青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

損金の額の範囲及び計算(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)

[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算]に関する税務訴訟事例。

DB税務訴訟事例カテゴリ

損金の額の範囲及び計算(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)

  1. 請求人が財団法人に対して支出した本件出捐金は基本財産とすることを指定して支出したものであるから、寄付金に該当するとした原処分が適法とされた事例
  2. 請求人が従業員の賞与に含めて支給した金額は、請求人が関連法人に寄付すべき金額を賞与に上乗せする形で仮装経理したものであるとした事例
  3. 請求人が債権を放棄した時点において、債務者は70パーセント完成した建物を有しており、その処分につき請求人を含めて協議中であったから、当該債権が回収不能であったとは認められないとした事例
  4. 土地信託に係る建物の減価償却費を損金経理していないので認めなかった事例
  5. 取引先に支払ったとする販売手数料は費途不明であるとはいえないとした事例(平18.10.1〜平23.9.30の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平18.10.1〜平23.9.30の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し、棄却・平成26年7月28日裁決)
  6. 建物附属設備のセール&リースバック取引を金融取引であると認定した事例
  7. 賃借した土地に設置した支柱付き鉄骨屋根の駐輪場施設は、当該土地の賃借期間満了時に解体撤去されることが確実であることを理由としてされた当該賃借期間を耐用年数とする短縮承認申請は、法人税法施行令第57条第1項に掲げる事由に該当せず認められないとした事例
  8. 原処分庁が架空仕入れと認定した棚卸資産については、運送会社の送り状、請求人の商品棚卸表等周辺資料から、架空仕入れとする証拠に欠けるとした事例
  9. 請求人がその子会社の債務超過などを理由として売掛金及び貸付金を放棄したことは、いずれも子会社に対する経済的な利益の無償の供与であり、寄付金の額に該当するとした事例
  10. 役員の配偶者に支給した金員は当該役員に対する賞与であるとした事例
  11. 共同住宅を建築するに当たって市に納入した義務教育施設整備等協力金は当該共同住宅の取得価額を構成するとした事例
  12. スキー場開設のために支出した村道改良費は繰延資産に該当するとした事例
  13. 建物の売買契約において、譲受人が負担することとした当該建物に係る譲渡日以降の期間に対応する未経過分の固定資産税に相当する金額は、譲受けに係る資産の購入の代価を構成するものとして建物の取得価額に算入すべきとした事例
  14. 役員報酬の金額のうち、請求人と同種の事業を営み事業規模が同程度の類似法人の適正報酬額を超える部分の金額は不相当に高額であるから損金の額に算入されないとした事例
  15. 請求人が損金の額に算入したグループ法人に対する業務委託料は、当該グループ法人に対する資金援助を仮装して計上されたものであり、対価性がなく寄附金の額に該当するとした事例
  16. 欠損会社から有償取得した営業権の償却費について損金算入を認めた事例
  17. 耐用年数省令別表第一に基づき耐用年数を適用する場合には、新たな技術又は素材により製造等されたものであっても、個々の減価償却資産を同表に掲げる「種類」、「構造又は用途」及び「細目」の順に従って同表のいずれに該当するかを判断し、その該当する耐用年数を適用するとした事例
  18. 従業員等により外注加工賃として詐取された横領金は費用又は損失でなく当該従業員等に対する仮払金に当たるとした事例
  19. 請求人の支給した役員給与は事前確定届出給与に該当せず、損金の額に算入することはできないとした事例
  20. スキー場用地の賃貸借契約に付随して支出された立木補償金は借地権の対価に該当するとした事例
  21. 取締役会の決議に基づき期首にそ及して支給することとした役員報酬の増額改訂差額は、役員賞与に該当するとした事例
  22. 使用人兼務役員の使用人としての職務に対する相当な賞与の額を算出する場合に比準者が存しないときはその地域の給与等の伸び率を勘案して算出すべきであるとした事例
