退職金(役員の分掌変更)で節税
退職金(分掌変更による退職)で節税する。役員に分掌変更があった場合の退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします..

第一章の二 連結納税義務者(第十四条の六―第十四条の九):法人税法施行令

第一章の二 連結納税義務者(第十四条の六―第十四条の九):法人税法施行令に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第一章の二 連結納税義務者

(連結法人の範囲)

第十四条の六

 法第四条の二各号列記以外の部分(連結納税義務者)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

 投資法人

 法人課税信託(法第二条第二十九号の二ニ又はホ(定義)に掲げる信託に限る。)に係る法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人

 法第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により法第四条の二の承認を取り消された法人で当該承認の取消しの日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの

 法第四条の五第二項第五号(その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により法第四条の二の承認を取り消された法人(当該承認の取消しの直前において同条に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有していたものに限る。)で当該承認の取消しの日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの

 法第四条の五第三項の承認を受けた法人で当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度(法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の日の翌日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの

 法第四条の二に規定する政令で定める関係は、第四条の二第二項(支配関係及び完全支配関係)中「一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)が法人」とあるのを「内国法人が他の内国法人(法第四条の二(連結納税義務者)に規定する連結除外法人を除く。)」と、「当該一の者」とあるのを「当該内国法人」と、「法人と」とあるのを「他の内国法人と」と、「二以上の法人が他の法人」とあるのを「二以上の法人が他の内国法人(法第四条の二に規定する連結除外法人を除く。)」と、「当該他の法人」とあるのを「当該他の内国法人」と読み替えた場合に完全支配関係に該当する関係とする。

 法第四条の二第三号に規定するその他政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

 特定目的会社

 第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる法人(連結納税の承認の申請手続等)

第十四条の七

 法第四条の二(連結納税義務者)に規定する他の内国法人は、法第四条の三第一項(連結納税の承認の申請)の申請書を国税庁長官に提出した場合には、遅滞なく、書面によりその旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

 国税庁長官は、法第四条の三第一項の申請につき承認又は却下の処分をする場合には、その申請をした同項に規定する内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。

 法第四条の三第一項の申請につき同項に規定する内国法人に対して却下の処分があつた場合には、同項に規定する他の内国法人のすべてにつき、その却下の処分があつたものとみなす。

 法第四条の二に規定する他の内国法人が連結親法人又は法第四条の三第一項の申請を行う法第四条の二に規定する内国法人との間に当該連結親法人又は当該内国法人による完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなつた場合(第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、これらの法人は、当該完全支配関係を有することとなつた日(同日が法第四条の三第一項の申請書を提出した日前である場合には、当該申請書を提出した日)以後遅滞なく、当該完全支配関係を有することとなつた日その他財務省令で定める事項を記載した書類をそれぞれ納税地(当該他の内国法人が法第四条の二の承認を受けた後にあつては、当該他の内国法人については、その本店又は主たる事務所の所在地)の所轄税務署長に提出しなければならない。(時価評価資産等の範囲)

第十四条の八

 法第四条の三第九項第一号(連結納税の承認の申請)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 法第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産

 法第六十一条の十三第四項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整額(以下この号において「譲渡損益調整額」という。)のうち次に掲げるもの以外のもの

 千万円に満たないもの

 最初連結親法人事業年度(法第四条の二(連結納税義務者)に規定する内国法人が同条の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日に法第四条の二に規定する他の内国法人(同条に規定する内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。)があるものに限る。ロにおいて「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を被合併法人とする適格合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものであり、かつ、法第六十一条の十三第五項の規定の適用があるものに限る。)を行う場合の当該被合併法人となる他の内国法人の有する当該譲渡損益調整額及び同日に当該内国法人又は他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものに限る。)により当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該譲渡損益調整額

 最初連結親法人事業年度開始の日に法第四条の二に規定する他の内国法人(ハにおいて「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を合併法人とする合併により同条に規定する内国法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該他の内国法人の有する当該譲渡損益調整額及び当該合併により当該他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該譲渡損益調整額

 法第四条の二に規定する内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた同条に規定する他の内国法人で当該完全支配関係を有することとなつた日(法第十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)(みなし事業年度)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する加入日の前日の属する同号に規定する月次決算期間の末日の翌日。以下この条において「支配日」という。)以後二月以内に法第四条の五第二項第四号又は第五号(連結納税の承認の取消し等)に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法第四条の二に規定する他の内国法人を合併法人とする合併により当該完全支配関係を有しなくなるもの及び当該支配日の属する法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度(以下この条において「連結親法人事業年度」という。)終了の日後に当該完全支配関係を有しなくなるものを除く。)の有する当該譲渡損益調整額

