借入金で節税
借入金で節税する。無税で資金調達して節税をはかる。役員借入金の活用と注意点、相続税対策(贈与や放棄、資本組入れ等)について。

第十四目 繰越欠損金(第百十二条―第百十八条):法人税法施行令

第十四目 繰越欠損金(第百十二条―第百十八条):法人税法施行令に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第十四目 繰越欠損金

(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

第百十二条

 法第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(第一号において「適格合併等」という。)に係る同項に規定する被合併法人等(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)が、同条第二項に規定する前九年内事業年度のうち欠損金額(同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。)の生じた事業年度(次の各号に掲げる欠損金額にあつては、当該各号に定める事業年度)について青色申告書である確定申告書(当該各号に掲げる欠損金額にあつては、確定申告書)を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出していることとする。

 当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる内国法人を合併法人とする適格合併(以下この号において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の残余財産が確定したことに基因して法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額とみなされたもの 当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度

 法第五十七条第六項に規定する承認の取消し等の場合において同項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額とみなされたもの 同項に規定する最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度

 法第五十七条第二項の内国法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前九年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該内国法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この項において「合併法人等九年前事業年度開始日」という。)が同条第二項の適格合併又は残余財産の確定に係る被合併法人等の同項に規定する前九年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前九年内事業年度」という。)で同条第二項に規定する未処理欠損金額が生じた事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等九年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等九年前事業年度開始日から当該合併法人等九年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等九年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前九年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等九年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなし、同条第二項の内国法人の同項に規定する合併等事業年度が設立日(当該内国法人の設立の日をいう。以下この項において同じ。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等九年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該内国法人の事業年度とみなして、同条の規定を適用する。

 法第五十七条第三項に規定する政令で定めるものは、適格合併のうち、第一号から第四号までに掲げる要件又は第一号及び第五号に掲げる要件に該当するものとする。

 適格合併に係る被合併法人の被合併事業(当該被合併法人の当該適格合併の前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下第三号までにおいて同じ。)と当該適格合併に係る合併法人(当該合併法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人。以下この項において同じ。)の合併事業(当該合併法人の当該適格合併の前に営む事業(当該合併法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあつては、当該適格合併に係る他の被合併法人の被合併事業)のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第四号において同じ。)とが相互に関連するものであること。

 被合併事業と合併事業(当該被合併事業と関連する事業に限る。以下この号及び第四号において同じ。)のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と当該合併事業のそれぞれの従業者の数、適格合併に係る被合併法人と合併法人のそれぞれの資本金の額若しくは出資金の額又はこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと。

 被合併事業が当該適格合併に係る被合併法人と合併法人との間に最後に支配関係があることとなつた時(当該被合併法人がその時から当該適格合併の直前の時までの間に当該被合併法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次号において「合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この号及び次号において「適格合併等」という。)により被合併事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該適格合併等の時。以下この号において「被合併法人支配関係発生時」という。)から当該適格合併の直前の時まで継続して営まれており、かつ、当該被合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前の時における当該被合併事業の規模(前号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。)の割合がおおむね二倍を超えないこと。

 合併事業が当該適格合併に係る合併法人と被合併法人との間に最後に支配関係があることとなつた時(当該合併法人がその時から当該適格合併の直前の時までの間に当該合併法人を合併法人等とする適格合併等により合併事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該適格合併等の時。以下この号において「合併法人支配関係発生時」という。)から当該適格合併の直前の時まで継続して営まれており、かつ、当該合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前の時における当該合併事業の規模(第二号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。)の割合がおおむね二倍を超えないこと。

 適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の前における特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この号において同じ。)である者のいずれかの者(当該被合併法人が当該適格合併に係る合併法人と最後に支配関係があることとなつた日前(当該支配関係が当該被合併法人となる法人又は当該合併法人となる法人の設立により生じたものである場合には、同日。以下この号において同じ。)において当該被合併法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該被合併法人の経営に従事していた者に限る。)であつた者に限る。)と当該合併法人の当該適格合併の前における特定役員である者のいずれかの者(当該最後に支配関係があることとなつた日前において当該合併法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該合併法人の経営に従事していた者に限る。)であつた者に限る。)とが当該適格合併の後に当該合併法人(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併により設立された法人)の特定役員となることが見込まれていること。

 法第五十七条第三項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。

 法第五十七条第三項に規定する被合併法人等と同項に規定する内国法人との間に当該内国法人の同項に規定する適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の五年前の日又は同項に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日の五年前の日(次号において「五年前の日」という。)から継続して支配関係がある場合

 法第五十七条第三項に規定する被合併法人等又は同項に規定する内国法人が五年前の日後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であつて当該被合併法人等と当該内国法人との間に当該被合併法人等の設立の日又は当該内国法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。

 当該内国法人との間に支配関係がある他の内国法人を被合併法人とする適格合併で、当該被合併法人等を設立するもの又は当該内国法人と当該他の内国法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後に設立された当該被合併法人等を合併法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)

 当該内国法人と他の内国法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後に設立された当該被合併法人等との間に法第五十七条第二項に規定する完全支配関係がある当該他の内国法人(当該内国法人との間に支配関係があるものに限る。)で当該被合併法人等が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定していた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)

 当該被合併法人等との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等で、当該内国法人を設立するもの又は当該被合併法人等と当該他の法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後に設立された当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)

 法第五十七条第三項第二号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号の支配関係事業年度以後の各事業年度で同号の前九年内事業年度(第二号において「前九年内事業年度」という。)に該当する事業年度(法第六十二条の七第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額を計算する場合の法第六十二条の七第一項の規定を含む。)の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間又は法第六十条の三第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)の規定(法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法第六十条の三第一項の規定を含む。)の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間内の日の属する事業年度又は連結事業年度に該当する期間を除く。以下この項において「対象事業年度」という。)ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

 当該対象事業年度に生じた欠損金額(法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを含む。次号において同じ。)のうち、当該対象事業年度を法第六十二条の七第一項の規定が適用される事業年度として当該被合併法人等が法第五十七条第三項第一号に規定する最後に支配関係があることとなつた日(以下この項及び次項において「支配関係発生日」という。)において有する資産(当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日を法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等(次項において「特定適格組織再編成等」という。)の日とみなした場合に第百二十三条の八第三項第一号から第五号まで(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産に該当するものを除く。)につき法第六十二条の七第一項の規定(当該対象事業年度が連結事業年度に該当する期間である場合には、法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法第六十二条の七第一項の規定)を適用した場合に同項に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額に達するまでの金額