  23. 請求人が監査役に対して支出したとする役員報酬は、取締役に対する報酬を監査役に対する報酬と仮装して経理したと認められることから、損金算入は認められないとした事例
  24. 和解金の支払が剰余金の分配と認められ資本等取引に該当するとして損金の額に算入できないとした事例
  25. 市下水道工事による工場の操業能率低下に伴い取得した仮工場の取得価額のうち機能回復補償金相当額までの金額は修繕費等として損金算入することができるとした事例
  26. 請求人の行うリースバック取引が法人税法施行令第136条の3第2項に規定する実質的に金銭の貸借であると認められる一連の取引に該当するとした事例
  27. 損益計算法により算定した簿外所得金額と社内に留保された簿外資産との差額を代表者に対する貸付金と認定しその受取利息相当額を役員報酬とした原処分を取り消した事例
  28. 土地の取得に際して売主に支払った固定資産税等に相当する金額は当該土地の取得価額に算入すべきであるとした事例
  29. 債務保証契約に基づく保証債務の履行に伴う損失が寄付金に当たるとした事例
  30. 建造引当権の償却開始の時期は、建造引当権付きの船舶を実際に就航させた時又は代替船舶を発注した時とみるのが合理的であるとした事例
  31. 役員のみで行った旅行について、業務遂行上必要なものであったと認められないとして当該旅行費用を参加役員に対する賞与とした事例
  32. 請求人が取得した減価償却資産について、租税特別措置法第67条の5の規定は適用できないとしても、償却限度額に達するまでの金額が損金の額に算入されるとした事例
  33. 従業員の一部の者に手当と称して支給した金員について損金算入を否認した事例
  34. 役員退職給与等の支給及びその金額について社員総会の承認を要する場合、その支給等に関する役員規定の理事会における承認をもって、本件死亡退任役員に係る退職慰労金等の債務が確定したということはできないとした事例
  35. 預託金制から株式制に転換されたゴルフ会員権(株式)について、1株当たりの純資産価額には著しい下落は認められないとして株式の評価損の計上を認めなかった事例
  36. 本件費用は、請求人がその支払日等を具体的に明らかにしないことから損金の額に算入できないとした事例
  37. 一般貨物自動車運送事業の許可(青ナンバー権)を有する会社の売買に関し、当該会社が存続し、営業していること等から、買主に支払ったのは、会社の社員持分権の対価であって、営業権の対価ではなく、その支払額につき営業権として減価償却することはできないとした事例
  38. リース会社から割賦で買い受け、同日当該リース会社にリースするとの契約により、当該資産につき、少額減価償却資産として、購入価額の全額を損金算入した経理処理について、これを認めなかった原処分は適法であるとした事例
  39. 経営状態が悪化したことを理由とする子会社に対する経済的利益の供与は寄付金に当たると認定した事例
  40. 新株権利落ちの旧株式を譲渡した場合には新株割当て基準日において株式の1株当たり取得価額の付替えを要するとした事例
  41. 請求人が損金の額に算入した上場有価証券の評価損について、当該有価証券の価額が著しく低下した事実はないとした事例
  42. 請求人は、請負工事に係る工事現場から排出される残土等を所有地に搬入して、土石等を選別採取する一方、コンクリート廃材等を廃棄物処理施設に搬出しているが、後者の割合は極めて少量であるから、搬入時点で処理はいったん完了したものと認められ、当該処理費用を請負工事に係る工事原価として見積計上することはできないとした事例
  43. 請求人の負担した代表者が青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、代表者に対する給与に該当するとした事例(平成21年11月、平成22年10月、平成22年11月及び平成23年1月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分、平成24年5月、平成24年7月及び平成25年7月の各月分の源泉徴収に係る不納付加算税の各賦課決定処分・全部取消し、平20.8.1〜平22.7.31の各事業年度の法人税の各更正処分、平23.8.1〜平24.7.31の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成21年10月、平成22年6月、平成23年5月、平成23年7月、平成23年10月、平成23年11月、平成24年1月〜7月及び平成24年12月の各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分、平成25年7月分の源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税告知処分・一部取消し、平22.8.1〜平23.7.31の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分ほか・棄却・平成27年7月28日裁決)
