医療費控除で節税
医療費控除で節税する。控除対象となる医療費、対象外の医療費、証明書等が必要なもの、スポーツクラブで医療費控除、温泉で医療費控除。

特殊な損益の計算(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)

[法人税法][所得金額の計算][特殊な損益の計算]に関する税務訴訟事例。

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  • 特殊な損益の計算

特殊な損益の計算(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)

  1. 請求人が組合員に対し支払った本件払戻額のうち、共益費用及び店舗賦課金部分の金額については、出資者としての地位に基づく配当と認められるが、空店舗均等割賦課金部分の金額については、当該空店舗均等割賦課金の返還と認められるから、益金の額から減算するのが相当であるとした事例
  2. 会社更生法第269条第3項の規定に基づき控除する欠損金はまず法人税法第57条第1項による青色欠損金が優先とした事例
  3. 会社更生法第271条第1項による更生計画の変更許可に基づく土地等の評価益の減額による差損は、損益に計上できないとした事例
  4. 協同組合が分配した剰余金について事業分量配当ではなく出資配当であるとした事例
  5. 投資事業有限責任組合の法人組合員が純額方式により組合損益を計上している場合において、組合損益の計算上費用とされた株式の評価損は法人組合員においては損金の額に算入することはできないとした事例
  6. 会社更生法第269条第3項は、既往の事業年度における法人税法第57条の青色欠損金控除の規定の適用の有無にかかわらず、更生手続開始決定事業年度の申告欠損金額の範囲内で債務免除益等を非課税とする規定であるとの主張を退けた事例
  7. 匿名組合契約に係る出資者が営業者より受ける利益又は損失の分配は、営業者の各事業年度末でなければ確定しないとした事例
  8. 合併に際して被合併法人の株主に交付されたいわゆる合併交付金が、被合併法人の利益の配当であるかの判定に当たり、合併契約書等にその旨の記載がない場合には、合併交付金が支払われた経緯、支払いを受けた株主の認識等を総合的に検討して判断するのが相当であるとした事例

法人税法(裁判所:行政事件裁判例)

  1. 法人税等更正決定処分取消請求事件|昭和41(行ウ)12
  2. 法人税賦課処分取消請求事件|昭和43(行ウ)868
  3. 仮の差止め|平成17(行ク)295
  4. 法人税等更正処分等取消請求,法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成15年(行ウ)第379号(第1事件),同第614号(第2事件))|平成17(行コ)220
  5. 各法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第492号,平成22年(行ウ)第569号)|平成24(行コ)68
  6. 法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・熊本地方裁判所平成13年(行ウ)第1号)|平成14(行コ)12
  7. 法人税更正処分等取消請求事件|昭和62(行ウ)9
  8. 法人税賦課決定処分取消請求事件|平成2(行ウ)40
  9. 都税還付加算金還付請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第43号)|平成20(行コ)364
  10. 法人税更正処分取消等請求事件|平成19(行ウ)626

※最大10件まで表示

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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