 当該対象事業年度に生じた欠損金額のうち、当該被合併法人等において法第五十七条第一項の規定により当該前九年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたもの

 法第五十七条第三項の被合併法人等に係る同条第二項の適格合併の日又は同項の残余財産の確定の日以前二年以内の期間(支配関係発生日以後の期間に限る。以下この項及び次項において「合併等前二年以内期間」という。)内に当該被合併法人等又は特定支配関係法人(同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等との間に支配関係がある法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とし、特定支配関係法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする一又は二以上の特定適格組織再編成等が行われていた場合において、当該一又は二以上の特定適格組織再編成等により移転があつた資産のうち当該被合併法人等が有することとなつたもの(当該一又は二以上の特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人である特定支配関係法人のいずれかが支配関係発生日において有していたものに限る。)については、当該被合併法人等が支配関係発生日において有するものとみなして、前項の規定を適用する。ただし、次に掲げる資産については、この限りでない。

 合併等前二年以内期間内に行われた法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等で特定適格組織再編成等に該当しないものにより移転があつた資産

 合併等前二年以内期間内に行われた適格合併に該当しない合併により移転があつた資産で法第六十一条の十三第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産以外のもの

 前二号に掲げる資産以外の資産で次に掲げるものに該当するもの

 資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の当該支配関係発生日における帳簿価額又は取得価額が千万円に満たないもの

 当該支配関係発生日における価額が当該支配関係発生日における帳簿価額を下回つていない資産(法第五十七条第三項の内国法人の同条第二項に規定する適格合併の日又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該支配関係発生日における当該資産の価額及びその帳簿価額に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該資産に係る支配関係発生日の価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合における当該資産に限る。)

 法第五十七条第三項の被合併法人等に係る合併等前二年以内期間内に一若しくは二以上の適格合併(特定支配関係法人を被合併法人とし、当該被合併法人等又は当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を合併法人とするもの並びに特定支配関係法人及び当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を被合併法人とする適格合併で法人を設立するものに限る。以下この項において「合併等前二年以内適格合併」という。)が行われていた場合又は合併等前二年以内期間内に一若しくは二以上の特定支配関係法人(当該被合併法人等又は他の特定支配関係法人との間に完全支配関係(当該被合併法人等若しくは当該他の特定支配関係法人による完全支配関係又は法第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)があるもので、かつ、当該被合併法人等又は当該他の特定支配関係法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものに限る。)の残余財産が確定していた場合において、法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたもののうちに各関連法人(当該合併等前二年以内適格合併に係る被合併法人である特定支配関係法人又は当該残余財産が確定した特定支配関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度(支配関係発生日(同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等と当該関連法人との間に最後に支配関係があることとなつた日をいう。以下この項において同じ。)の属する事業年度以後の事業年度で当該合併等前二年以内適格合併の日前九年以内に開始し、又は当該関連法人の残余財産の確定の日の翌日前九年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前九年内事業年度」という。)に限り、当該関連法人が法第六十二条の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法第六十二条の七第一項の規定を含む。)の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間又は当該関連法人が法第六十条の三第一項の規定(法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法第六十条の三第一項の規定を含む。)の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間内の日の属する事業年度又は連結事業年度に該当する期間を除く。以下この項において「関連法人対象事業年度」という。)ごとに第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(法第五十七条第二項の規定により他の関連法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされた金額にあつては、他の関連法人において同条第一項の規定により当該他の関連法人の前九年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該他の関連法人の同条第二項に規定する未処理欠損金額に含まないこととされたものを除く。以下この項において「特定資産譲渡等損失相当欠損金額」という。)に相当する金額が含まれているときは、第五項の規定の適用については、当該被合併法人等の同項に規定する対象事業年度において同項第一号の特定資産譲渡等損失額となる金額は、当該金額に特定資産譲渡等損失相当欠損金額を加算した金額とする。ただし、同条第三項に規定する共同で事業を営むための合併として政令で定めるものが行われたことに基因して同条第二項の規定により当該被合併法人等又は他の関連法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものについては、この限りでない。

 当該関連法人対象事業年度に生じた欠損金額(法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第六項の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもの(同条第二項の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもののうち各関連法人の特定資産譲渡等損失相当欠損金額から成る部分の金額を除く。)及び同条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを含む。)のうち、当該関連法人対象事業年度を法第六十二条の七第一項の規定が適用される事業年度として当該関連法人が支配関係発生日において有する資産(当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日を同項に規定する特定適格組織再編成等の日とみなした場合に第百二十三条の八第三項第一号から第五号までに掲げる資産に該当するものを除く。)につき法第六十二条の七第一項の規定(当該関連法人対象事業年度が連結事業年度に該当する期間である場合には、法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合の法第六十二条の七第一項の規定)を適用した場合に同項に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額に達するまでの金額

 当該関連法人対象事業年度に生じた欠損金額(法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第六項の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを含む。)のうち、当該関連法人において同条第一項の規定により当該関連法人の前九年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該関連法人の未処理欠損金額に含まないこととされたもの(他の関連法人の特定資産譲渡等損失相当欠損金額の計算上控除された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)

 第六項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第六項中「法第五十七条第三項の被合併法人等に係る同条第二項」とあるのは「次項の被合併法人等に係る法第五十七条第二項」と、「内に当該被合併法人等」とあるのは「内に次項に規定する関連法人」と、「のうち当該被合併法人等」とあるのは「のうち当該関連法人」と、「当該被合併法人等が支配関係発生日」とあるのは「当該関連法人が同項に規定する支配関係発生日」と、「前項の規定」とあるのは「同項の規定」と読み替えるものとする。

 第四項の規定は、法第五十七条第四項に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第四項第一号中「第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「第五十七条第四項に規定する内国法人」と、「内国法人との間に当該内国法人の」とあるのは「支配関係法人との間に」と、「適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の五年前の日又は同項に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日」とあるのは「組織再編成事業年度開始の日」と、同項第二号中「第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「第五十七条第四項に規定する内国法人」と、「内国法人が」とあるのは「支配関係法人が」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人」と、「当該内国法人」とあるのは「当該支配関係法人」と読み替えるものとする。

