贈与税で節税
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第五款 所得税額等(第百五十五条の十七・第百五十五条の十八):法人税法施行令

第五款 所得税額等(第百五十五条の十七・第百五十五条の十八):法人税法施行令に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第五款 所得税額等

(所得税額の損金不算入額の個別帰属額)

第百五十五条の十七

 法第八十一条の七第二項(連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入)に規定する各連結法人に帰せられる金額は、同条第一項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額のうち第百五十五条の四十四(連結法人税額から控除する所得税額の個別帰属額の計算)の規定により当該各連結法人に帰せられるものとして計算される金額に相当する金額とする。(外国税額の損金不算入額の個別帰属額)

第百五十五条の十八

 法第八十一条の八第二項(連結法人税額から控除する外国税額の損金不算入)に規定する各連結法人に帰せられる金額は、同条第一項の規定により同項に規定する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額のうち当該各連結法人が当該連結事業年度において納付することとなる法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額とする。     

第六款 繰越欠損金

(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)

第百五十五条の十九

 法第八十一条の九第二項(連結欠損金の繰越し)に規定する政令で定める連結事業年度は、同項第一号に掲げる場合にあつては同項の連結親法人の同号イに掲げる欠損金額の生じた事業年度に対応する期間を連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度又は同号に規定する特定連結子法人(以下この項において「特定連結子法人」という。)の同号に定める欠損金額若しくは連結欠損金個別帰属額(同条第六項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この款において同じ。)の生じた事業年度若しくは旧連結事業年度(同号ロに規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日の属する当該連結親法人の連結事業年度(当該連結親法人の最初連結事業年度(法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)前の期間にあつては連結親法人対応事業年度(当該特定連結子法人の当該事業年度又は旧連結事業年度開始の日の属する当該連結親法人の事業年度に対応する期間をいい、第一号に掲げる場合には同号に定める期間を含む。)を当該連結親法人の連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度とし、当該特定連結子法人の最初連結事業年度開始の日の属する当該連結親法人の連結事業年度開始の日以後に開始した当該特定連結子法人の事業年度又は旧連結事業年度において生じた当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額にあつては当該連結事業年度の前連結事業年度とする。)とし、法第八十一条の九第二項第二号に掲げる場合にあつては同号イ又はロに規定する被合併法人又は他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額の生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度(同号ロに規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日の属する当該連結親法人の連結事業年度(当該連結親法人の最初連結事業年度前の期間にあつては合併等連結親法人対応事業年度(当該被合併法人等の当該事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日の属する当該連結親法人の事業年度に対応する期間をいい、第二号に掲げる場合には同号に定める期間を含む。)を当該連結親法人の連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度とし、当該連結親法人の同条第二項第二号に規定する適格合併の日の属する連結事業年度又は同号に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度において生じた当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額にあつては当該適格合併の日の属する連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度の前連結事業年度とする。)とする。

 法第八十一条の九第二項第一号に掲げる場合において当該特定連結子法人の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額の生じた事業年度又は旧連結事業年度のうち最も古い事業年度又は旧連結事業年度開始の日(当該特定連結子法人が二以上ある場合には、当該開始の日が最も早い特定連結子法人の当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が生じた事業年度又は旧連結事業年度開始の日。以下この号において「連結子法人欠損事業年度等開始日」という。)が当該連結親法人の事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「連結親法人最初事業年度開始日」という。)前であるとき 当該連結子法人欠損事業年度等開始日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該最も古い事業年度又は旧連結事業年度に係る特定連結子法人の事業年度又は旧連結事業年度ごとに区分した期間(当該前日の属する期間にあつては、当該特定連結子法人の当該前日の属する当該事業年度又は旧連結事業年度開始の日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間)

 法第八十一条の九第二項第二号に掲げる場合において当該被合併法人等の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額の生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度のうち最も古い事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日(同号に規定する適格合併が法人を設立するものである場合には、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日。以下この号において「被合併法人等欠損事業年度等開始日」という。)が連結親法人最初事業年度開始日前であるとき 当該被合併法人等欠損事業年度等開始日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該最も古い事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度に係る被合併法人等の事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度ごとに区分した期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する当該事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間)

 前項の規定により法第八十一条の九第二項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度とされた期間は、同項の連結法人の連結事業年度とみなして、同条第一項、第四項から第八項まで及び第十一項の規定を適用する。

 法第八十一条の九第二項第一号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる欠損金額の区分に応じ当該各号に定める要件とする。

 法第八十一条の九第二項第一号イに規定する欠損金額 同号に規定する特定連結子法人が当該欠損金額(法第五十七条第二項又は第六項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定により当該特定連結子法人の欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その事業年度の翌事業年度から最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出していること(法第五十七条第二項又は第六項の規定により当該特定連結子法人の欠損金額とみなされたものにあつては、同条第二項に規定する合併等事業年度の確定申告書又は同条第六項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度の確定申告書を提出し、かつ、これらの事業年度の翌事業年度から最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出していること。)。

 法第八十一条の九第二項第一号イに規定する災害損失欠損金額 同号に規定する特定連結子法人が当該災害損失欠損金額(法第五十八条第二項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定により当該特定連結子法人の同条第一項に規定する災害損失欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に法第五十八条第五項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、その事業年度の翌事業年度から最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出していること(同条第二項の規定により当該特定連結子法人の同条第一項に規定する災害損失欠損金額とみなされたものにあつては、同条第二項に規定する合併等事業年度の確定申告書を提出し、かつ、その事業年度の翌事業年度から最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出していること。)。

