個人事業の税額控除(研究開発)で節税
個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

第二節 税額の計算:法人税法施行令

第二節 税額の計算:法人税法施行令に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二節 税額の計算

     

第一款 税率

(連結留保金額から控除する金額等)

第百五十五条の二十三

 法第八十一条の十三第一項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する連結法人が当該連結事業年度において法第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(法第二十四条第一項第一号から第三号まで(同号にあつては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額を除く。以下この条及び次条において「配当等の額」という。)を他の内国法人(当該配当等の額の支払に係る基準日(その定めがない場合には、当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日。次条において同じ。)に当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)から受ける場合には、当該連結法人における当該連結事業年度の法第八十一条の十三第二項に規定する連結留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から当該配当等の額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額とする。

 法第八十一条の十三第一項に規定する連結法人が当該連結事業年度において配当等の額(適格現物分配に係るものを含む。以下この項において同じ。)を他の内国法人(当該配当等の額の支払に係る基準日(その定めがない場合には、当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日)に当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に支払う場合には、当該連結法人における当該連結事業年度の同条第二項に規定する連結留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に当該配当等の額に相当する金額を加算した金額とする。

 法第八十一条の十三第一項に規定する連結法人が当該連結事業年度において個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法第六十四条の三第三項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人における当該連結事業年度の法第八十一条の十三第二項に規定する連結留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に法第六十四条の三第三項に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額を加算した金額とする。(連結事業年度において他の連結法人から受ける配当等の額)

第百五十五条の二十四

 法第八十一条の十三第二項第三号(連結特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する連結法人が各連結事業年度において受ける配当等の額のうちその支払に係る基準日に当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の内国法人から受けるものに係るものとする。(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)

第百五十五条の二十五

 法第八十一条の十三第二項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、各連結法人(同条第一項に規定する連結法人に限る。)の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に百分の十六・三を乗じて計算した金額(当該各連結法人が当該連結事業年度において支出した地方税法附則第八条の二の二第一項(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)に規定する特定寄附金につき同条第三項及び第九項(同条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第七百三十四条第三項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額がある場合には、当該特定寄附金の額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額の百分の二十に相当する金額と当該各連結法人の調整個別帰属地方税額(第一号イ及びロに掲げる金額がないものとして計算した場合における同号に掲げる金額と第二号に掲げる金額とのうちいずれか多い金額に百分の十・四を乗じて計算した金額をいう。)に百分の二十を乗じて計算した金額とのうちいずれか少ない金額を控除した金額)の合計額とする。

 各連結法人の当該連結事業年度の法第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額に当該連結事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率(当該各連結法人に係る連結親法人が同条第二項に規定する連結親法人である場合には、同項に規定する割合)を乗じて計算した金額に次号に掲げる金額を加算した金額(当該個別所得金額がない場合には零とし、当該連結事業年度において次に掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)

 第百五十五条の四十五(連結法人税額から控除する外国税額の個別帰属額の計算)に規定する各連結法人に帰せられる部分の金額

 法第八十一条の十六(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)又は第八十一条の十七(連結事業年度における税額控除の順序)の規定により法人税の額から控除する金額のうち各連結法人に帰せられる金額

 次に掲げる規定により法人税の額から控除する金額のうち各連結法人に帰せられる金額(租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の四第一項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分を除く。)

(1)

 租税特別措置法第六十八条の九第二項から第四項まで(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が同条第二項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十第二項若しくは第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十一第三項から第五項まで(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十三第一項若しくは第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第六十八条の十五第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が同法第六十八条の九第二項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五の二(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が同条第一項に規定する中小連結親法人に該当する場合であつて同項の規定の適用を受ける場合に限る。)、第六十八条の十五の四第二項若しくは第三項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の五(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が同条第一項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)又は第六十八条の十五の六第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が同法第六十八条の九第二項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)の規定

(2)

 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二第二項若しくは第三項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第二十五条の二の二第二項若しくは第三項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第二十五条の二の三第二項若しくは第三項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は第二十五条の三から第二十五条の三の三まで(連結法人が復興産業集積区域等において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定

(3)

 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(次号ニにおいて「平成二十四年旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第三項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定

 当該連結事業年度における次に掲げる金額のうち各連結法人に帰せられる金額

 租税特別措置法第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第七項、第六十八条の十三第四項又は第六十八条の十五の四第五項の規定により法人税の額に加算する金額

 租税特別措置法第六十八条の六十七第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十八条の六十八第一項若しくは第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により法人税の額に加算する金額

 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定により法人税の額に加算する金額

 平成二十四年旧効力措置法第六十八条の十四第五項の規定により法人税の額に加算する金額

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。ホにおいて「平成二十七年改正法」という。)附則第八十四条第四項(連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(ホにおいて「平成二十七年旧措置法」という。)第六十八条の九第十一項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(平成二十七年改正法附則第百十六条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第七十五条(連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(ホにおいて「平成二十五年旧措置法」という。)第六十八条の九の二第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法人税の額に加算する金額から、当該加算する金額のうち、平成二十七年旧措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、平成二十七年旧措置法第六十八条の九の二第一項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた平成二十七年旧措置法第六十八条の九第一項から第三項まで又は平成二十五年旧措置法第六十八条の九の二第一項若しくは第二項の規定により読み替えられた平成二十五年旧措置法第六十八条の九第一項から第三項まで(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除された金額に係る部分の金額を控除した金額(基準日に支払われたものとされない剰余金の配当等)

第百五十五条の二十五の二

 法第八十一条の十三第三項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定める連結子法人は、同条第一項に規定する連結法人が当該連結事業年度に剰余金の配当又は利益の配当を他の内国法人(その支払に係る基準日に同項に規定する連結法人との間に連結完全支配関係がないものに限る。)に対して支払う場合の当該連結法人(連結子法人に限る。)とする。

 法第八十一条の十三第三項に規定する政令で定めるものは、連結親法人又は前項に規定する連結子法人(以下この項において「連結親法人等」という。)の同条第三項に規定する基準日に当該連結親法人等との間に連結完全支配関係がある他の内国法人に対する剰余金の配当又は利益の配当とする。     

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html

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