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 第三項の規定は、法第五十七条第四項に規定する政令で定める適格組織再編成等について準用する。この場合において、第三項中「適格合併のうち」とあるのは「同条第四項に規定する適格組織再編成等(適格現物分配を除く。以下この項において同じ。)のうち」と、同項第一号中「適格合併に係る被合併法人」とあるのは「適格合併(当該適格組織再編成等が適格合併に該当しない合併、適格分割又は適格現物出資である場合には、当該合併、適格分割又は適格現物出資。以下この項において同じ。)に係る被合併法人(当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には、分割法人又は現物出資法人。以下この項において同じ。)」と、「事業をいう。以下」とあるのは「事業をいい、当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には当該分割法人の当該適格組織再編成等に係る法第二条第十二号の十一ロ(1)(定義)に規定する分割事業又は当該現物出資法人の当該適格組織再編成等に係る同条第十二号の十四ロ(1)に規定する現物出資事業とする。以下」と、「合併法人(当該合併法人」とあるのは「合併法人(当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には分割承継法人又は被現物出資法人とし、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人」と、同項第二号中「規模」とあるのは「規模(適格分割又は適格現物出資にあつては、被合併事業と合併事業のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と当該合併事業のそれぞれの従業者の数又はこれらに準ずるものの規模)」と、同項第五号中「特定役員(社長」とあるのは「特定役員等(合併にあつては社長」と、「者をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「者(以下この号において「特定役員」という。)をいい、適格分割又は適格現物出資にあつては役員又は当該これらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。)」と読み替えるものとする。

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 第五項から第八項までの規定は、法第五十七条第四項第二号に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第五項中「同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号」とあるのは「同条第四項に規定する適格組織再編成等(以下この項において「適格組織再編成等」という。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人となる内国法人の同条第四項第二号」と、同項第一号中「同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、同条第六項の規定により当該内国法人」と、「被合併法人等が」とあるのは「内国法人が」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第四項第一号の」と、「当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日」とあるのは「当該支配関係発生日」と、「第百二十三条の八第三項第一号から第五号まで(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)」とあるのは「第百二十三条の八第十四項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)において準用する同条第三項第一号から第五号まで」と、同項第二号中「被合併法人等に」とあるのは「内国法人に」と、第六項中「法第五十七条第三項の被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第四項の内国法人」と、「同条第二項の適格合併の日又は同項の残余財産の確定の日」とあるのは「同項に規定する適格組織再編成等(以下この項において「適格組織再編成等」という。)の日」と、「内に当該被合併法人等」とあるのは「内に当該内国法人」と、「同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人及び同条第四項に規定する支配関係法人」と、「のうち当該被合併法人等が」とあるのは「のうち当該内国法人が」と、「当該被合併法人等が支配関係発生日」とあるのは「当該内国法人が支配関係発生日」と、第七項中「法第五十七条第三項の被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第四項の内国法人」と、「とし、当該被合併法人等又は」とあるのは「とし、当該内国法人又は」と、「(当該被合併法人等又は」とあるのは「(当該内国法人又は」と、「被合併法人等若しくは」とあるのは「内国法人若しくは」と、「かつ、当該被合併法人等」とあるのは「かつ、当該内国法人」と、「法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第二項の規定により当該内国法人」と、「同条第三項の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人及び同条第四項に規定する支配関係法人」と、「当該被合併法人等の同項」とあるのは「当該内国法人の同項」と、「同条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「同条第二項の規定により当該内国法人」と読み替えるものとする。

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 法第五十七条第五項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する適用年度(以下この項において「適用年度」という。)において法第五十九条第一項から第三項まで(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用を受ける内国法人の第一号に掲げる金額(以下この項において「損金算入額」という。)が第二号に掲げる欠損金額(以下この項において「未使用欠損金額」という。)のうち最も古い事業年度において生じたものから順次成るものとした場合に当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた未使用欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の未使用欠損金額のうち当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額(当該事業年度に係る第三号に掲げる欠損金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)とする。

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

 当該適用年度において法第五十九条第一項の規定の適用を受ける場合 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が第百十六条の三(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)に規定する合計額から次に掲げる欠損金額の合計額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額

(1)

 法第五十七条第一項ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同条第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含む。)

(2)

 法第五十八条第一項ただし書(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する災害損失欠損金額(同条第二項の規定により当該内国法人の同条第一項に規定する災害損失欠損金額とみなされたものを含む。)

 当該適用年度において法第五十九条第二項の規定の適用を受ける場合(同項第三号に掲げる場合に該当する場合に限る。) 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が第百十七条の二第一号(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)に掲げる金額からイ(1)及び(2)に掲げる欠損金額の合計額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額

 当該適用年度において法第五十九条第二項又は第三項の規定の適用を受ける場合(ロに掲げる場合を除く。) これらの規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額

 前号イ(1)に掲げる欠損金額(同号ハに掲げる場合にあつては、法第五十七条第一項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)及び同号イ(2)に掲げる欠損金額(同号ハに掲げる場合にあつては、法第五十八条第一項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)

 第一号イ(1)に掲げる欠損金額(同号ハに掲げる場合にあつては、法第五十七条第一項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)

13

 法第五十七条第六項の規定により当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなされる連結欠損金個別帰属額(同項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項において同じ。)には、同条第六項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前九年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結欠損金額で当該開始の日以後に法第八十一条の三十一第一項(連結欠損金の繰戻しによる還付)(同条第三項において準用する場合(連結親法人が同項に規定する解散をした場合に限る。)を含む。)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものに係る連結欠損金個別帰属額のうち第百五十五条の二十一第二項第四号(連結欠損金個別帰属額等)に定める金額に相当する金額を含まないものとする。

14

 法第五十七条第十一項第二号に規定する政令で定める事由は、同条第一項の各事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事由とし、同条第十一項第二号に規定する政令で定める日は、当該事由が生じた日とする。

 法第五十七条第十一項第二号イに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号イに定める事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)

 当該内国法人の発行する株式(出資を含む。以下この項及び第十九項において同じ。)が金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この項及び第十九項第一号において「金融商品取引所等」という。)に上場されたこと。

 当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第六十七条の十一第一項(店頭売買有価証券登録原簿への登録)の店頭売買有価証券登録原簿(以下この項及び第十九項第二号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されたこと。

 当該内国法人の当該事実に係る更生計画で定められた弁済期間が満了したこと。

 当該内国法人の当該事実に係る更生債権(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第八項(定義)並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四条第八項(定義)及び第百六十九条第八項(定義)に規定する更生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の更生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る更生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該更生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該更生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。

