従業員寮で節税
従業員用に寮(社宅)を借り上げて節税する。賃貸料相当額の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

第二款 損金の額の計算:法人税法施行令

第二款 損金の額の計算:法人税法施行令に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二款 損金の額の計算

      

第一目 棚卸資産の評価の方法

(棚卸資産の評価の方法)

第二十八条

 法第二十九条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。

 原価法(当該事業年度終了の時において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末棚卸資産の評価額とする方法をいう。)

 個別法(期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)

 先入先出法(期末棚卸資産をその種類、品質及び型(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該期末棚卸資産を当該事業年度終了の時から最も近い時において取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この号において同じ。)をした種類等を同じくする棚卸資産から順次成るものとみなし、そのみなされた棚卸資産の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)

 総平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していた種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額との合計額をこれらの棚卸資産の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)

 移動平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、再び種類等を同じくする棚卸資産の取得をした場合にはその取得の時において有する当該棚卸資産とその取得をした棚卸資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類等を同じくする棚卸資産の取得をする都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、当該事業年度終了の時から最も近い時において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)

 最終仕入原価法(期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度終了の時から最も近い時において取得をしたものの一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)

 売価還元法(期末棚卸資産をその種類等又は通常の差益の率(棚卸資産の通常の販売価額のうちに当該通常の販売価額から当該棚卸資産を取得するために通常要する価額を控除した金額の占める割合をいう。以下この項において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等又は通常の差益の率の同じものについて、当該事業年度終了の時における種類等又は通常の差益の率を同じくする棚卸資産の通常の販売価額の総額に原価の率(当該通常の販売価額の総額と当該事業年度において販売した当該棚卸資産の対価の総額との合計額のうちに当該事業年度開始の時における当該棚卸資産の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした当該棚卸資産の取得価額の総額との合計額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額をその取得価額とする方法をいう。)

 低価法(期末棚卸資産をその種類等(前号ヘに掲げる売価還元法により算出した取得価額による原価法により計算した価額を基礎とするものにあつては、種類等又は通常の差益の率。以下この号において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、前号に掲げる方法のうちいずれかの方法により算出した取得価額による原価法により評価した価額と当該事業年度終了の時における価額とのうちいずれか低い価額をもつてその評価額とする方法をいう。)

 前項第一号イに掲げる個別法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第二号に掲げる低価法を含む。)は、棚卸資産のうち通常一の取引によつて大量に取得され、かつ、規格に応じて価額が定められているものについては、同項の規定にかかわらず、選定することができない。

 内国法人が適格合併又は適格分割型分割により被合併法人又は分割法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から棚卸資産の引継ぎを受けた場合には、当該被合併法人等の法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する最後事業年度終了の時又は当該適格分割型分割の直前における当該棚卸資産の評価額の計算の基礎となつた取得価額に当該棚卸資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額(当該棚卸資産が当該適格合併に係る被合併法人である公益法人等の収益事業以外の事業に属する棚卸資産であつた場合には、当該棚卸資産の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額)を当該棚卸資産の取得価額として、第一項第一号及び次条第一項の規定を適用する。 (たな卸資産の特別な評価の方法)

第二十八条の二

 内国法人は、その有するたな卸資産の評価額を前条第一項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の評価額の計算については、その承認を受けた評価の方法を選定することができる。

 前項の承認を受けようとする内国法人は、その採用しようとする評価の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により評価額の計算をしようとする次条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る評価の方法並びに次条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分を承認し、又はその申請に係る評価の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。

 税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る評価の方法によりその承認に係るたな卸資産の評価額の計算をすることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。

 税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。

 第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係るたな卸資産の評価額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。

 内国法人は、第四項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その処分に係るたな卸資産につき、次条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、前条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。(棚卸資産の評価の方法の選定)

第二十九条

 第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)に規定する棚卸資産の評価の方法は、内国法人の行う事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなければならない。

 内国法人は、次の各号に掲げる法人(第二号又は第三号に掲げる法人にあつては、その行う事業に係る棚卸資産と前項に規定する事業の種類を同じくする棚卸資産につきこれらの号に定める日の属する事業年度前の事業年度においてこの項の規定による届出をすべきものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(第一号又は第四号に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、棚卸資産につき、前項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、第二十八条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

 新たに設立した内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日

 新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日

 公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日

 設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)新たに他の種類の事業(第二号に掲げる内国法人については、収益事業。以下この号において同じ。)を開始し又は事業の種類を変更した内国法人 当該他の種類の事業を開始し又は事業の種類を変更した日(棚卸資産の評価の方法の変更手続)

第三十条

 内国法人は、棚卸資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条第一項に規定する評価の方法を含む。第六項において同じ。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。

 前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな評価の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている評価の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする評価の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。

 税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。

 第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。

 前条第二項第二号又は第三号に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する事業年度において、棚卸資産につき選定した評価の方法を変更しようとする場合において、当該事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第二項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第四項の規定は、適用しない。(棚卸資産の法定評価方法)

第三十一条

 法第二十九条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第二十八条第一項第一号ホ(最終仕入原価法)に掲げる最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。

 税務署長は、内国法人が棚卸資産につき選定した評価の方法(評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。)により評価しなかつた場合において、その内国法人が行つた評価の方法が第二十八条第一項に規定する評価の方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。      

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html

税目別に法令を調べる

当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:531
昨日:346
ページビュー
今日:3,158
昨日:792

ページの先頭へ移動