 法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める法人は、最初連結親法人事業年度(法第四条の三第六項(連結納税の承認の申請)に規定する連結申請特例年度である法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(以下この款において「連結親法人事業年度」という。)をいう。次項において同じ。)の期間内に同号の連結親法人又は連結子法人を合併法人とする適格合併で当該連結親法人との間に完全支配関係(法第四条の二(連結納税義務者)に規定する政令で定める関係に限る。次項において同じ。)がある法第四条の二に規定する他の内国法人を被合併法人とするものが行われる場合の当該他の内国法人(当該適格合併の日が同条の承認を受けた日以後である場合には、法第四条の三第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人に限る。第六項において「連結前被合併子法人」という。)で法第六十一条の十一第一項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十一条の十二第一項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるもの以外のものとする。

 法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める内国法人は、最初連結親法人事業年度の期間内に同号の連結親法人との間に完全支配関係がある法第四条の二に規定する他の内国法人で同項の連結親法人又は連結子法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定する場合の当該他の内国法人(当該残余財産の確定の日が同条の承認を受けた日以後である場合には、法第四条の三第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人に限る。次項において「連結前確定子法人」という。)で法第六十一条の十一第一項各号又は第六十一条の十二第一項各号に掲げるもの以外のものとする。

 法第八十一条の九第二項第二号イに規定する政令で定める法人は、連結前被合併子法人又は連結前確定子法人(法第六十一条の十一第一項各号又は第六十一条の十二第一項各号に掲げるものに限る。)とする。

 法第八十一条の九第二項第二号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。

 法第八十一条の九第二項第二号に規定する適格合併に係る被合併法人又は同号に規定する他の内国法人(次号において「被合併法人等」という。)と同項第二号に規定する連結親法人又は連結子法人との間に当該連結親法人又は連結子法人の当該適格合併の日の属する連結親法人事業年度又は同号に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する連結親法人事業年度開始の日の五年前の日(次号において「五年前の日」という。)から継続して支配関係がある場合

 被合併法人等又は前号に規定する連結親法人若しくは連結子法人が五年前の日後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であつて当該被合併法人等と当該連結親法人又は連結子法人との間に当該被合併法人等の設立の日又は当該連結親法人若しくは連結子法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。

 当該連結親法人又は連結子法人との間に支配関係がある他の内国法人を被合併法人とする適格合併で、当該被合併法人等を設立するもの又は当該連結親法人若しくは連結子法人と当該他の内国法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後に設立された当該被合併法人等を合併法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)

 当該連結親法人又は連結子法人と他の内国法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後に設立された当該被合併法人等との間に法第八十一条の九第二項第二号に規定する完全支配関係がある当該他の内国法人(当該連結親法人又は連結子法人との間に支配関係があるものに限る。)で当該被合併法人等が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定していた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)

 当該被合併法人等との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等で、当該連結親法人若しくは連結子法人を設立するもの又は当該被合併法人等と当該他の法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後に設立された当該連結親法人若しくは連結子法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)

 法第八十一条の九第二項第二号ロに規定する政令で定める金額は、同号ロに規定する被合併法人又は他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の適格合併の日前九年以内に開始し、又は残余財産の確定の日の翌日前九年以内に開始した各連結事業年度(以下この項において「前九年内連結事業年度」という。)において生じた当該被合併法人等の連結欠損金個別帰属額を法第五十七条第二項に規定する前九年内事業年度(以下この項において「前九年内事業年度」という。)において生じた欠損金額と、連結確定申告書を青色申告書である確定申告書と、当該連結欠損金個別帰属額に係る連結欠損金額に相当する金額で法第八十一条の九第一項の規定により当該前九年内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうち当該被合併法人等に帰せられる金額を当該被合併法人等の前九年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された欠損金額に相当する金額と、法第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額のうち当該被合併法人等に帰せられる金額を法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額とそれぞれみなして法第五十七条第三項の規定を適用した場合に、同項の規定により同条第二項に規定する未処理欠損金額に含まないものとされる金額に相当する金額とする。

 法第八十一条の九第二項第二号の連結親法人又は連結子法人は、第百十三条第一項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)の規定の例により計算した金額をもつて前項の規定により計算される法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額に含まないものとされる金額に相当する金額とすることができる。

10

 第百十三条第二項及び第三項の規定は、前項の連結親法人又は連結子法人が同項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「確定申告書」とあるのは、「連結確定申告書」と読み替えるものとする。

11

 法第八十一条の九第二項第二号の連結親法人又は連結子法人は、第八項の規定により法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額に含まないものとされる欠損金額に相当する金額を計算する場合には、第百十三条第八項の規定の例により計算した金額をもつて第百十二条第七項に規定する特定資産譲渡等損失相当欠損金額を計算する場合における同項第一号の金額とすることができる。

12

 第百十三条第九項及び第十項の規定は、前項の連結親法人又は連結子法人が同項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第九項中「確定申告書」とあるのは、「連結確定申告書」と読み替えるものとする。

13

 法第八十一条の九第三項第一号に規定する他の法人に支配されているものとして政令で定めるものは、同号の株式移転の直前に、当該株式移転に係る株式移転完全子法人となる法人と他の法人との間に当該他の法人による支配関係があつた場合の当該株式移転完全子法人となる法人とする。