 法第五十七条第十一項第二号ロに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号ロに定める事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)

 当該内国法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。

 当該内国法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。

 当該内国法人の当該事実に係る再生計画で定められた弁済期間が満了したこと。

 当該内国法人の当該事実に係る再生債権(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第八十四条(再生債権となる請求権)に規定する再生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る再生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該再生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。

 法第五十七条第十一項第二号ハ又はニに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号ハ又はニに定める事業年度 イからニまでに掲げる事由(当該内国法人の当該事実が再生支援(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援又は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十八条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)によるものである場合にはイ、ロ及びホに掲げる事由とし、当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)

 当該内国法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。

 当該内国法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。

 当該内国法人の当該事実に係る債務処理に関する計画(ニにおいて「再建計画」という。)で定められた弁済期間(当該内国法人が当該内国法人に対する債権で当該事実が生じた日前に生じた債権として財務省令で定めるもの(ニにおいて「事実発生前債権」という。)に係る債務の弁済をする期間をいう。)が満了したこと。

 当該内国法人の当該事実に係る事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る再建計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再建計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。

 当該内国法人の当該事実に係る再生支援に係る全ての業務が完了したこと。

15

 法第五十七条第十一項第二号イに規定する政令で定める事実は、同号イの更生手続開始の決定に係る次に掲げる事実とする。

 当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定

 当該更生手続開始の決定に係る更生手続廃止の決定の確定

 当該更生手続開始の決定に係る更生計画不認可の決定の確定

16

 法第五十七条第十一項第二号ロに規定する政令で定める事実は、同号ロの再生手続開始の決定に係る次に掲げる事実とする。

 当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定

 当該再生手続開始の決定に係る再生手続廃止の決定の確定

 当該再生手続開始の決定に係る再生計画不認可の決定の確定

 当該再生手続開始の決定に係る再生計画取消しの決定の確定

17

 法第五十七条第十一項第二号ニに規定する政令で定める事実は、法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあつたこと(同号ハに掲げるものに該当する事実を除く。)とする。

18

 法第五十七条第十一項第三号に規定する設立の日として政令で定める日は、同号の内国法人の設立の日(当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日とし、当該内国法人が当該各号のうち二以上の号に掲げる法人に該当する場合には当該二以上の号に定める日のうち最も早い日とする。)とする。

 合併法人 当該合併法人とその合併に係る被合併法人の設立の日のうち最も早い日

 分割承継法人(その分割により分割法人が行つていた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該分割承継法人とその分割に係る分割法人(その分割により当該事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日

 被現物出資法人(その現物出資により現物出資法人が行つていた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該被現物出資法人とその現物出資に係る現物出資法人(その現物出資により当該事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日

 その内国法人との間に完全支配関係(当該内国法人による完全支配関係又は法第二条第十二号の七の六に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人(当該内国法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものに限る。)の残余財産が確定した場合における当該内国法人 当該内国法人と当該他の内国法人の設立の日のうち最も早い日

 特別の法律に基づく承継を受けた法人その他財務省令で定める法人 当該承継に係る被承継法人の設立の日その他財務省令で定める日

19

 法第五十七条第十一項第三号に規定する政令で定める事由は、同号の内国法人に係る次の各号に掲げる事由とし、同項第三号に規定する当該事由が生じた日として政令で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日とする。

 その発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。

 その発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。

20

 連結子法人である内国法人を被合併法人とする合併で当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を合併法人とするものが行われた場合(当該合併の日が連結親法人事業年度(法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日である場合を除く。)又は当該内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が連結親法人事業年度終了の日である場合を除く。)において、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度(以下この項において「最後事業年度」という。)開始の日からその終了の日までの間に当該内国法人を合併法人とする合併で当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を被合併法人とするものが行われていたとき(当該合併の日が連結親法人事業年度開始の日又は当該連結法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日である場合を除く。)、又は当該最後事業年度開始の日の前日から当該最後事業年度終了の日までの間に当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定していたとき(当該残余財産の確定の日が連結親法人事業年度終了の日である場合を除く。)は、当該被合併法人となる連結法人又は当該残余財産が確定した連結法人の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において生じた欠損金額(当該残余財産が確定した連結法人に株主等が二以上ある場合には、当該欠損金額を当該連結法人の発行済株式又は出資(当該連結法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該内国法人の有する当該連結法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、当該内国法人の当該最後事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

21

 前項の規定の適用がある場合には、同項に規定する欠損金額については、法第五十七条第二項の規定は、適用しない。

22

 連結法人である内国法人を合併法人とする適格合併で当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を被合併法人とするものが行われた場合又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合には、これらの他の連結法人の法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額については、同条第三項(当該被合併法人である他の連結法人が法第八十一条の九第二項第一号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人以外の法人であり、かつ、当該適格合併の日が当該他の連結法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日である場合には、法第五十七条第二項)の規定は、適用しない。

23

 法第四条の三第六項(連結納税の承認の申請)に規定する連結申請特例年度である連結親法人事業年度の期間内に連結法人である内国法人を合併法人とする適格合併で当該内国法人との間に完全支配関係(法第四条の二(連結納税義務者)に規定する政令で定める関係に限る。以下この項及び次項において同じ。)がある他の内国法人を被合併法人とするものが行われた場合の当該他の内国法人(当該適格合併の日が法第四条の二の承認を受けた日以後である場合には、法第四条の三第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人に限る。)の法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額又は当該期間内に当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合の当該他の内国法人(当該残余財産の確定の日が法第四条の二の承認を受けた日以後である場合には、法第四条の三第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人に限る。)の法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額については、同条第三項(これらの他の内国法人が法第六十一条の十一第一項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十一条の十二第一項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるもの以外のものである場合には、法第五十七条第二項)の規定は、適用しない。

24

 連結法人である内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする次に掲げる適格組織再編成等(法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等をいう。以下この項において同じ。)が行われた場合には、当該内国法人の同条第四項に規定する欠損金額については、同項の規定は、適用しない。

 当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次号において「被合併法人等」という。)とする適格組織再編成等

 法第四条の三第六項に規定する連結申請特例年度である連結親法人事業年度の期間内に行われた適格組織再編成等で当該内国法人との間に完全支配関係がある法第四条の二に規定する他の内国法人(当該適格組織再編成等の日が同条の承認の日以後である場合には、法第四条の三第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人に限る。)を被合併法人等とするもの

25

 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)

第百十三条

 法第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第三項各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。