  44. 売買により取得した減価償却資産である特殊車両につき、その取得の日の属する事業年度において、一は車両登録を了していたが納車がなく、他は自動車検査証に代わる保安基準適合証等の交付もないことを理由にいずれも当該事業年度に事業の用に供されたものとはいえないとした事例
  45. パチンコ遊技場経営に供されていた土地、建物の取得において営業権の取得があったとは認められないとした事例
  46. 確定した決算に基づき法人税の確定申告をした後に決算を変更する株主総会決議をしたとしても、確定決算において損金経理されていない減価償却費及び債権償却特別勘定繰入額は、損金の額に算入されないとした事例
  47. 同族関係者で一定割合の株式を所有する使用人に支給した賞与は役員賞与に該当しないとした事例
  48. 過大役員退職金に当たらないとした事例
  49. 債務保証契約に基づく保証債務の弁済額について損金算入を認容した事例
  50. パチンコ遊技場業を営んでいる会社の売買に関し、当該会社の正味財産を超える金員を支払ったとしても、当該会社が存続し自ら営業をしていること等から、買主が支払ったその全額が当該会社の社員持分権の対価であって営業権の対価ではないことから、その支払額について営業権の取得の対価として減価償却をすることはできないとした事例
  51. 役員給与の一部の金額を未払金に計上した上、従業員に対する賞与の支給時期に支払った場合、当該金員は役員賞与に該当するとした事例
  52. 役員就任3か月後に一括支給した報酬増加差額は、臨時的な給与ではなく、役員報酬に該当するとした事例
  53. 架空外注費と認定した事例
  54. 請求人が本件退職金を支出したのは、新出資者が支払うべき本件出資持分の譲受代金の一部を負担した行為に当たるから、本件退職金は新出資者に対する寄付金と認めるのが相当であるとした事例
  55. 親会社が外国子会社に対して有する貸付金を同社に対する出資額として振り替えた取引は実質的に増資払込みに当たるとした事例
  56. 代表者が同人の長男を伴って海外出張した場合のその長男の海外渡航費は、法人の業務の遂行上必要な費用であるとは認められないとした事例
  57. 本件各貸付金に係る貸倒損失については、貸倒れの事実が認められず、あるいは当該事業年度以前に貸倒れの事実が生じていたと認められるとして、それを当該各事業年度の損金の額に算入することはできないとした事例
  58. 外注費として支出した工事代金等につき対価性がなく寄附金に該当するとした原処分の一部を取り消した事例
  59. 協同組合の専務理事に支給した賞与は役員賞与に該当するとした事例
  60. 法人がその役員個人との業務委託契約に基づきその業務の対価として役員に支払った金員を役員賞与に該当するとした事例
  61. 役員の分掌変更の翌事業年度に支払われた金員を当該役員に対する退職給与として取り扱うことはできないとした事例
  62. いわゆる兄弟会社に対する貸付債権の放棄について寄付金として認定した原処分は相当でないとした事例
  63. 親会社からの受入外人役員に支給した子女教育費について役員賞与であるとした事例
  64. 役員の結婚式、結婚披露宴の費用は損金算入できないとした事例
  65. 法人が事業の用に供している資産の取得について生じた紛争の解決のために支出した金額は偶発的に生じた損害金と認定した事例
  66. 本件海外慰安旅行の参加者の一人当たりの費用の額は平成3年5月分341,000円、平成4年5月分454,411円及び平成5年5月分520,000円であり、当該金額は、多額であると認められることから、社会通念上一般に行われている福利厚生行事と同程度のものとは認められないとした事例
  67. 自走式立体駐車場設備に適用すべき耐用年数は45年であるとされた事例
  68. 預託金制ゴルフ会員権の取引価額が取引市場において単に下落したことは、資産の評価損の計上ができる場合には当たらないとした事例
  69. 仕入価格は、行政庁の認可価格によらず適正な見積価格によるべきであるとした事例