14

 連結子法人を合併法人とする適格合併(被合併法人が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がない法人(法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める法人を除き、同項第一号に規定する特定連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものを含む。)であるものに限る。以下この項において「直前適格合併」という。)が行われた場合又は当該連結子法人に係る連結親法人との間に完全支配関係(当該連結親法人による完全支配関係又は法第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(当該連結親法人との間に連結完全支配関係がないものにあつては法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める内国法人を除き、当該連結親法人との間に連結完全支配関係があるものにあつては同項第一号に規定する特定連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものに限る。)の残余財産が確定した場合において、当該直前適格合併の日若しくは残余財産の確定の日(以下この項において「直前適格合併等の日」という。)から当該直前適格合併等の日の属する連結親法人事業年度終了の日までの間に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併(当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする適格合併に限る。以下この項において「連結内適格合併」という。)が行われたとき、又は直前適格合併等の日から当該直前適格合併等の日の属する連結親法人事業年度終了の日の前日までの間に当該連結子法人の残余財産が確定したときは、当該連結内適格合併の日の属する当該連結親法人の連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する当該連結親法人の連結事業年度以後の各連結事業年度において法第八十一条の九第一項の規定の適用を受けることとなる同条第二項の規定により連結欠損金額とみなされる当該直前適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)に係る同条第二項第二号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額は、当該連結子法人の当該連結内適格合併の日の前日又は当該連結子法人の残余財産の確定の日の属する事業年度(以下この項において「合併等前事業年度」という。)において当該被合併法人等に係る同号イ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額で、法第五十七条第二項又は第五十八条第二項の規定により当該連結子法人の当該合併等前事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額とみなされた金額(当該合併等前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。)に相当する金額とする。(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)

第百五十五条の二十

 連結子法人を合併法人とする適格合併で当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とするもの(以下この項において「直前適格合併」という。)が行われた場合又は当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人で当該連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該連結子法人が当該直前適格合併の日又は当該残余財産の確定の日(以下この項において「直前適格合併等の日」という。)から当該直前適格合併等の日の属する連結親法人事業年度終了の日までの間に法第四条の五第一項又は第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により法第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消されたときにおける法第八十一条の九第五項(連結欠損金の繰越し)の規定の適用については、次の各号に掲げるその承認を取り消された基因となる事由の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

 当該連結子法人を被合併法人とする適格合併(当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われたこと又は当該連結子法人の残余財産が確定したこと 当該適格合併に係る法第八十一条の九第五項第一号に定める金額又は当該連結子法人の残余財産の確定に係る同項第二号に定める金額には、これらの他の連結子法人の法第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する未処理欠損金額で同項の規定により当該連結子法人の欠損金額とみなされたもののうち、同条第一項の規定により当該連結子法人の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び同条第五項の規定によりないものとされた金額を含むものとする。

 前号に掲げる事由以外の事由 当該直前適格合併に係る法第八十一条の九第五項第一号に定める金額又は当該他の連結子法人の残余財産の確定に係る同項第二号に定める金額は、これらの他の連結子法人の当該直前適格合併の日の属する連結親法人事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結親法人事業年度開始の日前九年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額(当該残余財産が確定した他の連結子法人に株主等が二以上ある場合には、当該連結欠損金個別帰属額を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結子法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)とする。

 法第八十一条の九第五項の連結法人の各連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち、同項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定によりないものとされる金額(前項の規定により当該金額に含むものとされる金額を除く。)又は前項の規定により同条第五項第一号若しくは第二号に定める金額に含むものとされる金額(以下この項において「切捨額」という。)が、同条第五項第一号若しくは第二号の連結子法人又は前項に規定する直前適格合併に係る被合併法人若しくは同項の残余財産が確定した他の連結子法人の当該各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額に満たない場合において、当該連結欠損金個別帰属額のうちに特定連結欠損金個別帰属額(同条第三項に規定する特定連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)が含まれるときは、当該切捨額のうち同条第三項に規定する特定連結欠損金額から成る部分の金額は、当該切捨額のうち当該特定連結欠損金個別帰属額に達するまでの金額とする。

 法第八十一条の九第五項第三号に規定する政令で定める法人は、法第四条の三第六項(連結納税の承認の申請)に規定する連結申請特例年度である連結親法人事業年度の期間内に同号の連結親法人又は連結子法人を同号に規定する合併法人等とし、当該連結親法人との間に完全支配関係(法第四条の二に規定する政令で定める関係に限る。)がある法第四条の二に規定する他の内国法人を同号に規定する被合併法人等とする同号に規定する適格組織再編成等が行われる場合における当該他の内国法人(当該適格組織再編成等の日が同条の承認の日以後である場合には、法第四条の三第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人に限る。)とする。

 前条第七項の規定は、法第八十一条の九第五項第三号に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、前条第七項第一号中「第八十一条の九第二項第二号に規定する適格合併に係る被合併法人又は同号に規定する他の内国法人(次号において「被合併法人等」という。)と同項第二号」とあるのは「第八十一条の九第五項第三号に規定する連結親法人又は連結子法人(以下この項において「連結法人」という。)と同号」と、「連結親法人又は連結子法人と」とあるのは「非連結法人と」と、「連結親法人又は連結子法人の当該適格合併の日の属する連結親法人事業年度又は同号に規定する残余財産の確定の日の翌日」とあるのは「連結法人の同号に規定する適格組織再編成等の日」と、同項第二号中「被合併法人等」とあるのは「連結法人」と、「連結親法人若しくは連結子法人」とあり、及び「連結親法人又は連結子法人」とあるのは「非連結法人」と読み替えるものとする。