 当該被合併法人等の法第五十七条第三項第一号に規定する支配関係事業年度(以下この項において「支配関係事業年度」という。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債(新株予約権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)以上である場合において、当該時価純資産価額から当該簿価純資産価額を減算した金額(次号において「時価純資産超過額」という。)が当該被合併法人等の支配関係前未処理欠損金額(当該支配関係事業年度開始の日前九年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額(同条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、当該支配関係事業年度開始の時までに同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第一項の規定により当該支配関係事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに当該支配関係事業年度開始の時までに法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)の合計額以上であるとき又は当該被合併法人等の支配関係前未処理欠損金額がないとき 法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額は、ないものとする。

 当該被合併法人等の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産超過額が当該被合併法人等の支配関係前未処理欠損金額の合計額に満たない場合 法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額は当該合計額から当該時価純資産超過額を控除した金額(以下この号において「制限対象金額」という。)が当該支配関係前未処理欠損金額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に制限対象金額を構成するものとされた支配関係前未処理欠損金額があることとなる事業年度(当該被合併法人等の同項第一号の前九年内事業年度(次号において「被合併法人等前九年内事業年度」という。)に該当する事業年度に限る。)ごとにイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額とし、同項第二号に掲げる欠損金額はないものとする。

 当該事業年度の支配関係前未処理欠損金額のうち制限対象金額を構成するものとされた部分に相当する金額

 当該事業年度の支配関係前未処理欠損金額のうち、法第五十七条第一項の規定により当該支配関係事業年度から当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたもの

当該被合併法人等の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合で、かつ、当該満たない金額(以下この号において「簿価純資産超過額」という。)が被合併法人等前九年内事業年度のうち当該支配関係事業年度以後の各事業年度(前条第五項に規定する対象事業年度に限る。)において生じた同項第一号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額(以下この号において「特定資産譲渡等損失相当額」という。)の合計額に満たないとき 法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額とする。

 法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金

 当該簿価純資産超過額に相当する金額が当該各事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち当該簿価純資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額を、当該各事業年度ごとに、それぞれ前条第五項第一号に掲げる金額とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により計算される法第五十七条第三項第二号に規定する政令で定める金額に相当する金額

 前項の規定は、同項の内国法人の同項の適格合併又は残余財産の確定に係る法第五十七条第二項に規定する合併等事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる同条第三項各号に掲げる欠損金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

 前三項の規定は、法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の同項各号に掲げる欠損金額について準用する。この場合において、第一項中「適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第三項各号」とあるのは「内国法人の同条第四項に規定する適格組織再編成等に係る同項各号」と、「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第四項第一号に規定する」と、「被合併法人等前九年内事業年度」とあるのは「前九年内事業年度」と、「当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度」とあるのは「同条第四項に規定する組織再編成事業年度の前事業年度」と、「前条第五項第一号」とあるのは「前条第十一項において準用する同条第五項第一号」と、「第五十七条第三項第二号」とあるのは「第五十七条第四項第二号」と読み替えるものとする。

 法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等が事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資又は適格現物分配である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該適格組織再編成等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の同項各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。この場合においては、前項において準用する第一項の規定は、適用しない。

 当該内国法人が当該適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)の移転時価資産価額(その移転を受けた資産(当該内国法人の株式又は出資を除く。以下この号において同じ。)の価額の合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が当該直前の移転簿価資産価額(その移転を受けた資産の帳簿価額の合計額をいう。以下この項において同じ。)以下である場合 法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額は、ないものとする。

 当該内国法人が当該適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合において、当該移転時価資産価額から当該移転簿価資産価額を減算した金額(以下この号及び次号において「移転時価資産超過額」という。)が当該内国法人の法第五十七条第四項第一号に規定する支配関係事業年度前の各事業年度で同号に規定する前九年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額(同条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、同条第一項の規定により当該前九年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。以下この号及び次号において「支配関係前欠損金額」という。)の合計額以下であるとき 法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額は当該移転時価資産超過額に相当する金額が当該支配関係前欠損金額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該移転時価資産超過額に相当する金額を構成するものとされた支配関係前欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の支配関係前欠損金額のうち当該移転時価資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とし、同項第二号に掲げる欠損金額はないものとする。

 当該内国法人が当該適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合において、移転時価資産超過額が当該内国法人の支配関係前欠損金額の合計額を超えるとき 法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額とする。

 法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金

 当該移転時価資産超過額からイに掲げる金額を控除した金額(ロにおいて「制限対象金額」という。)が法第五十七条第四項第一号に規定する支配関係事業年度以後の各事業年度において生じた同項第二号に掲げる欠損金額に相当する金額(ロにおいて「支配関係後欠損金額」という。)のうち最も古いものから順次成るものとした場合に制限対象金額を構成するものとされた支配関係後欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の支配関係後欠損金額のうち制限対象金額を構成するものとされた部分に相当する金額とする。

 前項の規定は、同項の内国法人が同項の適格組織再編成等により移転を受けた資産が当該内国法人の株式又は出資のみである場合を除き、同項の内国法人の同項の適格組織再編成等に係る法第五十七条第四項に規定する組織再編成事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる同条第四項各号に掲げる欠損金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、移転時価資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第五項の規定を適用することができる。

 法第五十七条第二項の内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前条第七項に規定する関連法人の同項に規定する関連法人対象事業年度(第二号において「関連法人対象事業年度」という。)において生じた同項第一号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額(以下この項及び次項において「特定資産譲渡等損失相当額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。

 当該関連法人の支配関係事業年度(当該内国法人及び法第五十七条第三項に規定する被合併法人等と当該関連法人との間に最後に支配関係があることとなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債(新株予約権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。)以上である場合 当該関連法人の特定資産譲渡等損失相当額は、ないものとする。

 当該関連法人の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合で、かつ、当該満たない金額(以下この号において「簿価純資産超過額」という。)が当該関連法人の関連法人対象事業年度において生じた前条第七項第一号に規定する欠損金額に係る特定資産譲渡等損失相当額の合計額に満たないとき 当該関連法人の特定資産譲渡等損失相当額は、当該簿価純資産超過額に相当する金額が当該各事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち当該簿価純資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とする。

 前項の規定は、同項の内国法人の法第五十七条第二項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する合併等事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる特定資産譲渡等損失相当額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

