第三款 収益及び費用の帰属事業年度の特例:法人税法施行令

第三款 収益及び費用の帰属事業年度の特例:法人税法施行令に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三款 収益及び費用の帰属事業年度の特例

      

第一目 長期割賦販売等

(延払基準の方法)

第百二十四条

 法第六十三条第一項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める延払基準の方法は、次に掲げる方法とする。

 法第六十三条第六項に規定する長期割賦販売等(以下この目において「長期割賦販売等」という。)の対価の額及びその原価の額(その長期割賦販売等に要した手数料の額を含む。)にその長期割賦販売等に係る賦払金割合を乗じて計算した金額を当該事業年度の収益の額及び費用の額とする方法

 長期割賦販売等(法第六十三条第二項に規定するリース譲渡(以下この目において「リース譲渡」という。)に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係るイ及びロに掲げる金額の合計額を当該事業年度の収益の額とし、ハに掲げる金額を当該事業年度の費用の額とする方法

 当該長期割賦販売等の対価の額から利息相当額(当該長期割賦販売等の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額をいう。ロにおいて同じ。)を控除した金額(ロにおいて「元本相当額」という。)をリース資産(法第六十三条第二項に規定するリース資産をいう。)のリース期間(同項に規定するリース取引に係る契約において定められた当該リース資産の賃貸借の期間をいう。以下この号及び第四項において同じ。)の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額

 当該長期割賦販売等の利息相当額がその元本相当額のうちその支払の期日が到来していないものの金額に応じて生ずるものとした場合に当該事業年度におけるリース期間に帰せられる利息相当額

 当該長期割賦販売等の原価の額をリース期間の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額

 前項第一号に規定する賦払金割合とは、長期割賦販売等の対価の額のうちに、当該対価の額に係る賦払金であつて当該事業年度(適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人にその契約の移転をする長期割賦販売等(以下この項において「移転長期割賦販売等」という。)にあつては、当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間。以下この項において同じ。)においてその支払の期日が到来するものの合計額(当該賦払金につき既に当該事業年度開始の日前に支払を受けている金額がある場合には、当該金額を除くものとし、翌事業年度(移転長期割賦販売等にあつては、当該適格分割等の日)以後において支払の期日が到来する賦払金につき当該事業年度中に支払を受けた金額がある場合には、当該金額を含む。)の占める割合をいう。

 法第六十三条第二項の対価の額のうち利息に相当する部分の金額は、リース譲渡の対価の額からその原価の額を控除した金額の百分の二十に相当する金額(次項において「利息相当額」という。)とする。

 法第六十三条第二項に規定する収益の額として政令で定める金額は、第一号及び第二号に掲げる金額の合計額とし、同項に規定する費用の額として政令で定める金額は、第三号に掲げる金額とする。

 リース譲渡の対価の額から利息相当額を控除した金額(次号において「元本相当額」という。)をリース期間の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額

 リース譲渡に係る賦払金の支払を、支払期間をリース期間と、支払日を当該リース譲渡に係る対価の支払の期日と、各支払日の支払額を当該リース譲渡に係る対価の各支払日の支払額と、利息の総額を利息相当額と、元本の総額を元本相当額とし、利率を当該支払期間、支払日、各支払日の支払額、利息の総額及び元本の総額を基礎とした複利法により求められる一定の率として賦払の方法により行うものとした場合に当該事業年度におけるリース期間に帰せられる利息の額に相当する金額

 リース譲渡の原価の額をリース期間の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額

 第一項第二号及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)

第百二十五条

 法第六十三条第一項本文(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受ける内国法人が長期割賦販売等に該当する同項に規定する資産の販売等(以下この目において「資産の販売等」という。)に係る収益の額及び費用の額につき、その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の日の属する事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において同項に規定する延払基準の方法により経理しなかつた場合には、その資産の販売等に係る収益の額及び費用の額(その経理しなかつた決算に係る事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その経理しなかつた決算に係る事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

 法第六十三条第二項本文の規定の適用を受けている内国法人がその適用を受けているリース譲渡に係る契約の解除又は他の者に対する移転(適格合併、適格分割又は適格現物出資による移転を除く。)をした場合には、そのリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(その解除又は移転をした事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その解除又は移転をした事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

 法第六十三条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けている法第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合には、その適用を受けている資産の販売等に係る収益の額及び費用の額(その該当することとなる日の前日の属する事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その該当することとなる日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。(連結納税の開始等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)