 法第八十一条の九第五項第三号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する適格組織再編成等の日の属する連結親法人事業年度開始の日前九年以内に開始した各連結事業年度(以下この項において「前九年内連結事業年度」という。)において生じた同号の連結親法人又は連結子法人の連結欠損金個別帰属額を法第五十七条第四項の前九年内事業年度(以下この項において「前九年内事業年度」という。)において生じた欠損金額と、当該連結欠損金個別帰属額に係る連結欠損金額に相当する金額で法第八十一条の九第一項の規定により当該前九年内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうち当該連結親法人又は連結子法人に帰せられる金額を当該連結親法人又は連結子法人の前九年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された欠損金額に相当する金額と、法第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額のうち当該連結親法人又は連結子法人に帰せられる金額を法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額とそれぞれみなして法第五十七条第四項の規定を適用した場合に、同項の規定によりないものとされる欠損金額に相当する金額とする。

 前項の連結親法人又は連結子法人は、第百十三条第四項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)において準用する同条第一項の規定の例により計算した金額又は同条第五項の規定の例により計算した金額をもつて、前項の規定により計算される同項に規定するないものとされる欠損金額に相当する金額とすることができる。

 第百十三条第四項において準用する同条第二項及び第三項並びに同条第六項及び第七項の規定は、第五項の連結親法人又は連結子法人が法第八十一条の九第五項第三号に規定する適格組織再編成等につき前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第百十三条第四項において準用する同条第二項及び同条第六項中「確定申告書」とあるのは、「連結確定申告書」と読み替えるものとする。

 第五項の連結親法人又は連結子法人は、同項の規定により同項に規定するないものとされる欠損金額に相当する金額を計算する場合には、第百十三条第十一項において準用する同条第八項の規定の例により計算した金額をもつて第百十二条第十一項において準用する同条第七項に規定する特定資産譲渡等損失相当欠損金額を計算する場合における同項第一号の金額とすることができる。

 第百十三条第十一項において準用する同条第九項及び第十項の規定は、第五項の連結親法人又は連結子法人が法第八十一条の九第五項第三号に規定する適格組織再編成等につき前項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第百十三条第十一項において準用する同条第九項中「確定申告書」とあるのは、「連結確定申告書」と読み替えるものとする。

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 連結子法人を法第八十一条の九第五項第三号に規定する合併法人等とする同号に規定する適格組織再編成等が行われた場合において、当該適格組織再編成等の日から同日の属する連結親法人事業年度終了の日までの間に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併で当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものが行われたとき、又は当該連結子法人の残余財産が確定したときは、当該適格組織再編成等に係る同号に定める金額は、法第五十七条第六項の規定により当該連結子法人の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額とみなされた連結欠損金個別帰属額のうち、当該合併等事業年度において当該適格組織再編成等が行われたことに基因して同条第四項の規定によりないものとされた金額に相当する金額とする。

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 法第八十一条の九第五項第四号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する適用連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)において個別損金額を計算する場合の法第五十九条第一項から第三項まで(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用に係る連結法人の第一号に掲げる金額(以下この項において「損金算入額」という。)が第二号に掲げる連結欠損金個別帰属額(以下この項において「未使用連結欠損金個別帰属額」という。)のうち最も古い連結事業年度において生じたものから順次成るものとした場合に当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた未使用連結欠損金個別帰属額があることとなる連結事業年度ごとに当該連結事業年度の未使用連結欠損金個別帰属額のうち当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とする。

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

 当該適用連結事業年度において個別損金額を計算する場合の法第五十九条第一項の規定の適用を受ける場合 法第八十一条の三第一項(法第五十九条第一項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が第百十六条の三(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)に規定する合計額から法第八十一条の九第一項ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる連結欠損金額(以下この項において「適用連結欠損金額」という。)に係る当該連結法人の連結欠損金個別帰属額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額

 当該適用連結事業年度において個別損金額を計算する場合の法第五十九条第二項(同項第三号に掲げる場合に該当する場合に限る。ロにおいて同じ。)の規定の適用を受ける場合 法第八十一条の三第一項(法第五十九条第二項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が第百十七条の二第一号(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)に掲げる金額から適用連結欠損金額に係る当該連結法人の連結欠損金個別帰属額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額

 当該適用連結事業年度において個別損金額を計算する場合の法第五十九条第二項又は第三項の規定の適用を受ける場合(ロに掲げる場合を除く。) 法第八十一条の三第一項(法第五十九条第二項又は第三項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額

 適用連結欠損金額に係る当該連結法人の連結欠損金個別帰属額(前号ハに掲げる場合にあつては、法第八十一条の九第一項の規定により当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を除く。)

12

 法第八十一条の九第五項の連結法人の各連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち同項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定によりないものとされる金額(以下この項において「切捨額」という。)が同条第五項第三号の連結親法人若しくは連結子法人又は同項第四号の連結法人の当該各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額に満たない場合において、当該連結欠損金個別帰属額のうちに特定連結欠損金個別帰属額が含まれるときは、当該切捨額のうち同条第三項に規定する特定連結欠損金額から成る部分の金額は、当該切捨額のうち当該特定連結欠損金個別帰属額に達するまでの金額とする。(連結欠損金個別帰属額等)

第百五十五条の二十一

 法第八十一条の九第六項(連結欠損金個別帰属額)に規定する政令で定める金額は、当該連結事業年度において生じた連結欠損金額(同条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により連結欠損金額とみなされたものを除く。)に、当該連結事業年度の各連結法人の調整前個別欠損金額(当該連結事業年度の法第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別帰属損金額が当該連結事業年度の同項に規定する個別帰属益金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額のうちに当該連結法人の調整前個別欠損金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該連結欠損金額が法第八十一条の九第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされた当該連結法人の同項第一号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額である場合には、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額に相当する金額)とする。