  70. 代表取締役から取締役への分掌変更に伴い支給した役員退職金について損金算入が認められないとした事例
  71. 適正退職給与の額を功績倍率法により算出すべきであるとの原処分庁の主張を退け、1年当たり平均額法により算出することが相当であるとした事例
  72. 役員給与の減額理由が業績悪化改定事由に該当しないから減額後の定期給与の額を超える部分は定期同額給与とはいえず損金の額に算入することができないとした事例
  73. 業務に関連する資格取得のために専門学校に入学した従業員に対して、請求人が奨学金として負担した金員は貸付金と認められるから、当該奨学金は損金の額に算入されないとした事例
  74. 商業登記簿上の役員でなくても実質的に会社の経営に従事している者に支給した賞与の額は役員賞与に該当するとした事例
  75. 非常勤の取締役3名に対して支給した役員報酬額は、当該取締役の職務の内容等に照らし不相当に高額であるので、当該取締役の職務の対価として相当であると認められる金額を超える部分の金額は、損金の額に算入することはできないとした事例
  76. 地元神社の改築資金の寄付は、会社役員(社主)が実行し、その資金を営利法人たる請求人が提供したものと認定した事例
  77. 請求人の費用計上に取引先との通謀や水増しがなく、過大に計上していないとした事例
  78. 欠損会社から有償取得した開発費等の償却費は寄付金に当たるとした原処分を相当でないとした事例
  79. 同族会社の使用人のうち同族会社の判定の基礎となった株主等であっても、その会社の経営に従事しているか否かによってその取扱いを異にした事例
  80. 請求人は、競売により取得した本件建物を当初から利用する計画もなく、取り壊して跡地を利用する目的であったと認められることから、本件建物の取得価額及び解体費等は本件土地の取得価額に算入すべきとした事例
  81. 請求人の主張する借入金は存在しないから、支払手数料勘定に計上した支払金(支払利息)は損金に算入できず、コンサルティングフィ、ロイヤリティについても、損金算入を認めなかった事例
  82. 株主が一堂に会して株主総会が開催されなかったとしても、請求人のように役員が90パーセント以上の株式を有している同族会社において、当該役員により作成された議事録は、実質的に株主総会が開催され、決議が行われた上で作成されたものとみるべきであり、過大な役員報酬の判定はこの議事録に基づいて行うのが相当であるとした事例
  83. 各役員への給与に係る支払債務は実際に確定し、請求人においてその支給事務が行われたのであるから、当該役員給与は架空のものとは認められないとした事例
  84. 釣堀用浮桟橋は減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一の「構築物」の「合成樹脂造のもの」に該当するとした事例
  85. 用船の転貸先から要求された損害賠償金は損金算入すべきであるとした事例
  86. 毎月の役員報酬の一部を未払計上し、当該未払額を使用人の賞与の支給時期に支払った場合に、当該未払額は法人税法第35条に規定する役員賞与に当たるとした事例
  87. 建物に設置された鋼製建具、木製建具、畳敷物及びユニットバス等は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一の「建物」に該当するとした事例
  88. 簿外の売上金等から支出した功労金及び支払利息は、事業年度末において、債務が確定しているとはいえず、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入することができないとした事例
  89. 請求人が非上場株式を関係会社の代表者に対して額面金額で譲渡した価額は、通常取引価額に比べ低額であるから、その価額と譲渡価額との差額は寄付金であると認定した事例
  90. 子会社に対する仕入れの値増し金は当該子会社の資金不足を補うための資金供与としての寄附金であると認定した事例
  91. 運送業を営む請求人が損金に計上したいわゆるバッタ屋からの燃料費及びタイヤ購入費を架空経費であるとして認めなかった事例
  92. 未経過固定資産税等相当額は譲受資産に係る購入対価を構成するものとして固定資産の取得価額に算入すべきであるとした事例
  93. 請求人が請求人の代表者の母及び義姉に支払った外注費は請求人の代表者に対する経済的利益の供与と認めるのが相当であるが、このうち毎月定額支給した金額は役員報酬として損金算入すべきであるとした事例
  94. 請求人が子会社支援損とした同社に対する貸付債権の放棄額は、寄附金に該当するとした事例