10

 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第八項の規定を適用することができる。

11

 前三項の規定は、法第五十七条第四項の内国法人の前条第十一項において準用する同条第七項に規定する関連法人の同項に規定する関連法人対象事業年度において生じた同項第一号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額について準用する。この場合において、第八項第一号中「法第五十七条第三項に規定する被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第四項に規定する支配関係法人」と、第九項中「法第五十七条第二項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する合併等事業年度」とあるのは「法第五十七条第四項の適格組織再編成等に係る同項に規定する組織再編成事業年度」と読み替えるものとする。(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)

第百十三条の二

 法第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係は、他の者(その者の組合関連者を含む。)と法人との間の当該他の者による支配関係(当該他の者と当該法人との間に同一者支配関係がある場合における当該支配関係を除く。)とする。

 前項に規定する同一者支配関係とは、同項の他の者(法人に限る。)と同項の法人との間に同一の者による支配関係がある場合における当該支配関係をいう。

 前項の同一の者の組合関連者(当該同一の者が個人である場合には、その個人との間に第四条第一項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人の組合関連者を含む。)の有する前項の他の者又は同項の法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)は、当該同一の者が有するものとみなして、同項の規定を適用する。

 第一項及び前項に規定する組合関連者とは、一の法人又は個人が締結している組合契約等(民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約並びに外国におけるこれらの契約に類する契約(以下この項において「組合契約」という。)をいい、次に掲げるものを含む。)に係る他の組合員である者をいう。

 当該法人又は個人が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。次号及び第三号において同じ。)が締結している組合契約

 前号又は次号に掲げる組合契約による組合が締結している組合契約

 前号に掲げる組合契約による組合が締結している組合契約

 法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 適格合併、適格分割若しくは適格現物出資又は適格株式交換若しくは適格株式移転(法第五十七条の二第一項の内国法人(他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係があるものに限る。)が関連者(当該他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係がある者をいう。)との間に当該関連者による第一項に規定する関係を有することとなるものを除く。)

 法第五十七条の二第一項の内国法人について債務処理計画(更生手続開始の決定又は第百十七条各号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に掲げる事実(第十項第一号において「更生手続開始の決定等」という。)に関して策定された債務処理に関する計画をいう。)に基づいて行われる当該内国法人の株式の発行又は譲渡

 法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める資産は、法人の有する資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券(法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券及び第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券を除く。)、金銭債権及び繰延資産並びに第百二十二条の十四第十三項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する調整勘定の金額に係る資産及び法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産に限る。以下この項及び第九項において同じ。)で法第五十七条の二第一項に規定する支配日における価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。)が当該支配日における帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。)に満たないもの(当該満たない金額が当該法人の資本金等の額の二分の一に相当する金額と千万円とのいずれか少ない金額(第九項において「基準額」という。)に満たないものを除く。)とする。

 法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める日は、同項に規定する欠損等連結法人が、同項に規定する最終の連結事業年度以前の事業年度又は連結事業年度において、他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係(以下この条において「特定支配関係」という。)を有することとなつた日とする。

 法第五十七条の二第一項に規定する特定支配関係を有しなくなつた場合として政令で定める場合は、同項に規定する他の者(前項の欠損等連結法人に係る同項の他の者を含む。)が有する欠損等法人(同条第一項に規定する欠損等法人をいう。以下この条において同じ。)の株式が譲渡されたことその他の事由により、当該欠損等法人が当該他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有しなくなつた場合とする。

 法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める債務の免除その他の行為は、次に掲げる行為によつて欠損等法人に生ずる債務の消滅による利益の額が当該欠損等法人の当該行為の日の属する事業年度開始の時における同項に規定する欠損金額(当該欠損等法人が当該事業年度の直前の事業年度又は連結事業年度終了の時において同項に規定する評価損資産を有している場合には、当該評価損資産の評価損(その時の価額がその時の帳簿価額に満たない場合のその満たない部分の金額をいい、当該金額が基準額に満たないものを除く。)の合計額(その時において有する資産を第六項に規定する財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産のうちにその時の価額からその時の帳簿価額を控除した金額が基準額を超えるものがある場合には、当該資産の当該控除した金額の合計額を控除した金額)を含む。以下この項において「欠損金額等」という。)のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合(当該行為によつて消滅する債務の額が当該欠損等法人の当該行為の直前における債務の総額の百分の五十に相当する金額を超える場合には、当該消滅による利益の額が当該欠損金額等のおおむね百分の五十に相当する金額を超えるとき)における当該行為とする。

 欠損等法人がその債権者から受ける債務の免除(当該債権者において当該免除により生ずる損失の額が法第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものに限る。)

 欠損等法人がその債権者から受ける自己債権(当該欠損等法人に対する債権をいう。)の現物出資

10

 法第五十七条の二第一項に規定する政令で定める事実は、欠損等法人について生じた次に掲げる事実とする。

 更生手続開始の決定等

 解散(解散後の継続又は法第五十七条の二第一項第二号に規定する資金借入れ等(以下この条において「資金借入れ等」という。)の見込みがないものに限り、欠損等法人の同項に規定する特定支配日(次項第一号において「特定支配日」という。)前の解散及び合併による解散を除く。)

 法第五十七条の二第一項に規定する欠損等連結法人についての第百五十五条の二十二第六項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係の喪失等(法第五十七条の二第一項に規定する最終の連結事業年度終了の日以前に生じたものに限る。)

11

 法第五十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める金額(当該事業が二以上ある場合には、それぞれの事業の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額)とする。

 資産の譲渡を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間(法第五十七条の二第一項第二号に規定する旧事業(第十三項及び第十四項において「旧事業」という。)に係る事業の規模を算定する場合にあつては欠損等法人の支配日直前期間(欠損等法人の特定支配日の一年前の日から当該特定支配日までの期間をいう。)又は支配日直前事業年度等(欠損等法人の特定支配日の属する事業年度又は連結事業年度の直前の事業年度又は連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)をいい、同条第一項第五号に規定する非従事事業に係る事業の規模を算定する場合にあつては支配日以後期間(欠損等法人の特定支配日以後の期間を一年ごとに区分した期間をいう。)又は支配日以後事業年度等(欠損等法人の特定支配日の属する事業年度又は連結事業年度以後の事業年度又は連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項及び第二十項において同じ。)における当該資産の譲渡による売上金額その他の収益の額の合計額(支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等が一年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額。第十三項及び第十四項において「譲渡収益額」という。)

