経営セーフティ共済で節税 (*2015年版)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。 (*2015年版)

現金等(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)

[相続税法][贈与税の課税財産の範囲][贈与事実の認定][現金等]に関する税務訴訟事例。

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  • 現金等

現金等(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)

  1. 母から受領した金員は亡父の遺産に係る代償金ではなく、母からの贈与であると認定した事例
  2. 共有建物の建築資金のうち請求人に対応する金員は夫からの贈与によるものであるとした事例
  3. 請求人が取得した土地について、兄からの贈与によるものではなく、相続により取得したものであると認定した事例
  4. 建築資金について贈与の事実がないとした事例
  5. 請求人の名義で登録された車両は、請求人の父がその資金の全額を拠出しており、贈与に当たるとして行われた贈与税の決定処分について、請求人に対する贈与の事実はないとして、贈与税の決定処分の全部を取り消した事例(平成20年分贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分・全部取消し・平成27年9月1日裁決)
  6. 長期間にわたって実質的に離婚状態にあった夫から受領した金員のなかには慰謝料に相当する金額が含まれているとした事例
  7. 請求人名義の預貯金口座への各入金の事実によって、その原資が請求人の母の預貯金口座からの各出金に係る金員であると推認することはできないから、当該各入金に係る金員は贈与により取得したとは認められないとした事例
  8. 父名義預金を解約して請求人名義の定期預金等を開設したことは、父から贈与により取得したものであるとして請求人の主張を排斥した事例
  9. 定期預金は請求人が受けるべき報酬の蓄積によって設定されたものではなく、贈与により設定されたものと認定した事例
  10. 亡母の口座に振り込まれた資金の原資からすると、亡母が配偶者から贈与を受けた事実はないとした事例(平成18年分の贈与税の決定処分及び重加算税の賦課決定処分(異議決定により無申告加算税相当額を超える部分が取り消された後のもの)、被相続人に係る平成18年分の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分、平成20年分の贈与税の重加算税の賦課決定処分(異議決定によりその一部が取り消された後のもの)・棄却、全部取消し、一部取消し・平成25年10月7日裁決)

相続税法(裁判所:行政事件裁判例)

  1. 贈与税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成10年(行ウ)第39号)|平成11(行コ)222
  2. 相続税の物納財産変更要求通知処分の取消請求事件|平成10(行ウ)33
  3. 相続税更正処分等取消,所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成8年(行ウ)第285号(第1事件),平成10年(行ウ)第229号(第2事件))|平成15(行コ)137
  4. 相続税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成15年(行ウ)第76号)|平成18(行コ)112
  5. 処分取消並びに還付金請求事件|平成18(行ウ)59
  6. 贈与税更正処分等取消請求事件|平成10(行ウ)66
  7. 相続税更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)123
  8. 所得税更正処分取消請求事件|平成24(行ウ)229
  9. 贈与税更正処分取消請求事件|平成6(行ウ)321
  10. 相続税の更正等処分取消請求控訴事件|昭和46(行コ)25

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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