 前項の連結事業年度(以下この項及び第五項において「欠損連結事業年度」という。)後の各連結事業年度において次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、前項の連結法人の当該各連結事業年度以後(第六号に掲げる場合に該当することとなつた場合であつて、法第五十九条第二項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)(同項第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)又は同条第三項の規定により個別損金額を計算する場合には、当該各連結事業年度後)の前項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する計算した金額(以下この項及び第五項において「連結欠損金個別帰属発生額」という。)に第一号若しくは第二号に定める金額を加算し、又は当該連結欠損金個別帰属発生額から第三号から第六号までに定める金額を控除した金額とする。

 当該連結法人が法第八十一条の九第二項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち同項の規定(第百五十五条の十九第十四項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)により当該欠損連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされた金額

 当該連結法人を合併法人とする合併(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とする適格合併に限る。)が行われた場合又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人で当該連結法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 当該合併に係る被合併法人となる他の連結子法人又は当該残余財産が確定した他の連結子法人(以下この号において「被合併法人等」という。)の当該合併の日の属する連結親法人事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結親法人事業年度開始の日前九年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額(当該連結欠損金個別帰属額で法第五十七条第六項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定により同条第一項に規定する欠損金額とみなされたもののうち、同項の規定により当該被合併法人等の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(前条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定により法第八十一条の九第五項第一号又は第二号に定める金額に含むものとされる金額を加算した金額。以下この号及び第五項において「損金算入額」という。)及び法第五十七条第五項の規定によりないものとされた金額(以下この号及び第五項において「切捨額」という。)がある場合には、当該損金算入額及び切捨額を控除した金額)のうち当該欠損連結事業年度において生じた金額(当該残余財産が確定した他の連結子法人に株主等が二以上ある場合には、当該金額を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)

 当該欠損連結事業年度において生じた連結欠損金額に相当する金額が法第八十一条の九第一項の規定により当該欠損連結事業年度後の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された場合 当該損金の額に算入された連結欠損金額に相当する金額のうち次項の規定により当該連結法人に帰せられることとなる金額

 当該欠損連結事業年度において生じた連結欠損金額につき法第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定の適用を受けた場合 同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額に、当該連結欠損金額に係る各連結法人の連結欠損金個別帰属額(法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額とみなされたものに係る部分の金額を除く。以下この号において同じ。)の合計額のうちに当該基礎となつた連結欠損金額に係る当該連結法人の連結欠損金個別帰属額の占める割合を乗じて計算した金額

 当該連結法人を法第八十一条の九第五項第三号に規定する合併法人等とする同号に規定する適格組織再編成等が行われた場合(同号に規定する場合に該当するときに限る。) 当該欠損連結事業年度において生じた連結欠損金額に係る同号に定める金額

 法第八十一条の三第一項(法第五十九条の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結法人の法第五十九条第一項に規定する政令で定めるものに相当する金額、同条第二項に規定する政令で定めるものに相当する金額又は同条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額が当該欠損連結事業年度後の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された場合 当該欠損連結事業年度において生じた連結欠損金額に係る法第八十一条の九第五項第四号に定める金額

 法第八十一条の九第一項の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された連結欠損金額に相当する金額(以下この項において「連結欠損金繰越控除額」という。)のうち各連結法人に帰せられる金額は、同条第一項本文の連結欠損金額をその生じた連結事業年度ごとに区分した後のそれぞれの連結欠損金額に係る限度内額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額とする。

 法第八十一条の九第一項第一号に掲げる場合 次に掲げる金額の合計額(当該連結欠損金額が特定連結欠損金額(同条第三項に規定する特定連結欠損金額をいう。イ及び次項において同じ。)のみから成る場合には、イに掲げる金額)

 当該連結欠損金額のうちに含まれる特定連結欠損金額に係る当該連結法人の特定連結欠損金個別帰属額(法第八十一条の九第三項に規定する特定連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)と当該連結事業年度の当該連結法人の控除対象個別所得金額(当該連結欠損金額に係る同条第一項に規定する限度超過額を計算する場合の同項第一号イに規定する控除対象個別所得金額をいう。)とのうちいずれか少ない金額(当該連結欠損金額に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額が同条第一項第二号に定める金額に満たない場合には、当該連結欠損金額に係る連結欠損金繰越控除額に、当該特定連結欠損金額に係る特定連結欠損金個別帰属額を有する各連結法人の当該いずれか少ない金額の合計額のうちに当該連結法人の当該いずれか少ない金額の占める割合を乗じて計算した金額)

 当該連結欠損金額に係る連結欠損金繰越控除額から当該連結欠損金額に係る各連結法人のイに掲げる金額の合計額を控除した金額に、各連結法人の控除前非特定連結欠損金個別帰属額(当該連結欠損金額に係る連結欠損金個別帰属額から当該連結欠損金個別帰属額のうちに含まれる特定連結欠損金個別帰属額を控除した金額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額のうちに当該連結法人の控除前非特定連結欠損金個別帰属額の占める割合を乗じて計算した金額

 法第八十一条の九第一項第二号に掲げる場合 当該連結欠損金額に係る連結欠損金繰越控除額に、当該連結欠損金額のうちに当該連結法人の当該連結欠損金額に係る連結欠損金個別帰属額の占める割合を乗じて計算した金額

