生命保険(法人契約)で節税
生命保険(法人契約)で節税する。定期保険や終身保険の注意点。貯蓄型定期保険(経営者保険)と役員退職金を組み合わせて節税。

第三節 申告、納付及び還付等:法人税法

第三節 申告、納付及び還付等:法人税法に関する法令(附則を除く)。

法人税法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三節 申告、納付及び還付等

     

第一款 中間申告

(中間申告)

第百四十四条の三

 恒久的施設を有する外国法人である普通法人は、その事業年度(恒久的施設を有する外国法人になつた日の属する事業年度を除く。次条第一項において同じ。)が六月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該二月以内に恒久的施設を有する外国法人である普通法人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合は、当該申告書を提出することを要しない。

 当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記載すべき第百四十四条の六第一項第七号(確定申告)に掲げる金額で当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額

 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 恒久的施設を有しない外国法人である普通法人は、その事業年度(恒久的施設を有しない外国法人になつた日の翌日の属する事業年度を除く。次条第二項において同じ。)が六月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該二月以内に恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合は、当該申告書を提出することを要しない。

 当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記載すべき第百四十四条の六第二項第二号に掲げる金額で当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額

 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 第七十一条第二項から第四項まで(中間申告)の規定は、第一項の普通法人を合併法人とし、他の外国法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合の同項第一号に掲げる金額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二項前項第一号第百四十四条の三第一項第一号(中間申告)第二項第一号第七十四条第一項第二号第百四十四条の六第一項第七号又は第二項第二号(確定申告)第三項同項第一号第百四十四条の三第一項第一号

 第七十一条第二項から第四項までの規定は、第二項の普通法人を合併法人とし、恒久的施設を有しない他の外国法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合の同項第一号に掲げる金額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二項前項第一号第百四十四条の三第二項第一号(中間申告)第二項第一号第七十四条第一項第二号第百四十四条の六第二項第二号(確定申告)第三項同項第一号第百四十四条の三第二項第一号
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)

第百四十四条の四

 恒久的施設を有する外国法人である普通法人(第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、前条第一項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書の規定により中間申告書を提出することを要しない場合又は第七号に掲げる金額が同条の規定により計算した同項第一号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。

 当該期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金

 当該期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金

 当該期間を一事業年度とみなして第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額

 当該期間を一事業年度とみなして第二号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額

 当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条(所得税額の控除)の規定及び第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第三号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額

 当該期間を一事業年度とみなして第百四十四条において準用する第六十八条の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第四号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額

 第三号に掲げる法人税の額(前号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)及び第四号に掲げる法人税の額(第五号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)の合計額

 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 恒久的施設を有しない外国法人である普通法人(第四条の七に規定する受託法人を除く。)が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、前条第二項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書の規定により中間申告書を提出することを要しない場合又は第二号に掲げる金額が同条の規定により計算した同項第一号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。

 当該国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金

 当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額

 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 前二項に規定する事項を記載した中間申告書には、これらの規定に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

 第一項に規定する期間に係る課税標準である第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第三号に掲げる法人税の額、同項に規定する期間に係る課税標準である同条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第四号に掲げる法人税の額又は第二項に規定する期間に係る課税標準である同条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、次に定めるところによる。

 第二条第二十五号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第六十八条第三項(第百四十四条において準用する場合に限る。)及び第六十九条第十五項(外国税額の控除)(第百四十四条の二第十項において準用する場合に限る。)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、第六十九条第十六項(第百四十四条の二第十項において準用する場合に限る。)中「確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」とあるのは「中間申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」と、第百四十二条の五第二項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。

 第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により前編第一章第一節第三款(第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)を除く。)、第四款(第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)を除く。)及び第七款(課税標準の計算)(第五十七条第二項、第七項及び第十項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しの要件)並びに第五十八条第二項及び第五項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越しの要件)を除く。)の規定に準じて計算する場合におけるこれらの規定中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「確定した決算」とあるのは「決算」と読み替えるものとする。

 前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び第一項第七号又は第二項第二号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。(中間申告書の提出がない場合の特例)

第百四十四条の五

 中間申告書を提出すべき外国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し、次の各号に掲げる普通法人の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。

 恒久的施設を有する外国法人である普通法人 第百四十四条の三第一項各号(中間申告)に掲げる事項

 恒久的施設を有しない外国法人である普通法人 第百四十四条の三第二項各号に掲げる事項     

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html

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