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第二款 連結確定申告(第八十一条の二十二―第八十一条の二十四):法人税法

第二款 連結確定申告(第八十一条の二十二―第八十一条の二十四):法人税法に関する法令(附則を除く)。

法人税法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二款 連結確定申告

(連結確定申告)

第八十一条の二十二

 連結親法人は、各連結事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

 当該連結事業年度の課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金

 前号に掲げる連結所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額

 第八十一条の十四及び第八十一条の十五(連結事業年度における所得税額等の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額

 その連結親法人が当該連結事業年度につき連結中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額

 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額

 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 前項の規定による申告書には、連結親法人及び連結子法人の当該連結事業年度の貸借対照表、損益計算書、第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額及び法人税の減少額として帰せられる金額に関する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。(連結確定申告書の提出期限の延長)

第八十一条の二十三

 前条第一項の規定による申告書を提出すべき連結親法人が、災害その他やむを得ない理由(次条第一項に規定する理由を除く。)により、連結法人の決算が確定しないため、又は各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため当該申告書を前条第一項に規定する提出期限までに提出することができないと認められる場合には、国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定によりその提出期限が延長された場合を除き、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。

 第七十五条第二項から第七項まで(確定申告書の提出期限の延長)の規定は前項の規定を適用する場合について準用する。(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)

第八十一条の二十四

 第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書を提出すべき連結親法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、又は連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないために当該連結事業年度以後の各連結事業年度の当該申告書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、当該各連結事業年度の申告書の提出期限を二月間(特別の事情により各連結事業年度終了の日の翌日から四月以内に当該各連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、税務署長が指定する月数の期間)延長することができる。

 第七十五条の二第二項から第五項まで(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「終了の日まで」とあるのは、「終了の日の翌日から四十五日以内」と読み替えるものとする。

 第七十五条第三項から第五項まで(確定申告書の提出期限の延長)の規定は、前項において準用する第七十五条の二第二項の申請書の提出があつた場合について、第七十五条第七項の規定は、第一項の規定の適用を受ける連結親法人の同項に規定する申告書に係る連結事業年度の連結所得に対する法人税について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「その申請に係る指定を受けようとする期日を第一項の期日として」とあるのは「二月間(第八十一条の二十四第一項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)の指定を受けようとする旨の申請があつた場合には、その申請に係る指定を受けようとする月数の期間)」と、同条第七項中「同項に規定する申告書に係る事業年度の所得」とあるのは「その適用に係る各連結事業年度の連結所得」と、「当該事業年度」とあるのは「当該各連結事業年度」と、「同項の規定により指定された期日」とあるのは「第八十一条の二十四第一項の規定により延長された提出期限」と読み替えるものとする。

 第一項の規定の適用を受けている連結親法人については、連結法人につき当該連結事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該連結事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、前条及び国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定を適用することができる。

 第一項の規定の適用を受けている連結親法人が、当該連結事業年度(前項の規定の適用に係る連結事業年度を除く。)について、連結法人に生じた災害その他やむを得ない理由により、当該連結法人の決算が確定しないため、又は各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため第一項に規定する申告書を同項の規定により延長された提出期限までに提出することができないと認められる場合には、国税通則法第十一条の規定によりその提出期限が延長された場合を除き、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。

 第七十五条第二項から第七項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から四十五日以内」とあるのは「申告書の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、同条第五項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から二月以内」とあるのは「申告書の提出期限まで」と、同条第七項中「内国法人は、同項」とあるのは「連結親法人は、第八十一条の二十四第三項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用するこの項の規定による利子税のほか、同条第一項」と、「事業年度の所得」とあるのは「連結事業年度の連結所得」と、「当該事業年度終了の日の翌日以後二月を経過した日から同項」とあるのは「同項の規定により延長された当該申告書の提出期限の翌日から同条第五項」と読み替えるものとする。     

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html

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