 法第八十一条の九第一項の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された連結欠損金額に相当する金額のうち特定連結欠損金額に係る金額は、各連結法人の前項第一号イに掲げる金額の合計額とする。

 第二項の規定により同項の連結法人の欠損連結事業年度の連結欠損金個別帰属発生額に加算し、又は連結欠損金個別帰属発生額から控除する金額がある場合において、第一号又は第二号に掲げる場合に該当するときはこれらの号に定める金額を当該連結法人の当該欠損連結事業年度において生じた特定連結欠損金個別帰属額に加算し、第三号から第五号までに掲げる場合に該当するときはこれらの号に定める金額を当該連結法人の当該欠損連結事業年度において生じた特定連結欠損金個別帰属額から控除する。

 第二項第一号に掲げる場合 同号に定める金額

 第二項第二号に掲げる場合 同号に規定する被合併法人等の各連結事業年度において生じた特定連結欠損金個別帰属額(当該各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額に係る損金算入額及び切捨額がある場合には、当該損金算入額及び切捨額のうち当該特定連結欠損金個別帰属額に達するまでの金額を控除した金額)のうち当該欠損連結事業年度において生じた金額(同号の残余財産が確定した他の連結子法人に株主等が二以上ある場合には、当該金額を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)

 第二項第三号に掲げる場合 第三項第一号イに掲げる金額

 第二項第五号に掲げる場合 同号に定める金額のうち当該欠損連結事業年度において生じた特定連結欠損金個別帰属額に達するまでの金額

 第二項第六号に掲げる場合 同号に定める金額のうち当該欠損連結事業年度において生じた特定連結欠損金個別帰属額に達するまでの金額(再生が図られたと認められる事由等)

第百五十五条の二十一の二

 法第八十一条の九第八項第二号(連結欠損金の繰越し)に規定する政令で定める事由は、同条第一項の各連結事業年度が次の各号に掲げる連結事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事由とし、同条第八項第二号に規定する政令で定める日は、当該事由が生じた日とする。

 法第八十一条の九第八項第二号イに掲げる事実が生じた同号の連結親法人の当該事実に係る同号イに定める連結事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)

 当該連結親法人の発行する株式(出資を含む。以下この項及び第六項において同じ。)が金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この項及び第六項第一号において「金融商品取引所等」という。)に上場されたこと。

 当該連結親法人の発行する株式が金融商品取引法第六十七条の十一第一項(店頭売買有価証券登録原簿への登録)の店頭売買有価証券登録原簿(以下この項及び第六項第二号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されたこと。

 当該連結親法人の当該事実に係る更生計画で定められた弁済期間が満了したこと。

 当該連結親法人の当該事実に係る更生債権(会社更生法第二条第八項(定義)並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第八項(定義)及び第百六十九条第八項(定義)に規定する更生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該連結親法人以外の者で当該連結親法人の事業の更生のために債務を負担する者が当該連結親法人の当該事実に係る更生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該更生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該連結親法人に対して有することとなつた債権及び当該更生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。

 法第八十一条の九第八項第二号ロに掲げる事実が生じた同号の連結親法人の当該事実に係る同号ロに定める連結事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)

 当該連結親法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。

 当該連結親法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。

 当該連結親法人の当該事実に係る再生計画で定められた弁済期間が満了したこと。

 当該連結親法人の当該事実に係る再生債権(民事再生法第八十四条(再生債権となる請求権)に規定する再生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該連結親法人以外の者で当該連結親法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該連結親法人の当該事実に係る再生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該連結親法人に対して有することとなつた債権及び当該再生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。

 法第八十一条の九第八項第二号ハ又はニに掲げる事実が生じた同号の連結親法人の当該事実に係る同号ハ又はニに定める連結事業年度 イからニまでに掲げる事由(当該連結親法人の当該事実が再生支援(株式会社地域経済活性化支援機構法第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援又は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十八条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)によるものである場合にはイ、ロ及びホに掲げる事由とし、当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)

 当該連結親法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。

 当該連結親法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。

 当該連結親法人の当該事実に係る債務処理に関する計画(ニにおいて「再建計画」という。)で定められた弁済期間(当該連結親法人が当該連結親法人に対する債権で当該事実が生じた日前に生じた債権として財務省令で定めるもの(ニにおいて「事実発生前債権」という。)に係る債務の弁済をする期間をいう。)が満了したこと。

 当該連結親法人の当該事実に係る事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該連結親法人以外の者で当該連結親法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該連結親法人の当該事実に係る再建計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再建計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該連結親法人に対して有することとなつた債権及び当該事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。

 当該連結親法人の当該事実に係る再生支援に係る全ての業務が完了したこと。

 法第八十一条の九第八項第二号イに規定する政令で定める事実は、同号イの更生手続開始の決定に係る次に掲げる事実とする。

 当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定

 当該更生手続開始の決定に係る更生手続廃止の決定の確定

 当該更生手続開始の決定に係る更生計画不認可の決定の確定

 法第八十一条の九第八項第二号ロに規定する政令で定める事実は、同号ロの再生手続開始の決定に係る次に掲げる事実とする。

 当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定

 当該再生手続開始の決定に係る再生手続廃止の決定の確定

 当該再生手続開始の決定に係る再生計画不認可の決定の確定

 当該再生手続開始の決定に係る再生計画取消しの決定の確定

 法第八十一条の九第八項第二号ニに規定する政令で定める事実は、法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあつたこと(同号ハに掲げるものに該当する事実を除く。)とする。