 法第六十三条第一項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係る契約のうち次に掲げるもの以外のもの

 繰延長期割賦損益額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額((2)に掲げる金額が(1)に掲げる金額を超える場合には、(2)に掲げる金額から(1)に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が千万円に満たないもの

(1)

 当該資産の販売等に係る収益の額(当該事業年度又は当該連結事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項若しくは第二項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの又は法第八十一条の三第一項(法第六十三条第一項又は第二項に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)

(2)

 当該資産の販売等に係る費用の額(当該事業年度又は当該連結事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項若しくは第二項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの又は法第八十一条の三第一項(法第六十三条第一項又は第二項に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)

 最初連結親法人事業年度開始の日に法第四条の二に規定する他の内国法人(同条に規定する内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。ロにおいて「他の内国法人」という。)が合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものに限る。)により合併法人に移転する当該契約及び当該内国法人又は他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該合併により当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該契約

 最初連結親法人事業年度開始の日に法第四条の二に規定する他の内国法人(ハにおいて「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を合併法人とする合併により同条に規定する内国法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該他の内国法人の有する当該契約及び当該合併により当該他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該契約

 法第四条の二に規定する内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた同条に規定する他の内国法人で支配日以後二月以内に法第四条の五第二項第四号又は第五号に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法第四条の二に規定する他の内国法人を合併法人とする合併により当該完全支配関係を有しなくなるもの及び当該支配日の属する連結親法人事業年度終了の日後に当該完全支配関係を有しなくなるものを除く。)の有する当該契約

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十四条の二第四項第一号(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)(同法第六十五条第三項(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第四項第一号(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)又は第六十五条の十二第五項第一号(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの

 千万円に満たないもの

 最初連結親法人事業年度開始の日に法第四条の二に規定する他の内国法人(同条に規定する内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。ロにおいて「他の内国法人」という。)が適格合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものに限る。)により合併法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額及び同日に当該内国法人又は他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものに限る。)により当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該特別勘定の金額

 最初連結親法人事業年度開始の日に法第四条の二に規定する他の内国法人(ハにおいて「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を合併法人とする合併により同条に規定する内国法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該他の内国法人の有する当該特別勘定の金額及び当該合併により当該他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該特別勘定の金額

 法第四条の二に規定する内国法人との間に完全支配関係を有することとなつた同条に規定する他の内国法人で支配日以後二月以内に法第四条の五第二項第四号又は第五号に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法第四条の二に規定する他の内国法人を合併法人とする合併により当該完全支配関係を有しなくなるもの及び当該支配日の属する連結親法人事業年度終了の日後に当該完全支配関係を有しなくなるものを除く。)の有する当該特別勘定の金額(連結納税の承認の取消しの手続等)

第十四条の九

 国税庁長官は、連結法人につき法第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定による法第四条の二(連結納税義務者)の承認の取消しの処分をする場合には、当該連結法人に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを付記しなければならない。

 次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める法人(前項の通知を受けたもの及び法第四条の五第三項の承認を受けたものを除く。)は、当該事由が生じた日以後遅滞なく、当該事由が生じた日及び当該事由の発生の基因となつた事実を記載した書類を納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)の所轄税務署長に提出しなければならない。

 連結子法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなつたこと 当該連結子法人及び連結親法人

 法第四条の二に規定する他の内国法人が連結親法人又は法第四条の三第一項(連結納税の承認の申請)の申請を行つた法第四条の二に規定する内国法人との間に当該連結親法人又は当該内国法人による完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有しなくなつたこと 当該他の内国法人及び連結親法人又は当該他の内国法人及び内国法人

 連結親法人につき法第四条の五第二項第二号に掲げる事実が生じたこと 当該連結親法人

 国税庁長官は、法第四条の五第四項の申請につき承認又は却下の処分をする場合には、その申請をした連結親法人に対し、書面によりその旨を通知する。

 法第四条の五第四項の申請をした連結親法人に対して承認の処分があつた場合には、当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度(法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の時において、当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人のすべてにつき、その承認があつたものとみなす。

 法第四条の五第四項の申請をした連結親法人に対して却下の処分があつた場合には、同項に規定する連結法人(当該連結親法人を除く。)のすべてにつき、その却下の処分があつたものとみなす。   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html

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