結法人の当該各号に定める連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額とみなす。

 法第八十一条の十五第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の連結法人の適格分割等の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における同条第三項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等である内国法人の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額及び控除対象外国法人税の額のうち、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割法人等の第二項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該連結法人の当該各号に定める連結事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額とみなす。

 法第八十一条の十五第五項の連結法人の適格合併等(同項に規定する適格合併等をいう。以下この条において同じ。)の日の属する連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日(以下この項において「連結法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人又は現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)である内国法人の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度又は事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該連結法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が連結法人を設立するものである場合にあつては、当該適格合併等の日の属する連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等である内国法人の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から当該連結法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該連結法人のそれぞれの連結事業年度とみなして、前各項の規定を適用する。

 法第八十一条の十五第五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる連結控除限度個別帰属額、控除限度額、個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

 連結控除限度個別帰属額 適格分割等に係る分割法人等である内国法人の分割等前三年内事業年度の連結控除限度個別帰属額(当該分割等前三年内事業年度において法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第九項の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額

 当該分割法人等の第百五十五条の二十九第一号(連結控除限度個別帰属額の計算)に規定する個別調整国外所得金額

 イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額

 控除限度額 適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等前三年内事業年度の控除限度額(当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該分割等前三年内事業年度において法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額

 当該分割法人等の第百四十二条第一項(控除限度額の計算)に規定する調整国外所得金額

 イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額

 個別控除対象外国法人税の額 適格分割等に係る分割法人等である内国法人の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額(以下この号において「分割等前三年内納付個別控除対象外国法人税額」という。)のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額

 当該分割法人等の当該分割等前三年内納付個別控除対象外国法人税額

 イに掲げる金額から、当該金額のうち当該分割法人等の当該分割等前三年内事業年度において法第八十一条の十五第一項から第三項まで又は地方法人税法第十二条第二項の規定による控除をされるべき金額(当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第九項の規定の適用があつた場合には、控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法第五十三条第二十四項又は第三百二十一条の八第二十四項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額

 控除対象外国法人税の額 適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額(以下この号において「分割等前三年内納付控除対象外国法人税額」という。)のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額

 当該分割法人等の当該分割等前三年内納付控除対象外国法人税額

 イに掲げる金額から、当該金額のうち当該分割法人等の当該分割等前三年内事業年度において法第六十九条第一項から第三項まで又は地方法人税法第十二条第一項の規定による控除をされるべき金額(当該分割等前三年内事業年度において法第八十一条の十五第四項の規定の適用があつた場合には、個別控除対象外国法人税の額とみなして同条第二項又は第三項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法第五十三条第二十四項又は第三百二十一条の八第二十四項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額

 連結法人が適格合併等により被合併法人等である内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、第一項又は第二項の規定により当該連結法人の第一項各号又は第二項各号に定める連結事業年度(第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該連結法人の連結事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の連結控除限度個別帰属額とみなされた金額があるときは、当該金額は、当該連結法人のこれらの各号に定める連結事業年度の国税の個別控除余裕額(第百五十五条の三十二第五項(個別繰越控除限度額等)に規定する国税の個別控除余裕額をいう。第十項において同じ。)として、同条第一項から第四項までの規定を適用する。

 連結法人が適格合併等により被合併法人等である内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、地方税法施行令第九条の七第九項(道府県民税からの外国法人税額の控除)の規定により当該連結法人の同条第十項各号若しくは第十一項各号に定める連結事業年度(同条第十四項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該連結法人の連結事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の道府県民税の控除余裕額とみなされた金額又は同令第四十八条の十三第十項(市町村民税からの外国法人税額の控除)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定により当該連結法人の同令第四十八条の十三第十一項各号若しくは第十二項各号(これらの規定を同令第五十七条の二において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に定める連結事業年度(同令第四十八条の十三第十五項(同令第五十七条の二において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該連結法人の連結事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の市町村民税の控除余裕額若しくは都民税の控除余裕額とみなされた金額があるときは、これらの金額は、当該連結法人の同令第九条の七第十項各号若しくは第十一項各号に定める連結事業年度又は同令第四十八条の十三第十一項各号若しくは第十二項各号に定める連結事業年度の地方税の個別控除余裕額(第百五十五条の三十二第六項に規定する地方税の個別控除余裕額をいう。第十項において同じ。)として、第百五十五条の三十二第一項から第四項までの規定を適用する。

 連結法人が適格合併等により被合併法人等である内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、第三項又は第四項の規定により当該連結法人の第一項各号又は第二項各号に定める連結事業年度(第五項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該連結法人の連結事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)において納付することとなつた個別控除対象外国法人税の額とみなされた金額があるときは、当該金額は、当該連結法人のこれらの各号に定める連結事業年度の個別控除限度超過額(第百五十五条の三十二第七項に規定する個別控除限度超過額をいう。次項において同じ。)として、前条第一項から第四項までの規定を適用する。

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 適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において第七項から前項まで又は第百四十六条第七項から第九項まで(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)の規定の適用がある場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における第百五十五条の三十二第一項から第四項までの規定の適用については第一号及び第二号に掲げる金額はないものとし、当該分割法人等の当該各連結事業年度における前条第一項から第四項までの規定の適用については第三号に掲げる金額はないものとする。

 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の国税の個別控除余裕額のうち、第七項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の国税の個別控除余裕額とされる金額又は第百四十六条第七項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の国税の控除余裕額(第百四十四条第五項(繰越控除限度額等)に規定する国税の控除余裕額をいう。)とされる金額

