税額控除(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
[法人税法][税額の計算][税額控除]に関する税務訴訟事例。
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税額控除(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
- 請求人が米国の子会社から、株式の償還による金員の支払いを受ける際に、米国において源泉徴収された税について、当該償還金は資本の払戻しであり、米国において源泉徴収された税は法人税法第69条及び同施行令第141条にいう「法人の所得を課税標準として課された外国法人税」に該当しないので外国税額控除は受けられないとされた事例
- 間接外国税額控除制度におけるみなし外国税額控除の適用を失念して確定申告した場合において、確定申告書への記載及び書類の添付をしなかったことにつきやむを得ない事情はないから、更正の請求の要件に該当しないとした事例
- 外国税額控除は確定申告書に記載された額を限度として控除されるが、この額は外国税額控除の適用を選択したと認められる範囲内において正当に算定される金額であると解するのが相当であるから、内国法人が、外国税額控除の適用を受けることを選択し、控除対象外国法人税の額の計算の基礎としている場合において、その控除税額の算出過程における誤った計算等により控除対象外国法人税の額が過少となり支払うべき法人税の額が過大となったときは、更正の請求ができるとした事例
- 外国関係会社から送金されるロイヤリティの額が、マレーシア国の源泉所得税を差し引いた後の額であることを知らされていなかったとしても、経理上通常求められる程度の検証作業を行えば容易に判明したといえるから、法人税法第69条第15項が規定する「やむを得ない事情」は存しないとした事例
- 法人税法第68条第4項に規定する所得税に係る税額控除のゆうじょ規定は当然に適用されるものではないとした事例
- 法人税法第141条第1号に掲げる外国法人が同条第4号に掲げる外国法人であった期間に係る匿名組合の収益分配金(源泉分離課税制度の適用対象所得)の支払を受けた際に源泉徴収された所得税の額は、収益分配金を実際に受領した日の属する事業年度の法人税の申告においても所得税額控除の適用はできないとした事例
- 外国税額控除は、確定申告書に記載され、書類の添付がされたことにより具体的に確認できる金額の範囲に限られるとした事例
- 破産会社について仮装経理に基づく減額更正に伴う過納金を即時還付することとした事例
- 外国人女性をキャバレー等に派遣したことにより収受した対価は、所得税法第174条第4号に規定する報酬又は料金に該当せず、当該対価に対して課される所得税の額はないとした事例
- 法人税の額から控除を受けるべき「みなし配当に係る所得税」について、別表六(一)における記載すべき箇所を見出せなかったために確定申告書及びそれに添付した別表六(一)に当該所得税の額を記載しなかったとしても、それは法人税法第68条第4項に規定する「やむを得ない事情」には当たらないとした事例
税額控除(裁判所:行政事件裁判例)
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・岐阜地方裁判所平成6年(行ウ)第2号)|平成12(行コ)37
- 更正すべき理由がない旨の処分の取消請求控訴事件(原審・熊本地方裁判所平成16年(行ウ)第3号)|平成18(行コ)7
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成24(行ウ)726
- 各所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成15年(行ウ)第32号,同第47号,同第48号)|平成17(行コ)88
- 消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審 津地方裁判所平成6年(行ウ)第9号)|平成10(行コ)32
- 更正の請求拒否通知処分取消請求控訴事件(原審・大分地方裁判所平成16年(行ウ)第7号)|平成18(行コ)12
- 所得税更正処分取消請求事件|平成15(行ウ)32等
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)2
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第726号)|平成25(行コ)444
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)229
- 国家賠償等請求事件|平成22(行ウ)61
- 法人税更正処分等取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成18年(行ウ)第191号等)|平成23(行コ)107
- 法人税更正処分取消等請求事件(甲事件),法人税更正処分取消等請求事件(乙事件)|平成18(行ウ)191等
- 更正すべき理由がない旨の処分の取消請求事件|平成16(行ウ)3
- 更正の請求拒否通知処分取消請求事件|平成16(行ウ)7
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