 資産の貸付けを主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の貸付けによる収入金額その他の収益の額の合計額(支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等が一年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額。第十三項及び第十四項において「貸付収益額」という。)

 役務の提供を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該役務の提供による収入金額その他の収益の額の合計額(支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等が一年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額。第十三項及び第十四項において「役務提供収益額」という。)

12

 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

13

 資金借入れ等により行われることが見込まれる事業(以下この項及び次項において「新事業」という。)の内容が明らかである場合には、法第五十七条の二第一項第二号又は第三号に規定する欠損等法人が旧事業の事業規模(同項第二号に規定する事業規模をいう。第二十項において同じ。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうかの判定については、財務省令で定めるところにより、当該旧事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は当該旧事業に係る事業資金額(事業に要する資金の額として財務省令で定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と当該新事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は新事業に係る事業資金額とを比較する方法により行うものとする。

14

 前項の規定は、同項の資金借入れ等を行つた日の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に旧事業及び新事業に係る譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は事業資金額その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

15

 法第五十七条の二第一項第二号及び第三号の資金借入れ等には、次に掲げるものは含まれないものとする。

 資金借入れ等による金銭その他の資産のおおむね全部が欠損等法人の債務の弁済に充てられることが明らかなもの

 第九項第二号に掲げる現物出資を受けること。

16

 法第五十七条の二第一項第三号に規定する政令で定める関係は、同号の他の者による特定支配関係(欠損等法人との間の当該他の者による特定支配関係を除く。)とする。

17

 法第五十七条の二第一項第三号に規定する政令で定める債権は、欠損等法人に対する債権でその取得の対価の額が当該債権の額の百分の五十に相当する金額に満たない場合で、かつ、当該債権の額(当該欠損等法人の債権で同号の他の者又は同号に規定する関連者が既に取得しているものの額を含む。)の同号の取得の時における当該欠損等法人の債務の総額のうちに占める割合が百分の五十を超える場合における当該債権とする。

18

 法第五十七条の二第一項第三号に規定する政令で定める場合は、第九項第一号に掲げる債務の免除又は同項第二号に掲げる現物出資(これらの行為によつて消滅する欠損等法人の債務の額が当該行為の直前における債務の総額の百分の五十に相当する金額を超える場合の当該行為に限る。)が行われることが見込まれる場合とする。

19

 法第五十七条の二第一項第五号に規定する政令で定めるものは、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者とする。

20

 法第五十七条の二第一項第五号に規定する政令で定める場合は、欠損等法人の事業規模算定期間における同号に規定する非従事事業(以下この項において「非従事事業」という。)の事業規模(当該事業規模算定期間において当該欠損等法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする合併、分割又は現物出資(それぞれ第四条の三第四項、第八項又は第十四項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する要件の全てを満たすものに限る。以下この項において「合併等」という。)を行つている場合には、当該合併等により移転を受けた事業に係る部分を除く。)が当該事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね五倍を超えない場合とする。

21

 法第五十七条の二第二項、第三項又は第五項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる欠損金額については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。

 法第五十七条の二第二項第一号の被合併法人の法第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する未処理欠損金額(同条第三項の規定によりないものとされる部分を含む。以下この項において「未処理欠損金額」という。)のうちに法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同号に掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額 前条第一項

 法第五十七条の二第二項第二号の欠損等法人の法第五十七条第四項に規定する欠損金額(同項の規定によりないものとされる部分を含む。以下この号において「制限対象欠損金額」という。)のうちに法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額が含まれている場合における当該制限対象欠損金額 前条第四項において準用する同条第一項及び同条第五項

 法第五十七条の二第三項の内国法人の未処理欠損金額のうちに同項の規定の適用がある同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額 前条第一項

 法第五十七条の二第五項の欠損等法人又は欠損等連結法人の未処理欠損金額のうちに同項の規定の適用がある同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額 前条第一項(固定資産に準ずる繰延資産)

第百十四条

 法第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する政令で定める繰延資産は、第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。(災害の範囲)

第百十五条

 法第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。(災害による繰越損失金の範囲)

第百十六条

 法第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は第百十四条(固定資産に準ずる繰延資産)に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされるものを除く。)の合計額に達するまでの金額とする。

 法第五十八条第一項に規定する災害(以下この項において「災害」という。)により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額を含む。)

 災害により当該資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該資産を事業の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過した日)の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用に係る損失の額

 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用

 当該資産の原状回復のための修繕費

 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用

 災害により当該資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額

 内国法人が法第五十八条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた事業年度後の各事業年度においては、当該内国法人のその適用を受けた事業年度前の事業年度において生じた同項に規定する災害損失欠損金額(同条第二項の規定により当該内国法人の当該災害損失欠損金額とみなされたものを含む。)のうち、同条第一項の規定により損金の額に算入された金額に相当する金額は、ないものとする。(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ)

第百十六条の二

 法第五十八条第二項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この項において「適格合併等」という。)に係る同条第二項に規定する被合併法人等が同項に規定する前九年内事業年度のうち同条第一項に規定する災害損失欠損金額(同条第二項の規定により当該災害損失欠損金額とみなされたものを含み、同条第三項又は第四項の規定によりないものとされたものを除く。)の生じた事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同条第五項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、当該事業年度後の各事業年度について連続して確定申告書を提出していること(当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる内国法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の残余財産が確定したことに基因して同条第二項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の災害損失欠損金額とみなされたものにあつては、当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項において「直前適格合併等事業年度」という。)について確定申告書を提出し、かつ、当該直前適格合併等事業年度後の各事業年度について連続して確定申告書を提出していること)とする。

 第百十二条第二項(適格合併による欠損金の引継ぎ等)の規定は、法第五十八条第二項の内国法人における同項に規定する未処理災害損失欠損金額の生じた事業年度について準用する。この場合において、第百十二条第二項中「同項に規定する合併等事業年度」とあるのは「法第五十八条第二項に規定する合併等事業年度」と、「未処理欠損金額」とあるのは「未処理災害損失欠損金額」と読み替えるものとする。

 法第五十八条第一項の内国法人の各事業年度開始の日前九年以内に開始した事業年度に法第五十七条第一項の規定の適用がある欠損金額(同条第二項又は第六項の規定により当該内国法人において生じた欠損金額とみなされたものを含む。)と法第五十八条第一項に規定する災害損失欠損金額(同条第二項の規定により当該内国法人において生じた災害損失欠損金額とみなされたものを含む。)とがある場合における同条第一項の規定の適用については、同項中「欠損金額に相当する金額で」とあるのは、「欠損金額(当該災害損失欠損金額の生じた事業年度において生じた第五十七条第一項の規定の適用がある欠損金額がある場合には、当該欠損金額を含む。)に相当する金額で」とする。