 法第八十一条の九第八項第三号に規定する設立の日として政令で定める日は、同号の連結親法人の設立の日(当該連結親法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日とし、当該連結親法人が当該各号のうち二以上の号に掲げる法人に該当する場合には当該二以上の号に定める日のうち最も早い日とする。)とする。

 合併法人 当該合併法人とその合併に係る被合併法人の設立の日のうち最も早い日

 分割承継法人(その分割により分割法人が行つていた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該分割承継法人とその分割に係る分割法人(その分割により当該事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日

 被現物出資法人(その現物出資により現物出資法人が行つていた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該被現物出資法人とその現物出資に係る現物出資法人(その現物出資により当該事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日

 その連結親法人との間に完全支配関係(当該連結親法人による完全支配関係又は法第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人(当該連結親法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものに限る。)の残余財産が確定した場合における当該連結親法人 当該連結親法人と当該他の内国法人の設立の日のうち最も早い日

 特別の法律に基づく承継を受けた法人その他財務省令で定める法人 当該承継に係る被承継法人の設立の日その他財務省令で定める日

 法第八十一条の九第八項第三号に規定する政令で定める事由は、同号の連結親法人に係る次の各号に掲げる事由とし、同項第三号に規定する当該事由が生じた日として政令で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日とする。

 その発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。

 その発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)

第百五十五条の二十二

 第百十三条の二第六項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定は、法第八十一条の十第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する政令で定める資産について準用する。この場合において、第百十三条の二第六項中「第五十七条の二第一項」とあるのは「第八十一条の十第一項」と、「資本金等の額」とあるのは「連結個別資本金等の額」と読み替えるものとする。

 法第八十一条の十第一項に規定する政令で定める連結子法人は、法第八十一条の九第二項第一号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人とする。

 法第八十一条の十第一項に規定する政令で定める法人は、連結子法人のうち、連結開始等(連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつたことをいう。以下この項において同じ。)に基因して法第四条の五第二項(連結納税の承認の取消し等)の規定により当該連結開始等の日前に受けた法第四条の二(連結納税義務者)の承認が取り消された連結法人で当該承認に係る連結事業年度(当該承認を受けた日から当該連結開始等の日の前日までの間の連結事業年度に該当しない事業年度を含む。)において法第八十一条の十第一項に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であつたものとする。

 法第八十一条の十第一項に規定する支配日に準ずる日として政令で定める日は、同項に規定する連結前欠損等法人(第六項第一号及び第四号において「連結前欠損等法人」という。)が法第八十一条の九第二項第一号に規定する最初連結事業年度(第六項第四号及び第九項第一号において「最初連結事業年度」という。)前の連結事業年度又は事業年度において他の者との間に当該他の者による特定支配関係(法第八十一条の十第一項に規定する特定支配関係をいう。以下この条において同じ。)を有することとなつた日とする。

 法第八十一条の十第一項に規定する政令で定める事由は、同項に規定する特定支配日以後五年を経過した日の前日まで(特定支配関係の喪失等の事実が生じた欠損等連結法人にあつては、当該事実が生じた日まで)に生じた次に掲げる事由とする。

 欠損等連結法人(当該欠損等連結法人との間に連結完全支配関係がある欠損等連結法人及び欠損等連結法人でない連結法人を含む。次号において同じ。)の全てが当該特定支配日の直前において事業(連結親法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人の発行済株式又は出資の全部又は一部を有することを除く。以下この項において同じ。)を営んでいない場合において、当該欠損等連結法人のいずれかが当該特定支配日以後に事業を開始すること。

 欠損等連結法人の全てが当該特定支配日の直前において営む事業(以下この項において「旧事業」という。)の全部を当該特定支配日以後に廃止し、又は廃止することが見込まれている場合において、当該欠損等連結法人のいずれかが当該欠損等連結法人の全ての当該旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模の合計額のおおむね五倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含むものとし、当該欠損等連結法人のいずれかから受けるものを除く。第四号において「資金借入れ等」という。)を行うこと。

 前二号に規定する場合において、欠損等連結法人である連結親法人が自己を被合併法人とする適格合併を行うこと。

 法第八十一条の十第一項に規定する他の者又は当該他の者との間に当該他の者による特定支配関係がある者(欠損等連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を除く。以下この号において「関連者」という。)が当該他の者及び関連者以外の者から欠損等連結法人のいずれかに対する債権(第百十三条の二第十七項に規定する債権に相当する債権に限る。以下この号において「特定債権」という。)を取得している場合(当該特定支配日前に特定債権を取得している場合を含むものとし、当該特定債権につき当該特定支配日以後に債務の免除等(第百十三条の二第十八項に規定する債務の免除又は現物出資に相当するものをいう。)が行われることが見込まれる場合を除く。次号において「特定債権が取得されている場合」という。)において、債務者である当該欠損等連結法人が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行うこと。

 前号の特定債権が取得されている場合において、同号の債務者である欠損等連結法人が自己を被合併法人とする適格合併(当該欠損等連結法人が連結子法人である場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がない法人を合併法人とするものに限る。)を行うこと。

