延納及び物納(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
[相続税法][延納及び物納]に関する税務訴訟事例。
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- 延納及び物納
延納及び物納(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
- 物納申請がされた土地(分譲マンションの底地)について、相続税法第42条第2項ただし書にいう「管理又は処分をするのに不適当である」ものとは認められないとした事例
- 将来において担保を提供する旨の誓約書の提出は相続税の延納申請の要件である担保の提供に該当しないとした事例
- 他の土地に囲まれ公道に通じていない物納申請財産について、物納を許可する上で、みなし道路指定のある第三者所有の私道の通行を承諾する旨の第三者からの承諾書は不要であるとの請求人の主張を排斥した事例
- 非上場株式が「管理又は処分するのに不適当」と判断された事例
- 弁明の機会が付与されていないから弁明手続は違法である旨の請求人の主張を排斥した事例
- 相続税の延納許可の取消処分は、聴取した弁明に係る事情を考慮して行われた適法な処分であるとした事例
- 物納申請財産が、管理又は処分をするのに不適当な財産であるとした事例
- 相続税の延納許可取消処分は、相続税法第40条第2項に定められた弁明を聞く手続を経ずになされたもので違法であるとした事例
- 税務署長等は、物納手続関係書類の提出を求めることができ、その提出がない場合には、物納財産の特定を欠き、またその権利関係等が明らかにされないこととなり、物納申請財産は管理又は処分するのに不適当な財産となるとした事例
- 物納申請財産である貸地は相続税法第42条第2項に規定する「管理又は処分をするのに不適当な財産」に該当するとした事例
- 相続税延納分納額の滞納を理由とした延納許可取消処分が適法であるとした事例
- 延納許可期間の計算の基礎となる取得財産の価額のうちに占める不動産等の価額の割合が再度の遺産分割協議によって増加しても延納許可期間は変更されないとした事例
- 物納申請土地は、無道路地であったり、市道に接してはいるがのり地やがけ地であったり、あるいは、物件の所在も特定できないものであり「管理又は処分をするのに不適当」な財産に当たると判断した事例
- 物納申請財産は、間口狭小、奥行長大の極端に不整形な土地であり、相続税法第42条第2項に規定する管理・処分不適当財産に該当するから、物納財産変更要求通知処分は適法であるとした事例
- 所有権の帰属につき係争中の不動産は相続税延納担保として不適格であるとしてされた延納申請却下処分は、適法であるとした事例
- 共有土地の持分の一部である財産の物納は、「管理又は処分をするのに不適当」と判断した事例
- 原処分庁が、弁明を聴取した上、滞納状況、弁明の内容、納付事績等を基に検討した結果、延納許可に係る税額を完納する見込みがないと判断し、相続税の延納許可を取り消したことは適法であるとした事例
- 担保物の一部に対する強制換価手続が相続税法第40条第2項に規定する「強制換価手続が開始されたとき」に該当するとした事例(相続税の延納許可の取消処分・棄却・平成26年11月25日裁決)
- 物納申請土地は、いわゆる間口狭小のため単独には通常の用途に供することができない土地に該当するとして「管理又は処分をするのに不適当」と判断した事例
- 処分禁止の仮処分の登記が付着した担保申請物件は延納申請に係る担保として不適格であるとした事例
- 延納申請が許可された相続税額につきなされた物納申請を却下した原処分は適法であるとした事例
相続税法(裁判所:行政事件裁判例)
- 相続税課税処分取消請求控訴事件|昭和53(行コ)35
- 贈与税決定処分取消等請求事件|平成23(行ウ)46等
- 相続税連帯納付督促処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成12年(行ウ)第7号)|平成13(行コ)37
- 相続税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第333号)|平成23(行コ)199
- 相続税更正処分等取消,所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成8年(行ウ)第285号(第1事件),平成10年(行ウ)第229号(第2事件))|平成15(行コ)137
- 第二次納税義務告知処分取消等請求控訴事件(原審:金沢地方裁判所平成15年(行ウ)第7号,平成16年(ワ)第452号)|平成17(行コ)10
- 所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・長崎地方裁判所平成17年(行ウ)第6号)|平成18(行コ)38
- 賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第265号)|平成22(行コ)302
- 相続税更正処分取消等請求事件|昭和40(行ウ)59
- 贈与税等決定取消請求事件|昭和56(行ウ)114
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