 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の地方税の個別控除余裕額のうち、第八項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の地方税の個別控除余裕額とされる金額又は第百四十六条第八項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の地方税の控除余裕額(第百四十四条第六項に規定する地方税の控除余裕額をいう。)とされる金額

 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の個別控除限度超過額のうち、前項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の個別控除限度超過額とされる金額又は第百四十六条第九項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の控除限度超過額(第百四十四条第七項に規定する控除限度超過額をいう。)とされる金額

11

 連結法人が適格分割等により分割法人等である内国法人から事業の移転を受けた場合において、当該適格分割等が当該分割法人等の連結親法人事業年度(法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)開始の日に行われたものであるときは、法第八十一条の十五第六項中「三月」とあるのは、「四月」として同項の規定を適用する。(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)

第百五十五条の三十五

 連結法人が納付することとなつた外国法人税の額に係る当該連結法人の法第八十一条の十五第八項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該連結法人が同条第五項に規定する適格合併等(以下第五項までにおいて「適格合併等」という。)により同条第五項に規定する被合併法人等(以下第五項までにおいて「被合併法人等」という。)である内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該適格合併等に係る被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該連結法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、当該連結法人のその減額されることとなつた日の属する連結事業年度(以下第三項までにおいて「減額に係る連結事業年度」という。)以後の各連結事業年度については、当該減額に係る連結事業年度において当該連結法人が納付することとなる個別控除対象外国法人税の額(以下この条において「個別納付控除対象外国法人税額」という。)から個別減額控除対象外国法人税額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定を適用する。

 前項に規定する個別減額控除対象外国法人税額とは、連結法人の減額に係る連結事業年度において外国法人税の額の減額がされた金額(当該連結法人が適格合併等により被合併法人等である内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該連結法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額の減額がされた金額を含む。)のうち、第百五十五条の十一の二(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額(以下この条において「個別減額控除対象外国法人税額」という。)をいう。

 第一項の場合において、減額に係る連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額がないとき又は当該個別納付控除対象外国法人税額が個別減額控除対象外国法人税額に満たないときは、減額に係る連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度の第百五十五条の三十二第七項(個別繰越控除限度額等)に規定する個別控除限度超過額(第百五十五条の三十三第五項(個別繰越控除対象外国法人税額等)の規定により当該個別控除限度超過額とみなされる金額及び前条第九項(適格合併等が行われた場合の個別繰越控除限度額等)の規定により当該個別控除限度超過額とされる金額を含むものとし、第百五十五条の三十二第四項又は第百五十五条の三十三第三項若しくは第四項の規定により減額に係る連結事業年度前の各連結事業年度においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「個別控除限度超過額」という。)から、それぞれ当該個別減額控除対象外国法人税額の全額又は当該個別減額控除対象外国法人税額のうち当該個別納付控除対象外国法人税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第八十一条の十五第三項の規定を適用する。この場合において、二以上の連結事業年度につき個別控除限度超過額があるときは、まず最も古い連結事業年度の個別控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい連結事業年度の個別控除限度超過額から当該控除を行う。

 連結法人が各連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額につき法第八十一条の十五の規定の適用を受ける場合において、当該連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度(その連結法人が適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次項において「合併法人等」という。)である場合には、その適格合併等に係る被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各連結事業年度又は適格分割等(同条第五項第二号に規定する適格分割等をいう。次項において同じ。)の日の属する連結事業年度前の各連結事業年度を含むものとし、当該二年以内に開始した各連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額を当該いずれかの連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した連結事業年度以前の各連結事業年度を除く。以下この条において「前二年内連結事業年度」という。)において生じた個別減額控除対象外国法人税額のうち第一項の規定による個別納付控除対象外国法人税額からの控除又は前項の規定による個別控除限度超過額からの控除に充てることができなかつた部分の金額があるときは、当該金額のうち当該連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額(当該個別減額控除対象外国法人税額が前二年内連結事業年度のうち異なる連結事業年度において生じたものであるときは、最も古い連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額から順次計算して当該個別納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額)を当該連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額とみなして、第一項の規定を適用する。

 連結法人の法第八十一条の十五の規定の適用を受ける連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(その連結法人が適格合併等に係る合併法人等である場合にはその適格合併等に係る被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度又は適格分割等の日の属する事業年度前の各事業年度を含むものとし、当該二年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の納付控除対象外国法人税額(第百五十条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する納付控除対象外国法人税額をいう。以下この項において同じ。)を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその損金の額に算入した事業年度以前の各事業年度を除く。)に連結事業年度に該当しないものがある場合において、当該各事業年度において生じた第百五十条第二項に規定する減額控除対象外国法人税額があるときは、その減額控除対象外国法人税額は当該各事業年度の期間に対応する前二年内連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額と、その減額控除対象外国法人税額のうち同条第一項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができなかつた部分の金額は第一項の規定による個別納付控除対象外国法人税額からの控除又は第三項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除に充てることができなかつた部分の金額と、それぞれみなして前項の規定を適用する。

 第四項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、前二年内連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額で第四項の規定により当該連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額とみなされる金額と当該連結事業年度において新たに生じた個別減額控除対象外国法人税額とがあるときは、第一項の規定による個別納付控除対象外国法人税額からの控除は、まず、第四項の規定により当該連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額とみなされる金額から行うものとする。

第百五十五条の三十六

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第百五十五条の三十七

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第百五十五条の三十八

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第百五十五条の三十九

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第百五十五条の四十

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第百五十五条の四十一

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第百五十五条の四十二

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出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html

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