総則(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
[国税徴収法][総則]に関する税務訴訟事例。
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総則(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
- 相続税の納税義務が不存在であることを理由として差押えの取消しを求めることはできないとした事例
- 遺産分割協議の無効確認を求めて訴訟中であることを理由に、当該遺産分割に基づく相続税の滞納のためにした請求人の固有財産に対する差押処分の取消しを求めることはできないとした事例
- 請求人の被相続人が提出した確定申告書は、被相続人が現処分庁所属の担当職員の言われるままに署名押印し、その内容について納得せずに提出したものであり無効であるから、無効な確定申告により確定した滞納国税を徴収するため行われた差押処分も違法であるとの主張を排斥した事例
- 源泉所得税の納税告知等の違法を理由として差押えの取消しを求めることはできないとした事例
- 他人の依頼を受けて請求人の所得としてした確定申告に係る滞納国税について請求人の財産に対して行った差押えは違法ではないとした事例
- 1. 遺産の審判分割を原因とする本件各課税処分に重大かつ明白な瑕疵が存在するとは認められず、当然無効でない以上、課税処分とは別個独立の行政処分である本件差押処分の取消しを求めることはできない。2. 相続財産である本件株券は適法、有効に発行されたものと認められるところ、原処分庁は、その交付請求権の差押権者として取立権を行使し、給付を受けて有価証券として差押処分をしたものであり、本件差押処分は適法、有効である。3. 公売期日に公売が実施されず、その期日が経過しており、本件公売処分は不存在であるから、審査請求はその対象を欠く不適法なものとして却下すべきある。
- 課税処分の取消訴訟が係属中であっても、課税処分の効力は妨げられず滞納処分は続行されるとともに、課税処分と滞納処分はそれぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であるから、違法性は承継されないとした事例
- 共同相続人の相続税の申告は錯誤に基づく無効な申告であるとは認められないから、相続税法第34条に基づく差押処分は適法であるとした事例
- 源泉徴収に係る所得税の納税告知処分の違法性は滞納処分に承継されないとした事例
- 更正の違法を理由として参加差押えの取消しを求めることはできないとした事例
国税徴収法(裁判所:行政事件裁判例)
- 第二次納税義務告知処分取消請求事件|昭和50(行ウ)16
- 債権差押処分取消請求事件|平成19(行ウ)240
- 第二次納税義務納付告知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第674号)|平成26(行コ)288
- 差押処分取消請求事件|平成13(行ウ)15
- 差押処分取消請求控訴事件(原審・静岡地方裁判所平成14年(行ウ)第11号)|平成19(行コ)431
- 第二次納税義務の納付告知処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第728号)|平成26(行コ)340
- 債権差押処分取消請求事件|平成12(行ウ)74
- 告知処分取消請求事件|平成21(行ウ)603
- 納税義務不存在確認等請求事件|昭和42(行ウ)23
- 公売公告処分取消等請求事件|平成26(行ウ)134
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