不服審査(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
[国税通則法][不服審査]に関する税務訴訟事例。
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- 不服審査
不服審査(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
- 債権差押処分の名あて人である請求人は不服申立適格を有するが、差押処分の対象となった債権が自己に帰属しない旨の主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法をいうものであり理由がないとした事例
- 申告内容と齟齬する事由を取消事由として主張することは許されるとした事例
- 審査請求に係る審理の対象は客観的に存在していた本件事業年度の法人税の課税標準又は税額との比較における本件更正処分に係るそれらの多寡であるから、請求人が原処分の取消し(申告額を超えない部分を除く。)を求める理由として過大申告を主張することは許されるとした事例
- 国税通則法第105条第1項にいう換価には債権の取立て及び配当を含まないものとした事例
- 審査請求人の主張事由は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであるとして、その主張を排斥した事例
- 異議審理手続において異議審理庁が原処分の理由を追加した事案で、原処分庁の手続に違法、不当がないとした事例(平成21年分及び平成22年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年8月1日裁決)
- 委託売却による売却通知が処分に当たることを前提に、不服申立ての利益がないことを理由に審査請求を却下した事例(委託売却による売却通知処分・却下・平成27年4月8日裁決)
- 所有権のない者からの公売処分等に対する審査請求を不適法とした事例
- 相続税の納税猶予に係る猶予期限が確定した旨の通知は国税に関する法律に基づく処分には該当しないとした事例
- 請求人の異議申立ては、不服申立期間の経過後になされた不適法なものであるから、国税通則法第75条第3項の規定により、本件審査請求も不適法であるとした事例
- 請求人が不在の場合に請求人の勤務先へ郵便物が転送されるように手続をしていた場合、請求人が原処分に係る通知を受けた日は、原処分に係る通知書が請求人の勤務先に配達された日となり、その翌日から2か月を経過した日にした異議申立ては法定の不服申立期間を経過した後にされたものであるとした事例
- 滞納法人の破産管財人から債権譲渡の否認を求める訴訟が提起されたことは、国税通則法第77条第3項の「やむを得ない理由」には当たらないとした事例(譲渡担保権者の物的納税責任に関する各告知処分及び債権の各差押処分・却下・平成26年10月22日裁決)
- 被差押債権の第三債務者は、当該差押処分に対して審査請求ができる法律上の利益を有しないとして審査請求を却下した事例
- 課税処分に対する審査請求中に行われた差押処分が適法であるとした事例
- 新賃借人が旧賃借人の敷金を承継することを賃貸人が承諾した等の特段の事情がある場合、敷金返還請求権は新賃借人に承継され、新賃借人が目的物を明け渡した時に、新賃借人に対する被担保債権を控除した残額について発生するところ、原処分庁は敷金返還請求権の取立てを完了していることから、差押処分は消滅しているとした事例(各敷金返還請求権の各差押処分・却下・平成26年4月23日裁決)
- 異議申立て時には存在していなかった処分が、異議決定までになされた場合には、その時点で異議申立ての対象とされた「処分」が存在するに至ったのであるから、それ以降、当該異議申立ては適法なものとなり、異議申立て固有の瑕疵は治癒されたものと解するのが相当であるとした事例(売却決定処分、公売公告・棄却、却下・平成27年12月1日裁決)
- 更正の申出に対してなされた減額の更正処分に対する審査請求は審査請求の利益を欠き不適法であるとした事例(平成22年分の所得税の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分・棄却、却下・平成25年12月19日裁決)
- 無申告加算税を賦課決定すべきところ誤って過少申告加算税を賦課したため、これを零円とする変更決定処分をした後、改めて無申告加算税の賦課決定処分を行った場合に、変更決定前の過少申告加算税の賦課決定処分について異議申立てがされているときには、無申告加算税の賦課決定処分について異議申立てをせずに審査請求をすることができる「正当な理由」があるとした事例
- 債権差押処分に対して、被差押債権が請求人に帰属しないことを理由とする審査請求は、原処分の取消しを求めることに法律上の利益を有しないとして却下した事例
- 贈与税についての主たる課税処分について、その連帯納付義務者に不服申立適格があるとした事例
- 差押債権の第三債務者には債権差押えの取消しを求める法律上の利益がないとした事例
- 原処分の取消しを求める不服申立てが処分の無効を理由とするものであっても、不服申立期間を遵守しなければならないとした事例
- 国税還付金の振込通知は国税に関する法律に基づく処分に当たらないとした事例
- 加算税の賦課決定の取消し又は変更に係る審査請求には請求の利益がないとした事例
- 滞納処分があったことを知った日は原処分庁の主張する日より後であるから異議申立期間を徒過していないとした事例
- 被差押債権の第三債務者は、当該差押処分に対して審査請求ができる法律上の利益を有するが、当該差押処分の取消しを求める理由として被差押債権の不存在を主張することは認められないとした事例
- 更正の後、租税特別措置法第37条の2“特定の事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等”第2項に基づき、いわゆる義務的修正申告をした場合、当該更正に対する不服申立ての利益は失われるとした事例
- 「却下」の異議決定を誤りとし、適法な異議申立ての決定があったものとして、審査請求を適法であるとした事例
- 過誤納金全額を請求人に還付しながら、その2年後に延滞税の督促処分をしたことは信義則に反するとの請求人の主張に対して、請求人が特段の不利益を受けたわけではないとして、これを排斥した事例
- 二次相続に係る本件更正処分は、一次相続に係る裁決における取消し理由と同じ理由で行なわれたものではなく、また、一次相続に係る処分とは別個の二次相続に係る処分であるから違法ではないとした事例
- 督促後に納税地の異動があった場合の異議申立ては当該督促をした税務署長に対してなすべきであるとした事例
国税通則法(裁判所:行政事件裁判例)
- 課税処分取消請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成11年(行ウ)第220号)|平成13(行コ)37
- 行政義務付等請求事件|平成17(行ウ)42
- 所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成20年(行ウ)第58号,差戻前控訴審・当庁平成22年(行コ)第12号,上告審・最高裁判所平成23年(行ヒ)第104号,同第105号)|平成24(行コ)8
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和42(行ウ)11
- 差押処分取消請求事件|昭和52(行ウ)85
- 法人税更正請求棄却処分取消等請求事件|平成12(行ウ)62
- 各所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成13年(行ウ)第14号(1審第1事件),平成14年(行ウ)第61号(1審第2事件))|平成16(行コ)79
- 法人税額等更正決定取消請求事件|昭和40(行ウ)107
- 更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件|平成17(行ウ)603
- 法人税加算税賦課決定処分取消請求事件|平成8(行ウ)5
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