第二章の二 課税所得等の範囲等(第十四条の十一):法人税法施行令
第二章の二 課税所得等の範囲等(第十四条の十一):法人税法施行令に関する法令(附則を除く)。
法人税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第二章の二 課税所得等の範囲等
第十四条の十一
法第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。一
第八十一条(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し)二
第九十条(保険差益等に係る特別勘定の金額の取崩し)三
法第八十一条の三第一項(前二号に掲げる規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)2
法第十条の三第二項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。一
第二十二条(株式等に係る負債の利子の額)二
第九十六条第六項及び第八項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)三
第百一条第二項(返品調整引当金勘定への繰入限度額)3
法第十条の三第一項に規定する特定普通法人が、当該特定普通法人を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併(適格合併に限る。)を行つた場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、次に掲げる規定を適用する。一
法第五十二条第一項及び第二項(貸倒引当金)二
法第五十三条第一項(返品調整引当金)三
法第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)四
法第五十八条第二項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)五
法第六十一条の六第三項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)六
法第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)七
法第八十一条の三十一第三項(連結欠損金の繰戻しによる還付)八
法第百三十五条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)九
第二十二条第四項十
第八十一条十一
第九十条十二
第九十六条第六項及び第八項十三
第百一条第二項十四
第百二十一条の五第一項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)(第百二十一条の三の二第五項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)十五
第百二十五条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)十六
第百二十八条(適格組織再編成が行われた場合における延払基準の適用)十七
第百三十三条の二第四項(一括償却資産の損金算入)十八
第百三十九条の四第九項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)十九
法第八十一条の三第一項(第一号、第二号、第五号又は第十号から前号までに掲げる規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)4
法第十条の三第三項に規定する政令で定める事由は、恒久的施設を有する外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資とする。5
法第十条の三第三項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。一
法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第四十三条第二項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定に準じて計算する場合における第八十一条の規定二
法第百四十二条第二項の規定により法第四十八条第二項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定に準じて計算する場合における第九十条の規定6
法第十条の三第四項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。一
法第百四十二条第二項の規定により法第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定に準じて計算する場合における第二十二条の規定二
法第百四十二条第二項の規定により法第五十二条の規定に準じて計算する場合における第九十六条第六項及び第八項の規定三
法第百四十二条第二項の規定により法第五十三条の規定に準じて計算する場合における第百一条第二項の規定7
法第十条の三第四項ただし書に規定する政令で定める事由による事業の移転は、恒久的施設を有しない外国法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)による当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転とする。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html
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