  95. 役員退職慰労金の算定に当たり、みなす役員としての期間を算入すべきであるとの主張を退けた事例
  96. 金属造のさん橋の耐用年数については、金属造の鋼矢板岸壁の25年が適用できると判断した事例
  97. 公益法人等が収益事業から公益事業へ支出した金額につき、これと見合う金額を元入金として受け入れているときは、いわゆるみなし寄付金に当たらないとした事例
  98. 再生計画により免責された債務(部分)について、連帯保証人が保証債務を履行した場合でも、主たる債務者は連帯保証人に対し求償債務を負担しないことから、損金算入は認められないとした事例
  99. 名目上の監査役にすぎない者に対して支給した賞与は役員賞与に当たらないとする請求人の主張を退けた事例
  100. いまだ履行していない保証債務については貸倒れとしてこれを損金の額に算入する余地はないとした事例
  101. 売上除外をして請求人の役員らの各預金口座に振り込まれた金員は、請求人からの役員給与に該当し、じ後に請求人に対し役員らの返還債務が発生した場合であっても、当該金員につき役員らが現実に取得している限り、当該各預金口座に振り込まれた時点で役員らの給与に該当するとした事例(平18.6.1〜平25.5.31の各事業年度の法人税の各更正処分ほか・棄却・平成27年7月1日裁決)
  102. 企業会計上ファイナンスリースは資産の取得を原則としていることから、機械設備に係る減価償却費の損金算入を認めるべきとする請求人の主張に対し、リース契約の内容及び取引の実態から判断すると通常の賃貸借取引に該当するとした事例
  103. 定期預金として管理されていた従業員賞与は各従業員に支給されたものとは認められないとした事例
  104. 業務の遂行と観光を目的とする海外渡航の航空運賃の全額を損金と認定した事例
  105. 株式方式によるゴルフ会員権が取引市場において下落した場合であっても、発行法人の資産状態が著しく悪化したものではないとして損金算入を認めなかった事例
  106. 鋼板加工販売業を営む請求人の元代表者(故人)の個人的な借入金を請求人が肩代わりしたことによる本件借入金に係る支払利息等の額については、これを請求人の経費として損金の額に算入することはできず、元代表者の相続人に対する寄付金と認めるべきであるとした事例
  107. 店舗を開設するに当たり、前の賃借人に支払った本件金員は、繰延資産たる「資産を賃借するために支出する費用」に該当するものであり、その償却期間は、店舗が設置されている建造物の耐用年数を基に見積もるべきであるとした事例
  108. 請求人の本件外注費の計上は、仮装によるものとして損金算入を認めなかった事例
  109. 簿外のたな卸資産に係る評価損については、所定の評価換え及び損金経理がなされていないから、その損金算入は認められないとした事例
  110. 事業用借地権の設定に際して支払った一時金で返還されない金額は、借地権の取得価額に算入すべきであるとした事例
  111. 請求人が保存する仕入れの証ひょうの名義は架空であるが、仕入金額が過大であるとした原処分は違法であるとした事例
  112. 役員報酬の一部を未払金として経理し、その未払金を一般の賞与支給時期に支払うなどしていた事例につき、当該未払金に相当する金額は、臨時的な給与と認められ、役員賞与に該当するとした事例
  113. 請求人名義の車両を代表者に対し贈与等をした事実はなく給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらしたとは認められないとした事例
  114. 法人が役員に支給した一時金が定期の給与となる歩合給でなく役員賞与に当たるとした事例
  115. 比較法人の平均功績倍率が、裁判事例や裁決事例による功績倍率よりも低いことのみをもって相当性を欠くものではないとした事例
  116. 分譲マンションの建設用地について、本件土地を含む地域が地すべり防止区域に指定されたこと及びおよそ300離れた同様の傾斜地で土砂崩れがあったことは、評価損が損金に算入される法人税法施行令第68条第1号ニの「準ずる特別の事実」に該当しないとした事例
  117. 本件土地の譲渡価額と時価との差額が生ずることについて合理的な理由があるとは認められないから、その差額は寄付金に該当するとした事例
  118. 取締役が行った取引により当該取締役が取得した金員については、当該取締役の業務上の権限によって判断すると、役員賞与と認めることはできないとした事例
  119. 地方公共団体に対する寄付金として支出した金員は、請求人が建設を予定しているゴルフ場の開発行為に伴う実質的な負担金であるから、繰延資産に該当するとした事例
