従業員寮で節税
従業員用に寮(社宅)を借り上げて節税する。賃貸料相当額の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

第二款の二 利益の額又は損失の額の計算:法人税法施行令

第二款の二 利益の額又は損失の額の計算:法人税法施行令に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二款の二 利益の額又は損失の額の計算

      

第一目 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額

(短期売買商品の範囲)

第百十八条の四

 法第六十一条第一項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。

 内国法人が取得した金、銀、白金その他の資産のうち、市場における短期的な価格の変動又は市場間の価格差を利用して利益を得る目的(以下この号において「短期売買目的」という。)で行う取引に専ら従事する者が短期売買目的でその取得の取引を行つたもの(以下この号において「専担者売買商品」という。)及びその取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したもの(専担者売買商品を除く。)

 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けた資産のうち、その移転の直前に当該被合併法人等において前号に掲げる資産とされていたもの(短期売買商品の取得価額)

第百十八条の五

 内国法人が法第六十一条第一項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品(以下この目において「短期売買商品」という。)の取得をした場合には、その取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる短期売買商品の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 購入した短期売買商品(法第六十一条の五第三項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定の適用があるものを除く。) その購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該短期売買商品の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

 前号に掲げる短期売買商品以外の短期売買商品(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から取得したものを除く。) その取得の時におけるその短期売買商品の取得のために通常要する価額(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)

第百十八条の六

 短期売買商品の譲渡に係る原価の額を計算する場合におけるその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。

 移動平均法(短期売買商品をその種類及び銘柄(以下この条において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等を同じくする短期売買商品の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この項及び第四項において同じ。)をする都度その短期売買商品の当該取得の直前の帳簿価額と当該取得をした短期売買商品の取得価額(当該引継ぎを受けた短期売買商品については、当該被合併法人又は分割法人の法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は当該適格分割型分割の直前の帳簿価額。次号において同じ。)との合計額をこれらの短期売買商品の総数量で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)

 総平均法(短期売買商品を前号と同様に区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していたその短期売買商品の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその短期売買商品の取得価額の総額との合計額をこれらの短期売買商品の総数量で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)

 内国法人が、その有する短期売買商品について法第二十五条第二項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え若しくは法第三十三条第二項若しくは第三項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用を受ける評価換えをした場合又は適格分割、適格現物出資若しくは適格現物分配によりその有する短期売買商品を分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転した場合には、これらの短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額は、第百十九条の三第一項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)又は第百十九条の四第一項(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に準じて算出するものとする。

 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、その種類等ごとに選定しなければならない。

 内国法人は、短期売買商品の取得をした場合(当該取得をした日の属する事業年度前の事業年度においてその短期売買商品と種類等を同じくする短期売買商品につきこの項の規定による届出をすべき場合を除く。)には、同日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その短期売買商品と種類等を同じくする短期売買商品につき、第一項各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

 第三十条(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更手続について準用する。この場合において、同条第一項中「評価の方法」とあるのは「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法」と、「次条第一項」とあるのは「第百十八条の六第六項(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)」と、同条第二項及び第三項中「評価の方法」とあるのは「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法」と読み替えるものとする。

 法第六十一条第一項第二号に規定する政令で定める方法は、第一項第一号に掲げる移動平均法とする。

 税務署長は、内国法人が短期売買商品につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法(その方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている前項に規定する方法を含む。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出しなかつた場合において、その内国法人が行つた算出の方法が第一項各号に掲げる方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。(短期売買商品の時価評価金額)

第百十八条の七

 法第六十一条第二項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、事業年度終了の時において有する短期売買商品をその種類及び銘柄(以下この条において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等を同じくする短期売買商品ごとに、次に掲げるいずれかの価格にその短期売買商品の数量を乗じて計算した金額とする。

 価格公表者(商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項(定義)に規定する商品をいう。以下この条において同じ。)の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその商品の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。次号において同じ。)によつて公表された当該事業年度終了の日における短期売買商品の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。次号において「最終価格」という。)

 価格公表者によつてその価格を公表される短期売買商品又はこれに類似する商品の最終価格にこれらの品質、所在地その他の価格に影響を及ぼす条件の差異により生じた価格差につき必要な調整を加えて得た価格(短期売買商品の評価益又は評価損の翌事業年度における処理)

第百十八条の八

 内国法人が法第六十一条第三項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。

 内国法人が法第六十一条第四項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する短期売買商品の当該適格分割等の直前の帳簿価額は、当該短期売買商品につき同項の規定により同項に規定する評価益又は評価損に相当する金額を計算する場合の法第六十一条第三項の時価評価金額とする。

 内国法人が適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。以下この項及び第五項において同じ。)又は適格分割等により短期売買商品の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の最後事業年度(法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度をいう。第五項において同じ。)若しくは当該適格現物分配に係る現物分配法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人(第五項において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた短期売買商品につき法第六十一条第三項又は第四項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度又は当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。

 法第六十一条第三項の規定により同項に規定する評価益又は評価損を当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した短期売買商品の当該事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、その短期売買商品の同項の規定を適用した後の当該事業年度終了の時における帳簿価額から第一項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はその帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。

 内国法人が適格合併若しくは適格現物分配又は適格分割等により移転を受けた短期売買商品で、当該適格合併若しくは適格現物分配に係る被合併法人若しくは現物分配法人が法第六十一条第三項の規定により同項に規定する評価益若しくは評価損を最後事業年度若しくは当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもの又は当該適格分割等に係る分割法人等が同条第四項の規定により同項に規定する評価益若しくは評価損に相当する金額を当該適格分割等の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもののその移転を受けた時における帳簿価額は、その短期売買商品につき当該被合併法人若しくは現物分配法人において同条第三項の規定を適用した後の当該最後事業年度終了の時若しくは当該残余財産の確定の時の帳簿価額若しくは当該分割法人等における当該適格分割等の直前の帳簿価額から第三項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はこれらの帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。

 法第六十一条第三項に規定する期末帳簿価額は、法第二十五条第二項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合にはその増額をした後の帳簿価額とし、法第三十三条第二項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額した場合には同項に規定する差額に達するまでの金額の減額をした後の帳簿価額とし、同条第三項に規定する評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合にはその減額をした後の帳簿価額とする。      

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html

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