不動産所得(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
[所得税法][所得の種類][不動産所得]に関する税務訴訟事例。
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不動産所得(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
- 請求人が買い受けた不動産の売買代金の支払に代えて引き受けた債務の免除は、請求人の経済的利益に当たるから、不動産所得の総収入金額に算入するのが相当であるとした事例
- 自己の所有する農地を土砂の仮置き場として地方公共団体に使用させたことに伴い受領した損失補償金は、不動産所得に該当するとした事例
- 大規模なコンクリート基礎工事によって土地に固着された工場据付機械等の賃貸による所得は不動産所得に当たるとした事例
- 請求人が返還を求めている土地を使用(占有)している者から受領した金員について、請求人が本件土地を自ら使用収益することができなくなったことの対価として支払われたものとするのが相当であることから、所得税法施行令第94条第1項第2号の規定に該当するとして、不動産所得の総収入金額とした事例
- 建物賃貸借契約の合意解約に伴う残存期間賃料は、中途解約に伴う賃料収入に対する補償であり、不動産の貸付けにより生ずべき収入金額に代わる経済的利益と認められるから、不動産所得の総収入金額に当たるとした事例
- 建物貸付けは、同族会社2社及び親族に対する限定的かつ専属的なものであり、貸付けに係る維持管理等の程度が実質的には相当低いとして、不動産所得を生ずべき事業に当たらないとした事例
- 客船の船室及び船内施設を他人に利用させるなどして得た所得は雑所得に該当するとした事例
- 中途解約に伴い賃借人に対し返還不要となった敷金及び建設協力金は、不動産所得の収入金額に当たるとするとともに、当初申告で平均課税の適用をしていないことに「やむを得ない事情」があると認められないとした事例
- 不動産賃貸に係る土地と建物(マンション)を一括購入した場合の減価償却資産となる建物本体と建物附属設備の取得価額の算定方法について争われた事例
所得税法(裁判所:行政事件裁判例)
- 所得税にかかる過少申告加算税の賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・鳥取地方裁判所平成11年(行ウ)第1号)|平成13(行コ)1
- 所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・長崎地方裁判所平成17年(行ウ)第6号)|平成18(行コ)38
- 所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・山形地方裁判所平成18年(行ウ)第5号)|平成22(行コ)6
- 所得税更正決定処分取消請求事件|昭和42(行ウ)212
- 過少申告加算税賦課処分取消等請求事件|平成12(行ウ)146
- 所得税更正,加算税賦課決定処分無効確認請求事件|昭和46(行ウ)3
- 所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所昭和58年(行ウ)第137号等)|昭和60(行コ)54
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和52(行ウ)28
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・佐賀地方裁判所平成11年(行ウ)第2号)|平成12(行コ)34
- 所得税決定処分取消請求事件|昭和41(行ウ)10
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