  120. 紛争を回避するために支払う金員は当該紛争を回避することにより利益を受ける者が負担すべきであるところ、請求人が支払手数料名目で支払った金員は受注先が紛争を回避するための支出であって請求人が負担すべき費用ではないから、受注先への経済的利益の供与であり、寄付金に該当するとした事例
  121. 同族会社の元社長の死亡の際に支出した弔慰金等の雑損失計上を相当と認めた事例
  122. 相当の地代を収受して貸し付けていた土地を貸付先である請求人の役員に更地価額より低い価額で譲渡したことは、時価と譲渡価額との差額相当額の役員賞与を支給したことに当たるとした事例
  123. 子会社株式の価額の回復可能性の判断は、将来の回復可能性について判断するのであるから、事業年度終了の時までの当該子会社の業況等や既に行われた事実のみで判断するのではなく、既に具体的に実行することが決定されている事業計画等がある場合には、これについても含めて判断するのが相当であるとして、子会社株式の評価損の計上は認められないとした事例
  124. 事業を引き継いだ法人が支出した立替金の利息相当額は寄付金ではなく仮払金に該当するとした事例
  125. 国内事業に関して発生した為替差益の付替え相当額は、親会社との契約に基づき同社に帰属すべきものであるから、国内事業の所得の計算上損金の額に算入されるべきであるとの請求人の主張を排斥した事例
  126. 固定資産である本件土地は1年以上遊休状態にあったが、そのことにより価額が低下した事実は認められないため、本件評価損の損金算入は認められないとした事例
  127. 取締役会長に支払われた役員報酬及び役員退職給与には、不相当に高額な部分の金額が含まれているとは認められないとした事例
  128. 造林に要したぶ育費及び管理費を損金の額に算入しても違法ではないとした事例
  129. 中古資産の耐用年数を法定耐用年数ではなく使用可能期間の年数を見積り適用するには当該中古資産を事業の用に供した最初の事業年度において適用しなければならないとした事例(平19.4.1〜平24.3.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成25年12月17日裁決)
  130. 同業数社間で締結している拠出金還元金規約に基づく拠出金について寄付金と認定した事例
  131. 団体定期保険契約に基づいて収受した保険金を死亡退職従業員の遺族に支払った事実は認められないとした事例
  132. 請求人がその子会社に対する売上値引及び売買損失として損金経理した金額は、いずれも子会社に対する経済的利益の無償の供与であり、寄付金の額に該当するとした事例
  133. 貸室の入居に当たり前賃借人から買い取った造作及び備品の買取費用は、その造作及び備品をすぐ取り壊し、新たな造作を取得したこと等からみて、繰延資産に該当するとした事例
  134. 請求人が代表者個人から引き継いだとする借入金等に係る支払利息について、その一部は損金の額に算入されるとした事例
  135. 飲食業を営む前賃借人からその各店舗を転借するに際し支払った対価は営業権の対価ではなく繰延資産の対価であるとした事例
  136. 請求人と株主を同じくする関連会社に対する貸付金の利息免除について寄付金に該当しないとした事例
  137. 営業店舗の賃借権の譲受価額には営業権に相当する額が含まれていないとした事例
  138. 外国のオークションを通じて購入した本件テーブル等は、時の経過により価値が減少する資産に当たるとした事例
  139. 期中に増額しそ及して支給した役員報酬は賞与に当たるとした事例
  140. 寄付金と認定されたグループ3社の共同社員旅行に係る請求人の負担額は、著しく合理性を欠く配分によるものであるとは認められないから、その全額が福利厚生費として損金の額に算入されるのが相当であるとした事例
  141. 外国法人からの仕入れ取引は円建てで行われたと認められるから、当該取引の決済により生じた為替差益相当額を過大仕入れによる寄付金と認定した原処分は相当でないとした事例
  142. 同族会社の判定の基礎となった株主に該当する使用人について役員に該当しないとした事例
  143. 損金の額に算入されなかった使途不明金について販売手数料であると認定した事例
  144. 請求人が取得した事業用建物は、主要構造体である耐力壁が鉄筋コンクリートで造られていることから、耐用年数省令の別表一に掲げられている「鉄筋コンクリート造のもの」に該当するされた事例