 欠損等連結法人が特定支配関係を有することとなつたことに基因して、当該欠損等連結法人の当該特定支配日の直前の特定役員(法第五十七条の二第一項第五号(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する役員をいう。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をした場合で、かつ、当該特定支配日の直前において当該欠損等連結法人の業務に従事する使用人(以下この号において「旧使用人」という。)の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が当該欠損等連結法人の使用人でなくなつた場合(当該欠損等連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(以下この号において「他の連結法人」という。)の業務に従事することに伴つて、当該欠損等連結法人の使用人でなくなつた場合を除く。)において、当該欠損等連結法人の非従事事業(当該旧使用人(他の連結法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資に伴い引継ぎを受けた使用人を含む。)が当該特定支配日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。以下この号において同じ。)の事業規模が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなること(当該欠損等連結法人の事業規模算定期間(欠損等連結法人の当該特定支配日以後の期間を一年ごとに区分した期間又は当該特定支配日の属する連結事業年度若しくは事業年度以後の連結事業年度若しくは事業年度をいう。以下この号において同じ。)における非従事事業の事業規模(当該事業規模算定期間において当該欠損等連結法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする合併、分割又は現物出資でそれぞれ第四条の三第四項、第八項又は第十四項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する要件の全てを満たすものを行つている場合には、当該合併、分割又は現物出資により移転を受けた事業に係る部分を除く。)が当該事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね五倍を超えない場合を除く。)。

 前項に規定する特定支配関係の喪失等とは、次に掲げるものをいう。

 法第八十一条の十第一項に規定する他の者(第四項の連結前欠損等法人に係る同項の他の者を含む。)が有する連結親法人の株式が譲渡されたことその他の事由により、当該連結親法人が当該他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有しなくなつたこと。

 次に掲げる行為によつて欠損等連結法人に生ずる債務の消滅による利益の額が当該欠損等連結法人の当該行為の日の属する連結事業年度開始の時における法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額(同条第一項の規定の適用がある連結欠損金額に係るものに限るものとし、当該欠損等連結法人が当該連結事業年度の直前の連結事業年度又は事業年度終了の時において法第八十一条の十第一項に規定する評価損資産を有している場合には、当該評価損資産の評価損(その時の価額がその時の帳簿価額に満たない場合のその満たない部分の金額をいい、当該金額が当該欠損等連結法人の連結個別資本金等の額の二分の一に相当する金額と千万円とのいずれか少ない金額に満たないものを除く。)の合計額(その時において有する第百十三条の二第六項に規定する資産を同項に規定する財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産のうちにその時の価額からその時の帳簿価額を控除した金額が当該いずれか少ない金額を超えるものがある場合には、当該資産の当該控除した金額の合計額を控除した金額)を含む。以下この項において「連結欠損金個別帰属額等」という。)のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合(当該行為によつて消滅する債務の額が当該欠損等連結法人の当該行為の直前における債務の総額の百分の五十に相当する金額を超える場合には、当該利益の額が当該連結欠損金個別帰属額等のおおむね百分の五十に相当する金額を超えるとき)における当該行為

 欠損等連結法人がその債権者から受ける債務の免除(当該債権者において当該免除により生ずる損失の額が法第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものに限る。)

 欠損等連結法人がその債権者から受ける自己債権(当該欠損等連結法人に対する債権をいう。)の現物出資

 連結親法人について生じた第百十三条の二第五項第二号に規定する更生手続開始の決定等

 連結前欠損等法人である欠損等連結法人についての第百十三条の二第八項に規定する場合における同項に規定する事由、同条第九項に規定する行為及び同条第十項に規定する事実(当該欠損等連結法人の最初連結事業年度開始の日前に生じたものに限る。)

 第百十三条の二第十一項から第十四項までの規定は、第五項第二号、第四号及び第六号に規定する事業規模について準用する。この場合において、同条第十四項中「確定申告書」とあるのは、「連結確定申告書」と読み替えるものとする。

 法第八十一条の十第一項に規定する事由に該当することとなつた日として政令で定める日は、第五項各号に掲げる事由のうち同項第三号又は第五号に掲げる事由以外のものに該当する場合にあつてはその該当することとなつた日とし、同項第三号又は第五号に掲げる事由に該当する場合にあつてはこれらの号の適格合併の日の前日とする。

 法第八十一条の十第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

 第五項第一号から第三号までに掲げる事由に該当する場合 法第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額(法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額とみなされる次に掲げる金額を除く。次号において「対象連結欠損金額」という。)

 最初連結事業年度開始の日の前日において欠損等法人(法第五十七条の二第一項に規定する欠損等法人をいう。)である法第八十一条の十第四項に規定する連結親法人又は特定連結子法人の適用事業年度(法第五十七条の二第一項に規定する適用事業年度をいう。)前の各事業年度において生じた法第八十一条の九第二項第一号イに規定する災害損失欠損金

 欠損等連結法人である連結親法人若しくは連結子法人と他の法人との間で法第八十一条の十第二項に規定する該当日(ロにおいて「該当日」という。)以後に当該連結親法人若しくは連結子法人を合併法人とする法第八十一条の九第二項第二号に規定する適格合併が行われる場合又は欠損等連結法人である連結親法人若しくは連結子法人との間に同号に規定する完全支配関係がある他の内国法人で当該連結親法人若しくは連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合における当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度前の各事業年度において生じた同号イに規定する未処理災害損失欠損金

 第五項第四号から第六号までに掲げる事由に該当する場合 当該事由に該当することとなつた欠損等連結法人の対象連結欠損金額に係る法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額

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 法第八十一条の十第一項の規定の適用を受ける連結法人に係る第百五十五条の二十一第三項(連結欠損金個別帰属額等)の規定の適用については、同項第一号イに規定する特定連結欠損金個別帰属額並びに同号ロ及び同項第二号に規定する連結欠損金額及び連結欠損金個別帰属額には、法第八十一条の十第一項に規定する政令で定める金額に係るものを含まないものとする。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html

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