第五目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第六十一条の十一・第六十一条の十二):法人税法
第五目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第六十一条の十一・第六十一条の十二):法人税法に関する法令(附則を除く)。
法人税法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第五目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)第六十一条の十一
第四条の二(連結納税義務者)の承認を受ける同条に規定する他の内国法人(最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)開始の時に第四条の二に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)を有するものに限るものとし、次に掲げるものを除く。)が連結開始直前事業年度(最初連結親法人事業年度開始の日の前日(当該他の内国法人が第四条の三第九項第一号(連結納税の承認の効力)に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)の属する事業年度をいう。)終了の時に有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。次条第一項において同じ。)の評価益(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。次条第一項において同じ。)又は評価損(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。次条第一項において同じ。)は、当該連結開始直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。一
当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に株式移転により設立された法人であり、かつ、当該株式移転の日から当該開始の日まで継続して当該内国法人と当該株式移転に係る株式移転完全子法人であつた法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合の当該法人二
最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日まで継続して当該内国法人と法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合の当該法人三
当該内国法人又は当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある法人(次号及び第六号において「完全子法人」という。)が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を設立し、かつ、その設立の日から当該開始の日まで継続して当該内国法人と当該他の法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合の当該他の法人四
当該内国法人又は完全子法人を株式交換完全親法人とする適格株式交換が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に行われ、かつ、当該適格株式交換の日から当該開始の日まで継続して当該内国法人と当該適格株式交換に係る株式交換完全子法人であつた法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合の当該法人五
当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に適格合併、適格株式交換又は適格株式移転(以下この号において「適格合併等」という。)により法人(当該五年前の日(当該法人が当該五年前の日から当該適格合併の日の前日、当該適格株式交換の日又は当該適格株式移転の日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)から当該適格合併の日の前日、当該適格株式交換の日又は当該適格株式移転の日まで継続して当該適格合併等に係る被合併法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人(以下この号において「被合併法人等」という。)との間に当該被合併法人等による完全支配関係があつた法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなり、かつ、当該適格合併等の日から当該開始の日まで継続して当該内国法人と当該法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合の当該法人六
最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に法人の株主の有する当該法人の会社法第百八十九条第一項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式の当該法人若しくは当該内国法人若しくは完全子法人による買取りその他これに類する買取り又は法人の株主等が法令の規定によりその有する当該法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)の保有を制限されたことに伴う当該株式の当該法人若しくは当該内国法人若しくは完全子法人による買取りにより当該内国法人が法人(これらの買取りに係る株式が発行されていなかつたとするならば当該五年前の日(当該法人が当該五年前の日からこれらの買取りの日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)からこれらの買取りの日まで継続して当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係があつた法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなり、かつ、その有することとなつた日から当該開始の日まで継続して当該内国法人と当該法人との間に当該完全支配関係がある場合の当該法人2
前項の規定により同項に規定する評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)第六十一条の十二
第四条の三第十項又は第十一項(連結納税のみなし承認)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人(次に掲げるものを除く。)が連結加入直前事業年度(連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた日の前日(当該他の内国法人が同項第一号に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)の属する事業年度をいう。)終了の時に有する時価評価資産の評価益又は評価損は、当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。一
当該連結親法人又は連結子法人が当該連結親法人又は連結子法人による完全支配関係がある法人を設立した場合の当該法人二
当該連結親法人又は連結子法人が適格株式交換により法人の発行済株式の全部を有することとなつた場合の当該法人三
当該連結親法人が適格合併又は適格株式交換(以下この号において「適格合併等」という。)により法人(当該適格合併等の日の五年前の日(当該法人が当該五年前の日から当該適格合併等の日の前日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)から当該適格合併等の日の前日まで継続して当該適格合併等に係る被合併法人又は株式交換完全子法人(以下この号において「被合併法人等」という。)との間に当該被合併法人等による完全支配関係があつた法人に限る。)との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合の当該法人四
法人の株主の有する当該法人の会社法第百八十九条第一項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式の当該法人若しくは当該連結親法人若しくは連結子法人による買取りその他これに類する買取り又は法人の株主等が法令の規定によりその有する当該法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)の保有を制限されたことに伴う当該株式の当該法人若しくは当該連結親法人若しくは連結子法人による買取りにより当該連結親法人が法人(これらの買取りに係る株式が発行されていなかつたとするならばこれらの買取りの日の五年前の日(当該法人が当該五年前の日からこれらの買取りの日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)からこれらの買取りの日まで継続して当該連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係があつた法人に限る。)との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなつた場合の当該法人2
前項の規定により同項に規定する評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。