第百二十六条

 法第六十三条第三項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める要件は、同項に規定する資産の販売等又はリース譲渡に係る契約についての同項に規定する連結開始直前事業年度(以下この条において「連結開始直前事業年度」という。)又は同項に規定する連結加入直前事業年度(以下この条において「連結加入直前事業年度」という。)終了の時における繰延長期割賦損益額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合には、第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が千万円に満たないこととする。

 当該資産の販売等又はリース譲渡に係る収益の額(連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)

 当該資産の販売等又はリース譲渡に係る費用の額(連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)

 法第六十三条第三項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

 第十四条の八第三号ロからニまで(時価評価資産等の範囲)に掲げる契約

 法第六十三条第三項に規定する資産の販売等又はリース譲渡に係る契約を連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度において他の者に移転をした場合におけるその移転をした契約(非適格株式交換等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)

第百二十六条の二

 法第六十三条第四項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める要件は、同項に規定する資産の販売等又はリース譲渡に係る契約についての非適格株式交換等事業年度(同項に規定する非適格株式交換等事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の時(非適格株式交換等(同条第四項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から当該非適格株式交換等事業年度終了の日までの期間内に行われた適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に当該資産の販売等又はリース譲渡に係る契約の移転をした場合におけるその移転をした契約にあつては、当該適格分割等の時)における繰延長期割賦損益額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合には、第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が千万円に満たないこととする。

 その資産の販売等又はリース譲渡に係る収益の額(非適格株式交換等事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)

 その資産の販売等又はリース譲渡に係る費用の額(非適格株式交換等事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)

 法第六十三条第四項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

 法第六十三条第四項に規定する資産の販売等又はリース譲渡に係る契約を非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日から当該非適格株式交換等の日の前日までの期間内に他の者に移転をした場合におけるその移転をした契約

 法第六十三条第四項に規定する資産の販売等又はリース譲渡に係る契約を非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの期間内に締結し、又は当該期間内に他の者から移転を受けた場合におけるその締結し、又は移転を受けた契約(長期割賦販売等の要件)

第百二十七条

 法第六十三条第六項第三号(長期割賦販売等の意義)に規定する政令で定める要件は、当該契約において定められているその資産の販売等の目的物の引渡しの期日までに支払の期日の到来する賦払金の額の合計額がその資産の販売等の対価の額の三分の二以下となつていることとする。(適格組織再編成が行われた場合における延払基準の適用)

第百二十八条

 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格組織再編成」という。)により当該適格組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から当該被合併法人等において法第六十三条第一項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けている長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係る契約の移転を受けた場合(第百二十六条の二第一項(非適格株式交換等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)に規定する適格分割等(以下この項において「適格分割等」という。)に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から当該分割法人等の法第六十三条第四項に規定する非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの間に行われた当該適格分割等により当該適格分割等の時における第百二十六条の二第一項に規定する繰延長期割賦損益額が千万円以上である当該長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係る契約の移転を受けた場合を除く。)には、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第六十三条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、当該被合併法人等が行つた当該契約に係る当該資産の販売等及び当該被合併法人等が当該資産の販売等について行つた各事業年度の確定した決算における延払基準の方法による経理は、当該内国法人が行つたものとみなす。この場合において、当該内国法人の当該各事業年度における当該資産の販売等に係る収益の額及び費用の額は、当該被合併法人等について当該適格組織再編成前に当該資産の販売等に係る収益の額及び費用の額とされた金額並びに長期割賦販売等の対価の額に係る第百二十四条第二項(延払基準の方法)に規定する賦払金につき当該被合併法人等において既に支払を受けている金額を、それぞれ当該内国法人について当該資産の販売等に係る収益の額及び費用の額とされた金額並びに当該内国法人において既に支払を受けている金額とみなして法第六十三条第一項に規定する延払基準の方法により計算した金額とする。

 内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から当該被合併法人等において法第六十三条第二項の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の移転を受けた場合(適格分割又は適格現物出資に係る分割法人又は現物出資法人から当該分割法人又は現物出資法人の同条第四項に規定する非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの間に行われた当該適格分割又は適格現物出資により当該適格分割又は適格現物出資の時における第百二十六条の二第一項に規定する繰延長期割賦損益額が千万円以上である当該リース譲渡に係る契約の移転を受けた場合を除く。)には、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第六十三条第二項から第四項までの規定の適用については、当該リース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間(第百二十四条第一項第二号イに規定するリース期間をいう。以下この項において同じ。)は当該内国法人が行つたリース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間と、当該被合併法人等がした法第六十三条第七項の明細の記載は当該内国法人がしたものと、それぞれみなす。      

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html

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