  145. 債権償却特別勘定の対象となる貸金等の額の算定に当たってはその債務者に対する支払手形の額を控除すべきであるとした事例
  146. 請求人が業務委託費の精算されていない費用として国外関連者に支払った金員は、国外関連者の欠損を補てんするための寄附金であるとした事例
  147. 仕切売買の方法によってなされた不動産売買に関して支払われた企画料名目の金員は、譲渡委任に基づく報酬と認められるから、請求人の所得金額の計算上、損金の額に算入されるべきものであるとした事例
  148. 資産の取得についての紛争を解決するための和解金は当該資産の取得価額に算入すべきであるとした事例
  149. 債権償却特別勘定の設定は認められないとした事例
  150. 業務上の事故で死亡し退職した代表者の遺族に対する退職金は不相当に高額であるとした事例
  151. 関係会社に損失が生じたときには請求人がその損失の一切を賠償する旨の契約書を作成し、この契約書に基づきした損失補てんは寄付金に該当するとした事例
  152. 保冷施設は、建物に固着した内部造作物であるから、冷蔵業用設備の耐用年数ではなく、冷蔵倉庫用建物の耐用年数を適用するのが相当であるとした事例
  153. 手形交換所において取引停止処分を受けた取引先が妻名義で振り出した手形は債権償却特別勘定の対象となるとした事例
  154. 請求人の子会社には、法人税法施行令第68条《資産の評価損の計上ができる事実》第1項第2号ハに規定する「ロに準ずる特別の事実」が生じているとは認められないとした事例(平23.4.1〜平24.3.31の事業年度の法人税の再更正処分、平24.4.1〜平25.3.31の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平24.4.1〜平25.3.31の課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成27年5月20日裁決)
  155. 工事移転のために支出した費用のうち、既存設備の移転費用及び少額減価償却資産の取得費用は損金の額に算入されるとした事例
  156. 不採算又は事業後継者難の特約店4社に対して、請求人が行った売掛金の減額処理は、請求人の経営遂行上真にやむを得ない費用であるから寄付金課税の対象にはならないとされた事例
  157. 寄付金と認定されたいわゆる姉妹会社の清算に伴う支出金額についてその一部は寄付金に該当しないとした事例
  158. 宅地開発行為に伴い市に無償提供した道路用地の取得価額は、地方公共団体に対する寄付金の額とはならず、開発宅地の取得価額を構成するとした事例
  159. 請求人から提出されたノート等に記載された取引の一部については、取引の事実及び金額が特定できるとした事例(平16.9.1〜平18.8.31、平20.9.1〜平21.8.31の事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平18.9.1〜平20.8.31、平21.9.1〜平23.8.31の事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年12月8日裁決)
  160. 競売により一括で取得した土地及び建物等の取得価額の区分について、固定資産税評価額の比率によってあん分することが相当であるとした事例(平22.12.1〜平23.11.30の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平22.12.1〜平23.11.30の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成27年6月1日裁決)
  161. 更生会社が代表取締役、専務取締役に支給した賞与を損金不算入とした事例
  162. バラ出荷設備は、基礎、屋根、壁、柱、窓及びバラ輸送車の搬出口あるいは風よけのためのシャッターで構成され、機械等の蔵置あるいは人の作業の用に供されていることから、建物と認めその耐用年数を適用するのが相当であるとした事例
  163. 退職した役員に支払った役員退職給与の一部を親会社に対する寄付金であるとして否認した原処分を取り消した事例
  164. 請求人が同族グループ法人へ譲渡したとする土地建物等は、引き続き請求人の借入金の担保に供されており、所有権移転の登記もされておらず、請求人名義で他に賃貸されていることから、譲渡はなかったと認定し譲渡損の損金算入を否認した更正処分が適法であるとした事例
  165. 期中にあらかじめ定められた基準に基づいて増額支給した役員報酬の損金算入を認容した事例