 第百十二条第十二項の規定は、法第五十八条第三項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百十二条第十二項中「場合には、その超える部分の金額を控除した金額」とあるのは、「場合のその超える部分の金額に限る。」と読み替えるものとする。

 法第五十八条第六項第二号に規定する政令で定める事由は、同条第一項の各事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事由とし、同条第六項第二号に規定する政令で定める日は、当該事由が生じた日とする。

 法第五十七条第十一項第二号イに掲げる事実が生じた法第五十八条第六項第二号の内国法人の当該事実に係る法第五十七条第十一項第二号イに定める事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)

 当該内国法人の発行する株式(出資を含む。以下この項において同じ。)が金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この項において「金融商品取引所等」という。)に上場されたこと。

 当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第六十七条の十一第一項(店頭売買有価証券登録原簿への登録)の店頭売買有価証券登録原簿(以下この項において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されたこと。

 当該内国法人の当該事実に係る更生計画で定められた弁済期間が満了したこと。

 当該内国法人の当該事実に係る更生債権(会社更生法第二条第八項(定義)並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第八項(定義)及び第百六十九条第八項(定義)に規定する更生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の更生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る更生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該更生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該更生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。

 法第五十七条第十一項第二号ロに掲げる事実が生じた法第五十八条第六項第二号の内国法人の当該事実に係る法第五十七条第十一項第二号ロに定める事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)

 当該内国法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。

 当該内国法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。

 当該内国法人の当該事実に係る再生計画で定められた弁済期間が満了したこと。

 当該内国法人の当該事実に係る再生債権(民事再生法第八十四条(再生債権となる請求権)に規定する再生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る再生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該再生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。

 法第五十七条第十一項第二号ハ又はニに掲げる事実が生じた法第五十八条第六項第二号の内国法人の当該事実に係る法第五十七条第十一項第二号ハ又はニに定める事業年度 イからニまでに掲げる事由(当該内国法人の当該事実が再生支援(株式会社地域経済活性化支援機構法第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援又は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十八条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)によるものである場合にはイ、ロ及びホに掲げる事由とし、当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)

 当該内国法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。

 当該内国法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。

 当該内国法人の当該事実に係る債務処理に関する計画(ニにおいて「再建計画」という。)で定められた弁済期間(当該内国法人が当該内国法人に対する債権で当該事実が生じた日前に生じた債権として財務省令で定めるもの(ニにおいて「事実発生前債権」という。)に係る債務の弁済をする期間をいう。)が満了したこと。

 当該内国法人の当該事実に係る事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る再建計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再建計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなつた債権及び当該事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。

 当該内国法人の当該事実に係る再生支援に係る全ての業務が完了したこと。

 法第五十八条第六項第三号に規定する設立の日として政令で定める日は、同号の内国法人の設立の日(当該内国法人が第百十二条第十八項各号に掲げる法人に該当する場合には当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日とし、当該内国法人が当該各号のうち二以上の号に掲げる法人に該当する場合には当該二以上の号に定める日のうち最も早い日とする。)とする。

 法第五十八条第六項第三号に規定する政令で定める事由は、同号の内国法人に係る第百十二条第十九項各号に掲げる事由とし、法第五十八条第六項第三号に規定する当該事由が生じた日として政令で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日とする。

 第百十二条第二十二項に規定する被合併法人である他の連結法人が法第八十一条の九第二項第一号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人以外の法人であり、かつ、第百十二条第二十二項に規定する適格合併の日が当該他の連結法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた日である場合又は同条第二十三項に規定する被合併法人である他の内国法人若しくは同項に規定する残余財産が確定した他の内国法人が法第六十一条の十一第一項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)若しくは第六十一条の十二第一項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるもの以外のものである場合には、当該他の連結法人又はこれらの他の内国法人の法第五十八条第二項に規定する未処理災害損失欠損金額については、同項の規定は、適用しない。(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)

第百十六条の三

 法第五十九条第一項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額(同項に規定する個別欠損金額を含む。)の合計額とする。(会社更生等の場合の債権の範囲)

第百十六条の四

 法第五十九条第一項第一号(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める債権は、会社更生法第二条第八項(定義)に規定する更生債権(同条第十項に規定する更生担保権及び同法に規定する共益債権で更生手続開始の決定があつた場合の当該更生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第八項(定義)及び第百六十九条第八項(定義)に規定する更生債権(同法第四条第十項及び第百六十九条第十項に規定する更生担保権並びに同法に規定する共益債権で更生手続開始の決定があつた場合の当該更生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)とする。(再生手続開始の決定に準ずる事実等)

第百十七条

 法第五十九条第二項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項第一号に規定する政令で定める債権は、それぞれ当該各号に定める債権とする。

 再生手続開始の決定があつたこと 民事再生法第八十四条(再生債権となる請求権)に規定する再生債権(同法に規定する共益債権及び同法第百二十二条第一項(一般優先債権)に規定する一般優先債権で、その再生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)

 内国法人について特別清算開始の命令があつたこと その特別清算開始前の原因に基づいて生じた債権

 内国法人について破産手続開始の決定があつたこと 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二条第五項(定義)に規定する破産債権(同条第七項に規定する財団債権でその破産手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)

 第二十四条の二第一項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実 当該事実の発生前の原因に基づいて生じた債権

 前各号に掲げる事実に準ずる事実(更生手続開始の決定があつたことを除く。) 当該事実の発生前の原因に基づいて生じた債権(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)

第百十七条の二

 法第五十九条第二項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額で政令で定めるものは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同項第三号に掲げる場合に該当する場合には、第一号に掲げる金額)とする。

 法第五十九条第二項に規定する適用年度(次号において「適用年度」という。)終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額(同項に規定する個別欠損金額を含む。)の合計額

 法第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額(解散の場合の欠損金額の範囲)

第百十八条

 法第五十九条第三項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

 法第五十九条第三項に規定する適用年度(以下この条において「適用年度」という。)終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額(同項に規定する個別欠損金額を含む。)の合計額(当該適用年度終了の時における資本金等の額が零以下である場合には、当該欠損金額の合計額から当該資本金等の額を減算した金額)

 法第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額      

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html

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