NISA(少額投資非課税制度)で節税
NISA(少額投資非課税制度)で節税する。株式や投資信託等の配当や譲渡益が非課税になるメリット。損益通算や損失の繰越控除ができない、時限制度等の..

第三款 納付(第七十六条・第七十七条):法人税法

第三款 納付(第七十六条・第七十七条):法人税法に関する法令(附則を除く)。

法人税法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三款 納付

(中間申告による納付)

第七十六条

 中間申告書を提出した内国法人である普通法人は、当該申告書に記載した第七十一条第一項第一号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる金額(第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第二号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。(確定申告による納付)

第七十七条

 第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。     

第四款 還付

(所得税額等の還付)

第七十八条

 確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第七十四条第一項第三号(所得税額等の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。

 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、前項の確定申告書の提出期限(当該申告書が期限後申告書である場合には、当該申告書を提出した日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

 第一項の規定による還付金を同項の確定申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

 前二項に定めるもののほか、第一項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(中間納付額の還付)

第七十九条

 中間申告書を提出した内国法人である普通法人からその中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出があつた場合において、その確定申告書に第七十四条第一項第五号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。

 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

 第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の規定により還付をすべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、同項の確定申告書が期限後申告書である場合には、当該申告書の提出期限の翌日からその提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。

 第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

 第二項の規定による還付金については、還付加算金は、附さない。

 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(欠損金の繰戻しによる還付)

第八十条

 内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合(第四項の規定に該当する場合を除く。)には、その内国法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る事業年度(以下この条において「欠損事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度(欠損事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当する場合には、当該各号に定める事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第六十八条から第七十条の二まで(税額控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この条において「還付所得事業年度」という。)の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額(この条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。第四項において同じ。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。

 連結事業年度後の事業年度 当該連結事業年度前の各事業年度

 内国法人(連結子法人に限る。)の第五十七条第九項第一号(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する最初連結期間(以下この号において「最初連結期間」という。)内に当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われた場合(当該合併の日が当該最初連結期間の開始の日である場合を除く。)又は当該内国法人の最初連結期間内に当該内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が当該最初連結期間の終了の日である場合を除く。)の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度

 前項の場合において、既に当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。

 第一項の規定は、同項の内国法人が還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。

 第一項及び第二項の規定は、内国法人につき解散(適格合併による解散を除く。)、事業の全部の譲渡、更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合(当該事実が当該内国法人の連結事業年度において生じた場合を除く。)において、当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生じた欠損金額(第五十七条第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び同条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。)があるときについて準用する。この場合において、第一項中「当該申告書の提出と同時に」とあるのは「当該事実が生じた日以後一年以内に」と、「請求することができる。」とあるのは「請求することができる。ただし、還付所得事業年度から欠損事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る。」と読み替えるものとする。

 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求をしようとする内国法人は、その還付を受けようとする法人税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた欠損金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした内国法人に対し、その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。

 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項(第四項において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求がされた日(第一項の規定による還付の請求がされた日が同項に規定する確定申告書の提出期限前である場合には、その提出期限)の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。     

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html

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