  166. 1. 期末にたな卸しすべき株式の評価に当たり、信用取引の決済に充てられるべき株式の買付けについては、期中の他の株式の取得に関係させることなく、個別に当該買付け株式の取得に要した金額により評価すべきものとした事例2. 債券先物取引につき、相反する同数量、同金額の売建て玉と買建て玉とが設定されている場合に、一方の建て玉を手仕舞いしたとしても、再び同方向の建て玉が同数量設定されているときは、損益の認識は、1組の売建て玉と買建て玉とが共々手仕舞いされたときに行うべきものとした事例
  167. 鉄道の高架下を賃借するために支払った権利金は繰延資産ではなく借地権類似の権利の対価に当たるとした事例
  168. 納付すべき消費税が決算期末において課税売上高及び課税仕入高を集計し算出されることをもって、直ちに消費税に係る経理処理が期末一括税抜経理方式を採用したことにはならないとした事例
  169. 取得時効の完成した土地について、その所有権を確認させるため等に支出した和解金は、損金に該当せず、当該土地の取得価額に算入すべきであるとした事例
  170. 法人がその役員に土地等を低額譲渡した場合におけるその譲渡価額と時価との差額相当額は役員賞与に該当するとした事例
  171. 不動産の取得に際して売主へ支払った固定資産税等相当額は、取得した当該不動産の取得価額に算入すべきであるとした事例
  172. 大学に在学中の従業員(代表取締役の長男)に対する給料等の金員は代表取締役に支給された報酬、賞与であると認定した事例
  173. 非常勤取締役に対する役員報酬について、類似法人から算出した報酬額を適正と判断した事例
  174. 崖地に施した防壁等工事に要した支出金は資本的支出であると認定した事例
  175. 給料手当勘定に含めて支出した金員は慶弔費等の支払に充てられた事実はなく役員賞与に該当するとした事例
  176. 外国子会社に対する業務委託費として経費に計上した金員は、外国子会社に対する資金援助に当たり、寄附金と認定された事例
  177. 子会社の代表取締役に就任した使用人兼務役員に支払った使用人分給与を子会社に対する寄付金と認定したことは相当でないとした事例
  178. 欠損会社である被合併法人が有していた航路権は営業権に該当すると認定した事例
  179. 水産物地方卸売市場に出荷し歩戻しを受ける特定荷主に係る営業権の譲受け対価を事後に修正し追加払した場合、当該金員は営業権の対価とは認められず、寄付金に当たるとした事例
  180. 期末に一括支給した役員報酬の増額改定差額は臨時的な給与であり役員賞与に該当するとした事例
  181. 特定の政治団体の中傷行為等を排除するためにやむなく支出した金員は交際費ではなく寄付金に該当するとした事例
  182. 旧会社における勤務月数を計算の基礎に含めた使用人賞与についてその全額を新会社の損金に算入すべきものとした事例
  183. 取得した機械に係る減価償却費の損金算入及び同機械に係る消費税額の仕入税額控除について、事業年度末までに同機械は請求人に引き渡されていないから同算入及び同控除はいずれもできないとした事例
  184. 専務取締役に選任されていない取締役が専務取締役の名称を付した名刺を使用しているとしても当該取締役は使用人兼務役員に該当するとした事例

法人税法(裁判所:行政事件裁判例)

  1. 還付加算金等請求控訴事件(原審・松山地方裁判所 平成16年・第17号)|平成17(行コ)12
  2. 法人税更正決定通知等取消請求事件|昭和51(行ウ)16
  3. 法人税額更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)48
  4. 法人税更正処分取消請求控訴事件|昭和55(行コ)10
  5. 各法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第492号,平成22年(行ウ)第569号)|平成24(行コ)68
  6. 所得税更正処分等取消請求控訴事件|平成3(行コ)33
  7. 法人税更正処分取消請求事件|昭和49(行ウ)33
  8. 法人税額等決定処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成16年(行ウ)第24号)|平成17(行コ)57
  9. 法人税課税処分取消請求控訴事件|昭和45(行コ)52
  10. 更正処分取消請求控訴事件|昭和48(行コ)26

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